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栃木県のEV・PHV充電インフラ補助金(令和8年度):出力に応じて補助、50kW未満の公共用設備

栃木県の空白地域又は道の駅に公共用急速充電設備を整備する法人・個人等の制度。法人・個人は定格出力1kW当たり10万円、上限500万円ですが、対象設備は10kW以上50kW未満です。受付は2026年4月20日から、予算到達で停止する場合があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県公共用急速充電器出力に応じて補助補助金ちず

栃木県のEV・PHV充電インフラ整備促進事業費補助金は、県内の充電インフラの空白地域又は道の駅に公共用急速充電器を整備する制度です。法人・個人は定格出力1kW当たり10万円、市町は8.8万円で、上限500万円です。ただし、要綱上の対象設備は10kW以上50kW未満で、国の充電インフラ補助金の交付決定を受けた設備は除かれます。

県は2026年4月20日に申請受付開始を告知しました。終了日は概要ページに示されておらず、申請額が予算総額に達すると停止する場合があります。個人も対象となる制度ですが、自宅専用設備ではなく、自由に出入りできる場所で原則24時間利用できる公共用設備の条件を読む必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内の空白地域・道の駅に整備する法人又は個人(リースは会社が申請)、市町
何に
10kW以上50kW未満の公共用急速充電設備の購入・設置
いくら
500万円(対象設備の定格出力は50kW未満)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請を審査して要件に適合する場合に交付決定(予算の範囲内)「予算の範囲内で交付する。」
申請方法
交付申請書と別表1の書類を県へ提出。提出方法・知事が別に定める期限は窓口確認

出力に応じた額と設置場所の条件

申請者 計算 上限
法人・個人(リースはリース会社) 10万円/kW 500万円
市町 8.8万円/kW 500万円

要綱では「空白地域」は原則として道のり15km以内に公共用充電設備がない地域です。国補助金の対象型式を使う必要がありますが、国補助金の交付決定を受けたものは県の対象事業から除かれます。型式の条件と交付決定の条件は別です。

50kWは「50kW未満」に含まれません。したがって、500万円という概要の数字だけで50kW設備を対象と読むことはできません。20kWなら200万円、49kWなら490万円と出力に応じて計算し、千円未満は切り捨てます。

いくらになるか

定格出力に法人・個人は10万円/kW、市町は8.8万円/kWを掛け、500万円を上限とし、千円未満を切り捨てる(対象設備は50kW未満)

募集要項などの記載: 「法人又は個人 充電設備の定格出力に対し10万円/kW」
例計算補助額
法人が20kW設備を整備20kW×10万円=200万円200万円
個人が49kW設備を整備49kW×10万円=490万円490万円
市町が30kW設備を整備30kW×8.8万円=264万円264万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

交付申請、設置、実績報告、入金の順番

設備の整備と請求

  1. 1場所と設備条件を確認
  2. 2県へ交付申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4設備を整備し支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と交付請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    場所・出力・国補助対象型式・国の交付決定の有無を確認

    国補助金の交付決定を受けた設備は対象外

  2. 2

    交付申請書と添付書類を提出2026年4月20日から。提出期限は知事が別に定める日

    予算額に達した場合は受付停止の可能性

  3. 3

    県の審査・交付決定

    申請内容が要件に適合するとき決定

  4. 4

    設備・設置工事の実施、支払

    変更・中止等には承認が必要な場合がある

  5. 5

    実績報告書と証拠書類を提出知事が別に定める日

  6. 6

    審査・必要に応じた現地調査・額確定

    額確定通知を受ける

  7. 7

    交付請求・入金

    原則は実績報告・額確定後に請求。知事が特に必要と認める場合は概算払可

申請・実績報告・請求の提出期限は「知事が別に定める日」とされています。概要ページの受付開始日だけで完了期限までは決められません。原則は実績報告と額確定後の請求なので、設備・工事代の支払から入金までの資金が必要です。知事が特に必要と認める場合に概算払の規定があります。

国の補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国補助金の対象型式を選ぶことは要件ですが、国の交付決定を受けた設備を県にも申請する仕組みではありません。市町村等の別制度との関係は保存した要綱・要領に記載がなく、重複の可否を断定できません。

公共用設備・入替・リースの確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 設備は定格出力10kW以上50kW未満で、国補助金の交付決定を受けていない要綱第2・3条
  • 設備の型式は国補助金の対象充電設備に含まれる要綱別表1 対象経費
  • 県内の空白地域又は道の駅に設置する要綱別表1
  • 空白地域は原則道のり15km以内に公共用充電設備がない地域である要綱第2条
  • 高速道路SA・PA等を除き、公道に面した入口から自由に出入りでき、原則24時間利用可能にする要綱第2条
  • 利用者を限定せず、他のサービス利用・物品購入を条件にしない(県が認める駐車料金等は可)要綱別表1 要件①
  • 施設入口に案内板を設置する要綱別表1 要件②
  • 場所・利用時間・休止・空き状況をインターネット公開する(予定申告後に実績報告でも可)要綱別表1 要件③
  • 入替の場合、既設設備の設置から5年以上経過している要綱別表1
  • 空白地域の入替では既設設備を撤去すれば空白条件を満たし、新設と引換えに撤去する要綱別表1
  • 新設道の駅なら国土交通省への登録申請を完了又は完了見込みである要綱別表1
  • 県税に滞納がなく、公的資金の交付先として社会通念上適切である要綱別表1 注1
  • 暴力団・暴力団員又は役員に暴力団員がいる法人に当たらない交付要領第21条
  • リースならリース会社が申請し、補助相当分を月々の料金の値下げに反映する交付要領第5条
  • 災害停電時の県の充電要請への協力に努め、リースでは契約書に明記する要綱第4条、交付要領第5条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・誓約書・本人確認書類(法人は登記・役員名簿等)県公式様式、法務局等
県税に滞納がない納税証明書県税事務所及び市町役場受付時発行3か月以内。非課税等で発行されない場合は理由書(任意様式)
設備本体・工事の内訳付き見積書、メーカー価格・性能資料施工・販売業者及びメーカー
設置予定写真、見取図・平面図・配線ルート図・電気系統図・単線結線図申請者・施工業者
借地許諾書、リース業証明・使用者確認、資本関係・利益排除、電力契約資料土地所有者・リース会社・申請者・電力会社各条件に該当する場合のみ
空白地域証明・既設設備設置5年経過証明、道の駅登録申請資料申請者・設備メーカー等空白地域・入替・新設道の駅の該当条件に応じる
インターネット公開先、24時間利用可能証明(不可なら理由)申請者
実績報告書、決定通知写し、設備発注・請求・領収・保証書、工事請求・領収、完成写真・図面県様式、メーカー・施工業者本体・工事請求は内訳付き。特別電力契約の領収・振込、リース契約・料金算定、利益排除・ネット掲載証明も該当時必要
交付請求書、額確定通知写し及び知事が必要と認める書類県様式・県からの通知

利用者を限定したり他サービス利用・物品購入を条件にしたりできません。ただし、県が認める駐車料金等は可とされます。案内板、インターネット上での場所・時間・休止・空き状況の公開も必要です。空白地域の入替は、既設設備の設置後5年以上に加え、撤去すれば空白になる条件と新設時の撤去が必要です。道の駅の入替にも5年以上の条件があり、新設道の駅は登録申請の完了又は見込みが要件です。

県税滞納がないこと、公的資金交付先として適切であること、暴力団等の排除も条件です。リース会社が申請する場合は補助相当分を月々の料金に反映し、災害時の県の充電要請への協力を契約書に明記します。

事業が始まってからの決まり

内容変更は軽微変更を除き承認が必要です。要領の軽微変更にはブレーカー容量、ケーブル・基礎サイズ、充電スペース、同一敷地内10m未満の移動、工事に関わらない名称・代表者・住所等の変更があります。中止・廃止は承認、完了困難は速やかな報告が必要です。県の報告要求や現地調査にも対応します。

設備は適正に管理し、事業完了後の法定耐用年数の期間内の処分は事前承認を受けます。請求があれば補助金の全部又は一部を納付します。天災等の責任のない理由で毀損・滅失したときも届出が必要です。不正・条件違反等は取消し・返還の対象になり、加算金・延滞金は年10.95%です。帳簿・証拠書類は、完了日の属する会計年度の翌年度から法定耐用年数の期間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度当該版に募集開始・締切の記載なし法人・個人3分の2以内、市町2分の1以内(国補助金を除く)。上限200万円空白地域・道の駅の急速充電設備の購入・設置を支援
令和5年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度当該版に募集開始・締切の記載なし法人・個人3分の2以内、市町2分の1以内(国補助金を除く)。上限200万円空白地域・道の駅の急速充電設備の購入・設置を支援
令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月20日から法人・個人10万円/kW、市町8.8万円/kW、上限500万円。10kW以上50kW未満2026年4月1日施行の交付要領を保存
実施要綱・令和8年度交付要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象設備の出力条件
    • 概要ページは出力制限を記載せず、限度額500万円と案内(県概要ページ https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/jyudeninfra.html)
    • 10kW以上50kW未満。国補助金の交付決定を受けたものを除く(実施要綱2条3号・3条 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/documents/20250404103257.pdf)

    概要の要約で省略された条件として要綱の出力・国交付決定除外を採用。50kW設備を500万円の計算例にしない

これまでの推移から分かること

現行要綱には2023年4月1日と2025年4月1日施行の附則があり、今回保存した交付要領には2026年4月1日施行の附則があります。保存した令和5・6年度の概要は法人・個人が3分の2以内、市町が2分の1以内(国補助金を除く)で、上限200万円でした。現行は出力に応じた方式・上限500万円です。令和7年度の版は取得できておらず、この変更が何年度に行われたかは断定しません。交付要領は2027年3月31日限り失効しますが、それ以前に決定した補助金には引き続き効力を有します。

問い合わせ先

栃木県気候変動対策課カーボンニュートラル推進室、電話028-623-3186。

EV・PHV充電インフラ整備促進事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象事業者・個人
概要栃木県の空白地域又は道の駅に公共用急速充電設備を整備する法人・個人等の制度。法人・個人は定格出力1kW当たり10万円、上限500万円ですが、対象設備は10kW以上50kW未満です。受付は2026年4月20日から、予算到達で停止する場合があります。
補助率法人・個人10万円/kW、市町8.8万円/kW
上限額500万円(対象設備の定格出力は50kW未満)
対象経費
  • 国補助金対象型式の急速充電設備の購入費及び設置工事費等
主な要件(募集要項から)
  • 設備は定格出力10kW以上50kW未満で、国補助金の交付決定を受けていない
  • 設備の型式は国補助金の対象充電設備に含まれる
  • 県内の空白地域又は道の駅に設置する
  • 空白地域は原則道のり15km以内に公共用充電設備がない地域である
  • 高速道路SA・PA等を除き、公道に面した入口から自由に出入りでき、原則24時間利用可能にする
  • 利用者を限定せず、他のサービス利用・物品購入を条件にしない(県が認める駐車料金等は可)
  • 施設入口に案内板を設置する
  • 場所・利用時間・休止・空き状況をインターネット公開する(予定申告後に実績報告でも可)
  • 入替の場合、既設設備の設置から5年以上経過している
  • 空白地域の入替では既設設備を撤去すれば空白条件を満たし、新設と引換えに撤去する
  • 新設道の駅なら国土交通省への登録申請を完了又は完了見込みである
  • 県税に滞納がなく、公的資金の交付先として社会通念上適切である
  • 暴力団・暴力団員又は役員に暴力団員がいる法人に当たらない
  • リースならリース会社が申請し、補助相当分を月々の料金の値下げに反映する
  • 災害停電時の県の充電要請への協力に努め、リースでは契約書に明記する
  • 軽微変更以外の変更、中止・廃止は承認が必要。完了困難は速やかに報告し、報告要求・現地調査に応じる
  • 軽微変更:ブレーカー容量、ケーブルサイズ、基礎サイズ、充電スペース、同一敷地内10m未満の移動、法人名称・代表者・住所・設置場所名称等の工事に関わらない変更
  • 法定耐用年数の期間内の設備処分は事前承認、請求により全部又は一部納付。天災等による毀損・滅失は届出
  • 不正・条件違反等は交付決定取消し・返還。加算金と延滞金は年10.95%
  • 帳簿・証拠書類は事業完了日の属する会計年度の翌年度から法定耐用年数の期間保存
  • 交付要領は2027年3月31日限り失効。ただしそれ以前の交付決定分には引き続き効力を有する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-20随時(予算がなくなり次第終了)終了日はページに未掲載。申請額合計が予算総額に達すると受付を停止する場合がある。交付要領は2027年3月31日限り失効(決定済分は存続)
申請方法交付申請書と別表1の書類を県へ提出。提出方法・知事が別に定める期限は窓口確認
他の制度との併用国充電インフラ補助金の交付決定を受けた設備は県補助対象事業から除外
問い合わせ先栃木県気候変動対策課カーボンニュートラル推進室 028-623-3186
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/jyudeninfra.html

出典:

出典

よくある質問

50kWの充電設備は対象ですか?

実施要綱は10kW以上50kW未満の設備を対象としています。50kWはこの条件に含まれません。

リース利用者が申請しますか?

リース会社が申請者となり、補助金は会社へ支払われます。月々の利用料金に補助相当分の値下げを反映する条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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