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受付終了 制度の詳細

北海道の人材確保奨励金・支援金(令和8年度):個人最大20万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。離職者の対象職種への就労を支援し、個人は10万円(離職1年以上は加算10万円)、事業者は10万円。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

北海道個人最大20万円今年度受付終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、北海道の人材確保奨励金・支援金は今年度の受付が終了しています。北海道は2026年10月3日に受付終了を告知しました。対象職種に就く離職者に10万円、離職期間が1年以上の個人にはさらに10万円、雇用した道内事業者に10万円を支給する制度です。

募集時の申請期限は勤務初日から2ヶ月以内と2026年12月15日の早い方でした。ただし、受付終了告知が出たため、この期限まで新たに申請できるという意味ではありません。以下は今年度の要件と手続きの記録です。31日以上在職してから申請する順序と、事業者の支援金が人数倍にならない点を確認できます。

30秒でわかる要点

誰が
離職期間1ヶ月以上の求職者と、対象職種で直接雇用する道内事業者
何に
31日以上の在職・週20時間以上の就業等を満たす就労と雇用
いくら
個人10万円(加算対象は計20万円)、事業者10万円(1者1回)
いつまで
受付終了
選ばれ方
申請書を審査して可否を決定。予算の範囲内で支給「第3条 奨励金等は、予算の範囲内において、支給する。」
申請方法
31日以上在職後、メール又は郵送で運営事務局へ提出(現在は受付終了)

個人の離職期間と、事業者の回数制限

区分 金額 条件
就労者の奨励金 10万円 離職1ヶ月以上・対象職種への就労等
就労者の加算金 10万円追加、計20万円 離職1年以上かつ奨励金の支給決定
道内事業者の支援金 10万円 個人の奨励金支給決定が前提、1者1回

個人の離職期間が1年になると加算の条件に入り、金額は10万円から20万円になります。事業者が複数人を雇用しても、支援金は1者1回のため10万円です。個人の奨励金・加算金もそれぞれ1回限りです。

いくらになるか

個人は10万円、離職期間1年以上かつ奨励金支給決定があれば10万円を加算。事業者は雇用人数にかかわらず1者1回10万円。

募集要項などの記載: 「第6条 支給対象者(個人)に対して支給する奨励金の額は、10万円とする。」
例計算補助額
離職6ヶ月の個人奨励金100,000円+加算0円100,000円
離職1年の個人奨励金100,000円+加算100,000円200,000円
同じ法人が要件を満たす個人2人を雇用法人の支援金100,000円×1回(人数倍にはしない)100,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

就労を先に行い、在職実績を証明する

募集時の支給までの順序

  1. 1求人掲載・直接雇用
  2. 2在職実績を確認
  3. 3証明書類と申請書を提出
  4. 4審査結果通知
  5. 5各口座へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    新規求人を掲載し、求職者と直接雇用契約を締結求人は2026年2月20日以降、契約は4月16日~11月15日

    勤務初日は10月16日まで。受付は10月3日に終了したため、これは募集時の手順。

  2. 2

    在職・勤務・雇用保険の要件を満たす11月15日までに31日以上在職

    週20時間以上で就業、雇用保険加入手続き完了。

  3. 3

    証明書類と支給申請書を提出勤務初日から2ヶ月以内又は2026年12月15日の早い方

    原則メール又は郵送。郵送は当日消印有効。受付終了告知が優先。

  4. 4

    審査結果の通知後に各口座へ入金結果通知から約1ヶ月が目安

    不備があると遅れる場合あり。就労・雇用開始時にはまだ入金されない。

雇用契約の期間は2026年4月16日~11月15日ですが、勤務初日は10月16日までです。Q&Aは11月15日までに31日以上の在職実績が必要と説明しています。契約期限と勤務初日期限は同じではありません。

Q&Aでは結果通知から約1ヶ月を入金の目安としています。雇用開始時に支払われる制度ではなく、在職実績・申請・審査の後に入金するため、事業者の雇用に伴う支払いは先に発生します。不備がある場合は入金が遅れることがあります。

ほかの助成金との重複支給

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 国・道・市町村の他の助成金

    「奨励金等(10万円)は、他の助成金と重複して支給を受けることができます。他の助成金が本 奨励金等と重複して支給されるかについては、他の助成金の相談窓口にお問い合わせください。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

本制度側のQ&Aは他の助成金との重複支給を認めています。ただし、国・道・市町村の相手制度側も認めているという意味ではありません。相手制度の相談窓口で重複条件を確認する扱いです。

職種・対象外・書類を確認する

対象職種は建築・土木・測量技術者、医療技術者、保健医療関係助手、保育士・幼稚園教員、営業、福祉・介護の専門的職業、施設介護、訪問介護、飲食物調理、警備員、金属製品の製造・加工、機械整備・修理、貨物自動車運転、バス運転、乗用車運転、建設躯体工事、建設(建設躯体工事を除く)、土木、電気・通信工事。看護師・准看護師、配送・集荷、塗装工、飲食店のホールスタッフはQ&Aで対象職種に含まれないとされています。複数の職種に従事する場合は主に従事する職種で申請します。派遣・紹介予定派遣は直接雇用の要件を満たしません。

個人は公務員、法令違反者、技能実習の在留資格、就労不可の外国籍、18歳未満、新卒者、同一企業への再就職が対象外です。学校卒業後に就業経験がない人も含まれません。個人にも暴力団員・離脱後5年未経過、暴力団への不正利用・資金提供・便宜供与・非難される関係・知りながら利用する者の除外があります。

国・公共法人、性風俗関連特殊営業・その接客業務受託営業、政治団体、宗教組織・団体、公益・一般財団法人と公益・一般社団法人、宗教法人、法人格のない任意団体、商工会議所、商工会・北海道商工会連合会、商店街振興組合・連合会、中小企業等協同組合・北海道中小企業団体中央会、協業組合・商工組合・連合会は事業者の支援金対象外。事業者・役員等には反社会的勢力の排除要件があり、暴力団員等が実質的に事業へ関与する場合も除かれます。道内の拠点、法令遵守、2026年2月20日以降の新規求人掲載、個人の直接雇用と自らの事業への従事も要件です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 前企業の退職日から勤務初日まで1ヶ月以上離職していたか。加算を申請する場合は1年以上か。支給要綱第4条第1・2号、第10条
  • 雇用契約が2026年4月16日~11月15日、勤務初日が4月16日~10月16日で、11月15日までに31日以上在職する条件を満たすか。支給要綱第5条第1号、Q&A33
  • 週20時間以上の就業と雇用保険加入手続きが完了し、道内就業先に直接雇用されているか。支給要綱第4条第3号、第15条第3号
  • 公務員・法令違反・技能実習・就労不可・18歳未満・新卒・同一企業への再就職の除外条件に該当していないか。支給要綱第5条第2号
  • 暴力団員・離脱後5年未経過・不正利用・資金等提供・便宜供与・非難される関係・知りながら利用の除外条件に該当していないか。支給要綱第5条第2号ウ、第15条第5号②~⑦
  • 事業者は道内の本店・住所・主たる事務所又は事業所があり、法令を遵守しているか。支給要綱第4条第4号、第15条第2号
  • 国・公共法人、性風俗関連営業、政治・宗教団体、財団・社団法人、宗教法人、任意団体、商工会議所・商工会等、商店街組合、中小企業等協同組合、協業組合・商工組合等の事業者除外に該当していないか。支給要綱第15条第1号①~⑩
  • 2026年2月20日以降の新規求人掲載で直接雇用し、自らの道内事業に従事させているか。支給要綱第15条第3・4号
  • 事業者・役員等が暴力団等の除外に該当せず、該当者が事業に実質的に関与していないか。支給要綱第15条第5・6号
  • 各個人の奨励金・加算金と事業者支援金は各1回で、加算金・支援金は個人奨励金決定が前提と確認したか。支給要綱第6・10・11・15・16条
  • 主に従事する職種が要綱の対象職種に含まれることを確認したか。支給要綱第4条第5号
  • 31日以上在職した後、勤務初日から2ヶ月以内と2026年12月15日の早い方までに提出する条件を確認したか。第7条・Q&A33~36(受付は10月3日終了)
  • 就業証明・雇用契約・出勤簿・離職証明・新規求人掲載日・本人名義口座・住所証明を揃えたか。第7条・第17条
  • 住民票は原本で個人番号の記載がないか、記載がある場合は黒く塗りつぶしたか。免許証・在留カードは両面、マイナンバーカードは表面のみになっているか。第7条・Q&A32
  • 申請後の氏名・住所・連絡先変更は都度事務局に連絡することを確認したか。Q&A31

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書(様式1)北海道特設サイト加算申請は所定欄にチェック
就業証明書兼口座振替申出書(様式2)雇用事業者が作成雇用者ごとに作成
労働条件通知書・雇用契約書の写し雇用事業者期間・場所・業務・週労働時間を確認
離職票等の写しハローワーク又は前企業加算は1年以上の離職証明。海外発行は日本語訳を添付
出勤簿等の写し雇用事業者在職・就業実績を確認
振込先口座を確認できる書類就労者・事業者の金融機関個人は本人名義、事業者は本社名義。個人事業主は代表者個人名義可
新規求人掲載の写しハローワーク・掲載媒体・自社サイト2026年2月20日以降の新規掲載を確認
就労時住所の公的証明市町村等住民票は自治体発行の原本でコピー不可。個人番号記載がある場合は黒く塗りつぶしても可。免許証・在留カードは両面、マイナンバーカードは表面のみ

雇用保険の加入手続き完了は要綱の定義に含まれます。県ページの概要だけで週労働時間と在職日数を確認すると、この条件を落とすため注意が必要です。住所証明に住民票を使う場合は自治体が発行した原本で、コピーは不可、個人番号を記載したものは受け付けないとQ&Aにあります。ただしQ&A32には「マイナンバーの記載がある場合は黒く塗りつぶしていただいてもかまいません」とあり、番号を黒く塗りつぶす扱いも認めています。

事業が始まってからの決まり

就労者は申請により、事業者から勤務状況等を道へ提供することに同意します。就労者・事業者とも、支給後の検査や調査への協力が必要です。申請後に氏名・電話番号・メール・住所が変わった場合は、その都度事務局へ連絡します。不正受給は不支給又は取消しとなり、支給済みの金額は期限を定めて返還を命じられます。要綱には設備の財産処分や帳簿の保存年数を定める条項はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(3月掲載版)契約4月16日~8月15日、勤務初日は7月16日まで個人10万円、離職1年以上は加算10万円、事業者10万円3月17日保存版で契約・勤務初日期限を確認
北海道公式ページ2026年3月17日アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度当初の受付4月16日~12月15日。10月3日に受付終了個人10万円、1年以上離職の加算10万円、事業者10万円7月15日に期間延長を告知。契約期限は8月15日から11月15日、勤務初日期限は7月16日から10月16日へ延長。10月3日に受付終了。
北海道公式制度ページ(10月4日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 公式ページには7月15日の期間延長と、10月3日の受付終了という同年度内の告知が並んでいます。期間延長後も、予算による受付停止があり得る制度でした。
  • 現行要綱の附則には3月12日と7月15日の施行日があります。3月17日保存の公式ページは契約期限8月15日・勤務初日期限7月16日とし、現行版はそれぞれ11月15日・10月16日に延長しています。
  • 契約期限・勤務初日期限・申請期限は別々です。現行Q&Aの説明と要綱の期間条件を併せて確認しました。過年度の額の増減や翌年度の募集予定は確認できていません。

問い合わせ先

人材確保支援事業コールセンターは050-3644-5988です。月~金10:30~19:00、土10:00~17:00。メールはjinzaikakuho2026@athuman.comです。

北海道 人材確保奨励金・支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関北海道
対象事業者・個人
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。離職者の対象職種への就労を支援し、個人は10万円(離職1年以上は加算10万円)、事業者は10万円。
補助率定額
上限額個人10万円(加算対象は計20万円)、事業者10万円(1者1回)
対象経費
  • 経費補助ではなく、要件を満たす就労者と雇用事業者への定額支給
主な要件(募集要項から)
  • 離職期間は前企業の退職日から今回の勤務初日まで1ヶ月以上。加算金は1年以上かつ奨励金の支給決定が前提
  • 雇用契約締結期間は2026年4月16日~11月15日。勤務初日は2026年4月16日~10月16日、11月15日までに31日以上の在職実績が必要
  • 週20時間以上で就業し、雇用保険加入手続きが完了。道内の就業先事業者が直接雇用すること
  • 個人は公務員、法令違反者、技能実習の在留資格、就労不可の外国籍、18歳未満、新卒者、離職前後の企業等が同一の場合は対象外
  • 個人は暴力団員、離脱後5年未経過、暴力団の不正利用・資金提供や便宜供与・社会的に非難される関係・知りながら利用に該当しないこと
  • 事業者は道内に本店(個人事業主は住所)・主たる事務所又は事業所を持ち、法令を遵守すること
  • 国・公共法人、性風俗関連特殊営業・その接客業務受託営業、政治団体、宗教組織・団体、公益・一般財団法人と公益・一般社団法人、宗教法人、法人格のない任意団体、商工会議所、商工会・北海道商工会連合会、商店街振興組合・連合会、中小企業等協同組合・北海道中小企業団体中央会、協業組合・商工組合・連合会は事業者の支援金対象外
  • 2026年2月20日以降に新規掲載した対象職種の求人により雇用し、自らの事業に従事させること
  • 事業者・役員等は暴力団とその関係者に該当せず、暴力団員・離脱後5年未経過・不正利用・資金等提供・便宜供与・社会的に非難される関係・知りながら利用する者が事業に実質的に関与しないこと
  • 奨励金・加算金は各個人1回、支援金は法人又は個人事業者1回。支援金は雇用した個人の奨励金の支給決定が前提
  • 要綱第4条の対象職種は建築・土木・測量技術者、医療技術者、保健医療関係助手、保育士・幼稚園教員、営業、福祉・介護の専門的職業、施設介護、訪問介護、飲食物調理、警備員、金属製品の製造・加工、機械整備・修理、貨物自動車運転、バス運転、乗用車運転、建設躯体工事、建設(建設躯体工事を除く)、土木、電気・通信工事
募集期間
回受付開始締切備考
当初の審査申請受付期間2026-04-162026-12-15勤務初日から2ヶ月以内との早い方。支給見込が予算に達すると停止。2026年10月3日に受付終了の告知あり。
申請方法31日以上在職後、メール又は郵送で運営事務局へ提出(現在は受付終了)
他の制度との併用本制度側は他助成金との重複支給可。相手制度の可否はその窓口に確認。
問い合わせ先人材確保支援事業コールセンター 050-3644-5988、月~金10:30~19:00、土10:00~17:00。jinzaikakuho2026@athuman.com
公式ページhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/248571.html

出典:

出典

よくある質問

複数人を雇うと事業者は人数分の支援金になりますか。

支援金は一法人又は一個人につき1回限りで10万円です。就労者の証明書類は一人ずつ作成します。

他の助成金と重ねられますか。

Q&Aは本制度の奨励金等と他助成金の重複支給を認めています。相手制度の重複支給条件は相手の窓口への確認が必要です。

派遣就業も含まれますか。

Q&Aでは道内の就業先事業者との直接雇用契約が必要で、派遣・紹介予定派遣は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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