補助金ちず

締切間近(2026年10月20日締切・あと13日) 制度の詳細

富山県の持続可能な観光地域づくり補助金(令和8年度):上限100万円、相談10月13日・申請10月20日

新たな旅行商品・観光コンテンツ・受入環境整備を支援します。旅行商品は1名1泊2千円で10万円まで、その他は税抜経費1/2以内で100万円まで(下限10万円)。第3期は事前相談10月13日、申請10月20日まで。交付決定前着手は原則避け、例外は県承認が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県観光の新たな取組上限100万円補助金ちず

富山県の持続可能な観光地域づくり補助金は、新たな旅行商品、観光コンテンツ、観光客の受入環境整備を支援します。旅行商品は1名1泊2千円、1事業者10万円まで。コンテンツ・受入整備等は税抜対象経費の1/2以内で上限100万円、下限10万円です。

第3期は2026年10月13日までの事前相談が必須で、申請は10月20日までです。原則は交付決定後に着手し、2027年2月28日までに支払いも終えます。県ページは2026年10月1日更新で、9月1日の第3期相談・申請開始を案内しています。予算に達し次第終了、余りがあれば追加募集する予定です。

30秒でわかる要点

誰が
旅行業者、県内事業所を持つ観光商品・サービス提供事業者・団体(自治体・政治宗教目的団体等除外)
何に
新規旅行商品、新しい観光コンテンツ、インバウンド・デジタル・産業観光・省力化の受入整備
いくら
1事業者:旅行商品10万円、コンテンツ・受入整備等100万円(下限10万円)
いつまで
締切間近・2026年10月20日締切(あと13日)
選ばれ方
審査会の協議を受け県が採択決定、予算内「審査会において申請内容を協議し、その結果を受けて県が採択案件を決定します。」
申請方法
申請書案による事前相談が必須。書類はメール又は郵送。メール件名冒頭【観光地域づくり補助金】。

対象事業と申請者を分ける

すべての区分で新たに企画・実施し、県の観光需要・消費又は観光産業の収益・生産性向上に資する必要があります。地方公共団体、政治・宗教活動目的団体等は対象外。任意団体は可能で、支店申請もできますが登記のない営業所は対象外です。

区分 申請者と事業の条件 算式・上限
新たな旅行商品 旅行業法第3条の旅行業者。県外発着・県内1泊以上、県内の有料観光施設・飲食店・土産物店いずれか1か所以上 1名1泊2千円、10万円まで
観光コンテンツ 県内事業所の観光商品・サービス提供事業者や団体。独自の新規性と地域波及、終了後の商品販売又は継続実施 1/2以内、100万円まで・下限10万円
受入環境整備等 同じく県内事業所の事業者等。インバウンド・デジタル・産業観光・人手不足への対応等 同上

旅行商品・コンテンツは能登半島地震からの復興、富山の自然・文化・食・工芸・歴史等の活用、需要平準化のいずれかに資する取組です。平準化の例は冬季の年末年始を除く12〜2月、梅雨の6・7月、平日です。宿泊事業者は旅館業の営業許可又は住宅宿泊の届出が必要です。コンテンツは既存素材を単に組み合わせる形を除き、無料イベントの運営だけでは認められません。インバウンド改修は原則、目的達成に不可欠で軽微なものです。

金額・下限・費用の制限

旅行商品は人数と泊数で計算します。30人1泊なら6万円、30人2泊なら算式は12万円でも上限10万円です。コンテンツ・整備等は率の上限を使う場合、税抜対象経費200万円で100万円に達します。下限10万円もあるため、経費の半分を無条件で受け取る制度ではありません。

いくらになるか

旅行は人数×泊数×2千円を1事業者10万円まで、その他は税抜対象経費×1/2以内を千円未満切捨て、1事業者100万円以下・下限10万円とする。

募集要項などの記載: 「※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。」
例計算補助額
旅行商品・30人が1泊30人×1泊×2000円=60000円(10万円以下)6万円
旅行商品・30人が2泊30人×2泊×2000円=120000円、上限適用10万円
受入整備・税抜対象経費200万1千円2001000円×1/2=1000500円、千円未満切捨てと100万円上限100万円(率上限の場合)
受入整備・税抜対象経費200万円、率上限の場合2000000円×1/2=1000000円、端数なし、上限一致100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

コンテンツ造成費、企画・モニターツアー・専門家・セミナー・効果測定、不可欠な機械備品、宣伝などを対象とします。宣伝費は原則対象経費の50%未満。リース・レンタルは事業期間内の分です。消費税・地方消費税を除きます。

対象外は、通常の人件費・旅費・家賃等の経常費、不動産購入等の固定資産取得、公租公課、官公署手数料、振込手数料、資金調達利子、コンテンツ造成のないイベント運営、期間中だけ効果があるもの、汎用パソコン・携帯・撮影機材等、車両購入・修理・車検、生活家電、キャンセル損失、景品・割引原資、事業者飲食費、金券・クーポン・ポイント払い、転売備品、公的資金の使途として不適当な費用です。

ただし、目的外使用の可能性が低いキャッシュレス用タブレット等と、事業に必要なレンタル自転車の購入等は、汎用品・車両の除外の例外があります。一部でもポイント・商品券を使った支払いは、その支払い全額が対象外です。振込元・カード引落口座は法人なら法人名義、個人事業主なら代表者名義が必要です。

相談・申請・着手・実績報告の順番

相談を先に終える申請手順

  1. 1申請案で必須相談
  2. 2正式申請
  3. 3審査会・交付決定
  4. 4事業実施と支払い
  5. 5実績報告
  6. 6額確定・支払い

いつ何をするか

  1. 1

    申請書案で必須事前相談第3期2026年10月13日まで

    一式を揃え相談。見積全て揃う前でも可。

  2. 2

    メール又は郵送で申請第3期2026年10月20日まで

    10万円以上見積原則複数者。

  3. 3

    審査会・交付決定後に着手第3期11月上旬決定予定(要綱は受付から原則30日以内)

    事前着手は申請と併せ県承認を得る例外。採択される保証はない。

  4. 4

    事業・支払いを完了し実績報告完了から20日と2027年2月28日の早い日まで

    税抜支払資料、写真、旅行商品は宿泊証明等。

  5. 5

    額確定後に支払い

    原則後払い、支出から入金まで立替。必要と県が認める場合の概算払い例外と請求様式あり。

事前相談は申請書類一式が揃った段階で行いますが、見積書は全て揃っていなくてもよいとQ&Aにあります。10万円以上の見積は原則複数者です。申請締切後の修正・再提出は原則不可ですが、不備等で県が再提出を求める場合は除きます。

事前着手は、交付申請と合わせ理由を書いた申請を行い、県の承認を得る例外です。募集要領では原則特別事情がある場合に限るとし、要綱は決定前の損失等を申請者の責任としています。無承認で先に着手する流れにはなりません。

実績報告は完了から20日と2027年2月28日の早い日までです。原則は額確定後払いで、事業費の支出から入金まで立て替えます。必要と県が認める場合には概算払いの例外があり、様式第6号を提出します。

他補助との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

募集要領は他補助について自己負担額の範囲内の給付を可能としています。県補助と他補助を足して自己負担を超える計算にはしません。観光庁の面的受入環境整備事業も調べましたが、この県補助との個別の組合せは明記されておらず、相手側条件を省略しません。

対象外・書類・手続きの確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 新たに企画・実施し県観光需要・消費又は収益・生産性向上に資する事業。地方公共団体、政治又は宗教活動目的団体等は対象外。任意団体は可能。支店申請も可能だが登記されていない営業所は対象外。複数異なる事業申請可だが1事業者上限は変わらない。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 旅行商品は旅行業法第3条の旅行業者が県外発着・県内1泊以上・県内有料観光施設又は飲食店又は土産物店1か所以上を組み込み、能登地震復興、富山資源活用、需要平準化のいずれかに資するもの。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • コンテンツ・環境整備は県内事業所を持つ宿泊事業者(営業許可・住宅宿泊届出)又は観光客向け商品サービス提供事業者・団体。コンテンツは独自の工夫による新規性、地域波及、事業終了後の販売又は継続が前提。既存素材の単純組合せ・無料販売イベントは不可。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 事業期間は交付決定日〜2027年2月28日、支払いまで完了。事前着手は原則特別事情時に交付申請と併せ理由記載の申請・承認が必要。決定前の損失等は本人責任。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 対象経費は税抜。コンテンツの宣伝費は原則対象経費の50%未満。機械備品は真に不可欠なもの。インバウンド改修は原則不可欠で軽微な改修。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 振込元・カード引落口座は法人なら法人名義、個人事業主なら代表者名義。支払いにポイント又は商品券を一部でも使ったものは全額対象外。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 相談は必須、第3期2026年10月13日まで、申請10月20日まで。相談時は申請一式、見積は全部揃っていなくても可。10万円以上の見積は原則複数者。締切後修正は原則不可だが県が不備再提出を求める場合は例外。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 変更承認は細部変更(目的達成支障なし・事業能率低下なし)と対象経費20%以内を除く。交付決定額増額不可。中止廃止は承認、遅延困難は報告。取下げは決定通知受領10日以内。実績報告は完了20日後と2027年2月28日の早い日。原則額確定後払い、必要と県が認めれば概算払い可(様式第6号)。条件違反等は取消・返還、報告立入検査あり。取得財産は耐用年数と完了から10年の短い期間、汎用備品は5年の処分制限。台帳整備・年度と補助名の標章貼付、目的外使用等は事前承認、期間経過後は不要。期間内処分収入の全部一部納付の場合あり。経理証拠は事業年度終了後5年保存。事業期間内の産業財産権出願取得譲渡実施権設定は遅滞なく届出。事業化等収益の全部一部納付可能。第三者情報の適正管理・秘密保持は履行補助者にも遵守させ、完了・廃止後も継続。翌年度の現地調査・意見交換の場合あり。要綱第3〜25条・別表、募集要領・Q&A
  • 次の対象外費用を含めていない:経常的な経費(人件費及び旅費、家賃、保証金、敷金要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:礼金、仲介手数料、光熱水費、 通信料等)要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:不動産購入等施設改修ではない固定資産の取得費用要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:公租公課(消費税等)要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:官公署に支払う手数料等要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:金融機関等への振込手数料要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:本事業における資金調達に必要となった利子等要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:新たな観光コンテンツの造成を伴わないイベント開催に要する運営経費要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:事業計画期間のみに効果が留まるもの要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:パソコン、携帯電話、スマートフォン、撮影用機材等、汎用性が高く、目的外使用に なり得るものの購入に係る経費(ただし、キャッシュレス対応のためのタブレット端 末等、目的外使用の可能性が低いと認められるものは除く。)要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:自動車等車両の購入費、修理費、車検費用(ただし、補助事業の実施に必要となるレ ンタル自転車の購入費等は除く。)要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:エアコン(換気機能付きを含む)やテレビ等の生活家電の購入等に係る経費要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:キャンセル料等の損失補填費用要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:旅行者等が受益する、景品の購入費用や割引料等の割引原資要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:補助事業者の会食費、弁当代等の飲食費要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:商品券等の金券、クーポン要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:ポイントでの支払い要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:転売目的のための備品の購入費要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 次の対象外費用を含めていない:その他公的資金の使途として社会通念上不適当と認められる費用 8要綱別表2・募集要領Ⅲ2
  • 暴力団・暴力団員・密接関係者に該当せず、必要な報告・調査に対応する県交付規則第4条の2、第15条第1項第2号・第5号
  • 取消し・返還と規則の加算金・延滞金、申請による減免を確認した県交付規則第15〜17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請・事業計画・誓約・口座届出県公式ページの様式又は申請者の証拠資料様式第1号、1号の1/2/4等
収支予算・見積・カタログ等県公式ページの様式又は申請者の証拠資料区分2/3、10万円以上見積原則複数
事前着手・変更・中止廃止申請県公式ページの様式又は申請者の証拠資料必要な場合の様式第2/3/4号
実績報告・実施報告・収支決算県公式ページの様式又は申請者の証拠資料様式第5号、5号の1/3/4等。区分別
宿泊証明書県公式ページの様式又は申請者の証拠資料旅行商品区分、様式第5号の2
請求・領収資料、完成写真、実績資料県公式ページの様式又は申請者の証拠資料実施・設置・施工を示すもの
概算払請求書県公式ページの様式又は申請者の証拠資料県が必要と認める場合、様式第6号
取得財産台帳・財産処分承認・産業財産権届出県公式ページの様式又は申請者の証拠資料必要時様式第7/8/9号

複数の異なる事業を申請しても、1事業者の上限は変わりません。実績では請求・領収書、完成写真、募集チラシやホームページ等を用意し、旅行商品には宿泊証明も添えます。申請・報告はメール又は郵送で、メール件名冒頭に【観光地域づくり補助金】を付けます。

事業が始まってからの決まり

交付決定額の増額は認められません。変更は承認が原則で、目的達成に支障がなく事業能率も低下しない細部変更、対象経費20%以内の変更を除きます。中止・廃止は事前承認、遅延・遂行困難は報告し県の指示を受けます。決定内容への不服による取下げは通知受領から10日以内です。条件違反等は取消し・返還、報告・立入検査もあります。

取得財産は減価償却の耐用年数と完了から10年の短い期間、汎用備品等は完了から5年の処分制限です。台帳を整備保管し、取得年度・補助金名称の標章を付けます。目的外使用、貸付・譲渡・交換・担保設定は事前承認が必要ですが、制限期間経過後は除きます。期間内の処分収入を県へ全部又は一部納付する場合があります。

経理証拠は事業年度終了後5年間保存。事業期間中の産業財産権の出願・取得・譲渡・実施権設定は遅滞なく届出ます。事業化等の収益について補助金の全部又は一部の納付を求められる場合があります。第三者情報の管理・秘密保持は履行補助者にも守らせ、完了・廃止後も続きます。翌年度の現地調査・意見交換に協力を求める場合も案内されています。

県交付規則は暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。交付決定後にこれらに該当することが判明した場合、又は正当な理由なく報告・調査を拒否した場合も取消しの事由です。不正、他用途使用、条件違反等による取消しと返還、規則第15条第1項等の取消しでは受領日から納付日まで年10.95%加算金、納期日後の未納には翌日から納付日まで年10.95%延滞金が定められています。やむを得ない事情があると県が認める場合、申請により全部又は一部の免除が可能です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度3期募集、事前相談は申請より先旅行10万円、その他1/2・上限100万円・下限10万円9月1日第3期の相談・申請開始と県ページが告知。ページ更新2026年10月1日。要綱附則は令和7・8年4月1日施行。
制度案内(2026年10月1日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

令和8年度は3期の相談・申請期間が掲載され、事前相談の締切が正式申請より先です。要綱附則には令和7・8年4月1日の施行が記録されています。改正日だけで過去の率・上限変更を推測しません。

問い合わせは富山県観光振興室。区分1・2は076-444-3517、区分3は076-444-3500、メールはakankoshinko@pref.toyama.lg.jpです。

富山県 持続可能な観光地域づくり支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象事業者
概要観光事業者等の新たな旅行商品・コンテンツ・受入整備を支援。旅行は1名1泊2千円、1事業者10万円まで。その他は1/2以内、上限100万円・下限10万円。第3期相談10月13日・申請10月20日、実施支払完了2027年2月28日。
補助率旅行商品:1名1泊2千円。コンテンツ・受入整備等:対象経費1/2以内。千円未満切捨て。
上限額1事業者:旅行商品10万円、コンテンツ・受入整備等100万円(下限10万円)
対象経費
  • 直接必要な企画・モニターツアー・専門家・イベント・セミナー・効果測定等、不可欠な機械装置備品、宣伝費、県が特に必要と認める経費。
  • 宣伝費原則50%未満、税抜、期間内着手・完了・支払、対象外費用は要件欄に列記。
主な要件(募集要項から)
  • 新たに企画・実施し県観光需要・消費又は収益・生産性向上に資する事業。地方公共団体、政治又は宗教活動目的団体等は対象外。任意団体は可能。支店申請も可能だが登記されていない営業所は対象外。複数異なる事業申請可だが1事業者上限は変わらない。
  • 旅行商品は旅行業法第3条の旅行業者が県外発着・県内1泊以上・県内有料観光施設又は飲食店又は土産物店1か所以上を組み込み、能登地震復興、富山資源活用、需要平準化のいずれかに資するもの。
  • コンテンツ・環境整備は県内事業所を持つ宿泊事業者(営業許可・住宅宿泊届出)又は観光客向け商品サービス提供事業者・団体。コンテンツは独自の工夫による新規性、地域波及、事業終了後の販売又は継続が前提。既存素材の単純組合せ・無料販売イベントは不可。
  • 事業期間は交付決定日〜2027年2月28日、支払いまで完了。事前着手は原則特別事情時に交付申請と併せ理由記載の申請・承認が必要。決定前の損失等は本人責任。
  • 対象経費は税抜。コンテンツの宣伝費は原則対象経費の50%未満。機械備品は真に不可欠なもの。インバウンド改修は原則不可欠で軽微な改修。
  • 振込元・カード引落口座は法人なら法人名義、個人事業主なら代表者名義。支払いにポイント又は商品券を一部でも使ったものは全額対象外。
  • 相談は必須、第3期2026年10月13日まで、申請10月20日まで。相談時は申請一式、見積は全部揃っていなくても可。10万円以上の見積は原則複数者。締切後修正は原則不可だが県が不備再提出を求める場合は例外。
  • 変更承認は細部変更(目的達成支障なし・事業能率低下なし)と対象経費20%以内を除く。交付決定額増額不可。中止廃止は承認、遅延困難は報告。取下げは決定通知受領10日以内。実績報告は完了20日後と2027年2月28日の早い日。原則額確定後払い、必要と県が認めれば概算払い可(様式第6号)。条件違反等は取消・返還、報告立入検査あり。取得財産は耐用年数と完了から10年の短い期間、汎用備品は5年の処分制限。台帳整備・年度と補助名の標章貼付、目的外使用等は事前承認、期間経過後は不要。期間内処分収入の全部一部納付の場合あり。経理証拠は事業年度終了後5年保存。事業期間内の産業財産権出願取得譲渡実施権設定は遅滞なく届出。事業化等収益の全部一部納付可能。第三者情報の適正管理・秘密保持は履行補助者にも遵守させ、完了・廃止後も継続。翌年度の現地調査・意見交換の場合あり。
  • 対象外:経常的な経費(人件費及び旅費、家賃、保証金、敷金
  • 対象外:礼金、仲介手数料、光熱水費、 通信料等)
  • 対象外:不動産購入等施設改修ではない固定資産の取得費用
  • 対象外:公租公課(消費税等)
  • 対象外:官公署に支払う手数料等
  • 対象外:金融機関等への振込手数料
  • 対象外:本事業における資金調達に必要となった利子等
  • 対象外:新たな観光コンテンツの造成を伴わないイベント開催に要する運営経費
  • 対象外:事業計画期間のみに効果が留まるもの
  • 対象外:パソコン、携帯電話、スマートフォン、撮影用機材等、汎用性が高く、目的外使用に なり得るものの購入に係る経費(ただし、キャッシュレス対応のためのタブレット端 末等、目的外使用の可能性が低いと認められるものは除く。)
  • 対象外:自動車等車両の購入費、修理費、車検費用(ただし、補助事業の実施に必要となるレ ンタル自転車の購入費等は除く。)
  • 対象外:エアコン(換気機能付きを含む)やテレビ等の生活家電の購入等に係る経費
  • 対象外:キャンセル料等の損失補填費用
  • 対象外:旅行者等が受益する、景品の購入費用や割引料等の割引原資
  • 対象外:補助事業者の会食費、弁当代等の飲食費
  • 対象外:商品券等の金券、クーポン
  • 対象外:ポイントでの支払い
  • 対象外:転売目的のための備品の購入費
  • 対象外:その他公的資金の使途として社会通念上不適当と認められる費用 8
  • 県交付規則は暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。交付決定後にこれらに該当することが判明した場合、又は正当な理由なく報告・調査を拒否した場合も取消しの事由です。
  • 県交付規則は暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。交付決定後にこれらに該当することが判明した場合、又は正当な理由なく報告・調査を拒否した場合も取消しの事由です。不正、他用途使用、条件違反等による取消しと返還、規則第15条第1項等の取消しでは受領日から納付日まで年10.95%加算金、納期日後の未納には翌日から納付日まで年10.95%延滞金が定められています。やむを得ない事情があると県が認める場合、申請により全部又は一部の免除が可能です。
  • 需要平準化の例は冬季12月〜2月(年末年始除く)、梅雨6・7月、平日(月〜金から土日・国民の祝日の休日を除く)の宿泊・誘客。
募集期間
回受付開始締切備考
第1期2026-04-012026-05-19相談5月12日、決定6月上旬予定
第2期2026-07-012026-08-19相談8月12日、決定9月上旬予定
第3期2026-09-012026-10-20必須相談10月13日まで。決定11月上旬予定。予算に達し次第終了、余りがあれば追加募集。予定変更の場合あり。
申請方法申請書案による事前相談が必須。書類はメール又は郵送。メール件名冒頭【観光地域づくり補助金】。
他の制度との併用他補助は自己負担額の範囲内で給付を受けることが可能。相手補助の条件も確認。
問い合わせ先富山県観光推進局観光振興室:区分1・2は076-444-3517、区分3は076-444-3500、akankoshinko@pref.toyama.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/810111/hojokin/kankochiikidukuri.html

出典:

出典

よくある質問

任意団体でも申請できますか?

募集要領Q&Aは任意団体も可能としています。ただし地方公共団体、政治・宗教活動を目的とする団体等は含みません。

支店ごとに申請できますか?

Q&Aは支店ごとの申請も可能としますが、登記されていない営業所は対象外です。異なる複数事業も申請可能ですが1事業者の上限は変わりません。

一部をポイント払いにするとどうなりますか?

募集要領は全部又は一部にポイント・商品券を使った支払いを全額対象外としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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