補助金ちず

受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細

兵庫県の兵庫型奨学金返済支援(令和8年度):企業・従業員に各上限6万円、2月末必着

奨学金返済を支援する県内中小企業等とその若手従業員に、1人・年につき企業向け6万円、従業員向け6万円を各上限として補助。申請は企業が行い、2027年2月28日必着。認証等により支援期間は原則5年から最長17年。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

兵庫県企業と従業員に各上限6万円補助金ちず

兵庫県の兵庫型奨学金返済支援は、若手従業員の日本学生支援機構奨学金の返済を支援する中小企業等と、その従業員の負担を補助する制度です。企業向け・従業員向けに各1人・年6万円を上限とし、実際の額は年間返済額と企業が支給する手当等から計算します。申請は2027年2月28日必着です。

申請・実績報告・請求を行うのは企業です。社内規程を整備し手当等を支給した実績を確認してから補助金が交付されるため、企業は手当を先に支払います。対象者の年度末年齢、補助期間の通算、2月末までの実支給が主な確認点です。

30秒でわかる要点

誰が
奨学金返済支援の社内規程を持つ中小企業等と、年度末40歳未満の対象従業員
何に
日本学生支援機構奨学金の返済支援手当・代理返還の負担軽減
いくら
企業6万円/人・年、従業員6万円/人・年(それぞれ算式により減額)
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
選ばれ方
書類審査で、予算上限まで毎月末等にまとめて交付決定「 原則として、 提出された書類により審査を行い、原則毎月末を〆切として、 予算の上限 に達するまで、交付決定を行います。予算の上限が近づいた場合は、 ホームページ等でお 知らせします。 なお、 補助金は交付申請年度に係る実績報告を提出し、 実績の確認ができた後に、 補助 対象企業からの請求に基づき交付されます。 」
申請方法
企業が雇用開発協会へ電子申請、持参又は郵送。県は特定記録郵便、手引きは書留又は特定記録郵便と案内しているため郵送方法は窓口確認。持参受付は平日9~12時・13~17時。毎年度申請。

企業と従業員の両方に条件がある

企業は県内本社の中小企業、又は京都府就労・奨学金返済一体型支援事業対象で京都府本社の中小企業の県内事業所です。奨学金返済支援を就業規則・賃金規程等に文書で定め、手当・賞与加算等又は代理返還で支給する必要があります。貸付金は対象外です。

中小企業の範囲は中小企業等経営強化法に基づきます。手引きの規模表は次のとおりです。個人事業主は資本金を問いません。

業種 資本金・出資総額 常時使用従業員
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
対象ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

ゴム製品の特例から自動車・航空機用タイヤ及びチューブ、工業用ベルト製造業は除かれます。弁護士・監査・税理士・行政書士・司法書士・特許業務・社労士・土地家屋調査士法人は対象外です。社会福祉法人、医療法人、NPO、対象外の一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農協・生協等、LLPも除外されています。法に定める一般社団等の例外を含む会社・組合等の範囲は協会で確認する事項です。

みなし大企業も除外です。同一大企業の株式等所有が2分の1以上、複数大企業の所有が3分の2以上、大企業役職員を兼ねる者が役員の2分の1以上の場合が取扱要領に列挙されています。労働法違反、反社、性風俗関連・接待飲食等及びその受託、申請時の倒産、過去1年間の県補助金悪質不正による不支給措置、県税滞納も除外条件です。

従業員は正社員で申請時に県内事業所勤務、原則は雇用期間の定めがなく、日本学生支援機構奨学金の返済義務を持ち、2027年3月31日時点で40歳未満であることが必要です。卒業後7か月未満で返済開始前の例外があります。有期契約を複数回更新し年度内に無期正社員へ切り替える予定で同じ返済支援を行う場合は、契約書等と切替予定の確認を受けます。

個人事業主等と同居する親族は原則除外ですが、勤務実態・条件が他の従業員と同じことを申立書で確認できれば例外があります。取締役等は対象外です。在籍出向は出向元の雇用保険資格と手当支給を保ち、出向先県内事業所勤務の要件を満たす場合が対象となり得ます。出向先の雇用保険に加入する場合や移籍出向は対象外です。

3つの値の低い額を使う

企業向けは「年間返済額の3分の1」「2月末までの実支給手当の2分の1」「6万円」の低い額です。従業員向けは「6万円」「年間返済額から企業手当を引いた額」「企業向け補助額」の低い額です。

手当を増やしても従業員向けの補助が同じように増える算式ではありません。返済12万円を企業手当12万円で支える例では、第7条の算式上の従業員補助は0円です。

要綱第4条の対象経費は年間返済額から企業手当と企業向け補助額を除くと記載しています。一方、第7条・県公式・手引きの従業員補助算式は企業手当を引いた残額と企業補助額等を比べます。以下は第7条の算式に基づく試算で、対象経費の控除をどの段階で適用するかは協会に確認する事項です。他制度の助成がない場合を例にしています。

いくらになるか

他制度の控除等がない場合、企業補助A=min(年間返済額/3,2月末までの支給手当/2,6万円)、従業員補助B=min(6万円,年間返済額-企業手当,A)。要綱第7条の試算であり、第4条の対象経費定義との関係は窓口確認。

募集要項などの記載: 「 (1) 年間返済額の3分の 1 以内の額とし、補助対象企業が当該年度の2月末日 までに補助対象従業員に支給を完了した額の2分の1の額又は6万円のいず れか低い額 (2) 6万円を上限とし、年間返済額から企業が手当等として支給する額を差し 引いた額又は前号で定める額のいずれか低い額

」

例計算補助額
年間返済18万円、2月末までの企業手当12万円(他制度助成なし)A=min(6万,6万,6万)=6万円。B=min(6万,18万-12万,6万)=6万円第7条試算:企業6万円・従業員6万円
年間返済18万円、2月末までの企業手当6万円(他制度助成なし)A=min(6万,3万,6万)=3万円。B=min(6万,18万-6万,3万)=3万円第7条試算:企業3万円・従業員3万円
年間返済12万円、2月末までの企業手当12万円(他制度助成なし)A=min(4万,6万,6万)=4万円。B=min(6万,12万-12万,4万)=0円第7条試算:企業4万円・従業員0円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

補助期間は企業の認証等によって変わる

最大期間 企業の条件
5年・60か月 基本の対象企業
10年・120か月 SDGs宣言・フレッシュミモザ・WLB宣言のうち2つ以上
17年・204か月 SDGs認証・ミモザ・WLB認定又は表彰のうち2つ以上

採用日の属する月を最初の月とし、転職前の企業での制度利用期間も通算します。過去に補助期間が終了した従業員も、手引きは現在の条件で対象となる旨を示しています。過去利用歴だけで除外する説明ではありません。

申請から補助金交付まで

企業が申請と実績報告を行う

  1. 1規程と対象者を確認
  2. 2企業が交付申請
  3. 3協会が審査決定
  4. 4企業が手当等を支給
  5. 5全員分の実績報告
  6. 6額確定と企業の請求
  7. 7補助金交付

いつ何をするか

  1. 1

    企業が社内規程を整備し返済支援制度を設ける

    貸付金でなく手当・賞与加算等又は代理返還。制度開始後に支払った分が対象。

  2. 2

    企業が年度ごとに交付申請2026年4月1日~2027年2月28日必着

    電子申請は4月6日開始。企業が申請者。

  3. 3

    書類審査・交付決定

    原則毎月末等にまとめて決定し予算上限で終了。

  4. 4

    企業が従業員への手当等を支払う当該年度2月末まで

    3月支給分は対象外。ただし3月分を2月末までに支給した場合等は対象となり得る。

  5. 5

    全従業員の実績報告対象全員の支給額確定から概ね2週間以内

    後の支給を加えても補助額が変わらない場合は完了前報告の例外あり。従業員ごとの報告は不可。

  6. 6

    実績確認・額確定後、企業が請求して補助金交付

    企業は手当等を先に支給する。入金までの一律日数は公表なし。

電子申請は2026年4月6日開始と現行申請頁にあります。郵送は県公式が特定記録郵便に限定する一方、手引きは書留又は特定記録と案内しており、発送方法を協会に確認します。持参は平日9~12時、13~17時です。

納税証明書や年間返済額の分かる通知、規程・雇用関係資料を企業が揃えます。実績は全従業員の支給額が確定してから概ね2週間以内にまとめて報告します。後の支給を加えても補助額が変わらない場合は完了前報告が可能ですが、全員が条件を満たす必要があり従業員ごとには報告できません。

他制度は原則控除、県補助を前提とする例外あり

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱は県以外の奨学金返済支援補助を対象経費から控除します。手引きQ&Aは、県補助を前提条件にする他制度との併用では控除せず対象経費全体を基に算出する例外も説明しています。他制度の通知書を提出し、どちらの扱いか協会で確認します。日本学生支援機構の代理返還を利用して本制度を申請することも可能です。

神戸市の上乗せは新規申請受付を令和6年度で終了しています。令和6年度に決定を受けた事業者・当該従業員は要件を満たす間、最大令和11年まで継続と運営窓口が案内しています。新規利用できる市の上乗せとして扱う制度ではありません。

除外と例外をチェックする

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 本社県内の中小企業又は京都府の当該支援対象で京都府本社の中小企業の県内事業所である要綱第2・3条
  • 奨学金返済手当又は代理返還の根拠を就業規則・賃金規程等に文書で定め、貸付ではなく支給する要綱第4条・手引き2(4)
  • 弁護士・監査・税理士・行政書士・司法書士・特許業務・社労士・土地家屋調査士の法人ではない要綱第2条2項(1)
  • 社会福祉・医療・NPO・対象外一般社団財団・公益社団財団・学校・農事組合・農協生協等・LLPの除外法人に該当しない(法に定める一般社団等の例外は窓口確認)要領2(2)・手引き2(1)/Q10
  • 同一大企業が株式等の1/2以上を所有する会社ではない要領2(3)①
  • 複数の大企業が株式等の2/3以上を所有する会社ではない要領2(3)②
  • 大企業役職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める会社ではない要領2(3)③
  • 過去1年の労働法違反・送検公表の取扱いを確認した(不起訴・無罪の例外、手引きとの表現差あり)要領3①・手引き2(2)イ①
  • 暴力団との関わりがない要領3②
  • 性風俗関連営業・接待を伴う飲食等営業又はその一部受託ではない要領3③
  • 申請時に倒産していない要領3④
  • 申請前日から過去1年間に県補助金の悪質不正による不支給措置を受けていない要領3⑤
  • 兵庫県税を滞納していない要領3⑥
  • 正社員として取り扱われ、原則として雇用期間の定めがない(年度内切替予定者の例外は確認書類を提出する)要綱第5条(1)・手引きQ5
  • 申請時に県内事業所に勤務している要綱第5条(2)
  • 日本学生支援機構奨学金の返済義務がある(卒業後7か月未満の返済開始前例外あり)要綱第5条(3)・要領4(3)
  • 2027年3月31日時点で40歳未満である要綱第5条(4)
  • 原則2月末日又はそれ以前の実績報告日に同じ企業に在籍している(報告前退職との表現差は確認)要綱第5条(5)・手引き4(3)
  • 個人事業主等と同居の親族ではない、又は他従業員と同様の勤務実態・条件を申立書で示す要綱第5条(6)・要領4(4)
  • 取締役等の事業主と利益を同一にする地位ではない要領4(5)
  • 在籍出向なら出向元の雇用保険資格・手当支給があり、出向先県内勤務、両社の勤務地資料を提出する手引きQ7
  • 支給する手当等は年度の2月末日までに支払い、制度開始後の支給である要領7(1)(2)・手引きQ8/Q13
  • 年度途中の全額返済なら最後の返済月までの手当を対象とする要領7(3)・手引きQ4
  • 他制度の助成を受ける場合は通知書を提出し、対象経費からの控除・県補助を前提とする例外を確認する要綱第4条2項・手引きQ17
  • 採用月からの補助期間を通算し、過去の勤務先での利用期間を含める要綱第6条・手引きQ19
  • 5年超の支援は所定の認証・宣言等2つ以上を取得し証明を提出する要綱別表・第9条(9)
  • 新たな対象従業員や手当増額の変更・中止廃止は所定の承認申請を行う要綱第11条・要領8(2)
  • 実績は全員分をまとめ、支給額確定から概ね2週間以内に報告する申請手引き8・Q9

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・補助対象中小企業確認書・チェックシート協会の現在の申請手続ページ
雇用契約書又は雇入れ通知書・雇用保険資格取得等確認通知書企業保管資料・ハローワークの通知無期雇用で前年度から継続の対象者はこの2種類を省略可
生年月日・住所確認書類、勤務地を示す従業員名簿・組織図本人の官公署書類・企業資料在籍出向は出向元・出向先の両方の勤務地資料
年間返済額及び奨学生番号の分かる通知等日本学生支援機構・本人保管資料
手当支給根拠の就業規則・賃金規程等企業の社内規程
兵庫県税納税証明書(3)県税事務所等手引きは原本を要求
他制度受給通知、5年超延長の認定証等、同居親族雇用実態申立書等他制度機関・県の認証担当・協会様式該当する場合。その他理事長指定の資料
実績報告書・事業報告書・全支給月の給与明細又は賃金台帳・チェックシート協会様式・企業保管資料
補助金請求書協会様式第10号

労働法違反について、取扱要領は過去1年の送検・公表を除外し、不起訴・無罪を確認書類で認める例外を置きます。新しい手引きは過去1年に違反があると広く記載しているため、どちらの条件が適用されるかは協会で確認します。

在籍条件も要綱は2月末日又はそれ以前の実績報告日ですが、手引きは報告までの退職者を対象外としています。2月末以降・実績報告前の退職等を一方の記述だけで判定できません。

事業が始まってからの決まり

新しい対象従業員の追加、手当増額、事業中止・廃止は所定の申請と承認が必要です。要領には従業員追加を新たな交付申請で行える例外もあります。年度途中の制度開始は開始後の実支給分に限り、2月末までの支給なら支援対象月が制度創設前や前年度であっても対象となり得ます。全額繰上げ返済は最後の返済月までの手当が対象で、賞与等は該当月数で按分する説明があります。同じ企業内で申請後に県外事業所へ異動した場合は年度末まで申請時の事業所勤務として取り扱われます。

虚偽・不正又は要綱に反する事実が生じた場合は取消し・返還の対象です。取消し又は過払額確定の翌日から原則15日以内の返還期限を設定し、やむを得ない場合は延長があります。取消しに伴う加算金と期限超過の遅延利息は年10.95%です。帳簿・証拠書類は交付決定年度終了後5年間保管します。当該要綱に施設等の財産処分制限条項はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度対象年度末30歳未満・就職5年以内、最長5年。企業向け年6万円上限企業向け支援の案内
兵庫型奨学金返済支援 公式保存版 20200409122114(確認日 2026年10月7日)
令和4年度(2022年6月更新版・2023年4月保存)対象年度末30歳未満・就職5年以内、最長5年。企業向け年6万円上限保存時点でも令和4年度の更新日が残る版
兵庫型奨学金返済支援 公式保存版 20230401200022(確認日 2026年10月7日)
令和6年度年度末40歳未満、5/10/17年。企業・従業員各年6万円上限従業員向け補助、年齢・補助期間の拡充が掲載
兵庫型奨学金返済支援 公式保存版 20240528035720(確認日 2026年10月7日)
令和7年度年度末40歳未満、5/10/17年。企業・従業員各年6万円上限令和6年度版と主要条件・上限が同じ
兵庫型奨学金返済支援 公式保存版 20250523210122(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日~2027年2月28日必着企業6万円・従業員6万円を各上限、5/10/17年R8要綱附則は2026年4月1日施行。申請案内は電子申請4月6日開始
令和8年度申請手続き(現在のページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 従業員側の対象経費と補助額の関係
    • 第4条(2):年間返済額から企業手当及び企業向け補助額を除いたものを対象経費とする(R8交付要綱2頁第4条 https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2116/202603311336272484.pdf)
    • 第7条(2):6万円・年間返済額から企業手当を引いた額・企業向け補助額の低い額。県公式と手引きもこの算式(R8交付要綱3頁第7条 https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2116/202603311336272484.pdf/県公式 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/shogakukin.html/手引き5頁 https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2117/202603311336313630.pdf)

    第7条と県公式の算式を試算の基準として両記述を表示。対象経費の控除をどの段階で適用するかは協会に確認。

  • 過去1年の労働関係法令違反の表現
    • 送検され公表。不起訴又は無罪は確認書類で対象とする例外(取扱要領1~2頁3① https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/1876/202505291403479121.pdf)
    • 過去1年間に労働関係法令違反がある場合は対象外(R8手引き3頁2(2)イ① https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2117/202603311336313630.pdf)

    新しい手引きの広い表現と要領の送検公表・例外を両方示す。該当性は協会に確認。

  • 退職者の在籍確認日
    • 2月末日(それ以前に実績報告する場合は報告日)に申請日と同一企業に在籍(R8要綱2頁第5条(5) https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2116/202603311336272484.pdf)
    • 交付決定後から実績報告までに退職した者は支給実績があっても対象外(R8手引き4頁4(3)・7頁8 https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2117/202603311336313630.pdf)

    2月末後・実績報告前の退職等は適用関係を協会に確認。手引きの注意と要綱の日付条件を併記。

  • 郵送方法
    • 特定記録郵便に限る(県公式 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/shogakukin.html)
    • 書留又は特定記録郵便に限る(R8手引き6頁6(3) https://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/files/libs/2117/202603311336313630.pdf)

    双方を記録。郵送方法は協会に確認。

これまでの推移から分かること

  • 2020年4月更新版と2022年6月更新版では、年度末30歳未満、就職5年以内、最長5年、企業への補助が掲載されていました。
  • 2024年4月更新版は年度末40歳未満、企業認証等による最長17年、企業・従業員双方への支援を掲載しています。取得した前後の版で支援対象の広がりを確認できますが、未取得の中間年度の変更時期は推測しません。
  • 2025年4月更新版と令和8年度の版で、主要な年齢条件・支援期間区分・各6万円上限は同じです。

問い合わせ先

申請先は兵庫県雇用開発協会、電話078-362-6583です。県の担当は労政福祉課雇用就労班、電話078-362-3357です。県公式の旧手続リンクは協会トップに移るため、現在の「令和8年度申請手続き」から書類を確認します。

兵庫型奨学金返済支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関兵庫県
対象事業者・個人
概要奨学金返済を支援する県内中小企業等とその若手従業員に、1人・年につき企業向け6万円、従業員向け6万円を各上限として補助。申請は企業が行い、2027年2月28日必着。認証等により支援期間は原則5年から最長17年。
補助率企業:年間返済額1/3・支給手当1/2・6万円の低い額。従業員:6万円・年間返済額から企業手当を引いた額・企業補助額の低い額
上限額企業6万円/人・年、従業員6万円/人・年(それぞれ算式により減額)
対象経費
  • 企業が文書に定めて2月末までに支給する奨学金返済支援手当又は代理返還額
  • 従業員の年間返済額。対象経費の定義と従業員向け補助算式の関係は要綱第4条と第7条に表現差あり
  • 県以外の返済支援補助は原則対象経費から控除。県の補助を前提とする他制度併用は手引きQ17が控除しない例外を説明
主な要件(募集要項から)
  • 本社県内の中小企業又は京都府の当該支援対象で京都府本社の中小企業の県内事業所である
  • 奨学金返済手当又は代理返還の根拠を就業規則・賃金規程等に文書で定め、貸付ではなく支給する
  • 弁護士・監査・税理士・行政書士・司法書士・特許業務・社労士・土地家屋調査士の法人ではない
  • 社会福祉・医療・NPO・対象外一般社団財団・公益社団財団・学校・農事組合・農協生協等・LLPの除外法人に該当しない(法に定める一般社団等の例外は窓口確認)
  • 同一大企業が株式等の1/2以上を所有する会社ではない
  • 複数の大企業が株式等の2/3以上を所有する会社ではない
  • 大企業役職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める会社ではない
  • 過去1年の労働法違反・送検公表の取扱いを確認した(不起訴・無罪の例外、手引きとの表現差あり)
  • 暴力団との関わりがない
  • 性風俗関連営業・接待を伴う飲食等営業又はその一部受託ではない
  • 申請時に倒産していない
  • 申請前日から過去1年間に県補助金の悪質不正による不支給措置を受けていない
  • 兵庫県税を滞納していない
  • 正社員として取り扱われ、原則として雇用期間の定めがない(年度内切替予定者の例外は確認書類を提出する)
  • 申請時に県内事業所に勤務している
  • 日本学生支援機構奨学金の返済義務がある(卒業後7か月未満の返済開始前例外あり)
  • 2027年3月31日時点で40歳未満である
  • 原則2月末日又はそれ以前の実績報告日に同じ企業に在籍している(報告前退職との表現差は確認)
  • 個人事業主等と同居の親族ではない、又は他従業員と同様の勤務実態・条件を申立書で示す
  • 取締役等の事業主と利益を同一にする地位ではない
  • 在籍出向なら出向元の雇用保険資格・手当支給があり、出向先県内勤務、両社の勤務地資料を提出する
  • 支給する手当等は年度の2月末日までに支払い、制度開始後の支給である
  • 年度途中の全額返済なら最後の返済月までの手当を対象とする
  • 他制度の助成を受ける場合は通知書を提出し、対象経費からの控除・県補助を前提とする例外を確認する
  • 採用月からの補助期間を通算し、過去の勤務先での利用期間を含める
  • 5年超の支援は所定の認証・宣言等2つ以上を取得し証明を提出する
  • 新たな対象従業員や手当増額の変更・中止廃止は所定の承認申請を行う
  • 実績は全員分をまとめ、支給額確定から概ね2週間以内に報告する
  • 個人事業主は資本金額を問わず全業種を対象とし、正社員相当・支給規程・本人への目的明示を確認
  • 在籍出向で出向先雇用保険被保険者となる場合及び移籍出向は対象外。出向元が手当を支給する。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-02-28必着。予算上限に達するまで、毎月末又は隔月末でまとめて交付決定。電子申請は4月6日開始。
申請方法企業が雇用開発協会へ電子申請、持参又は郵送。県は特定記録郵便、手引きは書留又は特定記録郵便と案内しているため郵送方法は窓口確認。持参受付は平日9~12時・13~17時。毎年度申請。
他の制度との併用他の返済支援を受ける場合は原則控除。県補助を前提条件にする他制度には控除しない例外あり。日本学生支援機構の代理返還を利用して申請可能。神戸市上乗せは新規受付を令和6年度で終了し、対象既存受給者のみ継続。
問い合わせ先一般財団法人兵庫県雇用開発協会 078-362-6583、神戸市中央区相生町1-2-1東成ビル3階。県制度担当:労政福祉課078-362-3357
公式ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/shogakukin.html

出典:

出典

よくある質問

日本学生支援機構以外の奨学金も対象ですか?

手引きQ1では対象外としています。企業が別の奨学金返済を支援すること自体を妨げるものではありません。

3月支給分の手当は対象ですか?

2月末までに実際に支給した手当が対象で、3月中の支給は対象外です。ただし3月分を2月末までに支払う場合等は対象となり得ます。

過去にこの制度の補助が終わった従業員は対象外ですか?

手引きQ19は対象となること、過去の利用期間を通算することを説明しています。現在の補助期間・年齢等の要件を確認する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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