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受付終了 制度の詳細

山口県の省・創・蓄エネ設備設置補助金(令和8年度):県産太陽光は最大350万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。中小企業等の省・創・蓄エネ設備導入を支援。2次募集は太陽光だけで、5万円/kWに県登録設備2万円/kWを加算、上限50kW。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県事業所の省創蓄エネ今年度の受付終了補助金ちず
写真: Bill Mead(Unsplash)

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。山口県中小企業者等向け省・創・蓄エネ設備設置補助金は、県内事業所の中小企業等が導入する太陽光・蓄電池・省エネ設備等を支援する制度です。2次募集は太陽光だけで、通常は5万円/kW、県登録の対象設備は2万円/kWを加算し、補助対象は50kWまででした。

1次は2026年4月10日〜5月25日、2次は7月1日〜7月31日です。公式ページは8月24日、2次募集の5事業を審査し5事業採択と公表しました。次の募集に備えて確認する手続き上の注意は、交付決定前に工事契約・着手しないことです。先着順ではなく審査で決定します。

30秒でわかる要点

誰が
県内に事業所を有する中小企業等、又は太陽光を設備提供するPPA・リース事業者
何に
省創蓄エネ設備。2次募集は太陽光だけで今年度受付終了。
いくら
太陽光は通常250万円、県登録設備350万円まで(50kW)。区分2原則500万円、区分3原則300万円と県登録設備加算。
いつまで
受付終了
選ばれ方
適合性・導入効果・波及効果を審査して予算の範囲内で採択。先着順ではない。「なお、先着順で補助金の交付を決定するものではありませんので、交付申請書の提出期 間内に申請書類を御提出してください。

」

申請方法
山口県地球温暖化防止活動推進センターへ持参、記録付き郵送、又は全添付PDFを暗号化して電子メール。期日必着。

対象者と設備区分の補助額

要綱の中小企業は資本金又は常用従業員の一方が基準以下の会社です。製造・建設・運輸等は3億円又は300人、ゴム製品製造は3億円又は900人、卸売は1億円又は100人、小売は5千万円又は50人、サービスは5千万円又は100人、ソフトウェア・情報処理は3億円又は300人、旅館は5千万円又は200人です。

中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、国公私立大学法人・学校法人、従業員規模基準以下の一般・公益社団財団、特別法の協同組合、知事が認める者も含みます。PPA・リース事業者が需要家に設備を提供する場合は太陽光に限られます。

2次募集は太陽光だけ

太陽光はパネルとPCS出力の低い方を小数点以下切り捨てて算出します。50kWを超える設備でも申請できますが、補助の計算は50kWまでで、対象経費を50kW/設置容量等で按分します。通常設備は上限250万円、県登録設備は上限350万円です。県内業者の施工だけで県産加算になるのではなく、登録された該当設備であることが必要です。

同じ整数容量では、県登録設備と通常設備の違いは2万円/kWです。例の28kWでは通常140万円と県登録196万円になります。

いくらになるか

太陽光はmin(パネル出力,PCS出力,50kW)の小数点以下を切捨て×5万円、県登録該当設備はさらに×2万円を加算。その他区分は要綱別表3の率・上限を適用し、補助額の千円未満を切捨て。

募集要項などの記載: 「5 万円/kW(定額) ※補助額は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力 の低い値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出 - 【山口県産省・創・蓄エネ関連設備】 +2 万円/kW(定額) 」
例計算補助額
通常設備・パネル30.8kW、PCS28.9kWfloor(min(30.8,28.9,50))×50,0001,400,000円
県登録設備・同じパネル30.8kW、PCS28.9kW28×(50,000+20,000)1,960,000円
県登録設備・パネル60kW、PCS55kWfloor(min(60,55,50))×70,0003,500,000円(対象経費は50kW相当で按分)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

1次募集で扱ったほかの設備

次の区分は、予算額に達したため2次募集がありませんでした。金額は要綱別表3です。

設備 基本の率・額 県登録設備の加算等
蓄電池 単価の1/3×整数容量、上限61kWh +1.2万円/kWh。要綱の単価補助上限は業務用5.3万円/kWh、家庭用4.7万円/kWh
車載型蓄電池 蓄電容量×1/2×4万円/kWh 太陽光の付帯設備
充放電・充電設備 1/2 +6.3万円/kW
外部給電器 1/3 太陽光・車載蓄電池の付帯設備
区分1のEMS 2/3 太陽光の付帯設備
太陽熱・地中熱・付帯EMS(区分2) 2/3、原則上限500万円 太陽熱560円/m2・上限75m2、地中熱0.4万円/m2・上限220m2
高効率空調・給湯・コージェネ(区分3) 1/2、原則上限300万円 空調180円/m2・上限220m2、給湯690円/m2・上限75m2

補助額の千円未満は切り捨てます。蓄電池の業務用・家庭用の境界は、要綱が20kWh以上・未満、要領が20kWh超・以下で食い違います。20kWhちょうどの扱いは県窓口で確認する事項です。

交付決定後に契約し、支払後に実績報告

審査から精算まで

  1. 1計画・見積・証明書を用意
  2. 2期間内に申請
  3. 3県の審査・交付決定
  4. 4工事契約・導入・支払
  5. 5実績報告・額確定
  6. 6請求・精算払

いつ何をするか

  1. 1

    見積・計画・証明書を用意し募集期間内に申請1次は2026年5月25日、2次は7月31日まで(いずれも終了)

    複数見積が原則、困難なら理由書。

  2. 2

    県の審査と交付決定通知

    提出書類を審査し概ね1か月程度で結果通知。先着順ではない。

  3. 3

    通知後に工事契約・導入・引渡し・全額支払

    交付決定前着手は対象外。精算払まで立て替え。

  4. 4

    実績報告完了から30日経過の日又は2027年2月28日(休日なら次業務日)の早い方

    必着。工事・引渡し・支払の確認書類、写真など添付。

  5. 5

    額確定後に支払請求、精算払適正な請求書を受理した年度の3月31日まで

証明書は発行後3か月以内のものが必要です。複数業者の見積が原則で、困難な場合は理由書を添えます。精算払なので引渡し・工事代金全額支払から請求後の入金まで立て替えが必要です。実績報告は完了から30日経過の日と2027年2月28日(受付窓口の休日なら次業務日)の早い方まで、必着です。

同じ設備への国・自治体等の補助は重ねられない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

Q&Aは国・地方自治体だけでなく、国費等を原資とする財団等の補助も併用不可としています。車載型蓄電池はCEV補助の対象銘柄が要件ですが、CEV補助金そのものとの併用は不可です。対象銘柄の条件と補助の重複禁止は別です。

設置場所、設備性能、書類で確認すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内事業所を有する中小企業者等(要綱3・別表1)又は太陽光に限るオンサイトPPA・リース提供事業者。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 中小企業は資本金又は常用従業員の一方が基準以下。製造・建設・運輸等は3億円/300人、ゴム製品は3億円/900人、卸売1億円/100人、小売5千万円/50人、サービス5千万円/100人、ソフトウェア・情報処理3億円/300人、旅館5千万円/200人。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、国公私立大学法人・学校法人、従業員規模基準以下の一般/公益社団財団、特別法協同組合、知事が認める者を含む。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 県税滞納がなく、暴力団又は統制下団体ではない。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 同じ対象設備に国・地方自治体の他補助を受けない。国費等を原資とする財団等の補助も併用不可。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 交付決定前に着手しない。原則、工事契約日が着手日。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 交付は同一事業所1回まで。別事業所の申請は可能。要綱は複数区分選択可だが2次は太陽光だけ。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 未使用設備のみ。割賦払い、設備の一部のみの増設は対象外。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • オンサイトPPAは補助相当額をサービス料金から控除し、法定耐用年数まで継続使用する措置を証明する。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • リースは補助相当額を料金から控除し、法定耐用年数まで使用する措置を証明。期間が短い場合は所有権移転ファイナンスリース又は再リースで継続使用を担保する。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 共同所有の場合、他の共同所有者が耐用年数経過まで設置を承諾する書面が必要。交付要綱3・4・8、別表1・2、QA11・12・15・17
  • 太陽光パネルとパワーコンディショナーの双方の出力が10kW以上。補助計算には低い方の出力の小数点以下を切捨て、上限50kWを用いる。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 環境価値のうち需要家への給電量に結びつく分は需要家に帰属させる。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • FIT・FIP認定を取得せず、自己託送を行わない。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 発電量の50%以上を自家消費、又は需要家敷地外で発電した電力を自営線でその需要家へ供給し消費する。増設の場合は既存設備と増設設備の発電量の50%以上を自家消費する。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 野立ては対象外。事業所建物と同じ敷地のカーポート設置は対象だがカーポート本体等建物は対象外。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 資源エネルギー庁の事業計画策定・説明会事前周知ガイドラインに準拠(FIT認定専用規定を除く)。住民・自治体とコミュニケーションし地域に配慮、法令条例に従い設計施工、防災・環境・景観を考慮、一つの場所で設備を複数分割しない。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 20kW以上の場合は柵塀と事業者・保守責任者の氏名住所連絡先、運転開始年月日、本交付金設置の標識を見やすく掲示する。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 設計図書・竣工試験データを含む完成図書を作成管理保存し、設置後の保守点検維持管理を行い、技術基準適合・立入検査・報告徴収に対応する。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 出力制御要請へ協力し、予期しなかった防災環境景観問題に対策を講じ、処分時にも法令条例を遵守する。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 10kW以上の設備は廃棄撤去費を算定し積立計画・積立等で確保、終了時の廃棄リサイクルを適切に実施。災害等の撤去処分に備える火災・地震・第三者賠償保険等への加入に努める。交付要領別表2区分1①、QA14・19〜22
  • 蓄電池は太陽光発電設備の付帯設備で、発電した電気を蓄電して平時に充放電するもの。停電時だけの予備電源ではない。補助容量上限61kWh。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 要領は業務用20kWh超/家庭用20kWh以下とし、業務用は工事費込み税抜11.9万円/kWh以下、家庭用は12.5万円/kWh以下となるよう努める。業務用は市町火災予防条例の安全基準対象。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 家庭用は蓄電池と電力変換装置等を含む一つのパッケージ、管理番号付き。JIS C4413の初期実行容量は計算値と計測値の低い方を用い、1.0kWh未満は対象外。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 家庭用は初期実行容量(工場出荷時の交流側供給可能容量、独自指定不可領域除外)、定格出力、法定耐用年数中の適正管理、廃棄回収方法、国内アフターサービス窓口を所定表示する。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 家庭用の蓄電池部はJIS C8715-2又はIEC62619、リチウムイオン蓄電システムはJIS C4412(適用猶予期間中は4412-1又は4412-2、後者は電気用品技術基準解釈別表第八準拠)を満たす。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 10kWh未満は国内登録検査機関かつIECEE-CB国内認証機関による震災対策基準の製品審査に合格する。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 家庭用はメーカー保証とサイクル試験性能の双方が10年以上、保証期間内の補償は無償。委託製造の自社販売事業者を含み販売店保証は含まない。蓄電容量は単電池定格容量×公称電圧×数で算出する。交付要領別表2区分1②(1次募集の条件)
  • 車載型蓄電池は太陽光付帯で原則接続充電、通信制御・充放電又は充電設備と併せ外部給電可能なEV/PHV。CEV対象車両銘柄に限るがCEV補助金との併用不可。交付要領別表2区分1③〜⑤、区分2・3(1次募集の条件)
  • 充放電・充電・外部給電器は太陽光と車載蓄電池の付帯設備。充放電/充電は原則太陽光から給電でき、経済産業省充電充てんインフラ等補助の対象銘柄に限る。交付要領別表2区分1③〜⑤、区分2・3(1次募集の条件)
  • EMSは太陽光、又は区分2の太陽熱/地中熱の付帯設備。省エネ効果を得て熱源照明等区分別計量・計測と収集分析評価ができる、又は発電量等に基づく需給制御に不可欠であること。交付要領別表2区分1③〜⑤、区分2・3(1次募集の条件)
  • 太陽集熱器はJIS4112と同等以上の性能、地中熱設備は暖冷気・温冷水・不凍液の流量調節機能を備える。交付要領別表2区分1③〜⑤、区分2・3(1次募集の条件)
  • 高効率空調・給湯は従来設備より30%以上省CO2効果。センター専門家、省エネ診断の経産省事業、又は同等の検査機関等のいずれかの省エネ診断を受ける。交付要領別表2区分1③〜⑤、区分2・3(1次募集の条件)
  • コージェネは都市ガス・天然ガス・LPG・バイオガス等を燃料としたエンジン/タービン等の発電・熱交換ができる熱電併給型動力装置又は燃料電池。交付要領別表2区分1③〜⑤、区分2・3(1次募集の条件)
  • 県産加算は登録制度に登録された該当設備である要綱3、QA18
  • 実績報告・支払・台帳保存・変更承認等の期限と条件を確認した交付要綱9〜14、交付要領8〜10

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書及び収支予算書県公式様式
見積書及び内訳、複数見積困難なら理由書施工・販売業者、理由書は申請者
土地建物全部事項・法人履歴事項全部証明書法務局発行後3か月以内。所有者が異なる場合は署名又は記名押印した同意書。新築は工事契約書等。PPA/リースは需要家法人証明も。
中小企業等確認書類・県税滞納なし納税証明申請者・県税窓口発行後3か月以内。登記で中小確認できるなら追加不要。課税なし等で証明不可ならその旨書面。PPA/リースは需要家分も。
仕様書・カタログ・位置図・設計書・結線図・系統図・配置図設備製造者・施工業者、申請者
PPA又はリース契約書案と料金計算書設備提供事業者申請時は案、実績時は写し。
省エネ診断結果・30%以上省CO2確認資料認められた診断機関区分3の高効率空調・給湯導入の場合。
実績報告・収支計算・領収請求内訳・工事契約・設備写真・完成図書県様式、業者、申請者施工前中後、全景・型式・台数(太陽光は枚数)がわかる写真。
支払請求書、取得財産等台帳、変更中止廃止・財産処分承認申請県公式様式該当手続きで使用。振込先は実施者口座。

県税滞納、暴力団又は統制下団体、同じ設備に他の補助を受ける事業者は対象外です。同じ事業所の交付は1回までですが、別事業所の申請は可能です。全設備は未使用品が条件で、割賦払い・設備の一部のみの増設は対象外です。共同所有者がいる場合には、耐用年数経過までの設置を承諾した書面が必要です。

太陽光に付く条件

パネル・PCSとも10kW以上で、需要家へ給電した分の環境価値を需要家に帰属させます。FIT・FIP認定、自己託送は不可です。発電量50%以上の自家消費、又は需要家敷地外発電を自営線で供給し消費する要件があります。増設の場合は既存・増設分の発電量50%以上の自家消費が必要です。野立ては対象外ですが、事業所建物と同じ敷地のカーポート設置は対象です。カーポート本体など建物は対象外です。

ガイドラインに準拠し、住民・自治体との意思疎通と配慮、法令条例に従った設計施工、防災・環境・景観への配慮、一つの場所での分割禁止を守ります。20kW以上には柵塀と事業者・保守責任者の氏名住所連絡先、運転開始日、本交付金設置の標識が必要です。完成図書を作成・管理保存し、保守点検、技術基準・立入検査・報告徴収、出力制御要請に対応します。予期しなかった問題にも対策を講じ、処分時の法令条例を守ります。

10kW以上では廃棄撤去費の算定と積立計画を作り、計画に従って費用を確保し、終了時の廃棄リサイクルを適切に実施します。災害等に備える火災・地震・第三者賠償保険等への加入に努める条件もあります。

蓄電池とほかの設備の条件

蓄電池は太陽光の付帯設備で、平時に充放電するものであり、停電時専用電源ではありません。要領の目標単価は工事費込み税抜で業務用11.9万円/kWh以下、家庭用12.5万円/kWh以下です。業務用は市町の火災予防条例の安全基準対象です。家庭用は一つのパッケージ・管理番号を備え、JIS C4413の計算・計測の低い方の初期実行容量1.0kWh以上が必要です。初期容量、定格出力、法定耐用年数中の適正管理、廃棄回収方法、国内アフターサービスの所定表示を備えます。

家庭用蓄電池部はJIS C8715-2又はIEC62619、リチウムイオン蓄電システムはJIS C4412が条件です。適用猶予期間は4412-1又は4412-2も可で、後者は電気用品技術基準の解釈別表第八に準拠します。10kWh未満は国内登録検査機関かつIECEE-CB国内認証機関による震災対策基準審査に合格が必要です。メーカー保証・サイクル試験性能とも10年以上、保証期間内の補償は無償で、委託製造者の自社販売を含み販売店保証は含みません。蓄電容量は単電池定格容量×公称電圧×数で算出します。

車載型蓄電池は太陽光付帯で原則接続充電し、通信制御・充放電又は充電設備と合わせ外部給電できるCEV対象銘柄EV・PHVに限ります。充放電・充電・外部給電器は太陽光と車載蓄電池の付帯設備です。充放電・充電は原則太陽光から給電でき、経済産業省の充電充てんインフラ等補助の対象銘柄に限ります。EMSは該当太陽光・太陽熱・地中熱の付帯設備で、省エネ効果と区分別計測・収集分析評価が可能、又は需給制御に不可欠であることが必要です。

太陽熱はJIS4112と同等以上、地中熱は暖冷気・温冷水・不凍液の流量調節機能が条件です。高効率空調・給湯は従来比30%以上の省CO2効果と、センター専門家・経産省事業・同等検査機関等の省エネ診断が必要です。コージェネは指定燃料による発電・熱交換機能を備える熱電併給装置又は燃料電池です。

PPA・リース事業者は補助相当額を料金から控除し、法定耐用年数まで使用する措置を証明します。リース期間が短ければ所有権移転ファイナンスリース又は再リースで継続使用を担保します。

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は事前承認が原則です。目的変更、補助額変更又は事業費20%超の変更、場所変更、設備規模・主要構造・機能の大幅変更、その他の大幅変更のいずれにも該当しないものだけが軽微変更です。

取得財産を目的に従って管理運用し、台帳は完了年度翌年度から5年又は耐用年数の長い期間まで管理します。帳簿・関係書類は完了年度翌年度初日から5年間保存します。財産処分は事前承認ですが、県規則の補助金全額納付又は定められた耐用年数経過の場合は承認不要です。県の温室効果ガス削減量、毎年度の稼働、対外発信の報告要求・確認、立入検査に対応します。目的外使用、条件・規則違反は取消し・返還、過払分も返還の対象です。予定期間内に完了しない又は遂行困難となった場合は、遅滞なく理由・状況を県に提出し指示を受けます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5〜8年度の施行履歴(附則)要綱は令和5年5月23日、6年4月1日、7年4月1日、8年4月1日の施行日を記載。各改定時点の金額・期間は未確認。
交付要綱(確認日 2026年10月7日)
令和8年度1次2026年4月10日〜5月25日要綱別表3の全区分46事業応募・24事業採択(2次QA1)。
2次募集Q&A(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2次2026年7月1日〜7月31日太陽光5万円/kW、県登録設備+2万円/kW、上限50kW2次募集予算約2,100万円(Q&A8。年度全体額ではない)太陽光のみに限定。蓄電池等、区分2・3は予算額到達で2次募集なし。8月24日に5事業応募・5事業採択を公表。
令和8年度2次募集・終了と採択告知(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 蓄電池20kWhの業務用/家庭用境界
    • 業務用20kWh以上、家庭用20kWh未満(交付要綱別表3、6ページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/237169.pdf)
    • 業務用20kWh超、家庭用20kWh以下(交付要領別表2、4ページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/237422.pdf)

    20kWhちょうどの設備は補助単価上限等の扱いが変わるため県窓口へ確認。2次募集は蓄電池を募集していない。

これまでの推移から分かること

  • 要綱附則には令和5〜8年の施行日がありますが、過去の各版の額や期間は確認できていません。
  • 令和8年度1次募集は46事業の応募から24事業を採択しました。2次は5事業を採択しています。
  • 2次募集予算は約2,100万円で、太陽光の残予算による募集でした。他区分の余りへ自由に振り替える仕組みではないことをQ&Aが説明しています。

問い合わせ先

山口県地球温暖化防止活動推進センター、電話083-933-0008(ダイヤルイン7)、メールyccca@yobou.or.jp。県環境政策課も083-933-2690で問い合わせを受けています。

山口県中小企業者等向け省・創・蓄エネ設備設置補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。中小企業等の省・創・蓄エネ設備導入を支援。2次募集は太陽光だけで、5万円/kWに県登録設備2万円/kWを加算、上限50kW。
補助率設備区分別の定額・1/2・1/3・2/3
上限額太陽光は通常250万円、県登録設備350万円まで(50kW)。区分2原則500万円、区分3原則300万円と県登録設備加算。
対象経費
  • 必要な工事費・設備費・業務費・事務費・車両費(充放電設備を含む、1次募集。要領別表3の定義)。消費税及び地方消費税は対象外。
  • 系統への工事費負担金は1.35万円/kWが上限。建物・カーポート本体は対象外。
  • 区分1太陽光:5万円/kW、県登録設備+2万円/kW、上限50kW。パネルとPCS出力の低い方を整数切捨て。50kW超は対象経費を50/設置容量等で按分。
  • 区分1蓄電池:単価の1/3×整数切捨て容量(上限61kWh)。要綱では業務用20kWh以上の単価補助上限5.3万円/kWh、家庭用20kWh未満4.7万円/kWh。県登録設備+1.2万円/kWh。要領の20kWh境界が異なるため窓口確認。
  • 車載型蓄電池:蓄電容量×1/2×4万円/kWh。充放電/充電設備:1/2、県登録設備+6.3万円/kW。外部給電器:1/3。区分1EMS:2/3。太陽光設置必須。
  • 区分2太陽熱/地中熱/付帯EMS:2/3、上限500万円。県登録設備加算は太陽熱560円/m2(上限75m2)、地中熱0.4万円/m2(上限220m2)。
  • 区分3高効率空調/高効率給湯/コージェネ:1/2、上限300万円。県登録設備加算は空調180円/m2(上限220m2)、給湯690円/m2(上限75m2)。
  • 補助金額の千円未満を切り捨てる(要綱別記様式)。2次募集は区分1太陽光だけ、他の設備区分は予算額到達により2次募集なし。
主な要件(募集要項から)
  • 県内事業所を有する中小企業者等(要綱3・別表1)又は太陽光に限るオンサイトPPA・リース提供事業者。
  • 中小企業は資本金又は常用従業員の一方が基準以下。製造・建設・運輸等は3億円/300人、ゴム製品は3億円/900人、卸売1億円/100人、小売5千万円/50人、サービス5千万円/100人、ソフトウェア・情報処理3億円/300人、旅館5千万円/200人。
  • 中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、国公私立大学法人・学校法人、従業員規模基準以下の一般/公益社団財団、特別法協同組合、知事が認める者を含む。
  • 県税滞納がなく、暴力団又は統制下団体ではない。
  • 同じ対象設備に国・地方自治体の他補助を受けない。国費等を原資とする財団等の補助も併用不可。
  • 交付決定前に着手しない。原則、工事契約日が着手日。
  • 交付は同一事業所1回まで。別事業所の申請は可能。要綱は複数区分選択可だが2次は太陽光だけ。
  • 未使用設備のみ。割賦払い、設備の一部のみの増設は対象外。
  • オンサイトPPAは補助相当額をサービス料金から控除し、法定耐用年数まで継続使用する措置を証明する。
  • リースは補助相当額を料金から控除し、法定耐用年数まで使用する措置を証明。期間が短い場合は所有権移転ファイナンスリース又は再リースで継続使用を担保する。
  • 共同所有の場合、他の共同所有者が耐用年数経過まで設置を承諾する書面が必要。
  • 太陽光パネルとパワーコンディショナーの双方の出力が10kW以上。補助計算には低い方の出力の小数点以下を切捨て、上限50kWを用いる。
  • 環境価値のうち需要家への給電量に結びつく分は需要家に帰属させる。
  • FIT・FIP認定を取得せず、自己託送を行わない。
  • 発電量の50%以上を自家消費、又は需要家敷地外で発電した電力を自営線でその需要家へ供給し消費する。増設の場合は既存設備と増設設備の発電量の50%以上を自家消費する。
  • 野立ては対象外。事業所建物と同じ敷地のカーポート設置は対象だがカーポート本体等建物は対象外。
  • 資源エネルギー庁の事業計画策定・説明会事前周知ガイドラインに準拠(FIT認定専用規定を除く)。住民・自治体とコミュニケーションし地域に配慮、法令条例に従い設計施工、防災・環境・景観を考慮、一つの場所で設備を複数分割しない。
  • 20kW以上の場合は柵塀と事業者・保守責任者の氏名住所連絡先、運転開始年月日、本交付金設置の標識を見やすく掲示する。
  • 設計図書・竣工試験データを含む完成図書を作成管理保存し、設置後の保守点検維持管理を行い、技術基準適合・立入検査・報告徴収に対応する。
  • 出力制御要請へ協力し、予期しなかった防災環境景観問題に対策を講じ、処分時にも法令条例を遵守する。
  • 10kW以上の設備は廃棄撤去費を算定し積立計画・積立等で確保、終了時の廃棄リサイクルを適切に実施。災害等の撤去処分に備える火災・地震・第三者賠償保険等への加入に努める。
  • 蓄電池は太陽光発電設備の付帯設備で、発電した電気を蓄電して平時に充放電するもの。停電時だけの予備電源ではない。補助容量上限61kWh。
  • 要領は業務用20kWh超/家庭用20kWh以下とし、業務用は工事費込み税抜11.9万円/kWh以下、家庭用は12.5万円/kWh以下となるよう努める。業務用は市町火災予防条例の安全基準対象。
  • 家庭用は蓄電池と電力変換装置等を含む一つのパッケージ、管理番号付き。JIS C4413の初期実行容量は計算値と計測値の低い方を用い、1.0kWh未満は対象外。
  • 家庭用は初期実行容量(工場出荷時の交流側供給可能容量、独自指定不可領域除外)、定格出力、法定耐用年数中の適正管理、廃棄回収方法、国内アフターサービス窓口を所定表示する。
  • 家庭用の蓄電池部はJIS C8715-2又はIEC62619、リチウムイオン蓄電システムはJIS C4412(適用猶予期間中は4412-1又は4412-2、後者は電気用品技術基準解釈別表第八準拠)を満たす。
  • 10kWh未満は国内登録検査機関かつIECEE-CB国内認証機関による震災対策基準の製品審査に合格する。
  • 家庭用はメーカー保証とサイクル試験性能の双方が10年以上、保証期間内の補償は無償。委託製造の自社販売事業者を含み販売店保証は含まない。蓄電容量は単電池定格容量×公称電圧×数で算出する。
  • 車載型蓄電池は太陽光付帯で原則接続充電、通信制御・充放電又は充電設備と併せ外部給電可能なEV/PHV。CEV対象車両銘柄に限るがCEV補助金との併用不可。
  • 充放電・充電・外部給電器は太陽光と車載蓄電池の付帯設備。充放電/充電は原則太陽光から給電でき、経済産業省充電充てんインフラ等補助の対象銘柄に限る。
  • EMSは太陽光、又は区分2の太陽熱/地中熱の付帯設備。省エネ効果を得て熱源照明等区分別計量・計測と収集分析評価ができる、又は発電量等に基づく需給制御に不可欠であること。
  • 太陽集熱器はJIS4112と同等以上の性能、地中熱設備は暖冷気・温冷水・不凍液の流量調節機能を備える。
  • 高効率空調・給湯は従来設備より30%以上省CO2効果。センター専門家、省エネ診断の経産省事業、又は同等の検査機関等のいずれかの省エネ診断を受ける。
  • コージェネは都市ガス・天然ガス・LPG・バイオガス等を燃料としたエンジン/タービン等の発電・熱交換ができる熱電併給型動力装置又は燃料電池。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度1次2026-04-102026-05-2546事業応募、24事業採択(2次Q&A1)。
令和8年度2次・太陽光のみ2026-07-012026-07-31予算約2,100万円(QA8)。8月24日、5事業応募・5事業採択を公表。
申請方法山口県地球温暖化防止活動推進センターへ持参、記録付き郵送、又は全添付PDFを暗号化して電子メール。期日必着。
他の制度との併用同じ設備・事業の国/自治体/国費等原資の財団補助との併用不可。
問い合わせ先山口県地球温暖化防止活動推進センター 083-933-0008(ダイヤルイン7)、yccca@yobou.or.jp。県環境政策課083-933-2690。
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/209060.html

出典:

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よくある質問

先着順で採択されますか。

2次募集Q&A4では先着順ではなく、適合性・導入効果・波及効果を審査して予算の範囲内で決定します。

過去に同じ事業所で交付を受けた場合に再申請できますか。

交付は同一事業所1回までのため再申請できません。Q&A12では、別事業所の申請は可能としています。

交付決定前に工事契約できますか。

交付決定通知前の着手は対象外です。Q&A9では一般に工事契約日を着手日としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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