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次回未定 制度の詳細

島根県のしまね和牛販路拡大対策(令和8年度):1事業者150万円以内、実績報告に期限

県内事業者の県産和牛肉ブランド力強化と耕畜連携SDGs産品の販売体制構築を支援。補助率2分の1以内、1事業者当たり150万円以内。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

島根県和牛の販路拡大に上限150万円補助金ちず

島根県のしまね和牛販路拡大対策補助金は、県内に拠点を持つ事業者の和牛ブランド力強化と耕畜連携SDGs産品の販売体制構築を支えます。補助率は2分の1以内、改正要綱の上限は1事業者当たり150万円以内です。公式ページと要綱には一律の公募締切がなく、申請日程は畜産課への確認が必要です。

消費税・地方消費税は対象経費から除き、補助額の千円未満は切り捨てます。採択額だけでなく、事業完了から30日経過日又は交付決定年度の3月15日の早い方という実績報告期限が、事業日程の制約になります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に拠点を持つ和牛関係事業者・耕畜連携事業者等
何に
ブランド力強化や耕畜連携SDGs産品の販売体制構築経費
いくら
1事業者当たり150万円以内(千円未満切捨て)
いつまで
次回未定
選ばれ方
予算範囲内で、書類審査・必要な現地調査等により交付決定「第5条 知事は、 補助金等の交付の申請があったときは、 当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行 う現地の調査等により、 当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないか どうか、 補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 金額の算定に誤りがないかどうか等を調査 し、 補助金等を交付すべきものと認めたときは、 速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。」
申請方法
交付申請書(様式1)と事業実施計画書(別添様式1)を知事へ提出。具体的な受付窓口・期限は畜産課確認。

2つの支援区分と対象経費

区分 主な対象者・取組
ブランド力強化推進 県産和牛肉を生産する農業者、扱う食肉卸・販売業者、知事認定団体。新たな美味しさ指標等で付加価値を付けた和牛肉の国内外販売拡大
SDGsブランド構築 耕畜連携農業者、農業者団体(法人含む)、農業者等と連携して商品化する事業者、知事認定団体。試作・求評等の商品化や新規販路調査・活動

いずれも県内拠点があり、県の施策推進に資することが必要です。ブランド区分は県産和牛肉の認知度・販売拡大等、SDGs区分は持続可能な農業・農山漁村に向けた畜産農家と耕種農家等の連携強化につながる取組が条件です。

対象経費は報償費、使用料・借上料、旅費、材料・消耗品費、分析・検査費、印刷製本費、広報費、委託料、通信運搬費、その他知事が必要と認めるものです。両区分の率と上限は同じですが、実施主体と目的が異なります。

いくらになるか

税抜対象経費×1/2以内、1事業者当たり150万円を上限とし、補助額の千円未満を切り捨てる。例は1/2適用で計算。

募集要項などの記載: 「1/2以内 但し1事業者当 たり補助金額 1,500 千円以内

補助金の額に千 円未満の端数が 生じた場合に は、これを切り 捨てるものとす る。」

例計算補助額
ブランド力強化・税抜対象経費1,001,500円1,001,500円×1/2=500,750円→千円未満切捨て500,000円
SDGs・税抜対象経費3,000,000円3,000,000円×1/2=1,500,000円1,500,000円
ブランド力強化・税抜対象経費4,000,000円4,000,000円×1/2=2,000,000円→上限適用1,500,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は2分の1を適用しています。「以内」のため実際の率を保証するものではありません。税抜対象経費300万円で計算額が150万円になり、400万円に増えても上限を適用した例では150万円です。事業概要は「件」単位、要綱は「事業者」単位なので、複数取組を申請するときの合算範囲は畜産課で確認します。

申請から精算まで

事業実施と精算

  1. 1計画と受付日程確認
  2. 2交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4事業実施
  5. 5実績報告・精算請求
  6. 6額確定・精算

いつ何をするか

  1. 1

    畜産課へ受付日程・事業計画の確認

    事前着手可否は取得資料に明記なし。交付前の着手を独断で可と判断しない。

  2. 2

    交付申請・計画書と積算資料を提出

  3. 3

    県が審査し交付決定・条件通知

  4. 4

    事業実施、重要変更は承認申請

    概算払希望時は様式3で請求。概算払の可否・時期は県確認。

  5. 5

    実績報告・精算請求完了から30日経過日又は交付決定年度3月15日の早い日

    令和8年度交付決定なら2027年3月15日。成果品・納品請求書・支払証拠を添付。

  6. 6

    県が確認・額確定、精算

    入金日は明記なし。概算払を利用しない場合の事業費は先に支払う。

令和8年度交付決定の場合、年度側の実績報告日は2027年3月15日です。完了日から30日経過日がそれより早ければ、そちらが期限になります。具体的な申請締切、交付決定前の着手可否、入金日は取得資料で確認できませんでした。要綱には概算払請求の手続きがあるため、後払いのみと断定せず県の扱いを確認します。

他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

国の輸出支援と松江市の販路開拓支援も調べましたが、県の取得資料にはこれらとの併用可否の明記がありません。目的が近いことだけでは重ねられると判断できず、同一経費の扱いは双方の窓口で確認が必要です。

申請前に確認する条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に拠点があり、選ぶ区分の実施主体に該当する別表・事業実施主体
  • 取組が県の施策推進に資する別表・両区分要件1
  • ブランド区分なら県産和牛肉の認知度・販売拡大等につながる別表・区分1要件2
  • SDGs区分なら畜産農家と耕種農家等の連携強化につながる別表・区分2要件2
  • 経費から消費税と地方消費税を除いた別表・備考
  • 暴力団員等・運営関与や公序良俗違反等に該当しない交付規則5条4項
  • 見積書等の積算根拠と必要な定款等を用意した別添様式1・添付書類
  • 重要変更前に承認申請し、軽微変更も指示を受ける要綱第4
  • 実績報告の早い方の期限と帳簿保存の起算点を確認した要綱第6・8
  • 補助対象の財産を処分する場合の承認条件を確認した交付規則13条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業実施計画書県公式ページの要綱・様式実施体制・目的効果・スケジュール・経費を記載
定款(協議会等は規約・構成員名簿)自社・団体産業分類が判断できるもの。個人は不要
見積書等の積算根拠取引先交付申請時添付
変更承認申請書・変更計画書、概算払請求書県様式2・3該当時
実績報告書・実績書、成果品又は写真・分析結果県様式4・自社・委託先納品書・請求書・振込受領書・領収書も添付
消費税等仕入控除税額報告書県様式5確定後に判明した場合。その他知事が必要と認める書類あり

計画書には実施体制、連携事業者との役割分担、期待効果と日程、積算根拠を記載します。個人は定款不要、協議会等は規約と構成員名簿を添付します。県交付規則では、暴力団員等や運営関与、公序良俗に反する行為又はそのおそれ、密接関係団体について、交付決定を行わないことができるとしています。

事業が始まってからの決まり

実施主体の変更、中止・廃止、補助額の増額又は20%超の減額、主要内容変更、その他知事が必要と認める変更は、変更計画を添えて承認を受けます。軽微な変更も別途指示を受けます。予定内に完了できない・遂行困難となった場合は速やかに県へ報告し指示を受ける規定があります。

消費税等仕入控除税額が判明していれば申請・実績報告で減額し、額確定後に判明した場合は報告して返還となります。帳簿・証拠書類は交付決定年度の翌年度から5年間保管します。県内中小企業・小規模企業への発注に努める規定もあります。

指定された取得・効用増加財産の目的外使用・譲渡等は知事承認が必要です。補助金全額相当を納付した場合又は耐用年数を勘案した知事指定期間を経過した場合は例外です。条件違反・他用途使用・法令違反等は取消し・返還となり、額確定後にも適用があります。受給者の責めに帰さない事情変更の取消しは既に経過した期間を除き、この理由は加算金対象からも除かれます。その他の返還には年10.95%の加算金、納期後は延滞金が規定され、やむを得ない事情による免除があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度県外・海外販路拡大支援1/2以内、上限150万円/件事業予算額12,314千円(うち事業者支援3,000千円)県外認知拡大と県外・海外販路拡大の区分。
令和7年度販路拡大対策事業概要(予算)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度両区分1/2以内、1事業者150万円以内事業予算額18,000千円(PR等12,000千円、事業者支援3,000千円、SDGs3,000千円)概要は新たな美味しさ評価指標・ブランド戦略とSDGs構築支援を掲げる。要綱は2026年4月16日改正。
令和8年度販路拡大対策事業概要(予算)(確認日 2026年10月7日)

事業全体予算には県のPR等経費が含まれ、全額が個別事業者補助の枠ではない。 予算額の出典: 令和8年度販路拡大対策事業概要(予算)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 上限の単位
    • 上限1,500千円/件(https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/chikusan_shinkou/jigyou/nikuyougyuu.data/01_gaiyou_hannrokakudaitaisaku.pdf 1ページ)
    • 1事業者当たり1,500千円以内(https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/chikusan_shinkou/jigyou/nikuyougyuu.data/02_youkou_hannrokakudaitaisaku.pdf 別表4ページ)

    改正要綱の1事業者当たりを本文基準とした。複数申請時の合算範囲は畜産課確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の概要は県外認知拡大と県外・海外販路拡大を掲げていました。令和8年度は新たな美味しさ評価指標を用いる戦略とSDGs産品構築支援を掲げています。
  • 事業全体予算は令和7年度12,314千円、令和8年度18,000千円です。県のPR等経費も含み、全額が事業者向け補助枠ではありません。
  • 事業者向けの率と上限は両年度概要とも2分の1以内・150万円です。現行要綱は1事業者当たりと明記しています。

問い合わせ先

島根県畜産課(0852-22-5113、chikusan@pref.shimane.lg.jp)です。

島根県 しまね和牛生産振興事業(販路拡大対策・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関島根県
対象事業者
概要県内事業者の県産和牛肉ブランド力強化と耕畜連携SDGs産品の販売体制構築を支援。補助率2分の1以内、1事業者当たり150万円以内。
補助率1/2以内
上限額1事業者当たり150万円以内(千円未満切捨て)
対象経費
  • 報償費、使用料・借上料、旅費、材料費・消耗品費、分析・検査費、印刷製本費、広報費、委託料、通信運搬費、その他知事が必要と認める経費。消費税・地方消費税を除く。
主な要件(募集要項から)
  • ブランド力強化:県内拠点を有する県産和牛生産農業者、県産和牛肉を扱う食肉卸・食肉販売業者、その他知事認定団体。県施策推進に資し、県産和牛肉のブランド力向上につながる取組。
  • SDGs:県内拠点を有する耕畜連携農業者、農業者団体(法人含む)、農業者等と連携し商品化する事業者、その他知事認定団体。県施策推進に資し、持続可能な農業・農山漁村に向け畜産農家・耕種農家等の連携強化につながる取組。
  • 対象経費から消費税・地方消費税を除く。補助金千円未満切捨て。1事業者当たり上限150万円。
  • 交付規則5条4項:暴力団員等又は運営関与、公序良俗に反する行為又はそのおそれ・密接関係団体は決定しないことができる。
  • 重要変更は実施主体変更、中止廃止、額増額・20%超減額、主要内容変更、知事認定事項で事前承認。軽微変更も別途指示。
  • 実績報告は完了日から30日経過日又は交付決定年度3月15日の早い日(令和8年度なら2027-03-15)。消費税等仕入控除税額が判明すれば申請・報告段階で減額、確定後判明は報告・返還。
  • 帳簿・証拠書類は決定年度翌年度から5年間保管。県内中小企業・小規模企業への発注に努める。
  • 規則:事業遅延・遂行困難時は速やかに報告・指示。条件違反・他用途・法令違反・反社等は取消し・返還。非帰責事情変更取消しは経過期間を除き、当該理由は加算金対象から除く。その他返還に年10.95%加算金、期限後延滞金(やむを得ない事情の免除あり)。
  • 補助で取得・効用増加の指定財産は目的外使用・譲渡等に知事承認。全額相当納付又は耐用年数を勘案し知事が定める期間経過は例外。
  • 2分の1適用で税抜対象経費300万円は150万円、400万円でも上限150万円(計算例の仮定)。
申請方法交付申請書(様式1)と事業実施計画書(別添様式1)を知事へ提出。具体的な受付窓口・期限は畜産課確認。
他の制度との併用取得した県資料には国・市補助等との併用可否の明記なし。
問い合わせ先島根県畜産課:0852-22-5113、chikusan@pref.shimane.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/chikusan_shinkou/jigyou/nikuyougyuu.html

出典:

出典

よくある質問

個人農業者は定款が必要ですか?

別添様式1の添付書類では個人は定款不要としています。見積書等の必要資料は別に用意します。

概算払いはありますか?

要綱第5は概算払請求書の提出を規定しています。具体的な可否・時期は県に確認します。

税込費用で計算しますか?

別表は消費税及び地方消費税を対象経費から除くと定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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