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受付中(2027年3月10日締切・あと153日) 制度の詳細

千葉県の大学受験料等支援金(令和8年度):受験料上限53,000円、申請は3月10日まで

千葉県内の町村に住民登録がある生活困窮世帯等の子どもの大学等受験料と模試受験料を支援します。大学等受験料は1人53,000円、大学等受験の模試8,000円、中学3年生の模試6,000円を上限に実費を支給。令和8年度の申請は2027年3月10日消印有効です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

千葉県大学等の受験料上限53,000円補助金ちず

千葉県内の町村に住民登録がある生活困窮世帯等の子どもの大学等受験料と模試受験料を支援します。大学等受験料は1人53,000円、大学等受験の模試8,000円、中学3年生の模試6,000円を上限に実費を支給。令和8年度の申請は2027年3月10日消印有効です。

受験料を支払った後に申請する制度で、同じ費用に他の支援を受けている場合は対象外です。受験回数に上限はありませんが、県への申請は期間内1回に限られます。

30秒でわかる要点

誰が
県内町村に住民登録がある19歳以下の子ども等の対象世帯
何に
大学等の受験料及び対象年度の模擬試験受験料
いくら
大学等受験料53,000円、大学等受験模試8,000円、中学3年生模試6,000円(各1人)
いつまで
受付中・2027年3月10日締切(あと153日)
選ばれ方
書類審査後に支給・不支給を決定して通知「健康福祉指導課で申請内容を確認した後、支給決定通知書を送付のうえ、支援金をご指定の口座に振り込みいたします。」
申請方法
ちば電子申請サービス又は郵送。電子申請では書類を添付又は郵送

対象と金額

大学等受験料と模試料には別々に上限を適用します。上限まで支払っていない場合は実費の額です。複数校受験でも大学等受験料の総額に53,000円の上限を適用し、学校ごとに上限が増えることはありません。

いくらになるか

対象実費総額を、大学等受験料53,000円、大学等模試8,000円、中3模試6,000円の各区分別上限まで支給する。

募集要項などの記載: 「第3条 支援 金の額は、 支給申請時において 20 歳未満の子ども が受験に要した費用 のうち、次の各号の区分に応じた額とする。ただし、 他の支援等を受けた費用については 対象外とする。 (1)大学等受験料 大学、 短期大学、 専修学校 (専門課程) 及び高等専門学校 (4年時) (以下、「大学等」 という。 )を受験する際に受験料として支払った費用(ただし、その額が子ども1人 あたり53,000 円を超えるときは 53,000 円とする。 ) (2)進学のための受験に向けた模擬試験の受験料(以下、 「模擬試験の受験料」という) ア 大学等を受験する年度に受ける模擬試験の受験料として支払った費用(ただし、 その額が子ども1人あたり 8,000 円を超えるときは 8,000 円とする。 ) イ 中学校3年生が進学のための受験に向けた模擬試験の受験料として支払った費用 (ただし、その額が子ども1人あたり 6,000 円を超えるときは 6,000 円とする。 )」
例計算補助額
大学等受験料40,000円と大学等模試5,000円min(40,000,53,000)+min(5,000,8,000)45,000円
大学等受験料70,000円と大学等模試10,000円53,000+8,00061,000円
中学3年生の模試費用7,000円min(7,000,6,000)6,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

要件と対象外

  • 支給申請時に20歳未満(19歳以下)の子ども。受験者又は現に扶養する者のいずれかが県内の町村に住所・住民登録を有すること。市在住のみでは対象外。
  • ひとり親家庭の親・養育者家庭の養育者で児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準、又は住民税非課税世帯。児童扶養手当受給世帯もこの区分として案内されている。
  • 所得要件は申請月の属する年の前年所得。住民税非課税は申請年度分、4~5月の申請は前年度分。生計同一の扶養義務者も非課税世帯の判定に含む。
  • 非課税には条例で免税された者を含み、賦課期日に法施行地に住所がない者を除く。
  • 中学3年生模試は進学受験のためのもの。大学等模試は大学等を受験する年度のもの。
  • 受験の合否は問わない。受験回数の上限はないが、申請は申請期間内1回のみで、総額を区分別上限まで支給。
  • 他の支援等を受けた同じ費用、振込手数料、払い戻し済み受験料を含めない。
  • 2026年4月1日~2027年3月31日に支払った令和8年度受験の対象費用。出願開始が申請期限を超える場合は県へ問い合わせる。

申請から入金まで

支払対象期間の終わりは2027年3月31日ですが、申請期限は3月10日です。出願開始が期限を超える場合は県に問い合わせるよう公式ページが案内しています。電子申請でも添付資料の提出が必要で、メールアドレスの入力だけでは申請完了になりません。

手続きの順番

  1. 1受験料等を支払い証明を保管
  2. 2世帯・課税と支出の証明を用意
  3. 3電子又は郵送で県へ申請
  4. 4県の確認・支給決定通知
  5. 5指定口座へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    受験料等を支払い証明を保管2026年4月1日~2027年3月31日の対象費用

    先に費用を負担する。

  2. 2

    世帯・課税と支出の証明を用意

    非課税等世帯は住民票や16歳以上全員の非課税証明等。

  3. 3

    電子又は郵送で県へ申請2027年3月10日消印有効まで

    申請は期間内1回。電子の連絡メール入力だけでは申請完了ではない。

  4. 4

    県の確認・支給決定通知

    住民票の住所に通知。

  5. 5

    指定口座へ入金支給決定の通知日から30日以内

    要綱第6条。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ受験料等について他の支援を受けた費用は対象外です。制度を併用して同じ領収書を重ねることはできません。

書類と申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 支給申請時に20歳未満(19歳以下)の子ども。受験者又は現に扶養する者のいずれかが県内の町村に住所・住民登録を有すること。市在住のみでは対象外。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • ひとり親家庭の親・養育者家庭の養育者で児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準、又は住民税非課税世帯。児童扶養手当受給世帯もこの区分として案内されている。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • 所得要件は申請月の属する年の前年所得。住民税非課税は申請年度分、4~5月の申請は前年度分。生計同一の扶養義務者も非課税世帯の判定に含む。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • 非課税には条例で免税された者を含み、賦課期日に法施行地に住所がない者を除く。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • 中学3年生模試は進学受験のためのもの。大学等模試は大学等を受験する年度のもの。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • 受験の合否は問わない。受験回数の上限はないが、申請は申請期間内1回のみで、総額を区分別上限まで支給。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • 他の支援等を受けた同じ費用、振込手数料、払い戻し済み受験料を含めない。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3
  • 2026年4月1日~2027年3月31日に支払った令和8年度受験の対象費用。出願開始が申請期限を超える場合は県へ問い合わせる。支給要綱第2~4条・第1号様式誓約、募集ページ1~3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(請求書)県公式ページ第1号様式電子申請なら紙の申請書提出不要。
世帯全員の住民票、16歳以上全員の非課税証明住所地市町村非課税等区分。住民票は3か月以内発行。
児童扶養手当受給者証と受験者確認資料手元の証書・市町村受給区分。認定通知等とマイナンバーカード表面、又は3か月以内発行の全員住民票。
受験料を支払った証明受験先学校・模試実施者等学校名・支払額・受験者又は支払者名・領収日。領収書と受験票の組合せも可。
振込先情報金融機関通帳等申請者名義口座。

事業が始まってからの決まり

支給対象者でないと判明した場合、支給決定内容・条件・県の指示に違反した場合、不正受給の場合は決定の全部又は一部を取り消せます。既に支給されている額は期限を定めて全部又は一部の返還を求められます。受験料に払い戻しがあった場合も申請対象に含めません。設備購入型の財産処分制限や事業計画変更、帳簿保存年数は、この支給要綱には記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度当初支援対象期間2023年11月29日~2025年3月31日当時の額・要件は旧版を取得できず未確認要綱は2024年7月5日制定、同月30日に改正。附則は当初支援対象期間2023年11月29日~2025年3月31日を記載。
生活困窮世帯子どもの大学受験料等支援金支給要綱(全条・様式)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度過去の額の変更は未確認要綱の改正記録は2025年11月13日と12月25日。12月25日附則は当初の対象期間にかかわらず支給できると記載。
生活困窮世帯子どもの大学受験料等支援金支給要綱(全条・様式)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日~2027年3月10日申請大学等受験料53,000円、大学等受験模試8,000円、中学3年生模試6,000円(各1人)現行公式ページは令和8年度の受験と支払期間、申請期限を案内。
生活困窮世帯子どもの大学受験料等支援金支給要綱(全条・様式)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

制定日と改正日は現行要綱の記録から確認できます。令和7年12月25日の附則は当初の対象期間にかかわらず支給できることを明記しています。令和8年度の募集は現行公式ページにありますが、旧版で確認していない年度の給付額変更は述べていません。

問い合わせ先

千葉県健康福祉指導課自立支援班「大学受験料等支援」担当 043-223-2309、〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号

千葉県生活困窮世帯子どもの大学受験料等支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関千葉県
対象個人
概要千葉県内の町村に住民登録がある生活困窮世帯等の子どもの大学等受験料と模試受験料を支援します。大学等受験料は1人53,000円、大学等受験の模試8,000円、中学3年生の模試6,000円を上限に実費を支給。令和8年度の申請は2027年3月10日消印有効です。
補助率対象実費を区分別上限まで支給
上限額大学等受験料53,000円、大学等受験模試8,000円、中学3年生模試6,000円(各1人)
対象経費
  • 令和8年度の受験のため2026年4月1日~2027年3月31日に支払った大学、短大、専門課程の専修学校、高専4年時の受験料
  • 大学等を受験する年度の模擬試験料、中学3年生の進学受験に向けた模擬試験料
  • 振込手数料等、他の支援を受けた費用、払い戻された受験料は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 支給申請時に20歳未満(19歳以下)の子ども。受験者又は現に扶養する者のいずれかが県内の町村に住所・住民登録を有すること。市在住のみでは対象外。
  • ひとり親家庭の親・養育者家庭の養育者で児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準、又は住民税非課税世帯。児童扶養手当受給世帯もこの区分として案内されている。
  • 所得要件は申請月の属する年の前年所得。住民税非課税は申請年度分、4~5月の申請は前年度分。生計同一の扶養義務者も非課税世帯の判定に含む。
  • 非課税には条例で免税された者を含み、賦課期日に法施行地に住所がない者を除く。
  • 中学3年生模試は進学受験のためのもの。大学等模試は大学等を受験する年度のもの。
  • 受験の合否は問わない。受験回数の上限はないが、申請は申請期間内1回のみで、総額を区分別上限まで支給。
  • 他の支援等を受けた同じ費用、振込手数料、払い戻し済み受験料を含めない。
  • 2026年4月1日~2027年3月31日に支払った令和8年度受験の対象費用。出願開始が申請期限を超える場合は県へ問い合わせる。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-10消印有効。出願開始が申請期限を超える場合は県へ問い合わせ。
申請方法ちば電子申請サービス又は郵送。電子申請では書類を添付又は郵送
他の制度との併用同じ受験料等について他の支援を受けた費用は対象外です。制度を併用して同じ領収書を重ねることはできません。
問い合わせ先千葉県健康福祉指導課自立支援班「大学受験料等支援」担当 043-223-2309、〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
公式ページhttps://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/konkyusya/zyukenryoushien.html

出典:

出典

よくある質問

受験で不合格だった場合は?

県公式ページは受験の合否を問わないとしています。対象となる受験料と世帯等の要件は必要です。

受験のたびに申請できますか?

申請は申請期間内1回のみです。受験回数に上限はありませんが、受験料総額を区分別上限まで支給します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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