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次回未定 制度の詳細

兵庫県の商店街新規出店チャレンジ応援事業(令和8年度):通常上限75万円、市町申請が先

商店街・小売市場の空き店舗に新規出店する創業予定者・中小企業を支援。市町補助が前提。センター通常分は1/6以内・上限75万円で市町額以下。県ページには条件付き上限112万5,000円の加算記載があり、実施窓口資料との扱いを確認する。補助期間は交付決定~2027年3月31日。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

兵庫県空き店舗の出店に通常上限75万円補助金ちず

兵庫県の商店街新規出店チャレンジ応援事業は、商店街・小売市場の空き店舗に新しく出店する創業予定者・中小企業を支援します。店舗部分の家賃、内装工事、ファサード正面外装を対象に、通常は対象経費の1/6以内・上限75万円。市町から別途1/6相当以上の補助等が必要で、センター額は市町補助額以下です。

補助期間は交付決定日から2027年3月31日までで、これを申請締切と読み替えることはできません。県の支援一覧は随時と記載していますが、センターの当年度最終申請日は掲載されていません。先に市町へ申請し、センター交付決定を待って改装工事の請負契約を結ぶ順番が要点です。県ページに条件付き加算がある一方、センター案内には記載がないため、適用区分は実施窓口で確認します。

30秒でわかる要点

誰が
創業予定者又は中小企業で、市町支援・商店街の同意等の条件を満たす出店計画
何に
空き店舗の家賃・内装・正面外装。移転や一部業種、備品等は除外
いくら
通常分75万円(市町補助額が上限)。県ページの加算条件を満たす場合112万5,000円の記載。
いつまで
次回未定
選ばれ方
事業の実現性・継続性・集客増加等の効果性を審査して決定「(1) 補助金の交付決定に当たっては、事業の実現性や継続性のほか、集客力の増加等の効果性などに ついて審査した上で決定しますので、必ずしも採択されるものではありません。

」

申請方法
県の支援一覧は随時と記載。ただしセンターの当年度受付開始・最終申請日は公表なし。市町へ先に申請し、事業計画案提出・原則アドバイザー派遣後センター交付申請。神戸市は市エントリー2026年12月28日締切。

通常分と計画出店の加算を分ける

区分 県側の補助率・上限 条件
センター案内の通常分 1/6以内・75万円 市町から1/6相当以上の補助等。市町額が上限
県ページの計画出店加算 県1/12を別途加算、合計上限112万5,000円 県のテナントミックス計画策定支援を活用した商店街への出店。加算分にも市町随伴が必要

通常分は対象経費450万円で1/6が75万円に達します。対象経費600万円、市町100万円の例でも、センター通常分は75万円で止まります。市町額が増えたからセンター通常分の上限が増える算式ではありません。県ページの加算を受けられるかは、該当商店街の計画・市町支援・センターの扱いを照合する必要があります。

いくらになるか

通常分=min(税等対象外を除いた対象経費÷6,75万円,市町補助額)。市町補助が対象経費の1/6相当以上であることが前提。県ページの計画出店加算は県1/12・上限37万5,000円相当を別途加算、合計上限112万5,000円の記載だが窓口確認。

募集要項などの記載: 「補助率 対象経費の1/6以内(ただし、別途、市町から1/6相当以上の補助等が必要) 限度額 最大75万円(ただし、市町の補助額を上限とする) 」
例計算補助額
通常分:対象経費180万円、市町補助30万円min(180万÷6,75万,30万)=30万円センター30万円、市町30万円、合計60万円
通常分:対象経費450万円、市町補助75万円min(450万÷6,75万,75万)=75万円センター75万円、市町75万円、合計150万円
通常分:対象経費600万円、市町補助100万円min(600万÷6,75万,100万)=75万円センター75万円、市町100万円、合計175万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象経費は店舗部分だけで、兼用部分は面積按分します。消費税等、什器備品・機器、エアコン、敷金礼金保証金、管理共益費、駐車場代、申請手数料や移設・廃棄費等は対象外です。ビルトインシンク・トイレ・洗面設備は対象となる一方、税込単価10万円超のシャンデリア等や税抜単価10万円超のネオンサイン等は対象外です。正面に付随する看板と独立した看板・のぼり等の違いにも条件があります。

市町申請から交付決定、契約、開業へ

市町の支援を先に確認

  1. 1市町相談と申請
  2. 2計画案と専門家支援
  3. 3センター申請と交付決定
  4. 4改装契約と工事開業
  5. 5実績報告
  6. 6精算払

いつ何をするか

  1. 1

    出店先市町に相談・補助申請、事業計画案を提出

    センター申請より先に市町申請。市町独自要件を確認。

  2. 2

    原則商業アドバイザーの派遣を受ける

    謝金20,370円税込+交通費の1/3自己負担。原則1~2回、熟度に応じ3回以内。同様の専門家支援による例外あり。

  3. 3

    計画修正、センター交付申請・審査・交付決定

    当初計画書提出から交付決定まで1~2か月。予定年間15件程度、採択を保証しない。

  4. 4

    交付決定後に改装請負契約・工事・開業補助期間終了2027年3月31日

    改装請負契約は交付決定後。賃貸借契約は事前締結可能な場合があるが家賃対象は決定日以降。市町が事前契約を認めない場合あり。水道電気ガス引込の事前着手を市町が認めた場合等の例外は個別確認。

  5. 5

    実績報告・額確認最終期限2027年4月5日

    2月頃様式郵送。市町額確定資料又は入金通帳、契約領収書、営業許可、商店街加入活動等の証拠を添付。

  6. 6

    精算払で補助金入金翌年度2027年5月頃

    事業費全額を先に用意する。開業時期によっては1年経過後の入金。確認に時間がかかる場合がある。

計画書提出から交付決定まで1~2か月を要する案内です。許認可が必要な営業は2027年3月31日以前の日付の許可証等を実績報告に添付します。実績報告の最終期限は2027年4月5日で、書類確認後の入金は翌年度5月頃。開業時期によっては1年経過後となるため、補助金を受け取るまで事業費全額を立て替える仕組みです。

アドバイザー派遣は原則必要で、謝金20,370円税込に交通費を加えた額の1/3を自己負担します。原則1~2回、計画の熟度に応じて3回以内に調整する場合があります。市町や創業支援機関による同様の専門家支援を受けた場合は派遣が条件とならないことがあります。

例示した神戸市制度は、市へのエントリー受付が2026年12月28日までです。県内共通のセンター締切として扱わず、出店先市町ごとの日程を確認します。賃貸借契約の事前締結がセンターで対象となる場合でも、市町が認めない場合があり、両方の手続条件を満たす必要があります。家賃対象は交付決定日以降です。水道・電気・ガス引込工事の事前着手を市町が認めた場合等の例外は、改装請負契約の事前締結を一般に認める意味ではありません。

市町の支援は前提、その他の重ね方は個別確認

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市町に先に交付申請し、市町の受給を実績報告で確認できることが前提です。神戸市は県・市合わせて通常最大150万円と案内しています。商店街施策以外の創業支援と併用できる場合もあるという記述はありますが、すべての創業制度との併用可を意味しません。国の同目的の支援との併用可否は、取得した資料には記載がありません。

物件・営業内容・過去の受給を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 創業予定者又は中小企業基本法に定める中小企業者である案内3①
  • 社会福祉・医療・NPO・一般社団財団・公益社団財団・学校・農事組合・商店街振興組合・協同組合・任意団体ではないQ&A組合団体
  • 会則・役員があり、会費徴収と共同販促活動を行う商店街又は小売市場内であるQ&A商店街①②
  • 商店街が活性化・出店に同意し、大型商業施設の場合はテナントの多くが中小企業であるQ&A商店街③④
  • 前の事業者が撤退し、現に営業していない店舗である(市町が空き期間等を別に定める場合あり)案内1②・Q&A空き店舗②
  • 自己所有店舗又は密接な関係の親族等の所有店舗ではない(交付決定後の購入に係る改装費の例外は窓口確認)案内1③・Q&A空き店舗③④
  • 所有者が同一生計・3親等以内の親族・所属法人団体の役員や従業員等の密接な関係にないQ&A空き店舗④
  • 店舗所有者が暴力団や反社会的勢力等ではないQ&A空き店舗⑤
  • 小売・飲食・サービス等で商店街活性化に寄与し、原則信用保証協会保証対象業種で不特定多数の消費者に営業する案内2①・注
  • 大手フランチャイズ店ではない案内2②
  • 管理事務所・倉庫・車庫・医療介護福祉施設・場所貸事業・宿泊施設ではない案内2③
  • 風俗営業・公序良俗違反・青少年健全育成を阻害する営業ではない案内2④
  • 訪問販売・ネット販売・移動販売を主とする営業、酒類提供を主とするスナック等、カラオケ・ダンス・接客等遊興飲食営業ではない案内2注
  • 開業に必要な許認可・資格・経験があり、営業許可証等の日付が2027年3月31日以前になる案内3②・注意5
  • 商店街代表者から出店の同意書を得る案内3③
  • 同一商店街内又は別商店街への店舗移転ではない案内3④
  • 政治宗教活動団体・暴力団・反社会的勢力等に該当せず、従業員等にも密接関係者がいない案内3⑥・誓約1~4
  • 事前に事業計画書を提出し、原則商業アドバイザー派遣を受ける(同様の専門家支援による例外は窓口確認)案内3⑦・注
  • 継続して事業を行う見込みがある案内3⑧
  • 開業後速やかに商店街会員になり、事業期間中に継続して活動へ参加して報告する案内3⑨・誓約8・9
  • センター申請前に市町へ交付申請し、別途対象経費1/6相当以上の市町補助等を受けられる案内注意1・2
  • センター交付決定を待って改装工事請負契約を結ぶ案内注意3・誓約6
  • 過去にセンターの空き店舗補助助成を受けて休業又は撤退後の再出店ではないQ&A2店舗目
  • 原則1事業者1回申請であり、別商店街への複数出店の例外は各店舗で市町支援を確認するQ&A複数店舗
  • 対象外の什器備品・各種申請手数料・税・敷金礼金・管理共益費等を経費から除くQ&A対象経費

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書案・開業資金計画計算書、派遣申込書センター公式ページの様式市町へ提出する様式は市町に確認
見積書・設計図・賃貸契約案又は契約書・新店舗イメージ・位置配置図・価格表・代表者同意書施工業者、貸主、商店街代表等派遣日までに準備
修正計画・資金計画、センター交付申請書、市町決定通知又は申請書写、誓約同意書等センター様式、市町交付窓口センター交付申請用
市町確定通知又は入金通帳、営業状況・商店街加入活動、契約・請求領収書・工事前後写真市町、店舗、貸主、施工業者、商店街等実績報告用。許認可が必要なら3/31以前日付の許可証等

移転は同じ商店街内でも、別の商店街への移転でも対象外です。既存店舗を残して異なる商店街に追加出店する場合や複数出店は、市町支援を受けられれば対象となる場合があります。ただしセンターから過去に補助等を受け、休業・撤退後に再出店する場合は対象外です。市町が過去受給そのものを除外する場合もあります。

自分の店舗や密接関係者の所有店舗は対象外です。同一生計、3親等以内の親族、所属法人等の役員・従業員も関係性の判断に含まれます。交付決定後に店舗を購入する場合の改装費は対象となる場合があるため、購入前の物件条件と区別して確認します。

大手フランチャイズ、管理事務所・倉庫・車庫、医療介護福祉施設、場所貸、宿泊施設などの除外があります。訪問・ネット・移動販売を主とする営業や酒類提供を主とするスナック等も対象外です。創業予定というだけで対象可否が決まらず、商店街の同意、許認可・資格・経験、事業継続見込みも必要です。NPO等の団体や医療・社会福祉法人等は中小企業者に該当しないとして対象外とされています。

事業が始まってからの決まり

事業期間中は商店街への加盟・活動参加を続け、実績報告で加入情報・活動参加状況を提出する。実績報告はセンターが2月頃に様式を郵送し、指定期限までに契約書・領収書等を添付する。最終期限は4月5日。用途違反、不正受給、無承認の中止・廃止、要綱違反等は取消し・既交付額の加算金付き返還となることがある。申請虚偽は全額返還。市町支援の取消しも、やむを得ない事情を除きセンター交付取消しの場合がある。問い合わせ・現地調査・是正要求に応じ、不備未修正は不支給。財産処分・帳簿保存年数・軽微変更の扱いは公開資料で確認できず、交付条件を窓口で確認する。

過去の条件と当年度の資料差

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度交付決定~2026年3月31日1/6以内・最大75万円、市町額以下若者・女性新規出店チャレンジ応援事業。法人等の店舗責任者が2025年4月1日時点50歳未満又は女性という条件が記載されていた。
(確認日 2026年10月7日)
令和8年度交付決定~2027年3月31日センター案内通常分1/6以内・最大75万円。県ページに計画出店の加算時112万5,000円若者・女性の条件が案内からなくなり、制度名も商店街新規出店へ。県ページはテナントミックス計画と加算を案内。
(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県ページの計画出店加算とセンター案内の上限
    • 県750千円(加算要件を満たす場合1,125千円)、計画出店は県1/12を加算(県制度ページ (2.商店街新規出店) https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/shinkishuttensokushin.html)
    • 最大75万円、市町補助額が上限。計画出店加算の記載なし(R8センター案内 (1頁) https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/kouri/syotengai_2026_info_01.pdf)

    通常分75万円は一致。加算条件・申請様式・別枠の取扱いは窓口確認。112万5,000円を全員の上限とはしない。

  • 補助期間の表記
    • 1年(県制度ページ (2) https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/shinkishuttensokushin.html)
    • 交付決定日~2027年3月31日(センター案内 (1) https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/kouri/syotengai_2026_info_01.pdf)

    当年度の具体日付はセンターR8案内を本文基準にし、常に12か月の家賃が対象と断定しない。

これまでの推移から分かること

令和7年度の案内は若者・女性を対象とし、法人等の店舗責任者について2025年4月1日時点で50歳未満又は女性という条件を置いていました。令和8年度の案内にはこの条件がなく、制度名も商店街新規出店チャレンジ応援事業となっています。

両年度のセンター通常分は1/6以内・上限75万円、市町額以下という条件です。当年度の県ページはテナントミックス計画策定と出店加算を紹介する一方、センター案内の上限は75万円で、加算記載がありません。この差を踏まえ、条件付き最大額を通常分と分けて読む必要があります。過去の受付開始日・早期終了の実績は確認できておらず、来年度の条件や募集日程は予測しません。

問い合わせ

ひょうご産業活性化センター 経営・商業支援課、電話078-977-9116。市町補助・事前契約条件・加算条件は出店先市町とセンターの資料を照合する事項です。

商店街新規出店チャレンジ応援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関兵庫県
対象事業者
概要商店街・小売市場の空き店舗に新規出店する創業予定者・中小企業を支援。市町補助が前提。センター通常分は1/6以内・上限75万円で市町額以下。県ページには条件付き上限112万5,000円の加算記載があり、実施窓口資料との扱いを確認する。補助期間は交付決定~2027年3月31日。
補助率通常分1/6以内、市町から1/6相当以上の支援が必要。県ページには条件付き県1/12加算。
上限額通常分75万円(市町補助額が上限)。県ページの加算条件を満たす場合112万5,000円の記載。
対象経費店舗部分の賃借料、最低限必要な内装工事・ファサード正面外装整備。店舗以外の部分は面積按分。税込10万円超のシャンデリア等、税抜10万円超のネオンサイン等、什器備品・機器、移設廃棄処分費、申請手数料、消費税地方消費税、管理費駐車場共益費光熱水費敷金礼金保証金仲介手数料等は除外。ビルトインシンク・トイレ洗面設備は対象となるが、エアコンは対象外。独立看板や屋上サイン・のぼり等は対象外。
主な要件(募集要項から)創業予定者又は中小企業基本法に定める中小企業者である/社会福祉・医療・NPO・一般社団財団・公益社団財団・学校・農事組合・商店街振興組合・協同組合・任意団体ではない/会則・役員があり、会費徴収と共同販促活動を行う商店街又は小売市場内である/商店街が活性化・出店に同意し、大型商業施設の場合はテナントの多くが中小企業である/前の事業者が撤退し、現に営業していない店舗である(市町が空き期間等を別に定める場合あり)/自己所有店舗又は密接な関係の親族等の所有店舗ではない(交付決定後の購入に係る改装費の例外は窓口確認)/所有者が同一生計・3親等以内の親族・所属法人団体の役員や従業員等の密接な関係にない/店舗所有者が暴力団や反社会的勢力等ではない/小売・飲食・サービス等で商店街活性化に寄与し、原則信用保証協会保証対象業種で不特定多数の消費者に営業する/大手フランチャイズ店ではない/管理事務所・倉庫・車庫・医療介護福祉施設・場所貸事業・宿泊施設ではない/風俗営業・公序良俗違反・青少年健全育成を阻害する営業ではない/訪問販売・ネット販売・移動販売を主とする営業、酒類提供を主とするスナック等、カラオケ・ダンス・接客等遊興飲食営業ではない/開業に必要な許認可・資格・経験があり、営業許可証等の日付が2027年3月31日以前になる/商店街代表者から出店の同意書を得る/同一商店街内又は別商店街への店舗移転ではない/政治宗教活動団体・暴力団・反社会的勢力等に該当せず、従業員等にも密接関係者がいない/事前に事業計画書を提出し、原則商業アドバイザー派遣を受ける(同様の専門家支援による例外は窓口確認)/継続して事業を行う見込みがある/開業後速やかに商店街会員になり、事業期間中に継続して活動へ参加して報告する/センター申請前に市町へ交付申請し、別途対象経費1/6相当以上の市町補助等を受けられる/センター交付決定を待って改装工事請負契約を結ぶ/過去にセンターの空き店舗補助助成を受けて休業又は撤退後の再出店ではない/原則1事業者1回申請であり、別商店街への複数出店の例外は各店舗で市町支援を確認する/対象外の什器備品・各種申請手数料・税・敷金礼金・管理共益費等を経費から除く
申請方法県の支援一覧は随時と記載。ただしセンターの当年度受付開始・最終申請日は公表なし。市町へ先に申請し、事業計画案提出・原則アドバイザー派遣後センター交付申請。神戸市は市エントリー2026年12月28日締切。
他の制度との併用市町の随伴補助が前提。その他創業支援は併用できる場合があるが個別確認。国との併用可否は記載なし。
問い合わせ先
name
ひょうご産業活性化センター 経営・商業支援課
tel
078-977-9116
url
https://web.hyogo-iic.ne.jp/shinjigyo/syotengaisinki
公式ページhttps://web.hyogo-iic.ne.jp/shinjigyo/syotengaisinki

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に工事契約を結べますか?

店舗改装の請負契約はセンターの交付決定を待つ必要があります。引込工事などの例外の可否は窓口で確認する事項です。

家賃以外の敷金や備品も対象ですか?

敷金・礼金・保証金、管理費等、什器備品・エアコン・消費税等は対象外です。店舗部分の家賃や最低限必要な内装・正面外装工事が対象です。

いつ入金されますか?

精算払で翌年度5月頃です。先に事業費全額を用意する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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