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福島県の福島空港誘客支援補助金(令和8年度):1人3,000円、運航15日前に申請

福島空港利用促進協議会は、伊丹・新千歳路線を使って福島県内に1泊以上する誘客旅行を造成・催行する旅行会社等に、対象人数1人3,000円、同一事業者年60万円まで補助します。申請は運航15日前までで、予算到達時は早期終了する場合があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

福島県空港の誘客旅行に1人3,000円補助金ちず

福島県の福島空港定期路線誘客支援事業補助金は、福島空港利用促進協議会が旅行会社等の誘客旅行商品を支援する制度です。伊丹・新千歳路線を利用し、県内の宿泊施設で1泊以上する誘客について、1人3,000円、同一事業者の年度合計60万円までを補助します。

令和8年度分の申請は運航15日前までです。旅行催行後の申請ではなく、事業計画・旅程表等を事前に提出します。交付決定額が予算に達した場合は、予告なく終了する場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
国内定期路線の旅行商品を造成・催行する旅行会社等(旅行業を生業とする非加盟法人・個人事業主も含む)
何に
伊丹・新千歳路線を利用し県内で1泊以上する誘客旅行
いくら
同一事業者年度600,000円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
予算の範囲内で交付(予算到達で終了する場合あり)「交付決定額が予算額に達した時点で予告なく事業を終了する場合があります。」
申請方法
空港交流課補助金専用メール fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp へ提出

対象の旅行と人数

旅行会社の業界団体加盟会社とそれらで構成する団体に加え、旅行業を生業とする非加盟の法人・個人事業主も令和8年度別表の対象区分です。旅行商品を造成・催行する事業者が申請します。

伊丹又は新千歳路線による福島県への誘客で、福島IN又はOUTの旅行が対象です。県内1泊以上が必要で、乳児と宿泊料金が発生しない子供は対象人数から除きます。消費税・地方消費税相当分も補助対象経費から除外します。

要綱は悪天候又は空港に起因する理由で予定外の空港に離発着した場合、当初空港で離発着したものとみなす例外を定めています。県の直接的旅行商品造成の委託事業、県・協議会の他補助を活用する誘客は対象外です。

年度合計の上限を計算に入れる

対象人数だけを乗じても、同一事業者の年度累計60万円を超える部分は増えません。既受給なしなら200人で60万円となります。既受給50万円なら、次の旅行に40人の対象者がいても残り10万円が上限です。

いくらになるか

対象人数×3,000円と、同一事業者の年度上限600,000円の残額の低い方。乳児・宿泊無料の子供を人数から除く。既受給なしの場合、年度上限に達する対象人数は200人。

募集要項などの記載: 「次の条件を満たす誘客について1名あたり3,000円を補助します。

なお、同一事業者あたり600,000円を補助額の年度上限額とします。」

例計算補助額
当年度既受給なし、対象40人40人×3,000円120,000円
当年度既受給なし、対象220人min(220人×3,000円,600,000円)600,000円
当年度既受給500,000円、対象40人min(120,000円,600,000円−500,000円)100,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請・催行・報告・請求の順番

誘客旅行の手続き

  1. 1計画と事前申請
  2. 2交付決定
  3. 3旅行催行
  4. 4完了と実績報告
  5. 5請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    旅行商品・事業計画を作り申請運航15日前まで

    メール提出、申請書と事業計画・所要額調書・旅程表等を各1部。

  2. 2

    交付決定を受け旅行を催行

    県内宿泊が必要。予算の範囲内。

  3. 3

    完了報告書を提出完了後速やかに

  4. 4

    実績報告書と添付書類を提出完了又は廃止承認から30日、又は交付決定年度3月31日の早い日

    最終参加者リスト・旅程表・宿泊証明等を用意する。

  5. 5

    補助金を請求速やかに

    旅行に関する費用は先に支出する。具体的な入金日数は資料に記載なし。

  6. 6

    請求後、補助金の支払いを受ける

    要綱第9の請求と実績報告添付の振込口座による手続き。具体的な額確定・入金の日数は取得した本要綱に記載なし。

申請段階では事業計画、所要額調書、旅程表等を添付します。旅行後の最終参加者リストと宿泊証明が実績報告に必要になるため、申請時の予定人数と旅行後の実績を分けて記録します。入金までの具体的な日数は要綱には記載されていません。

ほかの旅行補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県・協議会の貸切バス借上支援事業も県公式ページで確認しました。この制度の別表は県・協議会の他補助を利用する誘客を対象外とするため、同じ誘客への合算例は示していません。国・市町村制度の可否は本制度資料に記載がありません。

対象外と提出書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 福島空港国内定期路線を利用する旅行商品を造成・催行する旅行会社、対象会社の団体、又は旅行業を生業とする法人・個人事業主である交付要綱第2〜4・別表
  • 伊丹又は新千歳路線による福島県への誘客で、福島IN又はOUTの旅行である交付要綱第2〜4・別表
  • 県内宿泊施設で1泊以上宿泊する交付要綱第2〜4・別表
  • 乳児又は宿泊料金の発生しない子供を補助人数に含めない交付要綱第2〜4・別表
  • 県が直接旅行商品造成を行う誘客委託事業及び県・福島空港利用促進協議会の他補助を活用する誘客ではない交付要綱第2〜4・別表
  • 運航15日前までに1部の申請書類を提出する交付要綱第2〜4・別表
  • 消費税・地方消費税相当分を対象経費に含めない交付要綱第2〜4・別表
  • 悪天候又は空港に起因する理由で別空港発着となった場合は当初空港発着とみなす例外を確認する交付要綱第2〜4・別表
  • 変更・中止・廃止は承認申請(増額を伴わない2割以内変更は軽微変更)交付要綱第5〜10
  • 完了したら速やかに完了報告し、実績報告は完了・廃止承認から30日又は交付決定年度3月31日の早い日交付要綱第5〜10
  • 交付請求書を速やかに提出する交付要綱第5〜10
  • 会計帳簿等は完了年度の翌年度から5年間保存する交付要綱第5〜10
  • 取り下げ期限は交付決定通知受理から10日を経過する日交付要綱第5〜10
  • 交付条件は補助金適正化法及び施行令に従う交付要綱第5〜10

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・事業計画書・所要額調書・旅程表等https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031b/yuukyaku-sienn.html様式と参考資料、1部
変更(中止・廃止)承認申請書・完了報告書・実績報告書・精算額調書・交付請求書https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031b/yuukyaku-sienn.html該当段階で提出
最終旅程表・最終参加者リスト催行旅行会社実績報告に添付
宿泊領収書等の宿泊証明の写し宿泊施設実績報告に添付
振込口座通帳写し申請者実績報告に添付

申請書類は各1部です。旅行後には最終旅程表・参加者リスト・宿泊証明の写し・通帳写し等を実績報告に添付します。

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は承認申請が必要です。補助額増額を伴わない2割以内の変更は軽微変更の例外です。完了報告は速やかに、実績報告は完了又は廃止承認から30日と交付決定年度3月31日の早い日までに提出します。交付請求も速やかに行います。

会計帳簿等は完了年度の翌年度から5年間保存します。取り下げ期限は決定通知受理から10日を経過する日です。交付条件には補助金適正化法と施行令に従うことが定められています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度事業期間2025年3月31日まで、旅行開始15日前申請旧要綱に1人2,000円・年300,000円
令和6年度県公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和7年度事業期間2026年3月31日まで、旅行開始15日前申請掲載旧要綱は1人2,000円・年300,000円旧年度上限300,000円÷2,000円=150人。
前年度ページ掲載の旧交付要綱(アーカイブ)(確認日 2026年10月6日)
令和8年度運航15日前申請1人3,000円・年度600,000円単価・年度上限引上げ。非加盟の旅行業法人・個人事業主の区分を別表に追加。年度上限600,000円÷3,000円=200人。
交付要綱・別表全3ページ(確認日 2026年10月6日)

これまでの推移から分かること

  • 前年度ページ掲載の旧要綱は1人2,000円・年30万円、令和8年度要綱は1人3,000円・年60万円です。
  • 年度上限に到達する対象人数は旧制度150人、令和8年度200人です。単価と年度上限の両方が変わっています。
  • 令和8年度別表は、旅行業を生業とする非加盟の法人・個人事業主を対象区分に明示しています。取得した旧要綱の別表にはこの区分がありません。

問い合わせ先

福島県空港交流課(024-521-7127)。申請は補助金専用メールfkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jpへ提出します。

福島空港定期路線誘客支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関福島県(福島空港利用促進協議会)
対象事業者
概要福島空港利用促進協議会は、伊丹・新千歳路線を使って福島県内に1泊以上する誘客旅行を造成・催行する旅行会社等に、対象人数1人3,000円、同一事業者年60万円まで補助します。申請は運航15日前までで、予算到達時は早期終了する場合があります。
補助率補助対象者1人3,000円
上限額同一事業者年度600,000円
対象経費
  • 伊丹・新千歳路線で県内1泊以上の誘客(乳児・宿泊無料の子供除外)
主な要件(募集要項から)
  • 福島空港国内定期路線を利用する旅行商品を造成・催行する旅行会社、対象会社の団体、又は旅行業を生業とする法人・個人事業主である
  • 伊丹又は新千歳路線による福島県への誘客で、福島IN又はOUTの旅行である
  • 県内宿泊施設で1泊以上宿泊する
  • 乳児又は宿泊料金の発生しない子供を補助人数に含めない
  • 県が直接旅行商品造成を行う誘客委託事業及び県・福島空港利用促進協議会の他補助を活用する誘客ではない
  • 運航15日前までに1部の申請書類を提出する
  • 消費税・地方消費税相当分を対象経費に含めない
  • 悪天候又は空港に起因する理由で別空港発着となった場合は当初空港発着とみなす例外を確認する
  • 変更・中止・廃止は承認申請(増額を伴わない2割以内変更は軽微変更)
  • 完了したら速やかに完了報告し、実績報告は完了・廃止承認から30日又は交付決定年度3月31日の早い日
  • 交付請求書を速やかに提出する
  • 会計帳簿等は完了年度の翌年度から5年間保存する
  • 取り下げ期限は交付決定通知受理から10日を経過する日
  • 交付条件は補助金適正化法及び施行令に従う
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)運航15日前まで。交付決定額が予算額に達した時点で予告なく終了する場合あり。年度実績報告は3月31日まで。
申請方法空港交流課補助金専用メール fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp へ提出
他の制度との併用福島県・福島空港利用促進協議会の他の誘客補助(貸切バス借上支援等):併用不可。国・市町村の旅行支援制度:記載なし
問い合わせ先福島県空港交流課 024-521-7127
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031b/yuukyaku-sienn.html

出典:

出典

よくある質問

乳児や宿泊無料の子供も人数に含めますか。

要綱別表は乳児及び宿泊料金が発生しない子供を対象外としています。

悪天候で別の空港になった場合はどうなりますか。

要綱は悪天候又は空港に起因する理由で予定外の空港に離発着した場合、当初の予定空港で離発着したものとみなすと定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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