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岐阜県の養育費公正証書等取得支援補助金(令和8年度):上限2万円、取得後6月以内に申請
岐阜県内の町村に住む離婚前後の親等の養育費の取決め費用を、実支出額・上限2万円で補助。債務名義取得日から6月以内に申請し、交付決定後に支払われる。
岐阜県の公正証書等による債務名義の取得支援補助金は、養育費の取決めに要した費用を実支出額で補助する制度です。上限は2万円で、県内の町村に住む離婚を考える父母、ひとり親家庭の親、離婚後に子どもと別居している親、寡婦が対象者として定められています。
2025年4月1日以後に取得した債務名義に係る費用が対象で、申請期限は取得した日から6月以内です。県内全域の人が県に申請する仕組みではありません。県は町村在住者に限定し、市在住者には市役所への問い合わせを案内しています。費用を先に支払って申請し、補助金は交付決定後に支払われます。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内町村に住所がある離婚を考える父母、ひとり親家庭の親、離婚後に子どもと別居する親、寡婦。
- 何に
- 養育費を公正証書等の債務名義にする際の手数料・印紙・書類取得・郵便切手の費用。
- いくら
- 上限2万円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 知事が申請内容を審査し交付の可否を決定。予算の範囲内。「第7条 知事は、申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否の 決定をしなければならない。」
- 申請方法
- 住んでいる地域の岐阜地域福祉事務所又は県事務所福祉課へ申請書と添付書類を提出。
対象になる人と費用
ひとり親家庭の親の定義は、配偶者がなく、現に20歳未満の者を扶養する女子又は男子です。一方、離婚を考える父母や離婚後に子どもと別居する親も、要綱の対象者に挙げられています。ひとり親家庭の同居する親だけの制度として読むと、この範囲を落とします。
| 対象経費 | 費用を使う先 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 公正証書の作成 |
| 収入印紙 | 家庭裁判所への調停申立て又は訴訟 |
| 戸籍謄本等の書類取得費 | 公証役場又は家庭裁判所へ提出する書類 |
| 郵便切手 | 公証役場又は家庭裁判所へ提出するもの |
この4種類の実支出を合算し、2万円と比べて低い方が算式上の額です。対象経費が15,000円なら15,000円、20,000円なら20,000円、30,000円でも20,000円です。支出合計が2万円を超えた分は、補助額に加わりません。単なる養育費の取決め書の作成一般ではなく、公正証書等の債務名義に関する経費である点を区別します。
いくらになるか
対象経費の実支出額の合計額と2万円の低い方。
募集要項などの記載: 「第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額(その額が2万円を超えるときは、 2万円)とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費合計15,000円 | min(15,000円,20,000円) | 15,000円 |
| 対象経費合計20,000円 | min(20,000円,20,000円) | 20,000円 |
| 対象経費合計30,000円 | min(30,000円,20,000円) | 20,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
取得と支払いが先、申請と入金が後
費用の支出から補助金まで
- 1債務名義を取得・費用を支払う
- 2書類をそろえて申請
- 3県が審査・通知
- 4交付決定後に入金
支出の領収書等と債務名義の写しを申請に添える
いつ何をするか
- 1
養育費の取決めを債務名義にして費用を支払う2025年4月1日以後の取得
先に支出を負担する。対象経費の領収書等を残す。
- 2
交付申請・請求書と添付書類を地域の受付窓口へ提出取得した日から6月以内
申請が実績報告を兼ねる。振込先は申請者の普通預金口座。
- 3
知事の審査、交付可否の決定・通知
交付決定通知書に交付予定時期の欄がある。
- 4
交付決定後に補助金が支払われる
取得・支払いから交付まで立替えが必要。入金までの一律の日数は記載なし。
期限の起点は支払日ではなく、債務名義を取得した日です。戸籍や世帯全員の住民票、費用を負担したことが分かる領収書等、債務名義の内容が分かる書類の写しを申請に添えます。申請書は請求を兼ね、振込先には申請者の普通預金口座を記入します。
取得・費用支払いから、申請、審査、交付決定、入金までの間は申請者の立替えになります。一律の入金日数は要綱に記載されていません。交付決定通知書には交付予定時期を示す欄があります。
国や市の支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 国の離婚前後家庭支援事業
「記載なし」
- 記載なし 岐阜市の養育費取り決め支援事業
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
こども家庭庁は離婚前後家庭支援事業として、公正証書作成費用の補助等を案内しています。ただし、国の案内と県の補助金を別々に直接受け取れるとする根拠は確認できませんでした。県の要綱にも上乗せ・併用の明文はありません。
岐阜市にも同目的の制度があります。県の制度は町村在住者、市の制度は岐阜市居住者を対象としており、住所によって確認する窓口が異なります。県の2万円を市の制度に重ねる制度としては案内されていません。町村の制度との併用についても、要綱の記載だけで可否を判断できないため、受付窓口への確認事項になります。
要綱の対象外条件も確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 岐阜県内の町村に住所があるか。市在住・県外在住ではないか。第2条・公式ページ「対象者」
- 離婚を考える父母、ひとり親家庭の親、離婚後に子どもと別居する親又は寡婦に当たるか。ひとり親家庭の親の場合、配偶者がなく現に20歳未満の者を扶養しているか。第2条
- 本人が暴力団員ではないか。第3条第1号
- 使用人が暴力団員であるなど、暴力団が経営・運営に実質的に関与する事業を営んでいないか。第3条第2号
- 暴力団員と知りながら使用人を使用・雇用していないか。第3条第3号
- 不正な利益又は第三者への損害を目的に暴力団や暴力団員等を利用していないか。使用人にも該当しないか。暴力団員等には脱退後5年未経過の者も含む。第3条第4号
- 資金・便宜の供与等により暴力団の維持運営に協力・関与していないか。使用人にも該当しないか。第3条第5号
- 暴力団や暴力団員等と社会的に非難されるべき関係がないか。使用人にも該当しないか。第3条第6号
- 暴力団の実質的関与を知りながら下請・再委託・資材購入等の契約を締結して利用していないか。使用人にも該当しないか。第3条第7号
- 2025年4月1日以後に取得した債務名義に関する費用か。附則
- 対象の公証人手数料・収入印紙・書類取得費・郵便切手の実支出を領収書等で確認できるか。第4条・第6条
- 債務名義を取得した日から6月以内に申請するか。第6条
- 申請者と児童の戸籍、世帯全員の住民票、領収書等、債務名義の内容が分かる書類、知事が必要と認める書類を添えるか。第6条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請(請求)書 様式第1号 | 県公式ページの申請書又は交付要綱 | 氏名自署、申請額、申請者の普通預金口座を記入。 |
| 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本 | 戸籍の証明書発行窓口 | 第6条第1号 |
| 世帯全員の住民票の写し | 住民票の証明書発行窓口 | 第6条第2号 |
| 領収書等の写し | 公証役場等の支払先 | 申請者が対象経費を負担したことが分かるもの。 |
| 債務名義の内容が確認できる書類の写し | 取得した公正証書等 | 第6条第4号 |
| その他知事が必要と認める書類 | 受付窓口で確認 | 第6条第5号 |
要綱第3条には暴力団等に関する7項目の欠格事由があります。本人が暴力団員でないことだけではなく、使用人、事業の経営・運営への実質的関与、不正目的での利用、資金や便宜の供与、社会的に非難されるべき関係、関与を知りながら行う契約も確認事項です。暴力団員等には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含まれます。
事業が始まってからの決まり
交付申請が実績報告を兼ねるため、同じ実績報告を別途行う構成にはなっていません。申請の取下げができる期間の終期は、交付決定の日から10日を経過する日です。書類・帳簿等は、事業完了日の属する年度の翌年度以後5年間保存する定めです。
県の交付規則では、必要に応じて変更・中止等の承認条件を付けます。経費配分・内容の変更は知事の定める軽微な変更を除き、中止・廃止は承認条件の対象です。状況報告は知事の定めに従います。違反等では交付決定取消し、返還、加算金・延滞金の規定があります。やむを得ない事情を知事が認める場合は、加算金・延滞金の全部又は一部の免除が可能です。
規則の指定財産の目的に反する処分等には承認が必要ですが、知事が定める期間経過後は除かれます。この費用補助の要綱には、財産処分期間や事業化報告期限の個別規定はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度施行 | 2025年4月1日以後の取得に適用 | 実支出額、上限2万円 | 附則による施行・適用開始日。過去版との比較ではない。 岐阜県離婚前後親に関する公正証書等による債務名義の取得支援補助金交付要綱(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度確認 | 取得日から6月以内 | 実支出額、上限2万円 | 2026年10月7日に現行公式ページ・要綱で確認。年度一括の締切の記載なし。 岐阜県 公正証書等による債務名義の取得支援補助金(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 要綱附則の施行日は2025年4月1日で、同日以後に取得した債務名義の経費に適用します。
- 2026年10月7日に確認した現行資料の算式は、実支出額の合計・上限2万円です。過去版の比較が取れていないため、前年から額が変わったとは記していません。
- 年度一括の受付締切ではなく、取得日から6月以内という個別の申請期限が現行要綱に定められています。
問い合わせ先
内容については岐阜県子ども家庭課、電話058-272-8395です。申請は住んでいる地域の岐阜地域福祉事務所又は県事務所福祉課へ提出します。地域別の電話番号・住所は県公式ページに一覧があります。
岐阜県 公正証書等による債務名義の取得支援補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 岐阜県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 岐阜県内の町村に住む離婚前後の親等の養育費の取決め費用を、実支出額・上限2万円で補助。債務名義取得日から6月以内に申請し、交付決定後に支払われる。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の実支出額 | ||||||||
| 上限額 | 上限2万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 住んでいる地域の岐阜地域福祉事務所又は県事務所福祉課へ申請書と添付書類を提出。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国・市町村等の同目的制度との併用・上乗せについて要綱に明示なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 岐阜県子ども家庭課 058-272-8395。地域の受付窓口は公式ページに一覧。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.gifu.lg.jp/page/422558.html | ||||||||
出典:
- 岐阜県 公正証書等による債務名義の取得支援補助金(確認日 2026-10-07)
- 岐阜県離婚前後親に関する公正証書等による債務名義の取得支援補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 岐阜県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- こども家庭庁 離婚前後家庭支援事業(確認日 2026-10-07)
- 岐阜市 養育費取り決め支援事業(確認日 2026-10-07)
出典
- 岐阜県 公正証書等による債務名義の取得支援補助金(確認日 2026-10-07)
- 岐阜県離婚前後親に関する公正証書等による債務名義の取得支援補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 岐阜県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- こども家庭庁 離婚前後家庭支援事業(確認日 2026-10-07)
- 岐阜市 養育費取り決め支援事業(確認日 2026-10-07)
よくある質問
市に住んでいる場合も県へ申請できますか。
県の制度は町村在住者のみです。県のページは市在住者に市役所への問い合わせを案内しています。
いつまでに申請しますか。
要綱第6条では、公正証書等の債務名義を取得した日から6月以内とされています。
実績報告は別に必要ですか。
要綱第9条では、交付申請をもって実績報告に代えるとされています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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