次回未定 制度の詳細
福井市の木造住宅耐震診断(令和8年度):診断・補強プラン各5000円、市が診断士を派遣
旧耐震の一戸建て木造住宅に市が診断士を派遣し、診断と補強プランの費用を支援。本人負担は各5000円、セット1万円。予算枠到達で受付終了。受付の固定日程は現行案内に記載なし。
福井市の耐震診断補助金は、昭和56年5月31日以前に着工した市内の一戸建て木造住宅に、登録耐震診断士を派遣する支援です。令和8年度の本人負担は診断5000円・補強プラン5000円で、原則セットの申込みは1万円です。市の負担は各最大94000円になります。
市が審査して派遣を決め、本人負担を現地調査日までに払い込みます。診断・作成費用全額を先に立て替え、後で補助金を受け取る方式ではありません。現行案内には固定の受付日程がなく、予算枠に達したら受付を終了する旨が示されています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 旧耐震の市内木造一戸建て住宅を所有し居住する人、又は診断・改修後の居住開始予定者
- 何に
- 登録耐震診断士の派遣による診断と補強プランの作成
- いくら
- 診断・プラン各最大94000円、両方実施時は合計最大188000円。申請者負担は各5000円。
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市が内容を審査し適当と認めた場合に診断士を派遣(予算到達で受付終了)「予算枠に達し次第、受付は終了いたします。」
- 申請方法
- 建築指導課へ申込書と添付書類を提出。派遣決定通知に同封の払込用紙で現地調査日までに自己負担を郵便局で払い込む。
面積と図面の有無で市の負担が変わる
| 各業務の区分 | 総費用 | 市の負担 | 本人負担 |
|---|---|---|---|
| 170平方メートル以下・図面有り | 67000円 | 62000円 | 5000円 |
| 170平方メートル超・図面有り | 77000円 | 72000円 | 5000円 |
| 170平方メートル以下・図面無し | 89000円 | 84000円 | 5000円 |
| 170平方メートル超・図面無し | 99000円 | 94000円 | 5000円 |
診断と補強プランは同じ費用区分を用います。図面の有無と面積で総費用と市負担は変わりますが、本人負担は各5000円で同じです。最大費用の区分で両方を実施すると総費用19万8千円に対し、市負担18万8千円・本人1万円となります。
いくらになるか
各業務の税込費用は面積170平方メートル以下・図面有り67000円、170超・図面有り77000円、170以下・図面無し89000円、170超・図面無し99000円。市負担は各費用−5000円で62000・72000・84000・94000円。診断とプランは原則セット、上部構造評点1.0以上ならプランを行わず5000円を返却。
募集要項などの記載: 「対象者は、前条第1項に定める費用のうち、各5,000円を負担するものとす る。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 170平方メートル以下・図面有りの診断とプラン | (67000−5000)×2=124000円。本人5000×2=10000円 | 市負担12万4千円、本人負担1万円 |
| 170平方メートル超・図面無しの診断とプラン | (99000−5000)×2=188000円。本人5000×2=10000円 | 市負担18万8千円、本人負担1万円 |
| 170平方メートル超・図面無しで診断結果が評点1.0以上 | プランを作らず診断のみ。99000−5000=94000円。本人負担は10000−返却5000=5000円 | 市負担9万4千円、本人負担5千円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
診断結果の上部構造評点が1.0以上なら補強プランを作らない規定があります。ページは、補強不要ならプラン分5000円を返却すると説明しています。
市の派遣決定と払込みを経て現地調査
市が診断士を派遣する
- 1住宅要件と書類を確認
- 2市へ申込み
- 3市の派遣決定
- 4本人負担の払込
- 5現地調査と診断
- 6結果報告と補強プラン
いつ何をするか
- 1
住宅・所有者・市税・過去の診断歴を確認し、申込書を建築指導課へ提出
固定の受付開始日・締切日なし。予算到達で終了する案内。
- 2
市が審査し、診断士派遣決定通知書を送る
市が耐震診断士を選定・派遣依頼する。
- 3
通知に同封の払込用紙で本人負担を払い込む現地調査日までに郵便局で払込
原則セットで1万円。費用全額を立て替えて後から補助を請求する方式ではない。
- 4
診断士と日程を調整し現地調査・診断を受ける
福井県知事に登録された診断士が担当。
- 5
診断結果の報告と補強プラン作成
上部構造評点1.0以上ならプラン作成を行わず、プラン分5000円を返却。
- 6
必要な改修を行う場合は別制度の手続きを確認
この制度で改修工事費そのものは補助しない。
申込時に住宅位置図、所有者・建築年月を示す書類、納税証明、同意書、図面等を用意します。図面がない場合には費用区分が変わるため、市に図面の有無を伝えます。過去の診断からプランだけを申し込む場合は診断報告書も必要です。
診断後の改修補助とは別の手続き
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 福井市 木造住宅耐震改修等工事・除却工事補助制度
「耐震診断報告書・補強プランの写し」
- 記載なし 国・福井県の耐震診断に関する補助との併用
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
福井市の耐震改修補助は、診断で補強が必要と判定された住宅の改修工事を支援する別制度です。申請時に耐震診断報告書・補強プランの写しを求めています。このページの診断支援額に、改修工事費の補助を合算した金額は示していません。国・県の別の診断支援との重複については、取得資料に可否の明記がありません。
住宅・所有者・過去の診断歴を確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 福井市内の昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅。在来軸組・伝統的構法・枠組壁工法で3階建て以下。実施要綱第2条(1)
- 自ら居住するか、耐震診断・耐震改修後に居住を開始するために所有する住宅。店舗等併用なら延床面積の2分の1以上を住宅に使用する。実施要綱第2条(1)
- 原則は所有者の申込み。所有者が特段の理由で行えない場合は、市長が適当と認める者に限る例外がある。実施要綱第3条第1項
- 原則、過去に本要綱の耐震診断等を受けていない住宅で、1所有者1回限り。実施要綱第3条第2・3項
- 平成23年3月31日までに本要綱の診断を申し込んだ者は診断及びプランを再申込み可。耐震改修工事に当たり再プランが必要と市長が認めた場合はプラン再作成可。実施要綱第3条第4項
- 市税の滞納がない。実施要綱第3条第5項
- 診断は原則として補強プランとセットで申込み。市長がやむを得ないと認める場合の例外あり。実施要綱第4条第2項
- 上部構造評点1.0以上の診断結果なら補強プランは作成しない。実施要綱第4条第3項
- プランのみを申込む場合は過去の本要綱等による診断報告書を添付する。実施要綱第4条第1項(2)
- 耐震診断士は福井県知事の登録を受けた者が市の派遣決定により担当する。実施要綱第2条(4)、第5条
- 増築等がある場合は申込み可否を市に事前確認した公式ページ「申込の要件」
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申込書(様式第1号)・同意書(様式第1-2号) | 福井市公式ページの様式 | |
| 住宅位置図 | 住宅地図等の手元資料 | |
| 所有者・建築年月が確認できる書類 | 市の固定資産評価証明窓口、法務局の登記、建築確認通知書等 | 診断申込み時。市内証明書は有料。 |
| 所有者の前年度納税証明書 | 市の証明窓口 | 市内取得、有料。 |
| 寸法や耐力壁の位置が記載された図面 | 所有者、建築時の施工者等の保管図面 | 図面の有無で費用区分が変わる。 |
| 過去の本要綱等による耐震診断報告書等の写し | 所有者が保管する診断結果 | 補強プランのみ申込む場合。追加書類を求められる場合あり。 |
| 辞退届(様式第3号) | 市所定様式 | 派遣決定後に辞退する場合、速やかに提出。 |
対象住宅は在来軸組・伝統的構法・枠組壁工法による3階建て以下です。店舗等併用は延床面積の2分の1以上が住宅の用途であることが必要です。増築等がある住宅は申込みできない場合があります。
要綱は、現在居住する所有住宅に加え、診断・改修後に居住を開始するための所有住宅も対象の定義に含めます。公式ページの申込者の箇条書きは居住済みの方と短縮していますが、同ページの説明にも居住開始予定の扱いがあるため、必要な追加書類を建築指導課で確認します。所有者が特段の理由で申込めない場合は市長が適当と認める者の申込みに例外があります。
過去に本要綱の診断等を受けていない住宅を原則とし、1所有者につき1回です。平成23年3月31日までの診断申込者は診断・プランを再申込みでき、改修に当たり再プランが必要と市長が認める場合にもプラン作成の例外があります。既診断の住宅だから無条件で再プランを作れるとは限りません。市税滞納がある人は申込みできません。
事業が始まってからの決まり
派遣決定通知の内容に変更が生じた場合、市は通知内容を変更できます。辞退する場合は速やかに辞退届を出します。虚偽申請・不正行為、又は市長が不適当と認める事由があれば派遣を取り消すことがあり、既に実施した場合は派遣に要した費用の賠償を命じることがあります。
診断士には守秘義務があり、所定の本人負担以外の金銭受領や不必要な改修の勧誘は禁止されています。市は制度目的達成に必要な限度で個人情報を国・県へ提供できる規定があります。個別要綱に帳簿保存年数、取得財産の処分、実績報告期限の定めはありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 新規申込みは2025年7月1日開始と記載 | 診断・補強プランとも本人負担無料 | 保存版は申込みが多く案内まで時間を要する告知を掲載。 令和7年度耐震診断の公式案内保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 固定受付期間記載なし、予算枠到達で終了 | 診断・プラン各本人5000円。市負担各最大94000円 | 令和7年度保存版の無料表記から、各5000円へ変更を確認。 一戸建て木造住宅の耐震診断の申込について(2026年3月31日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 現在居住していない所有者の扱い
- 申込みできる方は個人所有し自ら居住する方との箇条書き。一方、説明段落は診断又は改修後の居住も対象と記す(公式ページ「補助制度について」「申込の要件」 https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/taisin.html)
- 診断又は改修後に居住を開始するため所有する住宅も木造住宅の定義に含む(実施要綱第2条(1) https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/taisin_d/fil/shindan_youkou.pdf)
要綱の定義と公式ページの説明を併記。居住開始予定と必要な追加書類を市で確認。
- 過去にプランを作成した場合の再申込み
- 過去の市の診断を受けた住宅でプランのみを希望する場合の受付を記す(公式ページ「補助金額」 https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/taisin.html)
- 既診断等住宅・同一所有者は原則1回。平成23年3月31日以前の申込みと改修に当たり再プランが必要と市長が認める者に例外を定める(実施要綱第3条第2〜4項 https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/taisin_d/fil/shindan_youkou.pdf)
ページの短い案内だけから再申込み可とは断定せず、受診歴と市長認定の必要性を市で確認する。
これまでの推移から分かること
令和7年度の保存版は、耐震診断と補強プランの本人負担をいずれも無料と記していました。令和8年度の現行案内・要綱は各5000円となり、セットで1万円の負担に変わったことを両版から確認できます。
令和7年度の版は新規受付を2025年7月1日開始と記し、申込みが多く案内まで時間を要する告知を載せていました。現行案内には同じ受付開始日の記載がなく、過去の開始日を今年度の締切や開始日として流用できません。現行要綱の附則は平成20年4月1日施行と、その後の改正施行日を記し、失効日は令和11年3月31日としています。
問い合わせ先
申込窓口は福井市建築指導課、市役所本館5階、電話0776-20-5574。派遣の実施団体は福井県建築士事務所協会、電話0776-54-1552です。
福井市 木造住宅耐震診断等促進事業(耐震診断・補強プラン、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井市 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 旧耐震の一戸建て木造住宅に市が診断士を派遣し、診断と補強プランの費用を支援。本人負担は各5000円、セット1万円。予算枠到達で受付終了。受付の固定日程は現行案内に記載なし。 |
| 補助率 | 診断・プランそれぞれの費用から申請者負担5000円を引いた額を市が負担 |
| 上限額 | 診断・プラン各最大94000円、両方実施時は合計最大188000円。申請者負担は各5000円。 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 建築指導課へ申込書と添付書類を提出。派遣決定通知に同封の払込用紙で現地調査日までに自己負担を郵便局で払い込む。 |
| 他の制度との併用 | 診断と補強プランは原則セット。耐震改修補助は別制度で、申請時に診断報告書・補強プランを用いる。国県の別の診断補助との併用可否は記載なし。 |
| 問い合わせ先 | 福井市建築指導課 0776-20-5574(市役所本館5階)。診断実施団体:福井県建築士事務所協会 0776-54-1552。 |
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/taisin.html |
出典:
- 一戸建て木造住宅の耐震診断の申込について(2026年3月31日更新)(確認日 2026-10-07)
- 木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 木造住宅耐震診断等促進事業チラシ(2026年4月1日版)(確認日 2026-10-07)
- 木造住宅の耐震改修等工事・除却工事補助制度(確認日 2026-10-07)
- 福井県 住宅の耐震化を進めましょう(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度耐震診断の公式案内保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 一戸建て木造住宅の耐震診断の申込について(2026年3月31日更新)(確認日 2026-10-07)
- 木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 木造住宅耐震診断等促進事業チラシ(2026年4月1日版)(確認日 2026-10-07)
- 木造住宅の耐震改修等工事・除却工事補助制度(確認日 2026-10-07)
- 福井県 住宅の耐震化を進めましょう(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度耐震診断の公式案内保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
今は住んでいない住宅でも申し込めますか?
要綱は診断又は改修後に居住を開始するために所有する住宅も含みます。居住開始予定と必要書類は市に確認します。
診断のみを申し込めますか?
原則は補強プランとセットですが、市長がやむを得ないと認める場合の例外があります。診断結果の上部構造評点が1.0以上ならプランは作りません。
昔診断した住宅でも再申込みできますか?
原則は1所有者1回ですが、平成23年3月31日までの診断申込者と、改修に当たり再プランが必要と市長が認めた場合に例外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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