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岐阜県の本社機能移転促進事業補助金(令和8年度):新設・増設は最大10億円、着工・契約前に申請

県外の営利法人が岐阜県へ本社機能を移転する費用を補助。新設・増設は通常分5億円、東京23区からの要件付き追加分5億円で最大10億円。賃借は通常分3億円と追加分5億円。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岐阜県本社移転の経費に最大10億円補助金ちず

岐阜県本社機能移転促進事業補助金は、県外に本社がある営利法人が県内へ本社機能を移す経費を補助します。新設・増設の通常分は上限5億円。東京23区からの移転で追加要件を満たす場合は追加分5億円を合わせて最大10億円です。一律の募集締切は示されておらず、区分ごとに着工・契約前の申請期限があります。

賃借の通常分は60月通算で上限3億円、東京23区の追加分は通算5億円です。市町村の優遇策を受けることが前提で、同じ敷地の過去の指定歴や県の重複経費の支援が対象外につながります。

30秒でわかる要点

誰が
県外に本社所在地がある営利法人(風俗営業等を除く)
何に
本社機能の事務所・研究所・研修所を県内へ移転すること
いくら
新設・増設通常分5億円+東京23区追加分5億円。賃借通常分3億円(60月通算)+東京23区追加分5億円(通算)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
知事が補助対象事業として適当と認めて指定・承認し、予算の範囲内で交付「3 知事は、第1項の規定による申請について、その内容が補助対象事業として適当であると 認めるときは、補助対象 事業として指定し、別記第2号様式により、その旨を 補助事業者に 通知するものとする。」
申請方法
企業誘致課へ協議し、区分に応じて指定・承認申請、交付申請、実績報告、交付請求を行う。各書類1通。

対象と通常分・追加分

区分 補助率 上限
新設・増設の固定資産 1/10以内 5億円
賃借の事務所賃料 1/2以内 60月通算3億円
東京23区追加分の移転等 1/2以内 追加分全体で通算5億円
新設追加分の住宅取得 1/10以内 上の追加分上限に合算

通常分の雇用要件は中小企業2人以上(県外転入1人以上)、その他5人以上(県外転入2人以上)。新設の固定資産額は中小企業1,000万円以上、その他3,500万円以上です。東京23区追加分は移転常用雇用者10人以上が必要です。有期・短時間労働者は人数に含みません。

移転対象は調査企画、情報処理、研究開発、国際、情報サービス、商業、サービス、その他管理の事務所部門又は重要な研究所・研修所です。風俗営業等を営む法人は除かれます。親子会社等の共同申請は一の事業と認められる場合に限ります。

固定資産は取得時期と知事が定める土地面積・家屋部分の制限があります。土地は着工前1年、未造成用地は3年から操業まで。家屋は操業まで、償却資産は着工から操業までに取得します。仲介手数料・租税公課は含めません。賃料には共益費を含めますが敷金・権利金等を除きます。追加分の住宅借上げは5戸以上で24月まで、シャトルバスとリースは60月までです。移転費は事業実施から操業までに完了し初年度の実績報告までに支出する条件が付きます。

最大10億円は全企業に共通の上限ではありません。新設通常分と東京23区追加分のそれぞれの上限を満たした合計です。賃借は通常分の上限が異なります。

いくらになるか

通常分は新設・増設の対象経費×1/10(上限5億円)、賃借対象経費×1/2(60月通算上限3億円)。東京23区の追加分は移転等×1/2と新設の住宅取得×1/10を合算し通算上限5億円。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の10 分の1以内の額」
例計算補助額
新設通常分、対象固定資産2億円2億円×1/10=2,000万円<5億円2,000万円以内
東京23区の新設、固定資産60億円、追加分の対象移転費12億円(全要件を満たす仮定)min(60億円×1/10,5億円)+min(12億円×1/2,5億円)10億円以内
賃借通常分、60月の対象賃料8億円min(8億円×1/2,3億円)3億円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

事前申請から入金まで

区分を確認して事前申請

  1. 1県・市町村に協議
  2. 2指定・承認の申請
  3. 3事業実施
  4. 4申請・実績報告
  5. 5額確定・請求
  6. 6入金

いつ何をするか

  1. 1

    県・市町村へ事前協議、適用区分を確認

    市町村の税財政優遇策が前提。税制用整備計画の認定手続きは補助金の指定・承認と別。税制整備計画は事業着手60日前までの申請・着手前認定。

  2. 2

    新設・増設は指定申請、追加分は承認申請着工日の30日前まで

    賃借通常・追加分は契約締結日の15日前までに承認申請。

  3. 3

    指定・承認後に事業実施

    土地・資産取得や支出の対象期間は区分ごとに異なる。

  4. 4

    交付申請新設通常分は操業開始から6月以内。承認事業は操業開始15日前まで、2年目以降は交付申請対象期間末日から20日以内。

    新設通常分は交付申請が実績報告を兼ねる。

  5. 5

    承認事業の実績報告・審査・額確定交付申請対象期間末日から30日まで

    書類・現地で履行確認。

  6. 6

    交付請求・入金

    額確定後に請求し交付される。新設通常分の支出は入金前の立替となり、1億円超の部分が翌年度以降に分割される場合がある。

新設は着工30日前、賃借は契約15日前までの事前申請です。税制のための整備計画認定は別の手続きで、公式ページは事業着手60日前までの提出と着手前認定を求めています。補助金の期限と混同しないよう区分を企業誘致課に確認します。新設通常分は支出を済ませてから交付申請するため入金まで立替が必要です。

国・県・市町村の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 立地市町村の税財政優遇策

    「(1) 本社機能を有する 事業所を設置する市町村の税財政優遇策( 前条第13号アに掲げ

    • 3 - るもので、普通交付税に関する省令 (昭和37年自治省令第17号。 以下 「省令」 という。 ) 第43条に規定する課税免除等の特例規定の適用を受ける ものを除く。)の適用を受けな い事業である場合」

    • 併用不可 県の他の税財政優遇策(同じ経費、税特例の例外を除く)

      「(2) この補助金を除く県の税財政優遇策 (補助対象経費と重複する経費に対するものに 限る。)(前条第13号アに掲げるもので、 省令第42条に規定する課税免除等の特例規 定の適用を受ける もの、岐阜県企業立地の促進のための不動産取得税の税率の特例に関す る条例(平成26年 岐阜県条例第10号)の規定による優遇措置及び岐阜県地方活力向上 地域における事業税及び不動産取得税の特例に関する条例(平成27年 岐阜県条例第43 号)の規定による優遇措置 を除く。)を受ける事業である場合」

    • 記載なし 国の地方拠点強化税制

    同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

    併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市町村の税財政優遇策を受けない事業は除外されます。ただし普通交付税に係る課税免除特例は別扱いです。同じ経費への県の他の優遇策は原則対象外ですが、企業立地の不動産取得税率特例や地方活力向上地域の事業税・不動産取得税特例などは例外です。国の地方拠点強化税制は同じページで紹介されていますが、補助金との併用可否の明文は確認できません。

申請前の確認と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 本社所在地が県外の営利法人。風俗営業・性風俗関連特殊営業を営む法人は除くという条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 事務所の調査企画・情報処理・研究開発・国際事業・情報サービス・商業事業・サービス事業・その他管理業務部門、又は重要な研究所・研修所を県外から移転するという条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 新設・増設の固定資産額は中小企業1,000万円以上、その他3,500万円以上。新規常用雇用者は中小企業2人以上(県外転入1人以上)、その他5人以上(県外転入2人以上)。賃借も同じ雇用要件という条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 新規常用雇用者は有期契約・短時間労働者を除く。県内居住の新規雇用又は県外から転入する転勤者で、指定・承認申請から区分別の交付申請期限までが対象という条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 東京23区の追加分は通常分の対象であり、移転常用雇用者10人以上が必要。移転常用雇用者は承認申請前から勤務する県内居住の無期・非短時間労働者という条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 立地市町村の税財政優遇策を受けること(普通交付税の課税免除特例を除く)という条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 同じ対象経費に県の他の税財政優遇策を受ける事業は除く。ただし普通交付税の課税免除特例、不動産取得税の企業立地税率特例、地方活力向上地域の事業税・不動産取得税特例は除外の例外という条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 同一敷地で過去に企業立地の補助金の指定を受けた法人は除くという条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 暴力団及び経営・運営への実質関与、暴力団員の使用・雇用、利益目的等の利用、資金・便宜の供与、社会的に非難される関係、関与先との下請・再委託・資材購入等は除くという条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 親子会社等の共同事業は連名又は代表申請が可能。一の事業と認められる場合に限り指定・承認という条件を確認したか。交付要綱第1~3条・別表
  • 土地・家屋・償却資産や移転費の取得・支出が区分別の対象期間内であり、対象外費用を除いたという条件を確認したか。第2条・別表
  • 着工30日前又は賃貸借契約15日前の指定・承認申請期限を守れるという条件を確認したか。第4・5条
  • 変更や報告・返還・財産管理・帳簿保存の交付後の条件を確認したという条件を確認したか。第9~22条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
指定申請書又は承認申請書(別記第1・3・4号様式)岐阜県企業誘致課・要綱区分に応じる。書類は各1通。
交付申請書(第9・10・11号様式)岐阜県企業誘致課・要綱
実績報告書(第17・18号様式)岐阜県企業誘致課・要綱新設通常分は交付申請書で代える。
交付請求書(第20号様式)岐阜県企業誘致課・要綱

同一敷地で過去に企業立地の補助金の指定を受けた法人も除外されます。「今受けていない」だけでなく過去の指定歴が必要です。暴力団の実質的関与、雇用・利用・資金提供・社会的に非難される関係や関与先との下請契約等も除外要件です。

事業が始まってからの決まり

事業者は経費配分の変更について、20%以内の変更を除いて事前承認を受けます。事業内容の変更、中止、廃止も事前承認が必要です。期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに報告して指示を受けます。

新設通常分の補助額が1億円を超える場合、県はその超過部分を翌年度以降に分割交付する条件を付けることがあります。

事業者は消費税等の仕入控除税額を交付申請と実績報告で減額します。申請時に不明な場合は額確定時に減額します。交付後の税申告で確定した場合は速やかに報告し、県の命令により全部又は一部を返還します。

除外要件への該当が判明した場合には、県が決定を取り消して返還を命じます。事業を実施していない場合にも取消しが可能です。承認を受けた事業で、正当な理由なく交付後5年以内に休止・廃止・著しく縮小した場合は、取消しと全部又は一部の返還の対象になります。

事業を承継した場合は、承継者と旧事業者が連名で、承継から1月以内に証明書を添えて届け出ます。

事業者は交付決定の属する事業年度開始日から5年以内に終了する各事業年度について、年度終了の翌日から3月以内に操業・雇用・営業等を報告します。知事が追加の報告等を求めた場合も指示に従います。

補助事業により取得又は効用が増加した不動産及びその従物、並びに1件50万円以上の償却資産は財産処分制限の対象です。交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保への提供には知事の事前承認が必要です。交付後5年間は制限があり、分割交付の場合は通知された年度の補助金交付後から数えます。知事が定める期間を経過した場合は承認制限の例外となります。

事業者は帳簿等を、事業完了年度の翌年度以後5年間保存します。

交付決定の内容等への違反による取消し・返還には、受領から納付まで年10.95%の加算金がかかります。返還期限を過ぎると年10.95%の延滞金もかかります。知事がやむを得ない事情を認める場合は、全部又は一部を免除できます。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度一律の受付期間の記載なし東京23区からの移転は最大10億円県外からの本社機能移転を支援。細かな区分額の推移はページでは確認できない。
本社機能移転支援の公式ページ過去版 2023(確認日 2026年10月7日)
令和6年度一律の受付期間の記載なし東京23区からの移転は最大10億円県外からの本社機能移転を支援。細かな区分額の推移はページでは確認できない。
本社機能移転支援の公式ページ過去版 2024(確認日 2026年10月7日)
令和7年度一律の受付期間の記載なし東京23区からの移転は最大10億円県外からの本社機能移転を支援。細かな区分額の推移はページでは確認できない。
本社機能移転支援の公式ページ過去版 2025(確認日 2026年10月7日)
令和8年度区分ごとに着工・契約前申請新設通常5億円、賃借通常3億円、東京23区追加5億円2026年7月27日更新の公式ページと現行要綱で確認。
企業の本社機能の移転・拡充に対する支援制度(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 賃借経費の対象期間の起算点
    • 操業、営業等の開始後60月(要綱別表2-①、10頁 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/442891.pdf)
    • 創業後60か月(補助要件、1頁 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/442890.pdf)

    現行要綱の操業開始を基準に記載。資料の「創業」の意味と自社の適用は企業誘致課に確認する。

  • 令和5・6・7年度の公式ページ過去版は、東京23区からの移転について最大10億円と記載しています。令和8年度のページも同じ最大額ですが、細かな区分や要件すべてが同じとまでは判断できません。
  • 令和7年4月1日以後の指定・承認申請に現行要綱を適用します。令和7年3月31日までの誘致活動対象には従前の扱いが残ります。
  • 現行の補助要件資料は賃料を「創業後」、要綱は「操業、営業等の開始後」と書いています。起算点は要綱を基準に整理し、自社の場合は窓口に確認します。

問い合わせ

岐阜県企業誘致課(058-272-8364・8372)。

岐阜県本社機能移転促進事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岐阜県
対象事業者
概要県外の営利法人が岐阜県へ本社機能を移転する費用を補助。新設・増設は通常分5億円、東京23区からの要件付き追加分5億円で最大10億円。賃借は通常分3億円と追加分5億円。
補助率新設・増設の固定資産・従業員住宅取得費は1/10以内、賃料・移転関連経費は1/2以内
上限額新設・増設通常分5億円+東京23区追加分5億円。賃借通常分3億円(60月通算)+東京23区追加分5億円(通算)
対象経費
  • 新設・増設の土地・家屋・償却資産取得費。土地は着工前1年(未造成用地は3年)から操業まで、家屋は操業まで、償却資産は着工から操業までの取得。知事が定める面積・部分に限る。仲介手数料・租税公課は除く。
  • 賃借通常分は操業開始後60月までの事務所賃料(共益費を含み、敷金・権利金等・租税公課は除く)。
  • 東京23区追加分:事業所移転費、企業負担の従業員・家族の転居費、賃借の場合の改装費。着工又は賃貸借契約から操業までに完了し、初年度実績報告までに支出する経費。租税公課を除く。
  • 追加分のシャトルバス借上・運行費及び機器リース料は操業後60月まで。従業員住宅借上費は24月まで、5戸以上。共益費を含み敷金・権利金等・租税公課は除く。
  • 新設・増設の追加分の従業員住宅取得費は着工から操業までに取得し、初年度実績報告までに支出。仲介手数料・租税公課は除く。
主な要件(募集要項から)
  • 本社所在地が県外の営利法人。風俗営業・性風俗関連特殊営業を営む法人は除く。
  • 事務所の調査企画・情報処理・研究開発・国際事業・情報サービス・商業事業・サービス事業・その他管理業務部門、又は重要な研究所・研修所を県外から移転する。
  • 新設・増設の固定資産額は中小企業1,000万円以上、その他3,500万円以上。新規常用雇用者は中小企業2人以上(県外転入1人以上)、その他5人以上(県外転入2人以上)。賃借も同じ雇用要件。
  • 新規常用雇用者は有期契約・短時間労働者を除く。県内居住の新規雇用又は県外から転入する転勤者で、指定・承認申請から区分別の交付申請期限までが対象。
  • 東京23区の追加分は通常分の対象であり、移転常用雇用者10人以上が必要。移転常用雇用者は承認申請前から勤務する県内居住の無期・非短時間労働者。
  • 立地市町村の税財政優遇策を受けること(普通交付税の課税免除特例を除く)。
  • 同じ対象経費に県の他の税財政優遇策を受ける事業は除く。ただし普通交付税の課税免除特例、不動産取得税の企業立地税率特例、地方活力向上地域の事業税・不動産取得税特例は除外の例外。
  • 同一敷地で過去に企業立地の補助金の指定を受けた法人は除く。
  • 暴力団及び経営・運営への実質関与、暴力団員の使用・雇用、利益目的等の利用、資金・便宜の供与、社会的に非難される関係、関与先との下請・再委託・資材購入等は除く。
  • 親子会社等の共同事業は連名又は代表申請が可能。一の事業と認められる場合に限り指定・承認。
募集期間
回受付開始締切備考
指定・承認申請随時随時(予算がなくなり次第終了)一律の募集締切はページに記載なし。新設・増設は着工30日前、賃借は賃貸借契約15日前までに事前申請。予算の範囲内。
申請方法企業誘致課へ協議し、区分に応じて指定・承認申請、交付申請、実績報告、交付請求を行う。各書類1通。
他の制度との併用市町村の税財政優遇策は前提。県の重複経費の優遇策は原則不可、税特例の例外あり。国の地方拠点強化税制との併用明記なし。
問い合わせ先岐阜県企業誘致課 058-272-8364・8372
公式ページhttps://www.pref.gifu.lg.jp/page/13654.html

出典:

出典

よくある質問

賃借も対象ですか。

対象の本社機能と雇用要件を満たす賃借は通常分の対象です。賃料の1/2以内、60月通算で上限3億円です。

東京23区からなら必ず追加分がありますか。

通常分の要件に加え、移転常用雇用者10人以上など別表の条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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