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福島県の誘客コンテンツ開発事業補助金(令和8年度):年上限1,500万円、事前相談と交付決定後の着手が必要

浜通り地域等15市町村で12市町村への誘客につながるコンテンツ開発等を支援。年上限1,500万円で、補助率は主たる実施場所・企業区分・経過年により異なります。事前相談、審査、交付決定を経て着手し、原則事業完了後に精算払となります。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

福島県誘客コンテンツに年上限1,500万円補助金ちず

福島県の誘客コンテンツ開発事業補助金は、浜通り地域等15市町村で、避難地域12市町村への来訪と消費につながるツアー・イベント等の造成や情報発信、誘客施設改修、自転車利活用を支援する制度です。民間事業者や一般社団・財団法人、NPO等を対象とし、1申請・1事業者当たり年間上限1,500万円。令和8年度の募集期間は2026年6月22日~9月30日で、締切は第1回7月31日、第2回9月30日(郵送必着)です。

応募には事前相談が必要です。提出は事務局へのメールが原則で、困難な場合は郵送・持参も可能です。対面相談は事前の日程調整が必要です。採択だけでは着手できず、その後の交付申請と交付決定が必要です。支払は原則事業完了後の精算払なので、実施経費を先に支払う期間が生じます。必要と認められた場合には概算払も可能です。

30秒でわかる要点

誰が
民間事業者、一般社団・財団法人、NPO、公益法人、その他法人格を有する団体等。農林漁業は原則対象外(園芸サービス業を除く)。
何に
12市町村への誘客につながるツアー・イベント等の造成、デジタル情報発信、誘客施設改修、自転車利活用。
いくら
1申請・1事業者当たり年間1,500万円。共同申請でも同額。令和8~12年度の1事業者累計最大4,500万円。
いつまで
受付終了
選ばれ方
提案者のプレゼンテーションを外部有識者の審査会で審査し候補者決定(条件付き採択あり)「補助金交付候補者は、本申請の提案書類等に基づく提案者からのプレゼンテーショ ンにより、外部有識者から構成される審査会で決定します。」
申請方法
事前相談後、事務局へ原則メール。困難な場合は郵送・持参。採択後の交付申請は県観光交流課へ(提出経路は事務局にも確認)。

場所と企業区分で補助率が変わる

対象の12市町村は田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村です。これにいわき市、相馬市、新地町の3市町を加えた地域が実施場所となります。3市町を主たる場所にする場合も、12市町村への誘客が必要で、専ら3市町だけへの誘客は対象外です。

主たる実施場所・企業区分 1年目 2年目継続 3年目継続
12市町村の中小・小規模企業、一般社団法人・NPO等 3/4以内 2/3以内 1/2以内
12市町村の大企業 1/2以内 1/2以内 1/3以内
3市町の中小企業等・大企業 1/2以内 1/2以内 1/3以内

Q&A1-9では、主たる実施場所を訪問先の数や拠点の場所等で判断するとしています。本社の住所だけで補助率が決まる制度ではありません。15市町村内に本店・本社がない申請者には、域内に本店・本社を持つ事業者等との共同申請、外注または委託が必要です。

中小企業の基準は、募集要領の表で資本金・出資総額または常時使用する従業員数のいずれかを満たすものとされています。

業種 資本金・出資総額 常時使用する従業員数
製造・建設・運輸・その他(以下の業種を除く) 3億円以下 300人以下
卸売 1億円以下 100人以下
サービス 5,000万円以下 100人以下
小売 5,000万円以下 50人以下

中小企業区分は中小企業基本法に基づきます。募集要領では、単一大企業が株式・出資の1/2以上、複数大企業が2/3以上、または大企業役職員が役員総数の1/2以上を占める企業をみなし大企業とします。さらに、資本金・出資金5億円以上の法人による株式保有と、直近3年の課税所得年平均15億円超の条件があります。株式保有は交付要綱で「100%」、募集要領で「100株以上」と異なり、条件の接続も「いずれか」と「及び」で異なります。要綱を基準に整理していますが、該当する場合の企業区分・補助率は事務局に確認する事項です。

同じ税抜き対象経費1,200万円でも、1年目の3/4区分は900万円、1/2区分は600万円で、差は300万円です。ただし、年間上限や同一事業者の合算、累計上限に達すればこの差のまま増えるとは限りません。

原則1事業者1申請で、関連性のない複数事業は事務局への相談が必要です。Q&Aでは複数申請の件数自体に上限はないとしています。共同申請でも年上限1,500万円は増えません。複数申請の同一事業者分を合算し、別法人でも代表者等が同じ場合は同一事業者の複数申請とみなします。共同申請者の負担割合は均等でなくてもよいものの、負担額を明確にします。令和8~12年度の1事業者累計は最大4,500万円です。

計算根拠は令和8年度募集要領Ⅱ-6・7・10(7)です。次の引用は上限・区分別補助率と消費税の取扱いを、それぞれ原文のまま示します。

いくらになるか

税抜き補助対象経費に主たる実施場所・企業区分・経過年の補助率を掛けた額と、年間1,500万円上限の低い方(同一事業者の合算・累計4,500万円上限を適用)を基準に、予算内で交付額を決定する。

募集要項などの記載: 「6 補助上限額 1申請当たり年間1,500 万円 ※ 原則1事業者当たり1申請とし、1事業者当たりの補助上限額は年間1,500 万円とします。 ※ 複数の事業者により共同申請する場合においても、1申請当たりの補助上限額は、年間 1,500 万円とします。 ※ 本事業(令和8年度から12 年度)における1事業者当たりの補助額は最大4,500 万円とし ます。

7 補助率 (1) 12 市町村の場合(補助対象事業の主たる実施場所) ア 中小企業、一般社団法人及び特定非営利活動法人等 1年目:3/4以内、2年目継続:2/3以内、3年目継続:1/2以内) イ 大企業(1年目:1/2以内、2年目継続:1/2以内、3年目継続:1/3以内) (2) 3市町の場合(補助対象事業の主たる実施場所) 中小企業等及び大企業共通(1年目:1/2以内、2年目継続:1/2以内、3年目継 続:1/3以内) ※ 補助対象事業の主たる実施場所が12 市町村の小規模企業者の補助率は、(1)アを適用します。 ※ 補助対象事業の主たる実施場所が3市町の場合、12 市町村のいずれか又は複数の市町村へ の来訪者の呼び込みに繋がる取組に限り、申請が可能となります。

(7) 消費税の取扱い 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた金額とします。」

例計算補助額
12市町村が主たる場所の中小企業等・1年目、税抜き対象経費1,200万円min(1,200万円×3/4, 1,500万円)=900万円900万円
3市町が主たる場所・1年目、税抜き対象経費1,200万円min(1,200万円×1/2, 1,500万円)=600万円600万円
12市町村が主たる場所の中小企業等・2年目、税抜き対象経費2,400万円min(2,400万円×2/3, 1,500万円)=1,500万円(上限前1,600万円)1,500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は、税抜きの対象経費だけを使い、他申請がなく、累計上限の残額が足りる場合です。補助率は上限であり、交付額は予算の範囲内で決まります。

対象事業と対象外経費を分ける

交付要綱の対象事業にはオンラインによるものも含まれます。対象事業はⅠ「新たなイベント・ツアー等の企画運営」、Ⅱ「デジタルプロモーション等の情報発信」、Ⅲ「誘客施設改修」、Ⅳ「自転車利活用」です。ⅠまたはⅢでは原則Ⅱも実施します。Q&A2-2では複数年計画で翌年以降に情報発信する構成も認めています。Ⅱだけならデジタルプロモーションのみとし、Ⅰ・Ⅲと合わせる場合はデジタル中心の広報費構成にします。詳細な効果計測ができる設計が必要で、制作費用等に偏らない構成が求められます。

対象経費には人件費、謝金、旅費、通信運搬費、設備修繕費、外注費、雑役務費、備品費、広報費、借料・損料、使用料、委託費があります。交付決定日以降に発注し、実施期間内に支払を終えた税抜き経費に限られます。

建築費は対象外で、内装等の修繕・設備修繕が対象です。既存コンテンツ・イベントの管理運営費は原則対象外ですが、既存のものから派生する新たな造成は対象となり得るとQ&Aは説明しています。

目的に合わない経費、経理書類を準備できない経費、決定前の発注・契約、期間後の納品・検収、自社内部や共同申請者間の取引は対象外です。行政手続費・印紙、金券、飲食・奢侈・娯楽・接待、振込手数料、借入利息・遅延損害金、社会通念上不適切な経費も除かれます。Q&Aは光熱費・水道代、確定検査費、終了後の実績報告作成費、為替差損も原則対象外としています。

事前相談から入金までの順番

交付決定を受けてから事業を始める

  1. 1事前相談申込
  2. 2AI面接
  3. 3相談表受領・修正返信
  4. 4日程調整・事前相談
  5. 5本申請
  6. 6審査・採択
  7. 7交付申請・決定
  8. 8事業実施・支払
  9. 9実績報告・額確定
  10. 10請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    事前相談を申込み、相談票の準備・事前相談を行う通年

    AI面接ガイド11頁では、面接後に事務局が面談内容から事前相談表を作成・メール送付し、申請者が受領・必要に応じ修正して返信、事務局が日程調整の連絡をして事前相談を実施する順序。全応募者へのAI面接の必須性や審査会プレゼンテーションとの関係は資料から特定できず事務局確認事項。資格審査・要件確認は相談票受理後1週間程度。ヒアリング・補正があればさらに時間を要する。対面相談は事前日程調整。

  2. 2

    事務局の確認後に提案書等を本申請2026年7月31日/2026年9月30日(郵送必着)

    2026年6月22日募集開始。結果通知は提案書受理後1か月程度の見込み。審査会の想定は8月下旬・10月下旬。

  3. 3

    審査会のプレゼンテーション、採択結果を受ける

    条件付き採択は提案書を修正し審査会の承認を受ける。

  4. 4

    採択後に交付申請し、交付決定通知を受ける

    採択だけでは着手不可。事業開始・発注契約は通知記載の交付決定日以降。取下げ期日は通知受理日から15日経過した日。

  5. 5

    事業実施、支払、年度ごとの交付申請交付決定日から最長1年間

    最大3年間の継続は毎年再採択が必要。令和9年度にまたがる場合は年度当初に再申請。制度は2031年3月31日までを想定し、予算成立が前提。採択時期により1~2年間となる場合がある。

  6. 6

    年度単位で実績報告を提出、審査で額を確定完了日(中止・廃止承認日)から30日経過した日と、その年度の3月31日の早い日

    令和8年度末は2027年3月31日。必要に応じ現地調査。

  7. 7

    交付請求し入金

    原則事業完了後の精算払のため、経費支払から額確定・請求・入金まで立て替えが必要。必要と認められる場合は概算払請求が可能。入金までの日数は明記なし。

募集要領では、事前相談票受理後の資格審査・要件確認は1週間程度、提案書受理後の結果通知は1か月程度の見込みです。ヒアリングや書類補正があればさらに時間を要します。事前相談は通年で、募集期間内に本申請できなかった提案も事業構築に向けて支援するとしています。相談の受付と、本申請の募集期間は別です。

AI面接実施ガイド11頁は、AI面接後に事務局が面談内容から事前相談表を作成してメールで送付し、申請者が受領・必要に応じ修正して返信した後、事務局が日程を調整して事前相談を実施する順序を示しています。図のAI面接から事前相談までの流れはこのガイドに沿っています。全応募者にAI面接が必須か、審査会のプレゼンテーションとどう関係するかは、取得資料から特定できず、事務局への確認事項です。

交付決定日から最長1年間の事業で、継続は最大3年間ですが毎年の再採択が必要です。年度をまたぐ場合、令和9年度当初に同年度分の交付申請を行い、実績報告も年度単位で行います。概要資料には「令和8年度当初」とあるため、募集要領の令和9年度表記を基準とし窓口で確認します。制度全体は2031年3月31日までを想定し、予算成立が前提で、採択時期によって事業期間が1~2年間になる場合があります。3年以内に自立する場合は、3年間継続を前提とする構築は必須ではありません。ただし短期間の実施を想定した制度ではなく、目的に合致しない事業は対象外です。

実績報告は完了日(中止・廃止承認日)から30日経過した日と、その年度の3月31日の早い日が期限です。令和8年度末は2027年3月31日です。原則として経費支払から審査・額確定、請求、入金まで資金を立て替えます。入金までの日数は公式資料に明記されていません。

ほかの制度と重ねる条件

ほかの制度と重ねられるか

禁止されているのは、申請した補助対象事業に対する国の他制度との重複助成です。国財源を使う県・市等の助成も含まれます。単に申請窓口が市町村であることだけでは併用可と判断できません。

県のコンテンツ造成型補助金、いわき市の文化活動支援も比較しましたが、本制度との個別の併用・上乗せは確認できませんでした。市の文化振興基金は芸術等の活動に関する比較候補で、営利目的の事業を対象にしていません。「記載なし」は併用できるという意味ではありません。各制度の対象と財源、重複の扱いを窓口で確認する事項です。

要件と書類でつまずきやすい点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 目的を理解し、自主的・組織的に事業を完遂できることを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2ア
  • 地域に根付き、収益確保等による将来の自立が見込まれる事業であることを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2イ
  • 宗教・政治活動、公職者・候補者・政党の推進、支持、反対を目的とする団体でないことを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2ウ
  • 暴力団・暴力団員、離脱から5年未経過の者が経営・運営に協力せず、暴力団等との密接な関係がないことを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2エ
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業を行う者でないことを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2オ
  • 農業(園芸サービス業を除く)・林業・漁業を営む場合は原則対象外であることを確認しましたか。Q&A3-1
  • 15市町村に本店・本社がない場合、域内に本店・本社のある事業者等との共同申請または外注・委託を行うことを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2、Q&A3-4
  • 12市町村への来訪者の呼び込みにつながり、専ら3市町のみへの誘客でないことを確認しましたか。募集要領Ⅱ-1・4
  • 対象事業Ⅰ(企画・運営)またはⅢ(施設改修)では原則Ⅱ(情報発信)も実施すること。複数年計画で翌年以降に情報発信する構成もQ&Aでは認めるを確認しましたか。募集要領Ⅱ-1、Q&A2-2
  • 情報発信Ⅱだけならデジタルプロモーションのみ、Ⅰ・Ⅲと組み合わせる場合はデジタル中心とし、詳細な効果計測ができる設計であることを確認しましたか。募集要領Ⅱ-10(3)
  • 補助率の企業区分は中小企業基本法による。単一大企業が株式・出資の1/2以上、複数大企業が2/3以上、または大企業役職員が役員総数の1/2以上の企業はみなし大企業となるを確認しましたか。募集要領Ⅱ-2参考
  • 資本金・出資金5億円以上の法人の保有株式の条件と、直近3年の課税所得年平均15億円超の条件を確認すること。株式条件は要綱100%と募集要領100株以上の食い違いがあるため窓口確認が必要を確認しましたか。交付要綱別表、募集要領Ⅱ-2参考
  • 共同申請でも1申請年1,500万円、複数申請でも1事業者年1,500万円。同じ代表者等の別法人も同一事業者の複数申請として合算するを確認しましたか。募集要領Ⅱ-6、Q&A3-6
  • 原則1事業者1申請。関連性のない複数事業は事務局へ相談し、共同申請者間の負担額を明確にするを確認しましたか。Q&A3-5・3-6
  • 補助対象経費は税抜きで、交付決定日以降の発注・委託、実施期間内の支払完了に限るを確認しましたか。募集要領Ⅱ-10(1)(7)
  • 建築費は対象外。既存コンテンツ・イベントの管理運営費は原則対象外だが、派生する新たな造成は対象となり得るを確認しましたか。Q&A2-1・4-1
  • 目的に合わない経費、経理書類を準備できない経費、決定前の発注契約・期間後の納品検収、自社内取引・共同申請者間取引、行政手続費・印紙、金券、飲食・奢侈・娯楽・接待、振込手数料、利息・遅延損害金、社会通念上不適切な経費を除外するを確認しましたか。募集要領Ⅱ-10(2)
  • 光熱費・水道代、確定検査等の費用、終了後の実績報告作成費、為替差損も原則対象外であることを確認しましたか。Q&A4-2
  • 備品は1年以上使用できるものとし、少額物品を除き、原則事業外使用をしない。購入品の識別表示を行い、10万円超はリースと比較して安価な方法で調達し、購入が必要なら理由書を確定検査で提出するを確認しましたか。Q&A4-3
  • 原則口座振込とし、小切手・手形は不可。税抜き1取引10万円超の現金払いは旅費・現金決済のみの取引を除き不可。個人カードの付与ポイントは対象経費から除くを確認しましたか。募集要領Ⅱ-10(4)
  • 資本関係のない事業者の有効期限内の見積書を取得し、50万円以上は原則同条件で2社以上の見積り。困難なら随意契約理由書を付け、納期と一式の内訳を示すを確認しましたか。募集要領Ⅱ-10(5)
  • 国の他制度(国の財源を使う自治体等の制度を含む)と申請事業を重複助成させないを確認しましたか。募集要領Ⅱ-10(6)
  • 100万円以上の契約先は経済産業省の補助金交付等停止・指名停止事業者を避ける。ただしその事業者でなければ困難・不適当な場合は知事の承認が必要。再委託等にも適用し、相手方に調査協力を求めるを確認しましたか。交付要綱第6条
  • 委託・外注が事業費合計の50%以上なら理由書を提出する。計画変更で50%を超える場合は変更承認申請に理由を記載するを確認しましたか。Q&A5-3
  • 賃上げ加点は任意であり、表明後に基準未達の場合、次年度審査で減点対象となる場合があるを確認しましたか。募集要領Ⅲ-4(4)
  • 事前相談を受けた後に本申請し、採択後に交付決定を受けるまで事業を開始しないを確認しましたか。募集要領Ⅲ-1・Ⅳ
  • 交付決定を受けた者は広域マーケティング事業者に開発コンテンツ情報を提供する等の協力を行うを確認しましたか。交付要綱別表誘客コンテンツ開発事業3
  • 具体的な計画・成果・実施方法、実施体制・資金調達、日程、経費積算、自立見通しを示しましたか。募集要領Ⅲ-3(4)、Ⅲ-4(4)
  • 条件付き採択の場合、意見に従って提案書を修正し審査会の承認を受けましたか。募集要領Ⅲ-6

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事前相談票(様式1)県募集ページ事前相談で提出
申請事業者提案書(様式2)・事業概要書県募集ページ/申請者作成様式2に不足なく記載すれば概要書は不要
反社会的勢力の表明・確約同意書、役員一覧県掲載様式/申請者本申請
定款の写し申請者保管本申請
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)法務局本申請
直近3期の決算書、現在年度の事業計画、会社概要、実施体制資料申請者保管・作成貸借対照表・損益決算書
見積書の写しと必要な内訳明細・随意契約理由書発注・委託先候補/申請者設備修繕・外注・委託。50万円以上は原則2社以上
賃上げの実施表明書類申請者の覚書・社内通達等任意の加点を受ける該当企業のみ
委託・外注の理由書申請者作成事業費合計の50%以上
交付申請書、事業計画書、収支予算書県掲載交付要綱の様式採択後。その他必要書類も提出
実績報告書、実績概要書、収支決算(見込)書、証拠書類県掲載交付要綱の様式/申請者年度単位で報告
固定資産台帳の写し申請者保管50万円以上の備品購入
交付請求書/概算払請求書県掲載交付要綱の様式必要時、概算払は承認が前提

本申請の審査では、具体的な計画・事業効果・実施方法、実行性・専門性・予算管理を確認します。自己資金・調達方法を示し、現実的な日程、適切な経費積算、補助終了後の自立の見通しが求められます。条件付き採択は意見に基づき提案書を修正して審査会の承認を受ける必要があります。

対象者には、目的の理解と自主的・組織的な完遂、地域に根付き収益等によって自立する見通しが必要です。宗教・政治活動や公職者・政党の推進、支持、反対を目的とする団体、風俗営業・性風俗関連特殊営業を行う者は除かれます。暴力団等との密接な関係がなく、暴力団員や離脱後5年未経過の者が経営・運営に協力していないことも要件です。Q&Aでは農業(園芸サービス業を除く)・林業・漁業を営む場合は原則対象外としています。

備品は1年以上使えるものとし、少額物品は除かれます。原則事業外で使えず、識別表示が必要です。10万円超はリースと比較して安価な方法で調達し、購入が必要なら確定検査に理由書を添えます。50万円以上の備品購入には固定資産台帳の写しが必要です。

支払は原則口座振込で、小切手・手形は不可です。税抜き1取引10万円超の現金払いは、旅費・現金決済のみの取引を除き不可。個人カードの付与ポイントは対象経費から除きます。見積書は資本関係のない業者から取得し、50万円以上は原則同条件の2社以上、困難なら随意契約理由書が必要です。有効期限、納期、一式の内訳も確認します。

委託・外注が事業費合計の50%以上なら理由書を提出します。計画変更で50%を超える場合は変更承認申請に理由を記載します。100万円以上の契約先には経済産業省の補助金交付等停止・指名停止事業者の制限があり、その業者でなければ遂行困難・不適当な場合は知事の承認が必要です。相手方への調査協力の措置と停止事業者の制限は、再委託等でも適用されます。

賃上げ加点を受ける企業は、令和8年4月以降の事業年度または令和8年以降の暦年で、前年度・前年から大企業3%以上、中小企業1.5%以上の増加を表明する書類を提出します。大企業は受給者一人当たり平均受給額、中小企業等は給与総額を用います。この加点の中小企業等は法人税法による資本金等1億円以下等の定義で、補助率の企業区分とは基準が異なります。表明して基準未達なら、次年度審査で減点対象となる場合があります。

事業が始まってからの決まり

  • 内容変更・中止・廃止は事前承認が必要です。内容が変わらず交付決定額の2割以内の減少は軽微変更とされ、総額増額は原則認められません。
  • 状況報告は知事が別に定める日までに行い、書類・現地検査に協力します。開発コンテンツの情報提供等で広域マーケティング事業者にも協力します。
  • 50万円超の取得・効用増加財産には耐用年数まで処分制限があり、規則は不動産等も対象にしています。知事承認なしの目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定は禁止され、補助金全部相当の納付または制限期間経過には例外があります。
  • 帳簿等は完了年度の翌年度から5年間保存します。確定額より多く受領済みなら超過分の返還が命じられます。要綱は申請・実績報告時に明らかな仕入控除税額の減額と、申請時に不明な場合の例外を定め、完了後の確定は速やかな報告と返還対象になります。募集要領は税抜き経費の計上としているため、その前提で申請額を整理します。
  • 虚偽申請は全額返還とされ、目的外使用・条件や法令違反では取消し・返還となる場合があります。規則第16条第1項の取消返還に伴う加算金と返還期限後の延滞金は年10.95%で、やむを得ない事情が認められれば申請により全部または一部の免除が可能です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度公式の審査結果ページに補助金交付候補者の採択を掲載。受付期間・当時の補助率はこのページでは確認できない。
審査結果 誘客コンテンツ開発事業補助金(2024年12月17日更新)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年6月22日~9月30日。第1回7月31日・第2回9月30日必着。年1,500万円、期間累計4,500万円。補助率は実施場所・企業区分・経過年で3/4~1/3以内。募集要領は自転車利活用の対象事業Ⅳを明記。過去の募集要領を取得できず、新設とは判断しない。
令和8年度 誘客コンテンツ開発事業募集要領(全11頁)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 大企業扱いの株式保有条件
    • 5億円以上法人に100%保有される中小・小規模事業者。課税所得条件は「いずれか」(浜通り地域等交流人口・消費拡大支援事業 補助金交付要綱(誘客コンテンツ開発事業・広域マーケティング事業) 別表 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/582534.pdf)
    • 5億円以上法人に100株以上保有される中小・小規模事業者。導入文は「(1)及び(2)」(令和8年度 誘客コンテンツ開発事業募集要領(全11頁) p.4 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751715.pdf)

    規程の100%・いずれかを基準に整理するが、100株以上または各条件の該当者は補助率の区分を事務局で確認する。誤植と断定しない。

  • 年度をまたぐ場合の交付申請年度
    • 令和9年度当初に令和9年度分を申請(令和8年度 誘客コンテンツ開発事業募集要領(全11頁) p.11 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751715.pdf)
    • 令和8年度当初に令和8年度分を申請(誘客コンテンツ開発事業 事業概要 p.1 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751234.pdf)

    令和8年度募集に対応した募集要領を本文の基準とする。概要資料の年度記載は事務局で確認する。

  • 概算払の参照条文
    • 第10条が概算払、第9条は申請取下げ(浜通り地域等交流人口・消費拡大支援事業 補助金交付要綱(誘客コンテンツ開発事業・広域マーケティング事業) 第9・10条 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/582534.pdf)
    • 概算払は交付要綱第9条に基づくと記載(公募関係Q&A 令和8年度版(全12頁) p.12 Q7-1 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751716.pdf)

    現行要綱の第10条を基準に案内し、請求経路は事務局で確認。

  • 3市町を主たる実施場所とする事業
    • 12市町村への誘客につながるなら申請可能(令和8年度 誘客コンテンツ開発事業募集要領(全11頁) p.5 Ⅱ-7 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751715.pdf)
    • 「主たる実施場所は12市町村」と説明(公募関係Q&A 令和8年度版(全12頁) p.12 Q7-2 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751716.pdf)

    要綱・募集要領は3市町を認めている。Q&Aの説明も示し、3市町が主たる計画は事務局で確認する。

  • 採択後の交付申請の提出先案内
    • 交付申請書を事務局に提出(募集要領p.1 注意事項 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751715.pdf)
    • 観光交流課に交付申請書を提出(募集要領p.10~11 Ⅳ https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/751715.pdf)

    事務局を窓口として提出経路を確認する。県への交付申請と採択候補者申請を区別する。

これまでの推移から分かること

  • 令和6年度の公式審査結果ページで、補助金交付候補者の採択が公表されていたことを確認できます。当時の受付期間・補助率を比較できる募集要領は取得できませんでした。
  • 現行交付要綱の附則は令和3年7月12日施行としています。現在の別表だけから、施行当初と同じ額・要件だったとは判断できません。
  • 令和8年度の募集要領には自転車利活用が独立した対象事業として載っています。県ページ・概要資料の対象事業の要約には載っていませんが、過去の要領を取得できていないため、今年度の新設とは断定しません。

3市町を主たる場所にする条件も、Q&A7-2の「主たる実施場所は12市町村」という説明と、要綱・募集要領の条件付きで3市町を認める記載に差があります。該当する計画は事務局への確認が必要です。概算払の参照条文はQ&Aでは第9条、現行交付要綱では第10条です。

問い合わせ先

応募・事前相談は一般社団法人福島県中小企業診断協会へ。電話024-572-6001、メールyukyaku@f-smeca.com、住所は〒960-8053福島市三河南町1−20コラッセふくしま7階です。募集要領Ⅳでは採択後の交付申請先を県観光交流課とし、冒頭の案内では事務局提出とするため、提出経路も事務局で確認します。

福島県 誘客コンテンツ開発事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関福島県
対象事業者
概要浜通り地域等15市町村で、12市町村への誘客につながるコンテンツ開発・情報発信・施設改修・自転車利活用を支援。事前相談と審査会を経て交付決定後に着手する。
補助率12市町村を主たる実施場所とする中小企業等:1年目3/4以内、2年目2/3以内、3年目1/2以内。大企業または3市町が主たる実施場所:1・2年目1/2以内、3年目1/3以内。
上限額1申請・1事業者当たり年間1,500万円。共同申請でも同額。令和8~12年度の1事業者累計最大4,500万円。
対象経費
  • 人件費
  • 事業費:謝金、旅費、通信運搬費、設備修繕費、外注費、雑役務費、備品費、広報費、借料・損料、使用料
  • 委託費
  • 対象経費は消費税・地方消費税を除く。交付決定日以降に発注し、期間内に支払完了。
主な要件(募集要項から)
  • 目的を理解し、自主的・組織的に事業を完遂できること
  • 地域に根付き、収益確保等による将来の自立が見込まれる事業であること
  • 宗教・政治活動、公職者・候補者・政党の推進、支持、反対を目的とする団体でないこと
  • 暴力団・暴力団員、離脱から5年未経過の者が経営・運営に協力せず、暴力団等との密接な関係がないこと
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業を行う者でないこと
  • 農業(園芸サービス業を除く)・林業・漁業を営む場合は原則対象外であること
  • 15市町村に本店・本社がない場合、域内に本店・本社のある事業者等との共同申請または外注・委託を行うこと
  • 12市町村への来訪者の呼び込みにつながり、専ら3市町のみへの誘客でないこと
  • 対象事業Ⅰ(企画・運営)またはⅢ(施設改修)では原則Ⅱ(情報発信)も実施すること。複数年計画で翌年以降に情報発信する構成もQ&Aでは認める
  • 情報発信Ⅱだけならデジタルプロモーションのみ、Ⅰ・Ⅲと組み合わせる場合はデジタル中心とし、詳細な効果計測ができる設計であること
  • 補助率の企業区分は中小企業基本法による。単一大企業が株式・出資の1/2以上、複数大企業が2/3以上、または大企業役職員が役員総数の1/2以上の企業はみなし大企業となる
  • 資本金・出資金5億円以上の法人の保有株式の条件と、直近3年の課税所得年平均15億円超の条件を確認すること。株式条件は要綱100%と募集要領100株以上の食い違いがあるため窓口確認が必要
  • 共同申請でも1申請年1,500万円、複数申請でも1事業者年1,500万円。同じ代表者等の別法人も同一事業者の複数申請として合算する
  • 原則1事業者1申請。関連性のない複数事業は事務局へ相談し、共同申請者間の負担額を明確にする
  • 補助対象経費は税抜きで、交付決定日以降の発注・委託、実施期間内の支払完了に限る
  • 建築費は対象外。既存コンテンツ・イベントの管理運営費は原則対象外だが、派生する新たな造成は対象となり得る
  • 目的に合わない経費、経理書類を準備できない経費、決定前の発注契約・期間後の納品検収、自社内取引・共同申請者間取引、行政手続費・印紙、金券、飲食・奢侈・娯楽・接待、振込手数料、利息・遅延損害金、社会通念上不適切な経費を除外する
  • 光熱費・水道代、確定検査等の費用、終了後の実績報告作成費、為替差損も原則対象外であること
  • 備品は1年以上使用できるものとし、少額物品を除き、原則事業外使用をしない。購入品の識別表示を行い、10万円超はリースと比較して安価な方法で調達し、購入が必要なら理由書を確定検査で提出する
  • 原則口座振込とし、小切手・手形は不可。税抜き1取引10万円超の現金払いは旅費・現金決済のみの取引を除き不可。個人カードの付与ポイントは対象経費から除く
  • 資本関係のない事業者の有効期限内の見積書を取得し、50万円以上は原則同条件で2社以上の見積り。困難なら随意契約理由書を付け、納期と一式の内訳を示す
  • 国の他制度(国の財源を使う自治体等の制度を含む)と申請事業を重複助成させない
  • 100万円以上の契約先は経済産業省の補助金交付等停止・指名停止事業者を避ける。ただしその事業者でなければ困難・不適当な場合は知事の承認が必要。再委託等にも適用し、相手方に調査協力を求める
  • 委託・外注が事業費合計の50%以上なら理由書を提出する。計画変更で50%を超える場合は変更承認申請に理由を記載する
  • 賃上げ加点は任意であり、表明後に基準未達の場合、次年度審査で減点対象となる場合がある
  • 事前相談を受けた後に本申請し、採択後に交付決定を受けるまで事業を開始しない
  • 交付決定を受けた者は広域マーケティング事業者に開発コンテンツ情報を提供する等の協力を行う
  • オンライン事業も含む。3年以内に自立する場合は3年継続前提の構築は必須ではないが、制度目的に合致しない事業は対象外。
  • 複数申請の件数自体に上限はないが、1事業者の金額合算上限が適用される。
  • 民間事業者、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、公益社団・財団法人、その他法人格を有する団体等。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 第1回2026-06-222026-07-31郵送必着。事前相談は通年。
令和8年度 第2回2026-06-222026-09-30郵送必着。最大12件程度の採択予定。
申請方法事前相談後、事務局へ原則メール。困難な場合は郵送・持参。採択後の交付申請は県観光交流課へ(提出経路は事務局にも確認)。
他の制度との併用国が助成する他制度(国財源による自治体等の制度を含む)との同一事業への重複助成は不可。県・市の独自財源制度は個別の明記を確認できず。
問い合わせ先一般社団法人福島県中小企業診断協会:024-572-6001、yukyaku@f-smeca.com。〒960-8053 福島市三河南町1−20 コラッセふくしま7階。
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/r8yukyaku-koubo01.html

出典:

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よくある質問

採択されればすぐに契約できますか?

採択後に交付申請し、通知書に記載の交付決定日以降に事業を開始します。交付決定前の発注・契約は対象外です。

ゲストハウスの新築も対象ですか?

Q&A2-1では建築費は対象外とし、内装等の修繕工事・設備修繕は対象としています。

共同申請なら上限は人数分増えますか?

増えません。共同申請でも1申請当たり年間1,500万円です。複数申請の場合も1事業者の年間上限が適用されます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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