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大阪府の養育費の履行確保等支援事業(令和8年度):公正証書・保証料・強制執行・ADRの費用を事業ごとの上限額まで支給

大阪府の郡部(島本町を除く8町1村)に住むひとり親が、養育費の取り決めや回収のために自分で払った費用を、府から支給される制度です。公正証書等の作成費用、養育費保証会社への保証料、未払い養育費の強制執行申立費用、ADR費用の4事業があり、上限額は事業ごとに決まっています。申請は、公正証書の作成日などの翌日から1年以内に郵送で行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

大阪府養育費の取り決めや回収に府が上限額まで支給補助金ちず

大阪府の養育費の履行確保等支援事業は、養育費の取り決めや回収にかかった費用の一部を、大阪府が支給する制度です。大阪府の郡部に住むひとり親が、公正証書等の作成費用、養育費保証会社への保証料、未払い養育費の強制執行申立費用、ADR(裁判外紛争解決手続)の費用を自分で払ったときに、事業ごとの上限額まで支給されます。

募集期間が決まった公募ではなく、公正証書等を作成した日などの翌日から起算して1年以内に申請する仕組みです。費用は先に申請者が支払い、府の支給は決定のあとに口座へ振り込まれます。支給額は「予算の範囲内」とされています。

30秒でわかる要点

誰が
申請時に大阪府の郡部(豊能町・能勢町・忠岡町・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町・田尻町・岬町)に住むひとり親で、児童扶養手当を受けている人又は同様の所得水準の人
何に
養育費の取り決め・回収のために自分で払った費用(公正証書等の作成費、保証会社への保証料、強制執行の申立費用、ADR費用)
いくら
公正証書による債務名義の作成費用43,000円、家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用76,000円、養育費保証料50,000円(養育費1か月分の額が上限)、強制執行申立費用150,000円、ADR費用50,000円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件を満たせば支給(予算の範囲内で上限額まで)「支給額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める額を上限に交付するものとする。」
申請方法
郵送(支給申請書・要件確認申立書・暴力団等審査情報と添付書類を、大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課 事業推進グループへ送る)

4つの事業と上限額

事業は4つあります。公式ページには、事業ごとに対象者と対象経費の説明があります。

公正証書等の作成費用

公証人手数料と、家庭裁判所の調停や裁判の費用

養育費保証料

保証会社と養育費保証契約を結ぶときの保証料

強制執行申立費用

未払い養育費の強制執行の申立てにかかる印紙代や着手金など

ADR費用

弁護士会などの裁判外の手続きの申立料と、最初の調停の費用

事業 主な対象経費 支給額(上限) 申請の起算日(その翌日から1年以内)
公正証書による債務名義の作成費用 公証人手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る) 対象経費の全額(上限43,000円) 公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)
家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用 養育費請求調停・夫婦関係調整調停(離婚)の申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)、戸籍謄本等添付書類の取得費用(養育費に係るものに限る)、公的機関等が求めた連絡用の郵便切手代 対象経費の全額(上限76,000円) 同上
養育費保証契約の保証料 保証料として本人が負担した費用 養育費1か月分の額と比べて少ない方(上限50,000円) 養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る)
未払い養育費の強制執行申立費用 強制執行申立てに要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る)、財産開示手続・第三者からの情報取得手続の収入印紙代または予納金、戸籍謄本等添付書類の取得費用(養育費の強制執行及び当該強制執行に係る財産開示手続又は第三者情報開示手続に係る部分に限る)、公的機関等が求めた連絡用の郵便切手代、弁護士等の費用のうち着手金 対象経費の全額(上限150,000円) 裁判所で強制執行が実施された日(令和7年4月1日以降の日に限る)
ADR費用 申立料・依頼料・1回目の調停に係る費用(申請者が負担するもの。除かれる費用は下の段落を参照) 対象経費の全額(上限50,000円) ADRの1回目の調停が終了した日(令和7年4月1日以降の日に限る)

対象になる費用は、どの事業でも「申請者が負担したもの」に限られます。公正証書の作成費用や調停の費用は、公証人手数料が養育費の取り決めに係る部分、裁判の収入印紙代が離婚請求及び養育費請求の費用、戸籍謄本等の取得費用が養育費に係るものに限られます。強制執行の収入印紙代と戸籍謄本等の取得費用も、養育費の強制執行(戸籍謄本等は、これに係る財産開示手続・第三者情報開示手続を含む)に係る部分に限られ、郵便切手代は「公的機関等が求めた連絡用」のものです。強制執行の結果、弁護士等の費用以外の部分について債務者から支払を受けた場合、弁護士等の着手金は支給されません。

ADRで除かれる費用は、要綱で3つ挙げられています。1つ目は、調停の申立後、申立てに相手方が応じる意向を示しているにも関わらず、申立者の都合により調停が行われずに当該事案が終了した場合に、それまでに申立者が負担していた費用です。2つ目は書類の代理作成費用、3つ目は、申立者又は相手方の要望により弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の、その場所の賃借費用と交通費その他費用です。

保証料の支援は、保証料と養育費1か月分の額のうち少ない方が支給額になります。たとえば保証料が60,000円、養育費が月45,000円なら、支給額は、保証料60,000円、養育費1か月分45,000円、上限50,000円のうち最も少ない45,000円です。養育費の額が大きくても、支給額は50,000円を超えません。

公正証書の作成費用(上限43,000円)と家庭裁判所の費用(上限76,000円)は、現行の要綱では別の区分として並んでいます。2024年7月の版の要綱には「少ない方の額の合計額とする」とありましたが、現行の要綱には合算するかどうかの記載がありません。両方に費用がかかった場合の扱いは、申請前に子育て支援課へ確認してください。

いくらになるか

支給額は、対象経費の実支出額(保証料は養育費1か月分の額と比べて少ない方)で、事業ごとの上限額まで。予算の範囲内で決まる

募集要項などの記載: 「支給額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める額を上限に交付するものとする。」
例計算補助額
公証人手数料が38,000円かかった(公正証書による債務名義の作成。金額は仮の例)対象経費の全額38,000円(上限43,000円以下)38,000円
保証料が60,000円で、養育費が月45,000円の取り決め(保証料支援。金額は仮の例)保証料60,000円、養育費1か月分45,000円、上限50,000円のうち最も少ない額45,000円
強制執行の申立てで、収入印紙代・郵便切手代・戸籍謄本の取得費用が計9,000円、弁護士の着手金が150,000円(金額は仮の例)9,000円 + 150,000円 = 159,000円。上限150,000円150,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象になる人の条件

申請できるのは、申請時に次の町村に住むひとり親です。豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町です。公式ページには「島本町を除く郡部8町1村が対象です。」と書かれています。

「ひとり親」は、要綱で、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子または男子で、現に児童を扶養している者とされています。これに加えて、次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 過去に、国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、第3条に規定する同種類の補助金等を交付されていないこと
  • 事業ごとの条件。公正証書等作成費用では、債務名義を持ち、養育費の取り決めに係る経費を負担したこと。保証料では、債務名義を持ち、保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んで保証料を負担したこと。強制執行申立費用では、債務名義を持ち、未払い養育費の強制執行の申立てを行って費用を負担したこと。ADR費用では、債務名義を持ち、養育費等の取り決めのためにADRを利用して費用を負担したこと

債務名義は、強制執行認諾約款付き公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書など、強制執行ができる効力を持つ文書です。公正証書の場合は、強制執行認諾約款が付いたものでなければなりません。

さらに、申請書と一緒に出す要件確認申立書(様式8)には、暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者に当たらないこと、拘禁刑以上の刑の執行を終えた日などから1年を経過していること、公正取引委員会の排除措置命令・納付命令の措置が完了した日などから1年を経過していることが申立事項として入っています。この申立書の注記では、申立事項1から8で「はい」を選んだ場合と、9から11で「いいえ」を選んだ場合は、支給を受けることができないとされています。11は、暴力団等審査情報を大阪府警察本部に提供することへの同意です。

申請の前提と流れ

この制度は、費用を先に自分で払い、そのあとで申請する後払いです。府の支給は、申請を出して決定を受けたあとになります。

申請から支給までの流れ

  1. 1費用を自分で支払う
  2. 2書類をそろえる
  3. 3大阪府へ郵送で申請する
  4. 4審査と決定通知
  5. 5指定の口座へ振込
  6. 6受給状況を報告する

申請には、事業ごとに決まった期限があります。

いつ何をするか

  1. 1

    養育費の取り決め・手続きを行い、費用を自分で支払う公正証書等の作成日、養育費保証契約の締結日、強制執行の実施日、ADRの1回目の調停の終了日のいずれか

    府の支給は申請と決定の後の後払い。費用は先に自分で立て替える。領収書は申請者本人が負担したものに限られ、宛先・領収年月日・領収金額・取引内容・領収者の住所氏名・領収印が要る(クレジットカード払いは契約証明書等)

  2. 2

    書類をそろえる戸籍謄本・住民票は申請日から3か月以内に発行されたもの

    児童扶養手当を受給していない場合は、市町村長の所得等の証明書も要る。1月から7月までの間に申請するときは前々年の所得

  3. 3

    大阪府(子育て支援課 事業推進グループ)へ郵送で申請する事由の日の翌日から起算して1年以内(公正証書等の作成日・保証契約の締結日は令和3年4月1日以降、強制執行の実施日・ADRの1回目の調停の終了日は令和7年4月1日以降の日に限る)

    期限までに提出できない合理的な理由がある場合は、この限りではない(要綱第6条ただし書き)

  4. 4

    府の審査、支給決定通知書又は不支給決定通知書の送付「遅滞なく」(日数の定めなし)

  5. 5

    決定内容に変更があったなどで取り下げる場合は、取下書を出す支給決定の通知を受けた日から15日以内

  6. 6

    申請書に書いた口座へ振込支給決定の日の翌日から起算して概ね30日以内

  7. 7

    養育費受給状況報告書を提出する(2回)支給決定の属する年度の3月末まで、及び支給決定日の1年後の月末まで

    支給を受けた後も、養育費として受け取った額の報告が続く

資金繰りの面では、次の点に注意が要ります。

  • 申請の期限は、公正証書等の作成日、保証契約の締結日、強制執行の実施日、ADRの1回目の調停の終了日の、それぞれ翌日から1年です。期限までに提出できない合理的な理由があるときは、この限りではないとされています。
  • 戸籍謄本と世帯全員の住民票は、申請日から3か月以内に発行されたものが必要です。取り寄せの日数を見込んで、申請の日から逆算して準備することになります。
  • 児童扶養手当を受けていない人は、市町村長の所得等の証明書が加わります。1月から7月までの間に申請するときは前々年の所得を、8月以降は前年の所得を証明するものです。

ほかの制度との関係

要綱の対象者の条件には、過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として同種類の補助金等を交付されていないことが入っています。現に受けている場合だけでなく、過去に受けた場合も条件の対象になる書き方です。要綱の第3条は、補助の対象となる事業の種別(公正証書等作成費用支援、保証料支援、強制執行申立費用支援、ADR費用支援)を定める条です。「第3条に規定する同種類」にどの国・自治体の補助金等が当たるかは、要綱に例が書かれていないため、判断に迷う場合の確認先は子育て支援課です。申請書(別紙様式1)の「⑤過去の交付の有無」も、「過去に同一児童を対象に同内容の補助金を受けたことが ある・ない」を選ぶ形です。

児童扶養手当は、この制度の前提です。受給者であるか、同様の所得水準であることが必要です。児童扶養手当の窓口は、住所地の市区町村の担当課です。

4つの事業の間で、同じ児童について複数の事業を併せて申請できるか、上限額を合算できるかは、要綱に記載がありません。別紙様式1の「④支給を受けようとする事業」には、公正証書による債務名義の作成費用、家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用、保証料、強制執行申立費用、ADR費用の5行があり、それぞれに実支出額と申請額を書く欄と、「合計額」の欄があります。様式にこの欄があることは確かですが、複数事業の同時申請を認めるかどうかや、合計額に上限があるかどうかは、様式にも書かれていません。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国又は地方公共団体等の同種類の補助金等(同一の児童が対象のもの)

    「過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、同種類の補助金等を交付されていない方」

  • 前提 児童扶養手当(国の制度。住所地の市町村が窓口)

    「児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方」

申請前の確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時に、豊能町・能勢町・忠岡町・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町・田尻町・岬町のいずれかに住んでいる(島本町と市は対象外)要綱 第4条(対象者)、公式ページ「対象者」
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父で、現に児童を扶養している要綱 第2条第1号(ひとり親の定義)
  • 児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある要綱 第4条第1号
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している要綱 第4条第2号
  • 過去に、国又は地方公共団体等から、同一の児童を対象として、第3条に規定する同種類の補助金等を交付されていない要綱 第4条第3号
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書の場合は強制執行認諾約款付き)を持っている要綱 第4条第4〜7号ア、第10条第2項
  • 支給を受けたい費用は、申請者本人が負担したもので、宛先・領収年月日・領収金額・取引内容・領収者の住所氏名・領収印のある領収書がある(クレジットカード払いは契約証明書等)要綱 第6条第2項第4号、第10条第1項
  • 公正証書等の作成日・保証契約の締結日が令和3年4月1日以降、強制執行の実施日・ADRの1回目の調停の終了日が令和7年4月1日以降である要綱 第6条第1項、各事業ページ「お申込みについて」
  • その日の翌日から起算して1年以内に申請する(過ぎる場合は合理的な理由を説明できる)要綱 第6条第1項(ただし書き)
  • 保証料支援: 保証期間が1年以上の契約で、保証会社が養育費を養育費受取権利者に対して保証する内容になっている要綱 第4条第5号、第10条第3項
  • 保証料支援: 養育費の取り決めの文書と保証契約書で、養育費権利者・養育費支払義務者・養育費対象児童が同じ内容になっている要綱 第10条第4項
  • 公正証書等作成費用支援: 公証人手数料は養育費の取り決めに係る部分、裁判の収入印紙代は離婚請求及び養育費請求の費用、戸籍謄本等は養育費に係るものに限って申請している。郵便切手代は公的機関等が求めた連絡用のものである要綱 第5条第1項第1号
  • 強制執行申立費用支援: 収入印紙代・戸籍謄本等は養育費の強制執行(財産開示手続・第三者情報開示手続を含む)に係る部分に限り、郵便切手代は公的機関等が求めた連絡用のものである。強制執行費用を債務者に請求しておらず、弁護士等の費用以外の部分について債務者から支払を受けていない要綱 第5条第1項第3号、第10条第5項
  • ADR費用支援: 調停の申立後に相手方が応じる意向を示しているのに申立者の都合で調停が行われずに終了した場合のそれまでの費用、書類の代理作成費用、申立者又は相手方の要望で弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の賃借費用・交通費その他費用を、含めていない要綱 第5条第1項第4号ただし書き
  • 要件確認申立書(様式8)の申立事項1〜8に「はい」がなく、9〜11に「いいえ」がない(暴力団・暴力団密接関係者、刑の執行終了等から1年以内、排除措置命令等から1年以内などに当たらない。暴力団等審査情報の大阪府警察本部への提供に同意する)要綱 第6条第1項、別紙様式8
  • 児童扶養手当を受給していない場合: 前年(1月から7月の申請は前々年)の所得等の市町村長の証明書を用意した。19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、様式2とその所得証明書も用意した要綱 第6条第2項第3号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支給申請書(別紙様式1)、要件確認申立書(別紙様式8)、暴力団等審査情報(別紙様式9)大阪府の事業ページ(様式のダウンロード)3点とも申請時に提出する。支給決定後に該当事項が生じたときは該当事項届出書(様式10)を出す
公正証書等(写し)手元の公正証書・調停調書・審判書・和解調書・判決書など。公証役場、家庭裁判所公正証書等作成費用・保証料・強制執行申立費用の3事業で提出する。ADR費用ではADRによる取決め等の書類を出す(下の行)。公正証書は強制執行認諾約款付きのもの
養育費保証契約書(保証期間1年以上)保証会社保証料支援のみ
強制執行等の実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し、弁護士等との契約書の写し、弁護士等からの請求書裁判所、弁護士等強制執行申立費用支援のみ
ADRによる養育費の取決め、又は合意が成立しなかったことが確認できる書類の写し弁護士会又は認証ADR事業者ADR費用支援のみ
申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本本籍地の市区町村申請日から3か月以内に発行されたもの(写し可)
申請者の世帯全員の住民票の写し住所地の町村の窓口申請日から3か月以内に発行されたもの
支給対象の領収書等支払先(公証役場、家庭裁判所、保証会社、弁護士等など)申請者本人が負担したものに限る。クレジットカード払いは契約証明書等
通帳の写しなど振込先口座が分かるもの手元の通帳・口座情報金融機関名・支店名・口座種別・口座名義・口座番号が確認できること
児童扶養手当証書の写し手元の証書受給していない場合は、市町村長の所得等の証明書(住所地の町村)と、必要な場合は様式2・扶養親族の所得証明書

要綱が確認事項として挙げている点のうち、書類で特に注意するものは次の4つです。

  • 領収書の記載事項:宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・氏名と領収印が必要です。クレジットカードで払った場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明書等を付けます。
  • 養育費の取り決めの文書:養育費の取り決めと、公正証書の場合は強制執行認諾約款が記載されていることを府が確認します。
  • 保証契約書の内容:保証会社が養育費を養育費受取権利者に対して保証していること、保証期間が1年以上であることが必要です。養育費の取り決めの文書と保証契約書では、養育費権利者、養育費支払義務者、養育費対象児童の記載が同じでなければなりません。
  • 強制執行の書類:強制執行費用を債務者に請求していないこと、債務名義を識別できる文書番号などが記載されていることが確認されます。

事業が始まってからの決まり

支給が決まったあとにも、要綱には守る決まりがあります。

  • 申請の取下げ:支給決定の内容に変更があったときなどは、決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、支給申請取下書(様式5)で申請を取り下げることができます。取り下げると、その支給決定はなかったものとみなされます。
  • 該当事項の届出:支給決定を受けたあとで、暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者に当たることになった場合や、刑の執行終了等から1年を経過しない場合などに当たることになった場合は、該当事項届出書(様式10)で速やかに知事へ届け出て、指示を受けます。
  • 支給決定の取消しと返還:虚偽その他不正な手段で支給を受けたとき、養育費保証契約を保証期間中に解約されたとき(養育費受取権利者の責によらない場合を除く)、債務者が強制執行費用を支払ったとき、そのほか要綱の要件に当たらない事実が明らかになったときは、知事が支給決定の全部または一部を取り消すことがあります。すでに支給されている場合は、期限を定めて返還を命じられます。
  • 養育費受給状況報告書:支給を受けた人は、支給決定の属する年度の3月末までと、支給決定日の1年後の月末までの2回、様式7の報告書を提出します。
  • 振込の時期:支給決定の日の翌日から起算して概ね30日以内に、申請書に記載した口座へ振り込まれます。

要綱には、帳簿の保存期間や財産処分の制限に当たる条は見当たりません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度当時の版は確認できていない当時の版は確認できていない実施要綱を令和3年8月24日に施行し、令和3年4月1日から適用(要綱の附則の記載)
実施要綱2024年7月25日の版の附則(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度通年(申請は事由の日の翌日から1年以内)公正証書による債務名義の作成費用 上限43,000円、家庭裁判所の調停又は裁判の費用 上限76,000円、保証料 上限50,000円(養育費1か月分の額が上限)実施要綱(2024年7月25日の版)の記載:令和6年7月8日に施行(令和6年4月1日適用)。2事業(公正証書等作成費用、保証料)。対象地域は「府内(市及び福祉事務所設置町を除く)」。支給額は事業区分ごとの基準額と実支出額を比べて少ない方の額の合計額(第3条第1項)で、予算の範囲内で決定する(第3条第2項)。過去の受給の除外は、同内容の公正証書等(債務名義)に係る補助金等。住民票の提出は児童扶養手当を受給していない場合のみ。支給決定の取消しは「支給決定額の全部または一部を取消し、又は支給決定額を返還させることができる」(第8条。取消し事由は虚偽その他不正な手段による受給と、保証契約の保証期間中の解約)。公式ページ(2024年7月25日の版。https://web.archive.org/web/20240725032015/https://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien/youikuhi/index.html)の記載:2事業(公正証書等作成費用支援事業、保証料支援事業)、対象は「福祉事務所を設置していない町村」、申請は公正証書等の作成日または保証契約の締結日の翌日から起算して1年以内
大阪府養育費の履行確保等支援事業実施要綱の2024年7月25日の版(ウェブ・アーカイブ。別表の基準額、第3条、第8条、附則)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度通年(申請は事由の日の翌日から1年以内)令和6年度の3区分は同額。強制執行申立費用 上限150,000円、ADR費用 上限50,000円が加わる実施要綱を令和7年6月12日に施行(令和7年4月1日適用)。強制執行申立費用支援とADR費用支援を追加(令和7年4月1日以降の実施日・終了日が対象)。対象市町を要綱に列挙。過去の受給の除外を「同一の児童を対象として、第3条に規定する同種類の補助金等」(国・地方公共団体等)に変更。住民票(世帯全員)を全員に求める。要件確認申立書(様式8)・暴力団等審査情報(様式9)、申請の取下げ(第8条、様式5)、該当事項の届出(第7条第3項、様式10)を新設。取消し事由に「債務者が強制執行費用を支払ったとき」「要件に該当しない事実が明らかになったとき」が加わり、返還は「期限を定めて」命ずると明記(第11条)。支給額の書き方は、「別表の基準額と実支出額を比較して少ない方の額の合計額」から、区分ごとの額を上限に交付する書き方(第5条第2項)に変わった
大阪府養育費の履行確保等支援事業実施要綱(令和7年6月12日施行・同年4月1日適用の版)。2024年7月25日の版との比較(確認日 2026年10月2日)
令和8年度通年(申請は事由の日の翌日から1年以内)令和7年度と同じ(上限額・事業数とも変更なし)実施要綱は2025年11月17日の版の公式ページが指していたファイルと同じ名前(00youkou.pdf)で、附則は令和7年6月12日施行で止まっている。公式ページ(2026年8月6日更新)で、対象は「島本町を除く郡部8町1村」と明記。案内資料は、2025年11月17日の版のページの rifuretto.pdf(リーフレット「養育費の取り決めや継続的な履行確保に向けた支援を行います。」)から、現行ページの tirasi.pdf(リーフレット「大阪府養育費の履行確保支援事業」)に変わり、資料に載る問い合わせ電話番号も 06-6941-0351(内線4261)から 06-6944-6984 に変わっている
大阪府養育費の履行確保等支援事業(大阪府、更新日2026年8月6日)。2025年11月17日の版との比較(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 問い合わせ先の電話番号(子育て支援課 事業推進グループ)
    • TEL 06-6944-6984、受付時間 月〜金曜日9:00〜18:00(祝日・年末年始を除く)(現行のリーフレット「大阪府養育費の履行確保支援事業」(tirasi.pdf。公式ページに掲載))
    • TEL 06-6941-0351(内線4261)、FAX 06-6944-3052(2025年11月17日の版のリーフレット「養育費の取り決めや継続的な履行確保に向けた支援を行います。」(rifuretto.pdf))

    同じ課の窓口の案内で、番号が資料で違う。この記事では現行のリーフレット(公式ページに掲載)の番号を使った。どちらが正しいかは公式資料から断定できないため、つながらないときは公式ページで最新の案内を確かめる

  • この事業の対象となる費用の範囲(大阪府の別のページでの紹介)
    • 養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用と、保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の2つ(大阪府親子交流支援事業のページ(このページの末尾の事業紹介))
    • 公正証書等の作成費用、保証料、未払い養育費の強制執行申立費用、ADR費用の4つ(公式ページ(2026年8月6日更新)と実施要綱)

    親子交流支援事業のページの紹介文は、2事業だった時期の書き方のまま残っているとみられる。この記事では公式ページと実施要綱の4事業を使った

  • 複数の事業を併せて申請できるか、上限を合算できるか(公正証書の作成費用の上限43,000円と家庭裁判所の費用の上限76,000円を含む)
    • 支給額は、別表の基準額と、支給対象経費の実支出額を比較して少ない方の額の合計額とする(区分ごとに比べて合計する書き方)(実施要綱2024年7月25日の版(令和6年7月8日施行)第3条第1項)
    • 支給額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める額を上限に交付する(ア・イを別の上限として並べている。合計するかどうかの記載はない)(現行の実施要綱 第5条第2項)
    • 別紙様式1の「④支給を受けようとする事業」に、公正証書による債務名義の作成費用・家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用・保証料・強制執行申立費用・ADR費用の5行(それぞれ実支出額と申請額)と、「合計額」の欄がある。「⑤過去の交付の有無」は「過去に同一児童を対象に同内容の補助金を受けたことが ある・ない」(別紙様式1 支給申請書(1r7youshiki1hinsei.pdf))

    現行の要綱は、アとイの上限を別々に並べるだけで、合算を認めるかどうかを書いていない。複数の事業を併せて申請できるか、上限額を超えた分や事業間の合算をどう扱うかは、要綱にも様式にも書かれていない。この記事では上限額を並べて示し、様式の事実を添えるにとどめ、扱いは断定しなかった。申請前に子育て支援課へ確認する

これまでの推移から分かること

  • 要綱は令和3年8月24日に施行され、令和3年4月1日から適用されています。確認できた最も古い版(2024年7月25日の公式ページと実施要綱)では、公正証書等の作成費用と保証料の2事業でした。令和3年度から令和5年度の版は確認できていません。
  • 令和7年度の要綱(令和7年6月12日施行、同年4月1日適用)で、強制執行申立費用の支援(上限150,000円)とADR費用の支援(上限50,000円)が加わり、4事業になりました。この2事業は、令和7年4月1日以降の実施日・終了日が対象です。
  • 対象地域は、令和6年度の版の「府内(市及び福祉事務所設置町を除く)」から、令和7年度の要綱で9町村の列挙に変わりました。2026年8月6日更新の公式ページには「島本町を除く郡部8町1村が対象です。」と書かれています。
  • 過去の受給の除外は、2024年7月25日の版の要綱では同内容の公正証書等(債務名義)に係る補助金等でした。令和7年度の要綱では、同一の児童を対象とした、第3条に規定する同種類の補助金等に変わっています。
  • 令和7年度の要綱では、支給決定の取消しの事由に「債務者が強制執行費用を支払ったとき」「要件に該当しない事実が明らかになったとき」が加わり、返還は「期限を定めて」命ずると書かれました。2024年7月25日の版の要綱の第8条にも、不正受給と保証契約の解約による取消しの定めはありました。令和7年度の要綱では、申請の取下げ、該当事項の届出、要件確認申立書(様式8)も新たに置かれています。
  • 支給額の書き方は、2024年7月25日の版の「別表の基準額と実支出額を比較して少ない方の額の合計額」から、令和7年度の要綱では区分ごとの額を上限に交付する書き方に変わりました。「予算の範囲内」という文言は、2024年7月25日の版の第3条第2項にもあります。
  • 案内資料は、2025年11月17日の版のページのリーフレット(rifuretto.pdf)から、現行ページのリーフレット(tirasi.pdf)に替わり、資料に載る問い合わせ電話番号も変わっています。
  • 予算額や決算額は、公式資料から見つけられませんでした。支給額は予算の範囲内とされていますが、年度ごとの枠の大きさは確認できていません。

問い合わせ先

申請先と制度の問い合わせ先は、大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループです。公式ページに掲載されている現行のリーフレット「大阪府養育費の履行確保支援事業」(tirasi.pdf)には、電話番号06-6944-6984、受付時間は月曜日から金曜日の9:00から18:00(祝日・年末年始を除く)と書かれています。2025年11月17日の版のページに掲載されていたリーフレット「養育費の取り決めや継続的な履行確保に向けた支援を行います。」(rifuretto.pdf)では、電話番号が06-6941-0351(内線4261)でした。資料によって番号が違うため、つながらないときは公式ページで最新の案内を確かめてください。

養育費や親子交流のことは、大阪府立母子・父子福祉センター(電話06-6748-0263)にも相談できます。公式ページによると、専門的な相談では弁護士による法律相談も利用できます。

大阪府養育費の履行確保等支援事業(公正証書等作成費用・養育費保証料・強制執行申立費用・ADR費用) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関大阪府
対象個人
概要大阪府の郡部(島本町を除く8町1村)に住むひとり親が、養育費の取り決めや回収にかかった費用の一部を府から支給される制度。公正証書等の作成費用、養育費保証会社への保証料、未払い養育費の強制執行申立費用、裁判外紛争解決手続(ADR)の費用の4事業があり、上限は事業ごとに決まっている。
補助率対象経費の全額(事業ごとの上限あり。保証料は養育費1か月分の額と比べて少ない方)
上限額公正証書による債務名義の作成費用43,000円、家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用76,000円、養育費保証料50,000円(養育費1か月分の額が上限)、強制執行申立費用150,000円、ADR費用50,000円
対象経費
  • 公正証書等作成費用支援: 公証人手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る)。家庭裁判所の養育費請求調停・夫婦関係調整調停(離婚)の申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)、公的機関等が求めた連絡用の郵便切手代
  • 保証料支援: 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用
  • 強制執行申立費用支援: 強制執行申立てに要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る)、財産開示手続申立て又は第三者からの情報取得手続の申立ての収入印紙代又は予納金、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費の強制執行及び当該強制執行に係る財産開示手続又は第三者情報開示手続に係る部分に限る)、公的機関等が求めた連絡用の郵便切手代、弁護士等の費用のうち着手金(強制執行の申立ての結果、弁護士等の費用以外の部分について債務者から支払を受けた場合は当該費用の支給は行わない)
  • ADR費用支援: 申立料・依頼料・1回目の調停に係る費用で申請者が負担する費用(調停の申立後、申立てに相手方が応じる意向を示しているにも関わらず、申立者の都合により調停が行われずに当該事案が終了した場合にそれまでに申立者が負担していた費用、書類の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用及び交通費その他費用を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 申請時に、豊能町・能勢町・忠岡町・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町・田尻町・岬町(府内の福祉事務所を設置する市町を除く郡部。島本町は対象外)に居住するひとり親(母子家庭の母又は父子家庭の父で、現に児童を扶養している者)
  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にあること
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 過去に、国又は地方公共団体等から、同一の児童を対象として、第3条に規定する同種類の補助金等を交付されていないこと(要綱第4条第3号)
  • 公正証書等作成費用・保証料: 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)。公正証書等作成費用では、養育費の取り決めに係る経費を本人が負担したこと
  • 保証料: 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結し、その保証料を本人が負担したこと
  • 強制執行申立費用: 未払い養育費に係る強制執行の申立てを行い、それに要する費用を本人が負担したこと
  • ADR費用: 養育費等に係る取り決めを行うためにADRを利用し、それに要する費用を本人が負担したこと
  • 申請は、事業ごとの事由の日(公正証書等の作成日・保証契約の締結日は令和3年4月1日以降、強制執行の実施日・ADRの1回目の調停の終了日は令和7年4月1日以降)の翌日から起算して1年以内。ただし、期限までに提出できない合理的な理由がある場合は、この限りではない
  • 暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者でないこと、拘禁刑以上の刑の執行終了等から1年を経過していること、公正取引委員会の排除措置命令・納付命令の完了等から1年を経過していることなどを、要件確認申立書(様式8)で申し立てる。申立事項1〜8に「はい」がある場合、9〜11に「いいえ」がある場合は、支給を受けることができない
  • 支給決定後は、養育費受給状況報告書を2回提出する。虚偽の申請、保証契約の保証期間中の解約(養育費受取権利者の責によらない場合)、債務者による強制執行費用の支払いなどがあれば、支給決定の全部又は一部が取り消され、返還を命じられることがある
募集期間
回受付開始締切備考
通年(随時受付)随時随時(予算がなくなり次第終了)公式資料に年度ごとの募集期間・締切の記載はない。申請期限は事由の日の翌日から1年以内(事業ごと)。支給額は予算の範囲内で決まる
申請方法郵送(支給申請書・要件確認申立書・暴力団等審査情報と添付書類を、大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課 事業推進グループへ送る)
他の制度との併用過去に、国又は地方公共団体等から、同一の児童を対象として、第3条に規定する同種類の補助金等を交付されていないことが要件(要綱第4条第3号)。複数の事業を併せて申請できるか、上限を合算できるかは、要綱に記載がない(別紙様式1の④には5事業の行と合計額の欄がある)
問い合わせ先大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課 事業推進グループ(TEL 06-6944-6984、月〜金曜日9:00〜18:00、祝日・年末年始を除く)。養育費全般の相談は大阪府立母子・父子福祉センター(TEL 06-6748-0263)
公式ページhttps://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien/youikuhi/index.html

出典:

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よくある質問

島本町や市に住んでいる場合も申請できますか?

この事業の対象は、豊能町・能勢町・忠岡町・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町・田尻町・岬町に申請時に住んでいるひとり親です。公式ページに「島本町を除く郡部8町1村が対象です。」とあります。リーフレット(tirasi.pdf)には、上記以外の市町は各市町の担当課に問い合わせるよう書かれています。

以前に作った公正証書の費用も対象になりますか?

公正証書等を作成した日が令和3年4月1日以降で、その翌日から起算して1年以内であれば、申請の対象になる場合があります。期限までに提出できない合理的な理由があるときは、この限りではないとされています。

申請はどこへ、どの方法で出しますか?

支給申請書と必要書類を、大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループへ郵送します。各事業ページに「上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。」とあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。大阪府の公式ページ(2026年8月6日更新)と実施要綱で確認

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