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東京都の空き家家財整理・解体補助金(2026年確認):家財5万円・解体10万円、相談窓口経由

都内空き家の所有者がワンストップ相談窓口に相談し、紹介された協力事業者に家財整理又は解体を依頼する場合の補助。税抜費用の1/2で、家財整理は5万円、解体は10万円が上限。現行ページに固定の受付開始・終了日は記載されていない。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

東京都家財整理・解体に費用の半額補助金ちず

東京都の空き家家財整理・解体促進事業は、都内の空き家所有者がワンストップ相談窓口を通じて家財整理又は解体を行う際の費用を補助する制度です。税抜費用の1/2、家財整理は5万円、解体は10万円が上限です。2026年確認の現行ページでは、固定の受付開始・終了日は案内されていません。

相談窓口への相談と、紹介された協力事業者との契約が要件です。交付決定後に実施し、作業中・作業後の写真と支払証拠を残して実績報告します。自己負担分だけでなく補助相当分も、交付まで先に支払う流れです。

30秒でわかる要点

誰が
都内空き家の所有者・処分権限を持つ後見人等。共有は全員合意の代表者1名
何に
相談窓口の紹介する協力事業者による家財整理又は解体
いくら
家財整理5万円、解体10万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請内容を審査して適当と認めた場合、予算の範囲内で交付決定「第10 補助金の交付決定等 1 知事は、前条の規定による申請を受けた場合は、 当該申請書の内容を審査し、 適 当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式) により申請者に通知し、 適当と認めない場合は、 補助金の不交付を決定し、補助金 不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。 2 知事は、 前項の規定により補助金の交付を決定するに当たって、 補助金の交付の 目的を達成するために必要があると認めるときは、 必要な条件を付すことができる。 3 知事は、 適正な交付を行うために必要があると認めるときは、申請者に対し、 資 料の提出又は申請書類等の修正を求めることができる。」
申請方法
東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談し、紹介された協力事業者の積算資料等を添えて知事に申請。詳細は相談窓口で確認

家財整理と解体で異なる上限

区分 費用の範囲 補助率・上限
家財整理 内部・敷地内の家財の整理、運搬、処分等 税抜費用の1/2、5万円まで
解体 建物の解体、解体後の敷地整備、廃棄物運搬・処分等 税抜費用の1/2、10万円まで

千円未満は切り捨てます。家財整理の税抜費用が10万円なら半額は5万円、解体の税抜費用が20万円なら半額は10万円です。それ以上の対象経費では、それぞれの上限を超えて補助額が増えません。

所有者には、後見人等の処分権限を持つ者を含みます。共有の場合は、共有者全員が事業実施と代表者の選任に合意し、代表者1名が申請します。空き家の定義は戸建てだけに限らず、長期間使われていない又は使われない見込みの共同住宅・寄宿舎・店舗・事務所等の一区画も含み、国・地方公共団体の所有・管理物件は除きます。

いくらになるか

税抜対象経費×1/2を千円未満切捨て、家財整理5万円・解体10万円の低い額まで。家財整理税抜10万円・解体税抜20万円で各上限に達する

募集要項などの記載: 「都内に所在する空き家の家財整理に係る費用(消費税及び地方消費税を除いた額)に2分の1を乗じた金額とし、50,000円を限度とする。」
例計算補助額
家財整理の税抜経費7万1500円71,500×1/2=35,750円→千円未満切捨て35,000円3万5000円
家財整理の税抜経費15万円150,000×1/2=75,000円→上限50,000円5万円
解体の税抜経費30万円300,000×1/2=150,000円→上限100,000円10万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

相談・申請・作業・支払いの順番

相談窓口を通じて手続き

  1. 1所有者が相談
  2. 2協力事業者の紹介と積算
  3. 3交付申請・審査
  4. 4交付決定後の契約と作業
  5. 5支払いと実績報告
  6. 6額確定・請求・交付

いつ何をするか

  1. 1

    ワンストップ相談窓口に相談し、協力事業者の紹介・積算資料を得る

  2. 2

    所有・本人確認、写真、共有合意等をそろえ交付申請

    紹介外の事業者との契約では要綱の協力事業者条件を満たさない

  3. 3

    都の審査と交付決定

  4. 4

    協力事業者と契約して家財整理又は解体を実施・支払交付決定日から全終了日又は会計年度3月15日の早い日まで

    入金は後日。費用を先に立て替える

  5. 5

    写真・請求明細・支払証拠を添えて完了実績報告完了時又は会計年度3月15日到来時に速やかに

  6. 6

    審査・必要に応じ現地確認、額確定、請求書提出、交付

事業の対象期間は交付決定日から、事業が全て終わった日又は当該会計年度の3月15日の早い日までです。募集期限と事業期限は同じ意味ではありません。申請日や提出方法の詳細は相談窓口で案内されます。

2024年12月8日の公式ページ版は解体上限を1万円と記載していました。現行の交付要綱第8と制度ページは10万円です。この記事は現行要綱を基準としていますが、過去の記述との差は窓口確認事項です。

他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・都・区市町村等の他の補助金

    「補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。 )は、次の各号に掲げ るいずれかの事業とする。ただし、他の補助金等で補助対象となっているものは、 本事業の補助対象から除くものとする。 (1)都内に所在する空き家の家財整理 (2)都内に所在する空き家の解体」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱第4は、他の補助金等で補助対象になっている事業を本事業から除きます。空き家解体などの他制度を使う場合は、同じ事業が重ならないかを相談窓口で確認する必要があります。

合意と書類をそろえる

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 東京都内の空き家の所有者(後見人等の処分権限を持つ者を含む)であることを確認した交付要綱第3〜6
  • 東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談していることを確認した交付要綱第3〜6
  • 相談窓口で紹介された協力事業者と契約して家財整理又は解体を行うことを確認した交付要綱第3〜6
  • 共有の場合、実施及び代表者1名への申請について共有者全員が合意していることを確認した交付要綱第3〜6
  • 長期間未使用又はその見込みの空家等、共同住宅・寄宿舎・店舗・事務所等の一区画である(国・自治体所有・管理物件は除く)ことを確認した交付要綱第3〜6
  • 他の補助金等の補助対象となっている事業を含めないことを確認した交付要綱第3〜6
  • 暴力団・暴力団員等でなく、団体の代表者・役員・従業者・構成員にも暴力団員等がいないことを確認した交付要綱第3〜6
  • 交付決定日以降から事業の全終了日又は当該会計年度3月15日の早い日までに実施することを確認した交付要綱第3〜6

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(第1号様式)https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/mado/tokyo相談窓口経由で詳細確認
所有者確認書類・本人確認書類手元の権利関係書類・身分証等要綱は書類の具体的名称を指定していない
協力事業者作成の積算資料紹介された協力事業者
実施予定箇所の写真所有者等が準備
共有者全員の合意書共有者全員事業実施と代表者1名の選任に関する合意
委任状・代理人本人確認書類所有者と代理人代理申請の場合
完了実績報告書、請求書・請求明細、支払確認、作業中・作業後の写真相談窓口・協力事業者・金融機関・所有者等

暴力団・暴力団員等は対象外です。団体では代表者・役員・従業者・構成員に暴力団員等がいる場合も除外されます。積算資料は協力事業者が作成するものを提出し、写真は申請時、作業中、作業後の記録がそれぞれ必要です。

事業が始まってからの決まり

交付額が変わった場合は積算資料を添えて速やかに変更申請をします。交付額が変わらない事業内容の変更も、中止・廃止も事前承認が必要です。都から期限を定めた状況報告を求められることがあります。虚偽、目的外使用、法令・交付条件違反、期間内未着手・未完了等は交付取消し・返還の対象です。違約加算金・延滞金は年10.95%(100円未満を除く)の規定があり、不正・目的外使用・条件違反以外による取消しの違約加算金には例外があります。証拠書類等は補助事業終了後5年間保管します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度(施行)要綱は2024年4月1日施行。過去年度の募集期間・額はこの附則からは判断しない
交付要綱(2024年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)
2024年12月版家財整理1/2・5万円、解体の上限表記1万円解体上限は現行ページ・要綱の10万円と異なる
過去ページの表記差であり、実際の上限変更とは断定しない
公式ページ2024年12月8日のアーカイブ(確認日 2026年10月7日)
2026年確認固定募集日未記載家財整理1/2・5万円、解体1/2・10万円現行相談ページも本補助金を案内
東京都空き家家財整理・解体促進事業(現行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 解体費の上限の過去ページ表記
    • 2024年12月8日の公式ページ版は10,000円(公式ページ2024年12月8日のアーカイブ https://web.archive.org/web/20241208134255id_/https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/kaitai_seiri.html)
    • 現行公式ページと現行要綱第8(2)は100,000円(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo/kaitai_seiri/https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/kaitai_seiri_2024)

    現行要綱の10万円を本文・計算の基準とする。過去表記が実際の金額変更か誤記かは確認できないため窓口で確認する。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱の附則には、2024年4月1日施行と記載されています。
  • 2026年に確認した制度ページと相談窓口ページは、家財整理・解体費用の補助を案内しています。
  • 2024年12月の公式ページ版は解体上限を1万円と記載し、現行ページ・現行要綱の10万円と異なります。実際の上限改定か過去の誤記かは確かめられないため、窓口で確認する必要があります。

問い合わせ先

相談は東京都空き家ワンストップ相談窓口へ。都の制度担当は住宅政策本部民間住宅部計画課空き家施策企画担当、電話03-5320-5148です。

東京都空き家家財整理・解体促進事業(2026年確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関東京都
対象個人
概要都内空き家の所有者がワンストップ相談窓口に相談し、紹介された協力事業者に家財整理又は解体を依頼する場合の補助。税抜費用の1/2で、家財整理は5万円、解体は10万円が上限。現行ページに固定の受付開始・終了日は記載されていない。
補助率1/2
上限額家財整理5万円、解体10万円
対象経費
  • 空き家問題の解決を目的とする内部・敷地内の家財整理、運搬、処分等
  • 空き家問題の解決を目的とする解体、敷地整備、廃棄物運搬・処分等(消費税・地方消費税除く)
主な要件(募集要項から)
  • 東京都内の空き家の所有者(後見人等の処分権限を持つ者を含む)である
  • 東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談している
  • 相談窓口で紹介された協力事業者と契約して家財整理又は解体を行う
  • 共有の場合、実施及び代表者1名への申請について共有者全員が合意している
  • 長期間未使用又はその見込みの空家等、共同住宅・寄宿舎・店舗・事務所等の一区画である(国・自治体所有・管理物件は除く)
  • 他の補助金等の補助対象となっている事業を含めない
  • 暴力団・暴力団員等でなく、団体の代表者・役員・従業者・構成員にも暴力団員等がいない
  • 交付決定日以降から事業の全終了日又は当該会計年度3月15日の早い日までに実施する
募集期間
回受付開始締切備考
現行制度(固定受付日未記載)随時随時(予算がなくなり次第終了)現行公式ページに固定の募集期間は記載なし。予算の範囲内で交付。事業期間は交付決定から会計年度3月15日等まで
申請方法東京都空き家ワンストップ相談窓口に相談し、紹介された協力事業者の積算資料等を添えて知事に申請。詳細は相談窓口で確認
他の制度との併用他の補助金等で補助対象となっている事業は除く
問い合わせ先東京都住宅政策本部 民間住宅部計画課 空き家施策企画担当 03-5320-5148。相談先は東京都空き家ワンストップ相談窓口ページで案内
公式ページhttps://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo/kaitai_seiri

出典:

出典

よくある質問

自分で選んだ事業者なら誰でも対象になりますか?

要綱は、相談窓口で紹介された協力事業者と契約して実施することを条件としています。

空き家を共有している場合は?

共有者全員が事業の実施と代表者1名の選任に合意し、代表者が補助対象者となります。

補助金は作業前に入金されますか?

実績報告の審査と額の確定後、請求書を提出して交付されます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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