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北海道のコンベンション誘致補助金(令和8年度):最大300万円、市町村の要望が先
道内の国際・全国規模の学会、会議、大会等の主催者に、市町村等の助成を前提として最大300万円を補助。条件を満たすエクスカーションは別枠で最大20万円。
北海道のコンベンション誘致促進事業費補助金は、道内の国際・全国規模の学会、会議、大会等を主催する者に、コンベンション最大300万円、条件を満たすエクスカーション最大20万円を補助する制度です。開催地の市町村・コンベンションビューロー等からの助成と、道のエントリーリストへの登載が先に必要です。
主催者の申請期限は原則、開催1か月前です。その前に、関係市町村等が原則、開催前年度の8月末までに要望書を出します。道の補助は実績報告による額の確定後に支払われるため、開催経費を先に支払う必要があります。公式ページの更新日は2026年9月10日です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 道内で対象の学会・会議・大会等を主催し、市町村等の助成を受ける者
- 何に
- 会場・設営・広報・講師等の経費と条件を満たすエクスカーション経費
- いくら
- コンベンション上限300万円、エクスカーション上限20万円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 適格性・補助金額等を審査し、予算の範囲内で交付決定「申請書受領後、道において適格性、補助金額等を審査し、その結果(適当又は不適当)を関係市町村等へ通知します。」
- 申請方法
- 公式ページの交付申請フォーム・実績報告フォーム。要綱第25条には電子メール提出の規定もある。
参加者数だけで補助額は決まらない
国際開催の上限は、参加者100人以上200人未満・外国20人以上で100万円、200人以上300人未満・外国35人以上で200万円、300人以上・外国50人以上で300万円です。一般来場者とオンライン参加者は人数に含めません。
全国開催の上限は100人以上200人未満で10万円です。以後、1,000人未満までは参加者区分が100人増えるごとに10万円増えます。1,000人以上1,500人未満は100万円、1,500人以上2,000人未満は200万円、2,000人以上は300万円です。どの区分でも市町村等の助成額を超えることはできません。 国際開催で区分上限が200万円でも、市町村助成が150万円なら道の額は150万円までです。
道外・外国参加者が全体の2分の1以上、道内開催2日以上などの条件もあります。展示会、スポーツ大会、コンクール、イベント、コンサート等、営利・収益目的のもの、開催順序があらかじめ決まっているものは対象外です。宗教・政治団体は共催でも除外され、暴力団等や関係団体も対象外です。国・自治体は原則除外ですが、要綱は関係団体等との実行委員会等による開催に例外を設けています。公式ページの要約には例外がないため、該当の扱いは窓口で確認します。
エクスカーションは札幌市以外で開催するコンベンションに付随し、開催地以外の市町村もコースに含む必要があります。対象経費は輸送費、交通費、ガイド料、通訳費、入館料・施設利用料です。飲食を伴う懇親会は対象外です。開催期間中の実施は定義に含まれますが、対象事業の条文は「前後」としているため、期間中だけの実施については道に確認します。
いくらになるか
コンベンションは区分上限・市町村等助成額・対象経費の範囲内、エクスカーションは対象経費と20万円の低い方。仕入控除税額が明らかな場合は減額。
募集要項などの記載: 「補助対象経費の10分の10以内 20万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 全国開催150人、対象経費50万円・市町村助成20万円(消費税等仕入控除税額なし) | min(区分上限10万円,20万円,50万円) | 10万円 |
| 国際開催250人・外国40人、対象経費250万円・市町村助成150万円(消費税等仕入控除税額なし) | min(区分上限200万円,150万円,250万円) | 150万円 |
| 条件を満たすエクスカーションの対象経費30万円(消費税等仕入控除税額なし) | min(30万円×10/10,20万円) | 20万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
市町村の要望から主催者の申請へ
交付までの順番
- 1開催地へ相談
- 2市町村等が要望
- 3道が登載
- 4主催者が申請
- 5開催と経費支払
- 6実績報告
- 7額の確定と交付
いつ何をするか
- 1
開催地の市町村・ビューローへ相談し、関係市町村等から道へ要望原則、開催前年度8月末まで
主催者が直接交付申請する前にエントリーリスト登載が必要。
- 2
道の適格性審査とエントリーリスト登載
- 3
主催者から交付申請原則、開催1か月前まで
公表日が期限後なら開催前日と公表7日後の早い日。
- 4
道の審査・交付決定と開催
- 5
実績報告完了・廃止承認から30日以内又は翌年度4月10日の早い日
領収書等と参加者名簿を提出する。
- 6
額の確定後に交付
後払い。開催経費の支払いから額の確定・交付までは立て替えが必要。
市町村等の要望には助成予定内容の証明と企画書等が必要です。主催者の交付申請だけを開催直前に準備しても、先行する要望・登載の手続きが済んでいなければ要件を満たしません。公表が申請期限後になる場合には、要綱の特例期限があります。
他の助成との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 開催地の市町村・コンベンションビューロー等の助成金
「開催地となる市町村又はコンベンションビューロー(以下「関係市町村等」)から助成金が交付されること。」
- 併用不可 北海道の他の補助金
「北海道の他の補助金の交付を受けるもの」
- 記載なし 札幌市コンベンション誘致促進助成金
コンベンション本体は開催市町村等の助成が前提です。一方、エクスカーションの追加補助自体については、別表が市町村等の助成を要件にしないと記載しています。道の他の補助金等は対象除外です。国の制度との一律の併用可否は、この要綱では確認できません。不正な重複受領は取消し・返還の対象です。
要件と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 主催者で、国・地方公共団体ではない(関係団体等との実行委員会等による開催は例外)交付要綱第3・4・6〜10条
- 宗教・政治団体(共催を含む)、暴力団等・関係団体、知事が不適当と認める者ではない交付要綱第3・4・6〜10条
- 道内で産業・学術・芸術・文化の向上に寄与する学会、会議・大会等。展示会、スポーツ大会、コンクール、イベント、コンサート等は対象外交付要綱第3・4・6〜10条
- エントリーリストに登載されている交付要綱第3・4・6〜10条
- 道外・外国からの参加者が全体の2分の1以上交付要綱第3・4・6〜10条
- 一般来場者・オンライン参加者を除き100人以上。国際開催は外国から20人以上交付要綱第3・4・6〜10条
- 道内広域のエクスカーション・個人旅行につながる取組を計画する交付要綱第3・4・6〜10条
- 開催市町村又はコンベンションビューロー等の助成金等が交付される交付要綱第3・4・6〜10条
- 道の他の補助金等を受けず、営利・収益目的、開催順序が固定された開催ではなく、道内開催日数が2日以上交付要綱第3・4・6〜10条
- エクスカーションはコンベンション補助を受ける事業のプログラムに位置づけ、札幌市以外で開催し、他の市町村もコースに含む交付要綱第3・4・6〜10条
- 原則、開催前年度の8月末までに関係市町村等が要望、開催1か月前までに主催者が交付申請する。公表が遅い場合は開催前日又は公表7日後の早い日が申請期限交付要綱第3・4・6〜10条
- 仕入控除税額が明らかなときは控除して申請・実績報告し、後日確定したときは報告・返還する交付要綱第3・4・6〜10条
- 事業変更・中止の事前承認、実績報告と帳簿保存の義務を確認した交付要綱第15〜24条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 要望書・コンベンション調書・助成予定内容の証明・企画書等 | 開催地の市町村等/公式案内の様式 | 関係市町村等が提出する。 |
| 交付申請書、事業計画書、算出調書、経費配分調書、予算書、資金収支計画書 | 道の公式ページ | 電子交付を希望する場合は電子交付申出書兼メールアドレス確認書も提出。 |
| 助成内容の通知・証明、開催要項、団体の規約・定款・寄付行為等 | 関係市町村等・主催者 | コンベンションの添付書類。 |
| 行程・旅行会社の見積書等 | 主催者・旅行会社 | エクスカーションの添付書類。 |
| 実績報告書、事業実績書、精算書、開催要項・配布資料・実施状況資料、領収書・帳簿写し、参加者名簿 | 道の様式・主催者の保存書類 | 実績報告時。その他必要と認められる書類も提出。 |
対象経費は要綱別表に列挙された費目に限られ、オンライン開催経費も対象外です。交付申請・実績報告時に消費税等仕入控除税額が明らかなら減額します。後で確定した場合も報告と返還が必要です。
事業が始まってからの決まり
北海道補助金等交付規則19条では取消し返還に受領日から納付日まで年10.95%の違約加算金(国費の法定間接補助金等は除外)、返還未納には納期翌日から納付日まで年10.95%の違約延滞金を規定。21条では同種助成の交付一時停止又は未納との相殺がある。
事業内容の変更は事前承認が原則ですが、変更による増減額が対象経費の20%未満の場合は例外です。中止・廃止は事前承認、遅延・不能は速やかな報告と道の指示、道が求める状況報告や調査への協力が必要です。交付条件に不服がある場合の申請取下げは通知から10日以内です。
実績報告は完了・廃止承認から30日以内又は翌年度4月10日の早い日までです。額の確定後に支払われます。虚偽申請、目的外使用、不正な重複受領、交付条件違反等は取消し・返還の対象となり、事情変更による取消しも定められています。帳簿・領収書・契約書・プログラム・申請書類等は、完了年度の翌年度から5年間保存します。仕入控除税額が未確定又はない場合も、額確定の翌年6月30日までに状況を報告します。個別要綱に独立した財産処分期間・加算金率の記載は確認できませんでした。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 開催日による個別期限 | コンベンション最大300万円、エクスカーション最大20万円 | 現行要綱の附則に令和6年4月25日施行、令和8年4月1日改正施行と記載。改正前の対象・額の差は未確認。 北海道コンベンション誘致促進事業費補助金交付要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月5日) |
資料によって記載が違う点
- 国・地方公共団体の主催者例外
- 国または地方公共団体を除外。実行委員会等の例外の記載がない。(公式ページ「補助対象者」 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/mice.html)
- 国又は地方公共団体が関係団体等と実行委員会等を組織して開催する場合を除く。(交付要綱第7条第1号(2頁) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/8/1/9/9/3/_/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%AA%98%E8%87%B4%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)
令和8年改正要綱の例外を本文に併記。該当の扱いは道の窓口に確認する。
- エクスカーションの実施時期
- 前後又は期間中(公式ページ「定義」 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/mice.html)
- 第3条は前後又は開催期間中、第4条の対象事業は前後と記載。(交付要綱第3・4条(1頁) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/8/1/9/9/3/_/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%AA%98%E8%87%B4%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)
開催期間中だけの実施が対象になるかは道に確認する。
これまでの推移から分かること
現行要綱の附則から、令和6年4月25日の施行と令和8年4月1日の改正施行を確認できます。ただし改正前の募集資料を取得できず、補助額や要件がどう変わったかは断定できません。現行の上限は国際・全国区分と参加者数で異なり、市町村等の助成額による限度もあります。
問い合わせ先
北海道経済部観光局観光振興課誘客係(011-204-5306)です。事前の要望は開催予定地の市町村又はコンベンションビューローが提出するため、公式ページはまず開催地への相談を案内しています。
北海道コンベンション誘致促進事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 北海道 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 道内の国際・全国規模の学会、会議、大会等の主催者に、市町村等の助成を前提として最大300万円を補助。条件を満たすエクスカーションは別枠で最大20万円。 | ||||||||
| 補助率 | コンベンションは参加者数区分の限度額かつ市町村等の助成額以内。エクスカーションは対象経費の10分の10以内。 | ||||||||
| 上限額 | コンベンション上限300万円、エクスカーション上限20万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 公式ページの交付申請フォーム・実績報告フォーム。要綱第25条には電子メール提出の規定もある。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | コンベンションは関係市町村等の助成が前提。道の他の補助金等は併用不可。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 北海道経済部観光局観光振興課誘客係:011-204-5306 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/mice.html | ||||||||
出典:
- 北海道コンベンション誘致促進事業費補助金の公式案内(2026年9月10日更新)(確認日 2026-10-05)
- 北海道コンベンション誘致促進事業費補助金交付要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-05)
- 札幌市のMICE支援制度(確認日 2026-10-05)
- 観光庁の令和8年度MICE施設の受入環境整備事業(確認日 2026-10-05)
- 北海道補助金等交付規則19・21条(現行)(確認日 2026-10-05)
出典
- 北海道コンベンション誘致促進事業費補助金の公式案内(2026年9月10日更新)(確認日 2026-10-05)
- 北海道コンベンション誘致促進事業費補助金交付要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-05)
- 札幌市のMICE支援制度(確認日 2026-10-05)
- 観光庁の令和8年度MICE施設の受入環境整備事業(確認日 2026-10-05)
- 北海道補助金等交付規則19・21条(現行)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
市町村等の助成なしでも本体に申請できますか?
コンベンション補助には開催市町村又はコンベンションビューロー等の助成が要件です。道の額はその助成額を超えられません。
開催後に道の補助金が支払われますか?
実績報告による額の確定後に交付されます。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版
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