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受付終了 制度の詳細

北海道の地域資源ファンド助成(令和8年度):上限150万円、今年度の受付は終了

北海道中小企業新応援ファンドの地域資源向け事業。対象経費の2分の1以内・上限150万円。2026年10月5日時点で今年度の受付は終了しています。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

北海道上限150万円今年度受付は終了補助金ちず

2026年10月5日時点で、北海道中小企業新応援ファンドの地域資源向け事業の今年度受付は終了しています。 今年度の募集は2026年4月1日から5月22日17時必着でした。対象経費の2分の1以内、上限150万円を助成します。

実施機関は北海道中小企業総合支援センターです。交付決定後に発注して事業を進め、経費を支払ってから実績報告を行う後払いが基本です。次回募集の準備では、創業日・事業用途と費目別の対象外条件も確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
道内の中小企業者等又は農商工等連携計画認定事業者
何に
道内地域資源等による新商品・サービス開発から販路開拓
いくら
上限150万円。産業財産権取得費・特許実施費はそれぞれ対象経費50万円・助成25万円。
いつまで
受付終了
選ばれ方
要件審査と評価委員会により採否決定(書面又はオンライン発表)「事 務局 にて要 件 審査 のうえ、有 識者 で構成 する評 価 委 員 会 において次の事 項 を審査 し、採 否 を決定 します。 」
申請方法
原則電子申請フォーム。完了後に事務局へメール連絡。事前相談のうえ郵送可、持参不可。

道内の資源と新商品を結び付ける取組

道内産の農林水産物・鉱工業品、地域鉱工業品の生産技術、文化財・自然の風景地・温泉等の観光資源を活用する取組、又は農商工連携の認定計画期間内の取組を対象にします。商品・サービスは道内で生産・提供されるものです。道外本社の場合、道内事業所の支店登記等に加え、道内の生産開発拠点・経理体制・道内使途・成果の継続利用等の条件があります。

既存製品の販路開拓だけでは原則対象外です。ただし国・道・市町村・公益法人の補助を受けて開発した製品等については、開発助成の証明を添付して販路開拓だけを行う例外が定められています。受託による製品開発等は対象外です。

新商品開発とマーケティングの2区分に分かれます。工具・機械・外注等は試作用途が条件です。産業財産権取得費と特許実施費はそれぞれ対象経費50万円・助成25万円が限度です。既存ホームページの改修だけなど新商品等に関係しない広告費は対象外です。対象経費300万円でも、その中の費目上限や対象外経費によって、助成150万円に達しない場合があります。

いくらになるか

費目上限と対象外を適用した税抜助成対象経費×1/2と150万円の低い方を千円未満切捨て。市町村等補助との合計が対象経費を超えれば減額。

募集要項などの記載: 「150万円 1/2以内 1年以内」
例計算補助額
税抜対象経費80万1000円(費目上限適用済、他助成なし)min(801000×1/2,1500000)=400500→千円未満切捨て40万円
税抜対象経費300万円(費目上限適用済、他助成なし)min(3000000×1/2,1500000)150万円
産業財産権等取得費が税抜80万円のみ、他助成なしmin(800000,費目限度500000)×1/225万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

中小企業の範囲と対象外

資本金又は従業員数のいずれかが業種別の基準以下であることが必要です。

業種 資本金 従業員数
卸売 1億円 100人
サービス 5000万円 100人
小売 5000万円 50人
指定のゴム製品製造 3億円 900人
ソフトウェア・情報処理 3億円 300人
旅館 5000万円 200人
その他の製造・建設・運輸等 3億円 300人

ゴム製造の特例は自動車・航空機用タイヤ・チューブ、工業用ベルト製造を除きます。農業、林業、漁業、金融・保険業は原則対象外ですが、素材生産・素材生産サービス、保険媒介代理・保険サービス業は除外業種の例外です。所定の事業協同組合等も定義に含まれます。

同一大企業が出資の2分の1以上、大企業合計が3分の2以上、又は役員総数の2分の1以上が大企業の役職員を兼ねる企業は対象外です。国・地方公共団体の合計出資4分の1以上も除外されます。直近3事業年度の国税・地方税・社会保険料未完納、公序良俗違反・風俗営業等、宗教・政治活動目的、暴力団等も応募できません。

交付決定後に発注し、支払い後に実績報告

事業と入金の順番

  1. 1事前相談
  2. 2申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4発注と事業実施
  5. 5支払い
  6. 6実績報告と検査
  7. 7額の確定と交付

いつ何をするか

  1. 1

    事前相談・書類申請2026年4月1日〜5月22日17時必着

    今年度受付終了。申請完了後メール連絡。

  2. 2

    評価委員会審査・採否決定募集要項の予定:2026年6〜7月、交付決定7月上旬頃

  3. 3

    交付決定後に発注し事業実施・支払い交付決定から1年以内

    原則交付決定前発注は対象外。

  4. 4

    実績報告・完了検査完了・廃止承認から30日以内

  5. 5

    額確定・請求・交付募集要項の目安:実績報告受領から約1か月後

    後払いが基本で支出を立て替える。要領は必要と認める場合の概算払も定める。

事業期間内に発注・契約・納品・請求・支払いをすべて済ませることが経費の条件です。交付決定前の発注は原則対象外です。電子申請後は事務局へメール連絡が必要でした。紙提出は事前相談を行い、2026年5月19日消印有効の郵送扱いがありますが、本部・支部への持参は募集要項が受け付けないとしています。次回募集の手順は次回要項によります。

重複する助成は事業内容と年度で確認

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 同じ年度・内容の国・北海道・センターの補助

    「同一年度において、当該事業の内容の全部又は一部を対象として、国(独立行政法人を含む。)又は道の補助金が交付される場合、助成の対象とすることはできません。」

  • 併用可 同じ年度・内容の市町村・公益法人の補助

    「2 助成事業者に対し、 当該年度において、 助成事業の内容の全部又は一部を対象として、 市町村又 は*公益法人の補助金又は助成金が交付される場合であって、これらの補助金又は助成金と助成金 交付事業による助成金額の合計が助成対象経費を超えるときは、助成対象経費を下回る額となる よう助成金額を減額して交付するものとする。」

  • 併用不可 ファンドの他メニュー

    「3 助成事業者は、同一年度において、複数の助成金交付事業の併用はできないものとする。」

  • 併用不可 札幌市・小規模企業向け製品開発・販路拡大支援事業

    「当該年度において同一内容の事業で、国・北海道・札幌市など他の助成制度(補助金、委託費)等から補助金を受けていないこと。」

  • 併用不可 国・小規模事業者持続化補助金(同一年度・内容)

    「同一年度において、当該事業の内容の全部又は一部を対象として、国(独立行政法人を含む。)又は道の補助金が交付される場合、助成の対象とすることはできません。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ年度の事業内容の全部又は一部に国・道・センターの補助が交付される場合は対象外です。市町村・公益法人の補助は合計が対象経費を超えると減額します。ファンドの別メニューを同年度に複数申請できません。複数年度にまたがる事業の2年度目は、期間が重複しない範囲で利用できると募集要項に記載されています。

経費と書類で確認すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 道内産地域資源を活用する中小企業者等又は国の農商工等連携計画認定事業者(計画期間内)募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 道内で生産・提供される新商品新サービスの開発・事業化から販路開拓への一連の取組。受託製品開発は対象外募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 既に販売・提供する商品の販路開拓だけは対象外。ただし国・道・市町村・公益法人の補助で開発した製品等の販路のみは証明資料付きで対象になり得る募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 道外本社は共通支店条件に加え、道内事業所が生産開発拠点で成果を継続利用又は事業発展が見込まれる募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 中小企業基盤整備機構法等の中小企業者・所定の中小企業団体。資本金又は従業員数の業種別基準を満たす募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 農業、林業(素材生産業・素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理・保険サービス業を除く)は対象外募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 同一大企業が株式・出資1/2以上、大企業合計2/3以上、又は役員半数以上が大企業役職員兼務の実質支配下企業は対象外募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 国・独立行政法人と地方公共団体の合計出資割合1/4以上は対象外募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 公序良俗違反・風俗営業等、直近3事業年度の国税・地方税・社会保険料未完納、宗教・政治活動目的、暴力団・役員暴力団員・密接関係団体は応募不可募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 助成対象経費は交付決定後の原則発注から事業期間中に契約・納品・請求・支払全て完了募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 税金・消費税・振込手数料、未使用品、事業用途限定困難な汎用機器、過度高額仕様、ポイント・相殺支払、手形・小切手、期間外カード決済、事業者支払と確認不能な立替等は対象外募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 親子会社等の一体企業取引、源泉徴収処理未済の経費は対象外募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 同一年度にファンドの複数メニューは申請併用不可。複数年度事業の2年度目は事業期間が重複しない範囲で利用可能募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 当年度の同じ事業内容全部・一部への国・道・センターの補助は対象外。市町村・公益法人補助は合計が対象経費を超えると減額募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条
  • 道内本社でない場合は道内支店登記、道内事業所申請の意思確認、円滑な実施体制、独自経理又は把握可能、道内事業所に係る使途を満たす募集要項Ⅰ対象者・Ⅲ留意事項/交付要領第2・4・26条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・助成事業計画別紙・経営計画書・事業説明書・経費明細・納税対応状況申出書センター募集ページの所定Excel様式
法人の履歴事項全部証明書又は個人の住民票法務局/市町村
財務諸表・見積書・カタログ等自社記録・取引先決算確定済の事業者。地域資源は直近2期分。
事業概要・計画補足資料、認定証明書・創業添付書類自社資料・認定通知・センター様式認定証明は農商工等連携、創業用添付書類は創業。概要計画補足は任意。
実績報告書・支払証拠(発注/納品/請求/領収/振込控え)センター様式・自社保存書類

原材料は販売用仕入ではなく試作等に直接使用し、受払簿や配布先リストで管理します。中古工具・中古機械、汎用パソコン、事業限定でない賃借物は対象外です。外注は試作用途等に限られ、販売や利用料で直接収益を生むプログラム開発、資格認証取得・更新や取引先要求の検査は対象外です。技術導入・専門指導は契約と具体的な報告成果を確認し、操作習得目的・取引先研修を除きます。

特許庁納付費用、他者権利買収、権利が事業者に帰属しないもの、拒絶査定の審判等は対象外です。旅費は合理的な公共交通経路等が条件で、私用等との併用、上級座席、タクシー、自家用車燃料、高速代、レンタカー、駐車場、代理店手数料、日当・食卓料等は対象外です。

展示会は原則非営利主催者等の単独専用スペースが条件で、共同出展、販売目的催事、国道補助措置の展示会、取引先の商品PR展は対象外です。パネル等は活用、広告は掲載内容と事業期間内掲載、パンフレットは配布先・受払簿を確認し、名刺印刷や切手購入費は対象外です。

全費目を通じて税金・振込手数料、未使用品、過度高額仕様、ポイントや相殺、手形・小切手、事業期間外カード決済、法人代表個人カード等の事業者支払が確認できない費用、親子会社等との一体企業取引、源泉徴収未処理は対象外です。証拠書類として発注書・納品書・請求書・領収書・銀行振込控え等が必要です。

事業が始まってからの決まり

変更承認は原則事前です。要領は事業区分間の低い額の20%を超えない軽微な配分変更と、目的・能率に支障ない軽微な内容変更を例外にしています。募集要項は総額20%超の増減や内容変更の承認を求めるため、区分・総額の両方を確認します。中止・廃止は事前承認、遅延・不能は速やかな報告、状況報告・調査対応も必要です。

交付条件に不服があるときは通知受理から10日以内の取下げ規定があります。実績報告は完了・廃止承認から30日以内、原則額の確定後に交付されます。理事長が事業遂行上必要と認める場合の概算払も定めています。帳簿は完了年度の翌年度から5年間保存し、同じく5年間の各年度末の事業活動状況を5月31日までに報告します。

取得した不動産・重要動産・機械器具等の目的外使用や譲渡等は事前承認が必要ですが、助成全額相当の納付又は耐用年数相当期間の経過には例外があります。耐用年数の規定がない財産は5年です。違反や目的外使用等は取消し・返還と年10.95%の違約加算金・延滞金の対象となり得ます。事業期間内の成果事業化・他への供与による収益については助成金相当額の納付を求める規定があります。

市町村等助成との合計が経費を超えたとき、要領は経費を下回る額、募集要項は超過部分の減額と記載。ちょうど同額とする境界の取扱いはセンターで確認する。

消費税等仕入控除税額が明らかなら実績報告で減額し、報告時不明なら確定時に速やかに報告する。額の確定後も交付決定取消し規定が適用される。

返還金・違約加算金・違約延滞金未納時は、同種の事務又は事業について他の助成金交付を相当の限度で一時停止又は相殺する場合がある。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度・2次募集2025年8月18日〜9月26日17時必着150万円・2分の1以内公式の2次募集案内で確認。
2025年度新応援ファンド2次募集公式案内(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年4月1日〜5月22日17時必着150万円・2分の1以内今回取得した募集案内・要項で確認。
北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業)(公式一次資料)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 申請書の持参可否
    • 電子申請システム、 郵送又は持参((参考)北海道中小企業新応援ファンド助成金交付要領(PDF)・対象・金額該当箇所・https://www.hsc.or.jp/hsc_wp/wp-content/uploads/2026/03/fundkoufuyouryou2026_4_1.pdf)
    • の後、郵 送してください。(5/19(火)消印有 効 ) なお、本 部 ・支 部 への持 参による提 出は受け付けておりません。 (募集要項② 地域資源活用型事業化実現事業・製品開発チャレンジ支援事業【1.0版】・対象・金額該当箇所・https://www.hsc.or.jp/hsc_wp/wp-content/uploads/2026/05/cfa07dd58e697646b0d3199f05a5476f.pdf)

    今回の募集要項に従い持参不可。交付要領の一般規定と募集方法が異なる。

  • 市町村等との併用時の減額境界
    • 2 助成事業者に対し、 当該年度において、 助成事業の内容の全部又は一部を対象として、 市町村又 は*公益法人の補助金又は助成金が交付される場合であって、これらの補助金又は助成金と助成金 交付事業による助成金額の合計が助成対象経費を超えるときは、助成対象経費を下回る額となる よう助成金額を減額して交付するものとする。((参考)北海道中小企業新応援ファンド助成金交付要領(PDF)・対象・金額該当箇所・https://www.hsc.or.jp/hsc_wp/wp-content/uploads/2026/03/fundkoufuyouryou2026_4_1.pdf)
    • の合 計が本 事 業による助 成 対 象 経費 を超 えるときは、超 過部 分の助 成 金 相 当額 を減 額します。 (募集要項② 地域資源活用型事業化実現事業・製品開発チャレンジ支援事業【1.0版】・対象・金額該当箇所・https://www.hsc.or.jp/hsc_wp/wp-content/uploads/2026/05/cfa07dd58e697646b0d3199f05a5476f.pdf)

    要領は対象経費を下回る額、募集要項は超過部分の減額と記載。ちょうど同額にする取扱いはセンターへ確認する。

これまでの推移から分かること

令和7年度の2次募集と令和8年度募集を実施機関の公式ページで確認しました。限度額と2分の1以内の助成率は両方の版で同じです。令和7年度2次募集は夏から秋の募集、令和8年度の確認できた募集は春の募集でした。令和7年度に2次募集があったことから、令和8年度の追加募集を予測することはできません。

交付要領は申請方法に持参を含めますが、今回の募集要項は本部・支部への持参を受け付けないと記載しています。今回の案内に沿った提出方法で準備する必要があります。

問い合わせ先

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター企業振興部(011-232-2403、jyoseishien@hsc.or.jp)です。

北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関北海道
対象事業者
概要北海道中小企業新応援ファンドの地域資源向け事業。対象経費の2分の1以内・上限150万円。2026年10月5日時点で今年度の受付は終了しています。
補助率助成対象経費の2分の1以内、千円未満切捨て
上限額上限150万円。産業財産権取得費・特許実施費はそれぞれ対象経費50万円・助成25万円。
対象経費
  • 募集要項の費目別対象経費と用途条件による。税抜き、事業期間内発注から支払い完了が原則。
  • 産業財産権取得費・特許実施費はそれぞれ対象経費50万円・助成25万円。
主な要件(募集要項から)
  • 道内産地域資源を活用する中小企業者等又は国の農商工等連携計画認定事業者(計画期間内)
  • 道内で生産・提供される新商品新サービスの開発・事業化から販路開拓への一連の取組。受託製品開発は対象外
  • 既に販売・提供する商品の販路開拓だけは対象外。ただし国・道・市町村・公益法人の補助で開発した製品等の販路のみは証明資料付きで対象になり得る
  • 道外本社は共通支店条件に加え、道内事業所が生産開発拠点で成果を継続利用又は事業発展が見込まれる
  • 中小企業基盤整備機構法等の中小企業者・所定の中小企業団体。資本金又は従業員数の業種別基準を満たす
  • 農業、林業(素材生産業・素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理・保険サービス業を除く)は対象外
  • 同一大企業が株式・出資1/2以上、大企業合計2/3以上、又は役員半数以上が大企業役職員兼務の実質支配下企業は対象外
  • 国・独立行政法人と地方公共団体の合計出資割合1/4以上は対象外
  • 公序良俗違反・風俗営業等、直近3事業年度の国税・地方税・社会保険料未完納、宗教・政治活動目的、暴力団・役員暴力団員・密接関係団体は応募不可
  • 助成対象経費は交付決定後の原則発注から事業期間中に契約・納品・請求・支払全て完了
  • 税金・消費税・振込手数料、未使用品、事業用途限定困難な汎用機器、過度高額仕様、ポイント・相殺支払、手形・小切手、期間外カード決済、事業者支払と確認不能な立替等は対象外
  • 親子会社等の一体企業取引、源泉徴収処理未済の経費は対象外
  • 同一年度にファンドの複数メニューは申請併用不可。複数年度事業の2年度目は事業期間が重複しない範囲で利用可能
  • 当年度の同じ事業内容全部・一部への国・道・センターの補助は対象外。市町村・公益法人補助は合計が対象経費を超えると減額
  • 道内本社でない場合は道内支店登記、道内事業所申請の意思確認、円滑な実施体制、独自経理又は把握可能、道内事業所に係る使途を満たす
募集期間
回受付開始締切備考
2026年度募集2026-04-012026-05-2217時必着。公式は募集終了を明記。紙提出は5/19消印有効の規定あり。
申請方法原則電子申請フォーム。完了後に事務局へメール連絡。事前相談のうえ郵送可、持参不可。
他の制度との併用同年度同内容の国・道・センター補助不可、市町村公益法人は対象経費総額で調整。
問い合わせ先公益財団法人北海道中小企業総合支援センター企業振興部:011-232-2403、jyoseishien@hsc.or.jp
公式ページhttps://www.hsc.or.jp/news/fund2026/

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に発注した費用は?

募集要項では原則、交付決定日以降に発注した経費が対象です。

国や道の同じ内容の補助も使えますか?

同じ年度の事業内容全部又は一部を対象に国・道の補助金が交付される場合は対象外です。市町村・公益法人は対象経費総額で調整します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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