受付中(2027年3月31日締切・あと177日) 制度の詳細
青森県の結婚活動支援事業(令和8年度):相談所費用の2分の1以内・上限10万円、申込は相談所経由
AI(あい)であう会員登録者が対象結婚相談所で活動する初期費用・月会費の一部を県が負担する制度です。他制度の補助等を除いた自己負担額の2分の1以内、1人1回・上限10万円。相談所の交付申請は利用申込日から30日以内です。
青森県結婚活動支援事業は、AI(あい)であう会員登録者が、対象の結婚相談所に入会して活動する費用の一部を県が負担する制度です。結婚を希望する県内独身者の初期費用と対象期間の月会費について、他制度の補助等を除いた自己負担額の2分の1以内、1人1回・上限10万円となります。事業期間は2026年4月30日から2027年3月31日までです。
申込先と県負担金の受取先は結婚相談所です。 利用者は会員向けメールマガジン等をクーポンとして提示し、相談所に利用申込書を提出して入会します。相談所の県への交付申請が申込日から30日を超えると、利用申込が無かったものとなります。年度末の期限と、この申込ごとの期限を分けて確認する必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内独身者でAI(あい)であう会員登録者。入会日の税・反社・活動継続等の要件あり
- 何に
- 対象結婚相談所への初期費用と入会日から2027年2月末までの月会費
- いくら
- 利用者1人あたり1回限り、上限10万円(消費税及び地方消費税を含む)
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと177日)
- 選ばれ方
- 利用申込受付は先着順。県が提出書類を審査し、交付すべきと認めた場合に相談所へ交付決定(年度予算の範囲内)「⑧ 結婚相談所から提出された利用申込書の受付を行う。※受付は先着順。」
- 申請方法
- 利用者は会員向けメールマガジン等のクーポンを対象結婚相談所に提示し、利用申込書を提出。結婚相談所が県へ利用申込書・交付申請・請求を提出(利用申込書の県提出は電子メール可)。
対象者と、費用に含めるもの
入会日に、県税等の滞納がないこと、暴力団員でないこと、入会後最低6カ月間の登録・活動を続ける意思、成婚後も県内に居住する意思、県のアンケートに協力する意思の全てが必要です。会員登録だけで利用が決まるわけではありません。
相談所にも条件があります。県内に事業所を持ち、結婚を前提とした出逢い・交際から結婚までのサービスを提供し、経済産業省のガイドラインに基づく第三者機関の認証又は日本結婚相談所連盟等の結婚相談所が組織する団体への加盟が必要です。そのうえで県への参加申込と参加決定を経た、クーポンに掲載されている相談所に申し込みます。
| 費用 | 県負担額の計算に含める範囲 |
|---|---|
| 入会時の初期費用 | 対象。他制度の入会登録料補助受給額等は差し引く |
| 月会費 | 入会日から2027年2月28日までの分が対象 |
| お見合い料・成婚料・その他活動に伴う費用 | 対象外 |
上限10万円には消費税及び地方消費税を含みます。初期費用と月会費にそれぞれ別の上限が付くのではなく、合計した対象経費に対する1人1回の上限です。過去年度に利用した人が再び利用できるかは、年度をまたぐ回数の扱いが資料に明記されていないため県窓口で確認する事項です。
いくらになるか:他制度の補助を差し引いてから計算
算式で出せるのは県負担額の上限です。率の上限である2分の1で計算すると、他制度の補助等を除いた対象経費が20万円で、県負担額の上限10万円に達します。 対象経費が199,999円なら99,999円、200,000円なら100,000円、200,001円でも100,000円です。円未満切捨てと上限を両方適用します。
費用の総額が20万円以上でも、対象外の成婚料や他制度の補助額が含まれている場合、計算に使う対象経費は小さくなります。以下は確定額や利用者への入金額ではなく、県負担額の上限計算です。
いくらになるか
県負担額は、初期費用と2027年2月末までの月会費から他制度の入会登録料補助受給額等を除いた対象経費の2分の1以内を円未満切捨てとし、1人1回・10万円を上限とする。
募集要項などの記載: 「第4条 負担金の額は、 対象経費の2分の1 以内の額とし、利用者1人あたり1回限り、 10万円を上限とする。ただし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費120,001円、他制度の補助なし | 120,001円×1/2=60,000.5円 → 円未満切捨て → 10万円と比較 | 県負担額の上限60,000円 |
| 対象経費200,000円、他制度の補助なし | 200,000円×1/2=100,000円 → 10万円と比較 | 県負担額の上限100,000円 |
| 入会等費用240,000円、他制度の入会登録料補助60,000円 | (240,000円-60,000円)×1/2=90,000円 → 10万円と比較 | 県負担額の上限90,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きは利用者・相談所・県の順に進む
利用申込から県負担金の支払いまで
- 1会員登録・クーポン受領
- 2相談所へ利用申込・入会
- 3相談所が県へ交付申請
- 4県が相談所へ交付決定
- 5相談所が県へ請求
- 6県が相談所へ支払い
いつ何をするか
- 1
AI(あい)であうの会員登録を行い、会員向けメールマガジン等のクーポンを受け取る
参加が決定した結婚相談所の案内がクーポンになる。
- 2
利用者が対象結婚相談所にクーポンを提示し、利用申込書を提出して入会手続を行う事業期間:2026年4月30日〜2027年3月31日
利用申込書は相談所が確認欄を記入し直ちに県へ提出。県受付は先着順。
- 3
結婚相談所が入会手続・書類整備を完了し、県へ交付申請する利用申込日から30日以内
超過すると利用申込が無かったものとなる。住民票は発行から3か月以内。
- 4
県が書類を審査し、結婚相談所へ交付決定を通知する
交付決定前の入会手続が制度の順序。県から利用者へ直接入金される制度ではない。
- 5
結婚相談所が交付決定後、初期費用分と月会費分の2回に分けて県へ請求する初期費用分:利用者から受領後30日以内。月会費分:2027年3月31日まで
月会費分は入会日から2027年2月28日までの分を利用者から受領の上で請求する。県の支払いは利用者からの受領・請求後。利用者に対する値引き・精算時期、県の標準支払日数は資料に明記なし。
- 6
県が請求を確認・審査し、支払うべきと認めた場合に結婚相談所へ支払う
利用者自身の立て替え額・返金日を一定の期間として算出できないため、契約時の支払額と精算方法は相談所・県窓口で確認する。
県の交付決定を待ってから入会する流れではなく、利用申込・入会手続・交付申請の後に交付決定があります。利用者の本人確認書類、発行から3か月以内の住民票、独身や納税の証明などは、相談所が申込日から30日以内に提出する申請書の添付書類です。
相談所は初期費用分と月会費分を分けて県へ請求します。初期費用分は利用者からの受領後30日以内、月会費分は2027年2月末までの分を受領してから2027年3月末までに請求します。事業期間は3月末まででも、3月分の月会費は対象期間に入りません。
県から相談所への支払いは、利用者からの受領と県への請求より後です。ただし、利用者に対して契約時にいくらを値引きし、いつ精算するか、県の支払いまで何日かかるかは資料に明記されていません。利用者の立て替え額や返金までの期間は一律には計算できず、相談所の契約・精算方法と県窓口で確認する事項です。
ほかの結婚支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 他制度による入会登録料補助
「第3条 負担金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、利用者が結 婚相談所に支払う入会等費用のうち、 他の制度による入会登録料補助受給額等を除い た額(自己負担額)とする。」
- 記載なし 八戸市あおもりマッチングシステム利用登録料助成
「記載なし」
- 記載なし 南部町結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金
「記載なし」
- 記載なし 国の地域少子化対策重点推進交付金
「記載なし」
交付要綱には、他制度の入会登録料補助受給額等を対象経費から除く規定があります。補助を受けている場合は、その額が分かる書類も添付します。この規定は、個別の制度との併用を無条件に認めるものではありません。
八戸市の助成はAI(あい)であうへの登録費用、南部町の制度は結婚後の住宅購入・家賃・引越し等の費用を扱います。県の結婚相談所費用とは目的や経費の範囲が異なり、開いた資料には本事業との併用・上乗せを明示した記載はありません。国の地域少子化対策重点推進交付金も地方公共団体の取組を支援する制度であり、本ページの県負担額に個人向けの国の補助を足す算式は確認できません。
申込前の条件と必要書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内独身者でAI(あい)であうの会員登録者である実施要領2(2)利用者
- 対象結婚相談所に入会して結婚活動を行う実施要領2(2)利用者
- 入会日に県税等の滞納がない実施要領2(2)利用者
- 入会日に暴力団員でない実施要領2(2)利用者
- 入会日に、入会後最低6カ月間の登録・活動継続の意思がある実施要領2(2)利用者
- 入会日に、成婚後も青森県内に居住する意思がある実施要領2(2)利用者
- 入会日に、県の本事業アンケートに協力する意思がある実施要領2(2)利用者
- 相談所は県内事業所・結婚に至るサービス・経済産業省のガイドラインに基づく第三者機関の認証又は日本結婚相談所連盟等の結婚相談所が組織する団体への加盟を備え、県へ参加申込を行い参加が決定している実施要領2(1)・6
- クーポンを提示し、利用申込書を相談所に提出して入会手続を行う実施要領6(3)
- 相談所が利用申込書を直ちに県へ提出し、交付申請を申込日から30日以内に行う実施要領6(4)・交付要綱5・6条
- 利用は1人1回であり、過去年度の利用歴がある場合は回数の扱いを県に確認した交付要綱4条(年度をまたぐ扱いは明記なし)
- 初期費用と2027年2月末までの月会費だけを計上し、お見合い料・成婚料・その他活動費を除いた実施要領2(3)
- 他制度の入会登録料補助があればその金額を対象経費から除き、金額の分かる書類を用意した交付要綱3条・6条(5)
- 本人確認・発行3か月以内の住民票・独身・納税・会員・入会の証明書類を用意した交付要綱6条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 青森県結婚活動支援事業 利用申込書 | 県の公式ページにあるWord様式 | 利用者が相談所に提出。相談所が確認欄を記入して直ちに県へ提出。 |
| 会員向けメールマガジン等(クーポン) | あおもり出会いサポートセンターからの配信 | 対象結婚相談所に提示。 |
| 本人確認書類の写し | 手元の運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど | 顔写真付き身分証明書。 |
| 住民票の写し | 住所地の市区町村 | 発行から3か月以内。 |
| 独身を証する書類の写し | 独身証明書・戸籍抄本は本籍地の市区町村 | 独身証明書、戸籍抄本など。 |
| 県税等の滞納がないことを証する書類 | 該当税目の課税機関(県税は県税窓口) | 直近納税証明書など。必要な税目・証明内容は県窓口で確認。 |
| 他制度の入会登録料補助額が分かる書類 | 補助を交付した実施機関からの通知など | 他制度の補助を受けている場合。 |
| AI(あい)であう会員であることを証する書類 | あおもり出会いサポートセンター | 会員証明など。 |
| 結婚相談所に入会したことを証する書類 | 契約した結婚相談所 | 入会契約書など。 |
| 交付申請書・負担金請求書 | 県の交付要綱所定様式を県窓口で確認 | 相談所が県へ提出。県が必要と認めるその他の書類も対象。 |
実施要領が明記している失効条件は、相談所の交付申請が申込日から30日以内に行われない場合です。入会日で確認する5条件と、相談所側の提出期限の両方があります。納税や独身の証明は、利用申込書とは別に交付申請への添付が必要です。
事業が始まってからの決まり
- 交付決定を受けた相談所が決定内容を変更する場合は、事前に県の承認を受けます。軽微な変更なら不要という例外は交付要綱に明記されていません。
- 相談所が決定内容を中止・廃止する場合も、事前に県の承認を受けます。
- 相談所は決定内容や経費の収支を明らかにする書類・帳簿等を備え、2027年4月1日から5年間保管します。
- 不正な利用申込や交付決定は、取消しと、既に交付した負担金の全部又は一部の返還の対象です。
- 利用者と相談所は、県が本事業について実施するアンケートに協力します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 2025年8月29日〜2026年3月31日 | 対象経費の2分の1以内、1人1回・上限10万円、円未満切捨て | 実施要領は2025年8月29日制定。初期費用と入会日から2026年2月末までの月会費が対象。 青森県結婚活動支援事業実施要領(令和7年8月29日制定)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度 | 2026年4月30日〜2027年3月31日 | 対象経費の2分の1以内、1人1回・上限10万円、円未満切捨て | 前年資料と比べ、事業開始日が8月29日から4月30日へ。月会費の対象期間の終わりは2027年2月末。率・上限・5つの入会日要件は同じ。 青森県結婚活動支援事業実施要領(令和8年4月30日制定)(確認日 2026年10月5日) |
これまでの推移から分かること
- 開いた令和7年度の実施要領では事業開始が2025年8月29日、令和8年度では2026年4月30日です。開始時期は年度によって異なります。
- 両年度の交付要綱で、対象経費の2分の1以内、1人1回・上限10万円、円未満切捨ての規定を確認できます。入会日に満たす5条件も両年度の実施要領で共通です。
- 月会費の対象は令和7年度が2026年2月末まで、令和8年度が2027年2月末までです。どちらも事業期間の終わりである3月末より前に月会費の対象期間が終わります。
令和8年度の6月保存版でも、事業期間・率・上限は同じ記載でした。これらの資料から、次年度の実施や再利用の可否までは判断できません。
問い合わせ先
制度・過去の利用歴・精算方法に関する確認先は、青森県こども家庭部こどもみらい課総務企画グループです。電話は017-734-9301、メールはKODOMO@pref.aomori.lg.jp。利用申込は対象の結婚相談所を通じて行います。
青森県結婚活動支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 青森県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | AI(あい)であう会員登録者が対象結婚相談所で活動する際の初期費用と対象期間の月会費について、他制度の補助等を除く自己負担額の2分の1以内、1人1回・上限10万円を県が負担する。県への申請・請求と県からの受領は結婚相談所が行う。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内(円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | 利用者1人あたり1回限り、上限10万円(消費税及び地方消費税を含む) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 利用者は会員向けメールマガジン等のクーポンを対象結婚相談所に提示し、利用申込書を提出。結婚相談所が県へ利用申込書・交付申請・請求を提出(利用申込書の県提出は電子メール可)。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他制度の入会登録料補助受給額等は対象経費から控除。個別制度との併用可否は明記なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 青森県こども家庭部こどもみらい課総務企画グループ:017-734-9301、KODOMO@pref.aomori.lg.jp、〒030-8570 青森市長島1-1-1 西棟5階 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/R8_kekkonnshienn_01.html | ||||||||
出典:
- 青森県結婚活動支援事業(公式ページ)(確認日 2026-10-05)
- 青森県結婚活動支援事業実施要領(令和8年4月30日制定)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度青森県結婚活動支援負担金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 青森県結婚活動支援事業 利用申込書(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度の公式ページ(確認日 2026-10-05)
- 青森県結婚活動支援事業実施要領(令和7年8月29日制定)(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度青森県結婚活動支援負担金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 公式ページの2026年6月9日保存版(Wayback)(確認日 2026-10-05)
- Wayback CDX版一覧(確認日 2026-10-05)
- 地域少子化対策重点推進交付金(こども家庭庁)(確認日 2026-10-05)
- 八戸市 AI(あい)であう会員募集・利用登録料助成(確認日 2026-10-05)
- 南部町結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金(確認日 2026-10-05)
出典
- 青森県結婚活動支援事業(公式ページ)(確認日 2026-10-05)
- 青森県結婚活動支援事業実施要領(令和8年4月30日制定)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度青森県結婚活動支援負担金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 青森県結婚活動支援事業 利用申込書(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度の公式ページ(確認日 2026-10-05)
- 実施要領(令和7年8月29日制定)(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度負担金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 公式ページの2026年6月9日保存版(Wayback)(確認日 2026-10-05)
- 八戸市 AI(あい)であう会員募集・利用登録料助成(確認日 2026-10-05)
- 南部町結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金(確認日 2026-10-05)
- 地域少子化対策重点推進交付金(こども家庭庁)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
お見合い料や成婚料も対象ですか?
実施要領では、お見合い料、成婚料、その他活動に伴う費用は含まないと定めています。対象は初期費用と入会日から2027年2月末までの月会費です。
県への申請は利用者が行いますか?
利用者は対象結婚相談所にクーポンを提示して利用申込書を提出します。県への利用申込書提出、交付申請、請求は相談所が行い、県の支払先も相談所です。
他の入会登録料補助を受けていたらどう計算しますか?
交付要綱第3条では、他の制度による入会登録料補助受給額等を除いた自己負担額を対象経費としています。補助を受けている場合は補助額が分かる書類も必要です。個別制度との併用可否は明記されていません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版
同じテーマの記事
- 制度の詳細宮崎県のマッチングアプリ・結婚相談所利用料補助(令和8年度):各年度1万円、支払後3か月か年度末までに申請宮崎県の独身者向けに、対象のマッチングアプリ・民間結婚相談所の利用料等を各年度1人1万円まで補助します。支払い後の電子申請で、千円未満は切り捨て。支払日から3か月と年度末の早い方が申請期限です。
- 制度の詳細久留米市の結婚新生活支援補助金(令和8年度):新婚世帯の家賃・引越費用などに最大60万円、夫婦ともに講座等の受講が必要令和8年1月1日以降に婚姻届を受理された新婚世帯に、久留米市が家賃(最大5か月分)・敷金・礼金・住宅取得費・リフォーム費・引越費用を補助する制度です。上限は夫婦ともに婚姻日に29歳以下なら60万円、39歳以下なら30万円。令和8年度から、夫婦ともに講座の受講等を行うことが要件に加わりました。締切は2027年2月26日で、予算額の上限に達した時点で終わります。
- 制度の詳細福井市の結婚生活スタートアップ応援事業(令和8年度):新婚世帯に最大100万円、補助金は夫婦それぞれの講座受講が要件に、申請は12月28日まで福井市の新婚世帯に、賃貸住宅の家賃・初期費用と引越費用を補助する結婚生活補助金(夫婦ともに29歳以下、上限60万円・30万円)と、使い道の制限がない結婚支援金(40万円・30万円)を合わせて最大100万円を支給する制度です。婚姻日は2026年1月1日〜2027年3月31日、夫婦の合計所得500万円未満などが要件。令和8年度から補助金には夫婦それぞれが講座等を受ける要件が加わりました。申請は2026年6月10日〜12月28日で、予算の状況により終わる場合があります。
- 制度の詳細立川市の結婚新生活支援事業(令和8年度):新婚世帯の家賃・引越費用などに最大30万円、29歳以下も上限は同じ令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を受理された新婚世帯に、立川市が家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、住宅の購入費(建物のみ)・リフォーム費、引越費用を1世帯あたり最大30万円補助する制度です。婚姻日に夫婦ともに39歳以下、令和7年の合計所得500万円未満などが要件で、上限は夫婦の年齢にかかわらず30万円。令和8年度から、夫婦ともに講座や相談の受講等を終えていることが要件に加わりました。申請は2026年4月1日〜2027年3月31日で、予算額の上限に達した時点で終わります。
- 申請の基礎結婚新生活支援事業は令和8年度から新しい名前に:「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」と、夫婦ともに講座等を受ける新しい要件新婚世帯の住まいの費用や引越費用を自治体が補助する「結婚新生活支援事業」は、令和8年度から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に名前が変わり、夫婦ともにライフデザイン支援講座などの講座等を受けることが要件に加わりました。国の実施要領の対象世帯(夫婦ともに39歳以下・世帯所得500万円未満)、上限(60万円・30万円)、対象になる費用、令和7年度からの変更点と、実施市町村の探し方を整理しました。