補助金ちず

締切間近(2026年10月9日締切・あと3日) 制度の詳細

山形県の食品企業等連携促進補助金(令和8年度):上限100万円、事前確認は10月2日で終了

県産物を使う食品事業者等の3者以上連携を支援し、原則2分の1・上限100万円、所定計画認定の意思/見込みがあれば定額。応募は2026年10月9日までですがYFP事前確認提出期限10月2日は2026年10月6日時点で過ぎています。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県食品の共同開発に上限100万円補助金ちず

山形県地域型食品企業等連携促進事業補助金は、やまがたフード・プロジェクト(YFP)の参画事業者が県産農林水産物で新商品・新サービスを開発し、販路を開く取組を支援します。原則2分の1・上限100万円、所定の食料システム法計画認定の意思と見込みがある場合は定額です。

応募は2026年9月1日から10月9日までですが、YFP事務局への事前確認提出期限は10月2日で、2026年10月6日時点で過ぎています。県の9月1日公告はこの二段階の締切を明記しており、確認を済ませず最終応募日だけを見て準備できるとは読めません。事前確認を済ませていない場合の扱いは実施窓口に確認する事項です。

30秒でわかる要点

誰が
YFP参画食品等事業者、農林漁業者等を含み食料システム各段階3者以上連携
何に
県産物を使う新商品/新サービス等開発とその販路開拓
いくら
100万円
いつまで
締切間近・2026年10月9日締切(あと3日)
選ばれ方
県審査委員会で事業計画を審査・選定、全申請者に採択又は不採択を文書通知「補助対象事業は、山形県が設置する審査委員会で以下のポイントを中心に審査を行 ったうえで、選定を行います。」
申請方法
YFP事務局確認済み計画と資料を県へメール提出→計画承認→交付申請。県ynosansui@pref.yamagata.jp、事務局info_desk@lfp-yamagata.jp(エラー時ayaka_sugawara@dei.or.jp)

対象と金額

食品等事業者と農林漁業者又はその組織の参加を必須とし、生産・加工製造・流通販売の各段階のそれぞれ異なる1者以上、計3者以上で取り組みます。3〜5年計画、役割分担規約、大学や公設試験研究等・アドバイザーの知見導入、消費者ニーズ共有と品質向上の仕組みが必要です。

商品は県産物の活用・新規性・需要への対応、仕入先・技術課題・価格・体制の事前検討、食品安全、FCP展示会商談会シートが要件です。試験販売は限定期間・不特定多数・必要最小数量で、仕様や評価を測定分析し改良へつなげ、収入の利益分を経費から引きます。出展旅費は1回2人・2回分まで。

通常の半額区分は調整後の対象経費200万円で計算上100万円へ達します。定額区分は法6条の安定取引、8条の流通合理化、9条の環境負荷低減、10条の消費者選択支援のいずれかの計画認定を事業実施終了までに受ける意思と認定見込みが条件です。単に認定を希望と書けば定額になるという断定はできません。

いくらになるか

通常はmin(対象経費×1/2を千円未満切捨て,1,000,000円)、所定認定の意思と見込みがある定額区分はmin(対象経費を千円未満切捨て,1,000,000円)。利益・税控除等を規定に応じ減額。

募集要項などの記載: 「定額、1/2以内

※補助事業者が、食品等の持続的 な供給を実現するための食品等事 業者による事業活動の促進及び食 品等の取引の適正化に関する法律 (平成3年法律第59号)第6条に 基づく安定取引関係確立事業活 動、第8条に基づく流通合理化事 業活動計画、第9条に基づく環境 負荷低減事業活動計画及び第10条 に基づく消費者選択支援事業活動 計画のいずれかの認定を事業実施 期間終了までに受ける意思を有し ており、原則としてその取組が当 該認定を受けることができると見 込まれる場合は、定額とする。 補助対象経費の合計額に 左記の補助率を乗じて得 た額(その額に千円未満 の端数があるときは、こ れを切り捨てた額)又は 1,000,000円のいずれか低 い額」

例計算補助額
調整後対象費用123万4千円、通常2分の1min(1,234,000×1/2,1,000,000)61万7千円
調整後対象費用240万円、通常2分の1min(2,400,000×1/2,1,000,000)100万円
所定認定の意思・見込みがある定額、調整後対象費用90万5500円905,500を千円未満切捨て→905,000、上限1,000,00090万5千円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から支払いまで

  1. 1YFP登録と共同計画
  2. 2事務局の事前確認
  3. 3県へ計画応募
  4. 4審査と計画承認
  5. 5交付申請と決定
  6. 6開発・販路開拓・支払
  7. 7実績と額確定
  8. 8精算払いと後年度報告

いつ何をするか

  1. 1

    YFP登録・連携体制・計画準備、事務局へ事前確認提出2026年10月2日まで

    10月6日時点で経過、事前確認を済ませていない場合の扱いを実施窓口へ

  2. 2

    確認済み計画と添付を県へメール応募2026年9月1日〜10月9日

    3〜5年計画と役割分担等が必要

  3. 3

    審査委員会・計画承認

    交付申請前の知事承認が必要、採択内容等を公表・成果報告会の可能性

  4. 4

    交付申請・交付決定

    通常この後着手。やむを得ない前着手は事前届出、交付されない費用/損失は自己責任

  5. 5

    12月末状況の報告2027年1月15日まで

    実施途中に必要な報告

  6. 6

    新商品開発・販路開拓・支払いを完了2027年2月28日まで

    後払いで立替が原則、知事必要認定なら概算払請求が可能

  7. 7

    実績報告・証憑・成果資料を提出完了後20日又は2027年3月10日の早い日

    仕入控除税額・試験販売利益等を減額

  8. 8

    額確定・精算払い、以後収益/評価報告

    固定入金日記載なし、保険等代替収入なら額再確定、相当収益は県納付の場合あり

事務局確認済み計画を県へメール応募し、計画の知事承認を受けてから交付申請する順番です。県要綱は原則交付決定後着手ですが、やむを得ない事情は理由を明記した事前着手届を先に出す例外があります。後の交付決定の範囲のみ対象となり、不交付や不可抗力等の損失を自ら負担する条件です。

2027年2月28日までに発注・契約・納品・検収・支払を完了し、完了後20日又は3月10日の早い日まで実績報告します。これと別に12月末の実施状況を1月15日までに報告します。原則は立替後の額確定・精算払ですが、知事が必要と認める場合は交付決定後の概算払請求が可能です。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の地域型食品企業等連携促進事業と計画認定制度、県のうまいもの商品開発支援を公式で開きました。本県制度は国の間接補助枠組みを使うもので、国へ同じ経費を二重に申請する案内ではありません。県要綱は同じ対象経費を重複して他の国又は県補助金を受けることを禁止しています。

確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • YFP地域コンソーシアムへ参画する食品等事業者である要綱2、公募2
  • 生産/加工製造/流通販売各異なる1者以上・計3者以上、食品事業者と農林漁業者又はその組織が参加する公募2(1)、国要領別記14頁
  • 成果目標の役割分担を規約等で定める公募2(1)
  • 大学・公設試験研究等やアドバイザー知見導入と消費者ニーズ共有/品質向上の仕組みへ取り組む公募2(2)(3)
  • 3〜5年の事業計画を作成し交付申請前に知事の承認を受ける要綱3、公募2(4)
  • YFP事務局の事前確認へ2026年10月2日まで提出した公募7(2)③
  • 新規商品は県産物/消費者需要/仕入技術価格体制の事前検討・食品安全・FCPシートを備える公募3(1)
  • 試験販売は限定期間・不特定多数・必要最小量で評価分析し改良へつなげる公募3(2)
  • 試験販売収入の利益分を経費から引き、商談等のシートを作る公募3(2)
  • 第三者委託は事前届出・精算条項付契約、事業費の2分の1以内である公募2(6)
  • 自社・100%同資本企業・関係会社調達は国要領の利益排除を適用し根拠資料を提出する国要領別記15頁
  • 原則交付決定後に着手し、前着手例外は理由を明記した届出を先に提出する要綱4
  • 期間内に発注・契約・納品・検収・支払を全て完了する公募6
  • 定額の場合、法6/8/9/10条の計画認定を実施期限までに受ける意思と認定見込みがある公募4
  • 他国又は県補助と対象経費を重複して交付を受けない要綱7(7)(2)
  • 契約は原則一般競争、困難不適当なら指名競争・随意契約、入札見積参加者の指名停止申立書を確認する要綱7(7)(3)(4)
  • 収益・評価報告を実施し、共通規則の暴力団員等(離脱5年未満含む)除外に該当しない要綱11・12、規則6の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画・添付・経費内訳・提出確認書・概要資料・役割分担規約県公式様式、共同事業者応募前にYFP事務局の確認を受ける
交付申請書・事業計画・収支予算県規則別記1、県要綱別記1・2計画承認後に提出、控除税額既知は減額
入札又は見積参加者の指名停止等申立書契約参加者、国要綱別記10申立なしは入札等に参加させない
実績報告・事業実績・収支精算・契約帳簿通帳領収・成果写真等県様式、取引先・本人
12月末状況報告、収益状況・毎年評価、税控除報告(該当)県及び国要領指定様式翌1月15日、収益は完了翌年度から3年間決算後2か月、評価は実施年度から目標年度の翌6月末

第三者への委託は知事へ事前届出し、精算条項付き契約で事業費の2分の1まで。売買請負等は原則一般競争、困難又は不適当なら指名競争・随意契約ができ、参加者に指名停止等申立書を求め、未提出者は入札見積合わせへ参加させません。

自社調達は製造原価、100%同資本企業調達は原価内の証明があれば取引価格、難しければ売上総利益割合(負なら0)で利益排除。関係会社は原価と対応する販管費以内の証明があれば取引価格、難しければ営業利益割合(負なら0)で利益排除し、根拠資料を提出する国要領の条件です。共通県規則の暴力団員・離脱後5年未満等の除外も適用されます。

事業が始まってからの決まり

事業追加・中止廃止、補助額増、対象経費合計30%を超える減は軽微変更ではなく承認申請が必要。完了年度の翌年度から5年間帳簿証拠を保存します。申請時に仕入控除税額が分かる場合は減額し、不明の場合も後に確定した額を報告して返還する規定です。額確定後に違約金・返還金・保険等の代替収入があれば実績を再提出して額を再確定します。

完了翌年度から3年間、決算期終了後2か月以内(半年決算は下半期後)に収益状況を報告し、国協議で相当収益があれば全部又は一部を県に納付する場合があります。実施年度から目標年度まで毎年度、評価を翌年度6月末まで県へ報告します。成果公表・YFP報告会への協力依頼も公募にあります。

法令違反・目的外使用・不正等は国/県共通規程で取消し・返還の対象です。県共通規則22条の対象財産は目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に事前承認が必要で、補助全額相当を県へ納付した場合又は知事指定の期間経過後は例外です。個別県要綱に独自の50万円基準・耐用期間を定めていないため、別制度の基準を転用しません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度事業期間は令和7年度から個別補助率・上限は当該PR資料から断定しない当初予算14,141千円(コンソーシアム設置運営と新ビジネス創出支援を含む包括事業。個別100万円補助だけの予算ではない)県PR資料は新規事業と明記
令和7年度農林水産部事業PR資料・地域型食品企業等連携促進事業費(包括事業)(確認日 2026年10月6日)
令和8年度応募9月1日〜10月9日、事前確認10月2日上限100万円、2分の1/所定認定見込み定額県要綱8月24日施行。国実施要領は計画認定制度に基づく区分を規定
県交付要綱(全12条・別表・様式)(確認日 2026年10月6日)

R7当初予算は包括事業。個別補助金のみの予算・R8予算との増減を推定しない。

これまでの推移から分かること

県の令和7年度PR資料は新規・令和7年度開始と明記し、当初予算14,141千円を示しています。これはコンソーシアム設置運営と新ビジネス創出支援を含む包括事業で、個別100万円補助だけの予算ではありません。現行県要綱は2026年8月24日施行で、9月1日の公募公告に事前確認と本応募の期限が示されています。現行国要領は定額区分の認定見込み条件と、関係会社利益排除を明記しています。過去公式資料を取得できない年度の額・開始経緯は推測しません。

問い合わせ先

県農産物販路開拓・輸出推進課 販路開拓・食ビジネス推進担当 023-630-3029。

山形県地域型食品企業等連携促進事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象事業者
概要県産物を使う食品事業者等の3者以上連携を支援し、原則2分の1・上限100万円、所定計画認定の意思/見込みがあれば定額。応募は2026年10月9日までですがYFP事前確認提出期限10月2日は2026年10月6日時点で過ぎています。
補助率原則2分の1以内、所定計画認定の意思・見込みがある場合定額。千円未満切捨て
上限額100万円
対象経費
  • 試作・デザイン・マーケティング・開発員手当・材料資材・成分分析・レンタルリース等新商品企画実証開発
  • 消費者評価会の会場/印刷/集計賃金、販促の出展/旅費/紹介印刷/輸送/ネット試験販売/消耗品
  • 出展旅費は1回2人まで・2回分限度。試験販売利益・関係調達利益・仕入控除税額を規定に応じ減額
主な要件(募集要項から)
  • YFP地域コンソーシアムへ参画する食品等事業者である
  • 生産/加工製造/流通販売各異なる1者以上・計3者以上、食品事業者と農林漁業者又はその組織が参加する
  • 成果目標の役割分担を規約等で定める
  • 大学・公設試験研究等やアドバイザー知見導入と消費者ニーズ共有/品質向上の仕組みへ取り組む
  • 3〜5年の事業計画を作成し交付申請前に知事の承認を受ける
  • YFP事務局の事前確認へ2026年10月2日まで提出した
  • 新規商品は県産物/消費者需要/仕入技術価格体制の事前検討・食品安全・FCPシートを備える
  • 試験販売は限定期間・不特定多数・必要最小量で評価分析し改良へつなげる
  • 試験販売収入の利益分を経費から引き、商談等のシートを作る
  • 第三者委託は事前届出・精算条項付契約、事業費の2分の1以内である
  • 自社・100%同資本企業・関係会社調達は国要領の利益排除を適用し根拠資料を提出する
  • 原則交付決定後に着手し、前着手例外は理由を明記した届出を先に提出する
  • 期間内に発注・契約・納品・検収・支払を全て完了する
  • 定額の場合、法6/8/9/10条の計画認定を実施期限までに受ける意思と認定見込みがある
  • 他国又は県補助と対象経費を重複して交付を受けない
  • 契約は原則一般競争、困難不適当なら指名競争・随意契約、入札見積参加者の指名停止申立書を確認する
  • 収益・評価報告を実施し、共通規則の暴力団員等(離脱5年未満含む)除外に該当しない
  • 軽微変更除外は事業追加・中止廃止・額増・費用30%超減、知事承認が必要。12月末状況を翌1月15日、実績は完了後20日又は翌3月10日早い日。
  • 帳簿は完了翌年度から5年間。収益は翌年度から3年各決算後2か月(半年決算下半期後)、毎年評価は実施〜目標年度の翌6月末。相当収益は国協議後県納付の場合。
  • 自社調達は原価、100%同資本調達は原価内証明又は売上総利益割合(負なら0)、関係会社は原価+対象販管費内証明又は営業利益割合(負なら0)で利益排除・根拠資料提出。
  • 申請時控除税既知は減額、不明例外も確定後税報告返還。額確定後違約金/保険等代替収入は実績再提出・再確定。国県法令違反/目的外/不正等は取消返還。
  • 県共通22条財産処分は目的外使用・譲渡交換貸付担保に承認、全額相当納付又は知事指定期間後例外。個別50万円/耐用年限規定なし。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-09-012026-10-09YFP事務局事前確認の提出は10月2日までで既に経過。応募最終日時の時刻記載なし。9月1日県公告
申請方法YFP事務局確認済み計画と資料を県へメール提出→計画承認→交付申請。県ynosansui@pref.yamagata.jp、事務局info_desk@lfp-yamagata.jp(エラー時ayaka_sugawara@dei.or.jp)
他の制度との併用対象経費を重複して他の国又は県補助金を受けることは禁止
問い合わせ先県農産物販路開拓・輸出推進課 販路開拓・食ビジネス推進担当 023-630-3029
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/140031/shokubiji/r8yfp_hojokin.html

出典:

出典

よくある質問

単独事業者でも応募できますか。

公募要領は食品等事業者と農林漁業者等の参画、食料システム各段階の異なる1者以上を含む計3者以上の連携を求めています。

交付決定前の着手は一切認められませんか。

県要綱はやむを得ない事情の場合、理由を明記した交付決定前着手届を先に提出する例外を規定します。不交付時の費用や損失は事業者負担です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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