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受付終了 制度の詳細

青森県の海外出願支援事業(令和8年度):企業上限300万円、今年度2次公募は終了

2026年10月7日時点で今年度2次公募は終了。外国出願費の1/2、企業上限300万円。案件別上限と交付決定前着手の除外があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

青森県海外出願費企業300万円まで補助金ちず

2026年10月7日時点で、青森県の海外出願支援事業の今年度2次公募は終了しています。県内中小企業等の外国への特許・商標等の出願費を2分の1以内で支援し、1企業の年度上限は300万円です。2次公募は2026年9月7日から10月5日17時必着でした。

特許は1案件150万円、通常の実用新案・意匠・商標は60万円、抜け駆け対策商標は30万円までです。申請時点で原則国内出願が必要で、採択後の交付決定前に着手した経費は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
青森県内事業所の中小企業等。みなし大企業を除く
何に
国内出願を基礎とする外国への特許・実用新案・意匠・商標出願
いくら
1企業・1会計年度300万円。1案件は特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
協会の審査委員会が採否を決定、プレゼンテーション予定「協会が設置する審査委員会において採否を決定します。」
申請方法
青森県発明協会へ電子メール・郵送・持参

対象と案件別の計算

県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業が構成員の3分の2以上でその利益となる事業を営むグループである。地域団体商標は所定の組合・商工会・商工会議所・NPO法人も含む

事業を営まない個人、みなし大企業、暴力団排除誓約該当者ではない

同一大企業の株式等保有が1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業役職員兼務者が役員1/2以上のいずれにも該当しない

資本金等5億円以上の法人による直接・間接100%保有、申告済み過去3年の課税所得年平均15億円超のいずれにも該当しない。ただし中小企業投資育成会社・投資事業有限責任組合は大企業扱いにしない

中小企業定義は業種別の資本金又は従業員数の基準を満たす

外国での権利取得後の事業展開又は抜け駆け商標対策を計画し、先行技術調査等で権利取得可能性が明らかに否定されていない

国内と外国の出願人名義が同一で、国内弁理士等の書類提出協力又は同等書類を自ら提出できる

申請時点で日本国特許庁へ基礎出願を行い、同一内容の外国出願を予定している。特許等は優先権主張が原則、商標は主張不要の場合あり

PCT国内移行で国内基礎出願がない場合、日本国への国内移行予定がある。ハーグ意匠で国内基礎出願がない場合、日本を指定締約国に含める

商標は基礎出願と同一内容、原則同一分類。追加分類分は除外。日本と異なる分類制度なら実質同様と認められる必要がある

マドリッド国際商標は日本国特許庁を受理官庁とする国際出願前に交付申請する

外国出願に必要な資金能力・資金計画を有し、必要な審査請求・中間応答を行う。やむを得ず応答せず拒絶なら事情説明書等で報告する

INPIT外国出願補助金(全国実施)と同一案件の重複申請をしていない

交付決定前着手経費、期限外支出、先行技術調査、申請書作成代理費、国内消費税・地方消費税・海外VATを含めない

出願後補正・中間手続費、出願と別日の審査請求料・登録料・維持年金等、PCT国際段階費、日本特許庁印紙・優先権等代理費を含めない

仲介手数料・第三国代理費は必要性が認められたものだけとする

共同出願は持分割合と実際の費用負担割合の低い割合に応じた費用で計算する

資本金又は従業員基準は、ゴム製造(車・航空機タイヤ/チューブ・工業用ベルト除く)3億円以下又は900人以下、旅館5,000万円以下又は200人以下、製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理・その他3億円以下又は300人以下、卸売1億円以下又は100人以下、サービス5,000万円以下又は100人以下、小売5,000万円以下又は50人以下

同じ対象経費100万円でも、特許・通常商標なら半額50万円ですが、抜け駆け対策商標は案件上限30万円が先に適用されます。1案件の上限だけでなく、複数案件を合計した1企業の年度上限300万円も確認する算式です。

いくらになるか

対象経費の1/2以内を千円未満切捨てし、案件別上限と1企業年度300万円上限を適用。共同出願は持分・費用負担割合の低い割合に応じた費用を使う

募集要項などの記載: 「対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)」
例計算補助額
特許1案件、対象経費400万円、他案件なしmin(400万円×1/2,150万円)150万円
通常商標1案件、対象経費100万円、他案件なしmin(100万円×1/2,60万円)50万円
抜け駆け対策商標1案件、対象経費801,999円、他案件なし801,999円×1/2=400,999.5円→千円未満切捨て400,000円→上限30万円300,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

国内出願と交付決定が外国出願より先

外国出願と入金の順序

  1. 1国内出願と計画
  2. 2協会に申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4外国出願と支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    国内出願と権利活用計画、代理人の協力関係を用意

    国内出願が申請時点で必要。先行技術調査は補助対象外

  2. 2

    協会に交付申請2026年9月7日~10月5日17時必着

    受付終了後の書類追加・修正は不可

  3. 3

    審査・採択・交付決定2026年10月予定

    交付決定以前の着手は補助対象外

  4. 4

    外国出願・費用支払い・会計処理完了2027年2月12日まで

  5. 5

    実績報告完了から30日又は2027年2月26日の早い日

  6. 6

    補助額確定・請求・支払い2027年3月予定

    原則後払い。実施要領では必要な経費に概算払を認める規定あり

すべての会計処理を2027年2月12日までに完了する必要があります。公募期限後の書類追加・修正は不可とされ、代理人の協力承諾と出願・支払証拠を整える順番が重要です。

ほかの制度と重ねられるか

同一案件の全国実施事業への重複申請は禁止されています。異なる案件まで一律に不可とは書かず、各事業の要項に従って確認する事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件を確認し、満たしているか:県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業が構成員の3分の2以上でその利益となる事業を営むグループである。地域団体商標は所定の組合・商工会・商工会議所・NPO法人も含む公募要項5(1)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:事業を営まない個人、みなし大企業、暴力団排除誓約該当者ではない公募要項5留意事項・実施要領4第2項・24
  • 次の条件を確認し、満たしているか:同一大企業の株式等保有が1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業役職員兼務者が役員1/2以上のいずれにも該当しない実施要領4第2項(1)~(3)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:資本金等5億円以上の法人による直接・間接100%保有、申告済み過去3年の課税所得年平均15億円超のいずれにも該当しない。ただし中小企業投資育成会社・投資事業有限責任組合は大企業扱いにしない実施要領4第2項(4)・(5)及びただし書
  • 次の条件を確認し、満たしているか:中小企業定義は業種別の資本金又は従業員数の基準を満たす公募要項5中小企業者定義
  • 次の条件を確認し、満たしているか:外国での権利取得後の事業展開又は抜け駆け商標対策を計画し、先行技術調査等で権利取得可能性が明らかに否定されていない実施要領4・9
  • 次の条件を確認し、満たしているか:国内と外国の出願人名義が同一で、国内弁理士等の書類提出協力又は同等書類を自ら提出できる実施要領4(3)・(4)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:申請時点で日本国特許庁へ基礎出願を行い、同一内容の外国出願を予定している。特許等は優先権主張が原則、商標は主張不要の場合あり実施要領4(1)・(2)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:PCT国内移行で国内基礎出願がない場合、日本国への国内移行予定がある。ハーグ意匠で国内基礎出願がない場合、日本を指定締約国に含める実施要領4(2)(イ)・(ウ)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:商標は基礎出願と同一内容、原則同一分類。追加分類分は除外。日本と異なる分類制度なら実質同様と認められる必要がある公募要項5(2)留意事項
  • 次の条件を確認し、満たしているか:マドリッド国際商標は日本国特許庁を受理官庁とする国際出願前に交付申請する公募要項5(2)留意事項
  • 次の条件を確認し、満たしているか:外国出願に必要な資金能力・資金計画を有し、必要な審査請求・中間応答を行う。やむを得ず応答せず拒絶なら事情説明書等で報告する公募要項5(1)・実施要領4(6)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:INPIT外国出願補助金(全国実施)と同一案件の重複申請をしていない公式ページ対象出願
  • 次の条件を確認し、満たしているか:交付決定前着手経費、期限外支出、先行技術調査、申請書作成代理費、国内消費税・地方消費税・海外VATを含めない公募要項5(5)対象外
  • 次の条件を確認し、満たしているか:出願後補正・中間手続費、出願と別日の審査請求料・登録料・維持年金等、PCT国際段階費、日本特許庁印紙・優先権等代理費を含めない公募要項5(5)対象外
  • 次の条件を確認し、満たしているか:仲介手数料・第三国代理費は必要性が認められたものだけとする公募要項5(5)対象外
  • 次の条件を確認し、満たしているか:共同出願は持分割合と実際の費用負担割合の低い割合に応じた費用で計算する公募要項5(4)・実施要領4第4項
  • 次の条件を確認し、満たしているか:資本金又は従業員基準は、ゴム製造(車・航空機タイヤ/チューブ・工業用ベルト除く)3億円以下又は900人以下、旅館5,000万円以下又は200人以下、製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理・その他3億円以下又は300人以下、卸売1億円以下又は100人以下、サービス5,000万円以下又は100人以下、小売5,000万円以下又は50人以下公募要項5中小企業定義表
  • 次の条件を確認し、満たしているか:変更・中止・廃止は事前承認。出願国法令・形式に合わせる形式変更、目的・効率に無関係な細部変更は軽微変更として除く実施要領13
  • 次の条件を確認し、満たしているか:遅延・遂行困難は速やかに事故報告し指示を受け、要求があれば遂行・収支状況を報告する実施要領15・16
  • 次の条件を確認し、満たしているか:経理を他と区分し帳簿・証拠を完了又は廃止承認年度の終了後5年間保存する実施要領12
  • 次の条件を確認し、満たしているか:事業完了後5年間の各年の実用化状況報告・国及び協会の調査に協力し、補助出願を承認なしに放棄・取下げしない公募要項6(5)・実施要領23
  • 次の条件を確認し、満たしているか:実績報告は完了から30日又は2027年2月26日の早い日。やむを得ない理由の場合、青森県発明協会が猶予できる規定がある公募要項4・実施要領17
  • 次の条件を確認し、満たしているか:確定額超過は返還命令から20日以内返還、期限後は年10.95%の延滞金。消費税仕入控除確定時も速やかに報告し返還する実施要領18・20
  • 次の条件を確認し、満たしているか:法令違反・不正申請・目的外使用・不適当行為・事情変更・暴力団誓約違反は取消し又は変更の対象。返還に受領から納付まで年10.95%の加算金が付くが、事情変更による取消しは加算金の例外実施要領21
  • 次の条件を確認し、満たしているか:交付決定の権利は承諾なく譲渡・承継しない。信用保証協会・所定の特定目的会社・金融機関への債権譲渡は例外で、確定後は補助事業者の異議留保等の条件がある実施要領14
  • 次の条件を確認し、満たしているか:賃上げ加点を希望した場合、給与総額又は1人平均受給額2.5%以上増の実績書類を提出。未達なら理由書を提出し、取消し・返還の可能性がある公募要項8(2)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:採択者名・所在地・出願種別・採択日・交付決定日・法人番号・決定額・確定額は公表され、情報は事業管理と政策効果検証に利用される公募要項6(6)・9(1)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・添付書類一覧協会募集ページ抜け駆け対策とそれ以外で様式別
協力承諾書選任代理人・協会様式代理人に依頼しない場合不要
決算書・会社概要・国内出願資料・役員等名簿・見積等自社・代理人等申請者区分による添付書類一覧に従う
加点用の地域未来牽引企業掲載写し、賃金引上げ表明書、認定証等各認定・掲載先、協会様式希望する加点に応じる

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は事前承認。出願国法令・形式に合わせる形式変更、目的・効率に無関係な細部変更は軽微変更として除く

遅延・遂行困難は速やかに事故報告し指示を受け、要求があれば遂行・収支状況を報告する

経理を他と区分し帳簿・証拠を完了又は廃止承認年度の終了後5年間保存する

事業完了後5年間の各年の実用化状況報告・国及び協会の調査に協力し、補助出願を承認なしに放棄・取下げしない

実績報告は完了から30日又は2027年2月26日の早い日。やむを得ない理由の場合、青森県発明協会が猶予できる規定がある

確定額超過は返還命令から20日以内返還、期限後は年10.95%の延滞金。消費税仕入控除確定時も速やかに報告し返還する

法令違反・不正申請・目的外使用・不適当行為・事情変更・暴力団誓約違反は取消し又は変更の対象。返還に受領から納付まで年10.95%の加算金が付くが、事情変更による取消しは加算金の例外

交付決定の権利は承諾なく譲渡・承継しない。信用保証協会・所定の特定目的会社・金融機関への債権譲渡は例外で、確定後は補助事業者の異議留保等の条件がある

賃上げ加点を希望した場合、給与総額又は1人平均受給額2.5%以上増の実績書類を提出。未達なら理由書を提出し、取消し・返還の可能性がある

採択者名・所在地・出願種別・採択日・交付決定日・法人番号・決定額・確定額は公表され、情報は事業管理と政策効果検証に利用される

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2次公募2026年9月7日~10月5日1/2、企業300万円、特許150万円、その他60万円、抜け駆け30万円
・公募要項(確認日 2026年10月7日)
実施要領附則(改正適用の記録)現行実施要領の附則に令和6年3月28日適用、令和7年度予算適用、令和8年度3月19日適用の記載あり。改正前後の個別変更は未確認
令和8年度実施要領 附則(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

今回の実施要領には令和6年、令和7年度予算、令和8年度の適用記録があります。改正前の本文は取得できていないため、額や対象の変化は比較していません。令和8年度2次公募の条件と事業完了期限を現在の資料で確認しています。

問い合わせ先

一般社団法人青森県発明協会、電話017-762-7351、E-mail aomoipc1@jomon.ne.jpです。郵送先は青森市長島一丁目1番1号、青森県庁北棟1階です。

青森県の海外出願支援事業(令和8年度):企業上限300万円、今年度2次公募は終了 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関青森県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度2次公募は終了。外国出願費の1/2、企業上限300万円。案件別上限と交付決定前着手の除外があります。
補助率対象経費の1/2以内、千円未満切捨て
上限額1企業・1会計年度300万円。1案件は特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円
対象経費
  • 外国特許庁出願手数料、国内・現地代理人費、翻訳費、必要と認める経費。出願後経費・税・先行技術調査費等を除く
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業が構成員の3分の2以上でその利益となる事業を営むグループである。地域団体商標は所定の組合・商工会・商工会議所・NPO法人も含む
  • 事業を営まない個人、みなし大企業、暴力団排除誓約該当者ではない
  • 同一大企業の株式等保有が1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業役職員兼務者が役員1/2以上のいずれにも該当しない
  • 資本金等5億円以上の法人による直接・間接100%保有、申告済み過去3年の課税所得年平均15億円超のいずれにも該当しない。ただし中小企業投資育成会社・投資事業有限責任組合は大企業扱いにしない
  • 中小企業定義は業種別の資本金又は従業員数の基準を満たす
  • 外国での権利取得後の事業展開又は抜け駆け商標対策を計画し、先行技術調査等で権利取得可能性が明らかに否定されていない
  • 国内と外国の出願人名義が同一で、国内弁理士等の書類提出協力又は同等書類を自ら提出できる
  • 申請時点で日本国特許庁へ基礎出願を行い、同一内容の外国出願を予定している。特許等は優先権主張が原則、商標は主張不要の場合あり
  • PCT国内移行で国内基礎出願がない場合、日本国への国内移行予定がある。ハーグ意匠で国内基礎出願がない場合、日本を指定締約国に含める
  • 商標は基礎出願と同一内容、原則同一分類。追加分類分は除外。日本と異なる分類制度なら実質同様と認められる必要がある
  • マドリッド国際商標は日本国特許庁を受理官庁とする国際出願前に交付申請する
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有し、必要な審査請求・中間応答を行う。やむを得ず応答せず拒絶なら事情説明書等で報告する
  • INPIT外国出願補助金(全国実施)と同一案件の重複申請をしていない
  • 交付決定前着手経費、期限外支出、先行技術調査、申請書作成代理費、国内消費税・地方消費税・海外VATを含めない
  • 出願後補正・中間手続費、出願と別日の審査請求料・登録料・維持年金等、PCT国際段階費、日本特許庁印紙・優先権等代理費を含めない
  • 仲介手数料・第三国代理費は必要性が認められたものだけとする
  • 共同出願は持分割合と実際の費用負担割合の低い割合に応じた費用で計算する
  • 資本金又は従業員基準は、ゴム製造(車・航空機タイヤ/チューブ・工業用ベルト除く)3億円以下又は900人以下、旅館5,000万円以下又は200人以下、製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理・その他3億円以下又は300人以下、卸売1億円以下又は100人以下、サービス5,000万円以下又は100人以下、小売5,000万円以下又は50人以下
  • 変更・中止・廃止は事前承認。出願国法令・形式に合わせる形式変更、目的・効率に無関係な細部変更は軽微変更として除く
  • 遅延・遂行困難は速やかに事故報告し指示を受け、要求があれば遂行・収支状況を報告する
  • 経理を他と区分し帳簿・証拠を完了又は廃止承認年度の終了後5年間保存する
  • 事業完了後5年間の各年の実用化状況報告・国及び協会の調査に協力し、補助出願を承認なしに放棄・取下げしない
  • 実績報告は完了から30日又は2027年2月26日の早い日。やむを得ない理由の場合、青森県発明協会が猶予できる規定がある
  • 確定額超過は返還命令から20日以内返還、期限後は年10.95%の延滞金。消費税仕入控除確定時も速やかに報告し返還する
  • 法令違反・不正申請・目的外使用・不適当行為・事情変更・暴力団誓約違反は取消し又は変更の対象。返還に受領から納付まで年10.95%の加算金が付くが、事情変更による取消しは加算金の例外
  • 交付決定の権利は承諾なく譲渡・承継しない。信用保証協会・所定の特定目的会社・金融機関への債権譲渡は例外で、確定後は補助事業者の異議留保等の条件がある
  • 賃上げ加点を希望した場合、給与総額又は1人平均受給額2.5%以上増の実績書類を提出。未達なら理由書を提出し、取消し・返還の可能性がある
  • 採択者名・所在地・出願種別・採択日・交付決定日・法人番号・決定額・確定額は公表され、情報は事業管理と政策効果検証に利用される
  • 対象経費100万円の補助は特許・通常商標50万円、抜け駆け対策商標30万円
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2次公募2026-09-072026-10-0517時必着
申請方法青森県発明協会へ電子メール・郵送・持参
問い合わせ先一般社団法人青森県発明協会 電話017-762-7351、aomoipc1@jomon.ne.jp
公式ページhttps://www.aomori-ipc.jp/news/news-18111/

出典:

出典

よくある質問

同一案件を全国の外国出願補助金にも申請できますか?

INPIT外国出願補助金(全国実施)との同一案件の併願・重複申請はできません。

国内出願前でも申請できますか?

原則申請時点で日本国特許庁への基礎出願が必要です。PCT・ハーグ方式には所定の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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