補助金ちず

受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細

兵庫県の多様な働き方推進支援助成金(令和8年度):環境整備は合計年200万円、型ごとに申請順序が異なる

県内中小企業等の育児・介護代替要員の基本給やテレワーク・職場環境整備を助成。働き方改革の2型は合算で年度200万円・2件以内、税抜対象経費の2分の1以内。改革型の申請は2027年2月28日到着分まで、代替型は個別の開始・復帰等の日から定まる。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

兵庫県整備費の半額年200万円まで補助金ちず

兵庫県の多様な働き方推進支援助成金は、育児・介護に伴う代替要員の基本給と、テレワークや職場環境の整備費用を支援する制度です。県が兵庫県勤労福祉協会に委託し、ひょうご仕事と生活センターが実施します。企業全体の常時雇用労働者が300人以下で、仕事と生活の調和推進企業宣言に登録していることなどが共通条件です。

働き方改革の環境整備型・テレワーク導入型は税抜対象経費の半額以内で、2型を合わせて年度200万円・2件が上限です。申請は2026年4月1日から2027年2月28日到着分までで、事業開始前に申請します。代替要員の休業型・短時間勤務型は、採用を報告した後に復帰や終了等の日から定まる期限で支給申請するため、同じ申請順序ではありません。

30秒でわかる要点

誰が
ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言登録済みの県内中小企業等。企業300人以下、代替型は県内事業所の規模制限もあり。
何に
育児介護の代替要員の基本給、または働き方改革の環境整備・テレワーク経費を支援。
いくら
休業型:1人月10万円・総額100万円。短時間育児:月2.5万円・小学3年生修了まで(総額固定上限なし)、短時間介護:月10万円・総額100万円。改革型:環境整備+テレワーク合計年200万円・2件。
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
選ばれ方
要件と提出書類を審査して支給決定。予算の範囲内で交付し、受付早期終了の場合あり。「※本助成金は予算の範囲内で交付するため、期間内に受付を終了する場合があります。」
申請方法
ひょうご仕事と生活センターへ事前相談し、各型の申請書・添付書類を郵送。代替は採用決定報告、終了/復帰等後支給申請、決定後請求。改革は着手前支給申請、事業/支払完了後実績報告・請求。

4つの型で対象費用と上限を分ける

型 計算の対象 上限・回数
育児・介護代替要員・休業型 制度期間中の代替要員の基本給の半額 1人月10万円・総額100万円、同一事業主同年度2件
育児代替要員・短時間勤務型 短縮時間を代行する基本給の半額 月2.5万円、子の小学3年生修了まで、総額固定上限なし、同年度2件
介護代替要員・短時間勤務型 短縮時間を代行する基本給の半額 月10万円・総額100万円、同年度2件
働き方改革・環境整備型 税抜対象工事・設計監理・備品費の半額以内 テレワーク導入型と合計年度200万円・2件
働き方改革・テレワーク導入型 税抜対象機器購入・借上・ソフト等費の半額以内 環境整備型と合計年度200万円・2件

いずれも千円未満を切り捨てます。代替要員が派遣で基本給が分からない場合は派遣料金の70%を賃金として計算します。短時間型で代行以外の勤務がある場合、その時間の賃金は含めません。対象期間の途中月は日割り、時給は実績による計算です。

代替型には事業所の規模制限もあります。会社等は100人以下、それ以外の医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主等は50人以下です。常時雇用は期間の定めなしまたは1年以上の契約・継続見込みがあり、週所定20時間以上の雇用です。人数の判定は代替型が採用決定報告時、改革型が支給申請時です。県の予算要約は事業所100人以下とまとめていますが、具体的な要領の会社等以外の50人条件も確認します。

いくらになるか

型ごとの対象基本給・税抜対象経費に2分の1を乗じ千円未満を切り捨て、型別の月額/総額/年度合算上限を適用。改革は実績算定額と支給決定額の低い方。

募集要項などの記載: 「※助成対象経費(税抜き)に助成率(2 分の 1)を乗じて助成金額を算出します。」
例計算補助額
休業型の派遣料金月240,000円、基本給不明、対象休業代替9か月240,000円×70%×1/2=月84,000円(10万円以下)、×9か月=756,000円(100万円以下)756,000円
短時間育児、基本給月200,000円、勤務8時間のうち2時間を代行、12か月200,000円×2/8×1/2=月25,000円、×12か月300,000円
環境整備型の税抜対象経費4,200,000円、同年度の改革2型の他受給なし、支給決定上限2,000,000円min(floor(4,200,000円×1/2÷1,000円)×1,000円,2,000,000円)2,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

テレワークは品目ごとの上限を先に適用

現行手引のPC・タブレットは1人につきいずれか1台、1台の対象経費上限15万円です。税抜20万円のPCでも対象経費は15万円となり、助成は7.5万円です。プリンターは1台の対象経費上限5万円、遠隔支援用カメラは30万円です。人事・労務管理ソフトとコミュニケーションツールは対象経費の合計上限100万円、助成上限50万円なので、対象費用120万円がそのまま計算に使われるわけではありません。

改革型は手引上、対象経費10万円未満の事業が対象外です。税抜対象経費99,999円はこの条件に満たず、100,000円なら半額50,000円になる計算ですが、他の要件と支給決定が別途必要です。テレワーク要領は最低経費の記述を備品購入費に限っているため、借上やソフトだけの事業の最低額はセンターで確認します。

代替要員型の条件と個別の期限

休業・短時間勤務を開始するまで同一企業に引き続き1年以上常時雇用され、県内勤務・雇用保険加入、条件を満たす社会保険加入の利用者が対象です。育児は3か月以上、介護は1か月以上の制度利用と代替期間が必要です。利用者が支給申請時に在職し、未払い賃金がなく、原職へ復帰等していることを確認します。

原職復帰等では賃金・職制を下げず、同じ職務と事業所で働きます。短時間復帰の週所定時間は短縮前の半分以上で、20時間未満でも雇用保険被保険者であることが求められます。本人のやむを得ない事情等を原職復帰等とみなす場合があるため、該当するかはセンターの確認が必要です。代替要員は新規雇用・派遣で同じ部署の職務を代行し、業務資格が必要なら同等程度の資格が必要です。休業型は週所定20時間以上です。休業時に新たに雇った代替要員を短時間復帰後も継続雇用する形も対象とされます。離職して別の代替要員を雇う場合は期間を通算します。

短時間勤務制度は1日所定7時間以上の労働者の時間を1時間以上短縮するものです。7時間未満の日は週2日以内という条件があります。労働日数を増やして週・月の所定時間を減らさない形、裁量・みなし・変形労働時間制の対象のまま利用する形は対象外です。就業規則等に1日原則6時間の制度が含まれていれば、本人が別の短時間を選ぶ取扱いもあります。休業・欠勤で中断した期間は対象とならない場合があります。

制度を整える時点と施設の配置基準に表記差

休業等の規定は手引が採用決定報告前の届出を求める一方、要領は代替確保時により難い場合に支給申請までの整備を認めます。常時10人未満で就業規則届出義務がない場合は、制度が明文化・周知されたことを証する労働者代表署名文書を提出します。例外適用はセンターで確認します。

人員配置基準のある施設について、要領は「基準を超えていない施設」は対象外とし、手引チェック欄は「基準を満たしている」としています。医療・介護・保育施設等で基準どおりの配置をすれば足りるとは断定できません。

改革型は事前申請と年度末報告を分ける

代替要員型

  1. 1採用決定を報告
  2. 2賃金支払と制度利用
  3. 3復帰や終了後に支給申請
  4. 4決定後に請求

働き方改革型

  1. 1事前相談と申請
  2. 2支給決定
  3. 3整備と費用支払
  4. 4実績報告と請求

いつ何をするか

  1. 1

    共通:宣言登録・規模・対象費用等を確認しセンターへ事前相談

    改革は未着手が前提。環境は工事着手2か月以上前を目途に相談。モバイル等・カメラ・借上はICT事前訪問ヒアリング必須。

  2. 2

    代替型:採用決定報告を提出する休業型は出産日(男性は出産または育休開始の遅い日)/介護休業開始日/採用日の遅い日の翌日から3か月以内。短時間は勤務開始/採用の遅い日の翌日から3か月以内

    採用時に規模判定。代替要員を先に確保・賃金を支払う。

  3. 3

    代替型:支給申請を行う休業は復帰翌日から3か月経過した日の翌日から3か月以内。短時間は終了翌日から3か月、1年以上利用は1年経過翌日から3か月(以後1年ごと)、子の小学3年生修了は修了翌日から3か月

    天災等やむを得ない不申請事由がある場合、理由解消翌日から3か月以内の例外。申請時在職・原職復帰等が必要。

  4. 4

    代替型:審査・支給決定後に請求、指定口座へ振込

    採用・賃金の支払が先で後払い。統一振込所要期間の記載なし。

  5. 5

    改革型:着手前に支給申請を提出する2026年4月1日〜2027年2月28日到着分、着手予定日の概ね2週間前まで

    郵送。正式受領から支給決定は2週間程度。書類不備を解消して正式受領となる。既発注購入・既工事は不可。

  6. 6

    改革型:審査・支給決定後に事業を実施して経費を支払う申請年度3月末までに完了する事業

    変更は要領の例外を除き事前承認。支給決定額は上限であり満額確定ではない。

  7. 7

    改革型:実績報告と請求を提出する事業と支払完了後30日以内または2027年3月31日の早い日。手引の完了日起算との違いは窓口確認

    環境手引に令和7年3月末の旧表記が残るため要領の当該年度3月末を基準に確認。経費を入金まで立て替える。

  8. 8

    改革型:実績審査・額確定・入金実績報告正式受領から概ね1〜3か月以内

    指定口座へ振込。完了通知なし。

  9. 9

    テレワーク環境整備:利用状況報告を提出する実績報告日から6か月経過後14日以内

    期限内未提出なら返還を求める場合あり。

改革型は申請書類の到着日だけでなく、着手予定日の2週間前までの提出、年度末までの完了・実績報告が必要です。環境整備は着手の2か月以上前を目途に事前相談すると案内されています。見積が税抜200万円を超える場合は2社以上の見積が必要です。正式受領から支給決定までは2週間程度ですが、書類が揃い不備が解消した時点が正式受領です。

代替型の休業は復帰翌日から3か月経過した日の翌日から3か月以内に支給申請します。短時間は終了、1年経過、子の小学3年生修了等の日から期限が定まります。天災等で期間内に申請できなかったやむを得ない事由は、解消翌日から3か月以内という要領の例外があります。

同じ事業・費用を重ねる場合の制限

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

改革型は同じ事業・事由で国の助成金を受ける場合と受けようとする場合が対象外です。テレワーク手引は同一事由で国または県の助成との重複も禁じています。代替型では指定管理料等で代替要員人件費が措置されている場合が対象外で、商工会等の県地域経済活性化支援費補助との同一事由の併給も不可です。国の育休中等業務代替支援コースとの一般的な併用可否は、取得した県の代替資料に明文がありません。

細かな対象外を費用見積に反映する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言に登録している共通代替要領3(1)、テレワーク/環境3(1)
  • 常時雇用労働者が企業全体で300人以下である代替3(2)、テレワーク/環境3(2)
  • 県内事業所が対象事業を行う代替3(3)、テレワーク/環境3(2)
  • 雇用保険の適用事業主である代替3(4)、テレワーク/環境3(3)
  • 過去3年間に労働関係法令の重大な違反がない代替3(8)、テレワーク/環境3(4)
  • 過去3年間に悪質な不正受給または受給未遂による国・地方自治体の不支給措置を受けていない代替3(9)、テレワーク/環境3(5)
  • 性風俗関連特殊営業、または店舗型性風俗特殊営業から委託を受けた接客業務受託営業を行っていない代替3(10)、テレワーク/環境3(6)
  • 国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人・密接関係の公社等ではない代替3(11)、テレワーク/環境3(7)
  • 暴力団またはその統制下の団体ではない代替3(12)、テレワーク/環境3(8)
  • 県税の滞納がない代替3(13)、テレワーク/環境3(9)
  • 代替:採用決定報告時の県内事業所が会社等100人以下、それ以外50人以下である代替3(3)
  • 代替:休業・短時間勤務・原職復帰を労働協約または就業規則等に定めている(定める時点の資料差を確認した)代替3(5)、3第2項/休業手引5頁・短時間6頁
  • 代替:制度化された休業・短時間勤務の間に代替要員を新たに確保し、利用者を原職に復帰等させた代替3(6)
  • 代替:育児では3か月以上、介護では1か月以上の休業・短時間勤務と代替期間がある代替3(7)、4(3)、16(3)
  • 代替:人員配置基準のある施設なら基準を超える配置がある(手引きの基準を満たす表記との差を確認)代替3ただし書き/手引チェック16
  • 代替:商工会・商工会議所は同一事由で県の地域経済活性化支援費補助金を受給していない代替3(14)
  • 代替:代替要員人件費が国・地方公共団体の指定管理料等で措置されていない代替3(15)
  • 代替:制度利用者が開始日まで同一企業に引き続き1年以上常時雇用されている代替4(1)、16(1)
  • 代替:制度利用者が県内勤務・雇用保険加入、社会保険の条件を満たす場合には社会保険加入している代替4(2)、16(2)
  • 代替:制度利用者が支給申請時に在職し、賃金の未払いがない代替6但書(1)(2)、18但書(1)(2)
  • 代替:職制・賃金水準を下げず同じ職務・事業所へ復帰等している(やむを得ない本人事情の例外は窓口確認)代替2(3)、手引注記「原職に復帰等」
  • 代替:短時間復帰後の週所定時間が短縮前の2分の1以上である。20時間未満でも雇用保険被保険者である代替4(4)、16(4)、手引復帰注記
  • 休業型:代替要員が新規雇用または新規派遣で、休業者の業務を代行する代替5(1)・休業手引チェック21
  • 休業型:代替要員が同じ事業所・部署、必要な資格が利用者と同等程度で、週所定20時間以上である代替5(2)(3)
  • 短時間型:1日所定7時間以上(7時間未満の日は週2日以内)から1時間以上短縮する制度である代替2(5)
  • 短時間型:労働日数を増やして週または月の所定時間を短縮しない取扱いではない短時間手引5頁注記4イ
  • 短時間型:裁量・事業場外みなし・変形労働時間制の対象のまま制度利用しないことが規定されている短時間手引5頁注記4ウ
  • 短時間型:短時間制度に1日原則6時間とする制度が規定され、利用者の選択による他の短時間勤務の扱いを確認した短時間手引6頁注記6ア
  • 短時間型:代替要員は新規雇用・派遣、または休業時に新規雇用した代替要員の継続雇用である代替17(1)
  • 短時間型:代替要員が同じ事業所・部署で利用者の業務を代行し、必要な資格が同等程度である代替17(2)
  • 代替:各型について同一事業主の同一年度受給が2件以内である代替7第4項、19第4項
  • 短時間育児:子が小学3年生を修了するまでの期間である代替19第3項(1)
  • 代替:対象は基本給のみで、短時間型は代行時間分のみ、休業・欠勤による中断期間の取扱いを確認した代替7・19、短時間手引7頁
  • 働き方改革:環境整備型とテレワーク導入型の合計が同一年度2件・200万円以内であるテレワーク/環境7
  • 働き方改革:同じ事業・事由で国の助成金を受けておらず受給予定もない(手引きの県補助の禁止も確認)テレワーク/環境4第3項、テレワーク手引7頁
  • 働き方改革:対象経費が税抜10万円以上である。テレワーク要領は備品購入経費に限る表記差も確認した環境5第2項、テレワーク5第2項・手引4頁
  • 働き方改革:法令遵守や通常業務に不可欠な整備・備品ではない各コース公式頁対象事業注記
  • 働き方改革:未着手で事前相談し、開始日の概ね2週間前までに申請する各要領8・各手引手続き
  • 働き方改革:2027年3月31日までに完了・支払と実績報告ができる各要領4第2項、11
  • 環境:自社所有の建物への工事で、借家・賃借/使用貸借物件ではない環境手引5〜9頁
  • 環境:新築社屋・移転取得建物の改修、既存専用施設の拡張増設(キッズスペース拡張例外を除く)ではない環境手引5〜9頁
  • 環境:客・施設利用者も使う設備ではなく、従業員専用・常設である環境手引5〜9頁
  • 環境:土地購入・既存施設設備解体処分・補修・リース運用費・送料・税・水道接続/浄化槽・自社工事材料調達を含めていない環境5(1)、手引5〜9頁
  • 環境・女性等職域拡大:少数/未配置の性別の常時雇用採用・配置転換の具体計画がある(オールジェンダー施設は該当要件を確認)環境手引4〜5頁
  • 環境・専用トイレ:兼用トイレを男女別にする工事、オールジェンダーなら既存男女別があり新たに設置する形である環境手引5頁
  • 環境・専用更衣室:職務上着替えが必要で、新設工事とロッカーを同時購入し人数分の最低限にする環境手引5〜6頁
  • 環境・シャワー:業務で著しく汚れる等の必要性があり、新設とする(オールジェンダーは既存男女別あり)環境手引6頁
  • 環境・専用施設:識別表示プレートを設置し、紙・シール等の簡易な表示ではない環境手引6〜9頁
  • 環境・キッズ:従業員の3歳以上の子の一時的スペースで、安全な床面等を整え市町村の設置基準を満たす環境手引7頁
  • 環境・キッズ:備品は新設/拡張工事と同時で、絵本・玩具・CD/DVD・ウォーターサーバー・消耗品を含めない環境手引7頁
  • 環境・高齢者女性:高齢者は60歳以上で、新規採用または継続雇用の雇用保険加入者が専用で使う環境手引8頁
  • 環境・安全対策:手すり新規設置であり、既存手すり増設・既存トイレへの設置・床全体かさ上げではない環境手引8・14頁Q&A
  • 環境・負担軽減機器:フォークリフト・クレーン等の生産性中心設備、手作業全工程電動化ではない環境手引8頁
  • 環境・休憩室:現在休憩室がなく、常時雇用2名以上で、敷地内に食堂・宿舎・住居がない環境手引9頁
  • 環境・休憩室:可動間仕切りだけでなく工事し、休憩テーブル椅子を置き、備品のみや対象外家具・家電を含めない環境手引9頁
  • テレワーク環境:初めて勤務する県内の常時雇用・雇用保険加入従業員のための整備であるテレワーク手引5頁
  • テレワーク環境:対象従業員が過去に旧環境整備助成金または本助成金でテレワーク機器を導入していないテレワーク手引5頁
  • テレワーク:就業規則で命令・服務、勤務時間、費用負担を定め、利用者と契約しているテレワーク手引5〜6頁
  • テレワーク:就業規則の監督署届出、または常時10人未満で届出義務なしの場合の申立書を用意したテレワーク手引5・10頁
  • テレワーク・モバイル/遠隔カメラ/借上:申請前にICTアドバイザーの訪問ヒアリングを受けたテレワーク手引5・6・8頁
  • テレワーク・PC等:対象従業員へ貸与する購入で1人1台、PC等対象上限15万円・プリンター5万円を適用するテレワーク手引5頁
  • テレワーク・周辺機器:PC等と同時申請し、スマホ・大型複合機・CAD/会計等業務用ソフト・回線通信保守等を含めないテレワーク手引5〜6頁
  • テレワーク・事業所設備:本社が県内、VPN/WOLは事業所初導入・PC同時整備、カメラは企業初導入で上限30万円を適用テレワーク手引5〜6頁
  • テレワーク・借上:県内従業員専用スペースで法人契約、未契約または契約後1か月以内、初回6か月・申請年度内の料で1回限りテレワーク手引6頁
  • テレワーク・借上:マンション/マンスリー住宅・支店営業所利用・実績報告時解約・返還保証金・共益清掃費ではないテレワーク手引6頁
  • テレワーク・ソフト等:新機能/新種類の既存パッケージ等で、導入年度初期費/利用料の対象経費100万円上限を適用テレワーク5(3)、手引7頁
  • テレワーク・ソフト等:自社開発、Eメール、電話システム/電話応対支援、TV会議システムを含めないテレワーク手引7頁
  • テレワーク:運用費・送料・税、中古品、機器レンタル、値引額を除き、ソフト初年度利用料等の明示例外を区別したテレワーク手引5・7頁
  • 働き方改革:見積が税抜200万円超なら2社以上の見積を用意した各手引提出書類一覧
  • 働き方改革:実績報告後の帳簿・証拠保存、財産処分の承認、利用状況報告が必要な場合の期限を確認した環境17・18、テレワーク12・18・19

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
各型の支給申請書・要件/添付書類チェックシート・算定シート・請求書センターの各コース公式ページから様式取得代替は休/短各第1号採用報告・第2号変更・第3号申請・第6号請求。改革は第1号申請・第4号変更・第5号中止・第8号実績・第10号請求、テレワークは第11号利用状況報告。
代替:就業規則・賃金規定・休業/短時間申出と取扱通知(変更分含む)自社保管書類・従業員提出書類同年度で変更なしの規定は省略可。常時10人未満で規則届出義務なしは明文制度・周知を証する労働者代表署名文書。
代替:雇用保険資格取得等確認通知(事業主用)・労働条件通知・勤怠・賃金台帳・組織図・資格証明ハローワーク通知、自社労務記録、資格の発行元利用者と代替要員、対象期間分。派遣は契約・派遣通知・管理台帳・毎月請求書等で代替。代替要員の雇用保険資格通知は派遣の場合不要。
代替:休業給付決定通知(被保険者用)、家族証明ハローワーク通知、手元の母子手帳等、住民票は市区町村給付通知に代えて勤怠賃金、記録がない場合は勤務/賃金支払なしの本人記名捺印申立。家族証明は母子手帳・被扶養健康保険証・3か月以内の世帯員住民票原本から1点。
県税の納税証明書(3)原本所管県税事務所提出前3か月以内。個人県民税・地方消費税を除き附帯金含む。非課税事業者でも必要。
改革:組織図、工程表、現状/完成図面・写真、見積/仕様カタログ自社、施工/販売事業者税抜見積200万円超は2社以上。環境は建物所有証明(固定資産税書類・不動産登記)と採用/配置転換・継続雇用等の証明。
テレワーク:システム構成図、勤務規程、利用者雇用条件、借上契約等自社、契約先事業者実施事業ごとの添付リスト。10人未満規程届出なしの場合の申立書。
改革:完成写真・請求領収振込記録・引渡完了届・納品書等施工/販売事業者、自社、金融機関環境は専用プレート写真、新築専用棟は登記簿、採用配置実績。テレワークは事業ごとに必要書類が異なる。

共通して県税滞納、反社会的勢力、過去3年間の重大な労働関係法令違反や悪質な不正による不支給措置、性風俗関連特殊営業等、国・自治体と密接関係の公社等の対象外条件があります。

環境整備型

自社所有建物の従業員専用・常設設備が基本で、借家、社屋新築や移転取得建物のリフォーム、客等も使う施設、土地取得、撤去処分、補修、リース等運用費、送料・税、自社工事・材料調達等は対象外です。既存専用施設の拡張増設は対象外ですが、キッズスペースは新設・拡張が対象です。

女性等職域拡大は少数または未配置の性別の常時雇用採用・配置転換の具体計画が必要です。男女別専用トイレは現在の兼用トイレを分ける工事、更衣室は業務で着替える必要のある新設と最低限のロッカー同時購入、シャワー室は業務上著しく汚れる等の必要性が条件です。オールジェンダー施設は既存男女別施設があり新たに設ける形などの条件があります。専用施設の表示プレートは必要で、紙・シール等の簡易表示は不可です。

キッズスペースは従業員の3歳以上の子が一時的に過ごす場所で、安全な床面等と市町村の設置基準を満たす必要があります。備品のみは対象外で、絵本・玩具・CD・DVD・ウォーターサーバー・消耗品も対象外です。高齢者は60歳以上で、雇用保険加入の新規採用または継続雇用の従業員を対象とします。手すり増設・既存トイレへの設置、床全体かさ上げ、フォークリフト等の生産性中心の設備や全工程電動化は対象外です。

休憩室は現在ない施設の新設で、常時雇用2名以上、敷地内に食堂・宿舎・住居がないことが条件です。可動式間仕切りだけの整備や備品のみの申請は不可です。備品は必要最低限で、応接セット、収納棚、カウンターセット、ベッド布団、娯楽・健康機器、業務用PC等、食器・レンジ・ポット・冷蔵庫、過度に華美な家具等は対象外です。オールジェンダー更衣室のエアコンも対象外の欄にあります。

テレワーク導入型

初めてテレワークをする県内の常時雇用・雇用保険加入従業員への整備が基本です。旧助成や本助成で機器導入済みの従業員は対象外です。勤務命令・服務、労働時間、費用負担を就業規則等に定め、利用者と契約します。常時10人未満で届出義務がない場合の申立書も手引が案内しています。モバイル勤務・遠隔カメラ・スペース借上は申請前のICTアドバイザー訪問ヒアリングが必要です。

周辺機器・設定費はPC等と同時申請が条件です。スマートフォン、増設HDD等、シュレッダー、大型複合機、CAD・会計等業務用ソフト、プロッター、消耗品、回線・通信・保守費等は対象外です。事業所側のVPN・WOLは事業所初導入でPC等と同時整備、遠隔カメラは企業初導入、いずれも本社が県内という条件があります。UTM・サーバー等は対象外です。

スペース借上は新導入・法人契約・従業員専用で、未契約または契約後1か月以内、申請年度内の初回6か月が対象で1回限りです。マンション・マンスリー住宅、支店営業所用、実績報告時解約、返金される保証金、共益・清掃費は対象外です。ソフト・ツールは既存パッケージの新機能・新種類の導入等が対象で、自社開発、Eメール、電話関連・電話応対支援、TV会議は対象外です。中古品・機器レンタルは対象外ですが、ソフト等の明示された導入初年度利用料は区別します。

事業が始まってからの決まり

改革型は変更・中止・廃止の事前承認が原則。第10条(1)の配分変更は各区分間のいずれか低い額の20%以内の場合が例外。(2)の支給決定額変更は、この配分変更の条件を満たし、かつ支給決定額の20%以内の減額で、減額後対象経費の合計が環境整備型は10万円以上、テレワーク型は10万円となる場合が例外(型別表記差を窓口確認)。(3)は助成の目的及び効果に影響を及ぼさない範囲の細部の変更が例外。(4)は支給決定通知書に記載の完了予定日から30日を経過しない日であると見込まれる場合が例外。 代替の変更も要領は事前、手引は判明後1か月以内としているためセンターへ確認します。

改革型の要領は事業・支払完了後30日以内または当該年度末の早い日までの報告を求めます。手引は事業完了後30日と書き、環境手引の手続き欄には「令和7年3月末」の旧年度表記も残ります。要領の年度末を基準に2027年3月31日と整理し、支払が遅れる場合の起算点を窓口で確認します。入金は改革型の実績報告正式受領から概ね1〜3か月後で、整備費用の立て替えが必要です。

不正・要領違反等は取消しと返還の対象です。各要領は取消決定日から15日以内の返還期限を定め、やむを得ない事情で延長する例外を置きます。受領から返還まで加算金年10.95%、期限超過の未納額には遅延利息年10.95%が定められています。

改革型の帳簿・証拠は完了日以降に到来する最初の4月1日から5年間保存します。取得・効用増加額50万円以上の財産を法定耐用年数内に目的外使用・譲渡・貸付等する場合は承認が必要で、財産台帳も制限期間中保存します。代替型の事業者保存年限・財産処分制限は取得要領に記載がありません。

テレワーク環境整備は実績報告日から6か月経過後14日以内に利用状況報告が必要で、未提出時に返還を求める場合があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度2024年4月から従来3事業を統合して多様な働き方推進支援事業を創設。
兵庫県の制度案内(2024年4月16日更新)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度改革型2025年4月1日〜2026年2月28日到着分改革2型合計上限200万円・対象経費2分の1・千円未満切捨て
テレワークPC等はリース料が対象、購入費は対象外。
令和7年度テレワーク手引き(確認日 2026年10月7日)
令和8年度改革型2026年4月1日〜2027年2月28日到着分改革2型合計上限200万円・対象経費2分の1・千円未満切捨て当初予算額150,000千円(1億5,000万円、県主要施策38頁)現行テレワーク手引はPC等購入を対象とし、機器レンタルは対象外。PC等1台対象上限15万円。
202607_telework_tebiki(確認日 2026年10月7日)

県頁のCDX取得は3回タイムアウト。年度別公式手引きと県予算資料を主な材料とする。予算資料の事業所規模要約は全100人以下だが、代替要領の会社等以外は50人以下。 予算額の出典: 兵庫県令和8年度当初予算主要施策、冊子38頁(抽出保存)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 環境整備実績報告の年度
    • 令和7年3月末(令和8環境手引PDF10頁・冊子8頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_kankyou_tebiki.pdf)
    • 申請年度3月末/手引表紙は令和8申請年度(環境要領11・手引1頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_kankyou_youryo.pdf)

    要領の申請年度末を基準に2027年3月31日と整理。旧年度表記の扱いをセンター確認。

  • PC等はリースか購入か
    • PC・タブレットのリース料(2024更新県頁 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/r6/tayounahatarakikatasuisinsienn.html)
    • PC等の購入費、機器レンタルは対象外(2026現行テレワーク手引5・7頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/202607_telework_tebiki.pdf)

    現年度手引を基準に購入・各単価上限を適用。リースを前提とする場合はセンター確認。

  • 配置基準のある施設
    • 基準を超えていない施設は対象外(代替要領3ただし書き1頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_yoryo.pdf)
    • 法令上の基準を満たしている(代替手引4頁チェック16 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_tebiki.pdf)

    要領の超える条件と手引を併記。基準どおりの配置で足りるとは断定せず窓口確認。

  • 休業等の規定を整える時点
    • 採用決定報告書提出前に監督署へ届出(代替手引5・6頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_tebiki.pdf/https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_t_tebiki.pdf)
    • 確保時により難ければ支給申請までに条件を満たす(代替要領3第2項2頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_yoryo.pdf)

    申請段階までの例外に該当するかセンター確認。届出義務のない小規模事業所は代替証明あり。

  • 代替の変更報告時期
    • あらかじめ変更報告(代替要領8第3項・20第3項 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_yoryo.pdf)
    • 変更が判明した時点から1か月以内(代替手引3頁の流れ・様式第2号 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_tebiki.pdf/https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_t_tebiki.pdf)

    実施要領の事前を基準にセンターへ確認。事後1か月で常に足りるとは書かない。

  • テレワークの最低経費範囲
    • 備品購入経費の合計が100千円未満は対象外(テレワーク要領5第2項2頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_telework_youryo.pdf)
    • 助成対象経費10万円未満は対象外(範囲限定なし)(テレワーク手引4頁・コース公式頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/202607_telework_tebiki.pdf)

    本文・計算例は手引の10万円以上を基準にする。借上やソフトだけの最低額は窓口確認。

  • 改革型減額時の変更承認例外
    • 減額後の対象経費合計が100千円となる場合(テレワーク要領10(2)3頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_telework_youryo.pdf)
    • 減額後の対象経費合計が100千円以上となる場合(環境要領10(2)3頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_kankyou_youryo.pdf)

    型ごとに規定が異なる表記を保存。テレワークへ環境の以上条件を流用せず窓口確認。

  • 実績報告30日の起算点
    • 事業完了後、かつ対象経費支払完了後30日以内(改革各要領11 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_telework_youryo.pdf/https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_kankyou_youryo.pdf)
    • 事業を完了した日から30日以内(改革各手引・手続き https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/202607_telework_tebiki.pdf/https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_kankyou_tebiki.pdf)

    支払完了日が遅れる場合は起算点を窓口確認。最終年度末を超えない。

  • 代替の会社等以外の事業所人数
    • 事業所常時雇用100人以下の要約(県令和8主要施策38頁 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/r8_shuyosesaku0227.pdf)
    • 会社等100人以下・それ以外50人以下(代替要領3(3)1頁 https://www.hyogo-wlb.jp/files/support/2026_daitai_k_yoryo.pdf)

    具体的な対象者規定を基準に法人等の区分を確認。予算要約だけで全法人100人以下としない。

これまでの推移から分かること

  • 県公式ページは、令和6年4月から旧3事業を統合したと説明しています。
  • 開いた令和7年度・8年度の改革型手引は、ともに4月開始・翌年2月末到着分までで、合算上限200万円・2件と半額の基本枠は同じです。
  • テレワークのPC等は令和7年度手引がリース料を対象・購入費を対象外とし、令和8年度現行手引は購入費を対象とします。県の令和8年度予算主要施策もPC・タブレット購入費の拡充を明示しています。古い県案内のリース料記載と現行手引の違いに注意が必要です。

県の令和8年度当初予算は事業費150,000千円、1億5,000万円です。交付実績額や残予算ではないため、受付の余裕や採択可能性には換算できません。

問い合わせ・提出先

申請はひょうご仕事と生活センター(078-381-5277、〒650-0011神戸市中央区下山手通6-3-28、兵庫県中央労働センター1階)へ郵送します。制度については県労政福祉課(078-362-3362)も窓口です。

兵庫県 多様な働き方推進支援助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関兵庫県
対象事業者
概要県内中小企業等の育児・介護代替要員の基本給やテレワーク・職場環境整備を助成。働き方改革の2型は合算で年度200万円・2件以内、税抜対象経費の2分の1以内。改革型の申請は2027年2月28日到着分まで、代替型は個別の開始・復帰等の日から定まる。
補助率各型2分の1。代替は基本給(短時間は職務代行時間分)のみ。基本給不明の派遣は派遣料金の70%を基本とする。
上限額休業型:1人月10万円・総額100万円。短時間育児:月2.5万円・小学3年生修了まで(総額固定上限なし)、短時間介護:月10万円・総額100万円。改革型:環境整備+テレワーク合計年200万円・2件。
対象経費
  • 代替要員の基本給(対象制度期間内・短時間勤務の代行時間分)
  • 環境整備の建築設備工事・設計監理・最低限必要な備品(対象外条件はchecklist参照)
  • テレワーク機器購入・設定、従業員専用スペース借上、既存人事労務管理ソフト・コミュニケーションツールの新導入初期費・導入年度利用料
主な要件(募集要項から)
  • ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言に登録している。
  • 常時雇用労働者が企業全体で300人以下である。
  • 県内事業所が対象事業を行う。
  • 雇用保険の適用事業主である。
  • 過去3年間に労働関係法令の重大な違反がない。
  • 過去3年間に悪質な不正受給または受給未遂による国・地方自治体の不支給措置を受けていない。
  • 性風俗関連特殊営業、または店舗型性風俗特殊営業から委託を受けた接客業務受託営業を行っていない。
  • 国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人・密接関係の公社等ではない。
  • 暴力団またはその統制下の団体ではない。
  • 県税の滞納がない。
  • 代替:採用決定報告時の県内事業所が会社等100人以下、それ以外50人以下である。
  • 代替:休業・短時間勤務・原職復帰を労働協約または就業規則等に定めている(定める時点の資料差を確認した)。
  • 代替:制度化された休業・短時間勤務の間に代替要員を新たに確保し、利用者を原職に復帰等させた。
  • 代替:育児では3か月以上、介護では1か月以上の休業・短時間勤務と代替期間がある。
  • 代替:人員配置基準のある施設なら基準を超える配置がある(手引きの基準を満たす表記との差を確認)。
  • 代替:商工会・商工会議所は同一事由で県の地域経済活性化支援費補助金を受給していない。
  • 代替:代替要員人件費が国・地方公共団体の指定管理料等で措置されていない。
  • 代替:制度利用者が開始日まで同一企業に引き続き1年以上常時雇用されている。
  • 代替:制度利用者が県内勤務・雇用保険加入、社会保険の条件を満たす場合には社会保険加入している。
  • 代替:制度利用者が支給申請時に在職し、賃金の未払いがない。
  • 代替:職制・賃金水準を下げず同じ職務・事業所へ復帰等している(やむを得ない本人事情の例外は窓口確認)。
  • 代替:短時間復帰後の週所定時間が短縮前の2分の1以上である。20時間未満でも雇用保険被保険者である。
  • 休業型:代替要員が新規雇用または新規派遣で、休業者の業務を代行する。
  • 休業型:代替要員が同じ事業所・部署、必要な資格が利用者と同等程度で、週所定20時間以上である。
  • 短時間型:1日所定7時間以上(7時間未満の日は週2日以内)から1時間以上短縮する制度である。
  • 短時間型:労働日数を増やして週または月の所定時間を短縮しない取扱いではない。
  • 短時間型:裁量・事業場外みなし・変形労働時間制の対象のまま制度利用しないことが規定されている。
  • 短時間型:短時間制度に1日原則6時間とする制度が規定され、利用者の選択による他の短時間勤務の扱いを確認した。
  • 短時間型:代替要員は新規雇用・派遣、または休業時に新規雇用した代替要員の継続雇用である。
  • 短時間型:代替要員が同じ事業所・部署で利用者の業務を代行し、必要な資格が同等程度である。
  • 代替:各型について同一事業主の同一年度受給が2件以内である。
  • 短時間育児:子が小学3年生を修了するまでの期間である。
  • 代替:対象は基本給のみで、短時間型は代行時間分のみ、休業・欠勤による中断期間の取扱いを確認した。
  • 働き方改革:環境整備型とテレワーク導入型の合計が同一年度2件・200万円以内である。
  • 働き方改革:同じ事業・事由で国の助成金を受けておらず受給予定もない(手引きの県補助の禁止も確認)。
  • 働き方改革:対象経費が税抜10万円以上である。テレワーク要領は備品購入経費に限る表記差も確認した。
  • 働き方改革:法令遵守や通常業務に不可欠な整備・備品ではない。
  • 働き方改革:未着手で事前相談し、開始日の概ね2週間前までに申請する。
  • 働き方改革:2027年3月31日までに完了・支払と実績報告ができる。
  • 環境:自社所有の建物への工事で、借家・賃借/使用貸借物件ではない。
  • 環境:新築社屋・移転取得建物の改修、既存専用施設の拡張増設(キッズスペース拡張例外を除く)ではない。
  • 環境:客・施設利用者も使う設備ではなく、従業員専用・常設である。
  • 環境:土地購入・既存施設設備解体処分・補修・リース運用費・送料・税・水道接続/浄化槽・自社工事材料調達を含めていない。
  • 環境・女性等職域拡大:少数/未配置の性別の常時雇用採用・配置転換の具体計画がある(オールジェンダー施設は該当要件を確認)。
  • 環境・専用トイレ:兼用トイレを男女別にする工事、オールジェンダーなら既存男女別があり新たに設置する形である。
  • 環境・専用更衣室:職務上着替えが必要で、新設工事とロッカーを同時購入し人数分の最低限にする。
  • 環境・シャワー:業務で著しく汚れる等の必要性があり、新設とする(オールジェンダーは既存男女別あり)。
  • 環境・専用施設:識別表示プレートを設置し、紙・シール等の簡易な表示ではない。
  • 環境・キッズ:従業員の3歳以上の子の一時的スペースで、安全な床面等を整え市町村の設置基準を満たす。
  • 環境・キッズ:備品は新設/拡張工事と同時で、絵本・玩具・CD/DVD・ウォーターサーバー・消耗品を含めない。
  • 環境・高齢者女性:高齢者は60歳以上で、新規採用または継続雇用の雇用保険加入者が専用で使う。
  • 環境・安全対策:手すり新規設置であり、既存手すり増設・既存トイレへの設置・床全体かさ上げではない。
  • 環境・負担軽減機器:フォークリフト・クレーン等の生産性中心設備、手作業全工程電動化ではない。
  • 環境・休憩室:現在休憩室がなく、常時雇用2名以上で、敷地内に食堂・宿舎・住居がない。
  • 環境・休憩室:可動間仕切りだけでなく工事し、休憩テーブル椅子を置き、備品のみや対象外家具・家電を含めない。
  • テレワーク環境:初めて勤務する県内の常時雇用・雇用保険加入従業員のための整備である。
  • テレワーク環境:対象従業員が過去に旧環境整備助成金または本助成金でテレワーク機器を導入していない。
  • テレワーク:就業規則で命令・服務、勤務時間、費用負担を定め、利用者と契約している。
  • テレワーク:就業規則の監督署届出、または常時10人未満で届出義務なしの場合の申立書を用意した。
  • テレワーク・モバイル/遠隔カメラ/借上:申請前にICTアドバイザーの訪問ヒアリングを受けた。
  • テレワーク・PC等:対象従業員へ貸与する購入で1人1台、PC等対象上限15万円・プリンター5万円を適用する。
  • テレワーク・周辺機器:PC等と同時申請し、スマホ・大型複合機・CAD/会計等業務用ソフト・回線通信保守等を含めない。
  • テレワーク・事業所設備:本社が県内、VPN/WOLは事業所初導入・PC同時整備、カメラは企業初導入で上限30万円を適用。
  • テレワーク・借上:県内従業員専用スペースで法人契約、未契約または契約後1か月以内、初回6か月・申請年度内の料で1回限り。
  • テレワーク・借上:マンション/マンスリー住宅・支店営業所利用・実績報告時解約・返還保証金・共益清掃費ではない。
  • テレワーク・ソフト等:新機能/新種類の既存パッケージ等で、導入年度初期費/利用料の対象経費100万円上限を適用。
  • テレワーク・ソフト等:自社開発、Eメール、電話システム/電話応対支援、TV会議システムを含めない。
  • テレワーク:運用費・送料・税、中古品、機器レンタル、値引額を除き、ソフト初年度利用料等の明示例外を区別した。
  • 働き方改革:見積が税抜200万円超なら2社以上の見積を用意した。
  • 働き方改革:実績報告後の帳簿・証拠保存、財産処分の承認、利用状況報告が必要な場合の期限を確認した。
募集期間
回受付開始締切備考
働き方改革助成コース(環境整備型・テレワーク導入型)令和8年度2026-04-012027-02-28到着分。予算内で早期終了する場合あり。着手予定2週間前に提出、2027年3月31日までに実績報告。代替要員コースの期限にはこの固定募集期間を適用せず個別の採用・復帰等から算定。
申請方法ひょうご仕事と生活センターへ事前相談し、各型の申請書・添付書類を郵送。代替は採用決定報告、終了/復帰等後支給申請、決定後請求。改革は着手前支給申請、事業/支払完了後実績報告・請求。
他の制度との併用改革は同一事業・同一事由で国助成を受ける/受けようとする場合不可。テレワーク手引は国または県の同一事由の重複禁止。代替は指定管理料等で人件費措置の場合不可、商工会等の県地域経済活性化支援費補助と同一事由不可。国の代替助成との併用は記載なし。
問い合わせ先公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター、078-381-5277、〒650-0011神戸市中央区下山手通6-3-28兵庫県中央労働センター1階。制度:兵庫県労政福祉課078-362-3362。
公式ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/r6/tayounahatarakikatasuisinsienn.html

出典:

出典

よくある質問

機器を発注してからテレワーク型に申請できますか。

現行手引は、すでに機器を発注・購入している場合は申請できないとしています。着手予定日の2週間前までに書類を提出します。

環境整備型とテレワーク型の上限は別ですか。

2型の合計で同一年度2件以内・200万円以内です。型ごとに200万円ではありません。

休業型の賃金は手当や賞与も含みますか。

代替要員の基本給のみです。基本給不明の派遣料金は70%を賃金とみなして半額を計算します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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