補助金ちず

受付中(2027年2月26日締切・あと146日) 制度の詳細

東京都の東京こどもすくすく住宅 補助金(令和8年度):賃貸住宅の改修は限度額1戸260万円、着工前の交付決定と2027年2月26日の申請期限

東京都の「東京こどもすくすく住宅」の設計認定を受けて、分譲・賃貸の集合住宅や戸建住宅を新築・改修する住宅事業者などに、都が整備費の一部を補助する制度です。補助率をかけた額と1戸あたりの限度額の低い方が補助額で、賃貸住宅の改修なら1戸260万円まで(戸建住宅の耐震改修加算は別枠)です。令和8年度に着工する案件の交付申請は2027年2月26日までで、工事の着手前に交付決定を受ける必要があります。自己用住宅は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

東京都子育て向け賃貸の改修に1戸260万円まで補助金ちず

東京都の「東京こどもすくすく住宅供給促進事業」は、都の「東京こどもすくすく住宅」の設計認定を受けた分譲・賃貸の住宅を新築・改修する住宅事業者などに、都が整備費の一部を直接補助する制度です。集合住宅に加えて、令和7年5月からは戸建住宅も対象です。補助額は、補助対象事業費に補助率(新築の賃貸1/5・分譲1/20、改修の賃貸2/3・分譲1/3)をかけた額と、1戸あたりの補助限度額×戸数の低い方で、賃貸住宅の改修(アドバンストモデル)なら1戸260万円までです(戸建住宅の耐震改修加算は別枠)。

令和8年度中に工事に着手する案件の全体設計承認申請・交付申請は、2027年2月26日までです。いちばん気をつける点は順番で、設計認定と交付決定を受ける前に工事(基礎工事など)に着手すると、原則として補助の対象になりません。また、自分が住むための住宅(自己用住宅)は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
東京こどもすくすく住宅の設計認定を受けて、分譲・賃貸の住宅(集合住宅・戸建住宅)を都内で新築・改修する住宅事業者など(個人・法人。自己用住宅は対象外)
何に
認定住宅と子育て交流促進施設の新築・改修工事の費用(交付決定日以降に着手する建設工事に限る)
いくら
1戸あたりの補助限度額:新築型 賃貸はアドバンスト200万円・セレクト100万円・セーフティ50万円、分譲は50万円・25万円・12.5万円。改修型 賃貸は260万円・130万円・65万円、分譲は100万円・50万円・25万円。子育て交流促進施設は1申請ごと500万円(工事費が上限)。戸建住宅の改修型は耐震改修工事費の2/3を加算(1戸200万円まで)
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと146日)
選ばれ方
申請ごとに都が審査して交付を決定(予算の範囲内)「知事は、第9の1の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い」
申請方法
事前相談書は東京都(子育て支援住宅担当)へ。設計認定申請・全体設計承認申請・交付申請・実績報告などは東京こどもすくすく住宅申請事務局へ書類を提出(郵送先あり。提出方法は担当に確認)

対象と金額

補助率と1戸あたりの補助限度額は、新築か改修か、賃貸か分譲か、認定モデル(アドバンスト・セレクト・セーフティ)で決まります。集合住宅と戸建住宅で同じ表です。

区分 補助率 アドバンスト セレクト セーフティ
新築型・賃貸 補助対象事業費の1/5 200万円/戸 100万円/戸 50万円/戸
新築型・分譲 同 1/20 50万円/戸 25万円/戸 12.5万円/戸
改修型・賃貸 同 2/3 260万円/戸 130万円/戸 65万円/戸
改修型・分譲 同 1/3 100万円/戸 50万円/戸 25万円/戸

このほか、キッズルームや共用の屋外スペースなどの子育て交流促進施設に500万円(施設の工事費が上限)が加わります。戸建住宅の改修型には、耐震改修工事費の2/3(1戸200万円まで)の加算があります。集合住宅の分譲新築型は、限度額をかける戸数が50戸までです。新築の集合住宅は、原則として全戸数の1/5以上が認定を受けることが要件です。

補助対象事業費は、交付決定日以降に着手する建設工事の費用に限られます。設計料・調査費・申請費、新築の場合の従前建物の解体費、用地取得費、建物に属さない家具や家電、交付決定前の準備工事費は対象外です。

公式の数字から読み取れること

  • どこから限度額で頭打ちになるか:限度額を補助率で割ると、1戸あたりの補助対象事業費がいくら以上なら限度額に届くかが分かります。アドバンストモデルでは、新築の賃貸・分譲がどちらも1,000万円、改修の賃貸が390万円、改修の分譲が300万円です。これを超える部分の工事費は、補助額を増やしません。
  • 賃貸と分譲の差:同じアドバンストモデルの新築でも、1戸あたりの限度額は賃貸200万円に対し分譲50万円で、4分の1です。
  • 改修の賃貸がいちばん厚い:改修の賃貸(260万円)は、新築の賃貸(200万円)より1戸60万円多く設定されています。令和7年度の改正で「賃貸改修型は補助率・補助限度額を引上げ」と発表されたものです。

いくらになるか

補助対象事業費×補助率(新築 賃貸1/5・分譲1/20、改修 賃貸2/3・分譲1/3)と、「1戸あたりの補助限度額×戸数+子育て交流促進施設の限度額」の、低い方。戸建の改修型は、耐震改修工事費×2/3(1戸200万円まで)を別に計算して加える

募集要項などの記載: 「補助金の額は、次に掲げる区分ごとに補助対象事業費に補助率を乗じた額とする(ただし、認定モデルごとの補助対象住宅…の数に補助限度額を乗じた額及び子育て交流促進施設の補助限度額を合算した額を限度とする。)」
例計算補助額
賃貸の戸建住宅2戸をアドバンストモデルで新築(補助対象事業費 6,000万円)6,000万円×1/5=1,200万円と、200万円×2戸=400万円の低い方400万円
賃貸の戸建住宅1戸をセーフティモデルに改修(改修費 300万円)し、耐震改修(工事費 360万円)も行う改修: 300万円×2/3=200万円と限度額65万円の低い方=65万円。耐震加算: 360万円×2/3=240万円と限度額200万円の低い方=200万円。65万円+200万円265万円
分譲の戸建住宅10戸をセレクトモデルで新築し、子育て交流促進施設(工事費 200万円)も整備(補助対象事業費 計3億200万円)3億200万円×1/20=1,510万円と、25万円×10戸+200万円(施設は工事費が上限)=450万円の低い方450万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

補助の区分

新築・賃貸

賃貸住宅を新しく建てる

新築・分譲

分譲住宅を新しく建てる

改修・賃貸

既存の賃貸住宅を認定基準に合わせて改修する

改修・分譲

既存の分譲住宅を認定基準に合わせて改修する

どの区分でも、認定モデルによって1戸あたりの限度額が変わる

手続きの流れ

補助金の前に、まず「東京こどもすくすく住宅認定制度」の設計認定を受けます。そのうえで工事の着手前に交付申請をして、交付決定を受けてから工事に入ります。補助金は工事が終わって額が確定した後に支払われるので、工事費はいったん事業者が負担します。

申請から入金までの順番

  1. 1事前相談(都)
  2. 2設計認定
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5工事着手
  6. 6完了・実績報告
  7. 7額の確定・請求・入金

交付決定より前に着手した工事は原則として補助対象外

いつ何をするか

  1. 1

    東京都に事前相談書を出す(区市町村への意見照会を含む)概ね1.5か月

    事前相談書は引き続き東京都が窓口。期間は令和8年度説明会資料Q2の目安

  2. 2

    申請事務局に設計認定を申請し、設計認定を受ける審査は概ね1か月

    交付申請の前に設計認定が必要

  3. 3

    補助金の交付申請(工事が複数年度にわたる場合は全体設計承認申請も同時に)工事着手前。令和8年度に着手する案件は2027年2月26日まで

    交付申請の審査は概ね1か月。消費税等は除いて申請。複数年度の事業は毎年度、4月1日付で交付申請書を出す

  4. 4

    交付決定の通知を受けてから工事に着手する

    交付決定通知日より前に着手した事業は、原則として補助対象にならない。着手は基礎工事(杭打ち・山留め・根切り等)の着手で、解体工事・準備工事は着手とみなさない

  5. 5

    工事完了後、実績報告書を出す(あわせて認定申請・完了検査)完了日から1か月を経過した日か、その年度の3月31日の早い方まで

    複数年度の事業は年度末ごとに3月31日付で実績報告

  6. 6

    都が審査(必要に応じて現地調査)し、補助金の額を確定する

  7. 7

    請求書を出し、補助金が振り込まれる額の確定からおおむね1か月が目途

    後払い。工事費は先に事業者が負担する。複数年度の事業は年度ごとの出来高に応じて支払われる

締切から逆算するときの目安

令和8年度説明会資料のQ&Aでは、事前相談と区市町村への意見照会に概ね1.5か月、設計認定の審査に概ね1か月、設計認定後の交付申請の審査に概ね1か月かかるとされています。交付申請の期限(2027年2月26日)の前に、事前相談と設計認定の期間が要ることになります。

工事が複数年度にわたる場合は、初年度の交付申請と同時に全体設計承認申請を出し、次年度以降は毎年度、4月1日付で交付申請書を出します。補助金は年度ごとの出来高に応じて支払われます。

令和8年度は、設計認定・交付申請・実績報告などの窓口を「東京こどもすくすく住宅申請事務局」(業務委託先:株式会社八州)が受け持っています。新規案件の事前相談書は、引き続き東京都が窓口です。

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 東京こどもすくすく住宅認定制度(東京都)

    「制度要綱第2(8)に規定する認定事業者(設計認定を受けた者に限る。)のうち、補助金の交付の申請をしようとする者は、集合住宅、戸建住宅の新築又は改修に係る工事着手までに、知事に交付申請書を提出し、補助金の交付決定を受けるものとする。」

  • 併用不可 都のほかの補助金、原資に都費を含む国・区市町村の補助金(同じ補助対象事業費)

    「補助金の交付を受ける者は、補助対象事業費について本補助金以外に都、国、区市町村から交付される補助金等を受けてはならないものとする(原資に都費を含むものに限る。)。」

  • 併用可 国・区市町村などの補助金で、原資に都費を含まないもの

    「補助金の原資に都費を含まないものに限り、併用可能です。」

  • 併用可 東京ゼロエミ住宅導入促進事業(東京都)

    「東京ゼロエミ住宅導入促進事業との併用については、東京こどもすくすく住宅のうち、東京ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸及び共有部分等が対象となります。」

  • 併用不可 区市町村の補助(区市町村間接補助=都が費用の一部を補助する区市町村の補助事業。同じ補助対象事業費について。制度の有無と基準は区市町村ごとに異なるため、都・区市町村に確認)

    「区市町村間接補助 認定事業者が整備するこどもすくすく住宅について、認定住宅の普及の促進を一層図るため、区市町村が整備費の一部を補助する事業(以下「区市町村補助事業」という。)を行う場合に、都がその費用の一部を補助することをいう。(交付要綱 第3(4))/補助金の交付を受ける者は、補助対象事業費について本補助金以外に都、国、区市町村から交付される補助金等を受けてはならないものとする(原資に都費を含むものに限る。)。(交付要綱 第37)/本要綱に記載されている区市町村間接補助については区市町村が窓口になりますが、区市町村における補助制度の有無については東京都にお問い合わせください。(手引【戸建住宅編】)」

  • 併用可 【フラット35】地域連携型(子育て支援)(住宅金融支援機構と都の連携・購入者向けの金利引下げ)

    「子育て世帯等が、補助を受けた認定住宅を【フラット35】を利用して購入する場合、金利の一部引下げを受けることができます」

重ね方の決まりは、同じ補助対象事業費に、都のほかの補助金や、原資に都費を含む国・区市町村の補助金を受けられないというものです(交付要綱 第37)。手引きでは、都費を含むほかの補助金を受ける事業費は、補助対象外事業費に計上するよう求めています。東京ゼロエミ住宅導入促進事業と組み合わせる場合は、ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸と共有部分などが対象になるとされています。

区市町村の補助については、公式ページに「整備費の一部に補助金を受けることができる場合があります」とあります。交付要綱は、区市町村が整備費の一部を補助する事業に都が費用の一部を補助する仕組みを「区市町村間接補助」と定めており(第3(4)・第3章)、この区市町村の補助は原資に都費を含みます。第37は原資に都費を含む区市町村の補助金を同じ補助対象事業費に受けることを認めていないため、区市町村間接補助による区市町村の補助と、この補助金(直接補助)は、同じ補助対象事業費に重ねて受けられません。手引きでは、区市町村間接補助の窓口は区市町村で、制度の有無は都に問い合わせるよう案内されており、区市町村ごとに独自の基準が設けられている場合があるとされています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 建てる・改修する住宅は分譲用か賃貸用で、自分が住むための住宅(自己用住宅)ではない手引【戸建住宅編】1.1 本事業の趣旨
  • 交付申請の前に、こどもすくすく住宅の設計認定を受けている(受ける見込みがある)交付要綱 第9・手引 1.3
  • 交付決定を受けるまで、基礎工事などの工事に着手していない交付要綱 第9・手引 3.2
  • 認定を10年以上続ける予定である交付要綱 第4
  • 新築の集合住宅なら、全戸数の1/5以上が認定を受ける計画になっている交付要綱 第4
  • 都営住宅・公社・UR・区市町村営などの公的住宅ではない交付要綱 第4
  • 補助対象事業費から、設計料・解体費・用地費・家具家電・交付決定前の準備工事費などを除いて計算した手引 2.2(3)補助対象外となる費用
  • 同じ事業費に、都のほかの補助金や都費を含む補助金を受けていない(受ける部分は補助対象外事業費に計上した)交付要綱 第37・手引 2.2(4)重複受給の禁止
  • 交付申請額から消費税等を除いた手引 3.2 補助金交付申請
  • 耐震改修加算を受けるなら、耐震診断の結果と、改修後に耐震性があることを示す建築士の計算書類を用意した交付要綱 第7
  • 交付決定後、子育て世帯等の入居促進に資する取組(モデルルーム、説明会など)を行う計画がある交付決定通知書(別記様式第10号)4 補助金の交付の条件(子育て世帯等の入居促進)・交付条件のご案内
  • 補助対象事業の経理をほかの経理と分け、帳簿と証拠書類を、交付を受けた年度の終了後5年間保存できる手引 3.7(4)経理書類の保管・交付要綱 第21

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事前相談書・認定基準チェックシート・図面など東京都(子育て支援住宅担当)に提出新規案件の事前相談は東京都が窓口
交付申請書(別記様式第1号)・交付申請額の算出方法・年度別/全体補助金額等計算書東京都住宅政策本部の公式ページ(交付申請書類様式集)集合住宅版と戸建住宅版がある
設計認定書の写し設計認定の手続き(申請事務局)で交付されるもの
工事請負契約書の写し等(工種別内訳が確認できるもの)・工程表施工会社改修型は補助対象・対象外の工事費が判別できる内訳書。工程表には出来高率を記入
図面一式(付近見取図・配置図・各階平面図・床面積求積図・立面図・断面図)設計者補助対象と対象外を色分けし、補助対象部分の床面積を記入
耐震改修後の計画が耐震性を有することを証する書類・建築士の免許証の写し等耐震設計を行う建築士耐震改修加算を受ける場合
領収書又は送金伝票の写し・工事写真・しゅん功図など(完了実績報告)施工会社・手元の書類子育て世帯等の入居促進の取組を行ったことがわかる書類も必要
請求書(別記様式第9号)・支払金口座振替依頼書東京都の様式押印せず、発行権限者と事務担当者の連絡先を余白に書く

都が手引きで特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 着手の時点:着手は原則として基礎工事(杭打ち・地盤改良・山留め・根切り等)の着手です。従前建物の解体工事や準備工事は着手とみなさない一方、交付決定前の準備工事の費用は補助対象外事業費に計上します。
  • 変更の手続き:工事完了後、領収書などで実際の事業費を確かめます。予定から変わったのに必要な手続きをしていない場合、交付決定された事業と異なると判断され、補助対象にならない可能性があるとされています。
  • 自社施工:自社で設計・施工する場合は、自社の間接経費や人件費、領収書などで支出を確かめられない費用は対象になりません。交付申請の際に都へ相談するよう案内されています。
  • 交付後の条件:補助を受けた住宅では、子育て世帯等の入居促進に資する取組(モデルルーム・説明会など)を行うことが条件です。認定は10年以上続けることが要件で、帳簿と証拠書類は交付を受けた年度の終了後5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度(4月)公式ページに記載なし新築型 1/5以内・1/10以内、改修型 1/2以内・1/3以内(各型「必須」「選択」の区分)。上限 アドバンスト200万円・100万円/戸 ほか、子育て交流促進施設 1棟ごと500万円交付要綱を令和5年4月7日に制定。対象は集合住宅
東京こどもすくすく住宅供給促進事業 令和5年4月の版(ウェブ・アーカイブ 2023年4月8日)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度(9月)公式ページに記載なし新築型 賃貸1/5以内・分譲1/10以内、改修型 賃貸1/2以内・分譲1/3以内。上限 新築 賃貸200万円・分譲100万円、改修 賃貸200万円・分譲100万円(アドバンスト、1戸)要綱を令和5年9月1日に改正。区分が「賃貸」「分譲」になる
同 令和5年9月の版(ウェブ・アーカイブ 2023年9月28日)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度公式ページの版がアーカイブに無く、確認できない新築 賃貸1/5・分譲1/10、改修 賃貸1/2・分譲1/3。上限(アドバンスト)200万円・100万円・200万円・100万円要綱を令和6年9月12日に改正(改正内容の資料は見つからず)。額は令和7年4月改正の新旧対照表の「現行」欄による
同 交付要綱 新旧対照表(令和7年4月改正。改正前=令和6年9月12日改正の要綱)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月16日〜2026年2月27日新築 賃貸1/5・分譲1/20、改修 賃貸2/3・分譲1/3。上限(アドバンスト)200万円・50万円・260万円・100万円賃貸改修型を引上げ、分譲新築型を引下げて50戸の上限を設定。5月16日から戸建住宅にも拡大し、耐震改修加算(戸建の改修型)を新設。子育て交流促進施設の上限が要綱で「1申請ごと」になる
同 令和7年5月の版(ウェブ・アーカイブ 2025年9月12日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度〜2027年2月26日(受付開始日の記載なし)令和7年度と同じ額の変更なし。要綱を令和8年4月22日に改正(新旧対照表では、住所等の変更届(第13の2)の追加、条文の引用の整理、不交付決定通知書などの様式の改正)。申請窓口の一部が東京こどもすくすく住宅申請事務局(業務委託先 株式会社八州)になる
東京こどもすくすく住宅供給促進事業(東京都住宅政策本部、更新日 2026年9月17日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 子育て交流促進施設の補助限度額の単位
    • 1棟ごと500万円(東京都の公式ページ(2026年9月17日更新)の表)
    • 1申請ごと500万円(交付要綱(令和8年4月22日改正)第5・第6、補助金交付申請の手引、令和8年度説明会資料の表、2026年4月27日の報道発表)
    • 500万円/棟が加算(令和8年度説明会資料の計算事例①の本文)

    要綱は令和7年5月16日の改正で「1棟ごと」から「1申請ごと」に改めている。公式ページの表は改正前の表記のまま。1つの申請に複数の棟を含む場合の扱いは、東京都住宅政策本部 子育て支援住宅担当(03-5320-5011)で確認が必要(未解決)

これまでの推移から分かること

  • この補助金の交付要綱は令和5年4月7日に作られ、その後、令和5年9月1日、令和6年9月12日、令和7年4月15日、令和7年5月16日、令和8年4月22日に改正されています。
  • 令和7年度に補助率と限度額が大きく変わりました。分譲新築型は補助率が1/10から1/20に、アドバンストの限度額が1戸100万円から50万円に下がり、賃貸改修型は補助率が1/2から2/3に、限度額が200万円から260万円に上がりました。令和8年度の額は令和7年度と同じです。
  • 戸建住宅が対象になったのは令和7年5月16日で、同時に戸建の改修型に耐震改修加算ができました。
  • 受付の期限は、令和7年度が2026年2月27日(金)、令和8年度が2027年2月26日(金)で、どちらも2月下旬の金曜日です。令和7年度の受付開始は2025年4月16日でした。令和8年度の受付開始日は公式ページに書かれていません。
  • 令和6年度の公式ページはウェブ・アーカイブに残っておらず、令和6年度の受付期間は確認できませんでした。予算額も、この調査では東京都の予算資料から確認できていません。

子育て交流促進施設の上限は、公式ページの表では「1棟ごと500万円」、交付要綱と手引き・説明会資料の表では「1申請ごと500万円」と書かれています。要綱は令和7年5月16日の改正で「1棟ごと」から「1申請ごと」に改めています。1つの申請に複数の棟を含む場合の扱いは、下の問い合わせ先で確かめる必要があります。

問い合わせ先

  • 制度・事前相談:東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当(03-5320-5011、03-5320-4907)
  • 設計認定・交付申請・実績報告などの手続き:東京こどもすくすく住宅申請事務局(03-6625-7215)

東京都 東京こどもすくすく住宅供給促進事業(建築主向けの直接補助、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関東京都
対象事業者・個人
概要東京都の「東京こどもすくすく住宅」の設計認定を受けて、分譲・賃貸の集合住宅や戸建住宅を新築・改修する住宅事業者などに、都が整備費の一部を直接補助する制度。補助率をかけた額と、1戸あたりの補助限度額×戸数の、低い方が補助額になる。自己用住宅は対象外。
補助率補助対象事業費の、新築型 賃貸1/5・分譲1/20、改修型 賃貸2/3・分譲1/3(補助限度額との低い方)
上限額1戸あたりの補助限度額:新築型 賃貸はアドバンスト200万円・セレクト100万円・セーフティ50万円、分譲は50万円・25万円・12.5万円。改修型 賃貸は260万円・130万円・65万円、分譲は100万円・50万円・25万円。子育て交流促進施設は1申請ごと500万円(工事費が上限)。戸建住宅の改修型は耐震改修工事費の2/3を加算(1戸200万円まで)
対象経費
  • 新築型: こどもすくすく住宅及び子育て交流促進施設の新築に係る費用
  • 改修型: こどもすくすく住宅の改修及び子育て交流促進施設の整備に係る費用(認定を受けるための改修工事に限る)
  • 交付決定日以降に着手する建設工事の費用に限る
  • 対象外の例: 調査費・設計料・申請費、従前建物の解体費(新築)、用地取得費・宅地造成費、建築敷地外の工事費、建物に属さない家具・家電、華美・過大な設備、交付決定前の準備工事費
主な要件(募集要項から)
  • 「東京こどもすくすく住宅認定制度」の設計認定を受けた認定事業者であること(設計認定は交付申請の前に受ける)
  • こどもすくすく住宅の認定を10年以上継続するもの
  • 新築集合住宅の場合は、原則当該住宅の全戸数の1/5以上が認定を受けること
  • 分譲又は賃貸の住宅であること。戸建住宅の手引きでは「自己用住宅は対象となりません」
  • 公的住宅(都営住宅等、都施行型都民住宅、東京都住宅供給公社・都市再生機構の賃貸住宅、区市町村営住宅等)は除く
  • 工事着手までに交付申請を行い、交付決定を受けること(着手は原則として基礎工事等の着手。解体・準備工事は着手とみなさない)
  • 耐震改修加算(戸建の改修型): 耐震診断で耐震性が不十分と判断され、改修後の計画が耐震性を有することを書類で示し、完了後に建築士が報告すること
募集期間
回受付開始締切備考
令和7年度2025-04-162026-02-27全体設計承認申請・補助金の交付申請の受付(令和7年度に新たに工事着手を予定する案件)
令和8年度—2027-02-26令和8年度中に認定住宅の工事着手を予定する場合の全体設計承認申請・補助金の交付申請の受付期限。受付開始日は公式ページに記載がない(令和8年4月22日付で受付期限を掲載)。予算の範囲内で交付
申請方法事前相談書は東京都(子育て支援住宅担当)へ。設計認定申請・全体設計承認申請・交付申請・実績報告などは東京こどもすくすく住宅申請事務局へ書類を提出(郵送先あり。提出方法は担当に確認)
他の制度との併用同じ補助対象事業費に、都の他の補助金や、原資に都費を含む国・区市町村の補助金は受けられない。原資に都費を含まないものに限り併用可能(説明会資料Q8)
問い合わせ先東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当(03-5320-5011、03-5320-4907)。申請手続きは東京こどもすくすく住宅申請事務局(03-6625-7215)
公式ページhttps://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/kosodate/child-care/child-care-jigyo

出典:

出典

よくある質問

自分が住む家を東京こどもすくすく住宅として建てる場合も対象になりますか?

対象になりません。戸建住宅編の手引きに「市場に流通させることが目的となりますので、自己用住宅は対象となりません」とあります。対象は分譲または賃貸の住宅です。

工事を始めた後に補助金を申請できますか?

原則としてできません。手引きでは、工事の着手は交付決定通知日以後に可能となり、通知日よりも前に着手した事業は原則として補助対象にならないとされています。着手は基礎工事(杭打ち・山留め・根切り等)の着手で、従前建物の解体工事や準備工事は着手とみなさないとされています。

ほかの補助金と併用できますか?

説明会資料のQ&Aでは「補助金の原資に都費を含まないものに限り、併用可能」とされています。交付要綱では、同じ補助対象事業費について、都の補助金や原資に都費を含む国・区市町村の補助金を受けてはならないとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月2日初版。東京都の公式ページ(2026年9月17日更新)と交付要綱(令和8年4月22日改正)・手引きで確認

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