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受付中(2026年10月30日締切・あと27日) 制度の詳細

兵庫県の除雪機械運転資格取得補助事業(令和8年度):大型・大型特殊免許と技能講習に1名20万円まで、受講前の申請が必要

兵庫県除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の人に、大型自動車免許・大型特殊免許・車両系建設機械運転技能講習を取らせる事業者・団体等に、県が経費の3分の1(1名20万円まで)を補助する制度です。令和8年度に県が直接補助するのは丹波市で、申込期限は2026年10月30日です。宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町では、各市町の制度に申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

兵庫県除雪機械の免許に1名上限20万円補助金ちず

兵庫県の除雪機械運転資格取得補助事業は、除雪機械オペレーターを確保するため、道路除雪業務に従事する予定の人に除雪機械の運転資格を取らせる事業者・団体等に、県が費用の一部を補助する制度です。対象は大型自動車免許・大型特殊免許の取得と車両系建設機械運転技能講習の受講で、補助額は補助対象経費の3分の1、資格を取得する人1名につき20万円までです。令和8年度に県が直接補助するのは丹波市で、申込期限は2026年10月30日です。

いちばん気をつけることは順番です。教習所への入校や講習の受講より前に事業計画の承認申請(交付申請を兼ねる)を出し、交付決定を受けてからの経費だけが対象になります。資格を取る人は、交付申請日に50歳未満で、普通自動車免許(AT限定を含む)を持っていることが条件です。宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町の事業者は、県ではなく各市町の制度(県と市町で3分の2・40万円まで)に申請します。

30秒でわかる要点

誰が
道路除雪業務に従事する予定の人に除雪機械の運転資格を取らせる、除雪計画区域の事業者・団体等(県が直接補助するのは丹波市。ほかの6市町は市町の制度へ)
何に
大型自動車免許・大型特殊免許の取得と、車両系建設機械運転技能講習の受講(交付決定日以降の教習料・講習料・試験料など)
いくら
資格を取得する者1名につき20万円(直接補助)。間接補助の6市町では県と市町で経費の3分の2・40万円が限度(各市町の制度)
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと27日)
選ばれ方
書類を審査し、適正と認めれば計画を承認して交付決定(予算の範囲内で受付。申請額の総額が予算額を超えそうなときは受付停止)「県民局長は、予算の範囲内で申請を受け付けるものとし、申請額の総額が予算額を超えようとするときは、受付を停止することができる。県民局長は、内容を審査し適正と認めたときは、実施主体に計画の承認を通知するととともに、補助金の交付を決定する。」
申請方法
資格・免許の受講・取得の前に、事業計画(変更)承認申請書(要領様式第1号。交付申請書を兼ねる)などを土木事務所・事業所に提出(丹波市は丹波土木事務所)

対象と補助額

県の募集ページと実施要領によると、補助事業対象者は次の3つをすべて満たす者です。

  • 兵庫県除雪計画区域の宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・丹波市・香美町・新温泉町(対象市町)に事業所を置く事業者、または対象市町に所在する団体等
  • 過去5年間に兵庫県か対象市町の道路除雪業務を実施した・入札に参加した、または実施を予定している者
  • 除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の者に資格を取得させる者

申請するのは事業者・団体等で、資格を取る本人ではありません。県の申請書類記載例では、申請者が資格を取る人を雇用していることを、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しなどで示すことになっています。

令和8年度は、住所(事業所)のある市町によって申請先と補助の割合が分かれます。

事業所のある市町 申請先 補助の割合と上限(1名あたり)
丹波市 県(丹波土木事務所)。この記事の制度 経費の3分の1、20万円まで
宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町 各市町(県の間接補助) 県と市町で経費の3分の2、40万円まで(各市町の制度による)

丹波市の事業者

  1. 1県の土木事務所へ計画承認申請
  2. 2県が交付決定
  3. 3入校・受講して資格を取得
  4. 4県へ実績報告
  5. 5県から振込

6市町の事業者

  1. 1市町へ交付申請
  2. 2市町が交付決定
  3. 3入校・受講して資格を取得
  4. 4市町へ実績報告
  5. 5市町から振込

補助対象経費は、大型特殊免許・大型自動車免許の教習料・講習料・学科試験料・実技試験料・運転免許受験料(教習所の入学金・写真代・教材代を含む)と、車両系建設機械運転技能講習の講習料・教材代です。旅費・交通費・宿泊費、延長・補習教習料、事務的経費は対象外です。技能講習だけの申請は、大型か大型特殊の免許を取得済か、この事業で取得予定の人に限られます。

数字の読み解き

  • 補助額は1名ごとに計算し、1,000円未満を切り捨てます。県の記載例では、経費15万円の人が5万円、経費38.5万円の人が12万8,000円(128,333円の端数を切り捨て)、2人で合計17万8,000円です。
  • 上限20万円に達するのは、1名の補助対象経費が60万円(60万円×3分の1=20万円)以上のときです。それより少なければ、上限より手前で額が決まります。
  • 6市町の制度(3分の2・40万円まで)でも、上限に達するのは経費60万円(60万円×3分の2=40万円)からです。たとえば経費38.5万円なら、市町の制度の算式では25万6,000円(256,666円の端数を切り捨て)で、丹波市の直接補助の12万8,000円のちょうど2倍です。
  • 計算の元になるのは見積額ではなく、実績報告で領収書により確かめた額です。延長・補習の教習料は対象外なので、教習が延びた分は補助額に反映されません。

いくらになるか

資格を取得する者1名ごとに、補助対象経費×3分の1(1,000円未満切り捨て)。1名20万円が限度で、経費60万円以上で上限に達する

募集要項などの記載: 「補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じた額とし、除雪機械の運転に必要な資格を取得する者1名につき20万円を限度とする。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は1名毎にこれを切り捨てる。」
例計算補助額
補助対象経費15万円の1名(県の記載例と同じ額)150,000円×1/3=50,000円5万円
補助対象経費38.5万円の1名(県の記載例と同じ額)385,000円×1/3=128,333円→1,000円未満切り捨て12万8,000円
大型・大型特殊・技能講習の合計が70万円の1名700,000円×1/3=233,333円→233,000円。上限20万円を超えるため20万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請先は、補助事業対象者(申請する事業者・団体等)が道路除雪業務を実施した、または入札に参加した業務を発注した土木事務所・事業所、または事業所のある市町を所管する土木事務所・事業所です。丹波市の場合は丹波土木事務所 道路第2課です。

いつ何をするか

  1. 1

    取得させる人・免許の種類を決め、教習所・講習機関の見積書をとる

    経費は見積額で計画する。運転免許証の写し、雇用を確認できる書類、除雪業務の実績・予定を示す書類もそろえる

  2. 2

    受講・取得の前に、事業計画(変更)承認申請書(交付申請を兼ねる)を土木事務所・事業所へ提出令和8年10月30日(金)まで

    予算額に達し次第、期間中でも受付終了の場合あり。丹波市は丹波土木事務所 道路第2課

  3. 3

    審査のうえ、計画の承認・交付決定の通知(事業計画(変更)承認書)

    補助の対象は交付決定日以降の経費。決定前に入校・受講した分は対象外

  4. 4

    教習所への入校・受講、免許・資格の取得(費用はいったん全額支払う)

    取得する人や内容を変えるときは、あらかじめ変更承認申請。取得予定者の変更は軽微な変更に当たらない

  5. 5

    事業実績報告書(要領様式第3号)を提出補助事業完了後30日を経過した日か、令和9年3月末のいずれか早い日まで

    領収書の写し、取得を証明する運転免許証等の写しを付ける

  6. 6

    額の確定のあと、補助金請求書を出し、兵庫県の債権者登録口座へ振込

    後払い(概算払の条項は適用除外)。債権者登録が未登録なら事前に登録する

締切と順番から見た注意点は次のとおりです。

  • 申込期限(2026年10月30日)は計画の承認申請の期限です。受講・取得の前に出す書類なので、教習所の入校日を決める前に見積書と添付書類をそろえる必要があります。県のページは「今シーズンの道路除雪業務から従事いただけるよう早めの申請」を呼びかけています。
  • 申請額の累計が予算額に達し次第、期間中でも受付を終了する場合があると書かれています。
  • 実績報告の期限は「補助事業完了後30日を経過した日」か「当該年度3月末」のいずれか早い日です。免許の取得が年度末近くになると、報告の期限は3月末で切れます。
  • 補助金は額の確定のあとに請求して振り込まれる後払いです。直接補助の別表では概算払の条項(交付要綱 第14条第2項・第3項)が適用除外になっており、教習料・講習料はいったん全額を事業者が支払います。
  • 取得する人を変える場合は「軽微な変更」に当たらず、あらかじめ事業計画の変更承認申請が要ります。

ほかの制度と重ねられるか

重ねて使うときの注意

実施要領 第3(4)は、「補助事業について国、または県の他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としない」と定めています。同じ資格取得に、ほかの国・県の補助金等を合わせて受けることはできません。

6市町の制度は、県の補助(3分の1)を市町が上乗せして3分の2にしたもので、県の募集ページは「事業を実施しようとする方は間接補助事業を実施している市町への事業申請となります」と案内しています。豊岡市は「本事業以外の補助金を受ける場合、本事業の対象外」、新温泉町は「別に国や他の地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合はこの補助金の対象外」としています。市町の制度は、申込期限(豊岡市は2027年3月31日、朝来市は令和8年10月末日、新温泉町は事業を実施する年度の1月末日、養父市は各年度10月末日)や、市税の滞納がないことなどの要件が県と違うので、各市町のページで確かめてください。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 事業所が除雪計画区域の対象市町(令和8年度の直接補助は丹波市)にある事業者、または対象市町に所在する団体等である実施要領 第2(1)①・募集ページ「直接補助事業」
  • 過去5年間に兵庫県か対象市町の道路除雪業務を実施・入札参加した、または実施を予定している(契約書の写し・資格確認通知書・誓約書などで示せる)実施要領 第2(1)②・記載例 添付資料
  • 資格を取る人は、除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定がある実施要領 第2(1)③
  • 資格を取る人は、交付申請日に50歳未満である実施要領 第2(2)①
  • 資格を取る人は、普通自動車免許(AT限定を含む)を持っている実施要領 第2(2)②
  • 資格を取る人を雇用していることを、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しなどで示せる申請書類記載例(要領様式第1号の2)添付資料
  • 技能講習だけを申請する場合、その人は大型か大型特殊の免許を取得済か、本事業で取得予定である実施要領 第3(3)
  • 入校・受講は交付決定の後で、計上する経費は交付決定日以降のものだけ実施要領 第3(1)・募集ページ「手続きの流れ」
  • 旅費・交通費・宿泊費・延長や補習の教習料・事務的経費を経費に入れていない実施要領 第3(2)
  • 同じ資格取得に、国や県の他の補助金等を受けない実施要領 第3(4)
  • 暴力団・暴力団員などに当たらず、誓約書(様式第1号の2)を出せる交付要綱 第3条・第4条
  • 仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、それを減額して申請する交付要綱 第3条
  • 兵庫県の債権者登録をしている(未登録なら登録する)募集ページ「手続きの流れ」
  • 事業完了から3年未満で廃業する場合の報告・返還の定めと、書類の5年保存を確認した実施要領 第10・第11

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画(変更)承認申請書(要領様式第1号)・事業計画(報告)書(要領様式第1号の2)兵庫県の募集ページ(実施要領の様式)交付申請書を兼ねる。記載例あり
誓約書(様式第1号の2)兵庫県の募集ページ(交付要綱の様式)暴力団排除などの誓約
見積書など(経費を確認できるもの)自動車教習所・技能講習の実施機関申請時。報告時は領収書の写し
資格を取る人の運転免許証の写し本人氏名・生年月日・有効期限・取得年月日・種類以外は黒塗り。報告時は取得を証明する免許証等の写し
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しなど事業所の保管書類(ハローワークの確認通知)氏名・生年月日・事業所名以外は黒塗り
道路除雪業務の実施・入札参加を示す書類(契約書の写し・資格確認通知書など)、または実施予定を示す誓約書(任意様式)など手元の契約書類など過去5年間のもののうち1つ

県の資料が注意している点

  • 申請者は事業者・団体等:資格を取る本人が申請する制度ではありません。雇用を確認できる書類の写しを付けます。
  • 年齢は交付申請日で判定:「交付申請日において50歳未満」です。
  • 個人情報の黒塗り:運転免許証の写しは氏名・生年月日・免許の有効期限・取得年月日・種類以外を、雇用保険の確認通知書の写しは氏名・生年月日・事業所名以外を黒塗りにするよう記載例に書かれています。
  • 消費税:交付要綱 第3条は、仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを減額して申請するよう定めています。
  • 廃業と書類の保存:事業完了から3年未満で廃業する場合は県民局長に報告し、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。経理の証拠書類は、完了した年度の終了後5年間保存します。
  • 債権者登録:補助金は兵庫県に債権者登録されている口座に振り込まれます。未登録なら県のページの関連リンクから登録します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度2024年11月1日(実施要領の施行日・ページ更新日)〜2025年1月31日経費の3分の1、1名20万円まで制度が始まる(要領は令和6年11月1日施行)。県の直接補助だけで、対象は7市町。対象者の②は「過去5年間に道路除雪業務を実施または入札に参加した者」で、実施予定の者は含まれていなかった。豊岡土木事務所・豊岡市発注の業務の者は申請先が一部異なった
2025年1月31日更新の版に「令和6年度の募集は終了しました」
除雪機械運転資格取得補助事業(ウェブ・アーカイブ 2024年12月5日、旧URL josetsumenkyohojo.html)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月1日(ページ更新日・要領施行日)〜2025年10月31日直接補助: 3分の1・20万円まで/間接補助: 県と市町で3分の2・40万円まで間接補助が始まり、養父市・朝来市・香美町・新温泉町は市町へ申請。県の直接補助は宍粟市・豊岡市・丹波市。対象者の②に「道路除雪業務の実施を予定している者」が加わる。締切が10月末に早まる
2025年10月31日更新の版に「今年度の受付は終了しました」
令和7年度除雪機械運転資格取得補助事業(ウェブ・アーカイブ 2025年4月24日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月1日(ページ更新日・要領施行日)〜2026年10月30日令和7年度と同じ宍粟市・豊岡市が間接補助に移り、県の直接補助は丹波市だけ。間接補助は6市町
令和8年度除雪機械運転資格取得補助事業(兵庫県 土木部 道路保全課、更新日 2026年4月1日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 直接補助(県へ申請)の対象になる市町
    • 宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・丹波市・香美町・新温泉町の7市町(対象市町)(直接補助 実施要領 第2(1)①・交付要綱 別表)
    • 「現在、県が直接補助事業を実施している対象の市町」は丹波市。ほかの6市町は「間接補助事業を実施している市町への事業申請」(兵庫県の募集ページ(2026年4月1日更新))

    6市町の事業者が県へ直接申請できるかは、県の資料には明記がない。募集ページの案内どおり、6市町では各市町の制度を確かめ、不明な点は道路保全課・各土木事務所へ確認

これまでの推移から分かること

  • この補助事業は令和6年度に始まりました(実施要領は令和6年11月1日施行)。令和6年度は申込期限が2025年1月31日でしたが、令和7年度は2025年10月31日、令和8年度は2026年10月30日と、10月末が期限になっています。
  • 補助の割合(3分の1)と上限(1名20万円)は、令和6年度から令和8年度まで変わっていません。
  • 対象者の要件は令和7年度に広がり、道路除雪業務を実施・入札参加した者に加えて「実施を予定している者」も含まれるようになりました。
  • 県が直接補助する市町は、令和7年度の宍粟市・豊岡市・丹波市から、令和8年度は丹波市だけになりました。その分、市町を通じた間接補助は4市町から6市町に増えています。
  • 令和6年度・令和7年度とも、締切のあとに「募集は終了しました」「今年度の受付は終了しました」と掲載されています。予算額に達して期間中に終わったという告知は、確認した版にはありません。

問い合わせ先

  • 丹波市の事業者の申請・問い合わせ:丹波土木事務所 道路第2課(TEL 0795-73-3652)
  • 制度全般:兵庫県 土木部 道路保全課 保全班(TEL 078-362-3523)
  • 宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町の事業者:各市町の担当課(豊岡市 建設課 0796-21-9007、朝来市 建設課 079-672-6126、養父市 建設課 079-664-1984、新温泉町 建設課 0796-82-3115)

兵庫県 除雪機械運転資格取得補助事業(直接補助・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関兵庫県
対象事業者
概要兵庫県除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の人に、除雪機械の運転に必要な大型自動車免許・大型特殊免許・車両系建設機械運転技能講習を取らせる事業者・団体等に、県が経費の3分の1(1名20万円まで)を補助する制度。令和8年度に県が直接補助するのは丹波市で、宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町では市町の制度(県と市町で3分の2・40万円まで)に申請する。
補助率補助対象経費の3分の1(1,000円未満は1名ごとに切り捨て)
上限額資格を取得する者1名につき20万円(直接補助)。間接補助の6市町では県と市町で経費の3分の2・40万円が限度(各市町の制度)
対象経費
  • 大型特殊免許・大型自動車免許のいずれかまたは両方の取得費用(教習料、講習料、学科試験料、実技試験料、運転免許受験料。自動車教習所の入学金・写真代・教材代を含む)
  • 車両系建設機械運転技能講習の受講費(講習料、教材代)。大型・大型特殊のいずれかの免許を取得済か、本事業で取得予定の者に限る
  • 交付決定日以降に要する経費に限る
  • 対象外: 旅費・交通費・宿泊費、延長・補習教習料、その他取得・受講に関する事務的経費全般
主な要件(募集要項から)
  • 補助事業対象者は次の①〜③のすべてを満たす者: ①兵庫県除雪計画区域の宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・丹波市・香美町・新温泉町(対象市町)に事業所を置く事業者、または対象市町に所在する団体等
  • ②過去5年間に兵庫県もしくは対象市町の道路除雪業務を実施し、もしくは入札に参加した者、または兵庫県もしくは対象市町の道路除雪業務の実施を予定している者
  • ③除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の者に資格を取得させる者
  • 令和8年度に県が直接補助事業を実施している市町は丹波市。宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町は間接補助事業で、市町への申請となる(県の募集ページ)
  • 資格を取得する者は、交付申請日に50歳未満で、普通自動車免許(AT限定を含む)を持っていること
  • 申請者が資格を取得する者を雇用していることを確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しなど)を出す(申請書類記載例)
  • 国または県の他の補助金等の交付を受ける場合は対象外(実施要領 第3(4))
  • 暴力団・暴力団員などに当たる者には交付しない(交付要綱 第4条。誓約書を提出)
  • 事業完了から3年未満で廃業する場合は県民局長に報告し、補助金の全部または一部の返還を命じられることがある(実施要領 第10)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(直接補助)2026-04-012026-10-30申込期限は令和8年10月30日(金)。開始日は募集ページの更新日・実施要領の施行日(2026年4月1日)。申請額の累計が予算額に達し次第、期間中でも受付を終了する場合がある
申請方法資格・免許の受講・取得の前に、事業計画(変更)承認申請書(要領様式第1号。交付申請書を兼ねる)などを土木事務所・事業所に提出(丹波市は丹波土木事務所)
他の制度との併用国または県の他の補助金等の交付を受ける場合は対象外(実施要領 第3(4))
問い合わせ先兵庫県 土木部 道路保全課 保全班(078-362-3523)。丹波市の申請・問い合わせは丹波土木事務所 道路第2課(0795-73-3652)。間接補助の市町は各市町(豊岡市 建設課 0796-21-9007、朝来市 建設課 079-672-6126、養父市 建設課 079-664-1984、新温泉町 建設課 0796-82-3115)
公式ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks11/josetsuhojo.html

出典:

出典

よくある質問

免許を取ってから申請できますか?

できません。県の募集ページの手続きの流れでは「資格・免許の受講、取得前に事業計画の承認申請をしてください。」とされ、実施要領でも補助対象経費は「交付決定日以降に要する経費」とされています。

資格を取る人に年齢の条件はありますか?

あります。実施要領では、資格を取得する者は「交付申請日において50歳未満である者」で、「普通自動車免許(AT限定含)を所持している者」とされています。

豊岡市や養父市の事業者は県に申請しますか?

県の募集ページでは、県が間接補助事業を実施している宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町で事業を実施しようとする方は「市町への事業申請となります」とされ、詳細は各市町に問い合わせるよう案内されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。兵庫県の募集ページ(2026年4月1日更新)と直接補助の実施要領・交付要綱で確認

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