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受付中(2026年11月6日締切・あと29日) 制度の詳細

佐賀県の特別高圧電気料金補助金(令和8年7~9月分):月別単価で支援、11月6日消印有効

佐賀県内の特別高圧受電企業等の2026年7~9月分の電気料金を使用量に応じて補助。中小企業は7・9月1.8円、8月2.3円/kWh、申請は2026年10月5日~11月6日。テナント分は施設側の取りまとめと還元が条件です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

佐賀県特別高圧の電気代使用量で算定補助金ちず

佐賀県の特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金は、県内の特別高圧受電施設で電気料金を負担する企業等の2026年7~9月分を、電力使用量に応じて支援します。中小企業の単価は7・9月が1.8円、8月が2.3円/kWh。申請は2026年10月5日~11月6日です。

電気料金を負担した後、3か月分をまとめて申請兼請求・実績報告し、県の審査後に支払われます。テナントが負担している分は施設側が取りまとめて申請し、還元することが条件です。2026年7月16日更新の公式案内では、先の1~3月分の受付終了を明記しています。

30秒でわかる要点

誰が
佐賀県内の特別高圧受電施設で電気料金を負担する企業等(国・自治体等除く)
何に
令和8年7~9月分の電力使用量に月別単価を掛けた電気料金支援
いくら
中小企業は上限の記載なし、大企業等は通算7,000万円
いつまで
受付中・2026年11月6日締切(あと29日)
選ばれ方
申請内容を審査し、適正と認められるとき交付決定と口座支払「申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは、交付決定の通知を発送 し、本補助金をご指定の口座にお支払いします。」
申請方法
簡易書留・レターパックプラス又はメール。持参は事前連絡。対象3か月分確定後に一括申請。

月別の単価と上限を分けて計算する

区分 7月 8月 9月 上限
中小企業 1.8円/kWh 2.3円/kWh 1.8円/kWh 上限記載なし
大企業等 0.9円/kWh 1.2円/kWh 0.9円/kWh 通算7,000万円

電力使用量の小数点以下を切り捨てて月別単価を掛け、合算した額の千円未満を切り捨てます。中小企業の単価の半分と大企業等の単価が必ず一致するわけではなく、8月は2.3円と1.2円です。大企業等は通算枠の残額も確認します。以下の上限例は通算枠未使用という条件付きの計算です。

いくらになるか

月別電力使用量の小数を切り捨てて当該月の区分単価を掛け、3か月分を合算後千円未満切捨て。大企業等は通算7,000万円上限。

募集要項などの記載: 「令和8年7月から9月までの期間において特別高圧を受電し、検針に より請求のあった電力使用量(証拠書類によって使用量が確認できるも のに限る。)の各期間の累計に補助単価を乗じて得た額(千円未満の端 数がある場合はこれを切り捨てる。)。」
例計算補助額
中小企業、各月100,001kWh100,001×1.8+100,001×2.3+100,001×1.8=590,005.9円→千円未満切捨て59万円
大企業等、各月100,000kWh、通算枠に余裕あり100,000×0.9+100,000×1.2+100,000×0.9=300,000円30万円
大企業等、各月3,000万kWh、通算枠を未使用とする例30,000,000×(0.9+1.2+0.9)=90,000,000円→通算上限70,000,000円7,000万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

中小企業は業種別の資本金又は従業員の基準を満たすものです。製造業等は3億円又は300人、卸売業は1億円又は100人、サービス業は5,000万円又は100人、小売業は5,000万円又は50人以下。両方が基準を超える場合は大企業になります。同一大企業の1/2以上保有、大企業合計2/3以上保有、大企業役員・職員兼務者が役員総数1/2以上の企業は中小企業とみなしません。該当時は中小企業単価を当てはめず、県に区分を確認します。独立行政法人・地方独立行政法人・国立大学法人はQ&Aの大企業等の例です。

使用月と検針月を混同しない

使用量の確定から入金・還元まで

  1. 1電気料金を負担
  2. 2使用量資料を確保
  3. 3テナントと協議
  4. 4一括申請と審査
  5. 5交付決定と入金
  6. 6テナント還元と報告

いつ何をするか

  1. 1

    電力使用量・支払いの証拠を揃える2026年7~9月分確定後

    Q&Aは8~10月検針を対象と明記。10月31日検針に含まれる10月使用を日割り除外しない。

  2. 2

    テナントの按分・還元方法に同意を得る

    テナントがある場合。申請前に還元完了は不要だが、前回申請時の同意だけでは足りない。

  3. 3

    申請兼請求と実績報告をまとめて提出2026年10月5日~11月6日

    郵送は最終日消印有効、簡易書留等。メール1通5MB、自筆誓約書を要する場合は原本を郵送。

  4. 4

    県の書類審査・交付決定と額の確定・入金

    申請時点までの電気料金を負担し、審査後に指定口座へ支払い。固定の入金日は記載なし。

  5. 5

    テナント還元・還元後報告決定日から3か月以内又は交付年度3月15日の早い日

    申請後還元なら修正様式2-2再提出。還元困難なら県に連絡して返納。

Q&Aは8~10月検針を対象としています。7月使用量を含む請求でも検針日がこの範囲外なら対象外です。一方、10月31日検針の使用量に10月分が含まれていても日割り除外は不要としています。請求書・領収書・検針票、使用量が分かる電力会社Webページの写し等を使い、紛失時は小売電気事業者に再発行を依頼します。

郵送は簡易書留又はレターパックプラス、11月6日消印有効です。メールは1通5MBまでで、必要な自筆誓約書の原本は別途郵送します。持参する場合は事前連絡が必要です。登記証明は発行3か月以内で、登記情報提供サービスのPDFでも可能です。既提出の誓約書・登記・契約・口座書類に変更がない場合の再提出省略は手引きのチェックシートで確認します。

国・市の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県制度は国の電気・ガス支援の対象外となる特別高圧を支援する制度です。国の支援との明示的な併用条文は確認できません。佐賀市のゼロカーボン推進事業には事業所の省エネルギー診断に対する支援がありますが、月々の使用量に応じた電気料金支援とは対象経費が異なり、双方の資料から本県制度との明示的な併用関係は確認できません。記載なしを併用可能という意味には扱いません。

対象とテナントの取り扱いを確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件を満たしていますか:県内で受電する供給電圧20,000V以上の特別高圧契約を小売電気事業者と締結し電気料金を負担している(契約者と支払者が異なる場合は事前相談)。交付要綱第3条・Q&A3-1/2-8
  • 次の条件を満たしていますか:国・地方公共団体(公営企業含む)ではない。県内本社でも県外受電施設は対象外、県外本社の県内受電施設は対象。交付要綱第3条・Q&A2-9/2-10
  • 次の条件を満たしていますか:自己・自社・共同事業者の役員等及び経営実質関与者に、暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過、不正目的利用、資金便宜供与、非難される関係、知りながら利用の7区分がない。公募要領2(1)ア~キ・実質関与
  • 次の条件を満たしていますか:中小企業単価を使う場合、中小企業基本法上の企業・同規模法人又は所定の中小企業団体で、同一大企業1/2以上保有、大企業合計2/3以上保有、大企業兼務役員等1/2以上の各除外に当たらない。交付要綱第2条(1)ア~ウ
  • 次の条件を満たしていますか:2026年7~9月分をまとめ、8~10月検針の証拠書類で電力使用量を確認できる。交付要綱第5条第2項・Q&A4-1
  • 次の条件を満たしていますか:使用量の小数点以下を切り捨て、対象3か月分を一括、複数事業所も1企業1申請にまとめる。Q&A2-7・4-2・4-11
  • 次の条件を満たしていますか:テナントがいる場合は施設側が使用量を取りまとめ、合理的な子メーター・面積按分等で算出し、控除対象設備があれば様式2-1別紙も用意する。テナント要綱第5条・Q&A5-6
  • 次の条件を満たしていますか:テナントへの還元方法・時期・金額を協議し同意を得る。前回1~3月分で同意済みでも今回の時期・金額を再度同意する。Q&A5-4・5-13
  • 次の条件を満たしていますか:テナントの還元は交付決定日から3か月又は交付年度3月15日の早い日まで。高騰影響を反映していない単価の場合は還元不要の根拠資料を添付する。テナント要綱第6条(3)・Q&A5-7
  • 次の条件を満たしていますか:テナントの開店閉店・交代を確認し、使用ゼロ月を除き、交代前後の対象テナント双方と同意する。直接のテナント申請ではない。Q&A5-8~5-11
  • 次の条件を満たしていますか:不足書類等の追加提出連絡に応じる。連絡不能・指定期限まで未提出は取下げとみなされる。公募要領4(1)・追加書類

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼請求書1、電力使用量実績報告2-1佐賀県公式募集ページ
テナント事業者別使用量一覧2-2・控除対象設備別紙・同意書県様式、施設・テナント間協議該当する場合。同意は還元時期・金額も今回分で確認。
誓約書3(自筆)・法人履歴事項全部証明書(発行3か月以内)県様式、法務局(登記情報提供サービスPDFも可)新規又は既提出から変更時。メール申請で自筆誓約書を提出する場合、原本別送。
特別高圧契約証明・使用量請求書等・口座写し(名義違いは委任状)小売電気事業者、金融機関、県委任状様式使用量資料は必須。契約・口座書類は既提出から変更の場合のみ再提出。

国・地方公共団体と公営企業は対象外です。県外本社でも県内受電施設は対象となる一方、県内本社の県外施設は対象外です。小売事業者の指定はありませんが、特別高圧受電契約なしの電力会社は対象外です。契約企業と支払企業が異なる場合は事前相談し、基本的に料金を負担する支払企業が申請者・単価判定の基準になります。

暴力団・暴力団員・離脱後5年未経過、不正目的利用、資金便宜供与、社会的に非難される関係、知りながら利用の7区分に該当する本人・役員等と、経営に実質関与する場合を除外します。手引きは共同事業者の役員等も確認対象に挙げます。事業所ごと・月ごとの分割申請ではなく、1企業1申請で3か月分をまとめます。追加書類の連絡に応じない・指定期限に間に合わない場合は取下げ扱いです。

テナントは直接申請できません。施設とテナントの契約自体は特別高圧でなくてもよく、子メーターや店舗面積など客観的事実に基づく合理的な方法で使用量を按分します。控除対象設備があれば別紙を提出します。補助上限に達する場合も補助相当額の割合等で不公平が生じない還元額を算出します。

還元の方法は指定されませんが、金額・時期・方法について同意を得ます。前回1~3月分の同意があっても再度必要です。電気料金の高騰をテナント単価に反映しておらず、テナントが高騰影響を受けていない場合は、根拠資料を添えて還元不要とする例外があります。期間途中の開店・閉店も対象となり得ますが、使用ゼロの月は対象外です。交代した場合は前後の対象テナント双方と同意を取り交わします。

事業が始まってからの決まり

帳簿・証拠書類を完了した会計年度終了後5年間保管し、県が求める報告・検査に応じます。交付決定への不服による取下げは決定日から10日以内です。法令・要綱・処分指示違反や不正・怠慢等は、本人の責に帰さない場合を除き、支払い後も取消し・返還の対象となります。期限内に返還しない場合の延滞金は年10.95%で、虚偽・不正等では企業等の情報を原則公表します。

テナント還元は、交付決定日から3か月以内と交付日の属する年度の3月15日の早い日までです。申請後に還元した場合は還元状況を直した様式2-2を再提出します。廃業等で還元できない場合は県に連絡して返納手続きを行います。設備取得型の制度ではなく、電気料金を対象とするため、本要綱に設備の財産処分期間や定例事業化報告期限の記載はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度~6年度分2024年1月4日~2月9日、6月3日~7月12日中小企業1.8円/kWh、大企業等0.9円/kWh・上限3億円対象2023年10月~2024年5月。使用量確定後2回に分けて申請。
公式保存版 20240414014358(確認日 2026年10月7日)
令和6年度~7年度分2024年12月23日~2025年1月31日、2025年4月7日~5月12日中小企業2.0・1.3・0.7円/kWh、大企業等1.0・0.7・0.4円/kWh、通算上限2億円対象2024年8~10月と2025年1~3月。月・期間別の単価に変更。
公式保存版 20250213161333(確認日 2026年10月7日)
令和8年度当初予算(参考・1~3月分)2026年1~3月使用分当初予算額425,655千円(4億2,565万5,000円)当初予算一覧は1~2月中小企業2.3円・大企業等1.2円、3月0.8円・0.4円/kWh、大企業等1億円上限を記載。7~9月募集の予算額ではない。
当初予算一覧25ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度7~9月分2026年10月5日~11月6日中小企業1.8・2.3・1.8円/kWh、大企業等0.9・1.2・0.9円/kWh、通算7,000万円上限2026年7月9日要綱適用。3か月分確定後一括。
現行公式案内(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 令和8年度当初予算補助金一覧(1~3月分)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 既提出書類の省略
    • 要綱5条は添付書類として誓約書・登記・契約・口座等を列挙(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00398414/3_98414_395582_up_c0ste0dx.pdf(2ページ))
    • 手引きチェックシートは誓約書・登記・契約・口座を既提出から変更がある場合のみ提出とする(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00398414/3_98414_396164_up_7r2nsk0s.pdf(7ページ))

    今回の手引きの提出条件を併記。新規は必要書類を揃え、既提出の変更有無で確認。

  • 補助対象月と検針月
    • 要綱は2026年7~9月使用量(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00398414/3_98414_395582_up_c0ste0dx.pdf(別表))
    • Q&A4-1は8~10月検針、10/31検針内の10月分は日割り除外不要(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00398414/3_98414_396166_up_yz16qhim.pdf(2ページ))

    月名だけで自己判断せず、Q&Aの検針基準も併記。

これまでの推移から分かること

  • 2024年保存版は2023年10月~2024年5月分を対象とし、中小企業1.8円、大企業等0.9円/kWh・上限3億円でした。2025年保存版は対象期間ごとの複数単価と通算上限2億円を示しています。
  • 現行7~9月分は月別単価と大企業等の通算7,000万円上限です。対象月が異なるので、過去の単価・上限を現在の使用量へ適用することはできません。
  • 令和8年度当初予算一覧の4億2,565万5,000円は1~3月分の予算です。7~9月分の予算額と混同しません。過去版も使用量確定後に申請する順番でした。

問い合わせ先

佐賀県産業政策課 特別高圧高騰補助金担当、電話0952-25-7093、メールsangyouseisaku@pref.saga.lg.jp。書類提出先は〒840-8570佐賀市城内1丁目1番59号です。

佐賀県特別高圧電気料金高騰緊急対策補助金(令和8年7月~9月分) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関佐賀県
対象事業者
概要佐賀県内の特別高圧受電企業等の2026年7~9月分の電気料金を使用量に応じて補助。中小企業は7・9月1.8円、8月2.3円/kWh、申請は2026年10月5日~11月6日。テナント分は施設側の取りまとめと還元が条件です。
補助率電力使用量×月別定額単価(中小企業1.8・2.3・1.8円/kWh、大企業等0.9・1.2・0.9円/kWh)
上限額中小企業は上限の記載なし、大企業等は通算7,000万円
対象経費
  • 2026年7~9月の県内特別高圧受電の電気料金。8~10月検針、証拠書類で使用量を確認できるもの
主な要件(募集要項から)
  • 県内で受電する供給電圧20,000V以上の特別高圧契約を小売電気事業者と締結し電気料金を負担している(契約者と支払者が異なる場合は事前相談)
  • 国・地方公共団体(公営企業含む)ではない。県内本社でも県外受電施設は対象外、県外本社の県内受電施設は対象
  • 自己・自社・共同事業者の役員等及び経営実質関与者に、暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過、不正目的利用、資金便宜供与、非難される関係、知りながら利用の7区分がない
  • 中小企業単価を使う場合、中小企業基本法上の企業・同規模法人又は所定の中小企業団体で、同一大企業1/2以上保有、大企業合計2/3以上保有、大企業兼務役員等1/2以上の各除外に当たらない
  • 2026年7~9月分をまとめ、8~10月検針の証拠書類で電力使用量を確認できる
  • 使用量の小数点以下を切り捨て、対象3か月分を一括、複数事業所も1企業1申請にまとめる
  • テナントがいる場合は施設側が使用量を取りまとめ、合理的な子メーター・面積按分等で算出し、控除対象設備があれば様式2-1別紙も用意する
  • テナントへの還元方法・時期・金額を協議し同意を得る。前回1~3月分で同意済みでも今回の時期・金額を再度同意する
  • テナントの還元は交付決定日から3か月又は交付年度3月15日の早い日まで。高騰影響を反映していない単価の場合は還元不要の根拠資料を添付する
  • テナントの開店閉店・交代を確認し、使用ゼロ月を除き、交代前後の対象テナント双方と同意する。直接のテナント申請ではない
  • 不足書類等の追加提出連絡に応じる。連絡不能・指定期限まで未提出は取下げとみなされる
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年7~9月分2026-10-052026-11-06郵送は最終日消印有効。メールは1通5MBまで。必要な自筆誓約書は原本別送。
申請方法簡易書留・レターパックプラス又はメール。持参は事前連絡。対象3か月分確定後に一括申請。
他の制度との併用国の電気・ガス支援対象外の特別高圧が対象。同目的他制度の併用について明示なし。
問い合わせ先佐賀県産業政策課 特別高圧高騰補助金担当、0952-25-7093、sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp。〒840-8570佐賀市城内1丁目1番59号
公式ページhttps://www.pref.saga.lg.jp/kiji00398414/index.html

出典:

出典

よくある質問

テナントが直接申請できますか?

できません。特別高圧受電施設で各テナントの使用量を取りまとめて申請し、補助相当額を還元します。

検針日が7月でも対象ですか?

Q&Aでは8~10月検針のものを対象とし、7月使用量を含んでも検針日がこの範囲外なら対象外としています。

メール申請だけで完了しますか?

メール申請は可能ですが、自筆誓約書の提出が必要な場合はその原本を別途郵送します。1通5MBまでです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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