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岐阜県の大規模空き工場企業誘致補助金(令和8年度確認):上限10億円、着手前に指定申請
閉鎖した大規模工場を取得して利活用する企業に、初期投下固定資産の対象実支出額の10分の1以内、上限10億円を補助する制度です。新規地元常用雇用者100人以上と市町村の税財政優遇策の適用が必要で、改修等の着手30日前までに指定申請を行います。
岐阜県大規模空き工場企業誘致補助金は、閉鎖した工場の土地・建物を利活用する企業の初期投下固定資産取得費を、10分の1以内、上限10億円で支援する制度です。年度一律の募集期限は記載されておらず、改修等の着手30日前までの指定申請と、操業・営業開始から6月以内の交付申請が定められています。
対象は敷地面積5ha以上かつ延べ床面積4ha以上の工場で、新規地元常用雇用者100人以上が必要です。市町村の税財政優遇策の適用を受けない事業は対象外です。取得費を支出してから交付申請するため、費用の立替と、1億円超の場合の分割交付にも注意が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の閉鎖した大規模工場を利活用し、新規地元常用雇用者を100人以上確保する企業
- 何に
- 事業所設置に係る初期投下固定資産の取得
- いくら
- 10億円。1億円超は分割交付の条件を付けることがある
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県との協議後、知事が適当と認めた事業を指定。予算の範囲内で交付「第5条 知事は、前条第1項の規定による指定の申請について、その内容が 補助対象事業とし て適当であると認めたときは、補助対象 事業として指定し、別記第2号様式により、その旨 を通知するものとする。」
- 申請方法
- 企業誘致課と協議の上、知事に指定申請・交付申請・交付請求
対象工場と計算に入る取得費
閉鎖後5年以内に土地・家屋等を取得し、製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所などの事業所、植物工場、クリーニング工場、メンテナンス工場として利活用する事業が対象です。平成25年4月1日以降に取得した工場から適用されます。
| 取得資産 | 対象になる範囲 |
|---|---|
| 土地 | 改修等着手前1年から操業等開始までに取得。家屋延べ床面積の100/65相当の土地面積分 |
| 家屋 | 閉鎖工場の既存建物で、操業等開始までに新規取得し直接事業に供するもの |
| 償却資産 | 家屋と同時に取得するもの、または改修等着手から操業等開始までに新規取得するもの |
仲介手数料・租税公課等は算入できません。申請日までの実支出額が基礎で、消費税等の仕入控除税額を減額します。申請時に不明なら確定時に減額します。「固定資産の取得額が大きい」というだけでは、対象経費が同額とは限りません。
新規地元常用雇用者は県内居住で雇用保険の届出・確認を受けた人です。原則は指定申請から交付申請までの増員・県外転入者ですが、工場立地法の届出等で設置計画が先に明らかになっていれば、その日から算入する規定があります。
いくらになるか
補助対象の実支出額(仲介手数料・租税公課等を除き、仕入控除税額の減額も反映)の10分の1以内、上限10億円。以下は10分の1で算出した上限計算例
募集要項などの記載: 「初期投下固定資産額の10分の1以内」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象実支出額5億円(減額反映済み) | 5億円×1/10 | 5,000万円以内 |
| 対象実支出額20億円(減額反映済み) | 20億円×1/10 | 2億円以内(分割交付の条件を付けることがある) |
| 対象実支出額120億円(減額反映済み) | min(120億円×1/10,10億円) | 10億円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
取得・改修の前に指定申請
指定から交付まで
- 1県・市町村と協議
- 2指定申請と知事の指定
- 3取得・改修と操業
- 4交付申請と交付決定
- 5交付請求と入金
いつ何をするか
- 1
県・立地市町村と協議し指定を申請改修等の着手30日前まで
市町村の優遇策が必要。親子会社等の共同申請も一の事業として審査
- 2
知事の指定を受けて事業所を設置
初期投下固定資産と雇用者の算入期間に注意
- 3
操業・営業を開始し交付申請開始から6月以内
交付申請で実績報告に代える。申請日までに支出した経費が対象で、取得費の立替が必要
- 4
交付決定・額の確定を受け交付請求
交付決定で額確定に代える。第5号様式で請求後に交付。支払日は記載なし
- 5
交付後の報告と管理
1億円超5億円以下は1億円超部分を翌年度以降に分割、5億円超は5年分割の条件を付けることがある
親子会社等は連名または代表者による共同申請ができますが、知事が一の事業と認めたものに限ります。同一敷地の指定は1回です。年度末の一律期限より、着手日と操業等開始日を基準にした期限が重要になります。
他の立地支援と重ねる条件
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 立地市町村の税財政優遇策
「一 事業所を設置する市町村の税財政優遇策(普通交付税に関する省令(昭和37年自治省 令第17号。以下「省令」という。)第43条に規定する課税免除等の特例規定の適用を 受けることとなる課税免除による優遇措置を除く。)の適用を受けない事業である場合」
- 併用不可 他の岐阜県の税財政優遇策(同一経費)
「二 この要綱による補助金を除く県の税財政優遇策(省令第42条に規定する課税免除等の 特例規定の適用を受けることとなる課税免除による優遇措置を除く。)の適用を 受ける事 業である場合(この要綱による補助金の対象となる経費と重複する経費に対する事業に限 る。)」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
市町村側の税財政優遇策が前提です。ただし、普通交付税に関する省令第43条の課税免除特例は要綱の前提に数えません。同一対象経費への県の別の税財政優遇策は対象外ですが、省令第42条の課税免除特例を除く規定があります。国制度との併用可否は確認した資料に記載がなく、県窓口で確認する事項です。
申請前に確認する条件と書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 工場敷地面積5ha以上かつ延べ床面積4ha以上を確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 閉鎖後5年以内に土地・家屋等を取得して利活用するを確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所およびこれらの機能を有する事業所、植物工場、クリーニング工場、メンテナンス(整備・修理)工場を確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 県内に居住し雇用保険届出・確認を受けた新規地元常用雇用者100人以上。指定申請から交付申請までの増員・県外転入者。設置計画が先に届出等で明らかならその日から交付申請までを確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 市町村の税財政優遇策の適用を受けること(省令第43条の課税免除特例を除く)を確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 同一経費について他の県税財政優遇策の適用を受ける事業は対象外(省令第42条の課税免除特例を除く)を確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号該当者は対象外を確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 着手30日前までに協議の上指定申請し知事の指定を受ける。同一敷地の指定は1回を確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 親子会社等の共同事業は連名または代表申請可。一の事業と認められる場合に限るを確認した交付要綱第2〜6条・別表
- 操業・営業開始から6月以内に交付申請を確認した交付要綱第2〜6条・別表
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 指定申請書(第1号様式) | 県企業誘致課・公式掲載の要綱 | 協議の上、着手30日前まで |
| 交付申請書(第3号様式) | 県企業誘致課 | 操業等開始から6月以内。仕入控除税額を減額 |
| 交付請求書(第5号様式) | 県企業誘致課 | 交付決定後 |
| 仕入控除税額報告書・承継届・状況報告書・変更承認申請書(第6〜9号様式) | 県企業誘致課 | 該当する手続きごとに提出 |
暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号の該当者は交付対象外です。公式ページの表は要件を簡潔に示していますが、市町村優遇策、閉鎖から取得までの期間、経費の算入時期は交付要綱の条件も併せて確認します。
事業が始まってからの決まり
変更は承認申請が必要です。ただし、経費配分20%以内の変更と、事業目的・能率に影響しない変更や細部の変更は軽微な変更に当たります。交付決定後の取下げ期限は15日以内です。仕入控除税額が確定したら速やかに報告し、該当額を返還します。
暴排該当の判明や、休廃止等で事業未実施となった場合は取消し・返還の規定があります。規則第17条による取消しの返還には年10.95%の加算金、返還納期の遅れには同率の延滞金があります。知事がやむを得ない事情を認めた場合は全部・一部免除があります。合併・譲渡等による承継は、承継日から1月以内に連名で証明書類を添えて届け出ます。
交付決定日を含む事業年度の開始から5年以内に終了する各事業年度の操業・雇用・営業等の状況を、年度終了翌日から3月以内に報告します。知事からの必要な指示にも従います。不動産・従物、1件50万円以上の償却資産等を目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保設定する場合は知事の承認が必要ですが、交付日後5年間経過の例外があります。書類・帳簿等は事業完了年度の翌年度以後5年間保存します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度(保存版) | 初期投下固定資産額の1/10以内、上限10億円 | 新規地元常用雇用者100人以上。1億円超は複数年度分割交付 公式ページ保存版 20231203042318(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和6年度(保存版) | 初期投下固定資産額の1/10以内、上限10億円 | 新規地元常用雇用者100人以上。1億円超は複数年度分割交付 公式ページ保存版 20240909081408(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度(保存版) | 初期投下固定資産額の1/10以内、上限10億円 | 新規地元常用雇用者100人以上。1億円超は複数年度分割交付 公式ページ保存版 20250813164403(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度確認 | 対象実支出額の10分の1以内、10億円。1億円超は分割交付の条件を付けることがある | 現在の公式ページと令和8年度予算資料の類似事業記載で制度を確認。対象制度自身の予算額は確認できず 岐阜県大規模空き工場企業誘致補助金(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 令和5・6・7年度の保存版には、10分の1以内・上限10億円と新規地元常用雇用者100人以上が同じ形で掲載されています。
- 保存版はいずれも、1億円を超える補助金の複数年度分割交付を案内しています。
- 現行要綱の附則には平成25年の施行と平成29年の改正適用日が記載されています。改正前の要綱は取得していないため、具体的な変更内容は断定しません。
問い合わせ先
岐阜県企業誘致課の立地支援係です。電話は058-272-8370・8372です。令和8年度予算資料にも類似事業として本制度が掲載されていますが、その資料の予算額は企業立地促進事業補助金の額であり、本制度の予算額として扱っていません。
岐阜県大規模空き工場企業誘致補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 岐阜県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 閉鎖した大規模工場を取得して利活用する企業に、初期投下固定資産の対象実支出額の10分の1以内、上限10億円を補助する制度です。新規地元常用雇用者100人以上と市町村の税財政優遇策の適用が必要で、改修等の着手30日前までに指定申請を行います。 | ||||||||
| 補助率 | 対象実支出額の10分の1以内 | ||||||||
| 上限額 | 10億円。1億円超は分割交付の条件を付けることがある | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 企業誘致課と協議の上、知事に指定申請・交付申請・交付請求 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 市町村の優遇策が前提。同一経費への他の県優遇策は対象外(課税免除の特例を除く)。国制度の可否は記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 岐阜県企業誘致課(立地支援係)058-272-8370・8372 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.gifu.lg.jp/page/9591.html | ||||||||
出典:
- 岐阜県大規模空き工場企業誘致補助金(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(全6ページ)(確認日 2026-10-07)
- 岐阜県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度当初予算要求資料・企業立地促進事業補助金(類似事業の記載)(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20231203042318(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20240909081408(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20250813164403(確認日 2026-10-07)
出典
- 岐阜県大規模空き工場企業誘致補助金(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(全6ページ)(確認日 2026-10-07)
- 岐阜県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度当初予算要求資料・企業立地促進事業補助金(類似事業の記載)(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20231203042318(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20240909081408(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20250813164403(確認日 2026-10-07)
よくある質問
雇用者は何人必要ですか?
県内に居住し雇用保険の届出・確認を受けた新規地元常用雇用者100人以上が必要です。
操業後に申請しますか?
指定申請は改修等着手30日前までです。指定を受け、操業・営業開始から6月以内に交付申請します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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