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栃木県の居宅介護支援事業所等経営改善補助金(令和8年度):改善40万円・広報30万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内居宅介護支援等の経営改善は1事業所40万円、職員・利用者確保の広報は30万円が基準上限。申請は2026年9月24日締切で、決定前の発注等はチラシで対象外。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県経営改善と広報を事業所ごとに支援補助金ちず

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。栃木県の居宅介護支援事業所等経営改善支援事業費補助金は、県内の居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業所の改善と広報を支援します。基準上限は経営改善1事業所40万円、広報1事業所30万円で、申請締切は2026年9月24日でした。

県の2026年9月4日更新ページは交付決定を10月1日予定、実績報告を2027年2月1日期限予定、入金を3月中予定としています。実際の決定日はこの予定だけから断定できません。チラシでは決定前の発注等は対象外で、以下は令和8年度の条件と採択後の流れです。

30秒でわかる要点

誰が
県内の居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの事業所
何に
専門家支援・臨時事務職員雇用等の経営改善、職員・利用者確保の広報
いくら
経営改善1事業所40万円、広報1事業所30万円(申請多数で減額の場合あり)
いつまで
受付終了
選ばれ方
効果・実現性等を考慮して採択。多数申請時は優先順位と公平性を考慮「※補助事業の採択は、申請内容を確認し、事業効果や実現性等を考慮して行う。また、必要に応じて、申請内容に修正を加えて採択 することがある。」
申請方法
栃木県電子申請システムに交付申請書・別紙1~3・添付書類を提出

経営改善と広報の2区分

区分 何に使うか 1事業所の基準上限
経営改善 専門家支援、加算新規取得、勤務環境整備、事務作業の臨時職員雇用等 40万円
職員・利用者確保の広報 ホームページ開設改修、リーフレット・チラシ等の作成印刷 30万円

対象費目は報酬・給料・職員手当・共済費・報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料賃借料・備品購入費・知事が認めるその他経費です。消費税・地方消費税と他補助金との重複経費は除きます。

要領は実支出額と基準額の低い方とし、申請様式は寄付金その他収入を税抜支出から引く計算です。その低い方に10/10を掛け、1,000円未満を切り捨てます。対象支出300,999円から収入10,000円を引く経営改善の例では、290,999円を290,000円とします。経費が上限を超えても上限は増えず、申請多数なら減額される場合があります。

いくらになるか

各事業の税抜対象支出から寄付金その他収入を控除し、経営改善40万円又は広報30万円の基準額と低い方に10/10を掛け、1,000円未満を切り捨てる(多数申請で減額の場合あり)

募集要項などの記載: 「 ※2 (G)の欄には、(E)欄の金額に(F)欄の補助率を乗じた金額を記入すること。(1,000円未満を切り捨てること。)」
例計算補助額
経営改善税抜支出300,999円、寄付その他収入10,000円min(300,999-10,000,400,000)×10/10=290,999円、1,000円未満切捨て290,000円(減額なしの場合)
経営改善税抜支出500,000円、寄付その他収入なしmin(500,000,400,000)×10/10、端数なし400,000円(減額なしの場合)
広報税抜支出305,500円、寄付その他収入なしmin(305,500,300,000)×10/10、端数なし300,000円(減額なしの場合)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

決定前の発注と実績提出期限に注意

審査から精算まで

  1. 1計画と根拠書類を提出
  2. 2県の審査と交付決定
  3. 3決定後の事業実施
  4. 4完了と実績報告
  5. 5額確定と請求
  6. 6補助金の入金

いつ何をするか

  1. 1

    交付申請書と別紙・根拠資料を電子申請2026年9月24日締切

    令和8年度の受付終了。次回募集条件未公表

  2. 2

    県の審査・交付決定2026年10月1日予定

    予定であり実際の決定日とは断定しない

  3. 3

    決定後に発注等を行い事業実施

    チラシは決定前発注等を対象外。変更承認が必要な場合は事前相談

  4. 4

    事業完了・実績報告2027年2月1日提出期限予定

    実績報告までに完了。発注・納品・請求・支払証拠を保管

  5. 5

    補助額確定後に請求請求期限は知事が別に定める日

  6. 6

    補助金入金2027年3月中予定

    事業支払いを先に行い、実績確認・額確定・請求まで立て替え

チラシは「発注等」、公式ページは「受注」と対象外行為を表記しています。どの行為に当たるかは高齢対策課で確認する事項です。実績報告までに事業を終え、発注書・納品書・請求書・領収書等を保管します。補助金は額確定と請求の後なので、事業費の支払いから入金まで立て替える期間があります。

別補助と同じ経費を重ねない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・市町の別補助でも同じ対象経費の重複は禁止です。県の訪問介護等事業者向け制度は対象となる介護サービスの種類が異なります。名称や上限額が似ていても、居宅介護支援事業所の対象制度として混同しません。国の財源枠組みから別の直接申請による上乗せがあるとは確認できませんでした。

優先順位と根拠書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業所に限る交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 経営改善は専門家の支援、経営基盤強化・加算新規取得・勤務環境整備等及び事務作業の臨時職員雇用交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 広報は職員・利用者確保目的のホームページ開設改修、リーフレット・チラシ等作成印刷交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 消費税・地方消費税と他補助金の重複経費は対象外交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 所要額調書は税抜対象経費から寄付金その他収入を控除し、事業ごとの基準40万円・30万円と低い方、補助率10/10を適用、1,000円未満切捨て交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 交付決定前に発注等をしたものはチラシで対象外。公式ページは受注と表記しているため県に確認交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 実績報告までに事業を完了。予定実績報告期限2027年2月1日交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 多数申請時は同一建物減算非該当、中山間地域等、他補助の交付決定なし又は件数少ない事業所等と公平性で優先順位(除外要件としない)交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 採択は効果・実現性等を考慮し、必要時に申請内容修正。申請多数で減額の場合あり交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 事業変更・主体変更・事業量20%超変更は軽微でなく知事承認。その他変更を軽微とする交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 中止・廃止は速やかな承認。完了遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受ける交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 帳簿・証拠書類は額確定日(中止廃止は承認日)の年度終了後5年間保存交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 単価50万円以上の機械器具等は知事指定期間中、目的外使用・譲渡交換貸付担保廃棄に承認。期間経過後はこの条項の承認不要交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 承認財産処分による収入の全部一部を納付する場合あり。完了後も財産を適正管理・効率的運用交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 条件違反は補助金全部一部の納付、県規則の取消し返還・年10.95%加算延滞金の場合あり。やむを得ない事情は申請で全部一部免除の場合あり交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3
  • 計画様式の常勤換算職員数・月利用者数は申請前3か月平均、職員数は申請時点交付要領 第2~8条・別表全2事業と注記、チラシ・別紙1~3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、所要額調書・事業計画書・予算書(別紙1~3)県公式ページのWord・Excel事業所と事業別に必要事項を記入。歳入歳出予算見込抄本も
専門家支援の見積・企画資料支援提供者支援内容確認。臨時雇用は採用計画・就業規則・給与規程等
広報の見積・仕様書等制作・委託先積算と事業内容を確認
実績報告書・精算書・実績報告書・決算書(別紙4~6)県公式ページの様式歳入歳出決算見込抄本、発注書・納品書・請求書領収書等証拠
交付請求書・額確定通知写し県様式・県通知口座情報と押印省略時の連絡情報も
変更承認申請書・変更内容理由書県公式様式と自社軽微でない変更等

採択は事業効果・実現性等を考慮し、必要に応じて計画を修正する場合があります。多数申請時は同一建物減算に該当しない事業所、中山間地域等の事業所、他補助の決定がない又は件数が少ない事業所等と公平性を考慮します。これらは優先順位であり、同一建物減算に該当することだけを対象外条件とは書いていません。

専門家支援は見積と企画資料、臨時雇用は採用計画・就業規則・給与規程、広報は見積・仕様書等を添付します。計画書の職員数は申請時点、常勤換算職員数と月利用者数は申請前3か月の平均です。

事業が始まってからの決まり

事業の変更・廃止、事業主体の変更、事業量20%を超える変更は軽微な変更に含まれず、承認が必要です。中止・廃止は速やかに承認を受け、完了遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受けます。

帳簿・証拠書類は額確定年度の終了後5年間保存します。中止・廃止は承認年度から数えます。単価50万円以上の機械器具等は知事指定期間中、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・廃棄に承認が必要です。この期間経過後は当該承認条項の対象から外れます。承認処分による収入の全部又は一部を納付する場合があり、完了後も財産管理・効率的運用を求めます。

条件違反は補助金の全部又は一部の納付、県規則の取消し・返還に当たる場合があります。規則は根拠に応じた加算金と期限後未納の延滞金を年10.95%とし、やむを得ない事情がある場合の申請による全部又は一部免除を定めます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度申請締切2026年9月24日経営改善40万円、広報30万円基準要領は2026年9月2日適用、2027年3月31日失効
9月4日更新ページで予定交付決定・実績期限・入金月を確認。過年度版なし
交付要領・全条と別表(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 決定前の行為の表記
    • 公式ページは交付決定より前に「受注」を行った事業が対象外(公式ページ申請後スケジュール https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kouhou.html)
    • チラシは交付決定前に「発注等」を行ったものが対象外(チラシ注2 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260903102046.pdf)

    発注等の注意を本文に示し、公式ページの受注表記も併記。対象行為は県に確認

  • 算定時の収入控除・端数処理
    • 要領は実支出額と基準額の低い方(要領第2条 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260902152603.pdf)
    • 所要額調書は寄付金その他収入控除、10/10、1,000円未満切捨て(別紙1 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/bessi1-3.xlsx)

    申請様式の計算欄を補足して算式・計算例に反映。重複経費は除外

これまでの推移から分かること

  • 確認できた交付要領は2026年9月2日適用です。同名制度の過年度資料は取得できませんでした。
  • 同年度の募集ページとチラシは9月24日締切で一致しています。
  • 要領は2027年3月31日に失効する規定です。翌年度の募集や上限額が続くとは予測していません。

問い合わせ先

栃木県高齢対策課介護事業者担当、電話028-623-3149、kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp。

栃木県居宅介護支援事業所等経営改善支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内居宅介護支援等の経営改善は1事業所40万円、職員・利用者確保の広報は30万円が基準上限。申請は2026年9月24日締切で、決定前の発注等はチラシで対象外。
補助率様式上10/10。寄付金等控除後の実支出額と基準額の低い方、1,000円未満切捨て
上限額経営改善1事業所40万円、広報1事業所30万円(申請多数で減額の場合あり)
対象経費
  • 事業に必要な報酬・給料・職員手当・共済費・報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料賃借料・備品購入費・知事が必要と認めるその他経費
主な要件(募集要項から)
  • 県内の居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業所に限る
  • 経営改善は専門家の支援、経営基盤強化・加算新規取得・勤務環境整備等及び事務作業の臨時職員雇用
  • 広報は職員・利用者確保目的のホームページ開設改修、リーフレット・チラシ等作成印刷
  • 消費税・地方消費税と他補助金の重複経費は対象外
  • 所要額調書は税抜対象経費から寄付金その他収入を控除し、事業ごとの基準40万円・30万円と低い方、補助率10/10を適用、1,000円未満切捨て
  • 交付決定前に発注等をしたものはチラシで対象外。公式ページは受注と表記しているため県に確認
  • 実績報告までに事業を完了。予定実績報告期限2027年2月1日
  • 多数申請時は同一建物減算非該当、中山間地域等、他補助の交付決定なし又は件数少ない事業所等と公平性で優先順位(除外要件としない)
  • 採択は効果・実現性等を考慮し、必要時に申請内容修正。申請多数で減額の場合あり
  • 事業変更・主体変更・事業量20%超変更は軽微でなく知事承認。その他変更を軽微とする
  • 中止・廃止は速やかな承認。完了遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受ける
  • 帳簿・証拠書類は額確定日(中止廃止は承認日)の年度終了後5年間保存
  • 単価50万円以上の機械器具等は知事指定期間中、目的外使用・譲渡交換貸付担保廃棄に承認。期間経過後はこの条項の承認不要
  • 承認財産処分による収入の全部一部を納付する場合あり。完了後も財産を適正管理・効率的運用
  • 条件違反は補助金全部一部の納付、県規則の取消し返還・年10.95%加算延滞金の場合あり。やむを得ない事情は申請で全部一部免除の場合あり
  • 計画様式の常勤換算職員数・月利用者数は申請前3か月平均、職員数は申請時点
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2026-09-24公式ページで開始日未記載。多数申請時の優先順位・減額あり
申請方法栃木県電子申請システムに交付申請書・別紙1~3・添付書類を提出
他の制度との併用他の補助金等と対象経費を重複させて交付を受けることは禁止
問い合わせ先栃木県高齢対策課介護事業者担当 電話028-623-3149、kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kouhou.html

出典:

出典

よくある質問

臨時の事務職員の雇用は対象ですか?

経営改善事業の別表には事務作業を行う臨時職員の雇用経費が含まれます。採用計画・就業規則・給与規程等の積算根拠が必要です。

交付決定前に発注してもよいですか?

チラシは決定前の発注等を対象外とします。公式ページは受注と表記しているため、対象となる行為は県に確認する必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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