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栃木県の武道ツーリズム補助金(令和8年度):上限50万円、当初募集後は予算到達まで追加申請

県内の武道体験・稽古等を訪日客等へ継続して実施・販売する受入態勢整備に、税抜対象経費の2分の1、上限50万円を補助。2026年5月29日17時必着の募集後は、予算に達するまで追加申請を先着順で受け付ける仕組みです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県武道の受入整備に上限50万円補助金ちず

栃木県の武道ツーリズム受入態勢整備費補助金は、観光客や訪日外国人等へ武道体験・稽古等を継続して実施・販売するための整備を支える制度です。税抜の対象経費の2分の1以内、上限50万円です。当初募集は2026年4月1日から5月29日17時必着でした。募集後は予算額に達するまで追加申請を先着順で扱う仕組みで、2026年6月12日更新の公式ページに追加申請の案内があります。

原則は交付決定を受けてから着手します。決定前の着手が必要な場合は、理由を記した事前着手申請書を提出し、県の承認を受けます。その期間の損失は、交付決定がなされない場合も申請者が負担します。

30秒でわかる要点

誰が
県内に事業所等を持つ武道団体・個人、又はそれらを含む共同事業体
何に
武道体験等を観光客・訪日外国人等へ継続販売するための受入態勢整備
いくら
50万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
内容を審査して要件を確認。当初募集後の追加は予算到達まで先着順。申請額全額にならない場合あり「県で申請を受付後、内容を審査し、交付要件を満たす場合は『交付決定通知書』を送付します。」
申請方法
スポーツ振興課へ持参・郵送・メール

誰が何を整備する制度か

規約等と明確な代表者・会計処理があり、期間内に完遂できる団体又は個人が対象です。県内の武道団体・個人、又はそれらを含む共同事業体が条件で、共同体の他の構成員まで県内拠点を持つ必要はありません。第4条の全要件に該当する事業のほか、知事が要綱の趣旨に資すると特に認める事業も対象になります。対象の武道は日本武道協議会の九種目と、日本古武道協会の加盟各流派です。

観光客向けの実技体験・稽古、師範等との交流、試合・演武の観戦等を継続して実施・販売する取組で、安全管理、県内の武道資源に結び付く背景・強み、保存・活用促進、県内主会場、県スポーツコミッションへの協力が要件です。令和8年度は6月12日のセミナー、7月14日のワークショップ、3月上旬予定の結果報告会への参加が原則必須で、困難な場合は県へ相談する扱いです。

既存の県内販売プログラムや受入態勢が整っているもの、政治・宗教目的、特定企業の営利が主目的、反社会的勢力の利益、公序良俗違反、受入態勢整備が主目的でないものは対象外です。過年度の助成を受けた者も原則対象外ですが、異なる種目など類似性がないことが明らかな場合は例外があります。暴力団関係の対象外条件は確認リストに個別に示します。

金額と対象外経費を分ける

税抜対象経費が100万円なら算式の上限は50万円です。その前後では、99万9,000円の場合は49万9,000円、100万1,000円の場合は50万円になります。千円未満の切捨てと上限の両方があり、申請状況によって全額交付とならない場合があります。

臨時雇用の賃金、指導者等への謝金・旅費、道具・道着等、広報・翻訳・通訳、保険、必要な委託、施設使用・レンタル等が対象です。職員人件費や経常経費、接待・打上げ、特別旅客料金、ガソリン、汎用のPC・スマホ・撮影機材、キャンセル損失、景品・賞金・割引原資、クーポン・ポイント払、消費税等は対象外です。一般参加者のモニターツアー旅費は原則対象外ですが、意見聴取の専門家等や必要と認められる県外構成員の来県旅費には例外があります。

いくらになるか

税抜対象経費×1/2と50万円の低い額を上限とし、千円未満を切り捨てる。予算・審査により申請額全額にならない場合がある。

募集要項などの記載: 「第7条 補助金の額は予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費総額の2分の1を 乗じて得た額の範囲内で、500,000 円を交付限度額とする。ただし、事業を実施した結果、補助 事業の内容が第4条に規定する要件を満たさない場合は、補助金の交付の対象外とする。 2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
税抜対象経費60万円600,000円×1/2=300,000円30万円
税抜対象経費100万1,000円1,001,000円×1/2=500,500円→上限500,000円50万円
税抜対象経費99万9,000円999,000円×1/2=499,500円→千円未満切捨て49万9,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払まで

整備から入金まで

  1. 1計画を申請
  2. 2県の審査・決定
  3. 3整備を実施
  4. 4実績報告・検査
  5. 5概算払請求・支払
  6. 6確定・精算

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画・収支予算等を県へ提出当初は2026年5月29日17時必着。その後は予算到達まで

    持参・郵送・メール。共同体構成員表等を用意

  2. 2

    県の審査・交付決定当初募集分の交付決定は2026年6月1日以降

    原則決定後に着手。事前着手承認の例外あり

  3. 3

    受入態勢整備を実施交付決定日~2027年2月末日

    費用を負担し領収書等を保存。変更承認に留意

  4. 4

    実績報告・県の検査完了後30日以内又は2027年2月末日の早い日

    知事が必要と認める場合に期限変更可

  5. 5

    検査結果通知後に概算払請求通知に記載の期限

    令和8年度は国の地域未来交付金を財源の一部とする間接補助

  6. 6

    指定口座への支払、翌年度の確定・精算額の確定通知は翌年度4~5月頃

    事業実施・実績検査後の概算払で、整備費の立替が必要

令和8年度は通常の額確定後の請求と異なり、実績検査の通知後に概算払を請求し、翌年度4~5月頃に額の確定・精算を行います。名前が概算払でも、整備の実施・実績検査より前に支払われる流れではないため、事業費の立替が必要です。報告は完了から30日以内と2月末日の早い日です。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

別の栃木県補助金等を受ける事業は対象外です。国や市町の制度との併用可否は、この資料だけでは決まりません。令和8年度の国庫補助財源は、申請者が別の国補助金を取得することを要件とする記述ではありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 規約等の一定の規定を有し代表者が明らかで、明確な会計処理を実施でき、実施期間中に事業を完遂できる団体又は個人交付要綱第3~8条・Q&A
  • 県内に事業所等を有する武道団体又は個人、又はこれらを含む共同事業体。県外の他構成員も可交付要綱第3~8条・Q&A
  • 日本武道協議会の九種目又は日本古武道協会に加盟する各流派の古武道の実技体験・稽古、交流、観戦・鑑賞等の実施・販売に関する取組交付要綱第3~8条・Q&A
  • 武道愛好家・団体を含む観光客向けで、訪日外国人(県外在住の在日外国人を含む)等への継続的な実施・販売を見据え、安全管理を考慮している交付要綱第3~8条・Q&A
  • 県内の武道・関連資源の背景やストーリー性等の強みがあり、その保存・活用促進に寄与し、主会場は栃木県内交付要綱第3~8条・Q&A
  • スポーツコミッションの活動に参加・協力できること。令和8年度は6月12日セミナー、7月14日ワークショップ、3月上旬予定の結果報告会が原則必須。参加困難は県へ相談交付要綱第3~8条・Q&A
  • 原則1補助事業者につき1度限り。過年度の助成対象者の事業は対象外。ただし異なる種目等、過年度と類似性がないことが明らかなものは除く交付要綱第3~8条・Q&A
  • 既に県内で実施・販売されているものや受入態勢が整っているもの、別の県補助金等を受けるものは対象外交付要綱第3~8条・Q&A
  • 政治・宗教目的、特定企業の営利が主目的、反社会的勢力の利益、公序良俗違反、受入態勢整備が主目的でないものは対象外交付要綱第3~8条・Q&A
  • 暴力団、暴力団員を含む者、離脱から5年未経過の者を含む者、役員等が暴力団員の者、実質的経営関与、利益目的の利用、資金供給・便宜供与、非難されるべき関係、知りながら利用する者は対象外交付要綱第3~8条・Q&A
  • 来県者を対象とする事業に限り、動画配信やオンライン稽古のみは対象外。一過性イベントは原則対象外だが継続する武道プログラムを含む場合は対象となり得る交付要綱第3~8条・Q&A
  • 道具の購入・賃借のみや資源見学・入場のみ、既存武道体験と見学を組み合わせるだけの事業、受入態勢整備以外に対象経費の半分以上を使うものは対象外交付要綱第3~8条・Q&A
  • 事業は交付決定日から2027年2月末日まで。事前着手は理由を添えた申請と県の承認が必要で、交付決定までの損失は申請者負担交付要綱第3~8条・Q&A
  • 対象外経費・消費税等を対象経費に含めていない第6条・別表2
  • 軽微な変更以外の経費配分・内容変更、中止・廃止は知事の承認が必要。主体・種目・目的に関する計画変更、申請額の増額又は20%以上の減額、経費間の20%以上変更は軽微な変更ではない第9~17条
  • 期間内に完了しない、遂行困難の場合は速やかに報告して指示を受け、求められた状況報告を行う第9~17条
  • 実績報告は完了から30日以内又は2027年2月末日の早い日。ただし知事が必要と認めれば期限を別に定める第9~17条
  • 実施結果が事業要件を満たさない場合は対象外。やむを得ない変更・中止・廃止にも適用。仕入控除税額が後で判明した場合は減額報告・確定後の報告と返還命令に従う第9~17条
  • 取得財産は事業完了後も善良な管理者の注意で管理し目的に従って効率的に運用する。帳簿・全証拠書類を別経理で管理し、完了又は廃止承認の属する年度終了後5年間保存する第9~17条
  • 第4条の全要件に該当する、又は知事が趣旨に資すると特に認める事業に当たる第4条第1項
  • 県交付規則では目的外使用・交付条件や法令等違反は額確定後も取消しの対象。既払い額又は過払い額は返還命令の対象栃木県補助金等交付規則第17・20・21・24条
  • 県規則第17条第1項の取消しによる返還は受領から納付まで年10.95%の加算金、期限後の未納は翌日から納付まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情が認められる場合、申請により全部又は一部免除の規定がある栃木県補助金等交付規則第17・20・21・24条
  • 県規則の指定財産は無承認で目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定不可。ただし補助金全額相当を県へ納付した場合又は知事が目的・耐用年数を考慮して定めた期間を経過した場合は例外栃木県補助金等交付規則第17・20・21・24条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・事業収支予算書・共同体構成員表(共同体の場合)・その他知事が必要と認める書類栃木県の公式制度ページに掲載の様式・手元の証拠書類
事前着手申請書栃木県の公式制度ページに掲載の様式・手元の証拠書類必要な場合。承認前に着手しない
変更承認申請書栃木県の公式制度ページに掲載の様式・手元の証拠書類軽微な変更以外・中止・廃止
実績報告書・事業結果報告書・事業収支決算書・領収書等貼付台紙・写真や制作物等栃木県の公式制度ページに掲載の様式・手元の証拠書類
概算払請求書・交付決定通知書の写し・検査結果通知書の写し栃木県の公式制度ページに掲載の様式・手元の証拠書類
消費税等仕入控除税額確定報告書栃木県の公式制度ページに掲載の様式・手元の証拠書類該当時

Q&Aでは来県者向けに限るとし、動画配信・オンライン稽古のみ、道具購入・賃借のみ、資源見学だけ、既存体験に見学を加えるだけの事業を対象外としています。受入態勢整備以外に対象経費の半分以上を使う取組も対象外です。一過性イベントは原則対象外ですが、継続販売を見据える武道プログラムが含まれる場合は対象となり得ます。期間中の無料実施や販売開始が次年度になる場合も、継続販売の見通しが条件です。

事業が始まってからの決まり

軽微な変更を除く経費配分・内容変更、中止・廃止は県の承認が必要です。主体・種目・補助目的に関わる変更、申請額の増額又は20%以上の減額、経費間の20%以上の変更は軽微には当たりません。期間内の完了が困難な場合は速やかに報告し指示を受け、求められた状況報告にも応じます。

実施結果が対象事業の要件を満たさなければ補助対象外です。やむを得ない変更・中止・廃止にもこの扱いが適用されます。仕入控除税額が後で明らかになった場合は減額・確定報告を行い、返還命令に従います。取得財産は完了後も目的に従って管理・運用し、帳簿と証拠書類は別経理で、完了又は廃止承認の属する年度終了後5年間保存します。

県の共通交付規則では、目的外使用や条件・法令違反による取消しと返還が、額確定後にも適用されます。規則第17条第1項の取消しで返還を命じられた場合は受領から納付まで年10.95%の加算金、期限を過ぎた未納は翌日から納付まで年10.95%の延滞金が定められています。やむを得ない事情が認められる場合には申請による加算金・延滞金の全部又は一部の免除規定があります。

指定財産を承認なく目的外に使う、譲渡・交換・貸付・担保にすることは制限されます。ただし補助金全額に相当する額を県へ納付した場合、又は知事が目的や耐用年数を考慮して定めた期間を経過した場合は例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年5月15日~6月30日17時必着。当初募集後は予算到達まで先着順2分の1・上限50万円県内武道体験の受入態勢整備。検査後概算払、翌年度確定・精算
令和7年度募集ページ(2025年6月19日保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日~5月29日17時。その後予算到達まで追加申請2分の1以内・上限50万円受付開始が前年度5月15日から4月1日に早まり、締切は6月30日から5月29日に変更。2分の1・上限50万円と検査後概算払の順番は同じ
令和8年度公式案内(6月12日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度は2025年5月15日開始・6月30日17時締切でした。令和8年度は4月1日開始・5月29日締切へ変わっています。
  • 補助率2分の1・上限50万円と、当初募集後に予算到達まで先着順で受け付ける仕組みは両年度に記載があります。
  • 国庫財源を一部に用いるため、検査後に概算払し翌年度に確定・精算する順番も両年度のページで確認できます。

問い合わせ先

栃木県スポーツ振興課スポーツ企画担当(スポーツコミッションチーム)、電話028-623-3604、sports-commission@pref.tochigi.lg.jpです。提出方法は持参・郵送・メールです。

栃木県武道ツーリズム受入態勢整備費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象事業者
概要県内の武道体験・稽古等を訪日客等へ継続して実施・販売する受入態勢整備に、税抜対象経費の2分の1、上限50万円を補助。2026年5月29日17時必着の募集後は、予算に達するまで追加申請を先着順で受け付ける仕組みです。
補助率税抜補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
上限額50万円
対象経費
  • 税抜で直接必要な賃金(臨時雇用)、報償費、指導者等の旅費、会議の茶・弁当等の食糧費、道具・道着等の消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広報費、筆耕翻訳料、保険料、やむを得ない外部委託料、使用料・賃借料、知事が特に認める経費
  • 職員人件費・光熱水費・電話代等の経常経費、接待・打上げ等、ファーストクラス・グリーン料金、ガソリン代、汎用機器(PC・スマホ・撮影機材等)、キャンセル損失、景品・賞金・割引原資、クーポン・ポイント支払は対象外
  • 一般参加者のモニターツアー旅費は原則対象外。実施・販売の意見聴取に招く専門家等は対象となり得る。県外共同体構成員の来県旅費は原則対象外だが必要と認められる場合は対象となり得る
主な要件(募集要項から)
  • 規約等の一定の規定を有し代表者が明らかで、明確な会計処理を実施でき、実施期間中に事業を完遂できる団体又は個人
  • 県内に事業所等を有する武道団体又は個人、又はこれらを含む共同事業体。県外の他構成員も可
  • 日本武道協議会の九種目又は日本古武道協会に加盟する各流派の古武道の実技体験・稽古、交流、観戦・鑑賞等の実施・販売に関する取組
  • 武道愛好家・団体を含む観光客向けで、訪日外国人(県外在住の在日外国人を含む)等への継続的な実施・販売を見据え、安全管理を考慮している
  • 県内の武道・関連資源の背景やストーリー性等の強みがあり、その保存・活用促進に寄与し、主会場は栃木県内
  • スポーツコミッションの活動に参加・協力できること。令和8年度は6月12日セミナー、7月14日ワークショップ、3月上旬予定の結果報告会が原則必須。参加困難は県へ相談
  • 原則1補助事業者につき1度限り。過年度の助成対象者の事業は対象外。ただし異なる種目等、過年度と類似性がないことが明らかなものは除く
  • 既に県内で実施・販売されているものや受入態勢が整っているもの、別の県補助金等を受けるものは対象外
  • 政治・宗教目的、特定企業の営利が主目的、反社会的勢力の利益、公序良俗違反、受入態勢整備が主目的でないものは対象外
  • 暴力団、暴力団員を含む者、離脱から5年未経過の者を含む者、役員等が暴力団員の者、実質的経営関与、利益目的の利用、資金供給・便宜供与、非難されるべき関係、知りながら利用する者は対象外
  • 来県者を対象とする事業に限り、動画配信やオンライン稽古のみは対象外。一過性イベントは原則対象外だが継続する武道プログラムを含む場合は対象となり得る
  • 道具の購入・賃借のみや資源見学・入場のみ、既存武道体験と見学を組み合わせるだけの事業、受入態勢整備以外に対象経費の半分以上を使うものは対象外
  • 事業は交付決定日から2027年2月末日まで。事前着手は理由を添えた申請と県の承認が必要で、交付決定までの損失は申請者負担
  • 第4条の全要件に該当する事業のほか、知事が要綱の趣旨に資すると特に認めるものも対象となる
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度当初募集2026-04-012026-05-2917時必着。予算未到達の場合に追加受付
追加申請随時随時(予算がなくなり次第終了)当初募集以降は予算額に達するまで先着順。2026年6月12日更新のページに追加申請の案内あり
申請方法スポーツ振興課へ持参・郵送・メール
他の制度との併用別の県補助金等を受ける事業は対象外。国・市町の同目的制度との併用可否は記載なし
問い合わせ先栃木県スポーツ振興課スポーツ企画担当(スポーツコミッションチーム)、028-623-3604、sports-commission@pref.tochigi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/c09/sports-commission/budotourism-subsidy.html

出典:

出典

よくある質問

県外の団体も申請できますか?

県内に事業所等を有する武道団体又は個人を含む共同事業体が必要です。他の構成員には県内拠点は必須ではありません。

道具の購入だけでも対象ですか?

購入が主目的の事業は原則対象外です。武道プログラムの受入態勢整備の一環として必要な消耗品等は対象となり得ます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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