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受付終了 制度の詳細

神奈川県の在宅医療提供体制整備事業費補助(令和8年度):補助率4分の3、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の交付申請受付は終了。県内医療機関の在宅医療機器・オンライン診療等のIT整備を4分の3で支援。新規参入225万円、拡充97万5千円、単独IT30万円、多職種連携は構成数に応じ最大375万円です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県在宅医療の整備補助率4分の3補助金ちず

2026年10月7日時点で、神奈川県在宅医療提供体制整備事業費補助の今年度交付申請受付は終了しています。1次募集は2026年5月11日から7月31日、2次募集は9月4日から10月2日でした。県は10月3日に受付終了を公表しています。

県内医療機関が在宅医療に参入・拡充するための指定医療機器、オンライン診療・多職種連携に必要なIT機器等を4分の3で支援します。新規参入225万円、拡充97万5千円、単独IT30万円、多職種連携は構成数に応じ最大375万円です。交付決定前の発注・契約・登録・申込は認められず、次の募集に向けて確認する場合も決定前に購入しない順番を確認します。

30秒でわかる要点

誰が
県内病院・診療所(歯科除く)。多職種連携は訪問看護ステーション・薬局も含み、区分ごとの届出条件・受給歴条件あり。
何に
在宅医療用の指定医療機器又はオンライン診療・多職種連携用IT機器等の初期導入
いくら
ア225万円、イ97万5千円、ウ30万円。エは2者75万円、3者135万円、4者225万円、5者以上375万円。パソコン1台15万円、タブレット1台7万5千円の個別補助上限あり。
いつまで
受付終了
選ばれ方
締切までの全申請を審査、先着順ではない。予算超過時は要件・定量的効果・受入増・地域偏在等で審査。イは県計画の位置付け・届出・前年度定例報告も確認。「予算額を上回る多数の交付申請があった場合、以下の観点で審査を行い、補助金の交付決定 を行います。」
申請方法
原則電子メール。難しい場合は県医療企画課へ電話連絡。メール受信後2~3日以内に受付メール、届かない場合は問い合わせ。

区分と届出の状態で対象が異なる

区分 主な取組 補助上限
ア 在宅医療への新規参入、医療機器・IT 225万円
イ 診療内容拡充と在宅患者受入増加、医療機器 97万5千円
ウ 単独のオンライン診療等IT導入 30万円
エ 多職種連携のIT導入 2者75万円、3者135万円、4者225万円、5者以上375万円

アは申請時に在宅療養支援病院・診療所の届出がなく、交付決定後から2027年2月12日までに届出を行う条件です。イは申請時に届出済みで、診療内容拡充と在宅患者受入増加の両方を計画します。アでITを購入する場合とウは、申請時の情報通信機器診療の届出がないことを確認します。ウは交付決定後から2月12日までに届出を行います。

エは指定一覧に掲載された県内病院・診療所(歯科除く)・訪問看護ステーション・薬局が2者以上連携し、病院又は診療所を含むことが必要です。全てが個別申請し、同じ運営主体の医療機関同士を連携に含めません。連携数で上限が変わることと各機関の申請額の配分・扱いは県窓口で確認します。いずれも自由診療のみの医療機関は対象外で、法人は事業所ごとに申請できず1事業者1区分・1申請です。

PCは1台15万円、タブレットは1台7万5千円という個別補助上限もあります。区分上限の余裕だけではPCの補助が増えません。計算は税抜経費・寄付等収入・基準額を比較し千円未満切捨て、確定額は交付決定額以内です。

いくらになるか

税抜対象経費と基準額、総事業費から寄付金その他収入を引いた額の最小額×3/4、千円未満切捨て。区分の補助上限・PC1台15万円/タブレット1台7万5千円の個別補助上限も適用し、交付決定額を超えない。

募集要項などの記載: 「第3条 補助額は、次により算定する。 (1) 別表2の事業区分ごとに、基準額と補助対象経費の実支出額とを別表1の交付対象者ごとに比較し て少ない方の額を選定する。 (2) 前号により選定した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方 の額に別表第2の補助率を乗じて得た額 (算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、 これ を切り捨てた額)を補助額とする。 (3)前条第15号医師等確保体制整備事業のうち勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助につ いては、前号によらず、別添9に記載の方法で算定した額を補助額とする。

2」

例計算補助額
ア:対象医療機器400万円、寄付・他収入なしmin(4,000,000,3,000,000)×3/4225万円
イ:対象医療機器100万円、寄付・他収入なしmin(1,000,000,1,300,000)×3/475万円
ウ:パソコン1台30万円のみ、寄付・他収入なしmin(300,000×3/4,150,000,300,000)15万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

決定後に発注し全額支払って報告する

交付申請から振込まで

  1. 1区分と届出条件を確認
  2. 2申請と審査
  3. 3交付決定通知を受領
  4. 4発注と納品
  5. 5支払いと必要な届出
  6. 6実績報告と証明提出
  7. 7額確定と振込

いつ何をするか

  1. 1

    区分を選び申請書・計画・見積をメール提出1次2026年5月11日~7月31日、2次9月4日~10月2日

    今年度受付は終了。過去年度受給者・当年度交付決定者の除外条件を確認。

  2. 2

    審査・交付又は不交付通知

    公募要領の流れ図は7月31日起算で1か月程度。2次の具体的決定日は記載なし。

  3. 3

    交付決定後に発注・契約し納品・支払い2027年1月31日まで

    決定前着手は認められない。原則全額支払後の後払い。カード単回決済後引落し例外は公募15頁を確認。

  4. 4

    必要な施設基準届出・実績報告2027年2月12日まで。1月13日より前に完了した場合は完了日の1か月後まで

    ア・ウ等の届出写し、支払証拠・写真・機器番号・アプリ画面等を添付。要綱一般期限との違いはdiscrepancies参照。

  5. 5

    実績審査・額確定・振込不備・不足のない実績報告受理後1~2か月程度の予定

    減額の場合は額確定通知。個別振込日の連絡はしない。

  6. 6

    終了後の実績・在宅医療活動を報告ウ・エは事業終了後3年間、年度末に県が依頼

    ア・イは厚生局への様式11-3から県が把握し県への追加報告は不要。ウは厚生局様式23を県へ提出、エは専用状況報告。

実施期限は2027年1月31日、届出・公募要領の実績報告期限は2月12日です。1月13日より前に完了した場合は完了日の1か月後までです。要綱の一般期限は完了1か月又は翌年度4月5日の早い方という別の記載があるため、制度別の公募期限を掲示し、必要書類と期日を県へ確認します。

不備・不足のない実績報告受理後の振込は1~2か月程度の予定です。交付決定から発注・納品・支払を済ませ、その後審査を経るため立替期間があります。審査で減額される場合もあります。県がメール受信後2~3日以内に送る受付メールが届かない場合は問い合わせる案内があります。

同じ事業内容への重複補助は不可

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公募要領は、同一事業内容で他補助金の交付を受ける場合の重複を禁止しています。要綱も対象経費を重複させて国又は県の補助を受けない条件です。退院支援強化事業は同じページから別制度として案内されていますが、異なる事業・経費の組合せまで可と推測しません。

購入先・支払方法にも対象外条件がある

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 全区分:令和6・7年度の本補助の交付を受けておらず、2次募集では令和8年度の交付決定も受けていない。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 全区分:自由診療だけに特化する医療機関は対象外。公募要領に沿う事業で暴力団排除条例に該当しない。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • ア・イ・ウは県内病院・診療所(歯科除く)。エは県内病院・診療所(歯科除く)・訪問看護ステーション・薬局で厚生局の指定一覧掲載。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • ア:申請時に在宅療養支援病院・診療所の届出がなく、交付決定から2027年2月12日までに届出。IT機器を買う場合は申請時に情報通信機器診療の届出もないこと。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • イ:申請時に在宅療養支援病院・診療所の届出済みで、診療内容拡充と在宅患者受入増加の両方の計画。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • ウ:申請時に情報通信機器診療の届出がなく、交付決定から2027年2月12日までに届出。在宅患者の受入増加を計画。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • エ:2者以上が連携し病院・診療所を含む。運営主体が同一の医療機関を含めず、全てが個別申請。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • ア~エのいずれか1区分・同一事業者1申請。法人は事業所ごとに申請不可。同一事業内容で他補助金を重複受給不可。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 交付決定から2027年1月31日までに発注・契約・登録・申込、納品・支払いを完了。単なる老朽化更新は対象外。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 目的外・証拠書類を提出できない支出、自社内取引、代表者が同一・親族代表・共通役員が1人でもいる業者との取引は対象外。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • オークション・匿名フリマ・注文者や業者がハンドルネームのEC取引は対象外。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • リース・通信・保守・保証保険・管理・月額費、振込等手数料は対象外。ただし発注先負担の振込手数料は対象。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 仮想通貨・クーポン・ポイント・金券商品券・小切手手形・相殺での決済は不可。割引分・キャンセル手数料・払い戻された購入額・市場より高額な経費は対象外。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 消費税等は対象外。税込しか分からない場合は公募要領の税抜換算・端数ルールに従う。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 支払いは振込原則。現金は1契約税抜10万円まで(分割しても同じ)。カードはリボ不可、分割は期限まで支払完了分。単回カード決済の期限後引落しは決済日が期限内なら例外あり、引落し後証明提出。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5
  • 調達は要綱上一般競争入札原則。見積は一式・一組ではなく単価・数量・具体的内容が分かるもの。公募要領Ⅰ3~5・Ⅲ4、交付要綱第4条の2・第5

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書様式1・役員等一覧県公式様式全区分
別紙1所要額・2計画・3明細・4予算抄本、見積・カタログ・チェックリスト県公式様式/販売業者単価数量が分かる内訳
別紙5連携役割・取組説明県公式様式エのみ
実績様式5・別紙6精算・7実績・8明細・9決算見込、チェックリスト県公式様式期限内提出
口座振込依頼・通帳写し・発注納品支払証明・領収書・写真/アプリ画面県公式様式/金融機関/販売業者/申請者支払い方法別書類。立替時は立替請求兼領収と立替者証明
施設基準届出の写し厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所の届出控えア在支、ウIT、アでIT購入時もIT届出写し
変更交付申請様式2・中止廃止承認様式3・登録事項変更届県公式様式内容・費用・事業者等が変わる場合
取得財産台帳・財産処分承認申請県公式参考様式単価税抜30万円以上の処分制限財産

令和6・7年度の本補助を受けた医療機関は対象外で、2次募集は令和8年度に交付決定済みの者も除外します。単なる老朽化更新は対象外です。医療機器は往診用X線、バッテリー超音波、心電計、内視鏡、睡眠時無呼吸検査、訪問用血液尿検査、携帯肺機能検査、酸素測定、吸引・噴霧、輸液・シリンジ、膀胱超音波、卓上滅菌、携帯又は卓上血圧、ハンディ眼底眼圧、ベッドサイドモニタ、経腸輸液、在宅身体機能の指定品です。超音波・輸液等に関連するスマートフォンは対象外です。

自社内取引、同じ代表者・親族代表・共通役員の業者、オークション・匿名フリマ・ECのハンドルネーム取引は対象外です。市場より高額な支出、購入額の払い戻し、目的外・証明できない支出も除きます。ITは初期導入のみで、リース・保守・通信・保証保険・管理月額費等は除きます。振込手数料は原則除きますが発注先負担は対象です。割引・キャンセル手数料も対象外です。

振込が原則で、現金は1契約税抜10万円まで、分割しても同じ上限です。ポイント・金券・仮想通貨・小切手手形・相殺等の決済は認められません。カードはリボ不可で、分割は期限までに支払完了する分です。単回カード決済は1月31日までの利用なら2月1日以降の引落し例外があり、引落し後に通帳証明を速やかに提出します。一般の期限内全額支払いの条件と、この例外を区別します。

見積は「一式」だけではなく単価・数量・具体的内容が分かるものを提出します。要綱は調達を一般競争入札原則としています。実績には発注・納品・支払いの証明と写真、機器の型番・製造番号、アプリ画面が必要です。代表者・従業員立替は立替請求兼領収と立替者の証明を添えます。

消費税等は補助対象外です。税込しか分からない経費は100/110を掛け1円未満を切り上げ、税を戻して元価格を超える場合は切り捨てる公募要領の規則に従います。値引きは記載位置による算出例もあるため税抜額の根拠を残します。

事業が始まってからの決まり

内容・費用変更は発注・契約前に変更交付申請と承認が必要で、審査は1か月程度かかる場合があります。増額は認められません。要綱は経費20%以内変更の例外も規定しているため、変更前に県へ連絡し適用を確認します。中止・廃止は公募要領の2027年2月12日までに申請、要綱一般の変更等申請最終期限は2月末という別の記載があります。遅延・実施困難は速やかに報告し指示を受けます。名称・代表者・所在地変更は届出が必要です。

公式ページは税抜単価30万円以上を処分制限財産と案内しています。要綱では地方公共団体の場合は単価50万円以上という例外があるため、運営主体の扱いを県へ確認します。該当財産は台帳で管理し法定耐用年数の間、目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・廃棄等に事前承認が必要です。期間経過後は要綱の事前承認制限が終わります。処分収入を県へ納付させる場合があります。工事契約を伴う場合は請負人の一括再下請を禁止する条件もあります。

関係書類は完了年度末から5年間、2032年3月31日まで保存します。保存中に解散する場合は承継者、いなければ知事に引き継ぎます。不正・目的外使用・要件違反・暴力団関係・対象外経費判明等は交付取消し・返還の対象です。県・会計検査院の検査、購入先への確認にも対応します。消費税等の仕入控除税額は要綱一般規定の報告・返還も確認します。

ウ・エは終了後3年間の実績報告が必要です。ウは厚生局への情報通信機器診療報告様式23を県へ、エは専用状況報告を提出します。ア・イは県が厚生局の様式11-3から実績把握するため追加の県報告は不要です。公募要領の一般的な3年報告説明とは区別して最新公式ページの区分別案内を示しています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度1次5月11日~7月31日、2次9月4日~10月2日4分の3、ア225万円/イ97万5千円/ウ30万円/エ最大375万円5月11日ページ開設、8月1日1次終了、9月4日2次開始、10月3日終了のお知らせを掲載。
公式ページの新着情報(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告期限
    • 交付要綱第9条は完了から1か月又は翌年度4月5日の早い方。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/kouhuyoukou080325.pdf 第9条4頁)
    • 公募要領は2027年2月12日、1月13日より前の完了は完了1か月後。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/r8taiseikouboyouryou2.pdf 11頁)

    制度別の公募期限を本文に掲示し要綱一般期限も併記、必要書類・期日は県窓口確認。

  • 軽微な変更
    • 要綱は経費20%以内変更は承認例外。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/kouhuyoukou080325.pdf 第5条2頁)
    • 公募要領は経費内容変更を発注契約前に申請承認と案内。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/r8taiseikouboyouryou2.pdf 19頁)

    変更前に県へ連絡し、例外の適用を確認。

  • 事業終了後の報告範囲
    • 公募要領は終了後3年間県への実績報告。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/r8taiseikouboyouryou2.pdf 21頁)
    • 公式ページはア・イの県追加報告不要、ウ・エのみ3年間報告と区別。(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/zaitakuhojyo.html)

    更新日の新しい公式ページの区分別取扱いを本文に示す。

  • 曜日の表記
    • 公募要領表紙・10頁の2026年5月11日は火曜、7頁は月曜。7月31日は7頁で水曜、表紙で金曜。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/r8taiseikouboyouryou2.pdf 表紙/7頁/10頁)

    日付は一致するため曜日を書かずYYYY-MM-DDで整理。

  • 処分制限財産の取得額基準
    • 公式ページは税抜単価30万円以上。(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/zaitakuhojyo.html)
    • 要綱第5条は地方公共団体以外30万円以上、地方公共団体50万円以上。(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/134012/kouhuyoukou080325.pdf 第5条3頁)

    本文に公共団体の例外も示し運営主体による扱いを県へ確認。

これまでの推移から分かること

今年度は1次募集終了後、9月4日に2次募集を開始し10月3日に終了を公表しています。過去年度の交付を受けた者を除外する要件がありますが、過去の募集版・額の変更は未確認です。今年度の記録から次年度の受付時期や金額を推測しません。

問い合わせ先

神奈川県医療企画課地域包括ケアグループ、電話045-210-4865、メールouhuku-iryou@pref.kanagawa.lg.jp。届出様式は関東信越厚生局神奈川事務所の公式案内から取り寄せます。

神奈川県在宅医療提供体制整備事業費補助(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の交付申請受付は終了。県内医療機関の在宅医療機器・オンライン診療等のIT整備を4分の3で支援。新規参入225万円、拡充97万5千円、単独IT30万円、多職種連携は構成数に応じ最大375万円です。
補助率4分の3
上限額ア225万円、イ97万5千円、ウ30万円。エは2者75万円、3者135万円、4者225万円、5者以上375万円。パソコン1台15万円、タブレット1台7万5千円の個別補助上限あり。
対象経費
  • 往診・訪問診療用X線撮影装置
  • バッテリー駆動可能な超音波診断装置(スマートフォン除く)
  • 解析付心電計
  • ポータブル内視鏡
  • 簡易睡眠時無呼吸検査装置
  • 往診・訪問診療用血液・尿検査装置
  • 持運び可能な肺機能検査装置
  • パルスオキシメーター
  • ネブライザー・吸引器
  • 輸液・シリンジポンプ(スマートフォン除く)
  • 膀胱用超音波画像診断装置
  • 小型卓上高圧蒸気滅菌器
  • 持運び可能又は卓上血圧計
  • ハンディ眼底・眼圧計
  • ベッドサイド生体情報モニタ
  • 経腸栄養用輸液ポンプ
  • 在宅身体機能関連機器
  • ア・ウ・エのPC・タブレット・カメラ・マイク・ヘッドセット・ルーター、見守り用機器、導入に必要なアプリ・システム初期費用。
主な要件(募集要項から)
  • 全区分:令和6・7年度の本補助の交付を受けておらず、2次募集では令和8年度の交付決定も受けていない。
  • 全区分:自由診療だけに特化する医療機関は対象外。公募要領に沿う事業で暴力団排除条例に該当しない。
  • ア・イ・ウは県内病院・診療所(歯科除く)。エは県内病院・診療所(歯科除く)・訪問看護ステーション・薬局で厚生局の指定一覧掲載。
  • ア:申請時に在宅療養支援病院・診療所の届出がなく、交付決定から2027年2月12日までに届出。IT機器を買う場合は申請時に情報通信機器診療の届出もないこと。
  • イ:申請時に在宅療養支援病院・診療所の届出済みで、診療内容拡充と在宅患者受入増加の両方の計画。
  • ウ:申請時に情報通信機器診療の届出がなく、交付決定から2027年2月12日までに届出。在宅患者の受入増加を計画。
  • エ:2者以上が連携し病院・診療所を含む。運営主体が同一の医療機関を含めず、全てが個別申請。
  • ア~エのいずれか1区分・同一事業者1申請。法人は事業所ごとに申請不可。同一事業内容で他補助金を重複受給不可。
  • 交付決定から2027年1月31日までに発注・契約・登録・申込、納品・支払いを完了。単なる老朽化更新は対象外。
  • 目的外・証拠書類を提出できない支出、自社内取引、代表者が同一・親族代表・共通役員が1人でもいる業者との取引は対象外。
  • オークション・匿名フリマ・注文者や業者がハンドルネームのEC取引は対象外。
  • リース・通信・保守・保証保険・管理・月額費、振込等手数料は対象外。ただし発注先負担の振込手数料は対象。
  • 仮想通貨・クーポン・ポイント・金券商品券・小切手手形・相殺での決済は不可。割引分・キャンセル手数料・払い戻された購入額・市場より高額な経費は対象外。
  • 消費税等は対象外。税込しか分からない場合は公募要領の税抜換算・端数ルールに従う。
  • 支払いは振込原則。現金は1契約税抜10万円まで(分割しても同じ)。カードはリボ不可、分割は期限まで支払完了分。単回カード決済の期限後引落しは決済日が期限内なら例外あり、引落し後証明提出。
  • 調達は要綱上一般競争入札原則。見積は一式・一組ではなく単価・数量・具体的内容が分かるもの。
  • 内容・費用変更は発注・契約前に変更交付申請と承認が必要で、審査は1か月程度かかる場合があります。増額は認められません。要綱は経費20%以内変更の例外も規定しているため、変更前に県へ連絡し適用を確認します。中止・廃止は公募要領の2027年2月12日までに申請、要綱一般の変更等申請最終期限は2月末という別の記載があります。遅延・実施困難は速やかに報告し指示を受けます。名称・代表者・所在地変更は届出が必要です。
  • 税抜単価30万円以上の財産は台帳で管理し法定耐用年数の間、目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・廃棄等に事前承認が必要です。期間経過後は要綱の事前承認制限が終わります。処分収入を県へ納付させる場合があります。工事契約を伴う場合は請負人の一括再下請を禁止する条件もあります。
  • 関係書類は完了年度末から5年間、2032年3月31日まで保存します。保存中に解散する場合は承継者、いなければ知事に引き継ぎます。不正・目的外使用・要件違反・暴力団関係・対象外経費判明等は交付取消し・返還の対象です。県・会計検査院の検査、購入先への確認にも対応します。消費税等の仕入控除税額は要綱一般規定の報告・返還も確認します。
  • ウ・エは終了後3年間の実績報告が必要です。ウは厚生局への情報通信機器診療報告様式23を県へ、エは専用状況報告を提出します。ア・イは県が厚生局の様式11-3から実績把握するため追加の県報告は不要です。公募要領の一般的な3年報告説明とは区別して最新公式ページの区分別案内を示しています。
  • 交付要綱第5条では、処分制限は地方公共団体以外は単価30万円以上、地方公共団体は単価50万円以上。公式ページは一律税抜30万円以上と案内。
募集期間
回受付開始締切備考
1次募集2026-05-112026-07-31締切までの申請を全て審査。先着順ではない。
2次募集2026-09-042026-10-02締切までの申請を全て審査。2026年10月3日に受付終了を公表。
申請方法原則電子メール。難しい場合は県医療企画課へ電話連絡。メール受信後2~3日以内に受付メール、届かない場合は問い合わせ。
問い合わせ先神奈川県医療企画課地域包括ケアグループ 在宅医療補助金担当。電話045-210-4865、メールouhuku-iryou@pref.kanagawa.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/zaitakuhojyo.html

出典:

出典

よくある質問

以前この補助を受けています。再申請できますか。

令和6・7年度に交付を受けた者は対象外で、2次募集は令和8年度交付決定済みの者も対象外です。

購入済みの機器も対象になりますか。

交付決定より前の発注・契約・登録・申込等は対象外です。単なる老朽化更新も対象外です。

パソコンには個別上限がありますか。

1台15万円、タブレットは1台7万5千円の個別補助上限があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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