受付中(随時) 制度の詳細
沖縄県の養育費履行確保支援(令和8年度確認):作成費・保証料は各上限5万円、作成・契約後に申請
沖縄県内のひとり親が負担した養育費の公正証書等作成費や初回保証料を、各上限5万円・1人1回限りで助成します。作成日又は保証契約日の翌日から起算して6か月以内に申請します。居住市が同支援を実施する場合は県では受け付けません。
沖縄県の養育費履行確保支援は、県内のひとり親が負担した養育費の公正証書等作成費用と、初めて結ぶ養育費保証契約の保証料を助成する制度です。いずれも対象経費の全額を助成し、各上限5万円・1人1回限りです。申請期限は、文書作成日又は契約締結日の翌日から起算して6か月以内です。
県の公式案内は2026年4月16日更新です。年度一律の受付終了日は示されていません。市に住んでいる場合、その市が同支援を実施していれば県では申請を受け付けません。また、支出を先に負担し、県の審査・交付決定後に請求するため、費用の立替が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に居住し、申請時に母子家庭の母又は父子家庭の父で、対象児童を現に扶養する人
- 何に
- 養育費に関する公正証書等の作成費用又は初回保証料の本人負担
- いくら
- 公正証書等作成支援・養育費保証契約支援とも各上限50,000円、1人1回限り
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県が申請書類等を審査し交付・不交付を決定。交付決定後に請求書を提出「A. 申請後は、県において、申請書類等を審査し、交付(不交 付)決定を行います。交付を決定した場合は、その後、申請者 様に助成請求書をご提出頂き、対象経費の助成を行います。」
- 申請方法
- 公式ページは郵送を案内。リーフレットでは窓口持参も可能と記載。持参の取扱いは県へ確認
対象経費と本人負担の計算
申請時に沖縄県内に住む母子家庭の母又は父子家庭の父で、養育費の債務名義を持ち、対象児童を現に扶養していることが要件です。債務名義として、強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等が案内されています。
| 支援 | 対象経費 | 助成額 |
|---|---|---|
| 公正証書等作成支援 | 公証人手数料、調停申立て・裁判の収入印紙代、添付する戸籍・住民票等の公的書類取得費 | 本人負担の全額、上限5万円。1人1回 |
| 養育費保証契約支援 | 対象児童について初めて結ぶ養育費保証契約の初回本人負担保証料 | 本人負担の全額、上限5万円。1人1回 |
公証人手数料と収入印紙代は養育費に関する部分のみです。公正証書等作成支援は、申請者が経費を負担していることも要件です。保証契約は保証会社との契約期間が1年以上であることが必要で、更新料等を含めた継続費用の助成とは書かれていません。
上限が5万円なので、対象経費がそれを超える部分は助成額に加わりません。折半した場合は、相手方の負担分を含めず、本人の負担分に上限を適用します。たとえば対象経費6万円を折半すれば、対象額も助成額も3万円です。
いくらになるか
各支援の助成額は本人が負担した対象経費と50,000円の低い方。各支援は1人1回限り
募集要項などの記載: 「対象経費の全額(上限50,000円)※ただし、1人1回限り」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 公正証書等の対象経費が本人負担30,000円 | min(30,000円,50,000円) | 30,000円 |
| 初回保証料の本人負担が70,000円(ほかの要件を満たす場合) | min(70,000円,50,000円) | 50,000円 |
| 公正証書の対象経費60,000円を相手方と折半 | min(60,000円÷2,50,000円) | 30,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
作成・契約から入金まで
本人負担から助成まで
- 1市の実施状況を確認
- 2文書作成・保証契約と費用負担
- 3県へ申請
- 4県の審査と交付決定
- 5請求書を提出
- 6助成を受ける
いつ何をするか
- 1
居住市が同支援を実施するか確認する
市が実施する場合、県では申請を受け付けない
- 2
養育費の債務名義を取得し対象経費を負担する。保証支援は保証会社と契約
保証期間は1年以上、初回保証料のみ。支出を先に負担する
- 3
必要書類をそろえて県に申請する作成日又は契約日の翌日から起算して6か月以内
戸籍・住民票は申請日から1か月以内に交付されたもの。郵送先は那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階
- 4
県が審査し交付・不交付を決定する
審査所要日数は確認した資料に記載なし
- 5
交付決定後、助成金請求書を提出する
様式第4号に指定口座を記載
- 6
指定口座への助成を受ける
入金日は記載なし。支出から入金まで本人による立替が必要
戸籍と世帯全員の住民票は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。申請期限の6か月と、証明書の有効な交付時期の1か月は別の条件です。リーフレットでは、児童が申請者と別戸籍の場合、児童の戸籍謄本も添えると説明しています。費用の領収書は原本、債務名義は表面を含めた全面の写しを用意します。
公式ページは郵送を案内していますが、リーフレットのQ1は窓口への持参も可能としています。持参の取扱いは担当窓口で確認してください。郵送の封筒には「沖縄県離婚前後家庭養育費履行確保支援事業助成申請書在中」と記載します。審査日数と入金日は確認した資料に示されていません。
重複受給と居住市の制度
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 市・他自治体又は団体等の公正証書等作成支援
「過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書にかかる助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者」
- 併用不可 他自治体又は団体等の養育費保証支援
「過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る養育費保証支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと」
- 記載なし 本事業の公正証書等作成支援と養育費保証契約支援の相互関係
- 記載なし 国の同目的の個人向け助成
公正証書等作成支援は、同内容の文書について過去に助成金や他自治体・団体等の補助金・給付金を受けていないことが条件です。保証支援も、対象児童について過去に保証支援の助成金や他自治体・団体等の補助金・給付金を受けていないことが条件です。現在受給していないだけでは、この過去受給の条件を満たしたことにはなりません。
保証支援について、公式本文は「対象となる児童に係る養育費保証支援」の過去受給を挙げる一方、リーフレットは「同内容の文書にかかる助成金」と記載しています。どちらに当たるかは、受給歴を伝えて県の窓口で確認してください。公正証書等作成支援と保証契約支援を相互に重ねられるかは、資料に明記されていません。
名護市にも公正証書等作成費用の助成の公式案内があります。県の案内では、市が同支援を実施している場合は県への申請対象外としているため、県と市の上乗せとしては扱えません。国の同目的の個人向け助成との関係についても、県の確認資料に記載はありません。
書類と受給歴の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請時に沖縄県内に住む母子家庭の母又は父子家庭の父であるリーフレット1頁 対象要件
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している公式 1(1)2・2(3)1
- 取決めの対象児童を現に扶養している公式 1(1)3・2(3)2
- 公正証書等作成支援では対象経費を自分で負担している公式 1(1)1
- 公正証書等作成支援では同内容文書について過去の助成金や他自治体・団体等の補助金・給付金を受けていない公式 1(1)4
- 保証支援では対象児童について過去の保証支援助成金や他自治体・団体等の補助金・給付金を受けていない公式 2(3)4。チラシとの違いは窓口確認
- 保証支援では初めて保証会社と結ぶ契約の初回本人負担保証料である公式 2(1)
- 保証契約期間が1年以上である公式 2(3)3
- 各支援は1人1回限りであることを確認した公式 1(3)・2(2)
- 市在住の場合、市が同支援を実施しているか確認した公式 1(6)・2(6)
- 作成日又は契約日の翌日から起算して6か月以内に申請する公式 1(5)・2(5)
- 戸籍と住民票は申請日から1か月以内に交付されたものである公式 1(4)2・3、2(4)1・2
- 領収書等の必要項目と例外を確認した公式 1(4)4、2(4)3
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 助成申請書(様式第1号) | 県の公式ページ | 支援の種類を選び、封筒に「沖縄県離婚前後家庭養育費履行確保支援事業助成申請書在中」と記載 |
| 申請者・児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し | 戸籍は本籍地、住民票は住所地の市町村 | 申請日から1か月以内の交付。チラシは児童が別戸籍なら児童の戸籍謄本を追加と説明 |
| 対象経費の領収書等(原本)又はクレジット契約証明書 | 公証役場・裁判所・保証会社等の支払先又はクレジット会社 | 原則として宛名、領収年月日、金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要。公正証書等作成支援の郵便局・公官署の領収書及びレシートは年月日・金額だけで可 |
| 養育費を取り決めた債務名義の全面の写し | 公証役場又は裁判所から交付された文書 | 強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等。表面を含む |
| 保証期間1年以上の養育費保証契約書の写し | 保証会社との契約書 | 保証契約支援のみ |
| その他知事が必要と認めるもの | 県の担当窓口に確認 | |
| 助成金請求書(様式第4号) | 県の公式ページ | 交付決定後。振込先口座を記載 |
領収書には原則として、宛名、領収年月日、金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。公正証書等作成支援については、郵便局・公官署が発行する領収書及びレシートは年月日と金額だけでよいとされています。保証支援の欄にはこの例外が書かれていません。クレジット会社を介した支払いはクレジット契約証明書が案内されています。このほか、知事が必要と認める書類を求める場合があります。
事業が始まってからの決まり
交付決定後は助成金請求書を提出し、指定口座を記載します。申請書では、県が助成の適正を判断するため他自治体に情報の照会・提供を行うことへの同意を求めています。
実施要綱は別の県の募集ページにリンクがありましたが、取得時にリンク切れでした。確認できた案内・様式・リーフレットには、計画変更、取消し・返還、加算金、帳簿保存期間等の詳細は示されていません。これらの取扱いは県の窓口で確認してください。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 県の現行案内が令和4年4月4日の新設を明記 当時の募集期間・金額を示す過去版は未取得 沖縄県 4.養育費及び親子交流(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度確認 | 作成又は契約の翌日から6か月以内 | 各上限50,000円・各1人1回 | 2026年4月16日更新の公式本文を確認。年度別の増減は確認できない 沖縄県離婚前後家庭養育費履行確保支援事業(2026年4月16日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 保証支援の過去受給除外の範囲
- 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る養育費保証支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと(公式ページ 2(3)4 https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kosodate/1008226/1036501/1036530/1036516.html)
- ④過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書 にかかる助成金、又は他自治体若しくは団体等か らの補助金、給付金等を交付されていない者(リーフレット1頁 保証契約支援の対象要件④ https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/036/516/leaflet.pdf)
本文は2026年4月16日更新の公式ページを基準に記載。チラシは同内容文書に係る助成と記載しているため、該当歴がある場合は窓口で確認
- 申請方法
- 公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、申請書のほか必要書類を添付の上、以下の申請先に郵送してください。(公式ページ 1(5) https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kosodate/1008226/1036501/1036530/1036516.html)
- A. 「郵送」、「沖縄県女性力・ダイバーシティ推進課を訪問し ての受け渡し」のどちらでも可能です。(リーフレット2頁 Q1 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/036/516/leaflet.pdf)
公式本文に沿って郵送を案内し、持参の取扱いは県に確認する
これまでの推移から分かること
- 県の分野別案内は、公正証書作成費と保証契約費の支援を令和4年4月4日に新設したと明記しています。
- 令和8年度に確認した公式本文では、両支援とも対象経費の全額・上限5万円・1人1回限りです。
- 過去のページ版は取得できず、年度ごとの額や受付期間の増減は確認できません。新設時の額が現在と同じだったとは断定しません。
問い合わせ先
沖縄県女性力・ダイバーシティ推進課ひとり親支援班、電話098-866-2500。郵送先は〒900-8570、那覇市泉崎1-2-2、行政棟3階です。
沖縄県離婚前後家庭養育費履行確保支援事業(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 沖縄県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 沖縄県内のひとり親が負担した養育費の公正証書等作成費又は初回保証料を、各上限5万円・1人1回限りで助成する。市が同支援を実施している場合は県の受付対象外。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の全額 | ||||||||
| 上限額 | 公正証書等作成支援・養育費保証契約支援とも各上限50,000円、1人1回限り | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 公式ページは郵送を案内。リーフレットでは窓口持参も可能と記載。持参の取扱いは県へ確認 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同内容文書・対象児童の保証支援の過去受給及び他自治体・団体等からの補助金・給付金に除外条件あり。2支援相互の併用可否は明記なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 沖縄県女性力・ダイバーシティ推進課ひとり親支援班 098-866-2500。〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kosodate/1008226/1036501/1036530/1036516.html | ||||||||
出典:
- 沖縄県離婚前後家庭養育費履行確保支援事業(2026年4月16日更新)(確認日 2026-10-07)
- リーフレット(確認日 2026-10-07)
- 申請書(様式第1号)(確認日 2026-10-07)
- 助成金請求書(様式第4号)(確認日 2026-10-07)
- 沖縄県 4.養育費及び親子交流(確認日 2026-10-07)
- 名護市 離婚前後家庭支援事業(確認日 2026-10-07)
出典
- 沖縄県離婚前後家庭養育費履行確保支援事業(2026年4月16日更新)(確認日 2026-10-07)
- リーフレット(確認日 2026-10-07)
- 申請書(様式第1号)(確認日 2026-10-07)
- 助成金請求書(様式第4号)(確認日 2026-10-07)
- 沖縄県 4.養育費及び親子交流(確認日 2026-10-07)
- 名護市 離婚前後家庭支援事業(確認日 2026-10-07)
よくある質問
相手方と公正証書の作成費用を折半した場合は?
リーフレットでは助成対象とされ、折半後に申請者本人が負担した額が対象経費になります。
県内の市に住んでいても県へ申請できますか?
居住市が同支援事業を実施している場合、県では申請を受け付けません。市の実施状況を確認するよう県が案内しています。
交付決定だけで振り込まれますか?
リーフレットでは、交付決定後に申請者が助成請求書を提出し、その後に助成を行う順序が示されています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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