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山梨県の障害福祉ICT導入補助金(令和9年度導入分):事業所上限75万円、応募は終了

山梨県の障害福祉事業所等のICT機器等導入費を補助する制度。2026年10月7日時点で、令和9年度導入分の応募は2026年9月4日に終了している。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県障害福祉のICT応募は終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、山梨県の障害福祉ICT導入補助金の令和9年度導入分の応募は終了しています。公式ページは2026年7月31日更新で、応募期限は2026年9月4日でした。障害福祉事業所等の情報端末やソフトウェアなどの導入費を支援する制度で、1事業所の補助額は上限75万円です。

県の交付決定通知前の導入経費は対象外です。応募は要望の提出であり、補助金の交付を約束するものではありません。以下は公表済みの募集・要綱を整理したもので、次の募集の期限を示すものではありません。

30秒でわかる要点

誰が
山梨県内(甲府市を除く)の障害福祉・障害児支援等の事業所。甲府市指定の扱いは県に確認。
何に
業務効率化・職員の負担軽減のためのICT機器・ソフトウェア等の導入
いくら
1事業所75万円(補助基準額100万円の3/4)
いつまで
受付終了
選ばれ方
申請書類の審査・必要に応じ現地調査で県が交付決定(国・県の予算範囲内、要望全件の交付は確約しない)「(補助金等の交付の決定)第五条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。」

申請方法
応募様式と添付書類を県障害福祉課施設支援担当へメール提出。交付申請は別途県要綱の様式第1・2号。

対象事業所と補助額

県要綱の対象は山梨県内の事業所で、甲府市を除きます。障害福祉サービス、障害者支援施設、一般・特定相談支援、障害児入所・通所支援、障害児相談支援の事業者が列挙されています。一方、募集ページは甲府市から指定を受ける施設・事業所を甲府市の事業対象と案内しています。所在地と指定元が異なる場合は、どちらに当たるか県施設支援担当で確認します。

対象経費と基準額100万円の低い方の3/4が補助額です。対象経費が基準額を超えても補助額は75万円から増えません。ただし算出後の1,000円未満は切捨てです。対象経費が100万円にわずかに届かない例では、75万円に切り上げません。

情報端末・インカムは業務効率化や職員の負担軽減に効果があるもの、ソフトウェアは企業が保証する商用製品が対象です。記録・情報共有・請求業務、又はバックオフィス業務を転記なしで一気通貫に行えることが求められます。研究開発品と開発基盤だけの費用は対象外です。通信環境機器や保守費は対象機器等の導入に必要なものに限り、年度中の費用だけが対象です。リース・レンタルとインターネット回線使用料などの通信費は含まれません。

県が開催するICT導入研修会への参加も要件です。障害児支援等の国実施要綱では、過去に同様のICT補助で同種機器等を購入した事業者は除外されます。

AIカメラは資料の違いを確認

募集ページと国実施要綱にはAIカメラ等の支援がありますが、県要綱第5条の経費列挙にはAIカメラがありません。どの機器・経費が県の交付対象になるかは施設支援担当で確認します。

募集ページの対象からは、訪問系サービス、就労定着支援、一般・特定相談支援、障害児支援・障害児相談支援の事業者が除かれます。カメラは防犯・虐待防止・事故防止など安全目的で、共用スペースや死角等を撮影し、居室等の生活空間は撮影範囲にしません。個人情報保護法の遵守、撮影と警察等への提供の可能性の掲示、必要に応じ利用者・家族への説明、映像の保管・管理体制も必要です。家族への生活状況共有など、目的外の第三者提供は認められません。

いくらになるか

補助対象経費の実支出額と1事業所の補助基準額100万円の低い方に3/4を掛け、1,000円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の実支出額と基準額(100万円)を比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)」
例計算補助額
対象経費60万円min(600,000円,1,000,000円)×3/445万円
対象経費120万円min(1,200,000円,1,000,000円)×3/475万円
対象経費99万9,999円999,999円×3/4=749,999.25円→1,000円未満切捨て74万9,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

応募から入金まで

交付決定が導入より先

  1. 1応募・相見積もり
  2. 2交付申請・交付決定
  3. 3機器導入
  4. 4実績報告・精算
  5. 5支払い・効果報告

いつ何をするか

  1. 1

    募集時に応募様式・相見積もりを県へメール提出2026年9月4日まで(令和9年度導入分)

    この募集の応募期限は経過している。募集開始日は公式ページに記載なし。

  2. 2

    交付申請書と事業計画書を県へ提出し、交付決定を受ける

    要望提出だけで交付は確約されない。

  3. 3

    交付決定通知以降に機器等を導入令和9年度中

    導入前の経費は対象外。精算払を前提に事業者が導入費を負担する。

  4. 4

    事業完了・実績報告完了等から1か月経過日又は交付決定翌年度4月10日の早い方

    県要綱の提出期限。国実施要綱の翌年度4月末日より早い。

  5. 5

    補助額の精算と支払い

    原則精算払。知事が必要と認めた場合は概算払。日数の公表なし。

  6. 6

    使用状況・効果公表と仕入控除税額報告仕入控除税額は完了年度の翌々年度6月30日まで

    使用状況報告の暦日期限は県要綱に記載なし。

応募時の見積書は2者以上です。県要綱は原則として最低価格を提示した業者の選定を求めます。機器の業務上の効果と研修参加の条件も確認します。県への実績報告は、完了等から1か月経過日と交付決定翌年度4月10日の早い方です。国実施要綱の翌年度4月末日とは異なるため、県の提出期限で整理します。

他の導入支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他の国庫補助事業で補助を受けている場合は、この事業の対象外です。障害児ICTの国実施要綱は、サービス等生産性向上IT導入支援事業などで補助済みの導入も対象外としています。県のパッケージ型導入支援は別の募集ですが、これを本制度への上乗せとして扱う明文は確認できませんでした。市町村独自制度との関係も記載なしです。

要件と書類を照らし合わせる

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 山梨県内(甲府市を除く)に所在する事業所。募集ページは甲府市指定の施設・事業所を甲府市の事業対象と案内しているため、所在地と指定元の扱いが異なる場合は県施設支援担当に確認する。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 障害福祉サービス、障害者支援施設、一般相談支援、特定相談支援、障害児入所・通所支援、障害児相談支援の事業者。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 県の交付決定通知以降に導入する令和9年度中の機器等が募集対象。応募は2026年9月4日まで。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 導入経費は複数業者から見積もりを取り、原則最低価格の業者を選ぶ。他の国庫補助事業で補助を受けている場合は対象外。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 導入前後を客観的・定量的指標で比較し県に使用状況を報告する。導入内容と効果をホームページで公表し、国・県の公表にも同意する。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 県が開催するICT導入研修会への参加が必要。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 障害児支援等の国実施要綱では、過去の同様のICT補助により同種機器等を購入した事業者はICT導入支援対象外。サービス等生産性向上IT導入支援事業及び障害福祉分野介護テクノロジー導入支援事業で補助済みのICT導入も対象外。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • AIカメラは訪問系サービス、就労定着、一般・特定相談、障害児支援・障害児相談支援を除く。防犯・虐待防止・事故防止など安全目的、共用部等を撮影し居室等の生活空間を撮影しない。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • AIカメラは個人情報保護法の遵守、撮影・警察等への提供の可能性の掲示、必要に応じ利用者・家族への事前説明、保管管理体制を要する。生活状況の共有等の目的外の第三者提供は禁止。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 変更は事前承認。ただし目的達成に支障のない細部変更で補助金増額を伴わないものは不要。中止・廃止は承認、遂行困難は速やかに報告して指示を受ける。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 帳簿・証拠書類は事業完了翌年度から5年間保管。取得財産がある場合は財産処分完了日と耐用年数経過日の長い方まで保管する。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 実績報告は完了又は廃止承認から1か月経過日と交付決定翌年度4月10日の早い方まで。精算払が原則、知事が必要と認めれば全部・一部概算払もある。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 財産処分制限期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事承認が必要。原則残存期間分を返還、処分収入の全部・一部を納付することがある。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 仕入控除税額はゼロでも報告。速やかに、遅くとも事業完了年度の翌々年度6月30日までに報告し、全部・一部返還の可能性がある。県要綱第3〜13条・別表1〜2/募集ページ/国実施要綱
  • 国実施要綱の優先採択条件に該当するかを確認した厚生労働省実施要綱7(5)、こども家庭庁実施要綱7(4)
  • 一般交付規則第5条の2により、暴力団、暴力団員、両者と密接関係のある者、役員等に該当者がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者は交付決定しないことがある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第15〜17条は他用途使用・交付条件や法令等違反・反社該当による取消し、交付済金や確定額超過分の返還を規定。第15条第1項の取消しに係る返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情があると認められる場合、申請により全部又は一部を免除することがある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第20条の財産処分承認には、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事の定める処分制限期間経過の例外がある。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認する。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第8条は通知内容・条件に不服があるとき通知受領から20日以内の取下げを認める。第9条は災害等の事情変更や責めによらない遂行不能で取消し等を認め、経過した期間分は除く。第10条の必要に応じた状況報告、第11条の遂行指示・一時停止、第18条の未納時の同種補助一時停止もある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第12条の実績報告期限は、知事が特に必要と認める場合に繰下げることがある。自動的な延長ではない。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
応募様式(様式1・2)https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/shogai-ict.html応募段階。
見積書の写し機器・ソフトウェア等の販売業者2者以上。原則最低価格の業者を選定。
補助金交付申請書・事業計画書(様式第1・2号)https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/ken_yoko.pdf県要綱第7条。
実績報告書・使用状況報告書・仕入控除税額報告書https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/ken_yoko.pdf県要綱の様式第5・6・8号。

国実施要綱には、処遇改善加算の算定又は申請後おおむね3か月以内の取得見込みと、業務効率化で生じた金銭的剰余をサービスの質向上や賃金改善に使い職員に周知する条件を満たす事業者を優先採択する規定があります。障害児ICTでは障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の申請予定等も条件に列挙されています。これはすべての応募者への交付保証を意味しません。

事業が始まってからの決まり

事業内容を変える場合は変更承認が必要です。ただし目的達成に支障のない細部変更で、補助金の増額がないものは不要です。中止・廃止は承認を受け、遂行困難になれば速やかに県へ報告して指示を受けます。

帳簿と証拠書類は事業完了翌年度から5年間保管します。取得財産があるときは、財産処分完了日と耐用年数経過日の長い方まで保管します。処分制限期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は県の承認が必要で、残存期間分の返還や処分収入の納付が生じることがあります。

導入前後の効果を定量的に報告し、ホームページで公表します。仕入控除税額はゼロでも報告し、事業完了年度の翌々年度6月30日が最終期限です。税額に応じて補助金の全部又は一部の返還があり得ます。

一般交付規則は、暴力団・暴力団員・密接関係者、その役員等がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者への交付決定をしないことがあると定めています。他用途使用、条件・法令等違反、これらの反社該当による取消しと返還、確定額を超える既払額の返還も規定します。

第15条第1項の取消しに伴う返還の加算金は受領日から納付日まで年10.95%、返還金未納の延滞金は納期限翌日から年10.95%です。やむを得ない事情があると認められれば、申請により加算金・延滞金の全部又は一部の免除があり得ます。

財産処分の一般規則には、第6条第2項の条件に基づく補助金全額相当の納付又は知事が定める期間経過の承認不要例外があります。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認します。通知内容等に不服がある場合の取下げは受領から20日以内です。災害等や責めによらない遂行不能での取消しは経過した期間を除く規定があり、必要に応じた状況報告、遂行の指示・一時停止、未納時の同種補助の一時停止もあります。

実績報告の一般規則には、知事が特に必要と認める場合に期限を繰り下げる規定があります。自動的に期限が延びる扱いではありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(要綱の施行)2026年4月1日施行。旧ロボット等導入支援事業と旧ICT導入モデル事業の要綱を廃止。ただし旧要綱の交付決定分は効力を保持。
山梨県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱(第1〜13条・別表1〜2、全5ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和9年度導入分(令和8年度の応募)2026年9月4日応募締切1事業所75万円(補助基準額100万円の3/4)2026年7月31日更新の募集ページに記載。
山梨県の募集ページ(2026年7月31日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 所在地と甲府市指定の扱い
    • 県内(甲府市を除く)に所在(県要綱第3条1ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/ken_yoko.pdf)
    • 甲府市から指定を受けている施設・事業所は甲府市事業対象(募集ページ https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/shogai-ict.html)

    所在地と指定元が異なるときは県施設支援担当へ確認する。

  • 実績報告期限
    • 完了等から1か月経過日と翌年度4月10日の早い方(県要綱第9条3ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/ken_yoko.pdf)
    • 完了年度の翌年度4月末日(厚生労働省実施要綱7(1)7ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/sha_yoryo.pdf)

    県への提出は県要綱の早い期限で整理。報告先と期限の違いは県に確認する。

  • AIカメラの対象経費
    • AIカメラ等を対象に列挙(募集ページ https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/shogai-ict.html/厚生労働省国実施要綱5(2)5〜6ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/sha_yoryo.pdf)
    • 県要綱の経費列挙は情報端末・ソフトウェア・通信環境機器・保守経費。AIカメラ明記なし(県要綱第5条2ページ https://www.pref.yamanashi.jp/documents/121884/ken_yoko.pdf)

    AIカメラは県要綱の列挙にないため、募集ページの条件を併記して県に確認。

これまでの推移から分かること

  • 県要綱は2026年4月1日施行で、旧ロボット等導入支援と旧ICT導入モデル事業の要綱を廃止しました。旧要綱の交付決定分は効力を保持します。
  • 最新ページは令和9年度に導入する機器の応募を令和8年度中に行う募集です。導入年度と応募年度を区別する必要があります。
  • 過去のページ本文は取得できず、以前の金額や募集時期の変化は確定できません。

問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課施設支援担当。電話055-223-1463、メールshogai-fks@pref.yamanashi.lg.jpです。甲府市指定の施設・事業所は公式ページが甲府市障がい福祉課へ案内しています。

山梨県障害福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業費補助金(ICT導入支援事業)(令和9年度導入分の募集) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象事業者
概要山梨県の障害福祉事業所等のICT機器等導入費を補助する制度。2026年10月7日時点で、令和9年度導入分の応募は2026年9月4日に終了している。
補助率対象経費と基準額の低い方の3/4、1,000円未満切捨て
上限額1事業所75万円(補助基準額100万円の3/4)
対象経費
  • 情報端末、インカム、商用ソフトウェア、導入に必要な通信環境機器・クラウドサービス・保守サポート・設定・研修・セキュリティ費。
  • 対象年度中に係る経費のみ。リース・レンタル、通信費、開発基盤のみ、研究開発品は対象外。
  • ソフトウェアは記録・情報共有・請求又はバックオフィス業務が転記なしで一気通貫となるもの。
  • 募集ページと国実施要綱はAIカメラ等を列挙するが県要綱第5条の列挙にはない。該当機器の県の取扱いは施設支援担当に確認する。
主な要件(募集要項から)
  • 山梨県内(甲府市を除く)に所在する事業所。募集ページは甲府市指定の施設・事業所を甲府市の事業対象と案内しているため、所在地と指定元の扱いが異なる場合は県施設支援担当に確認する。
  • 障害福祉サービス、障害者支援施設、一般相談支援、特定相談支援、障害児入所・通所支援、障害児相談支援の事業者。
  • 県の交付決定通知以降に導入する令和9年度中の機器等が募集対象。応募は2026年9月4日まで。
  • 導入経費は複数業者から見積もりを取り、原則最低価格の業者を選ぶ。他の国庫補助事業で補助を受けている場合は対象外。
  • 導入前後を客観的・定量的指標で比較し県に使用状況を報告する。導入内容と効果をホームページで公表し、国・県の公表にも同意する。
  • 県が開催するICT導入研修会への参加が必要。
  • 障害児支援等の国実施要綱では、過去の同様のICT補助により同種機器等を購入した事業者はICT導入支援対象外。サービス等生産性向上IT導入支援事業及び障害福祉分野介護テクノロジー導入支援事業で補助済みのICT導入も対象外。
  • AIカメラは訪問系サービス、就労定着、一般・特定相談、障害児支援・障害児相談支援を除く。防犯・虐待防止・事故防止など安全目的、共用部等を撮影し居室等の生活空間を撮影しない。
  • AIカメラは個人情報保護法の遵守、撮影・警察等への提供の可能性の掲示、必要に応じ利用者・家族への事前説明、保管管理体制を要する。生活状況の共有等の目的外の第三者提供は禁止。
  • 変更は事前承認。ただし目的達成に支障のない細部変更で補助金増額を伴わないものは不要。中止・廃止は承認、遂行困難は速やかに報告して指示を受ける。
  • 帳簿・証拠書類は事業完了翌年度から5年間保管。取得財産がある場合は財産処分完了日と耐用年数経過日の長い方まで保管する。
  • 実績報告は完了又は廃止承認から1か月経過日と交付決定翌年度4月10日の早い方まで。精算払が原則、知事が必要と認めれば全部・一部概算払もある。
  • 財産処分制限期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄は知事承認が必要。原則残存期間分を返還、処分収入の全部・一部を納付することがある。
  • 仕入控除税額はゼロでも報告。速やかに、遅くとも事業完了年度の翌々年度6月30日までに報告し、全部・一部返還の可能性がある。
  • 国実施要綱は処遇改善加算の算定又は申請後おおむね3か月以内取得見込み、効率化による金銭的剰余の質向上・賃金改善への適切な使用と職員周知の条件を満たす施設等を優先採択。障害児ICTでは障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の申請予定等の条件もある。
  • 一般交付規則第5条の2により、暴力団、暴力団員、両者と密接関係のある者、役員等に該当者がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者は交付決定しないことがある。
  • 一般交付規則第15〜17条は他用途使用・交付条件や法令等違反・反社該当による取消し、交付済金や確定額超過分の返還を規定。第15条第1項の取消しに係る返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情があると認められる場合、申請により全部又は一部を免除することがある。
  • 一般交付規則第20条の財産処分承認には、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事の定める処分制限期間経過の例外がある。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認する。
  • 一般交付規則第8条は通知内容・条件に不服があるとき通知受領から20日以内の取下げを認める。第9条は災害等の事情変更や責めによらない遂行不能で取消し等を認め、経過した期間分は除く。第10条の必要に応じた状況報告、第11条の遂行指示・一時停止、第18条の未納時の同種補助一時停止もある。
  • 一般交付規則第12条の実績報告期限は、知事が特に必要と認める場合に繰下げることがある。自動的な延長ではない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和9年度導入分の応募—2026-09-04開始日は公式ページ記載なし。国・県の予算の範囲内、要望全件の交付を確約しない。
申請方法応募様式と添付書類を県障害福祉課施設支援担当へメール提出。交付申請は別途県要綱の様式第1・2号。
他の制度との併用他の国庫補助事業で補助を受けている場合は本事業対象外。市町村独自制度との関係は明記なし。
問い合わせ先山梨県福祉保健部障害福祉課施設支援担当:055-223-1463、shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/shogai-ict.html

出典:

出典

よくある質問

応募すれば交付が決まりますか?

国・県の予算の範囲内で補助する制度で、募集ページは要望全件の支給を確約しないとしています。

交付決定前に導入した機器も含まれますか?

募集ページは県の交付決定通知以降の導入を対象とし、それ以前の導入経費は対象外としています。

導入費は先に負担しますか?

県要綱は精算払を原則としています。知事が必要と認める場合は全部又は一部の概算払もあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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