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岐阜県の木質バイオマス利用施設導入促進事業(令和8年度):ストーブ50万円・ボイラー400万円、計画審査から申請

公共・商業・観光等の共有施設への木質ボイラー・薪ストーブ・ペレットストーブ導入費を1/2以内で補助。ストーブ1台50万円、ボイラー1施設400万円が上限。申請前の事業計画審査があり、原則交付決定後に着手する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岐阜県木質ボイラーに上限400万円補助金ちず

岐阜県木質バイオマス利用施設導入促進事業は、学校・福祉施設や多くの県民が利用する商業・観光等の施設が、木質ボイラー・薪ストーブ・ペレットストーブを導入する費用を1/2以内で補助します。上限はストーブ1台50万円、ボイラー1施設400万円。一律の募集締切はページに記載されておらず、所管農林事務所で計画を審査します。

事業計画の承認・内示を経て交付申請します。原則として交付決定後に着手する仕組みです。民間事業者には稼働日数・利用人数の条件があり、ストーブ販売店や関係者だけの事務所は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
公共・教育・福祉等の法人及び多数の県民が利用する商業・観光等の民間事業者
何に
県内産木質燃料を利用するボイラー・薪・ペレットストーブ導入
いくら
薪・ペレットストーブ1台50万円、木質資源利用ボイラー1施設400万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
事業計画を審査し、予算の範囲内で補助予定額を内示。適正な交付申請に交付決定。「2 課長は、前項に基づく協議があった場合は、予算の範囲内で補助予定額を決定し、こ れを所長に通知する。」
申請方法
施設所在地を所管する農林事務所長へ事業計画、交付申請、実績報告、請求書を提出。正副各1通。

金額と設置場所の条件

設備 補助率 上限
薪・ペレットストーブ 1/2以内 1台50万円
木質資源利用ボイラー・熱電併給設備 1/2以内 1施設400万円

民間施設は通年なら年間200日以上、季節稼働なら100日以上、来訪・利用者が延べ3,000人以上必要です。ストーブは管理者以外の多数の県民が出入りする共有空間に置きます。公式Q&Aはホテルのロビーや飲食店を例にし、客室・卸売店舗・関係者のみの事務所を非対象とします。

本体・附帯設備や必要最低限の耐火改修等が対象です。華美な装飾や灰出しブラシ等の周辺器具は含みません。入替えは能力・燃料使用量がおおむね30%以上増える見込みの場合に導入費のみを対象とします。燃料は県内の森林の木材が原料ですが、ペレットストーブの県内産燃料1/2以上は努力義務です。県内製造の設備、導入3年後までの計画燃料使用量達成も努力義務として整理します。

ストーブは対象費100万円で算式上の上限50万円に達します。ボイラーは対象費800万円で算式上の上限400万円に達し、それ以上の対象費は補助上限を増やしません。

いくらになるか

対象導入経費×1/2以内。ただし薪・ペレットストーブは1台50万円、ボイラーは1施設400万円を上限。対象費100万円でストーブ上限50万円、800万円でボイラー上限400万円。

募集要項などの記載: 「導入経費の2分の1以内の額」
例計算補助額
薪ストーブ1台、対象費80万円min(80万円×1/2,50万円)40万円以内
ペレットストーブ1台、対象費120万円min(120万円×1/2,50万円)50万円以内
ボイラー1施設、対象費1,200万円min(1,200万円×1/2,400万円)400万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画審査から入金まで

計画承認後に交付申請

  1. 1事前相談・計画提出
  2. 2審査・承認・内示
  3. 3交付申請・決定
  4. 4設置・完了
  5. 5実績報告・額確定
  6. 6請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    所管農林事務所へ相談・事業計画提出

    1,000万円以上の施設は事前の事業評価委員会諮問。必要な許可・予算議決を確認。

  2. 2

    審査・計画承認・補助予定額の内示

    予算の範囲内。

  3. 3

    交付申請・交付決定

    交付申請書・事業計画書・収支予算書・必要な許認可証明等。

  4. 4

    導入・着手届・完了検査と完了届

    原則交付決定後着手。年度内のやむを得ない事前着手は理由を明記した事前着手届を先に提出。

  5. 5

    実績報告・額確定完了から20日又は3月31日の早い日まで。全額概算払いの場合は翌年度4月30日まで。

    事業実績書・精算書・収支決算書を添付。

  6. 6

    交付請求・入金

    原則額確定後。知事が必要と認めた場合の概算払・前金払あり。原則は設備代を立て替える。

事業費1,000万円以上の設備は、計画提出より前に事業評価委員会への諮問があります。事業計画提出までに必要な予算議決・法令許可等を確認します。原則は設備費を立て替えて額確定後に請求しますが、知事が必要と認める概算払・前金払の規定もあります。

他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の木質バイオマス設備支援を確認しましたが、今回開いた県資料に個別の併用可否は見つかりません。記載なしを併用可能と解釈せず、同じ設備・経費の扱いを農林事務所に確認します。

要件と提出書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 市町村・学校法人・社会福祉法人・医療法人・NPO法人・民間事業者(多数の県民の利用を見込む商業・観光・レジャー等)・その他知事が認める者という要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 民間事業者は通年稼働なら年間200日以上、季節稼働なら100日以上、年間来訪・利用者延べ3,000人以上。ボイラー・ストーブ販売業者を除くという要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 県内製造の設備を導入するよう努める。使用燃料は県内森林の木材原料の木質燃料。ただしペレットストーブは県内産燃料を1/2以上とする努力義務という要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 木質燃料の計画使用量を導入3年後までに達成する努力義務。ストーブ設置は管理運営者以外の多数の県民が出入りできる共有空間という要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 入替えは能力又は燃料使用量がおおむね30%以上増える見込みの場合に導入経費のみ対象という要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 事業費1,000万円以上の施設は事業計画提出前に県の事業評価委員会へ諮問という要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 事業計画提出までに市町村議会又は総会等の予算議決、建築・消防・大気汚染防止等の必要な許可等を得るという要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条
  • 暴力団・暴力団員、経営運営への実質的関与、知りながらの使用雇用、不正利益等目的の利用、資金便宜供与、非難される関係、関与先との下請等契約がある者は除外という要件を確認したか。実施要領第2・4・5・21、基金要綱第3条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書と様式指定の添付資料(別記第1号)公式ページの実施要領様式
交付申請書・事業計画書・収支予算書・許認可証明等所管農林事務所・基金要綱様式、許認可は所管行政機関
事業着手届・事業完了届森林・環境基金要綱様式
実績報告書・事業実績書・精算書・収支決算書実施要領及び基金要綱の様式
交付請求書基金要綱第11号様式(概算払等は第12号)

基金要綱には暴力団・暴力団員だけでなく、実質的な経営関与、使用・雇用、利益目的の利用、資金提供、非難される関係や関与先との下請等の欠格事由があります。県ページの要約だけで要件を判断しない構成です。

事業が始まってからの決まり

事業者は補助事業の中止・廃止について知事の事前承認を受けます。完了、中止又は廃止時に、補助事業で取得した工事材料等の工事関連物件が残る場合は、遅滞なく品目・数量・金額を知事へ報告し、その指示を受けます。

対象経費が20%を超えて増減する変更は重要変更です。ただし、入札等による減額で事業内容を変更しない場合を除きます。事業者は事前に協議し、原則として承認後に変更した事業へ着手します。軽微変更には承認が不要ですが、軽微変更届を提出します。遂行が困難になった場合や期間内に完了しない場合は速やかに報告します。

事業者は完了時に竣工検査を行い、完了届と実績報告を提出します。導入3年後まで毎年、所長が指定する期限に燃料使用量の実績を報告します。県の効果検証調査にも協力します。

施設は原則として事業者が維持管理します。適当と認められる同一地域の団体に管理させる例外もあります。事業者は財産管理台帳と利用記録を備え、管理規程や毎年度の利用計画などにより施設を適切に管理します。森林・環境税を活用したことを表示し、災害の被害を受けた場合は速やかに報告します。

事業者は施設の移転や主要機能の変更について事前に協議し、指示に従って実施して完了を報告します。目的外使用、譲渡、貸付け、担保への提供、取壊し等は、事前の協議と財産処分の承認が必要です。耐用年数等の制限期間を経過した場合は、処分7日前までに財産処分報告書を提出します。県は処分収入の全部又は一部の納付を求める場合があります。

事業者は帳簿等を保存します。要領は完了後5年間、交付要綱は完了年度の翌年度以後5年間と規定しており、起算点が異なります。財産処分制限が5年を超える場合はその期間も保存します。両資料を満たす具体的な保存期限は所管農林事務所に確認します。

事業者は仕入控除が可能な消費税等の相当額を減額します。申告後に確定した分は返還し、実績報告年度の翌年度6月15日までに報告します。未確定の場合は翌々年度6月15日までに報告します。

違反や反社会的勢力への該当が判明した場合などには、県が交付決定を取り消して返還を命じます。規則第17条第1項による取消しの返還には年10.95%の加算金があり、返還期限後には年10.95%の延滞金がかかります。知事がやむを得ない事情を認めた場合は、全部又は一部を免除できます。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度一律期限の記載なし1/2以内、ストーブ1台50万円、ボイラー1施設2,500万円当時の公式ページはボイラー上限2,500万円を記載。
令和6年度公式ページ過去版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度一律期限の記載なし1/2以内、ストーブ50万円、ボイラー400万円令和6年度の取得版と比べボイラー上限が異なる。
令和7年度公式ページ過去版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度事業計画・予算による1/2以内、ストーブ50万円、ボイラー400万円現行要領はペレットストーブの県内産燃料1/2以上を努力義務とし、この条は過年度にも遡及適用。
木質バイオマス実施要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 帳簿の保存期間の起算点
    • 補助事業完了後5年間(実施要領第19(6頁) https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/504855.pdf)
    • 完了年度の翌年度以後5年間。財産処分制限期間が長ければその期間。(基金要綱第13条(5頁) https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/494455.pdf)

    一般の交付要綱を基準に翌年度以後5年間を記載し、実施要領の起算点も併記。個別保存期限を所管農林事務所へ確認。

  • 令和6年度の取得版はボイラー上限2,500万円、令和7・8年度の取得資料は400万円です。過去の上限を現年度に使えません。
  • ストーブは取得した令和6・7・8年度の資料で1台50万円です。
  • 現行要領の令和8年4月1日施行附則は、ペレットストーブの県内産燃料に関する条を過年度事業にも遡及適用すると明記しています。

問い合わせ

岐阜県森林経営課木質バイオマス産業係(058-272-8491)又は設置地域を所管する農林事務所林業課。

岐阜県木質バイオマス利用施設導入促進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岐阜県
対象事業者
概要公共・商業・観光等の共有施設への木質ボイラー・薪ストーブ・ペレットストーブ導入費を1/2以内で補助。ストーブ1台50万円、ボイラー1施設400万円が上限。申請前の事業計画審査があり、原則交付決定後に着手する。
補助率1/2以内
上限額薪・ペレットストーブ1台50万円、木質資源利用ボイラー1施設400万円
対象経費
  • 木質資源利用ボイラー(熱電併給を含む)・ペレット・薪ストーブの本体及び附帯施設の導入費。
  • 据付に必要最低限の床壁耐火・煙突設置に伴う壁面改修は対象。華美な装飾、灰出しブラシ・スコップ・温度計・斧・燃料置き等の周辺器具は対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 市町村・学校法人・社会福祉法人・医療法人・NPO法人・民間事業者(多数の県民の利用を見込む商業・観光・レジャー等)・その他知事が認める者。
  • 民間事業者は通年稼働なら年間200日以上、季節稼働なら100日以上、年間来訪・利用者延べ3,000人以上。ボイラー・ストーブ販売業者を除く。
  • 県内製造の設備を導入するよう努める。使用燃料は県内森林の木材原料の木質燃料。ただしペレットストーブは県内産燃料を1/2以上とする努力義務。
  • 木質燃料の計画使用量を導入3年後までに達成する努力義務。ストーブ設置は管理運営者以外の多数の県民が出入りできる共有空間。
  • 入替えは能力又は燃料使用量がおおむね30%以上増える見込みの場合に導入経費のみ対象。
  • 事業費1,000万円以上の施設は事業計画提出前に県の事業評価委員会へ諮問。
  • 事業計画提出までに市町村議会又は総会等の予算議決、建築・消防・大気汚染防止等の必要な許可等を得る。
  • 暴力団・暴力団員、経営運営への実質的関与、知りながらの使用雇用、不正利益等目的の利用、資金便宜供与、非難される関係、関与先との下請等契約がある者は除外。
  • Q&Aの対象例はホテルロビー・ショールーム・飲食店、非対象例はホテル客室・卸売店舗・関係者のみの事務所。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)一律の募集開始・締切は記載なし。所管農林事務所に事業計画を提出し、予算の範囲内で内示を受ける。
申請方法施設所在地を所管する農林事務所長へ事業計画、交付申請、実績報告、請求書を提出。正副各1通。
他の制度との併用国の関連設備支援との併用可否の明文は確認できない。
問い合わせ先岐阜県森林経営課 木質バイオマス産業係 058-272-8491、所管農林事務所林業課
公式ページhttps://www.pref.gifu.lg.jp/page/340823.html

出典:

出典

よくある質問

ホテルの客室へのストーブも対象ですか。

公式Q&Aはホテル客室を非対象の例としています。多数の県民が出入りできる共有空間が条件です。

ペレット燃料もすべて県内産が必要ですか。

現行要領はペレットストーブについて県内産の割合を1/2以上とする努力義務を定めます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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