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東京都の都市計画道路用地の建築物除却補助金(令和8年度):構造別の面積上限、土地売却後に請求

都施行の優先整備路線区域内で買収候補地に選定された土地の所有者に、建築物の除却費を補助します。上限は延べ床面積×木造33,000円・非木造47,000円。先行取得は通年申込で、補助申請は候補地決定後です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

東京都道路用地の除却床面積で上限補助金ちず

東京都の都市計画道路用地の先行取得に関する建築物除却補助金は、都が買収候補地に選んだ土地の所有者に、建築物の解体・撤去費を補助する制度です。上限は延べ床面積に木造33,000円、非木造47,000円を乗じた額で、実費と都の予算の範囲内です。

先行取得の申込は通年ですが、除却補助金は買収候補地の決定後に申し込みます。2026年4月1日更新の公式ページは第五次事業化計画の都施行優先整備路線を対象としています。工事費の入金は、額の確定だけでなく土地の所有権移転登記完了後の請求が条件です。

30秒でわかる要点

誰が
買収候補地に選定された土地の所有者
何に
先行取得用地の建築物を解体・撤去する費用
いくら
木造は延べ床面積×33,000円、非木造は延べ床面積×47,000円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
所要の審査を行い、申請内容が適切と認めたときに交付決定(予算の範囲内)「第8条 知事は、前条に規定する申請があった場合において、所要の審査を行い、当該申請 の内容が適切であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(第2号様 式)により通知するものとする。」
申請方法
郵送又は窓口。公式ページは東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 防災まちづくり課を案内。要綱第26条の提出先と異なるため窓口で確認

対象になる土地と金額

第五次事業化計画に位置づけられた都施行の優先整備路線区域内の土地が対象です。選定委員会が現地調査等と事業化予定を踏まえて買収候補地を選ぶため、道路の区域内にあることだけで補助申請へ進むことはできません。所有者が土地を売却し、契約時にさら地にすることが前提です。

建築物の構造 延べ床面積に乗じる上限単価
木造 33,000円/㎡
非木造 47,000円/㎡

工作物・地中杭等は対象外です。部分的な除却が可能なら、その部分の除却工事費を対象とします。同じ100㎡でも上限は木造330万円、非木造470万円ですが、実費が上限より小さければ実費までです。構造別単価を工事費にそのまま足す制度ではありません。

いくらになるか

補助額は対象建築物の解体・撤去実費と延べ床面積×構造別単価(木造33,000円、非木造47,000円)の低い方で、都の予算の範囲内。

募集要項などの記載: 「第6条 この要綱の補助金の交付額は、建築物(工作物、地中杭等を除く。)の解体及び撤 去に要した費用の額とする。 ただし、都の予算の範囲内とし、当該建築物の延べ床面積に、次に掲げる単価を乗じて 得た額を限度とする。 (1)木造建築物の場合 1㎡当たり33,000円 (2)非木造建築物の場合 1㎡当たり47,000円」
例計算補助額
木造100㎡・対象除却費300万円min(3,000,000円,100㎡×33,000円)300万円
木造100㎡・対象除却費400万円min(4,000,000円,100㎡×33,000円)330万円
非木造100㎡・対象除却費500万円min(5,000,000円,100㎡×47,000円)470万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

土地売却と除却補助の順番

  1. 1先行取得申込
  2. 2候補地決定
  3. 3補助申請・審査
  4. 4除却・実績報告
  5. 5売買契約・登記
  6. 6補助金請求

所有権移転登記を終えてから請求します

いつ何をするか

  1. 1

    先行取得の売却申込と現地調査通年

    結果通知・契約時期は申込時に案内。選定委員会が候補地を選定する

  2. 2

    買収候補地決定後、除却補助金を申請

    候補地決定通知・写真・登記・見積・必要な承諾書等を提出

  3. 3

    審査・交付決定、除却工事を実施

    変更は事前承認。交付決定に必要な条件が付される場合がある

  4. 4

    実績報告・額の確定事業完了時又は未完了で会計年度終了時に年度内報告

    工事費を支出し、報告審査と必要に応じた現地調査を受ける

  5. 5

    さら地での売買契約・所有権移転登記

    抵当権等の抹消及び建物・工作物等の撤去を確認して契約

  6. 6

    登記完了後、確定補助金を請求・受領

    額の確定だけでは請求できない。土地所有権移転登記完了が条件であり、それまで除却費を立て替える

土地代金も所有権移転登記完了後の支払いです。除却工事費はそれまで立て替える必要があります。結果通知や契約のおおよその時期は、先行取得を申し込む際に案内されます。隣地境界を明確にして承諾印を得られる状態にし、土壌汚染や抵当権等についても買収条件を確認する手続きがあります。

ほかの補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

要綱第20条は、他の補助金等を受給している場合に加え、交付を申請している場合も取消しの対象としています。国・都・区市町村の除却支援を重ねる判断は、この規定の確認が必要です。

つまずきやすい条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 第五次事業化計画の都施行優先整備路線区域内の土地で、買収候補地として選定された土地の所有者であるか第3条・公式ページ 取得の対象
  • 除却対象は建築物で、工作物・地中杭等の費用を除外しているか第4・6条
  • 部分的な除却が可能な場合はその除却工事を対象としているか第4条ただし書き
  • 土地を契約時にさら地で引き渡し、抵当権等を抹消する条件を確認したか先行取得のご案内7(4)
  • 土地に有害物質による汚染がなく、隣地境界と隣接地主の承諾印について確認したか先行取得のご案内7(1)(2)
  • 他の補助金等を受給又は交付申請していないか第20条第1項(2)
  • 予定期間内に着手・完了し、交付条件と関係法令に従う計画であるか第20条第1項(7)(8)
  • 土地と建物の所有者が異なる場合又は建物所有者が複数の場合、除却承諾書を用意したか建築物除却補助金のご案内5
  • 土地と建物の所有者が異なる場合、委任状・印鑑登録証明書・本人確認書類を用意したか建築物除却補助金のご案内5

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
売却申込書・交付申請書東京都の公式ページの様式先行取得と補助金を別の順番で申請
土地・家屋の登記事項証明書、公図の写し法務局先行取得は土地全部事項証明・公図2部、補助申請は家屋登記
住民票、相続関係の戸籍謄本市区町村戸籍は相続が発生している場合
買収候補地決定通知書東京都からの通知補助申請に添付
土地全景写真・建物現況写真・除却工事見積書手元の写真・工事業者土地全景は先行取得、建物写真・見積は補助申請
除却承諾書、委任状、印鑑登録証明書、委任者本人確認書類公式様式・市区町村・委任者所有者の違い・共有の状況によって追加

土地と建物の所有者が異なる場合や建物が共有の場合は、除却承諾書が必要です。所有者が異なる場合は委任状、印鑑登録証明書、本人確認書類も追加されます。公式ページの郵送・窓口案内は公社ですが、要綱第26条は都の街路計画課と定めているため、どちらに提出するかは公社の窓口で確認します。

事業が始まってからの決まり

内容変更は事前に承認を受け、中止・廃止は速やかに承認申請します。軽微な変更を除外する記載は個別要綱にありません。工事の検査・進捗報告に応じ、予定期間内に完了できないときは事故報告を提出します。完了時、又は未完了のまま会計年度が終わるときは、年度内の実績報告が必要です。

売却申込の取下げ、他補助金の受給・申請、事情変更による継続不能、不正、事業中止・廃止、目的外使用、予定期間内の未着手・未完了、交付条件や法令違反は取消しの対象です。交付済分の返還に加え、違約加算金・延滞金は年10.95%で計算されます(各100円未満を除く)。受給権の譲渡や担保設定は禁止です。帳簿保存年数・財産処分・事業化報告については個別要綱に定めが見当たらないため、都交付規則と交付条件を窓口で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度先行取得は通年、補助対象期間は2041年3月31日まで木造33,000円/㎡、非木造47,000円/㎡を上限に実費2026年4月1日施行の要綱。第五次事業化計画の都施行優先整備路線が対象
建築物除却補助金交付要綱(令和8年3月26日)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 申請書等の提出先
    • 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課(交付要綱第26条・4頁 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/sennkoushutoku-hojokinnyoukou-pdf)
    • 東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 防災まちづくり課(公式ページ「建築物除却補助金の申込」及び案内4 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kotsu_butsuryu/doromou/keikaku_doro/keikaku_torikumi/senkou_shutoku)

    要綱上の提出先と窓口の案内を併記。郵送先・受付窓口を公社に確認する

これまでの推移から分かること

確認できた要綱は2026年4月1日施行で、補助対象期間は2041年3月31日までです。現行の対象路線は第五次事業化計画の都施行路線です。過去の版は取得できず、以前の額や対象の変化は比較できません。

問い合わせ先

東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所、03-6300-4001(平日9:00〜17:00)。郵送先・申込時期・所有者の違いに応じた追加書類を案内しています。

東京都 都市計画道路用地の先行取得に関する建築物除却補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関東京都
対象事業者・個人
概要都施行の優先整備路線区域内で買収候補地に選定された土地の所有者に、建築物の除却費を補助します。上限は延べ床面積×木造33,000円・非木造47,000円。先行取得は通年申込で、補助申請は候補地決定後です。
補助率実費(構造別の床面積単価による上限・都の予算の範囲内)
上限額木造は延べ床面積×33,000円、非木造は延べ床面積×47,000円
対象経費
  • 買収候補地の建築物の解体・撤去費(工作物・地中杭等は除く)
  • 部分的な除却が可能な場合は、その除却工事費
主な要件(募集要項から)
  • 第五次事業化計画の都施行優先整備路線区域内の土地で、買収候補地として選定された土地の所有者である
  • 除却対象は建築物で、工作物・地中杭等の費用を除外している
  • 部分的な除却が可能な場合はその除却工事を対象としている
  • 土地を契約時にさら地で引き渡し、抵当権等を抹消する条件を確認した
  • 土地に有害物質による汚染がなく、隣地境界と隣接地主の承諾印について確認した
  • 他の補助金等を受給又は交付申請していない
  • 予定期間内に着手・完了し、交付条件と関係法令に従う計画である
  • 土地と建物の所有者が異なる場合又は建物所有者が複数の場合、除却承諾書を用意した
  • 土地と建物の所有者が異なる場合、委任状・印鑑登録証明書・本人確認書類を用意した
募集期間
回受付開始締切備考
先行取得の申込随時随時(予算がなくなり次第終了)通年実施。補助金の申込は買収候補地の決定後。補助対象期間は2041年3月31日まで、予算の範囲内
申請方法郵送又は窓口。公式ページは東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 防災まちづくり課を案内。要綱第26条の提出先と異なるため窓口で確認
他の制度との併用他の補助金等の受給又は交付申請は交付決定取消しの対象
問い合わせ先東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 03-6300-4001(平日9:00〜17:00)
公式ページhttps://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kotsu_butsuryu/doromou/keikaku_doro/keikaku_torikumi/senkou_shutoku

出典:

出典

よくある質問

土地を売らずに除却費だけ申請できますか?

買収候補地に選定された土地の所有者が対象で、売却申込の取下げは交付決定取消しの対象です。請求には土地所有権移転登記の完了が必要です。

他の除却補助金に申請していても重ねられますか?

要綱第20条第1項(2)は他の補助金等の受給だけでなく、交付申請も取消しの対象に挙げています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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