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石川県の民間賃貸住宅建設支援(令和8年度確認):県分は1㎡2.5万円、市町で事前相談

輪島市・珠洲市・能登町で共同住宅や長屋を建設し所有する個人・法人を支援。県分は市町の補助額を上限に居住床面積1㎡につき2.5万円で、市町から合計額を交付する。市町・再建区分で額と条件が異なる。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県賃貸住宅の建設市町と県で補助補助金ちず

石川県の民間賃貸住宅建設支援は、輪島市・珠洲市・能登町で共同住宅や長屋を建設し、その所有者となる個人・法人を支援する制度です。県分は市町補助額を上限に、居住部分1㎡あたり2.5万円を交付し、申請者には市町から合計額が交付されます。県ページは統一の申請締切を示さず、予算に限りがあるとしています。

同じ面積でも、市町と再建区分で受取額が変わります。 県分の2.5万円を、市町ページに出る受取額へそのまま追加しないことが大切です。申請は建設地の市町に事前相談し、原則着手前に計画認定を受ける流れです。

30秒でわかる要点

誰が
輪島市・珠洲市・能登町で民間賃貸住宅を建設・所有する個人又は法人
何に
被災者の住まい確保につながる共同住宅・長屋の建設
いくら
珠洲市・能登町の受取額は1戸300万円かつ1棟3,000万円。輪島市再建区分も同額、新築区分は1戸150万円かつ1棟1,500万円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
計画・完成後申請を市町で審査して認定・交付を決定(予算の範囲内)「予算には限りがあります。」
申請方法
建設地の市町に事前相談し、原則着手前認定を受け、完成後に交付申請兼実績報告を行い、交付決定後に請求する。県へ個別に追加申請する案内ではない。

居住面積と市町の区分を照らす

建設地・区分 要綱の受取額算式 1戸上限 1棟上限
珠洲市・能登町 居住面積×5万円 300万円 3,000万円
輪島市の被災賃貸住宅再建 居住面積×5万円 300万円 3,000万円
輪島市の上記に該当しない新築 居住面積×2.5万円 150万円 1,500万円

各戸で1,000円未満を切り捨て、戸・棟双方の上限を適用します。廊下・階段・エレベーターなど非居住部分と、所有者自身が住む部分は面積から除きます。居住40㎡の4戸なら、能登町は800万円、輪島市の新築区分は400万円です。面積だけでなく区分も確認する必要があります。

輪島市の再建区分は、県内で半壊以上の罹災証明を受けた賃貸住宅の所有者が、その住宅を解体して市内で再建する場合です。対象棟数は被災・解体した棟数までです。共有なら1人を申請者とし、他の所有者の同意を得ます。新築区分は2025年4月1日~2028年3月31日に認定を受ける要件があります。

輪島市ページは対象経費10/10を面積額等の範囲で補助すると記載する一方、要綱第5条は面積単価の算式を記載します。ここでは規程の算式を基準に計算し、工事費が面積額より少ない場合の扱いは市へ確認する点として残します。

いくらになるか

珠洲市・能登町及び輪島市再建は対象居住面積×5万円を各戸千円未満切捨て、戸300万円・棟3000万円まで。輪島市新築は対象面積×2.5万円を各戸千円未満切捨て、戸150万円・棟1500万円まで。県分は面積×2.5万円と市町分の低い方で、市町から受け取る表示額に再び足さない。

募集要項などの記載: 「市町の補助額を上限に、居住部分の床面積1平方メートル当たり2.5万円を交付」
例計算補助額
能登町、居住40㎡の4戸(他の要件を満たす想定)40㎡×5万円=200万円/戸(300万円以下)、200万円×4戸=800万円(3000万円以下)800万円(県・町分の合計)
珠洲市、居住80㎡の12戸80㎡×5万円=400万円→戸上限300万円、300万円×12戸=3600万円→棟上限3000万円3,000万円(県・市分の合計)
輪島市の再建要件に該当しない新築、居住40㎡の4戸40㎡×2.5万円=100万円/戸(150万円以下)、100万円×4戸=400万円(1500万円以下)400万円(市の要綱に基づく額)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

建設前の認定から、完成後の申請へ

建設補助の手続き

  1. 1市町へ事前相談
  2. 2原則着手前に計画認定
  3. 3建設と登記
  4. 4申請兼実績報告
  5. 5決定後に請求と交付

いつ何をするか

  1. 1

    建設地の市町へ事前相談

    図面・見積書等を用意し、再建区分なら罹災証明と解体条件を確認。

  2. 2

    原則着手前に計画認定を受ける輪島市新築区分の認定は2025年4月1日~2028年3月31日

    既着手の例外は市町で異なる。能登町の施行日がPDFで未確定表記のため窓口確認。

  3. 3

    認定計画に従って着工・完成・登記

    建設費支払証明が必要で、交付まで立替が発生する。

  4. 4

    完成後に申請兼実績報告完成・登記後速やかに

    市町が審査・必要な現地調査。

  5. 5

    交付決定と額確定後に請求・入金

    輪島市は施工者承諾と別途届出で代理受領制度も利用可能。入金の統一所要日数は公表なし。

珠洲市・能登町は完成・登記後、速やかに棟ごと申請兼実績報告を行い、工事費支払証明などを添えます。原則として交付まで建設費を立て替えます。輪島市は施工業者の承諾と別途委任届出による代理受領制度もあります。代理受領でも補助総額は変わりません。

着手前認定には例外があります。輪島市要綱は既着手・完了の場合を除き、珠洲市・能登町は要綱施行日前の着手を例外とします。能登町PDFの附則は施行日が未確定記号のため、着手済み案件の扱いは町へ確認します。県の対象枠は奥能登4市町ですが、現在の県ページの実施先一覧に穴水町は載っていません。

県・市町の合計と他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県ページの2.5万円は県分の算式であり、市町が交付する合計額に再加算する表示ではありません。輪島市で店舗・事務所部分に復興チャレンジ・新規出店応援事業等を併用する場合は、制度ごとの経費一覧と対象床面積図を添え、対象経費が重複しないことを示します。珠洲市要綱は他の補助事業により建設する住宅を除外し、ページの要約より広い文言のため市へ確認します。

住宅・所有者・対象外経費の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 建設地が県ページに掲載された実施市町であり、事前相談をした県公式ページ/各市町の事前相談
  • 市町内で住宅を建設し所有者となる各市町要綱第3条
  • 被災者の優先入居条件を確認した各市町要綱第3条
  • 住所地・所在地等の税に滞納がない各市町要綱第3条
  • 暴力団・暴力団員、宗教法人、国又は地方公共団体に該当しない各市町要綱第3条
  • 1棟2戸以上で各戸に玄関・台所・トイレ・浴室がある各市町要綱第2・4条
  • 公的住宅・社宅・官舎・寮等・シェアハウス・仮設等でない各市町要綱第2・4条
  • 建築基準法等に適合し公共事業遂行に影響しない各市町要綱第4条
  • 公共事業補償や他の補助事業による建設との重複制限を確認した各市町要綱第4条(珠洲は他補助による建設を除外)
  • 親族のみ又は役職員・役員親族のみの住宅でない各市町要綱第4条
  • 輪島市なら自己居住用の生活再建加算対象住宅や同告示の既受給住宅でない輪島市要綱第4条3・4号
  • 輪島市再建区分なら半壊以上の罹災・所有・解体・補助棟数条件を満たす資料がある輪島市要綱第5条
  • 輪島市新築区分なら2028年3月31日までに認定を受ける輪島市要綱第6条2項
  • 共有再建の場合は1人を申請者とし他の所有者の同意を得た輪島市要綱第6条3項
  • 非居住部分・自己居住部分を床面積から除いた各市町要綱の床面積定義
  • 1戸・1棟の上限及び1戸ごとの千円未満切捨てを適用した各市町要綱の額条項
  • 着手前認定と既着手等の例外の適用を窓口へ確認した輪島市第6条/珠洲・能登第8条
  • 外構・土地取得・既存建築物除却など対象外経費を除いた輪島市第4条/珠洲・能登第5条
  • 完成・登記後の申請に支払証明・必要な検査済証・管理書類等を用意した珠洲・能登第13条
  • 消費税等仕入控除税額の減額又は確定後報告の要否を確認した輪島市共通規則第5・17条
  • 変更・中止・廃止の認定申請や届出を確認した輪島第8条/珠洲・能登第10・11条
  • 書類保存・財産処分承認・承継承認・調査協力の義務を確認した各市町要綱後半及び共通規則

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業・計画認定申請書市町公式ページ棟ごと申請。
確認済証・図面・各住戸の床面積求積図・カラー着工前写真・見積書建築士・施工業者・手元珠洲市・能登町第8条の書類。
税滞納がない証明・賃貸用地の賃貸借契約書住所地・本店所在地の市町/土地契約書珠洲市・能登町認定申請。
罹災証明書・戸数資料・共有者同意罹災市町・手元・他所有者輪島市の再建区分。
交付申請兼実績報告書・収支報告書・請求書市町公式ページ完成後に提出。
登記事項証明書・請負契約書・領収書・カラー完成写真法務局・施工業者・手元珠洲市・能登町第13条。
検査済証・入居募集・入居基準・賃料予定額・賃貸契約書式・必要な委任状建築行政庁・管理者・市町様式検査済証は都市計画区域の場合。
他制度ごとの経費一覧・床面積図施工業者・手元輪島市で他制度併用の場合。

住宅は1棟2戸以上の共同住宅・長屋で、各住戸に玄関・台所・トイレ・浴室が必要です。公的住宅、社宅・官舎・寮等、シェアハウス、組立て式仮設・コンテナハウス等は除かれます。公共事業の補償で建設するものや公共事業遂行に影響するもの、本人・2親等以内親族のみ又は法人役職員・役員親族のみが入居するものも除外されます。

申請者は税滞納がなく、暴力団・暴力団員、宗教法人、国又は地方公共団体に当たらず、被災者の優先入居条件に従う必要があります。能登町は要綱が優先入居させると記載しています。輪島市は自己居住用の生活再建支援金加算対象住宅を除き、要綱の同告示による受給歴とページの旧復旧事業受給歴の双方を確認する点です。

対象経費は建物本体と必要な付帯設備です。駐車場・門扉・塀等の外構、土地取得、既存建物除却、市町が不適当と認める経費は対象外です。輪島市では消費税等仕入控除税額を減額して申請し、不明時は後の実績報告や申告確定時に報告・返還する扱いがあります。

事業が始まってからの決まり

変更・中止の認定申請、廃止の届出が必要です。珠洲市・能登町は首長が定める軽微な変更を除きます。偽り、要件喪失、認定と異なる工事等は認定取消しや交付取消し、全部又は一部返還につながります。入居状況等の調査には協力します。

珠洲市・能登町は事業完了(中止・廃止承認含む)年度終了後5年間、帳簿・証拠書類を保存し、財産管理台帳を備えます。耐用年数に相当する期間の目的外利用・譲渡・担保等は事前承認が必要で、納付請求の可能性があります。死亡・合併等には地位承継承認申請が必要です。

輪島市の制度書類は交付を受けた年度の翌年度から5年間、共通規則の帳簿は事業完了年度の翌年度から5年間保存します。財産処分の承認には、全額納付や処分制限期間経過の例外があります。返還を期限までに納付しない場合の延滞金は輪島市が年10.95%(やむを得ない事由の減免あり)、珠洲市は市の税外収入条例に基づきます。輪島市共通規則は原則額確定後払いですが、必要と認められた場合の概算払・前金払の規定もあるため、通常手順とは別に窓口確認となります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(保存版)令和7年9月19日時点の制度概要。個別受付期限の記載なし。県分は居住床面積2.5万円/㎡、市町補助額が上限。県市町の合計を交付。対象市町は輪島・珠洲・能登の3市町。奥能登4市町を枠組みとし追加の場合あり。令和7年6月補正予算で計上、計上前建設も対象の場合ありと記載。
民間賃貸住宅建設支援公式ページ2025年12月11日保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(輪島市)要綱は令和6年11月3日告示、令和6年1月1日から適用。旧制度本文未取得のため当初の額は断定しない。
輪島市民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付要綱(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(輪島市)公式ページは2025年7月1日改正で新規建設も対象と明記。附則に旧復旧支援事業の申請・決定等の承継を規定。
輪島市民間賃貸住宅の新築・再建支援(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認県分1㎡2.5万円・市町分上限。珠洲市・能登町の合計1㎡5万円、輪島市は再建5万円/新築2.5万円。県ページ2026年4月17日更新、珠洲市ページ2026年6月8日更新。
県の民間賃貸住宅建設支援公式ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 輪島市の補助額算式
    • 市ページは対象経費10/10、居住面積額等を限度として記載(https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2025020300013/ 「補助金の額」)
    • 例規集要綱は対象床面積×50,000円又は25,000円、戸・棟上限(https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8054492E&houcd=H506902500159 第5条)

    規程である要綱の算式を基準とし、費用額が面積額より少ない場合の扱いは市窓口へ確認。

  • 輪島市既受給の除外表現
    • 公式ページは過去の輪島市民間賃貸住宅復旧支援事業補助金の交付を受けていないこと(https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2025020300013/ 補助条件(4))
    • 要綱はこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと(https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8054492E&houcd=H506902500159 第4条(4))

    現告示・旧事業双方の受給歴を窓口確認。

  • 能登町施行日
    • 要綱附則は令和7年●月●日と未確定記号(https://www.town.noto.lg.jp/material/files/group/25/MINKANCHINTAI-YOUKOU.pdf 附則)
    • 第8条2項は施行日前着手を事前認定の例外とする(https://www.town.noto.lg.jp/material/files/group/25/MINKANCHINTAI-YOUKOU.pdf 第8条)

    境目の日を確定できないため着手済み案件は町窓口へ確認。通常の着手前手続きを示す。

  • 珠洲市の他補助事業対象外
    • ページは公共事業その他補助事業により補償を受けて建設するものではないこと(https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/5/25268.html 対象住宅(2))
    • 要綱は公共事業補償又は他補助事業により建設するものを除外(https://www.city.suzu.lg.jp/uploaded/attachment/10566.pdf 第4条(2))

    要綱の広い除外を併記し、他補助による建設の場合は市に確認。

  • 県問い合わせ電話
    • 県ページは076-225-1988(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/chintaikensetsu.html お問い合わせ)
    • 県チラシは076-225-1962(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/chintaikensetsuv3.pdf)

    建設地市町が申請相談先。県電話は両記。

これまでの推移から分かること

2025年12月11日の保存版と現行ページは、県分の2.5万円/㎡、市町補助額上限、対象の輪島・珠洲・能登3市町という骨格が一致します。保存版は令和7年6月補正予算で計上した制度で、計上前の建設も対象になる場合があると記載しています。

  • 輪島市要綱は令和6年11月3日の告示で、令和6年1月1日から適用するとしています。
  • 輪島市ページは令和7年7月1日改正で新規建設も対象と明記しています。旧制度の申請・決定等は改正後制度の行為とみなす附則があります。
  • 県と市町の共同支援でも、輪島市は再建と新築で単価・上限が異なります。改正前原本で額を確認していないため、過去との金額増減は示していません。

問い合わせ先

建設地の窓口は輪島市まちづくり推進課0768-23-1156、珠洲市環境建設課0768-82-7756、能登町復興住宅課0768-62-4704です。県生活再建支援課はページが076-225-1988、チラシが076-225-1962と異なります。

石川県 民間賃貸住宅建設支援事業(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県
対象事業者・個人
概要輪島市・珠洲市・能登町で共同住宅や長屋を建設し所有する個人・法人を支援。県分は市町の補助額を上限に居住床面積1㎡につき2.5万円で、市町から合計額を交付する。市町・再建区分で額と条件が異なる。
補助率県分は1㎡あたり2.5万円(市町分を上限)。市町窓口での受取額は各市町要綱により算定。
上限額珠洲市・能登町の受取額は1戸300万円かつ1棟3,000万円。輪島市再建区分も同額、新築区分は1戸150万円かつ1棟1,500万円。
対象経費
  • 賃貸住宅の建物本体工事及び必要な付帯設備。外構・土地取得・既存建築物除却・市町が適当と認めない費用は除く。
主な要件(募集要項から)
  • 県ページで実施先として掲載されるのは輪島市・珠洲市・能登町。奥能登4市町が制度対象の枠組みだが穴水町は実施先一覧に掲載なし。
  • 建設地の市町で共同住宅・長屋を建設し所有者となる個人又は法人。1棟2戸以上、各戸に玄関・台所・トイレ・浴室があり建築基準法等に適合。公的賃貸住宅・社宅・官舎・学生寮等、シェアハウス、組立て式仮設・コンテナハウス等の簡易な住宅は対象外。
  • 税滞納がなく、暴力団・暴力団員、宗教法人、国の機関・地方公共団体でないこと。被災者を優先的に入居させることに努める(能登町要綱は優先入居させると記載)。
  • 公共事業等の補償を受けて建設するものでなく、公共事業の遂行に影響しない。個人及び2親等以内親族のみ、法人の役職員又は役員の2親等以内親族のみを入居させるものは対象外。珠洲市要綱は他の補助事業により建設する住宅も対象外。
  • 輪島市は被災者生活再建支援金加算部分の交付対象の自己居住用住宅を除外。要綱はこの告示に基づく補助金の既受給を除外し、市ページは過去の民間賃貸住宅復旧支援事業補助金を受けていないことと表現する。
  • 輪島市の再建区分は県内で半壊以上の罹災証明を受けた賃貸住宅の所有者が被災住宅を解体し市内で再建。補助棟数は被災・解体した棟数まで。再建区分に該当しない新築区分は2025年4月1日~2028年3月31日に事業認定を受ける。
  • 対象床面積は廊下・階段・エレベーター等の非居住部分と所有者自己居住部分を除く。原則着手前の計画認定。輪島市要綱は既着手・完了の例外、珠洲市・能登町は要綱施行日前着手の例外あり(附則の施行日表記を窓口確認)。
  • 輪島市で被災・解体住宅が共有なら1人を申請者とし、他所有者の同意が必要。輪島市は消費税等仕入控除税額を減額して申請する(不明時の例外と後日確定の報告・返還あり)。
  • 珠洲市・能登町は完成後登記が終わり次第速やかに棟ごと申請兼実績報告。工事費支払証明、都市計画区域の場合は検査済証、住宅管理書類が必要。
  • 変更・中止は認定申請し、珠洲市・能登町は首長の定める軽微な変更を除く。計画廃止は届出。虚偽・要件喪失・認定計画と異なる工事等に認定取消し、交付取消しと全部又は一部返還がある。
  • 珠洲市・能登町は補助事業完了(中止・廃止承認含む)年度終了後5年間帳簿証拠保存、財産管理台帳を備え、入居状況等の調査へ協力。耐用年数相当期間の目的外利用・譲渡等の財産処分は事前承認と納付請求の可能性。死亡・法人合併等は承継承認申請。
  • 輪島市は交付を受けた年度の翌年度から5年間書類保存(共通規則の帳簿は事業完了年度翌年度から5年間)。入居募集周知・入居状況調査協力。処分制限期間中の財産処分は承認、全額納付又は期間経過は例外。返還延滞金は年10.95%(やむを得ない事由の減免あり)。珠洲市返還延滞金は市税外収入条例による。
募集期間
回受付開始締切備考
各市町への事前相談・計画認定随時随時(予算がなくなり次第終了)県ページに統一の開始日・申請締切はない。予算に限りあり。輪島市の新築区分は2025年4月1日~2028年3月31日の事業認定が要件。
申請方法建設地の市町に事前相談し、原則着手前認定を受け、完成後に交付申請兼実績報告を行い、交付決定後に請求する。県へ個別に追加申請する案内ではない。
他の制度との併用県分と市町分を合計して交付。輪島市は他制度の経費・床面積を分けて示す条件で併用例あり。珠洲市要綱は他の補助事業により建設する住宅を除外。
問い合わせ先輪島市まちづくり推進課0768-23-1156、珠洲市環境建設課0768-82-7756、能登町復興住宅課0768-62-4704。県生活再建支援課076-225-1988(チラシは076-225-1962)。
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/chintaikensetsu.html

出典:

出典

よくある質問

県へ直接申請しますか?

申請は建設地の市町へ行います。県分と市町分の合計を交付する仕組みです。

建設前に手続きが必要ですか?

原則として事前相談・着手前計画認定が必要です。既着手等の例外は市町ごとに違い、能登町要綱の施行日表記も未確定のため市町へ確認します。

輪島市は被災していなくても新築できますか?

新築区分があり、再建区分より単価・上限が低く、2028年3月31日までに認定を受ける要件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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