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受付終了 制度の詳細

神奈川県のスマート農業推進事業(令和8年度):団体上限500万円、今年度受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。農業者団体のスマート機器導入は3分の1以内・上限500万円、農業経営体の小型農業機械電動化・自動化は3分の1以内・上限100万円です。成果目標と予算超過時の選考基準があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県スマート農業に団体上限500万円補助金ちず
写真: Gaku Suyama(Unsplash)

2026年10月7日時点で、神奈川県スマート農業推進事業の今年度の受付は終了しています。募集期間は2026年6月1日から7月24日でした。農業者団体のスマート機器導入は3分の1以内で上限500万円、農業経営体の小型農業機械の電動化・自動化は3分の1以内で上限100万円です。

県は2026年5月21日更新のページで今年度募集を案内しています。次の募集に向けて確認する際は、補助額だけでなく成果目標と選考基準も確認します。原則は交付決定後に発注し、事前着手の例外を使う場合は契約・発注前に届出を提出する手順です。

30秒でわかる要点

誰が
規約・代表者のある農業者団体又は耕地30a以上か年間販売額50万円以上の農業経営体
何に
農作業効率化のためのスマート機器導入・設置、団体のデータ分析
いくら
先進的産地育成500万円、小型農業機械電動化・自動化100万円。対象経費から市町村等補助金を控除した残額も上限。
いつまで
受付終了
選ばれ方
予算内で適切な内容なら計画承認。超過時は非燃油機器を優先し、ポイント上位順。同点なら対象経費当たり受益面積の広い順。「し、その結果を所長に通知するものとする。なお、予算を超過する場合は、燃油を使 用しない機器を導入する場合を優先とし、別表のポイントの合計が上位の順に採択す るものとする。」
申請方法
所管の横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課へ計画書等を提出。市町村経由の間接補助の場合は提出・通知を市町村長経由。

団体と農業経営体で対象・上限が異なる

区分 対象者 対象内容 上限
先進的産地育成 代表者・規約のある農業者団体 自己利用の機器・データ分析又は貸出用機器 500万円
小型農業機械電動化・自動化 耕地30a以上又は年間農産物販売額50万円以上の経営体 スマート機器の導入設置 100万円

機器は県プログラムのロードマップ記載機器、又は栽培・集出荷・調整作業のスマート化に資するものです。付随アタッチメントや、複合環境制御盤と一体導入する環境制御装置等も対象ですが、燃油暖房機は対象外です。原則新品で、中古は年単位の残存耐用年数が2年以上あるものです。

同じ対象経費でも区分上限が違います。また、市町村等の補助金が多い場合は対象経費の3分の1より県の上限額が小さくなることがあります。

いくらになるか

対象経費×1/3、対象経費-市町村等補助金、区分上限(団体500万円・経営体100万円)の最小額以内。千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「第4条 補助額の算出方法は、別表第1の区分に応じ、 同表の補助対象経費に 補助率を乗じて得た額 (当該額が限度額を超える場合にあっては限度額) 以 内とする。 2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てるものとする。」
例計算補助額
団体・対象経費1,800万円、他補助なしmin(18,000,000÷3,18,000,000,5,000,000)500万円以内
小型機械・対象経費200万円、他補助なしmin(2,000,000÷3,2,000,000,1,000,000)、千円未満切捨て66万6,000円以内
小型機械・対象経費300万円、市町村補助250万円min(3,000,000÷3,3,000,000-2,500,000,1,000,000)50万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

成果目標と予算超過時の選考

団体の自己利用は、労働時間当たり生産量40%以上増加が成果目標です。貸出事業は作業を実施する面積と貸出回数の両方の増加が必要で、どちらか増加しない計画は対象外です。小型機械事業は、10a当たり作業時間10%以上削減、生産量10%以上増加、年間販売額10%以上増加から1つ以上を設定します。目標年度は実施年度の翌々年度です。

予算を超過した場合は燃油を使わない機器を優先し、要領別表のポイント合計が上位の順に採択します。同点の場合は、対象経費当たりの受益面積が広い順です。市町村の間接補助でも実施主体ごとにポイントを算定します。

発注前の手続きから入金まで

計画と交付申請を分ける

  1. 1事前連絡と計画提出
  2. 2計画審査と承認
  3. 3交付申請と決定
  4. 4発注と導入設置
  5. 5支払いと実績報告
  6. 6検査と額確定
  7. 7精算交付

いつ何をするか

  1. 1

    申込先へ連絡し事業計画・資料・チェックリスト提出2026年6月1日~7月24日

  2. 2

    計画審査・予算調整、計画承認

    予算超過時は燃油を使わない機器を優先しポイント順で選考。

  3. 3

    交付申請と交付決定、発注

    原則交付決定後。例外の事前着手届は契約締結・発注前。

  4. 4

    機器導入・設置・支払い2027年3月30日まで

    栽培事情で設置できない場合は後日設置可、設置費は補助対象外。

  5. 5

    状況報告・実績報告12月末状況は2027年1月31日まで。実績報告は完了から30日以内又は2027年3月30日の早い方。

    状況報告期限前に完了した場合は実績報告で代替。

  6. 6

    原則現地検査、額確定、補助金交付

    原則精算払い。円滑な推進に必要と認められる場合は概算払い可、交付申請に理由書添付。具体的入金日は記載なし。

  7. 7

    目標達成状況報告実施翌年度~目標年度の各年度状況を、その翌年度5月末まで

    目標未達は目標年度から翌々年度まで各年度の状況を翌年度5月末まで報告。

着手日は機器の発注日です。導入・設置・支払いは年度末の3月31日ではなく、要領に定める3月30日が期限です。栽培事情により期限まで設置できない場合は、機器の設置前写真を添えて報告し、後日設置の写真を施工完了届で提出します。その設置費は補助対象外です。

原則は支払い後の精算払いです。ただし事業の円滑な推進に必要と認められる場合は概算払いがあり、交付申請に理由を記載した書類を添付します。

市町村や国の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市町村等の補助と合わせて対象経費を超えない条件が明記されています。一方、国制度の同一経費との併用可否は確認した県資料に記載がありません。自己資金又は他の助成で既に実施中・終了しているものは対象外です。

つまずきやすい条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 先進的産地育成は農業者等が組織する団体で代表者及び組織・運営の規約を有すること。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 小型農業機械電動化・自動化は、経営耕地面積30a以上又は年間農産物販売額50万円以上の農業経営体。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 対象機器はかながわスマート農業・水産業推進プログラムのロードマップ記載機器又は栽培・集出荷・調整作業のスマート化に資する機器。付随アタッチメント、複合環境制御盤と一体導入の環境制御装置等も対象。燃油暖房機は対象外。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 原則新品。中古は耐用年数から経過期間を控除し1年未満切捨て後の残存年数2年以上。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 自己資金・他助成で実施中又は終了済みの事業は対象外。過去に県事業(本事業含む)又は国庫補助で導入した機器の単純更新は対象外。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 中古を除き希望小売価格確認と入札・見積合わせ等の事業費低減を行う。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 天災補償付き動産総合保険等への加入に努め、県の調査等に協力する。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 団体の自己利用は労働時間当たり生産量40%以上増加を目標。貸出事業は受益面積と貸出回数の両方の増加を目標とし、いずれか増加しない計画は対象外。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 小型機械事業は10a当たり作業時間10%以上削減、生産量10%以上増加、年間販売額10%以上増加から1つ以上。いずれも目標年度は事業実施年度の翌々年度。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 設置・支払を2027年3月30日までに完了。栽培上やむを得ない後日設置の場合は設置費を除外し、可能後速やかに設置状況を報告。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 着手日は発注日。原則交付決定後。例外の交付決定前着手届は契約締結・発注前に提出。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体は対象外。仕入控除税額が明らかな場合は申請・実績報告額から減額。交付要綱別表1・第5・第6、実施要領第2~第6・別表
  • 取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事の事前承認が必要。ただし補助金の全額相当を県に納付済み又は知事が定める制限期間経過の場合は例外。機械・重要器具は1件50万円以上、制限期間は法定耐用年数であることを確認した交付要綱第14条・補助金の交付等に関する規則第17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・チェックリスト県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料要領様式1・参考様式7
団体規約・役員又は構成員名簿県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料先進的産地育成の場合
耕地面積又は年間販売額を確認できる書類県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料小型機械事業の場合
目標を確認できる資料県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料計画書の目標を裏付ける
見積・カタログ・設置場所地図県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料機器導入内容の確認
交付申請書・役員等氏名一覧表・その他必要書類県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料要綱第1・第2号様式。概算払希望は理由書添付
実績報告・事業写真・領収書写し・その他参考資料・財産管理台帳写し県公式ページの様式又は申請者・取引業者保管資料事業後。後日設置なら施工完了届と設置写真

過去に県の事業又は国庫補助で導入した機器の単純更新は対象外です。中古機械以外は希望小売価格を確認し、入札・見積合わせ等で事業費低減を図ります。天災補償のある動産総合保険等への加入は努力事項で、県の調査等への協力が必要です。

暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体は対象外です。仕入控除税額が明らかな場合は申請額や実績報告額から減額します。

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は原則承認が必要です。対象経費の30%未満の配分変更は軽微な変更として例外です。完了の遅れ・実施困難は速やかに報告し指示を受けます。住所・氏名・電話番号の変更も届出を行います。

12月末の状況は翌年1月31日までに報告し、完了済みなら実績報告で代えられます。実績報告は完了から30日以内又は3月30日の早い方までです。実施翌年度から目標年度まで毎年度、翌年度5月末までに目標達成状況を報告します。未達の場合は目標年度から翌々年度まで同様の報告が続きます。

取得財産は善良な管理者として管理し、法定耐用年数を処分制限期間とします。機械・重要器具は1件50万円以上が対象です。対象財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄には、知事の事前承認が必要です。ただし、補助金の全額相当を県に納付した場合又は知事が定める制限期間を経過した場合は例外です。帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間保存し、解散等の場合は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。要綱・要領の要件を満たさない場合は全部又は一部を返納し、暴力団要件の場合は交付決定取消しがあります。仕入控除税額の確定時は報告し、返還額がない場合も報告します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度第1回締切2023年11月29日、第2回締切2023年12月15日(第1回で予算超過時は第2回中止。開始日は確認できない)3分の1以内、団体500万円・小型機械100万円追加募集の告知に「今回から、公道走行に大型特殊免許が必要なものも補助対象」と記載。
公式過去版 20231204022822(確認日 2026年10月7日)
令和6年度2024年11月1日まで3分の1以内、団体500万円・小型機械100万円小型機械の対象者は販売農家、耕地30a以上又は年間販売額50万円以上。
公式過去版 20241010034610(確認日 2026年10月7日)
令和7年度2025年6月2日~7月25日3分の1以内、団体500万円・小型機械100万円団体の対象経費に農業者への貸出事業を明記。小型機械の対象者表記は農業経営体。
公式過去版 20250806215610(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年6月1日~7月24日3分の1以内、団体500万円・小型機械100万円令和7年度版と同じ補助率・区分上限・耕地/販売額要件。
公式過去版 20260711105250(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 令和5~8年度の取得版では、補助率は3分の1以内、団体500万円・小型機械100万円の区分上限を確認できました。
  • 令和6年度版と令和7年度版を比べると、令和7年度版には団体の農業者向け貸出事業が明記されています。小型機械の対象者表記は「販売農家」から「農業経営体」に変わり、耕地30a以上又は年間販売額50万円以上の条件は両版で同じです。
  • 令和7・8年度の募集は6月開始・7月締切でした。一方、令和5年度の追加募集は第1回締切が11月29日、第2回締切が12月15日で、第1回に予算を超過した場合は第2回中止という条件があり、開始日は確認できません。令和6年度版には11月の締切が載っています。これらから次年度の募集時期を予測することはできません。

問い合わせ先

所管は神奈川県環境農政局農水産部農業振興課です。申込は就農地を所管する横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課へ行います。市町村経由の間接補助は、市町村長を経由する手順です。

神奈川県スマート農業推進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。農業者団体のスマート機器導入は3分の1以内・上限500万円、農業経営体の小型農業機械電動化・自動化は3分の1以内・上限100万円です。成果目標と予算超過時の選考基準があります。
補助率3分の1以内
上限額先進的産地育成500万円、小型農業機械電動化・自動化100万円。対象経費から市町村等補助金を控除した残額も上限。
対象経費
  • 団体の栽培管理・集出荷・調整作業のスマート機器導入設置・データ分析。農業者への貸出事業用スマート機器の導入設置。
  • 経営体のスマート機器導入設置。対象機器のアタッチメント・一体導入の環境モニタリング・自動換気・ヒートポンプ等。燃油暖房機を除く。
主な要件(募集要項から)
  • 先進的産地育成は農業者等が組織する団体で代表者及び組織・運営の規約を有すること。
  • 小型農業機械電動化・自動化は、経営耕地面積30a以上又は年間農産物販売額50万円以上の農業経営体。
  • 対象機器はかながわスマート農業・水産業推進プログラムのロードマップ記載機器又は栽培・集出荷・調整作業のスマート化に資する機器。付随アタッチメント、複合環境制御盤と一体導入の環境制御装置等も対象。燃油暖房機は対象外。
  • 原則新品。中古は耐用年数から経過期間を控除し1年未満切捨て後の残存年数2年以上。
  • 自己資金・他助成で実施中又は終了済みの事業は対象外。過去に県事業(本事業含む)又は国庫補助で導入した機器の単純更新は対象外。
  • 中古を除き希望小売価格確認と入札・見積合わせ等の事業費低減を行う。
  • 天災補償付き動産総合保険等への加入に努め、県の調査等に協力する。
  • 団体の自己利用は労働時間当たり生産量40%以上増加を目標。貸出事業は受益面積と貸出回数の両方の増加を目標とし、いずれか増加しない計画は対象外。
  • 小型機械事業は10a当たり作業時間10%以上削減、生産量10%以上増加、年間販売額10%以上増加から1つ以上。いずれも目標年度は事業実施年度の翌々年度。
  • 設置・支払を2027年3月30日までに完了。栽培上やむを得ない後日設置の場合は設置費を除外し、可能後速やかに設置状況を報告。
  • 着手日は発注日。原則交付決定後。例外の交付決定前着手届は契約締結・発注前に提出。
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体は対象外。仕入控除税額が明らかな場合は申請・実績報告額から減額。
  • 変更・中止・廃止は原則承認が必要です。対象経費の30%未満の配分変更は軽微な変更として例外です。完了の遅れ・実施困難は速やかに報告し指示を受けます。住所・氏名・電話番号の変更も届出を行います。
  • 12月末の状況は翌年1月31日までに報告し、完了済みなら実績報告で代えられます。実績報告は完了から30日以内又は3月30日の早い方までです。実施翌年度から目標年度まで毎年度、翌年度5月末までに目標達成状況を報告します。未達の場合は目標年度から翌々年度まで同様の報告が続きます。
  • 取得財産は善良な管理者として管理し、法定耐用年数を処分制限期間とします。機械・重要器具は1件50万円以上が対象です。帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間保存し、解散等の場合は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。要綱・要領の要件を満たさない場合は全部又は一部を返納し、暴力団要件の場合は交付決定取消しがあります。仕入控除税額の確定時は報告し、返還額がない場合も報告します。
  • 取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事の事前承認が必要。ただし補助金の全額相当を県に納付済み又は知事が定める制限期間経過の場合は例外。機械・重要器具は1件50万円以上、制限期間は法定耐用年数
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-06-012026-07-24申込希望があれば締切にかかわらず早めに申込先へ連絡。
申請方法所管の横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課へ計画書等を提出。市町村経由の間接補助の場合は提出・通知を市町村長経由。
問い合わせ先神奈川県環境農政局農水産部農業振興課。申込は所管の横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課。
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/2023smart_suisinzigyou.html

出典:

出典

よくある質問

発注後に申請できますか。

原則は交付決定後に発注します。交付決定前着手の例外は契約締結・発注前の届出が必要です。

補助金は前払いですか。

原則精算払いです。円滑な推進のため必要と認められる場合は概算払いがあり、理由書を交付申請に添付します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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