受付終了 制度の詳細
茨城県の国際認証取得事業助成(令和8年度):上限250万円、今年度の受付は終了
海外販路開拓のための国際認証取得事業に助成率2/3以内、上限250万円。2026年10月7日時点で今年度の第1次・第2次受付は終了。
茨城県 国際認証取得 補助金として案内されるいばらきチャレンジ基金の国際認証取得事業は、海外販路開拓に取り組む県内中小企業者等の対象経費を2/3以内、上限250万円で助成します。2026年10月7日時点で今年度の第1次・第2次受付は終了しています。第2次は2026年9月4日から10月2日17時必着でした。
第2次要領で交付決定は2026年11月上旬以降の予定です。次の募集に向けて手続きを確認する場合も、交付決定日前の申込・契約・納品・支払等を対象にできない順番に注意が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 茨城県内に主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業・任意団体を除く)
- 何に
- 海外販路開拓を目的とした国際認証取得
- いくら
- 250万円
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 審査委員会の書面審査で採否を決定「審査委員会で審査を行い、採否を決定します。」
- 申請方法
- 送信前に電話連絡し、電子データをkeiei@iis-net.or.jpへメール提出
対象者と助成額
- 県内に主たる事業所がある中小企業者(みなし大企業を除く)、公募要領所定の組合・NPO法人、または理事長が特に必要と認める者(任意団体を除く)
- 中小企業の資本金または常勤従業員数のいずれかが業種別基準以下。製造・建設・運輸・その他3億円または300人、卸売1億円または100人、小売5,000万円または50人、一般サービス5,000万円または100人、ソフトウェア・情報処理3億円または300人、旅館5,000万円または200人、指定ゴム製品製造3億円または900人(自動車・航空機用タイヤ・チューブ、工業用ベルト製造を除く)
- 同一大企業の株式・出資2分の1以上、大企業全体3分の2以上、大企業兼務役員等が役員の2分の1以上のいずれかの「みなし大企業」は除外
- 対象組合は中小企業等協同組合、協業組合・商工組合等、商店街振興組合等、生活衛生同業組合、有限責任事業組合、農協・農事組合法人、漁協、森林組合等。特定非営利活動促進法によるNPO法人も含む
- 茨城県税の未納がなく、本人・役員等が茨城県暴力団排除条例所定の暴力団関係者ではない
- 申請者が自ら、自らの事業所で実施する取組
国際認証機関への取得費用、取得に必要なコンサルタント費用や調査・分析外注費等が中心です。海外販路開拓につながることが条件です。
助成率を2/3とした計算では、対象経費3,750,000円で上限250万円になります。それ以上の対象経費でも上限は増えません。交付決定額が上限より低い場合は、その額も超えられません。千円未満は切り捨て、対象外費用と国内消費税等を除いて計算します。
いくらになるか
助成対象経費に助成率2/3以内を乗じ、千円未満を切り捨て、250万円および交付決定額を上限とする。
募集要項などの記載: 「助成対象経費に助成率(2/3 以内)を乗じ、千円未満を切り捨てた額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 助成率2/3、対象経費3,000,001円の場合 | min(3,000,001円×2/3を千円未満切捨て、2,500,000円) | 2,000,000円 |
| 助成率2/3、対象経費3,750,000円の場合 | min(3,750,000円×2/3を千円未満切捨て、2,500,000円) | 2,500,000円 |
| 助成率2/3、対象経費4,500,000円の場合 | min(4,500,000円×2/3を千円未満切捨て、2,500,000円) | 2,500,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金まで
基金の手続き
- 1機構へ事前連絡
- 2メール申請
- 3書面審査と交付決定
- 4説明会と事業実施
- 5実績報告と検査
- 6精算請求と入金
いつ何をするか
- 1
書類・費用根拠を用意し、送信前に機構へ電話連絡
メール提出前の連絡がない場合は受理不可
- 2
申請書をメール提出第2次:2026年10月2日17時必着まで
第2次募集は終了。次回募集は公式発表で確認
- 3
書面審査・交付決定2026年11月上旬以降予定
交付決定日前の申込・契約・納品・支払等は対象外。減額の可能性あり
- 4
説明会に出席し、事業を実施交付決定日から2年以内
対象期間内に申込・契約・納品・支払を完了
- 5
複数年事業の遂行状況報告書・関係書類を提出理事長が別に定める時期に速やかに
助成期間が複数年にまたがる場合の義務。実績報告・求めに応じた中間報告とは別の様式第8号
- 6
実績報告・完了検査・額確定事業完了後14日以内または機構指定日の早い日まで
中間報告の指示があれば提出
- 7
精算払請求・入金
原則後払いのため事業実施と支払から精算まで立て替え。交付要領13条は必要と認める経費の中間精算払いの例外を規定。入金日数は記載なし
申請には法人の登記証明、県税納税証明、個人事業主の住民票等が必要です。証明書は3カ月以内のものを用意します。全ての経費に見積書等を付け、メール送信前に機構へ電話します。交付決定額は申請額から減額されることがあり、交付決定通知だけで入金額が確定するわけではありません。
他制度との重複
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 いばらきチャレンジ基金・海外販路開拓促進事業
「※申請は1事業とし、当該助成事業が完了するまで他の申請はできません。」
- 併用不可 国・県・市町村・産業支援機関等の公的資金で既に受給した重複事業
「(3) 国、県、市町村及び産業支援機関等の公的機関から補助金、助成金、委託費等を 受給した事業と重複する事業」
国際認証取得事業は、当該助成事業が完了するまで基金の他事業を申請できません。国・県・市町村等から既に受給した事業との重複や、既交付事業と同一・類似の事業は対象外です。別経費の別制度まで包括的に可否を断定できる資料はありません。
対象外の事業と経費
- 公序良俗違反、風俗営業等の公的資金として不適切な事業、受託事業は対象外
- 国・県・市町村・産業支援機関等の公的機関から補助金・助成金・委託費等を受給した事業と重複する事業、および既交付事業と同一・類似の事業は対象外
- 申請時の委託費は助成対象経費の50%未満。50%以上を委託する事業は対象外
- 交付決定日前の申込・契約・納品・支払等は対象外。期間内に全て完了する
- 申請書にない費用、他用途との併用経費、国内消費税・地方消費税、申請者以外の支払、資本関係のあるグループ会社・同族会社への費用、対象内外を区分できない費用は対象外
- 対象経費は事業中・終了後も他目的利用不可。助成金で購入・製作したものの販売不可
- メール送付前に機構へ電話連絡が必要。連絡がない場合は受理されない
- パートナーシップ構築宣言は公募締切までにポータル掲載されていれば加点、経営革新計画承認も加点
- 海外販路開拓を目的とした国際認証取得と附帯する取組
- 基金内は1事業の申請で完了まで他申請不可
- 第2次助成期間は交付決定日(2026年11月上旬以降予定)から2年以内
- 委員・専門家の委員会は原則年12回(月1回程度)まで。謝金目安は委員会13,000円/日以内、講師100,000円/日以内(消費税込み)。同じ相手への委託と謝金は委託費で計上
- 行政・商工会議所等・産業支援機関・金融機関の役職員、助成事業者や共催・協賛団体構成員への謝金、期間外依頼、内容不明の助言は対象外
- 旅費は公共交通の普通運賃等。航空はプレミアムを除くエコノミー上限、1回4名まで。宿泊の助成上限は海外20,000円/泊、国内10,000円/泊。グリーン席、回数券、タクシー・ガソリン・高速料金・日当等は対象外
- 事業外用途を含む旅程は事業部分を明確に区分できる部分のみ。役員・従業員旅費には委員会回数上限を適用しない
- 電話代・未使用切手、既存パンフレット等の増刷・終了時未使用分、新聞・定期刊行物の通年購読は対象外
- 外貨費用は金融機関等の公開為替レートで円換算し、申請時にレート資料を提出。その他理事長が認める経費は事前の機構内決裁が必要
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に主たる事業所がある中小企業者(みなし大企業を除く)、公募要領所定の組合・NPO法人、または理事長が特に必要と認める者(任意団体を除く)ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 中小企業の資本金または常勤従業員数のいずれかが業種別基準以下。製造・建設・運輸・その他3億円または300人、卸売1億円または100人、小売5,000万円または50人、一般サービス5,000万円または100人、ソフトウェア・情報処理3億円または300人、旅館5,000万円または200人、指定ゴム製品製造3億円または900人(自動車・航空機用タイヤ・チューブ、工業用ベルト製造を除く)ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 同一大企業の株式・出資2分の1以上、大企業全体3分の2以上、大企業兼務役員等が役員の2分の1以上のいずれかの「みなし大企業」は除外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 対象組合は中小企業等協同組合、協業組合・商工組合等、商店街振興組合等、生活衛生同業組合、有限責任事業組合、農協・農事組合法人、漁協、森林組合等。特定非営利活動促進法によるNPO法人も含むことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 茨城県税の未納がなく、本人・役員等が茨城県暴力団排除条例所定の暴力団関係者ではないことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 申請者が自ら、自らの事業所で実施する取組ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 公序良俗違反、風俗営業等の公的資金として不適切な事業、受託事業は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 国・県・市町村・産業支援機関等の公的機関から補助金・助成金・委託費等を受給した事業と重複する事業、および既交付事業と同一・類似の事業は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 申請時の委託費は助成対象経費の50%未満。50%以上を委託する事業は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 交付決定日前の申込・契約・納品・支払等は対象外。期間内に全て完了することを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 申請書にない費用、他用途との併用経費、国内消費税・地方消費税、申請者以外の支払、資本関係のあるグループ会社・同族会社への費用、対象内外を区分できない費用は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 対象経費は事業中・終了後も他目的利用不可。助成金で購入・製作したものの販売不可ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- メール送付前に機構へ電話連絡が必要。連絡がない場合は受理されないことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- パートナーシップ構築宣言は公募締切までにポータル掲載されていれば加点、経営革新計画承認も加点ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 海外販路開拓を目的とした国際認証取得と附帯する取組ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 基金内は1事業の申請で完了まで他申請不可ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 第2次助成期間は交付決定日(2026年11月上旬以降予定)から2年以内ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 委員・専門家の委員会は原則年12回(月1回程度)まで。謝金目安は委員会13,000円/日以内、講師100,000円/日以内(消費税込み)。同じ相手への委託と謝金は委託費で計上ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 行政・商工会議所等・産業支援機関・金融機関の役職員、助成事業者や共催・協賛団体構成員への謝金、期間外依頼、内容不明の助言は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 旅費は公共交通の普通運賃等。航空はプレミアムを除くエコノミー上限、1回4名まで。宿泊の助成上限は海外20,000円/泊、国内10,000円/泊。グリーン席、回数券、タクシー・ガソリン・高速料金・日当等は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 事業外用途を含む旅程は事業部分を明確に区分できる部分のみ。役員・従業員旅費には委員会回数上限を適用しないことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 電話代・未使用切手、既存パンフレット等の増刷・終了時未使用分、新聞・定期刊行物の通年購読は対象外ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 外貨費用は金融機関等の公開為替レートで円換算し、申請時にレート資料を提出。その他理事長が認める経費は事前の機構内決裁が必要ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 助成期間延長・内容変更・対象経費追加は事前に機構へ申出て指示を受け、必要と判断された場合に変更承認申請を提出。中止・廃止は事前承認、遅延・遂行困難は速やかに報告ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 交付後の説明会へ出席。中間報告やフォローアップへの対応、必要に応じた立入検査・成果発表が求められることを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 完了後14日以内または機構指定日の早い日までに実績報告。消費税等の仕入控除税額確定後は速やかに報告ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 他用途使用・条件違反では交付決定取消・返還。返還加算金と期限後の延滞金は年10.95%ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 取得価格・効用増加価格50万円以上の財産は耐用年数相当期間の処分制限。やむを得ない処分は事前承認、収入があれば助成金相当額を限度に納付を求められることがあることを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 事業化状況報告は第1回を終了年度の翌年度分について翌々年度5月末までに提出。第2回以降は機構指示に従い、別段の定めがなければ第5回までことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 帳簿・証拠書類は完了日の属する会計年度終了後5年間保存ことを確認した公募要領2・4・5・6、交付要領別表・第7~23条
- 助成期間が複数年にまたがる場合、理事長が別に定める時期に速やかに遂行状況報告書(様式第8号)と関係書類を提出することを確認した助成金交付要領第10条(助成事業の遂行状況の報告)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 助成金交付申請書・収支計算書・誓約書・チェックシート | https://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin | 様式第1-2号と認証事業の収支計算書。作成した電子データをメール提出 |
| 直近3期財務諸表 | 自社保管の決算書 | 創業後1年以内は今期予算書・決算見込 |
| 履歴事項全部証明書 | 法務局 | 法人等、3カ月以内の写し |
| 開業届・住民票抄本 | 開業届は税務署提出控え、住民票は市町村 | 個人事業主。住民票は3カ月以内の写し |
| 茨城県税納税証明書 | 茨城県の県税窓口 | 様式第40号の4(ア)、全ての税目、3カ月以内の写し |
| 会社案内・経歴書等と全経費の見積書・価格表等 | 自社・取引予定先 | 金額根拠なしの経費は原則計上不可 |
| パートナーシップ構築宣言登録・経営革新計画承認の証明 | 登録ポータル・承認機関の通知 | 該当する場合 |
| 遂行状況報告書(様式第8号)・関係書類 | https://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin | 助成期間が複数年にまたがる場合。理事長が別に定める時期に速やかに提出 |
機構は、対象外事業・書類不備は受理できないこと、電話による事前連絡がないメール申請は受理できないことを注意しています。国際認証取得費・調査分析外注費などの費目と委託費は公募要領の区分に従います。
事業が始まってからの決まり
- 助成期間延長・内容変更・対象経費追加は事前に機構へ申出て指示を受け、必要と判断された場合に変更承認申請を提出。中止・廃止は事前承認、遅延・遂行困難は速やかに報告
- 交付後の説明会へ出席。中間報告やフォローアップへの対応、必要に応じた立入検査・成果発表が求められる
- 助成期間が複数年にまたがる場合は、理事長が別に定める時期に、速やかに遂行状況報告書(様式第8号)に関係書類を添えて提出する。中間報告・フォローアップ・完了時の実績報告とは別の義務
- 完了後14日以内または機構指定日の早い日までに実績報告。消費税等の仕入控除税額確定後は速やかに報告
- 他用途使用・条件違反では交付決定取消・返還。返還加算金と期限後の延滞金は年10.95%
- 取得価格・効用増加価格50万円以上の財産は耐用年数相当期間の処分制限。やむを得ない処分は事前承認、収入があれば助成金相当額を限度に納付を求められることがある
- 事業化状況報告は第1回を終了年度の翌年度分について翌々年度5月末までに提出。第2回以降は機構指示に従い、別段の定めがなければ第5回まで
- 帳簿・証拠書類は完了日の属する会計年度終了後5年間保存
募集の推移と資料の違い
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度(参考) | 県の保存版は基金内の新技術・新製品開発と海外販路開拓のみ紹介 | 別メニューの紹介であり、本制度の同年度の存在や金額変更は断定しない 県事業紹介の過去版(2024年9月17日)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度第1次 | 2026年4月10日~5月28日17時必着 | 助成率2/3以内、上限250万円 | 交付決定予定は6月末 令和8年度 国際認証取得事業 第1次公募要領(全11ページ)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度第2次 | 2026年9月4日~10月2日17時必着 | 助成率2/3以内、上限250万円 | 交付決定予定は11月上旬以降。第1次と上限・率は同じ 令和8年度 国際認証取得事業 第2次公募要領(全11ページ)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 事業概要ページの交付決定予定月
- 概要表は6月末予定のまま(機構公式事業概要 https://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin)
- 第2次公募要領は11月上旬以降予定(第2次公募要領1~2ページ https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_IC_2nd_kouboyouryo_kokusai.pdf)
第2次は第2次公募要領を基準に記載。概要表の6月末を第2次へ当てはめない
これまでの推移から分かること
- 令和8年度は春の第1次と秋の第2次を確認できます。第1次と第2次の助成上限・率は同じです。
- 交付決定予定は第1次が6月末、第2次が11月上旬以降です。事業概要表に残る6月末予定を第2次に当てはめることはできません。
- 令和6年度の県保存版は基金の別メニューの紹介です。本制度の開始年度や過去年の額の変化を示す根拠にはしていません。
問い合わせ先
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 グローバル展開二課 経営助成担当 029-224-5317、setsubi@iis-net.or.jp。第2次の手続きは第2次公募要領を本文の基準とし、概要表との予定月の違いは機構の窓口で確認します。
いばらきチャレンジ基金事業(国際認証取得事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 茨城県(交付・公募:いばらき中小企業グローバル推進機構) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||||||
| 概要 | 海外販路開拓のための国際認証取得事業に助成率2/3以内、上限250万円。2026年10月7日時点で今年度の第1次・第2次受付は終了。 | ||||||||||||
| 補助率 | 2/3以内(千円未満切り捨て) | ||||||||||||
| 上限額 | 250万円 | ||||||||||||
| 対象経費 | 委員・専門家等謝金、委員・専門家等旅費、役員・従業員旅費、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、雑費、委託費、その他理事長が事業実施に必要と認める経費、国際認証取得費、会場借料、調査・分析外注費 | ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 送信前に電話連絡し、電子データをkeiei@iis-net.or.jpへメール提出 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 同一・類似事業や公的資金受給事業との重複不可。基金内は事業完了まで他申請不可 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 グローバル展開二課 経営助成担当 029-224-5317、setsubi@iis-net.or.jp | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin | ||||||||||||
出典:
- 機構公式・事業概要(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度第2次募集案内(確認日 2026-10-07)
- いばらきチャレンジ基金助成金交付要領(全条・別表)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 国際認証取得事業 第2次公募要領(全11ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 国際認証取得事業 第1次公募要領(全11ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度第1次募集案内(確認日 2026-10-07)
- 県事業紹介の過去版(2024年9月17日)(確認日 2026-10-07)
出典
- 機構公式・事業概要(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度第2次募集案内(確認日 2026-10-07)
- いばらきチャレンジ基金助成金交付要領(全条・別表)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 国際認証取得事業 第2次公募要領(全11ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 国際認証取得事業 第1次公募要領(全11ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度第1次募集案内(確認日 2026-10-07)
- 県事業紹介の過去版(2024年9月17日)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
交付決定前に契約できますか?
第2次要領では交付決定日前の申込・契約・納品・支払等は助成対象外です。
助成金は先にもらえますか?
公募要領は事業終了後、実績報告と額確定を経た精算払としています。交付要領は必要と認める経費について中間精算払いの例外を設けています。
委託費に制限がありますか?
委託費は対象経費の50%未満です。国際認証取得費・調査分析外注費等と委託費は公募要領で別の費目として定められています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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