補助金ちず

次回未定 制度の詳細

栃木県の経営資源有効活用リフォーム支援事業(令和8年度):継承した施設・機械の修繕費を1/2以内、上限150万円

栃木県が、新規就農者の初期投資を抑えるために、経営を打ち切った農業者等から継承した園芸施設・果樹棚・畜舎・農業機械などの修繕費の1/2以内(上限150万円、畜産施設は500万円)を補助する制度です。案内リーフレット・公式ページ・令和8年度の予算資料には、募集期間の記載が見つかりませんでした。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

栃木県継承した施設の修繕費を県が2分の1以内で補助補助金ちず

栃木県の経営資源有効活用リフォーム支援事業は、新規就農者が、経営を打ち切った農業者等から継承した施設や農業機械の修繕費を、県が補助する制度です。補助率は1/2以内、上限は150万円で、畜産施設の修繕は上限500万円です。

対象になる修繕は、園芸施設、果樹棚、畜舎、農業機械などです。補助を受ける主体は、認定新規就農者本人のほか、認定新規就農者に経営資源を譲渡する予定の農業者や農業協同組合です。なお、調査した資料には募集期間の記載が見つかりませんでした。申請の時期は、農業振興事務所または農政部経営技術課への確認が要ります。

30秒でわかる要点

誰が
認定新規就農者本人、認定新規就農者に経営資源を譲渡する予定の農業者、譲渡を前提に取得した農業協同組合(リーフレットの3区分)
何に
経営を打ち切った農業者等から継承した園芸施設・果樹棚・畜舎・農業機械などの修繕費
いくら
上限150万円(畜産施設に関する修繕は上限500万円)
いつまで
次回未定
選ばれ方
審査・採択の方法は入手できた資料に記載なし(リーフレットは、載っていない補助要件があると案内)「本紙には掲載されていない補助要件があります。」
申請方法
事業計画承認申請(申請の様式・受付期間は入手できた資料に記載なし)。詳細は最寄りの農業振興事務所または農政部経営技術課に問い合わせるよう、リーフレットが案内している

補助額の決まり方

案内リーフレットの記載は、次のとおりです。

区分 補助率 上限
一般(園芸施設・果樹棚・農業機械など) 1/2以内 150万円
畜産施設に関する修繕 1/2以内 500万円

修繕費は、原則として1事業実施主体当たり50万円以上とされています。修繕費がこの額に届かない場合の扱いは、リーフレットに説明がありません。端数の扱いや消費税の取り扱いも、入手できた資料には記載がありません。

補助率が1/2なので、上限に届く修繕費は、園芸施設なら300万円、畜産施設なら1,000万円です(150万円÷1/2、500万円÷1/2)。これより安い修繕では、補助額は修繕費の1/2以内になります。「以内」なので、1/2ちょうどが交付されるとは限りません。

いくらになるか

補助率は修繕に係る経費の1/2以内で、上限は150万円。畜産施設の修繕は上限500万円。修繕費は原則として1事業実施主体当たり50万円以上。端数の扱いや消費税の取り扱いは入手できた資料に記載なし

募集要項などの記載: 「補助率 1/2以内 上限150万円 ただし、畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円」
例計算補助額
園芸施設の修繕に100万円かかった(全額が補助対象経費の場合)100万円 × 1/2 = 50万円(上限150万円以内)50万円(以内)
園芸施設の修繕に400万円かかった(全額が補助対象経費の場合)400万円 × 1/2 = 200万円 → 上限150万円150万円(上限)
畜舎の修繕に1,200万円かかった(全額が補助対象経費の場合)1,200万円 × 1/2 = 600万円 → 畜産施設の上限500万円500万円(上限)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

令和8年度の県の執行方針では、補助率と上限額が千円単位で次のように書かれています。リーフレットと同じ内容です。

1/2(上限1,500千円(畜産施設は5,000千円))

補助を受ける主体は3区分

リーフレットは、事業主体を次の3つに分けています。どの区分でも、修繕した経営資源の最終的な持ち主は認定新規就農者です。

①認定新規就農者「本人」

経営資源を取得した認定新規就農者が自分で修繕する場合

②譲渡する予定の農業者

自分が持つ経営資源を修繕してから、認定新規就農者に譲渡または貸借する場合(譲渡先の要件は2ページの図に記載)

③農業協同組合

認定新規就農者に譲渡する前提で取得した経営資源を、農協が修繕して譲渡する場合(譲渡先の要件は2ページの図に記載)

認定新規就農者は、リーフレットの注記で「農業経営開始後5年以内であり、新規参入者又は新たな部門の経営開始者であること」とされています。新規参入者の場合は、複数の者が農業法人を設立して共同経営する場合も含まれます。②と③は、認定新規就農者に施設や農業機械を継承する予定の農業者または農業協同組合に限られます。

②と③には、譲渡先についてもう1つ条件があります。リーフレット2ページの事業実施主体別フロー図では、②と③の枠のどちらにも、譲渡の場合・貸借の場合とも、譲渡先として「とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者」と書かれています(図には「※貸借の場合も同様」とあります)。1ページの注記(※3)の文面にはこの語がなく、文面と図の関係はリーフレットから読み取れません。②③で進める場合は、農業振興事務所または経営技術課への確認が要ります。令和2年度の当初予算にも、事業主体として「研修生(メンターの下で研修を受ける者)に施設等を譲渡予定の農業協同組合又は農業者等」の記載があります。一方、令和8年度の執行方針は「認定新規就農者(経営開始5年以内)、施設移譲予定者等」とだけ書いています。

貸借と使用期間の年数は、区分で分かれています。②③の貸借は、1ページの注記(※3)と2ページの②③の図のとおり、貸借契約期間が3年以内で、契約終了時に譲渡します。①の貸借は、2ページ①の枠の注記に「貸借の場合、貸借契約期間が3年以上であることが条件」とあります。「修繕してから3年以上、農業経営に使用し続けることが条件です」も、2ページの①の枠にある文です。②③の枠には同じ文がなく、②③にも同じ条件が及ぶかは図に記載がありません。

申請から事業が終わるまで

リーフレットに書かれている手続きと期限を、リーフレットの記載から整理して並べました(承認申請と修繕の前後は、リーフレットに書かれていません)。募集期間、提出期限、実績報告や補助金の支払の時期は、入手できた資料に記載がありません。

整理した流れ(前後関係は資料に記載なし)

  1. 1認定新規就農者になる
  2. 2事業計画承認申請(②③は確約書を添付)
  3. 3修繕
  4. 4(②③)認定新規就農者へ譲渡
  5. 5(①の枠)修繕後、一定期間使い続ける
  6. 6毎年度、実施状況を報告

承認申請と修繕の前後、支払の時期は資料に記載なし

いつ何をするか

  1. 1

    認定新規就農者になる(青年等就農計画を作成し、就農予定地の市町に申請して認定を受ける)

    補助の主体は認定新規就農者、または認定新規就農者に譲渡する予定の農業者・農業協同組合。認定の手続きは tochino の解説による

  2. 2

    事業計画承認申請をする募集期間・提出期限は入手できた資料に記載なし

    ②③は、認定新規就農者との間で将来譲渡することを明記した「確約書」を添付する。窓口は農業振興事務所

  3. 3

    修繕を行う

    承認の前後どちらで着手できるか、実績報告・補助金の請求・支払の時期は、入手できた資料に記載なし(リーフレットは承認申請と修繕の前後を書いていない)

  4. 4

    (②③)修繕した経営資源を、「とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者」に譲渡する3年以内

    ②③の貸借の場合は、貸借契約期間を3年以内とし、契約終了時に譲渡する。譲渡先の研修の要件は、2ページの②③の図の記載(1ページ ※3 の文面にはなく、農業振興事務所に確認)

  5. 5

    (①)修繕した経営資源を農業経営に使い続ける修繕してから3年以上

    リーフレット2ページの①の枠の記載。貸借の場合は貸借契約期間が3年以上であることも①の枠の条件。②③の枠には同じ文がなく、②③に同じ条件が及ぶかは図に記載なし

  6. 6

    事業の実施状況を農業振興事務所長に報告する事業実施年度から5年間、毎年度、翌年度の4月末日まで

    定められた様式。虚偽の報告等の不正が認められた場合は、補助金の一部または全部を返還させることがある

事業が始まったあとも決まりがあります。事業実施主体は、事業実施年度から5年間、毎年度の事業の実施状況を、翌年度の4月末日までに、定められた様式で農業振興事務所長に報告します。リーフレットには「虚偽の報告等本事業に関する不正が認められた場合は、事業実施主体に補助金の一部又は全部を返還させる場合があります」ともあります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

併用の可否で、リーフレットに原文があるのは青年等就農資金の1点です。「補助残融資の対象外」とあるので、補助金で足りない自己負担分の借入に、この資金を充てることができません。青年等就農資金そのものが使えなくなる、という書き方ではありません。

塩谷町には、この事業への上乗せ事業があります。県の就農支援サイトtochinoの掲載では、町の補助率は補助対象経費の1/4以内、上限は75万円(畜産施設は250万円)です。対象者は「認定新規就農者(経営開始3年以内)」と「施設移譲予定者等」とされており、県の「5年以内」とは年数が違います。町の案内ページは確認できていないので、実際の条件は塩谷町産業振興課(0287-45-2211)への確認が要ります。ほかの市町に同じ名前の上乗せがあるかどうかは、今回は網羅して調べていません。

令和8年度の県の執行方針には、同じ経営技術課の事業として「がんばる中高年応援事業」も載っています。実施主体は市町で、対象は、新たに経営を開始または継承する、50歳以上64歳以下の地域計画に位置づけられた認定新規就農者または認定農業者による機械・施設の導入等です。補助率は1/2、上限は150万円です。県の事業ページには、独立・自営就農時の年齢が50歳以上かつ計画申請時の年齢が64歳以下であること、地域計画に位置づけられている(または位置づけられることが確実と見込まれる)こと、過去に本事業による補助を受けたことがないことも示されています。この事業とリフォーム支援事業を同じ経費に重ねられるかどうかは、リーフレット・執行方針・事業ページのどれにも記載がありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 事業主体が3区分(認定新規就農者本人/譲渡予定の農業者/譲渡前提で取得した農業協同組合)のどれかに当たるリーフレット「事業主体」
  • 認定新規就農者が農業経営開始後5年以内で、新規参入者または新たな部門の経営開始者であるリーフレット ※2
  • ②③の場合、認定新規就農者に継承予定の農業者または農業協同組合であり、3年以内に譲渡することを確約しているリーフレット ※3
  • ②③の場合、譲渡先が「とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者」である(2ページの図の記載。1ページ ※3 の文面にはないため、窓口に確認した)リーフレット 2ページ 事業実施主体別フロー図(②③)
  • ②③で貸借にする場合、貸借の契約期間は3年以内で、契約終了時に譲渡することを確約しているリーフレット ※3・2ページ(②③の図)
  • ①で貸借にする場合、貸借契約期間が3年以上であるリーフレット 2ページ(①の枠の注記)
  • 修繕するのは園芸施設・果樹棚・畜舎・農業機械など(付帯設備、被覆資材の交換、移設費を含む)で、倉庫・運搬用トラック・パソコン・フォークリフト・ショベルローダー等の汎用性の高いものではないリーフレット「修繕対象」
  • 親族(三親等以内)から購入または借りている施設・機械ではないリーフレット「修繕対象」
  • 修繕費が原則として1事業実施主体当たり50万円以上であるリーフレット ※1
  • ②③の場合、事業計画承認申請時に「確約書」を添付するリーフレット 2ページ【MEMO】
  • ①の場合、修繕してから3年以上、農業経営に使用し続ける(②③に同じ条件が及ぶかは図に記載なし。窓口に確認)リーフレット 2ページ(①の枠)
  • 事業実施年度から5年間、毎年度の実施状況を翌年度の4月末日までに農業振興事務所長へ報告するリーフレット 2ページ
  • 青年等就農資金を、この事業の補助残融資に充てる前提にしていないリーフレット 2ページ
  • リーフレットに載っていない補助要件(要綱など)を窓口で確認したリーフレット 1ページ下部

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
確約書(経営資源を将来的に譲渡することを明記したもの)様式の入手先は資料に記載なし。農業振興事務所に問い合わせ②③の場合。事業計画承認申請時に添付
事業の実施状況の報告書(定められた様式)様式の入手先は資料に記載なし。農業振興事務所に問い合わせ事業実施年度から5年間、毎年度、翌年度の4月末日まで。宛先は農業振興事務所長
事業計画承認申請の書類一式農業振興事務所(リーフレットが案内する窓口)必要な書類の一覧は入手できた資料に記載なし

つまずきやすい点を、リーフレットの記載から6つ挙げます。

  • 譲渡先の研修要件(②③):2ページの図では、②③の譲渡先が「とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者」です。1ページ ※3 の文面にはこの語がないため、文面と図の関係は窓口で確認が要ります。
  • 貸借の契約期間は区分で違う:②③は「貸借契約期間 3年以内」で最終的に譲渡、①は「貸借契約期間が3年以上であることが条件」です。区分によって年数の向きが逆なので、リーフレットの図で自分の区分の枠を確かめる点です。
  • 親族との取引:「親族(三親等以内)から購入、又は借りている施設・機械は補助対象外」です。
  • 汎用性の高いもの:「倉庫、運搬用トラック、パソコン、フォークリフト、ショベルローダー等」は補助対象外です。
  • 修繕費の下限:原則として1事業実施主体当たり50万円以上です。
  • リーフレットにない要件:リーフレットは「本紙には掲載されていない補助要件があります」と明記しています。要綱は今回見つかっていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成28年度補助率 1/2。事業主体は認定新規就農者等当初予算額 13,997千円調査した最も古い予算資料。「経営継承円滑化支援事業費」の内訳として計上
平成28年度当初予算 農政部(栃木県、2016年2月9日)(確認日 2026年10月5日)
平成29年度補助率 1/2。事業主体は認定新規就農者等当初予算額 12,216千円額のみ変化
平成29年度当初予算 農政部(栃木県、2017年2月9日)(確認日 2026年10月5日)
平成30年度補助率 県1/2。事業主体は認定新規就農者等当初予算額 10,300千円額のみ変化
平成30年度当初予算 農政部(栃木県、2018年2月8日)(確認日 2026年10月5日)
平成31年度補助率 県1/2。事業主体は認定新規就農者。対象期間は経営開始3年以内当初予算額 13,150千円予算書で独立した項目になり、「対象期間 経営開始3年以内」の記載が現れる
平成31年度当初予算 農政部(栃木県、2019年2月8日)(確認日 2026年10月5日)
令和2年度補助率 1/2。事業主体に「研修生(メンターの下で研修を受ける者)に施設等を譲渡予定の農業協同組合又は農業者等」が加わる当初予算額 23,500千円譲渡予定の農協・農業者が事業主体に加わる。畜産振興課の予算に「畜産関係」5,000千円の行が別に現れる(酪農担い手確保強化事業費の内訳)
令和2年度当初予算 農政部(栃木県、2020年2月7日)(確認日 2026年10月5日)
令和3年度予算書に補助率などの記載なし当初予算額 20,500千円額のみ変化。畜産関係 5,000千円は継続
令和3年度当初予算 農政部(栃木県、2021年2月9日)(確認日 2026年10月5日)
令和4年度予算書に補助率などの記載なし当初予算額 7,000千円前年度から大きく減る。畜産関係 5,000千円は継続
令和4年度当初予算 農政部(栃木県、2022年2月8日)(確認日 2026年10月5日)
令和5年度予算書に補助率などの記載なし当初予算額 20,500千円額が令和3年度の水準に戻る。畜産関係 5,000千円は継続
令和5年度当初予算 農政部(栃木県、2023年2月9日)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度上限150万円、畜産施設は500万円、補助率1/2以内(案内リーフレットの記載。リーフレットは「令和6年度」の表示)当初予算額 20,500千円公式ページにリーフレットへのリンクが載る(2022年6月の版にはリンクなし、2024年12月の版にあり)
とちぎで農業をはじめませんか? 2024年12月の版(ウェブ・アーカイブ。リーフレットへのリンクあり、更新日 2024年4月1日)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度予算書に補助率などの記載なし(案内リーフレットは、2025年1月26日の版と現在のファイルが同一)当初予算額 16,962千円額が減る。畜産関係 5,000千円は継続
令和7年度当初予算 農政部(栃木県、2025年2月7日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度補助率 1/2(上限1,500千円、畜産施設は5,000千円)。事業主体は認定新規就農者(経営開始5年以内)、施設移譲予定者等当初予算額 16,962千円執行方針に「経営開始5年以内」の記載。額は令和7年度と同じ。畜産関係 5,000千円は継続
令和8(2026)年度 農政部主要事業概要 経営技術課執行方針等(栃木県)(確認日 2026年10月5日)

予算額は、県の当初予算資料(農政部)に載る経営技術課の事業費の額(千円)で、交付の実績額ではない。調査した最も古い資料は平成28年度。令和2年度から畜産振興課の予算にも「畜産関係」5,000千円が別に載る。公式の募集期間は、調査した資料のどの年度にも見当たらない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算 農政部(栃木県、2026年2月6日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 認定新規就農者の経営開始からの年数
    • 経営開始3年以内(平成31年度当初予算(対象期間)、tochino に載る塩谷町の上乗せ事業の対象者)
    • 農業経営開始後5年以内(案内リーフレット(令和6年度の表示)、令和8年度の執行方針)

    3年から5年への変更の時期と根拠は、調査した資料に見当たらない。塩谷町の上乗せ事業が県と同じ年数かは町の案内ページで確認が要る

  • ②③の譲渡先の要件(リーフレットの1ページと2ページ)
    • 認定新規就農者に施設や農業機械を継承予定の農業者又は農業協同組合に限ります。(研修についての記載なし)(案内リーフレット 1ページ ※3)
    • とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者(案内リーフレット 2ページ 事業実施主体別フロー図(②③。譲渡の場合・貸借の場合とも))

    2ページの図は②③の枠に譲渡先として「とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者」を示している。令和2年度の当初予算にも研修生(メンターの下で研修を受ける者)への譲渡予定が事業主体として載る一方、令和8年度の執行方針は「施設移譲予定者等」とだけ書く。1ページの文面と図の関係は、農業振興事務所または経営技術課に確認が要る

  • 畜産施設の修繕の予算
    • 経営技術課の事業費 16,962千円(令和8年度。補助率の注記に畜産施設は上限5,000千円)(令和8年度当初予算・執行方針)
    • 畜産振興課の「経営資源有効活用リフォーム支援事業費(畜産関係)」 5,000千円(令和8年度当初予算(酪農担い手確保強化事業費の内訳))

    2つの額が別枠か、一部が重なるかは資料に記載なし。当サイトの推移表は経営技術課の額だけを載せている

  • リーフレットの年度表示
    • 「令和6年度」と表示(案内リーフレット(2025年1月26日の版と現在のファイルは同一))
    • 令和8年度の事業として事業費16,962千円を計上。補助率1/2(上限1,500千円、畜産施設は5,000千円)、経営開始5年以内(令和8年度当初予算・執行方針)

    リーフレットは令和6年度の表示のまま。令和8年度の募集要領や要綱は入手できなかった。補助率・上限額・経営開始5年以内は、リーフレットと執行方針で一致している

これまでの推移から分かること

  • 県の当初予算資料(農政部)に載る額は、平成28年度は13,997千円、平成30年度は10,300千円、令和2年度は23,500千円、令和4年度は7,000千円と、年度ごとに増減しています。令和5年度と令和6年度は20,500千円、令和7年度と令和8年度は16,962千円です。これは当初予算の額で、交付の実績ではありません。
  • 令和2年度に、事業主体へ「研修生に施設等を譲渡予定の農業協同組合又は農業者等」が加わりました。令和8年度の執行方針では「認定新規就農者(経営開始5年以内)、施設移譲予定者等」と書かれています。
  • 経営開始からの年数は、平成31年度の予算書では「経営開始3年以内」、令和6年度表示のリーフレットと令和8年度の執行方針では「5年以内」です。3年から5年に変わった時期は、調査した資料から分かりませんでした。
  • 畜産施設の上限5,000千円は令和8年度の執行方針に書かれています。畜産振興課の予算には、令和2年度から「経営資源有効活用リフォーム支援事業費(畜産関係)」5,000千円が別の行で載っています。経営技術課の額との関係は、資料に記載がありません。
  • 公式ページには、2022年6月の版ではこの事業の案内がなく、2024年12月の版からリーフレットへのリンクが載っています。リーフレットは「令和6年度」と表示されたままで、2025年1月26日の版と現在のファイルは同一です。
  • 事業の利用状況を示す資料は、ほとんど見つかっていません。上都賀農業振興事務所の2026年4月の報告には「活用件数は昨年度の1戸から3戸へと増加し」とあります。この数字は上都賀地方の管内の件数です。

問い合わせ先

リーフレットに載っている窓口は、次のとおりです。

窓口 電話
農政部 経営技術課 担い手育成担当 028-623-2317
河内農業振興事務所 経営普及部 028-626-3072
上都賀農業振興事務所 経営普及部 0289-62-6125
芳賀農業振興事務所 経営普及部 0285-82-3074
下都賀農業振興事務所 経営普及部 0282-24-1101
塩谷南那須農業振興事務所 経営普及部 0287-43-2318
那須農業振興事務所 経営普及部 0287-22-2826
安足農業振興事務所 経営普及部 0283-23-1431

栃木県 経営資源有効活用リフォーム支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関栃木県
対象事業者
概要新規就農者の初期投資を抑えるため、経営を打ち切った農業者等から継承した園芸施設・果樹棚・畜舎・農業機械などの修繕費の1/2以内(上限150万円、畜産施設は500万円)を栃木県が補助する制度。案内リーフレットに募集期間の記載はない。
補助率1/2以内
上限額上限150万円(畜産施設に関する修繕は上限500万円)
対象経費
  • 経営を打ち切った農業者等から継承した(継承予定の)園芸施設・果樹棚・畜舎・農業機械などの修繕に係る経費(付帯設備の修繕、ハウスの被覆資材等の交換を含む)
  • 施設の移設(解体、運搬、再設置)に要する経費
  • 倉庫、運搬用トラック、パソコン、フォークリフト、ショベルローダー等、汎用性の高いものは補助対象外
  • 親族(三親等以内)から購入、または借りている施設・機械は補助対象外
  • 経営資源の修繕費は、原則として1事業実施主体当たり50万円以上
主な要件(募集要項から)
  • 事業主体は3区分: ①経営資源を取得した認定新規就農者「本人」、②認定新規就農者に「経営資源を譲渡する予定の農業者」、③認定新規就農者に「経営資源を譲渡する前提で取得した農業協同組合」
  • 認定新規就農者は、農業経営開始後5年以内であり、新規参入者または新たな部門の経営開始者であること(新規参入者の場合は複数の者が農業法人を設立し共同経営する場合も含む)
  • ②③は、認定新規就農者に施設や農業機械を継承予定の農業者または農業協同組合に限る。修繕する経営資源を3年以内に認定新規就農者に譲渡することを確約していること(リーフレット1ページ ※3)
  • ②③の譲渡先は「とちぎ農業マイスターの下で研修を受けた認定新規就農者」と、リーフレット2ページの事業実施主体別フロー図の②③に、譲渡の場合・貸借の場合とも図示されている(※貸借の場合も同様)。1ページ ※3 の文面にはこの語がないため、文面と図の関係は農業振興事務所に確認が要る(令和2年度の当初予算には、事業主体として「研修生(メンターの下で研修を受ける者)に施設等を譲渡予定の農業協同組合又は農業者等」の記載がある)
  • ②③の貸借の場合は、貸借の契約期間を3年以内とし、契約終了時に譲渡することを確約していること(リーフレット1ページ ※3。2ページの②③の図にも「貸借契約期間 3年以内 最終的に譲渡」とある)
  • ①(認定新規就農者本人)の貸借の場合は、貸借契約期間が3年以上であることが条件(リーフレット2ページ、①の枠の注記)
  • ②③は、事業計画承認申請時に、認定新規就農者との間で経営資源を将来的に譲渡することを明記した「確約書」を添付する
  • ①の枠には「修繕してから3年以上、農業経営に使用し続けることが条件です」とある(リーフレット2ページ)。②③の枠には同じ文がなく、②③にも同じ条件が及ぶかは図に記載なし
  • 事業実施年度から5年間、毎年度、事業の実施状況を翌年度の4月末日までに定められた様式で農業振興事務所長に報告する
  • 本事業を活用する場合、青年等就農資金は補助残融資の対象外
  • リーフレットに載っていない補助要件がある(要綱などは入手できず未確認)
申請方法事業計画承認申請(申請の様式・受付期間は入手できた資料に記載なし)。詳細は最寄りの農業振興事務所または農政部経営技術課に問い合わせるよう、リーフレットが案内している
他の制度との併用青年等就農資金は補助残融資の対象外(リーフレット)。ほかの制度との重複の可否は記載なし
問い合わせ先栃木県 農政部 経営技術課 担い手育成担当(028-623-2317)、または最寄りの農業振興事務所 経営普及部(リーフレットに河内・上都賀・芳賀・下都賀・塩谷南那須・那須・安足の電話番号)
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/keigi_sinkisyuunou.html

出典:

出典

よくある質問

募集期間はいつですか?

調査した資料(公式ページ、案内リーフレット、令和8年度の当初予算・執行方針)には、募集期間の記載が見つかりませんでした。リーフレットは「事業の詳細はお近くの農業振興事務所又は農政部経営技術課までお問い合わせください」と案内しています。

補助額の上限はいくらですか?

リーフレットでは、補助率は1/2以内で上限は150万円です。ただし、畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円です。修繕費は原則として1事業実施主体当たり50万円以上とされています。

青年等就農資金と一緒に使えますか?

リーフレットに「本事業を活用する場合、青年等就農資金は補助残融資の対象外となります」とあります。補助金の自己負担分(補助残)に青年等就農資金を充てることが対象外とされています。ほかの使い方については記載がないため、日本政策金融公庫や農業振興事務所に確認が要ります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。栃木県の公式ページ(更新日 2026年5月27日)、案内リーフレット、令和8年度の当初予算・執行方針で確認。募集期間と要綱は見つからず未確認

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