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神奈川県の移住支援金(令和8年度):真鶴単身50万円・湯河原60万円、町別の年齢・手続きを確認

東京23区等から真鶴町・湯河原町へ2026年8月17日以降に移住し、就業・テレワーク等の条件を満たす方への支援金。単身は真鶴50万円(40歳未満)・湯河原60万円、世帯は100万円。湯河原の子帯同加算は50万円を1度だけ。町ごとに年齢・税・申請期限等が異なります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県真鶴・湯河原へ町ごとの移住支援補助金ちず

神奈川県の移住支援金は、東京23区等の居住・通勤歴を満たす方が、2026年8月17日以降に真鶴町又は湯河原町へ移住し、所定の就業・テレワーク等をする場合の支援です。単身は真鶴町50万円、湯河原町60万円、2人以上の世帯は100万円。湯河原の対象子帯同世帯は50万円を1度だけ加算します。

県が示す最大額だけでは町の条件を読み取れません。真鶴は単身の申請時40歳未満、世帯の子以外の合計年齢が85歳未満という要綱上の条件があります。湯河原は世帯員を含む町税等滞納なしの条件があり、申請は転入後1年以内かつ2027年2月26日まで。真鶴の年度申請日は町長別定で、開いた公開ページに具体日はありません。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区等の居住・通勤歴を満たし対象町へ移住する方(町別の年齢・税等条件)
何に
新規就業・テレワーク・町の関係人口としての移住
いくら
真鶴:単身50万円・世帯100万円。湯河原:単身60万円・世帯100万円、対象子帯同で1回50万円加算(合計150万円)
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと142日)
選ばれ方
町が申請を審査して交付決定・額確定。予算の範囲内で支給「第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の 内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。」
申請方法
移住先の町へ申請。真鶴町都市計画課へ事前相談、湯河原町地域政策課へ提出

金額は町と世帯で分かれる

区分 真鶴町 湯河原町
単身 50万円、申請時40歳未満 60万円
2人以上世帯 100万円、子以外合計85歳未満 100万円
子帯同加算 開いた要綱に加算記載なし 対象の18歳未満の者を帯同する世帯に1度だけ50万円

真鶴はパートナーシップ宣誓者を世帯に含みます。同一世帯で複数回申請はできません。湯河原の加算は子の人数を掛けません。対象の子を2人帯同する世帯でも、計算は100万円+50万円=150万円です。県の子年齢の注記は申請年度4月1日時点18歳未満で、4月2日に18歳になる者も含みます。

いくらになるか

真鶴は単身50万円又は世帯100万円(申請時年齢制限あり)、湯河原は単身60万円又は世帯100万円、対象子帯同世帯に1度だけ50万円を加算

募集要項などの記載: 「2 前項第2号の支給要件に該当する者が18歳未満の世帯員を帯同して移住を する場合は、同号に定める額に50万円を加算する。」
例計算補助額
真鶴へ単身移住、申請時39歳で全要件を満たす場合真鶴の単身定額(40歳未満)50万円
湯河原へ単身移住、全要件を満たす場合湯河原の単身定額60万円
湯河原へ2人以上の世帯移住、対象年齢の子を2人帯同し全要件を満たす場合世帯100万円+加算50万円を1度だけ(子の人数は掛けない)150万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住元・移住先の共通条件

転入直前10年間のうち通算5年以上、23区在住又は東京・埼玉・千葉・神奈川の条件不利地域以外から23区に通勤した履歴が必要です。雇用者は雇用保険加入の通勤に限ります。直前の連続1年以上は23区在住又は東京・埼玉・千葉の条件不利地域以外からの通勤が必要で、この通勤の起算点は住民票を移す3か月前まで可能です。

県は所定の23区大学等への通学後の雇用保険加入就職・通勤について修業年限を算入でき、高専は2年までとします。ただし県は「条件不利地域以外」、湯河原要綱は「条件不利地域に在住」と記載しています。該当する場合は両記述を示して県町に確認します。条件不利地域の具体的自治体は県公式の一覧を基準とします。

移住先は県の交付決定後の転入で、申請から5年以上居住する意思が必要です。真鶴の要綱には年度当初予算の交付決定前のため転入後1年内に申請できなかった場合の受付日数例外もあります。年数を自己判断で延ばさず町に確認します。

日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を有する方、反社会的勢力及び関係者でなく県町が不適当と認めた者でないことが条件です。10年以内の受給歴は世帯員としての受給も含みます。ただし全額返還済み、又は以前18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し18歳以上となり県町が認める場合は例外です。世帯申請では移住前後に同一世帯、全員交付決定後転入、全員申請時転入1年以内、全員反社排除の条件もあります。

働き方・関係人口の4ルート

一般就業は対象2町の県マッチング求人に掲載後応募し、週20時間以上の無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用が必要です。転勤・出向・出張・研修の勤務地変更、3親等以内親族が経営する法人等は除きます。

専門人材は国の所定2事業を利用し、週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用、終了後離職を前提としない仕事が条件です。勤務地は県・真鶴が対象2町、湯河原要綱が東京圏外又は圏内条件不利地域と異なり、該当先を窓口で確認します。

テレワークは本人意思の移住で生活本拠を移し従前業務を続け、原則恒常的通勤なし、週20時間以上が必要です。地域未来交付金等を使った取組で企業から本人への資金提供を受けない条件があります。

関係人口は町別です。真鶴は町創業支援計画活用の創業、又はワンストップ相談経験と町内創業、又は寄附・お試し移住・ふるさと町民登録のいずれかに加え、農林水産就業・町内事業所就業・家業就業承継のいずれかと体験談寄稿・無償広報利用同意が必要です。湯河原は転入時45歳未満、区会加入・地域活動参加意思、指定の農林水産・福祉・介護・医療・観光・家業への就業又は町内空き家・店舗の営業開始を求めます。

申請から入金まで

県への直接申請ではなく町へ

  1. 1町別要件と就業先の確認
  2. 2対象町へ転入
  3. 3町への申請と証拠提出
  4. 4審査と額確定
  5. 5請求書提出
  6. 6入金と居住就業継続

いつ何をするか

  1. 1

    町別の要件・移住元証拠・就業ルートを確認

    マッチング求人は掲載後に応募。真鶴町は事前相談を案内

  2. 2

    対象町へ転入し住民票・生活本拠を移す2026年8月17日以降

  3. 3

    移住先町へ申請・証拠書類提出転入後1年以内。湯河原は2027年2月26日まで

    真鶴の年度期日は町長別定、公開ページ未記載。取得・引越費の支出から入金までの期間は資料から日数確定不可

  4. 4

    町の審査・交付決定・額確定

  5. 5

    請求書を提出、指定口座へ支給真鶴は通知受領から10日以内、湯河原は20日以内

    移住した後の支給で、引越等経費の先払い期間がある。振込日数は記載なし

  6. 6

    居住・就業継続、必要時報告・調査対応申請日から5年以上の継続意思。真鶴は対象就業の申請1年後確認

真鶴は申請兼実績報告を提出し、交付通知受領から10日以内の請求、湯河原は20日以内の請求が必要です。移住後の支給なので、引越等の支出から入金までは本人が負担する期間があります。具体的な振込までの日数は資料に記載がありません。

国・県・町を別々に足さない

ほかの制度と重ねられるか

国の地方創生移住支援事業は国県町の共同事業です。国の代表上限を町の支給額へ別に加算する扱いではありません。他の町支援との重複可否は今回開いた要綱で確認できず、記載なしです。

書類と申請要件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていた県公式 移住元要件
  • 転入直前の連続1年以上、東京23区内に居住又は東京都・埼玉県・千葉県の条件不利地域以外に居住し23区内へ通勤していた(通勤期間の起算は転入3か月前まで含む)県公式 移住元の要件 ア、町要綱移住元要件
  • 通学期間を算入する場合、県が示す地域で居住し23区内の大学等へ通学した後、雇用保険の被保険者として23区内の企業等へ就職・通勤し、修業年限(高等専門学校は2年)の範囲内で算入している県公式 移住元要件
  • 県内対象地域に転入(住民票を異動)した県公式 イ 移住先に関する要件
  • 県から町に対する本補助金の交付決定がされた後(令和8年8月17日以降)に転入した県公式 イ 移住先に関する要件
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内である県公式 イ 移住先に関する要件
  • 転入先の町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している県公式 イ 移住先に関する要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない県公式 ウ その他の要件
  • 過去10年内の申請者・世帯員としての受給歴がない、又は全額返還等の要綱ただし書きの例外に該当する真鶴要綱別表1、湯河原要綱第4条(1)イ(カ)
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する県公式 ウ その他の要件
  • その他、県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でない県公式 ウ その他の要件
  • 一般就業で申請する場合、勤務地が県内対象地域に所在する県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 一般就業で申請する場合、就業先が、県が移住支援金の対象として「神奈川県移住・就業マッチングサイト」に掲載している求人である県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 一般就業で申請する場合、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 一般就業で申請する場合、求人への応募日が、移住支援金の対象として「神奈川県移住・就業マッチングサイト」に掲載された日以降である県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 一般就業で申請する場合、就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 一般就業で申請する場合、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 一般就業で申請する場合、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でない県公式 ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
  • 専門人材就業で申請する場合、国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業した県公式 イ 専門人材の就業の場合
  • 専門人材就業で申請する場合、勤務地が県内対象地域に所在する県公式 イ 専門人材の就業の場合
  • 専門人材就業で申請する場合、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している県公式 イ 専門人材の就業の場合
  • 専門人材就業で申請する場合、就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している県公式 イ 専門人材の就業の場合
  • 専門人材就業で申請する場合、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である県公式 イ 専門人材の就業の場合
  • 専門人材就業で申請する場合、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない県公式 イ 専門人材の就業の場合
  • テレワークで申請する場合、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する県公式 ウ テレワークの場合
  • テレワークで申請する場合、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う県公式 ウ テレワークの場合
  • テレワークで申請する場合、地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない県公式 ウ テレワークの場合
  • 関係人口で申請する場合、移住先町が個別に定める関係・活動の要件に該当する県公式 エ 関係人口の場合
  • 世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた県公式 (3)2人以上の世帯に関する要件
  • 世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している県公式 (3)2人以上の世帯に関する要件
  • 世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県から町に対する本補助金の交付決定がされた後(令和8年8月17日以降)に移住した県公式 (3)2人以上の世帯に関する要件
  • 世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内である県公式 (3)2人以上の世帯に関する要件
  • 世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない県公式 (3)2人以上の世帯に関する要件
  • 真鶴の単身申請時40歳未満又は世帯の子以外合計85歳未満に該当し、同一世帯で重複申請しない真鶴要綱第3・4条
  • 湯河原の申請者・世帯員に町税等滞納がない湯河原要綱第4条(1)イ(オ)
  • 湯河原関係人口の場合、転入時45歳未満・区会参加・対象業種就業又は空き家等営業の要件を満たす湯河原要綱第4条(4)
  • 真鶴関係人口の場合、創業の条件又は寄附等と就業等と体験談の条件を満たす真鶴要綱別表4
  • 真鶴では交付通知受領から10日以内、湯河原では20日以内に請求書を出す真鶴要綱第8条、湯河原要綱第8条
  • 居住・在職が困難になった場合の速やかな報告と県町の調査への対応を行う真鶴要綱第6・11条、湯河原要綱第6・9・10条
  • 真鶴の予算・内容変更又は中止・廃止について、町長が認める軽微変更以外は計画変更承認を受け、完了困難時は原因と措置を報告することを確認した真鶴町補助金規則第9条
  • 真鶴の不正受給・用途外使用・交付内容や条件違反・指示違反・規則違反による取消しと既払い分及び超過分の返還を確認した真鶴町補助金規則第17・18条
  • 真鶴で補助事業により取得・効用増加した対象財産の処分は町長承認が必要で、全額相当納付済み又は町長指定期間経過の例外を確認した真鶴町補助金規則第20条
  • 真鶴で経費収支の書類・帳簿等を整備し町長指定期間保存することと、具体的保存期間・対象財産・移住支援の変更範囲を町窓口で確認した真鶴町補助金規則第22条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・誓約書兼同意書・本人確認・振込口座資料移住先町の様式、本人、金融機関真鶴は申請兼実績報告。湯河原は本人確認、戸籍附票・除票等も共通
移住元・先の住民票、移住元の除票・戸籍附票等各住所地市町村居住年数・世帯を証明。真鶴は移住先住民票も必要
23区勤務の就業証明・離職票、又は開業届済証明・納税証明勤務先、税務署等雇用者と法人経営者・個人事業者で異なる
卒業証明・就業証明学校・勤務先通学年数算入時
移住先就業証明、テレワーク就業証明、請求書町様式を勤務先へ真鶴と湯河原で様式番号異なる
業務委託契約・開業届・申請前3か月の収入実態資料契約先、本人の帳簿・申告資料個人事業テレワーク。全又は一部の期間を確定申告写しで代替可
関係人口の創業証明・寄附領収・お試し移住承認・ふるさと町民証・就業証明町・本人・勤務先真鶴の該当区分別。湯河原は関係人口就業証明
パートナーシップ宣誓証明・受領カード宣誓自治体真鶴該当者
在留資格証明本人、出入国在留管理庁外国人。真鶴要綱別表5に独立書類名はないが資格条件あり
その他町長が必要と認める書類各町窓口個別追加要求

住民票の除票や戸籍の附票で移住元の年数を示し、通勤なら就業証明又は開業・納税資料、通学算入なら卒業証明を添付します。個人事業のテレワークは委託契約・開業届・申請前3か月の収入資料が必要で、全部又は一部期間を確定申告写しで代替できます。町・区分ごとに様式と証明資料が異なります。

事業が始まってからの決まり

申請日から5年以内の居住困難又は1年以内の要件を満たす職への在職困難は、速やかに町へ報告し指示を受ける。県町が求める報告・立入検査等に応じる

虚偽等は全額返還。3年未満の町外転出は全額、3年以上5年以内は半額返還。一般就業について1年以内の対象職離職は全額返還。湯河原要綱は専門人材就業及び関係人口就業も同じ離職返還の対象に含める

倒産・災害・病気等やむを得ない事情として県町が認めた場合は取消し・返還の例外。町ページの簡略な返還説明には例外の記載がない

真鶴町は対象就業について申請から1年後の継続状況を就業先に確認。同一世帯で複数申請不可

真鶴町の個別要綱第1条第2項で適用される町補助金規則には、次の決まりがあります。

真鶴は予算・事業内容の変更又は中止・廃止の際、遅滞なく事業計画変更承認申請書を町長に提出して承認を受ける。ただし町長が軽微な変更と認める場合は除く。期間内に完了しない又は遂行困難の場合は原因と措置を報告し指示を受ける。

真鶴は不正受給・用途外使用・交付決定内容又は条件違反・正当な理由のない町長の指示違反・規則違反で交付決定の全部又は一部が取消対象。既払い分は期限を定めた返還命令、確定額を超える既払い分も返還対象。

真鶴は補助事業で取得・効用増加した不動産等又は町長指定の機械・重要器具等を目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に供する際に町長承認が必要。ただし補助金等の全額相当を町へ納付済み又は町長指定期間経過の場合は例外。

真鶴は経費収支を明らかにする書類・帳簿等を整備し、町長が指定する期間保存する。具体的な保存期間、対象財産及び移住支援の変更に該当する範囲は町窓口で確認する。

移住支援で対象となる財産・変更の範囲と保存期間は真鶴町に確認します。湯河原町の個別要綱には財産処分制限年限・帳簿保存年限・返還加算金率を確認できず、具体値は推測しません。

湯河原要綱は2028年3月31日失効。ただしそれまでの交付決定者の請求・取消し・返還条は効力が残る。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(2026年8月28日保存版)2026年8月17日以降の転入県の代表値は単身最大60万円・世帯最大100万円+加算公式ページ初期公開2026年8月17日を確認。CDXで取得できた版はこの年度のみ
県ページの2026年8月28日保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(現行町資料)湯河原2027年2月26日まで、真鶴別定真鶴単身50万円・世帯100万円、湯河原60万円・100万円+1度50万円県の概要だけでは読めない町別条件を要綱で確認
真鶴町実施要綱(画像PDF全8頁を目視、該当条本文抜粋)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 真鶴の年齢上限の掲載範囲
    • 町ページは単身50万円・世帯100万円を示すが年齢条件を省略(https://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/toshikeikaku/toshikeikaku/4240.html 支給額)
    • 町要綱は単身申請時40歳未満、世帯の子以外合計85歳未満(https://www.town.manazuru.kanagawa.jp/material/files/group/34/ijuushiennkinnyoukou.pdf 第3条(1頁))

    要綱の追加条件を本文・チェックに反映。年齢計算を町で確認

  • 専門人材の勤務地
    • 県及び真鶴要綱は県内対象地域(2町)(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y2w/ijushienkin.html 専門人材、https://www.town.manazuru.kanagawa.jp/material/files/group/34/ijuushiennkinnyoukou.pdf 別表2)
    • 湯河原要綱は東京圏外又は東京圏内条件不利地域(https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/uploaded/attachment/18431.pdf 第4条(2)イ)

    町別に両記述を示し、湯河原該当者は県町窓口で確認

  • 通学年数算入の居住地域
    • 県は条件不利地域以外での居住を記載(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y2w/ijushienkin.html 移住元のただし書き)
    • 湯河原要綱は条件不利地域に在住と記載(https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/uploaded/attachment/18431.pdf 第4条(1)ア(ウ))

    県を基準に両記述を示し、通学期間を使う湯河原申請は窓口確認

  • 過去受給歴・返還例外のページ要約
    • 湯河原ページは10年以内受給なし、返還は転出離職等と要約(https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/site/iju-yugawara/29865.html 対象者・返還)
    • 要綱は全額返還又は18歳未満だった世帯員の受給歴例外、倒産災害病気等の取消例外あり(https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/uploaded/attachment/18431.pdf 第4条(1)イ(カ)、第9条)

    要綱のただし書きを落とさず併記

県ページの初期公開は2026年8月17日で、Waybackで取得できた版は同年8月28日です。過去年度の同制度募集を示す資料は取得できず、金額増減や例年の受付時期は書いていません。県の概要は最大値を示し、町要綱では年齢・税・請求期限の条件まで具体化されています。

問い合わせ先

真鶴町都市計画課0465-68-1131(内線2272)、湯河原町地域政策課0465-63-2111(内線232)。申請窓口は移住先の町です。

神奈川県移住支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象個人
概要東京23区等から真鶴町・湯河原町へ2026年8月17日以降に移住し、就業・テレワーク等の条件を満たす方への支援金。単身は真鶴50万円(40歳未満)・湯河原60万円、世帯は100万円。湯河原の子帯同加算は50万円を1度だけ。町ごとに年齢・税・申請期限等が異なります。
補助率町・単身世帯区分による定額
上限額真鶴:単身50万円・世帯100万円。湯河原:単身60万円・世帯100万円、対象子帯同で1回50万円加算(合計150万円)
対象経費
  • 移住に係る経費としての定額支援金(領収額比例で計算する補助ではない)
主な要件(募集要項から)
  • 令和8年度の移住先は真鶴町・湯河原町だけ。県から町への交付決定後(2026年8月17日以降)に転入
  • 転入直前10年間のうち通算5年以上東京23区在住、又は埼玉・東京・千葉・神奈川の条件不利地域以外に在住して23区通勤。雇用者は雇用保険の被保険者としての通勤
  • 転入直前に連続1年以上23区在住、又は埼玉・東京・千葉の条件不利地域以外に在住して23区通勤。この直前1年の通勤起算点は住民票異動3か月前まで可
  • 県は条件不利地域以外から23区大学等通学後に23区で雇用保険加入就職・通勤した場合、修業年限(高専上限2年)を通算期間に加えられる。湯河原要綱の条件不利地域の表現は県と異なるため窓口確認
  • 申請時に転入後1年以内、申請日から5年以上居住する意思。真鶴は当初予算第1回交付決定前のため1年内に申請できなかった場合の受付日数例外あり
  • 日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格
  • 暴力団等の反社会的勢力及び関係者でなく、県又は町が不適当と認めた者でない
  • 過去10年以内の支援金受給(世帯員としてを含む)なし。ただし全額返還済み又は過去受給時18歳未満の世帯員が5年以上経過し18歳以上になり県町が認める場合は例外
  • 世帯額は移住前・申請時とも申請者を含む2人以上が同一世帯、全員が交付決定後に移住し申請時に転入1年以内、全員反社排除
  • 真鶴:単身は申請時40歳未満で50万円、世帯は子を除く世帯員合計年齢が申請時85歳未満で100万円。パートナーシップ宣誓者を含む。同一世帯の複数申請は不可
  • 湯河原:単身60万円、世帯100万円。世帯で18歳未満の者を帯同すると50万円を1度だけ加算。県の年齢注記は申請年度4月1日時点18歳未満(4月2日18歳誕生日も含む)。世帯員を含め町税等滞納なし
  • 一般就業:勤務地が対象2町、県マッチングサイト対象求人への掲載日以降の応募、週20時間以上の無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用(転勤出向出張研修除外)、3親等以内親族が経営を担う法人等を除く
  • 専門人材:国のプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業利用、週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用、終了後離職前提の個別プロジェクト除外。県・真鶴は勤務地対象2町、湯河原は東京圏外又は圏内条件不利地域とする
  • テレワーク:企業命令でなく本人意思の移住で生活本拠を移し従前業務継続、原則恒常的通勤なし、週20時間以上。地域未来交付金等を使う企業から当該移住者への資金提供なし
  • 真鶴関係人口:町創業支援計画活用創業、又はワンストップ相談経験と町内創業、又は寄附・お試し移住・ふるさと町民登録のいずれかに該当し農林水産就業・町内事業所就業・家業就業承継のいずれかと体験談寄稿(無償広報利用同意)に該当
  • 湯河原関係人口:転入時45歳未満、区会加入・地域活動参加意思、農林水産・福祉・介護・医療・観光又は家業への就業、又は町内空き家・空き店舗を活用して営業開始
  • 申請日から5年以内の居住困難又は1年以内の要件を満たす職への在職困難は、速やかに町へ報告し指示を受ける。県町が求める報告・立入検査等に応じる
  • 虚偽等は全額返還。3年未満の町外転出は全額、3年以上5年以内は半額返還。一般就業について1年以内の対象職離職は全額返還。湯河原要綱は専門人材就業及び関係人口就業も同じ離職返還の対象に含める
  • 倒産・災害・病気等やむを得ない事情として県町が認めた場合は取消し・返還の例外。町ページの簡略な返還説明には例外の記載がない
  • 真鶴町は対象就業について申請から1年後の継続状況を就業先に確認。同一世帯で複数申請不可
  • 湯河原要綱は2028年3月31日失効。ただしそれまでの交付決定者の請求・取消し・返還条は効力が残る
  • 真鶴は予算・事業内容の変更又は中止・廃止の際、遅滞なく事業計画変更承認申請書を町長に提出して承認を受ける。ただし町長が軽微な変更と認める場合は除く。期間内に完了しない又は遂行困難の場合は原因と措置を報告し指示を受ける
  • 真鶴は不正受給・用途外使用・交付決定内容又は条件違反・正当な理由のない町長の指示違反・規則違反で交付決定の全部又は一部が取消対象。既払い分は期限を定めた返還命令、確定額を超える既払い分も返還対象
  • 真鶴は補助事業で取得・効用増加した不動産等又は町長指定の機械・重要器具等を目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に供する際に町長承認が必要。ただし補助金等の全額相当を町へ納付済み又は町長指定期間経過の場合は例外
  • 真鶴は経費収支を明らかにする書類・帳簿等を整備し、町長が指定する期間保存する。具体的な保存期間、対象財産及び移住支援の変更に該当する範囲は町窓口で確認する
募集期間
回受付開始締切備考
真鶴町 令和8年度2026-08-17随時(予算がなくなり次第終了)交付決定後の転入、転入後1年内申請(要綱の受付日数例外あり)。年度の町長指定日は公表ページに記載なし。予算の範囲内
湯河原町 令和8年度2026-08-172027-02-26転入後1年以内かつ年度申請期限まで。町予算で終了の場合あり
申請方法移住先の町へ申請。真鶴町都市計画課へ事前相談、湯河原町地域政策課へ提出
他の制度との併用国県町が共同で行う同じ移住支援事業。国の額を別に重ねる制度として扱わない。同一世帯の受給歴と企業交付金資金提供の制限あり
問い合わせ先真鶴町都市計画課0465-68-1131(内線2272)、湯河原町地域政策課0465-63-2111(内線232)
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/y2w/ijushienkin.html

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よくある質問

子ども2人なら加算は100万円ですか

湯河原の案内は50万円を1度のみ加算としています。2人以上の世帯100万円に加えて合計150万円で、人数分を掛けません。

以前世帯員として受け取った人は再申請できますか

原則として過去10年内の受給は除外ですが、全額返還済み又は過去受給時18歳未満の世帯員が5年以上経過して18歳以上となり県町が認める場合の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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