補助金ちず

受付中(2027年1月29日締切・あと113日) 制度の詳細

山口県の東部地域文化振興(国際交流)事業補助金(令和8年度):原則30万円、事業開始2か月前に申請

岩国市・和木町・周防大島町の住民や域内拠点の団体による、外国人と日本人の文化芸術交流を支援。1/2以内、原則30万円、参加者500人以上の加算区分は50万円。申請は2027年1月29日まで、事業開始2か月前まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県文化活動で交流原則上限30万円補助金ちず

山口県の東部地域文化振興(国際交流)事業補助金は、岩国市・和木町・周防大島町の住民や域内に主な活動拠点を置く団体の文化芸術交流を支援します。補助率は1/2以内、原則上限30万円です。多くの県民が参加する活動の加算要件を満たす場合は50万円になります。

令和8年度の募集期間は2026年4月1日~2027年1月29日です。予算が無くなり次第終了します。申請は事業開始の2か月前までで、2027年3月31日までに完了する事業に限られます。募集最終日だけでなく、実施予定日から逆算した申請期限も確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
岩国市・和木町・周防大島町の在住・住民登録者、域内に主な拠点を置く団体(公的機関を除く)
何に
国際交流を深める特色ある文化芸術活動、又は青少年の参加等を伴う文化芸術活動
いくら
原則30万円、加算要件を満たす場合50万円
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと113日)
選ばれ方
審査のうえ交付決定(予算の範囲)「・補助決定に際しては審査があります。」
申請方法
必要書類を県文化振興課に提出(申請書正副2通)

参加人数と、控除後の経費で補助額を計算

区分 補助率 上限
必須要件を満たす活動 1/2以内 30万円
多くの県民の参加を伴う加算要件も満たす活動 1/2以内 50万円

要綱の加算条件は、概ね500人以上の出演者・出品者・スタッフ・観客等を含む県民の参加です。公式ページは「500人以上の参加者が見込まれる場合」としています。人数が境界付近の場合や県民以外を数える場合の扱いは、文化振興課で確認する事項です。

経費は謝金、旅費、消耗品費、印刷・広報宣伝費、備品費、通信・運搬費、使用料・賃借料、委託料、設営・舞台費です。ただし団体内部の人件費、経常運営費、懇親会費、事業の直接経費と認められないもの、10万円以上の物品又は固定資産購入費は対象外です。

別紙1の積算式は総事業費から寄付金その他収入を控除して対象事業費を出します。30万円区分なら、この控除後の額が60万円に達した場合に計算上の上限に達します。50万円区分は100万円です。対象外経費を含めた事業総額に率を掛けるだけでは計算できません。

いくらになるか

対象外経費を除き、別紙1に従って寄付金その他収入を控除した対象事業費の1/2と、原則30万円又は加算区分50万円の低い額を申請する。

募集要項などの記載: 「補助率等 補助率:事業に要する経費の2分の1以内。」
例計算補助額
通常区分、対象外経費控除後の総事業費80万円・寄付等20万円min((80万円−20万円)×1/2, 30万円)30万円
通常区分、対象外経費控除後の総事業費80万円・寄付等30万円min((80万円−30万円)×1/2, 30万円)25万円
県民の参加者600人を見込む加算区分、対象外経費控除後の総事業費120万円・寄付等10万円min((120万円−10万円)×1/2, 50万円)50万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

地域、交流相手、文化活動の要件

個人は3市町に住民登録があり現に住むこと、団体は主な活動拠点が域内にあることが条件です。地方公共団体等の公的機関は除かれます。

活動には日本人と外国人の両方が参加する必要があります。要綱は日米間の交流、令和8年度ページ・チラシは国際交流・国際間の交流と記載しています。米国以外の外国人が参加する事業などは、どちらの範囲に当たるか文化振興課へ確認します。

外国人の観覧・鑑賞参加では、外国人による出演・作品製作、外国語作品や解説等、外国人の鑑賞対象者・所属の具体的な提示、通訳設置の少なくとも一つが必要です。外国人が参画する場合は、申請段階で参加者又は所属等を具体的に示します。

さらに、歴史や風土に培われた地域の特色ある伝統的文化芸術活動か、青少年(概ね40歳未満)の参加・鑑賞・発表機会を伴う文化芸術活動であることが必要です。オンライン配信事業も対象です。感染症対策を実施し、同じ事業について国・県・市町から助成を受けていないことも条件です。事業計画書の様式には営利性・政治性・宗教性の記入欄があります。

申請は開始前、支払は実績報告の後

交流活動の実施から精算まで

  1. 1交流・経費の計画
  2. 2県へ申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4文化活動を実施
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と請求
  7. 7補助金の支払

いつ何をするか

  1. 1

    交流方法・外国人参加者等・対象経費・事業計画を整理して申請2026年4月1日~2027年1月29日、事業開始2か月前まで

    予算が無くなり次第終了。最終日まで待てるかは開始日にもよる

  2. 2

    県が審査し交付決定を通知申込み後1か月以内に通知(公式案内)

  3. 3

    交付決定を経て事業を実施2027年3月31日までに完了

    申し込み→交付決定→実施の公式フロー。支出を先に行う

  4. 4

    実績報告書等を正副2通提出完了から30日経過日又は2027年3月31日の早い日まで

  5. 5

    額の確定後に請求し補助金の支払を受ける

    入金までの日数は記載なし。実績報告・審査・請求まで立て替える

県は申込み後1か月以内に交付決定を通知する流れを示しています。申請は事業開始2か月前までであり、交付決定を経て実施する順番です。経費は実施時に支払い、実績報告・審査・請求を経て補助金を受け取るため、入金まで立て替えます。具体的な入金日や処理日数は資料に記載されていません。

同じ活動に他の公的助成を重ねない

ほかの制度と重ねられるか

制限は同じ事業に対する国・県・市町の助成です。別経費に分ければ併用できるという規定は取得した資料にありません。資料の文言を超えて併用可能と判断することはできません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 個人は岩国市・和木町・周防大島町に住民登録と実際の居住がある要綱別表・対象事業者ア
  • 団体は主な活動拠点が3市町内にあり、公的機関ではない要綱別表・対象事業者ア・イ
  • 日本人と外国人の双方が参加し、日米間・国際交流の対象範囲を確認した要綱別表①・今年度ページ
  • 外国人が鑑賞する場合は出演・外国語作品等、具体的な鑑賞対象者又は所属、通訳設置のいずれかを示せる要綱別表① a~c
  • 外国人が参画する場合は参加者又は所属等を申請時に具体的に示せる要綱別表①・参画
  • 地域の伝統的な特色を持つ文化芸術活動又は概ね40歳未満の青少年の参加等がある要綱別表②
  • 同じ事業に国・県・市町の助成を受けていない要綱別表③
  • 感染症対策を実施する要綱別表④
  • 50万円区分なら県民の参加見込みと人数の数え方、概ね500人以上の条件を確認した要綱別表⑤・今年度ページ
  • 内部人件費・経常運営費・懇親会費・直接経費でないものを除いた要綱別表対象外(1)
  • 10万円以上の物品・固定資産購入費を除いた要綱別表対象外(2)
  • 寄付金その他収入を控除した対象事業費から申請額を計算した別紙1
  • 申請は事業開始2か月前かつ2027年1月29日までで、完了は2027年3月31日まで今年度ページ・応募について
  • 計画変更・実績報告・帳簿保存・財産処分条件を確認した要綱第5~7条・県規則第8~18条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(別記第1号様式)公式ページの様式正副2通
事業計画書・収支予算書公式ページの様式例、申請者作成外国人との交流方法、参加見込み人数・所属、青少年参加、感染症対策等を記載。様式に営利性・政治性・宗教性の記入欄あり
申請額積算根拠(別紙1)公式ページの別紙1総事業費、寄付金その他収入、控除後対象事業費、上限を記入
変更交付申請書(別記第2号様式)公式ページの様式事前承認が必要な変更等で正副2通
実績報告書・事業実績・収支決算書公式ページの別記第3号及び様式例正副2通。外国人参加・交流状況、参加人員、事業写真等を記載
請求書(別記第4号様式)公式ページの様式補助金支払を受けるため提出
必要に応じた設計等の資料申請者・関係事業者工事を含む場合等の県規則第3条資料。知事が特に必要と認める場合は一部省略可

事業が始まってからの決まり

事業内容・経費配分の変更、中止・廃止は事前承認が必要です。知事が別に定める軽微な変更は例外ですが、取得資料に数値の基準はありません。期間内に完了しない場合や遂行困難の場合は遅滞なく理由と状況を報告して指示を受けます。

実績報告は、完了から30日経過日と2027年3月31日の早い日までに正副2通を提出します。額確定後に請求書を提出して支払を受けます。目的外使用・条件違反・規則違反は額確定後でも取消し対象で、既払いの取消し部分は返還となります。概算払があれば確定額を超える分も返還の対象です。

帳簿等は事業完了年度の翌年度初日から5年間保存します。県規則は不動産等、1台50万円以上の機械器具等(目的達成上特に必要がないと認められるものを除く)、その他指定財産について、目的に反する使用・譲渡・交換・貸付・担保提供に事前承認を求めます。補助金全額相当を納付した場合、又は耐用年数(知事が別に定めた場合はその期間)経過後は承認不要です。取得した資料には独自の加算金規定はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度2022年5月11日~2023年1月31日1/2以内、原則30万円、参加者500人以上の加算区分50万円事業開始の1か月前までの申込み
公式ページ過去の版 20221006140905(確認日 2026年10月7日)
令和5年度2023年3月24日~4月24日1/2以内、原則30万円、参加者500人以上の加算区分50万円この取得版は短い募集期間を掲載。以後の追加募集の有無はこの版から確定しない。
公式ページ過去の版 20230327000003(確認日 2026年10月7日)
令和6年度2024年3月25日~2025年1月31日1/2以内、原則30万円、参加者500人以上の加算区分50万円事業開始の2か月前までの申込み、随時受付、予算が無くなり次第終了
公式ページ過去の版 20240815090354(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日~2027年1月29日(予算が無くなり次第終了)1/2以内、原則30万円、参加者500人以上の加算区分50万円申込みは事業開始の2か月前まで、完了は2027年3月31日まで
令和8年度東部地域文化振興(国際交流)事業補助金公式ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 交流相手の範囲
    • 要綱別表①は日本人と外国人の両方が参加し日米間の交流を深化・付与する活動(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/life/343220_661458_misc.pdf p2)
    • 令和8年度ページは国際交流、チラシは国際間の交流と記載(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/97/153568.html 対象事業、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/life/343220_661467_misc.pdf p1)

    要綱の日米間という条件も示し、米国以外の参加者による事業等がどちらの範囲に当たるかは文化振興課へ確認する。

  • 加算対象の参加人数
    • 要綱は多くの県民、概ね500人以上(出演者・出品者・スタッフ・観客等)(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/life/343220_661458_misc.pdf p2・加算要件⑤)
    • 公式ページは500人以上の参加者が見込まれる場合(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/97/153568.html 補助率等)

    要綱の県民・概ね・人数範囲を補足し、人数が境界付近の場合や県民以外を含む場合の扱いは文化振興課へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 取得した令和4・5・6・8年度のページでは、1/2以内、原則30万円、人数加算の50万円という率・上限は同じです。
  • 令和4年度版は事業開始1か月前まで、令和6・8年度版は2か月前までの申込みを求めています。間の年度の版に記載がない部分を補って、変更時期を断定することはできません。
  • 令和5年度の取得版は2023年3月24日~4月24日の募集、令和6年度版は2024年3月25日~2025年1月31日の随時受付でした。過去の全追加募集や実際の予算終了日は確定できませんでした。

問い合わせ先

山口県文化振興課(083-933-2610、a19300@pref.yamaguchi.lg.jp)。交流相手の範囲、県民参加人数の数え方、軽微な変更の扱いは取得資料の違いを示して確認します。

山口県東部地域文化振興(国際交流)事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象個人
概要岩国市・和木町・周防大島町の住民や域内拠点の団体による、外国人と日本人の文化芸術交流を支援。1/2以内、原則30万円、参加者500人以上の加算区分は50万円。申請は2027年1月29日まで、事業開始2か月前まで。
補助率事業に要する経費の1/2以内
上限額原則30万円、加算要件を満たす場合50万円
対象経費
  • 謝金、旅費、消耗品費、印刷費・広報宣伝費、備品費、通信・運搬費、使用料・賃借料、委託料、設営費・舞台費(対象外経費を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 岩国市・和木町・周防大島町の住民基本台帳に登録され現に居住する個人、又は主な活動拠点が域内にある団体。地方公共団体等の公的機関は除く。
  • 日本人と外国人の両方が参加し交流を深化・付与する文化芸術活動。要綱別表は日米間の交流、今年度ページ・チラシは国際交流・国際間と記載しており、外国人の国籍の範囲は窓口確認。
  • 外国人の観覧・鑑賞参加は、外国人の出演・作品製作、外国語の作品や解説等、申請時に外国人鑑賞対象者や所属を具体的に示す、又は通訳設置の少なくとも一つ。外国人の参画は申請時に参加者又は所属等を具体的に示すこと。
  • 地域の歴史・風土等に培われた特色ある伝統的文化芸術活動、又は青少年(概ね40歳未満)の参加・鑑賞・発表機会を伴う文化芸術活動。オンライン配信事業も対象。
  • 同じ事業について国・県・市町の助成を受けていないこと。感染拡大予防ガイドラインに沿う感染症対策を実施すること。
  • 加算の要件は多くの県民の参加を伴う活動で、概ね500人以上の出演者・出品者・スタッフ・観客等を含める。要綱は概ね500人以上、今年度ページは500人以上の見込みと表現が異なるため境界の扱いは窓口確認。
  • 内部人件費・団体の経常運営費・懇親会費・事業直接経費と認められない経費、10万円以上の物品又は固定資産購入費は対象外。
  • 申込みは事業開始の2か月前まで。令和8年度事業は2027年3月31日までに完了すること。募集最終日は2027年1月29日で、予算が無くなり次第終了。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-01-29予算が無くなり次第終了。事業開始2か月前までに申請。2027年3月31日までに事業完了。
申請方法必要書類を県文化振興課に提出(申請書正副2通)
他の制度との併用同じ事業について国・県・市町の助成を受けていないことが要件
問い合わせ先山口県文化振興課 083-933-2610、a19300@pref.yamaguchi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/97/153568.html

出典:

出典

よくある質問

どこに住む人・団体が申請できますか?

個人は岩国市・和木町・周防大島町に住民登録があり現に居住すること、団体は域内に主な活動拠点があることが条件です。公的機関は除かれます。

参加者が多い場合の上限はどうなりますか?

原則30万円ですが、要綱の多くの県民が参加する加算要件を満たす場合は50万円です。人数の条件は要綱とページで表現が異なるため境界の扱いは窓口へ確認します。

入金は活動の前ですか?

公式フローは交付決定後に事業を実施し、実績報告を経て補助金を交付する順番です。具体的な入金日は記載されていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事