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北海道の苗木生産力強化補助(令和8年度):1申請300万円、先に実施計画の承認申請

北海道が苗木生産の労働力確保・育成の就職説明会・体験会等を支援。対象経費の定額、1申請300万円まで。期限は知事が別に定め、事業実施計画の承認と原則交付決定後の着手が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

北海道苗木生産の人材に1申請300万円補助金ちず

北海道の苗木生産力強化推進事業は、苗木生産に必要な人材の確保・育成に向けた就職説明会、広報資料、業務体験会等の費用を支援します。知事が事業実施主体として認める市町村・組合等及び登録生産事業者が対象で、補助対象経費の定額、1申請300万円までです。

交付申請期限は知事が別に定めるとされ、公開資料で具体的な日付は確認できません。事業実施計画の承認申請を先に行い、原則として道の交付決定通知を受けてから着手します。

30秒でわかる要点

誰が
知事が事業実施主体として認める市町村・組合等及び登録苗木生産事業者
何に
苗木生産の就職説明会・広報・体験会等の人材確保育成
いくら
1申請300万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
実施計画の承認と申請審査を経て知事が交付決定。予算の範囲内「知事は、補助金の交付の申請があった ときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきもの と認めたときは 速やかに補助金の交付の決定を行い、別記様式11により、申請者に交付の決定 の内容及び交付の条件を 通知するものとする。」
申請方法
森林整備課へ事業実施計画承認申請後、交付申請。要綱所定書類は電子メールsuirin.shinsei@pref.hokkaido.lg.jpでも提出可能。

人材の取組に定額、1申請300万円

対象は苗木を買う費用一般ではなく、苗木生産の就労につながる取組です。対象経費が上限以下で税の仕入控除がなければ、例の算定額は対象経費と同額です。上限を超える部分は算定額に入りません。現行要綱に千円未満切捨て規定はありません。

技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料。対象取組に要するもの

いくらになるか

補助対象経費の額と300万円の低い額。判明する消費税仕入控除税額は減額。

募集要項などの記載: 「定額 補 助 金 の 額 は 補 助 対 象 経 費 の 額 とし、1申請当た り300万円を上限 とする。」
例計算補助額
対象経費180万円、仕入控除税額なしmin(1800000,3000000)180万円
対象経費350万円、仕入控除税額なしmin(3500000,3000000)300万円
対象経費200万100円、仕入控除税額なしmin(2000100,3000000)200万100円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

実施計画の承認申請を先に行う

苗木人材の取組から精算へ

  1. 1実施計画と環境負荷確認
  2. 2計画承認
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5説明会等の実施
  6. 6実績報告と額確定

いつ何をするか

  1. 1

    実施計画と環境負荷低減チェックシートを提出

    事業実施前に知事承認を申請

  2. 2

    実施計画承認後に所定書類で交付申請

    期限は知事が別に定める。具体的日付は窓口確認

  3. 3

    審査・交付決定通知、原則その後に着手

    年度内のやむを得ない事情で決定前着手が必要な場合は様式12の知事届出の例外

  4. 4

    取組実施と支払・証拠保存

    概算払は最新資金収支計画を添えて申請し適当との審査が必要。具体的支払日は未公表

  5. 5

    実績報告・額確定2027-03-15

    年度期限。完了廃止から30日の方が早ければその日まで

  6. 6

    補助受取、税報告・帳簿・財産の管理

    税額不明又はなしでも額確定日の翌年6月15日まで状況報告

概算払は申請と審査が必要です。入金の具体日は公表資料にないため、説明会等の費用を支払ってから受取るまでの立替期間は森林整備課で確認します。完了からの報告期限だけでなく、当該年度の期限が先に来る場合もあります。

国・道の関連事業と経費を区別

ほかの制度と重ねられるか

個別制度の併用可否は今回資料に記載がありません。不正な重複受領は道以外の助成も含め取消し返還の理由です。設備や苗木生産資材の制度と、人材確保育成の本制度の経費を区別して窓口で確認します。

登録・取組内容・申請順序を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 登録生産事業者を含め、知事が事業実施主体として認める所定主体ですか交付要綱第2〜6・19
  • 就職説明会・広報・体験会等の苗木生産の就労につながる取組ですか交付要綱第2〜6・19
  • 事前の実施計画承認と環境負荷低減シートを準備できますか交付要綱第2〜6・19
  • 原則交付決定後の着手、例外時には当該年度の届出に対応できますか交付要綱第2〜6・19
  • 補助対象経費に該当する支出を区分していますか交付要綱第2〜6・19
  • 判明した仕入控除税額を減額していますか交付要綱第2〜6・19
  • 不正な重複受領・目的外使用を避けた計画ですか交付要綱第2〜6・19

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
実施計画様式1・環境負荷低減チェック様式2北海道公表ページの苗木生産力強化推進事業要綱・様式ZIP/自社等
交付申請様式3・計画4・申請額5・配分6・予算7・資金収支8(自治体除く)・納税状況10北海道公表ページの苗木生産力強化推進事業要綱・様式ZIP/自社等
電子交付希望者のメール確認様式9、決定前着手例外の届出12北海道公表ページの苗木生産力強化推進事業要綱・様式ZIP/自社等
実績18・実施結果1・環境負荷2・実績4・精算19と20北海道公表ページの苗木生産力強化推進事業要綱・様式ZIP/自社等
概算払17と最新収支8、税報告21、変更14・中止15・遅延16等該当書類北海道公表ページの苗木生産力強化推進事業要綱・様式ZIP/自社等

知事が事業実施主体として認める、市町村、事業協同組合・連合会、農業協同組合・連合会、森林組合、農事組合法人等、林業種苗法第10条に基づく登録生産事業者

苗木生産の労働力確保・育成に向けた就職説明会の出展開催、広報資料作成、業務体験会その他就労につながる取組

事業実施前に実施計画の知事承認を申請し、環境負荷低減チェックシートを添付

原則として道の交付決定通知後に着手。当該年度のやむを得ない事情がある場合は様式12で知事への届出により決定前着手可能

仕入控除税額が判明していれば減額申請、未判明時は例外

不正な他補助金重複受領、目的外使用、虚偽の申請・報告等は取消し返還

事業が始まってからの決まり

北海道補助金等交付規則19条では取消し返還に受領日から納付日まで年10.95%の違約加算金(国費の法定間接補助金等は除外)、返還未納には納期翌日から納付日まで年10.95%の違約延滞金を規定。21条では同種助成の交付一時停止又は未納との相殺がある。

交付条件に不服がある場合は通知日から10日以内に取下げ。事情変更取消しは既経過部分を除き、天災等又は事業者に責めのない継続不能等の場合に限定

内容変更は事前承認。ただし対象経費の増減30%以内かつ補助額増額なしの両方を満たす場合は例外。中止廃止は事前承認。遅延不能は速やかに報告し指示に従う。状況報告・調査協力・遂行命令に従い善管注意で実施

完了又は廃止承認から30日以内と当該年度3月15日の早い日までに実績報告。令和8年度の年度期限は2027年3月15日

申請・実績時に判明した仕入控除税額は減額。実績後確定した額を速やかに報告し返還。税額が不明又はない場合も額確定日の翌年6月15日まで状況報告し、確定後も速やかに報告返還

額確定後に違約金・返還金・保険料等の代替収入で対象費用を減らす事情がある場合は減額した実績を再提出。目的外使用・虚偽過大・不正重複受領・無承認処分・違反等は額確定後も取消し返還

事業費を区別した帳簿、伝票通帳領収、契約入札、台帳図面、日誌写真、申請決定書類を完了年度の翌年度から5年保存。財産処分制限がそれを超える場合は制限期間まで延長

取得財産は完了後も善管管理・効率運用。処分収入の全部又は一部納付あり。不動産と従物、取得又は効用増加価格1件50万円以上の財産は税法耐用年数相当期間に目的外使用・譲渡交換貸付担保への事前承認が必要。法令に期間の定めがない財産は期間の定めがない

国制度融資のための担保は申請書に金融機関・制度・額・償還年数等を添付し目的遂行に影響がなければ承認を受けたものとする。担保実行時は残存簿価と時価評価の高い額×補助率を納付。その他処分承認にも残存価値又は処分収入の全部一部納付があり得る

完了・中止廃止時の残存機器・仮設物・材料は品目数量取得価格を報告し指示を受ける。成果物はウェブ等で効果的広報に努める

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度現行要綱冒頭に令和7年3月11日制定の記録。旧版の金額・対象は未確認
現行交付要綱冒頭(確認日 2026年10月5日)
令和8年度定額、1申請300万円現行要綱冒頭に令和8年4月1日最終改正。現行内容を確認、改正前との差は未確認
交付要綱第2・冒頭(確認日 2026年10月5日)

これまでの推移から分かること

現行要綱には令和7年3月11日の制定と令和8年4月1日の最終改正が記録されています。取得できた現行版は労働力確保・育成を対象に定額の仕組みを示します。旧版を取得できず、改正前後の金額・対象の増減や例年の受付時期は確定できません。

問い合わせ先

北海道水産林務部林務局森林整備課へ、具体的な申請期限と対象取組を確認します。申請・届出等はsuirin.shinsei@pref.hokkaido.lg.jpへの電子メールでも行えます。

苗木生産力強化推進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関北海道
対象事業者
概要北海道が苗木生産の労働力確保・育成の就職説明会・体験会等を支援。対象経費の定額、1申請300万円まで。期限は知事が別に定め、事業実施計画の承認と原則交付決定後の着手が必要。
補助率定額(補助対象経費の額)
上限額1申請300万円
対象経費
  • 技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料。対象取組に要するもの
主な要件(募集要項から)
  • 知事が事業実施主体として認める、市町村、事業協同組合・連合会、農業協同組合・連合会、森林組合、農事組合法人等、林業種苗法第10条に基づく登録生産事業者
  • 苗木生産の労働力確保・育成に向けた就職説明会の出展開催、広報資料作成、業務体験会その他就労につながる取組
  • 事業実施前に実施計画の知事承認を申請し、環境負荷低減チェックシートを添付
  • 原則として道の交付決定通知後に着手。当該年度のやむを得ない事情がある場合は様式12で知事への届出により決定前着手可能
  • 仕入控除税額が判明していれば減額申請、未判明時は例外
  • 不正な他補助金重複受領、目的外使用、虚偽の申請・報告等は取消し返還
申請方法森林整備課へ事業実施計画承認申請後、交付申請。要綱所定書類は電子メールsuirin.shinsei@pref.hokkaido.lg.jpでも提出可能。
他の制度との併用不正な他補助金の重複受領は禁止。個別の国・道・市町村制度との可否は公開要綱に記載なし。
問い合わせ先北海道水産林務部林務局森林整備課。申請等メールsuirin.shinsei@pref.hokkaido.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/252172.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に始められますか?

原則は交付決定通知後です。当該年度のやむを得ない事情で必要な場合は様式12で知事に届け出る例外があります。

変更はすべて承認が必要ですか?

原則事前承認ですが、対象経費の増減30%以内かつ補助額増額なしの両方を満たす場合は例外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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