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受付終了 制度の詳細

香川県のAI技術活用加速化支援事業費補助金(令和8年度):年度上限500万円、追加募集は終了

2026年10月7日時点で令和8年度の追加募集受付は終了しました。県内GPUデータセンターのクラウドを使うAI開発等に、中小企業は3/4以内、大企業は2/3以内を補助し、年度あたり200万円以上500万円以下です。対象期間は交付決定後から年度2月末までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

香川県県内クラウドでAI年度上限500万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、香川県のAI技術活用加速化支援事業費補助金の令和8年度追加募集受付は終了しています。追加募集は2026年5月18日から6月10日必着で、同年5月18日の県告知では補助対象企業を1者程度としています。県内GPUデータセンター事業者のクラウドサービスを使うAI開発・事業展開等に、年度200万円以上500万円以下を補助する制度です。

中小企業(みなし大企業を含む)は対象経費の3/4以内、大企業は2/3以内です。対象期間は交付決定日から年度2月末までで、実績報告と額の確定後に精算払を請求します。次の募集に向けて読む場合も、着手時期と費用を先に負担する順番が重要な条件となります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に本社又は主たる事業所とAI事業の実施拠点を有する中小企業・大企業
何に
県内GPUデータセンター事業者のクラウドを利用したAI開発・事業展開等
いくら
年度あたり200万円以上500万円以下
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査委員会による審査と申請者のプレゼンテーション「補助対象者の決定に当たり、審査委員会による審査を行います。審査委員会では、申請者による申請内容のプレゼンテーションを行っていただきます。」
申請方法
交付申請書と必要書類を県産業政策課へ提出(電子申請も案内)。審査でプレゼンテーションを行う。

県内拠点とクラウドの支払・利用実績が条件

県内に本社又は主たる事業所があり、AI事業展開等の実施拠点も県内である企業が対象範囲です。県内GPUデータセンター事業者のクラウドを使った実施計画を持ち、生産性の向上や技術の高度化が見込める事業について、知事が適当と認める必要があります。

クラウド活用は、月額課金で支払実績がある利用、従量課金で支払実績がある利用、ポイント購入制度で購入及び使用実績がある利用、産業技術センターと締結した受託研究契約に基づく利用のいずれかです。無料利用だけをこれらと同じ条件と扱う記載はありません。

経費は開発費、直接人件費、委託費、事務雑費で、消費税・地方消費税を除きます。開発費には製品・サービス開発、技術指導受入れ、産業財産権取得導入が含まれますが、特許庁(外国特許庁を含む)への納入経費、訴訟経費等は対象外です。直接人件費は開発等に直接従事する者の直接作業時間分に限られます。事務雑費には事務費・専門家等や従業者の旅費・知事が特に必要と認めるその他経費があります。

補助率だけでなく年度200万円以上の条件を読む

企業区分 補助率 年度ごとの補助額
中小企業(みなし大企業を含む) 3/4以内 200万円以上500万円以下
大企業 2/3以内 200万円以上500万円以下

年度200万円は補助額の下限で、小さな経費の計画に200万円を上乗せする記述ではありません。計算例は最大の率を使い、算出額が200万円以上となる経費を前提としています。対象経費が増えても補助は年度500万円を超えません。

いくらになるか

税抜対象経費に中小企業は3/4、大企業は2/3以内を掛け、年度500万円以下とする。補助額が年度200万円以上となる範囲が必要で、少額計画に200万円を上乗せする制度ではない。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の4分の3以内で、各年度 200 万円以上 500 万円以下とする。」
例計算補助額
中小企業・税抜対象経費400万円(最大率を適用)400万円×3/4=300万円(200万~500万円内)300万円
大企業・税抜対象経費450万円(最大率を適用)450万円×2/3=300万円(200万~500万円内)300万円
中小企業・税抜対象経費800万円(最大率を適用)800万円×3/4=600万円→年度上限500万円500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

審査を経て交付決定、その後の経費が対象

交付決定後に事業を実施

  1. 1実施計画と交付申請
  2. 2審査とプレゼンテーション
  3. 3交付決定
  4. 4事業実施と支払
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6精算払請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    申請書と実施計画を県へ提出2026年5月18日~6月10日必着

    追加募集は1者程度。

  2. 2

    審査委員会でプレゼンテーション、県が審査・交付決定

    決定前の経費は補助対象期間外。条件に不服があり取下げる場合は決定通知から15日以内に書面提出。

  3. 3

    決定後にクラウドを活用し事業実施・支払交付決定日~2027年2月28日

    原則8月末・12月末状況を翌月15日までに報告。

  4. 4

    実績報告を提出完了・廃止承認日から20日経過日又は2027年3月10日の早い日

  5. 5

    県が額を確定し精算払請求、県が支払

    実績と条件適合の確認後。費用を先に支払う精算払。入金までの日数は記載なし。

同一事業の申請は最長2年度で、毎年度の手続きが必要です。要綱には令和7年度のAI技術活用研究開発加速化支援事業費補助金の初年度交付者が次年度の2年度目を申請できる規定もあります。交付決定の内容・条件に不服があり取り下げる場合は、通知を受けた日から15日以内に書面を提出します。

ほかの制度と重ねられるか

併用・上乗せについて、公式の資料に明確な記載は見つかっていません。

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

取得した募集ページと当該交付要綱には、国・市町等の他制度と併用できるかについて明確な記載がありません。2年度目の申請規定を、別制度との重複補助が認められるという意味には扱っていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本社又は主たる事業所があり、AI事業展開等の実施拠点も県内である交付要綱 第3条(1)(3)
  • 県内にGPUデータセンター拠点を有する事業者のクラウドを使う実施計画がある交付要綱 第3条(2)
  • AI関連事業で生産性向上又は技術高度化が見込め、知事が適当と認める事業である交付要綱 第4条
  • クラウド利用は月額課金又は従量課金で支払実績がある、ポイント購入及び使用実績がある、又は産業技術センターとの受託研究契約に基づく利用である交付要綱 別表注2
  • 対象経費は消費税・地方消費税を除き、別表の経費区分に該当する交付要綱 第5条・別表注1
  • 特許庁(外国含む)への納入経費と訴訟経費等を対象経費に入れていない交付要綱 別表産業財産権取得導入費
  • 対象期間は交付決定日から年度2月末で、その期間の経費である交付要綱 第6条2項
  • 中小企業(みなし大企業含む)は3/4以内、大企業は2/3以内、年度200万円以上500万円以下の補助額となる計画である交付要綱 第6条
  • 同一事業の申請は最長2年度で、毎年度の手続きを行う交付要綱 第7条
  • 追加募集は2026年5月18日~6月10日必着、審査委員会で申請内容をプレゼンテーションする交付要綱 公式ページ第3・4項
  • 経費区分間でいずれか低い額の20%を超す配分変更又は内容変更は事前承認を受ける(目的・能率に影響しない細部変更は除く)交付要綱 第10条
  • 中止・廃止は承認、遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受ける交付要綱 第11・12条
  • 原則8月末・12月末の状況を翌月15日までに報告する(知事が特に認めた場合を除く)交付要綱 第13条
  • 完了又は廃止承認から20日経過日と年度3月10日の早い日までに実績報告する交付要綱 第14条
  • 財産処分制限は、県規則第22条第2項の不動産、船舶・航空機・浮標・浮さん橋・浮ドック及びこれらの従物と、要綱第20条による追加指定(税抜単価50万円超の機械装置・工具器具・構築物)を分けて適用する。不動産に該当する構築物は50万円以下でも規則の制限対象。耐用年数相当期間の処分は事前承認を受ける(全額相当納付・制限期間経過の例外あり)交付要綱 第20条・規則22条
  • 経理を区分し証拠書類を交付決定通知の属する会計年度末から5年保存する交付要綱 第21条
  • 完了した事業年度終了後5年の事業化状況を各年度終了後速やかに報告し、証拠を当該報告年度終了後3年保存する。2年度事業は第2年度完了年度末を起算とする交付要綱 第22条
  • 補助年度又は終了後5年以内の産業財産権出願・取得・譲渡・実施権設定を遅滞なく届け出る交付要綱 第23条
  • 事業化・権利譲渡・実施権等の収益は補助の全部又は一部相当額の納付を求められる場合があり、県が必要と認めた成果発表にも対応する交付要綱 第24・25条
  • 要件喪失・条件違反・指定クラウド不利用や不利用意思・事業不実施や不実施意思・継続見込みなし・目的外使用では確定後も取消と返還の規定が適用される交付要綱 第18・19条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・実施計画と知事が必要と認める添付書類県公式ページ様式第1号年度ごとに申請。
変更・中止廃止承認申請書、遅延報告書県公式ページ様式第3~5号該当する変更等に応じ提出。
遂行状況報告書、実績報告書と添付資料県公式ページ様式第6・7号実績報告は完了等20日と3月10日の早い日。
精算払請求書県公式ページ様式第9号額確定後に提出。
事業化状況報告書・産業財産権に関する届出書県公式ページ様式第10・11号事業完了後の該当期間も提出。

事業が始まってからの決まり

  • 経費区分間の配分変更でいずれか低い額の20%を超える場合、又は内容を変える場合は事前承認が必要です。目的・能率に影響しない原材料等の数量・規格、機械仕様等の細部変更は除かれます。中止・廃止も承認が必要で、遅延や遂行困難は速やかに報告し指示を受けます。
  • 原則8月末・12月末の遂行状況を翌月15日までに報告します。ただし知事が特に認めた場合はこの限りでありません。実績報告は完了又は廃止承認の日から20日経過日と年度3月10日の早い日までです。
  • 要件を満たさなくなった場合、条件・指示違反、指定クラウドを活用しない又は活用意思がない場合、事業を実施しない又は実施意思がない場合、継続見込みがない中止、目的外使用では、額の確定後でも取消・返還の規定が適用されます。県交付規則には所定の取消返還の加算金と納期超過の延滞金(いずれも年10.95%)があります。
  • 県規則第22条第2項は、不動産、船舶・航空機・浮標・浮さん橋・浮ドック及びこれらの従物の処分を制限します。要綱第20条の税抜単価50万円超の機械装置・工具器具・構築物は、規則第22条第2項第4号への追加指定です。対象経費の製品・サービス開発費には構築物の購入・建造等も含まれ、不動産に該当する構築物は50万円以下でも制限対象です。耐用年数相当期間に処分する際は事前承認が必要です。補助全額相当を県へ納付した場合や制限期間経過は規則上の例外です。承認した処分に収入があれば、その全部又は一部を県へ納付させる場合があります。
  • 経理を他と区分し、証拠書類を交付決定通知の属する会計年度末から5年間保存します。事業化状況は完了年度の事業年度終了後5年間、各年度終了後速やかに報告し、報告の証拠を当該報告年度終了後3年保存します。2年度実施の場合は第2年度完了の事業年度末から報告期間を数えます。
  • 補助年度又は終了後5年以内の産業財産権の出願・取得・譲渡・実施権設定は遅滞なく届け出ます。事業化等の収益は補助の全部又は一部相当の納付を求められる場合があります。県が必要と認めた場合の成果発表にも対応します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和8年度追加募集2026年5月18日~6月10日中小企業3/4以内、大企業2/3以内、年度200万~500万円当初予算のAI技術活用加速化支援事業23,047千円(技術支援を含む事業全体)5月18日に1者程度の追加募集を公表。要綱は2026年3月2日改正施行。
要綱附則:2025年3月26日(令和7年3月26日)施行、2026年3月2日(令和8年3月2日)改正施行・同日以降の交付申請に適用。
香川県AI技術活用加速化支援事業・追加募集(2026年5月18日)(確認日 2026年10月7日)

予算は企業への補助に加え、産業技術センター技術支援を含む事業全体の当初額。交付実績額ではない。

これまでの推移から分かること

交付要綱の附則には令和7年3月26日施行と令和8年3月2日改正施行が記載されています。改正前の金額・対象の差は、附則の日付だけからは決められません。令和8年度には追加募集が行われた事実が確認できます。

県予算資料のAI技術活用加速化支援事業は23,047千円です。企業クラウド活用への助成と産業技術センターの技術支援を含むため、この補助金だけの交付予定総額として比較する額ではありません。

問い合わせ先

香川県産業政策課技術振興・販路開拓グループ(087-832-3351、sangyo@pref.kagawa.lg.jp)が応募・問い合わせ先です。

香川県 AI技術活用加速化支援事業費補助金(令和8年度・追加募集) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関香川県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で令和8年度の追加募集受付は終了。県内GPUデータセンター事業者のクラウドを使う県内企業のAI開発等に、年度200万円以上500万円以下を補助する。
補助率中小企業(みなし大企業含む)3/4以内、大企業2/3以内
上限額年度あたり200万円以上500万円以下
対象経費
  • 開発費(製品・サービス開発費、技術指導受入費、産業財産権取得導入費)
  • 直接人件費(開発等に直接従事する者の直接作業時間分)
  • 委託費
  • 事務雑費(事務費・専門家や従業者旅費・知事が特に必要と認めるその他経費)
  • 消費税及び地方消費税を除く。特許庁納入経費・訴訟経費等は対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 県内に本社又は主たる事業所があり、AI事業展開等の実施拠点も県内である
  • 県内にGPUデータセンター拠点を有する事業者のクラウドを使う実施計画がある
  • AI関連事業で生産性向上又は技術高度化が見込め、知事が適当と認める事業である
  • クラウド利用は月額課金又は従量課金で支払実績がある、ポイント購入及び使用実績がある、又は産業技術センターとの受託研究契約に基づく利用である
  • 対象経費は消費税・地方消費税を除き、別表の経費区分に該当する
  • 特許庁(外国含む)への納入経費と訴訟経費等を対象経費に入れていない
  • 対象期間は交付決定日から年度2月末で、その期間の経費である
  • 中小企業(みなし大企業含む)は3/4以内、大企業は2/3以内、年度200万円以上500万円以下の補助額となる計画である
  • 同一事業の申請は最長2年度で、毎年度の手続きを行う
  • 追加募集は2026年5月18日~6月10日必着、審査委員会で申請内容をプレゼンテーションする
  • 経費区分間でいずれか低い額の20%を超す配分変更又は内容変更は事前承認を受ける(目的・能率に影響しない細部変更は除く)
  • 中止・廃止は承認、遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受ける
  • 原則8月末・12月末の状況を翌月15日までに報告する(知事が特に認めた場合を除く)
  • 完了又は廃止承認から20日経過日と年度3月10日の早い日までに実績報告する
  • 財産処分制限は、県規則第22条第2項の不動産、船舶・航空機・浮標・浮さん橋・浮ドック及びこれらの従物と、要綱第20条による追加指定(税抜単価50万円超の機械装置・工具器具・構築物)を分けて適用する。不動産に該当する構築物は50万円以下でも規則の制限対象。耐用年数相当期間の処分は事前承認を受ける(全額相当納付・制限期間経過の例外あり)
  • 経理を区分し証拠書類を交付決定通知の属する会計年度末から5年保存する
  • 完了した事業年度終了後5年の事業化状況を各年度終了後速やかに報告し、証拠を当該報告年度終了後3年保存する。2年度事業は第2年度完了年度末を起算とする
  • 補助年度又は終了後5年以内の産業財産権出願・取得・譲渡・実施権設定を遅滞なく届け出る
  • 事業化・権利譲渡・実施権等の収益は補助の全部又は一部相当額の納付を求められる場合があり、県が必要と認めた成果発表にも対応する
  • 要件喪失・条件違反・指定クラウド不利用や不利用意思・事業不実施や不実施意思・継続見込みなし・目的外使用では確定後も取消と返還の規定が適用される
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度追加募集2026-05-182026-06-10必着。補助対象企業1者程度の追加募集。
申請方法交付申請書と必要書類を県産業政策課へ提出(電子申請も案内)。審査でプレゼンテーションを行う。
他の制度との併用他制度との併用可否は取得した当該公式募集・要綱に記載なし。同一事業の申請は最長2年度、令和7年度初年度交付者の2年度目申請について規定あり。
問い合わせ先香川県産業政策課 技術振興・販路開拓グループ 087-832-3351、sangyo@pref.kagawa.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/sonota/ai/r8aihojyokin_tuika.html

出典:

出典

よくある質問

みなし大企業の補助率はどちらですか?

交付要綱第6条は中小企業者にみなし大企業を含むと記載し、この区分は対象経費の4分の3以内です。

交付決定前の経費は含められますか?

要綱の補助対象期間は交付決定日から当該年度2月末までです。決定前の経費はこの期間に含まれません。

同じ事業を翌年度も申請できますか?

要綱は同一補助対象事業への申請を最長2年度と定めます。毎年度の手続きが必要で、次年度の交付を保証する記載ではありません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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