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石川県の介護テクノロジー補助金(令和8年度):補助率4/5、今年度の一般募集は終了

2026年10月7日時点で今年度の一般募集は終了しています。県内介護事業所の機器導入を4/5で補助し、一般導入の事業所上限は原則400万円です。伴走支援事業所は別途募集と案内されています。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県介護機器の導入費用の5分の4補助金ちず

2026年10月7日時点で、石川県介護テクノロジー定着支援事業費補助金の今年度一般募集は終了しています。県内の介護事業所が職員負担の軽減・業務効率化のために導入する機器等を、税抜対象経費の4/5で補助します。一般導入は原則1事業所400万円です。

一般募集は2026年8月24日〜9月14日でした。2026年10月2日更新の公式ページは一般募集終了とし、伴走支援事業所は別途募集と案内しています。交付決定前の発注・契約は対象外なので、次の募集を確認する場合も順番を区別します。

30秒でわかる要点

誰が
県内の介護保険法に基づく事業所、養護・軽費老人ホーム
何に
職員負担軽減・業務効率化に向けた介護テクノロジー導入
いくら
一般導入は原則1事業所400万円。移乗・入浴・インカム等100万円/台、その他30万円/台。介護ソフトは契約方式・職員数で100〜250万円、定着促進を合わせると115〜265万円、対象居宅系の5事業所以上連携で5万円加算。伴走パッケージ500万円、定着促進15万円上乗せ。一体的業務改善支援48万円。第5条(2)ただし書の合計限度は県に確認。
いつまで
受付終了
選ばれ方
事業の内容を審査し、適正と認めた場合に予算の範囲内で交付決定「適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、補助事業者に通知するものとする。」
申請方法
県電子申請システム。法人で取りまとめ

機器ごとの上限と事業所合計を分ける

区分 基準額
移乗・入浴・インカム等、県が認めるその他機器のうちバックオフィスソフト以外 1台100万円
その他のTAIS掲載・同水準機器 1台30万円
介護ソフト・バックオフィスソフト 職員数連動契約で100〜250万円、その他の契約は250万円
ソフトと一体の定着促進費用 ソフトと合わせ115〜265万円
伴走支援パッケージ 500万円、定着促進15万円上乗せ
導入と一体の第三者業務改善支援 48万円

職員数連動契約では1〜10人は100万円、11〜20人は150万円、21〜30人は200万円、31人以上は250万円です。定着促進を合わせると各15万円増えます。対象居宅系事業所が年度内に5事業所以上とデータ連携する場合は5万円加算です。職員数は原則常勤換算を四捨五入し、訪問職員・管理者・生活相談員等は実人数でも差し支えありません。

入浴支援200万円の4/5は160万円ですが、1台基準100万円が先に適用されます。一般導入の機器別計算の合計にも原則400万円を適用します。ただし業務改善支援を受ける事業者は要綱第5条(2)に別基準のただし書きがあり、県ページの400万円だけで全区分の最大額を決められません。48万円の支援やパッケージ基準との合計の扱いは県に確認する事項です。

いくらになるか

区分ごとに税抜実支出額×4/5と基準額の低い額を採り千円未満切捨て、一般導入は合計と400万円の低い額。業務改善支援を受ける場合は第5条(2)ただし書の別基準が適用される。

募集要項などの記載: 「千円未満の端数が生じた場合には、 これを切り捨てるもの とする。」
例計算補助額
入浴支援1台、税抜200万円min(200万円×4/5,100万円)=100万円100万円
見守り機器1台、税抜299,900円min(299,900×4/5,300,000)=239,920円→千円未満切捨て239,000円
職員31人以上の職員数連動ソフト240万円+入浴200万円1台+機能訓練40万円4台、追加加算・業務改善支援なし192万円+100万円+30万円×4=412万円→一般上限400万円400万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

契約は交付決定後、支払いを済ませて精算

導入と入金の順番

  1. 1研修と相談
  2. 2業務改善計画
  3. 3交付申請
  4. 4県の交付決定
  5. 5発注と導入と支払い
  6. 6実績報告
  7. 7精算請求
  8. 8県から入金

いつ何をするか

  1. 1

    研修、センター相談、業務改善計画と見積書を準備

  2. 2

    法人で交付申請を取りまとめ県電子申請一般募集2026年8月24日〜9月14日

  3. 3

    県の交付決定後に発注・契約

  4. 4

    機器導入・支払い完了原則2027年1月31日まで

    精算払のため、導入業者への支払いから県の入金まで立替が必要。

  5. 5

    実績報告要綱:支払から30日経過日または別定期日の早い日。県ページ・Q&A:完了後1か月以内または2027年1月31日の早い日

    30日と1か月は同一でないため県に確認。完了予定日を超える場合は変更承認。

  6. 6

    額の確定通知、精算請求、県から入金

    スケジュールは確定2月下旬・支払い3月末を予定。確定した振込日は記載なし。

  7. 7

    導入翌年度から原則3年間、業務改善効果を県へ報告

入金は精算払いなので、機器代金は事業所が先に支払います。Q&Aでは原則2027年1月末までに納品・支払いを完了するよう求めています。リース・サブスクリプション・複数年ライセンスも、この期限までに支払った額が基準です。

実績報告は要綱では支払から30日経過日、県ページ・Q&Aでは完了後1か月以内と書かれ、いずれも2027年1月末等の別定期日との早い日です。30日と1か月は日付が一致しない場合があるため、県に確認します。

同じ機器の重複助成は不可

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・市町の別にかかわらず、同じ経費で他補助を受ける予定も対象外です。パッケージ型は伴走支援事業所のみで、一般導入と併用不可と整理表に記載されています。

対象経費と事業所の要件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の介護保険法に基づくサービス事業所、養護老人ホームまたは軽費老人ホームである第2条
  • 総合事業だけの事業所や地域包括支援センターの相談援助等の業務ではないQ&A共通1・3
  • TAIS掲載機器、同水準と県が判断した機器または職場環境改善等に有効と県が判断した機器を導入する第3条(1)
  • 販売価格が公表され一般に購入できる機器で、開発経費ではない別表留意事項1
  • 介護生産性向上基礎研修と課題の見える化研修を受講し、オンデマンドの場合はアンケートも出した一般応募資格
  • 要綱別表1の対象サービスなら安全・サービスの質・職員負担軽減を検討する委員会を設置する第4条(2)
  • 別表2の対象サービスなら年度内にケアプランデータ連携システム等の利用を開始する第4条(3)
  • 生産性向上による収支改善があれば職員の賃金へ適切に還元し、その旨を職員等に周知する第4条(4)
  • SECURITY ACTIONの一つ星か二つ星を宣言し十分なセキュリティ対策を講じる。対象外事業所なら同等対策を宣言する第4条(5)
  • 厚労省の生産性向上ガイドライン・ICT導入手引き・介護ソフトポイント集・パッケージ導入モデル・テクノロジー便覧を参考に業務改善計画を作成し、センター相談または外部支援を受ける第4条(6)
  • LIFEの情報収集に協力する第4条(7)
  • パッケージ導入なら伴走支援事業所に選定され、介護業務支援機器と連動して効果が高まる機器を導入する第3条(2)・県留意事項
  • 第三者の業務改善支援は導入と一体で個別契約し、事前評価・助言指導・事後評価等を受ける。販売店等の操作説明だけではない第3条(3)
  • 付帯費用やWi-Fi・情報端末は主となる機器と一緒に導入する別表留意事項2・Q&Aソフト6
  • 介護ソフトは既存ソフトとの組合せを含め記録・情報共有・請求を転記不要で行える別表留意事項4
  • 居宅系ソフトはケアプラン標準CSV出力取込・連携サポート、施設系ソフトはLIFE標準CSV出力を確認できる。未掲載製品ならベンダーに厚労省調査回答を促す別表留意事項5
  • 他補助の交付・予定がある同じ経費や、他補助・助成・交付金を受ける同じ機器ではない第5条2(1)・第8条(9)
  • 交付決定後に発注・契約し、年度内に事業を完了する第5条2(4)(5)・Q&A共通9
  • 既存機器廃棄費・建物改修費(Wi-Fi必要配線除く)・消費税等・通信費・振込手数料・その他不適当経費を除いている第5条2(2)(3)(6)〜(9)
  • 消耗品・SDカード等付属品、防犯監視カメラ、貸与する福祉用具の購入を除いているQ&Aロボット3〜5
  • 見守り機器なら利用者等に説明し同意を得る。リフトの釣り具は原則同時導入リフト台数以内であるQ&Aロボット1・4
  • 契約相手方と関係者から寄付金等の資金提供を受けない第8条(8)
  • 原則2027年1月末までに納品・支払いを完了するQ&A共通7
  • 業務改善計画は事業所ごとに作り、申請は法人内で取りまとめるQ&A共通2・6
  • 暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者ではない県交付規則第5条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、申請事業所一覧、事業所別業務改善計画、事業計画、所要額調書、収支予算、誓約書県公式ページの様式・手元の取引資料法人で取りまとめ
見積書・カタログ・口座情報登録・その他知事が必要と認める書類県公式ページの様式・手元の取引資料導入業者・金融機関
ケアプラン連携利用資料、SECURITY ACTION宣言資料、LIFE受付はがきまたはメール県公式ページの様式・手元の取引資料各システムから取得
実績報告、事業所一覧、事業実績、精算額調書、収支決算県公式ページの様式・手元の取引資料県様式
契約書・納品書・請求書・領収書または振込控え・機器写真県公式ページの様式・手元の取引資料導入業者・手元資料
精算請求書・債権者登録申出書県公式ページの様式・手元の取引資料県様式
変更承認・中止廃止承認申請県公式ページの様式・手元の取引資料該当時に県様式

要綱別表1の委員会対象は短期入所、特定施設、小規模多機能、認知症共同生活、看護小規模多機能、地域密着型を含む介護老人福祉施設、老健、介護医療院等です。別表2は訪問・通所だけでなく、短期入所、小規模多機能、看護小規模多機能、短期利用の特定施設・認知症共同生活、居宅介護支援・介護予防支援等も含むので、サービス名で照合します。一般募集は2研修受講を求めますが、要綱は研修または外部業務改善支援と記載し、代替可否は県に確認する事項です。

LIFE協力、SECURITY ACTION宣言とセキュリティ対策、業務改善計画と相談、収支改善時の賃金還元・周知が条件です。第三者業務改善支援は知識・経験を持つ第三者との個別契約による事前評価、指導、事後評価等で、メーカーや販売店の操作説明だけは対象外です。

TAIS機器以外も県の判断による対象があります。介護ソフトは記録・情報共有・請求を転記不要で処理し、既存ソフトとの組合せも可能です。居宅系にはケアプラン標準CSV出力・取込とサポート体制、施設系にはLIFE標準CSV出力の要件があり、未掲載製品はベンダーへ調査回答を促します。

既存機器の廃棄費、建物改修費のうちWi-Fi必要配線以外、消費税等、通信費、振込手数料、その他不適当経費、開発経費は対象外です。付帯費用・Wi-Fiや端末は主機器との同時導入が条件です。消耗品・SDカードやケース等、防犯監視カメラ、貸与用福祉用具購入も対象外です。見守り機器は本人・家族等への説明と同意が必要で、リフトの釣り具は原則導入リフト台数と同数です。

総合事業だけの事業所は対象外ですが、指定訪問・通所介護等と一体実施し機器を効率的に利用する場合は利用可能です。地域包括支援センターの相談援助等の業務への使用は対象外です。申請は法人単位で取りまとめ、計画は事業所ごとです。併設事業所は指定ごとに数え、空床型は本体と合わせ1事業所です。

共通交付規則は暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を持つ者を交付決定しない対象としています。

事業が始まってからの決まり

交付決定額の20%以内の経費増減や目的・効率に影響しない細部変更を除く変更は承認、中止・廃止は事前承認が必要です。予定期間内の完了が難しい場合は速やかに報告します。契約相手方・関係者から寄付金等の提供を受けることはできません。条件違反では全部・一部取消しと県への納付があります。

取得財産は適切に管理します。単価30万円以上の機器は耐用年数等の期間経過まで、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄に県の承認が必要です。処分収入は全部・一部納付を求められる場合があります。

帳簿・証拠書類は額確定日または中止廃止承認日の属する年度終了後5年間保存します。単価30万円以上の財産があれば、その後も財産処分完了日と厚労大臣が定める期間の終了日の遅い方まで保管します。経理は他事業と区分し、導入翌年度から原則3年間業務改善効果を報告し、効果検証にも可能な限り協力します。

返還の納付期限に遅れた場合は共通規則に年10.95%の延滞金があり、やむを得ない事由を県が認めると減免可能です。県は必要がある場合に状況報告を求められます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度一般募集2026年8月24日〜9月14日一般導入は原則1事業所400万円。移乗・入浴・インカム等100万円/台、その他30万円/台。介護ソフトは契約方式・職員数で100〜250万円、定着促進を合わせると115〜265万円、対象居宅系の5事業所以上連携で5万円加算。伴走パッケージ500万円、定着促進15万円上乗せ。一体的業務改善支援48万円。第5条(2)ただし書の合計限度は県に確認。要綱は2026年8月7日施行。一般募集と伴走事業所募集を分けて案内。
交付要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告の期間
    • 支払から30日を経過する日(交付要綱第9条 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/documents/r8ishikawa_kaigotechnology_koufuyoukou.pdf)
    • 事業完了後1か月以内(県ページ・Q&A共通8 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html)

    要綱を基準に示し、月の長さで日が異なるため県に確認。いずれも別定期日との早い日。

  • 研修応募資格
    • センター研修又は第3条(3)の支援(要綱第4条(1) https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/documents/r8ishikawa_kaigotechnology_koufuyoukou.pdf)
    • 指定2研修を受講(一般募集応募資格 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html)

    一般応募は指定2研修の条件を示す。業務改善支援による代替の可否は県に確認。

  • 全体上限と業務改善支援の扱い
    • 上限400万円/事業所(県ページ https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html)
    • 第3条(3)の支援を受ける場合は別表3第4欄基準額との比較(要綱第5条(2) https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/documents/r8ishikawa_kaigotechnology_koufuyoukou.pdf)

    一般400万円を原則とし、支援48万円、パッケージ500万円等の別基準を併記。合計額を断定せず県に確認。

これまでの推移から分かること

  • 確認した現行要綱の施行日は2026年8月7日です。
  • 一般募集と伴走支援事業所の募集は分けて案内されています。
  • 公式ページの旧ICT・IoT事業は参考の別事業です。過去版で確かめられない同制度の額の増減は記載していません。

問い合わせ先

石川県長寿社会課施設サービスグループ、電話076-225-1416です。資料間の期間・研修・合計上限の違いも同窓口で確認する事項です。

石川県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の一般募集は終了しています。県内介護事業所の機器導入を4/5で補助し、一般導入の事業所上限は原則400万円です。伴走支援事業所は別途募集と案内されています。
補助率4/5
上限額一般導入は原則1事業所400万円。移乗・入浴・インカム等100万円/台、その他30万円/台。介護ソフトは契約方式・職員数で100〜250万円、定着促進を合わせると115〜265万円、対象居宅系の5事業所以上連携で5万円加算。伴走パッケージ500万円、定着促進15万円上乗せ。一体的業務改善支援48万円。第5条(2)ただし書の合計限度は県に確認。
対象経費
  • TAIS掲載介護テクノロジー・県が同水準や効果を認めた機器等
  • ソフト導入と一体の端末・Wi-Fi・サポート
  • 伴走支援事業所の連動機器パッケージ
  • 個別契約の第三者業務改善支援
主な要件(募集要項から)
  • 県内の介護保険法に基づくサービス事業所、養護老人ホームまたは軽費老人ホームである
  • 総合事業だけの事業所や地域包括支援センターの相談援助等の業務ではない
  • TAIS掲載機器、同水準と県が判断した機器または職場環境改善等に有効と県が判断した機器を導入する
  • 販売価格が公表され一般に購入できる機器で、開発経費ではない
  • 介護生産性向上基礎研修と課題の見える化研修を受講し、オンデマンドの場合はアンケートも出した
  • 要綱別表1の対象サービスなら安全・サービスの質・職員負担軽減を検討する委員会を設置する
  • 別表2の対象サービスなら年度内にケアプランデータ連携システム等の利用を開始する
  • 生産性向上による収支改善があれば職員の賃金へ適切に還元し、その旨を職員等に周知する
  • SECURITY ACTIONの一つ星か二つ星を宣言し十分なセキュリティ対策を講じる。対象外事業所なら同等対策を宣言する
  • 厚労省の生産性向上ガイドライン・ICT導入手引き・介護ソフトポイント集・パッケージ導入モデル・テクノロジー便覧を参考に業務改善計画を作成し、センター相談または外部支援を受ける
  • LIFEの情報収集に協力する
  • パッケージ導入なら伴走支援事業所に選定され、介護業務支援機器と連動して効果が高まる機器を導入する
  • 第三者の業務改善支援は導入と一体で個別契約し、事前評価・助言指導・事後評価等を受ける。販売店等の操作説明だけではない
  • 付帯費用やWi-Fi・情報端末は主となる機器と一緒に導入する
  • 介護ソフトは既存ソフトとの組合せを含め記録・情報共有・請求を転記不要で行える
  • 居宅系ソフトはケアプラン標準CSV出力取込・連携サポート、施設系ソフトはLIFE標準CSV出力を確認できる。未掲載製品ならベンダーに厚労省調査回答を促す
  • 他補助の交付・予定がある同じ経費や、他補助・助成・交付金を受ける同じ機器ではない
  • 交付決定後に発注・契約し、年度内に事業を完了する
  • 既存機器廃棄費・建物改修費(Wi-Fi必要配線除く)・消費税等・通信費・振込手数料・その他不適当経費を除いている
  • 消耗品・SDカード等付属品、防犯監視カメラ、貸与する福祉用具の購入を除いている
  • 見守り機器なら利用者等に説明し同意を得る。リフトの釣り具は原則同時導入リフト台数以内である
  • 契約相手方と関係者から寄付金等の資金提供を受けない
  • 原則2027年1月末までに納品・支払いを完了する
  • 業務改善計画は事業所ごとに作り、申請は法人内で取りまとめる
  • 暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者ではない(県交付規則第5条の2)
募集期間
回受付開始締切備考
一般募集2026-08-242026-09-14一般募集終了。伴走支援事業所は別途募集、概要は10月中旬予定と記載し、確定日付なし。
申請方法県電子申請システム。法人で取りまとめ
他の制度との併用同一経費・同一導入機器について他の補助金・助成金・交付金との重複不可
問い合わせ先石川県長寿社会課施設サービスグループ 076-225-1416
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に購入できますか?

Q&Aは不可とし、交付決定日後に発注・契約したものを対象としています。

Wi-Fiだけの整備は対象ですか?

Wi-Fi環境整備のみは対象外です。介護テクノロジー機器の導入に伴う整備が対象です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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