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山口県のやまぐち創業補助金(令和8年度):社会的事業の創業に上限200万円、審査委員会のプレゼンで採択

山口県内で、県の指定分野に関連する社会的事業を創業する個人に、創業に要する経費の1/2以内(上限200万円)を補助する制度です。公募・交付はやまぐち産業振興財団が行い、書面審査とプレゼンテーション審査で採択が決まります。令和8年度の公募期間は2026年4月30日から6月18日(当日消印有効)でした。開業届や会社設立は県の交付決定日以降に行う必要があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

山口県社会的事業の創業に上限200万円補助金ちず

やまぐち創業補助金は、山口県内で社会的事業を創業する個人に、創業に要する経費の1/2以内(上限200万円)を補助する制度です。県の総合計画「やまぐち未来維新プラン」に関連する31の指定分野で、地域の課題に取り組む事業(社会性・事業性・必要性・デジタルの活用の4要件を全て満たすもの)が対象です。公募と交付は公益財団法人やまぐち産業振興財団が行い、令和8年度の公募期間は2026年4月30日から6月18日(当日消印有効)、採択件数は11件程度でした。

一番気をつけたいのは順番です。対象になるのは「事業を営んでいない個人」で、開業届や会社の設立は県の交付決定日以降に行う必要があります。交付決定日前に発生した経費(発注を含む)も補助の対象になりません。

30秒でわかる要点

誰が
山口県内で創業しようとする、事業を営んでいない個人(県外から移住して創業する人を含む)
何に
県の指定分野に関連する社会的事業の創業にかかる人件費・店舗等借料・設備費・外注費などの経費
いくら
200万円(補助限度額 2,000千円)
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査委員会で決定(書面審査とプレゼンテーション審査。予算の範囲内で採択)「当財団が設置する審査委員会において、書面審査及び応募者によるプレゼンテーション審査※を行い、その結果を踏まえ、同財団が予算の範囲内で採択事業を決定します。」
申請方法
申請前に財団へ電話かメールで事前連絡し、補助事業計画書などを財団へ郵送(原則)。事業計画書はデータ(メールかCD-R等)でも提出

対象と補助額

項目 令和8年度の内容
補助対象者 山口県内で創業しようとする、事業を営んでいない個人(県外から移住して創業する人を含む)
対象の事業 指定分野に関連し、社会性・事業性・必要性・デジタルの活用を全て満たす社会的事業の創業
補助率・上限 1/2以内、上限200万円
事業期間 交付決定日から2027年2月末まで
採択件数 11件程度(公募要領では、内4件程度を三大都市圏の在住者等が対象)

対象経費は、人件費・店舗等借料・設備費・原材料費・借料・知的財産権等関連経費・謝金・旅費・マーケティング調査費・広報費・外注費(店舗・事務所の内装工事を含む)・委託費などです。一方、敷金・保証金・仲介手数料、汎用性の高いパソコンやタブレット、住居部分の内装工事、ほかの補助金(リフォーム・空き家改修等)を受けて行う内装工事、土地・建物の購入や新築・増築・外装・解体・外構工事、消費税は対象外です。

数字から読み取れること

  • 上限に届くのは、対象経費が税抜400万円のときです(400万円×1/2=200万円)。補助対象経費は消費税を除いて算定するので、見積が税込で書かれていても、計算に入るのは税抜の額です。400万円を超える部分は補助額を増やしません。
  • 人件費には1人あたりの上限があります。 正規従業員は月額35万円、パート・アルバイトは日額8,000円までです。月給40万円の正規従業員を6か月雇う場合、対象になるのは35万円×6か月=210万円で、支払う240万円との差の30万円は計算に入りません(下の計算例の2つ目)。
  • 本人・生計を一にする三親等以内の親族・法人の役員の人件費は対象外です(公募要領〔参考〕人件費における留意事項)。

いくらになるか

補助対象経費(消費税・地方消費税を除く)×1/2以内。上限200万円。人件費は1人あたり正規従業員月額35万円・パート等日額8,000円を上限に算定

募集要項などの記載: 「補助率 1/2 補助限度額 200万円 …事業計画の算定においては、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外して算定してください。」
例計算補助額
店舗等借料・設備費・広報費などで対象経費が税抜300万円300万円 × 1/2 = 150万円(上限200万円以内)150万円
正規従業員1人を月給40万円で6か月雇用(専従)し、店舗等借料が月5万円×6か月支払う給与は40万円×6=240万円だが、人件費は月35万円が上限 → 35万円×6=210万円。店舗等借料30万円と合わせて240万円 × 1/2120万円
設備費・外注費などで対象経費が税抜600万円600万円 × 1/2 = 300万円 → 上限200万円200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請(事業計画書の提出)→ 審査・採択 → 交付申請 → 交付決定 → 開業・事業 → 実績報告 → 支払、の順番です。採択通知は交付決定ではなく、採択された後に事務処理説明会と交付申請の手続きがあります。

やまぐち創業補助金の手続きの順番

  1. 1財団へ事前連絡
  2. 2事業計画書を郵送
  3. 3書面審査とプレゼン
  4. 4採択(内示)
  5. 5交付申請
  6. 6交付決定
  7. 7開業届・会社設立と事業の実施
  8. 8実績報告と完了検査
  9. 9補助金の支払(後払い)

開業届・会社設立と経費の発注は、交付決定の後に行う

いつ何をするか

  1. 1

    財団へ申請内容を事前連絡する(電話かメール)申請前に必ず

    公募要領の注意事項

  2. 2

    補助事業計画書(様式1・2)・見積書・住民票などを財団へ郵送する2026年4月30日〜6月18日(当日消印有効)

    事業計画書はデータでも提出。様式2はA4片面20枚以内

  3. 3

    事前審査(書面審査)、審査委員会でのプレゼンテーション7月上旬(予定)

    応募が多いと書面の事前審査があり、通過者だけがプレゼンへ進む。プレゼンは山口市内で予定

  4. 4

    採択者決定(補助事業内示)7月中旬(予定)

    採択通知は交付決定ではない。条件付きや減額で交付決定される場合がある

  5. 5

    事務処理説明会に出て、交付申請をする説明会は7月中旬〜8月上旬、交付申請は7月下旬〜8月上旬(予定)

  6. 6

    交付決定・補助事業開始。交付決定後に開業届か会社設立を行う交付決定は7月下旬〜8月上旬(予定)。事業期間は交付決定日から2027年2月末まで

    交付決定日前に発生した経費(発注を含む)は対象外。開業届・設立も交付決定日以降でないと要件を満たさない

  7. 7

    実績報告事業完了日から10日を経過した日か3月10日の早い方

    事業期間中にヒアリング・現地視察・中間検査がある

  8. 8

    完了検査・精算払請求・補助金の支払完了検査3月上旬〜中旬、支払3月下旬(予定)

    精算払い(後払い)。交付決定から支払までの経費は立て替えになる

  9. 9

    事業化の状況を毎年度報告する事業完了の年度の終了後5年間

    報告の期限は公募要領(20日以内)と交付要綱(90日以内)で記載が違う

締切と日程から逆算すると、次のことが分かります。

  • 申請前に事前連絡が要ります。 公募要領は、申請前に必ず電話かメールで申請内容を連絡するよう求めています(083-902-3711、keiei@yipf.or.jp)。
  • 立て替えの期間は長めです。 令和8年度の予定では、交付申請・交付決定が7月下旬〜8月上旬、補助金の支払が3月下旬です。精算払い(後払い)なので、その間の経費は自分で立て替えることになります。
  • 事業を実施できるのは交付決定日から2027年2月末までです。 実績報告は事業完了から10日を経過した日か3月10日の早い方が期限です。
  • 支払を受けた後も、事業完了の年度の終了後5年間、毎年度、事業化の状況を報告します。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 山口県 移住支援金(創業)(移住先の市町が支給)

    「東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、中京圏(愛知県)、近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県)、広島県及び福岡県の在住者等が、当該補助金の交付決定を受けた場合、別途移住支援金を申請することができます〔在住年数等の要件有り〕。 / 移住支援金を受給するためには、申請時点において、(1)移住後1年以内であり、かつ(2)創業補助金の交付決定後1年以内であること、などの要件を満たす必要があります。」

  • 併用不可 実質的に同一内容の事業への他の公的補助金等

    「次に掲げる場合は、不採択の決定若しくは採択の取消し又は交付の決定を取り消す場合があります。① 実質的に同一内容の事業について、当該補助金と他の公的補助金等を重複して受けた場合」

  • 併用不可 リフォーム・空き家改修などの他の補助金を受けて行う内装工事

    「《補助対象とならない事例》…他の補助金(リフォーム、空き家改修等)を受給して実施する内装工事」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

  • 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)、中京圏(愛知県)、近畿圏(京都府・大阪府・兵庫県)、広島県、福岡県から移住して創業する人は、この補助金の交付決定を受けると、移住支援金を申請できると案内されています。申請先は移住先の市町で、移住支援金の申請時点で、転入後1年以内かつ創業補助金の交付決定後1年以内であることなどが要件です。金額は移住元(東京23区からかどうか)や世帯の人数で異なるため、県の案内ページで確認できます。
  • 実質的に同一内容の事業で、ほかの公的補助金等を重ねて受けた場合は、不採択・採択の取消し・交付決定の取消しの対象になります。
  • ほかの補助金(リフォーム・空き家改修等)を受けて行う内装工事は、この補助金の対象経費になりません。

申請前に確かめること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請の時点で事業を営んでいない個人で、事業の承継による創業ではない公募要領 1(4) 補助対象者/交付要綱 第4条
  • 開業届か会社設立を、県の交付決定日以降、事業期間完了日(2027年2月末)までに行い、その代表者になる予定公募要領 1(4)①④
  • 山口県内に住んでいる、または補助事業完了日までに県内に住む予定で、登記・開業届も県内で行う公募要領 1(4)②③
  • 法令遵守上の問題がなく、本人・設立する法人の役員が反社会的勢力やその関係者ではない公募要領 1(4)⑤⑥
  • 山口県税を滞納していない公募要領 1(4)⑦
  • 設立する法人がみなし大企業(大企業が株式等の1/2以上を所有など)に当たらない公募要領 1(4)⑧
  • 性風俗関連営業・接待を伴う飲食等営業(その一部の受託を含む)の事業ではない公募要領 1(4)⑨
  • 事業が指定分野(31分野)に関連し、社会性・事業性・必要性・デジタルの活用の4つを全て満たす公募要領 1(2) 対象・別紙
  • 申請前に、電話かメールで財団に申請内容を連絡した公募要領 4 公募期間《注意事項》
  • 交付決定日より前に、補助対象にしたい経費の発注・契約・支払をしていない公募要領 2《補助対象とならない事例》
  • 同じ内容の事業で、ほかの公的補助金等を重ねて受けない公募要領 8(1)①
  • 計上する経費に、敷金・保証金・仲介手数料、汎用のパソコン等、住居部分の内装、他の補助金を受けた内装工事、消費税を含めていない公募要領 2《補助対象とならない事例》
  • 人件費を計上するなら、従業員は県内在住者で、本人・生計を一にする三親等以内の親族・法人の役員の人件費を含めていない公募要領〔参考〕人件費における留意事項
  • 事業計画書(様式2)をA4片面20枚以内・日本語で作り、データでも提出する公募要領 5(1)・注意事項
  • 山口市内で予定される審査委員会のプレゼンテーションに出席できる公募要領 5 注意事項ク・6(1)
  • 取得価格が1台50万円以上の機械・器具を、耐用年数の期間内に処分(目的外使用・譲渡・貸付・担保など)するときは、事前に財団の承認を受ける交付要綱 第13条・公募要領 8(2)⑧

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
計画書表紙(様式1)・事業計画書(様式2)やまぐち産業振興財団のホームページ(Word様式)1部。様式2はA4片面20枚以内。データ(メールかCD-R等)でも提出
金額の根拠を示す見積書等発注を予定している業者見積から支出までの帳簿類が不備の経費は対象外
住民票住所地の市区町村の窓口補助申請時点のものに限る
その他事業の概要を説明する資料申請者が用意
交付申請書(第1号様式)財団(採択後の事務処理説明会で案内)採択者だけ。採択通知は交付決定ではない
従業員別の作業日報、雇用契約書・出勤簿・賃金台帳等の写し、雇用保険被保険者証等の写し申請者が作成・保管(雇用保険の書類はハローワーク関係)人件費を計上する場合

公募要領と交付要綱で、特に注意が書かれているのは次の点です。

  • 事業の承継による創業は対象外です(交付要綱第4条)。既に事業を営んでいる人も、補助対象者の「事業を営んでいない個人」に当たりません。
  • 審査委員会への出席が必要です。プレゼンテーションは山口市内で予定され、提出書類・審査は日本語で行うとされています。応募が多い場合は書面の事前審査があり、通過した人だけがプレゼンに進みます。
  • 採択されても、条件が付いたり、予算の都合で申請額から減額されて交付決定されたりする場合があります。
  • 取得価格が1台50万円以上の機械・器具は、耐用年数の期間内に処分するとき、事前に財団の承認が必要です。要綱に違反して交付決定が取り消されると、補助金の返還と年10.95%の加算金が求められます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度2021年4月26日〜6月14日上限200万円(補助率1/2)、採択11件程度「やまぐち維新プラン」の分野に関連する社会的事業の創業が対象
令和3年度の公募ページ(やまぐち産業振興財団、ウェブ・アーカイブ 2021年8月の版)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度2022年4月28日〜6月14日上限200万円(補助率1/2)、採択11件程度開業届・設立は令和4年4月1日以降なら可。免税事業者などは消費税を対象経費に含めて算定できた
令和4年度 公募要領(やまぐち産業振興財団)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度2023年4月28日〜6月14日上限200万円(補助率1/2)、採択11件程度(内4件程度は東京23区の在住者等)「デジタルの活用」が要件に加わる。開業届・設立は県の交付決定日以降に限られる。消費税を含める特例がなくなる
令和5年度 公募要領(やまぐち産業振興財団)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度2024年5月16日〜6月20日上限200万円(補助率1/2)、採択11件程度(内4件程度は三大都市圏の在住者等)移住支援金の対象が東京23区から三大都市圏に広がる。計画書の提出部数が7部から1部に。応募多数の場合の書面の事前審査が加わる。受付開始が5月中旬
令和6年度 公募要領(やまぐち産業振興財団)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月28日〜6月16日上限200万円(補助率1/2)、採択11件程度移住支援金の対象に広島県・福岡県が加わる。性風俗関連営業等を除く要件が加わる。外注費に店舗・事務所の内装工事を明記し、住居部分・他の補助金を受けた内装工事・外構工事を対象外と明記
令和7年度 公募要領(やまぐち産業振興財団)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月30日〜6月18日上限200万円(補助率1/2)、採択11件程度税理士等への申告・決算書作成費用などを対象外と明記。提出書類・審査は日本語と明記。事業期間は2027年2月末まで
令和8年度 やまぐち創業補助金 公募要領(やまぐち産業振興財団)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 事業化の状況報告の期限
    • 毎会計年度終了後20日以内(令和8年度 公募要領 8(2)⑨)
    • 毎会計年度終了後90日以内(やまぐち創業補助金交付要綱 第16条第2項)

    未解決。採択後の事務処理説明会か、やまぐち産業振興財団 経営企画部で確認

  • 創業(開業届・設立)の基準日
    • 県の交付決定日以降、事業期間完了日まで(令和8年度 公募要領 1(4)①④・交付要綱 第4条第2項)
    • 国の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日まで(山口県移住支援事業(創業)及び創業支援事業実施要領 第6)

    応募者向けの公募要領・交付要綱は「県の交付決定日以降」。実施要領は県と市町の枠組みを定める文書。開業の時期は財団か県経営金融課で確認

  • 採択件数の内訳
    • 11件程度(内4件程度三大都市圏の在住者等を対象)(令和8年度 公募要領 1(3))
    • 11件程度(内訳の記載なし)(山口県の公募ページ・財団の公募ページ)

    両方を併記。内訳の扱いは財団で確認

  • 経理の証拠書類の保存期間
    • 補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度末日まで(令和8年度 公募要領 8(2)⑦)
    • 補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間(交付要綱 第12条)

    両方を併記。長い方に合わせるかどうかは財団で確認

これまでの推移から分かること

  • 補助率1/2・上限200万円・採択11件程度は、令和3年度から令和8年度まで同じです。
  • 公募の開始は、令和6年度(5月16日)を除いて4月26日〜30日で、締切は6月14日〜20日です。公募期間は令和6年度が36日、それ以外の年度は48〜50日でした。
  • 要件は年度ごとに変わっています。令和5年度に「デジタルの活用」が加わり、開業届・設立の時期が「令和4年4月1日以降」から「県の交付決定日以降」に改められました。令和7年度には、性風俗関連営業等を除く要件と、内装工事の扱い(店舗・事務所は対象、住居部分は対象外)が明記されています。
  • 組み合わせて使える移住支援金の対象は、令和5年度の東京23区から、令和6年度に三大都市圏、令和7年度に広島県・福岡県へと広がりました。

問い合わせ先

公募要領・様式の内容や応募については、公益財団法人やまぐち産業振興財団 経営企画部(083-902-3711、keiei@yipf.or.jp。月曜〜金曜(祝日を除く)8:30〜17:15)。制度全体については、山口県 産業労働部 経営金融課 経営支援班(083-933-3180)。移住支援金は移住先の市町が窓口です。

山口県 やまぐち創業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関山口県(公募・交付は公益財団法人やまぐち産業振興財団)
対象事業者・個人
概要山口県内で、県の指定分野に関連する社会的事業(社会性・事業性・必要性・デジタルの活用を全て満たすもの)を創業する個人に、創業に要する経費の1/2以内(上限200万円)を補助する制度。審査委員会の書面審査とプレゼンテーション審査で採択を決める。令和8年度の公募期間は2026年4月30日〜6月18日(当日消印有効)。
補助率1/2以内(補助対象経費は消費税・地方消費税を除いて算定)
上限額200万円(補助限度額 2,000千円)
対象経費
  • 人件費(補助事業者と直接雇用契約を結んだ従業員の給与(基本給)・賃金。正規従業員は1人月額35万円、パート・アルバイトは1人日額8,000円が上限。従業員は県内在住者)
  • 店舗等借料(補助事業に直接用いる店舗・テナント等の賃貸借)
  • 設備費(補助事業に直接用いる機械装置等の購入)
  • 原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費
  • 外注費(店舗・事務所等の開設に伴う内装工事等の外注を含む)、委託費、その他特に必要と認められるもの
  • 対象外の例: 交付決定日前に発生した経費(発注を含む)、通信運搬費・光熱水費、消耗品、保証金・敷金・仲介手数料、汎用性の高いパソコン・タブレット等、中古品(艤装した移動販売車等を除く)、車両(艤装し専ら申請事業に使う移動販売車等を除く)、土地・建物の購入や新築・増築・外装・解体・外構工事、他の補助金(リフォーム・空き家改修等)を受けて行う内装工事、住居部分の内装工事、税理士等への申告・決算書作成費用、消費税
主な要件(募集要項から)
  • 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する人、または新たに会社を設立しその会社で事業を開始する人(事業の承継による創業は除く)
  • 県の交付決定日以降、事業期間完了日(令和9年2月末)までに個人事業の開業の届出か会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社等)の設立を行い、その代表者となること
  • 山口県内に居住しているか、補助事業完了日までに山口県に居住し県内で創業すること。法人の登記・開業の届出は山口県内で行うこと
  • 法令遵守上の問題を抱えていないこと。申請者・設立される法人の役員が反社会的勢力やその関係者でないこと。山口県税を滞納していないこと
  • 設立する法人がみなし大企業(同一の大企業が株式等の1/2以上、複数の大企業が2/3以上を所有、大企業の役員・職員の兼務者が役員の1/2以上)でないこと
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業でないこと
  • 県総合計画「やまぐち未来維新プラン」に関連する指定分野(31分野)に関連し、社会性・事業性・必要性・デジタルの活用の4要件を全て満たす社会的事業の創業であること
  • 申請前に、電話またはメールで財団に申請内容を事前連絡すること
  • 申請後や交付決定後に要件を満たさない事由が判明した場合、交付されないか返還を求められる場合がある
  • 交付決定が取り消された場合、既に交付された補助金の返還と、受領日から納付日までの日数に応じた年10.95%の加算金が求められる(交付要綱 第20条)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302026-06-18当日消印有効。原則として郵送で応募。採択件数は11件程度
申請方法申請前に財団へ電話かメールで事前連絡し、補助事業計画書などを財団へ郵送(原則)。事業計画書はデータ(メールかCD-R等)でも提出
他の制度との併用東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県から移住した人は、この補助金の交付決定を受けると移住支援金(市町が支給)を申請できる。実質的に同一内容の事業で他の公的補助金等と重複して受けると、採択・交付決定の取消しなどの対象
問い合わせ先公益財団法人やまぐち産業振興財団 経営企画部(083-902-3711、keiei@yipf.or.jp。月曜日〜金曜日(祝日を除く)8:30〜17:15)/山口県 産業労働部 経営金融課 経営支援班(083-933-3180)
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/85/208170.html

出典:

出典

よくある質問

すでに個人事業の開業届を出している人は申請できますか?

公募要領では、補助対象者は「事業を営んでいない個人」で、開業の届出か会社の設立を「県の交付決定日以降、事業期間完了日まで」に行うことが要件になっています。

採択の通知が届いたら、すぐに発注してよいですか?

公募要領に「採択通知が補助金交付決定通知となるものではありません」とあり、採択後に別途、交付申請の手続きがあります。交付決定日前に発生した経費(発注を含む)は補助対象になりません。

県外から移住して創業する場合、ほかに使える制度はありますか?

東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県の在住者等がこの補助金の交付決定を受けた場合、移住支援金を申請できると案内されています(在住年数等の要件あり)。申請先は移住先の市町です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。山口県の公募ページ(2026年4月30日更新)、令和8年度公募要領・交付要綱で確認

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