受付中(2027年1月29日締切・あと118日) 制度の詳細
岡山県の男性育休奨励金(令和8年度):1人最大45万円、セミナー受講と復帰後4か月以内の電子申請が条件
男性従業員が育児休業を通算14日以上または1か月以上取得し、県内の事業所に復帰した事業主に、岡山県が1人10万円〜45万円(1事業主 年度100万円まで)を支給する制度です。申請には令和8年度の経営層向けセミナーの受講と、おかやま子育て応援宣言企業への登録が必要です。申請期限は従業員ごとに、復帰の翌日から4か月以内か2027年1月29日の早い方です。
岡山県の男性育児休業取得促進奨励金は、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上または1か月以上取得し、県内の本社・事業所に復帰した事業主に、取得期間に応じた奨励金を支給する制度です。額は育休取得者1人当たり10万円〜45万円で、1事業主当たり年度の累計100万円までです。令和8年度は、2026年1月31日〜2027年1月1日に復帰した育休が対象で、電子申請の受付は2026年7月1日に始まり、最終の締切は2027年1月29日17時です。
いちばん気をつけたいのは、申請日の時点で、県の令和8年度「経営層向けセミナー」を受講済みで、「おかやま子育て応援宣言企業」に登録済みであることが要件になっている点です。令和6・7年度のセミナー受講証明書では申請できません。また、申請期限は従業員ごとに「復帰した日の翌日から4か月以内」か「2027年1月29日」の早い方で、締切は1つではありません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 岡山県内に本社か事業所があり、雇用保険適用事業所の事業主(会社のほか社会福祉法人・医療法人・NPO法人・個人事業主なども)
- 何に
- 男性従業員が育児休業を通算14日以上または1か月以上取得し、2026年1月31日〜2027年1月1日に県内の事業所へ復帰したこと
- いくら
- 1名当たり10万円(通算14日以上1か月未満)・20万円(通算1か月以上)。アドバンス企業等は15万円・30万円。通算1か月以上は同僚応援手当加算(手当の実支出額と10万円〔アドバンス企業等は15万円〕の小さい方、1,000円未満切り捨て)か代替要員雇用加算(10万円〔同15万円〕)のどちらかを加算。1事業主当たり年度の累計100万円まで
- いつまで
- 受付中・2027年1月29日締切(あと118日)
- 選ばれ方
- 申請ごとに要件を審査して支給を決定(予算の範囲内。申請受付額が予算額に達した場合は受付期間中でも終了)「申請受付額が予算額に達した場合には、受付期間中であっても受付を終了します。」
- 申請方法
- 専用ホームページ(岡山県男性育児休業取得促進奨励金)の電子申請フォームから、書類一式を添付して申請(受付は事務局の岡山県中小企業団体中央会)
対象と金額
奨励金は経費の補助ではなく、育休の取得実績に対する定額です。額は育休を取った人1人ごとに、取得期間の区分と、事業主が「アドバンス企業等」の認定を受けているかで決まります。
| 区分(育休取得者1人当たり) | 認定なし | アドバンス企業等 |
|---|---|---|
| 通算14日以上、1か月未満の育児休業 | 10万円 | 15万円 |
| 通算1か月以上の育児休業 | 20万円 | 30万円 |
| +同僚応援手当加算(1か月以上の人のみ) | 手当の実支出額と10万円の小さい方(1,000円未満切り捨て) | 手当の実支出額と15万円の小さい方(同) |
| +代替要員雇用加算(1か月以上の人のみ) | 10万円 | 15万円 |
アドバンス企業等とは、申請時点で、おかやま子育て応援宣言企業の「アドバンス企業」、くるみん・プラチナくるみん、えるぼし・プラチナえるぼしのいずれかの認定を受けている事業主です。2つの加算はどちらか一方しか申請できず、育休取得の奨励金と一緒に申請する必要があります。
公式の表の数字を並べると、次のことが分かります。
- 14日と1か月で額が倍になる。 認定なしで10万円と20万円、アドバンス企業等で15万円と30万円です。1か月以上かどうかの数え方は、月の初めから始めれば月末まで、それ以外は翌月の開始日に当たる日の前日までで、分割取得なら合計30日(2月を含む場合は28日)です。年次有給休暇・特別休暇・育休中に一時的に働いた日は数えません。
- アドバンス企業等の認定は、どの区分も1.5倍になる。 加算の上限・定額も10万円から15万円に上がるため、1人当たりの最大は認定なしで30万円、アドバンス企業等で45万円です。認定は申請時点で受けている必要があり、後から差額だけを申請することはできません。
- 年度100万円の上限に届く人数。 アドバンス企業等で1か月以上+代替要員雇用加算(45万円)の人が3人いると、合計は135万円で、申請できるのは100万円までです。申請要領の積算例でも、支給対象額と「100万円から当該年度に支給済みの額を引いた額」の小さい方を申請額にする手順が示されています。
いくらになるか
育児休業取得者1名ごとに、取得期間の区分(通算14日以上1か月未満/1か月以上)とアドバンス企業等の認定の有無で決まる定額に、1か月以上の取得者は同僚応援手当加算(手当の実支出額と10万円〔アドバンス企業等は15万円〕の小さい方、1,000円未満切り捨て)か代替要員雇用加算(10万円〔同15万円〕)のどちらか一方を足す。1事業主の年度の支給累計は100万円まで
募集要項などの記載: 「①通算14日以上、1か月未満の対象従業員の育児休業取得 10万円 15万円 ②通算1か月以上の対象従業員の育児休業取得 20万円 30万円 … 下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て) ア 同僚に対して支給した手当の実支出額 イ 10万円 … 代替要員雇用加算 … 10万円 15万円(支給要綱 別表)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 認定なしの事業主。男性従業員が通算20日の育児休業 | 通算14日以上1か月未満の定額 | 10万円 |
| 認定なしの事業主。通算1か月以上の育児休業で、同僚に応援手当を計63,500円支給(国の助成金は申請しない) | 20万円 + 同僚応援手当加算(63,500円と10万円の小さい方=63,500円 → 1,000円未満切り捨てで63,000円) | 26万3,000円 |
| くるみん認定企業。通算1か月以上の育児休業で、代替要員を新たに雇用 | 30万円(アドバンス企業等)+ 代替要員雇用加算15万円 | 45万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
同僚応援手当加算は、育休を取った人と同じ係・課などに所属し、業務を代わる可能性のある人に、業務代替の対価として払う手当が対象です。時間外勤務手当や管理職手当は対象になりません。代替要員雇用加算は、新たに雇った人(パート・派遣も可)が対象で、採用決定日が育児休業申出書の提出日以降であること、育休30日当たり勤務を要する日が17日以上あることが条件です。既にいる従業員を充てた場合は対象外です。
手続きの流れ
申請はすべて専用ホームページの電子申請で、事業主ごとに「申請者情報」を1件登録し、育休を取った従業員ごとに「対象者情報」を登録します。対象者情報を入力すると審査が始まります。
申請までの順番
- 1子育て応援宣言企業に登録
- 2令和8年度セミナーを受講
- 3従業員が育休を取り県内で復帰
- 4専用ホームページで電子申請
- 5審査・支給決定
- 6振込
登録とセミナー受講は申請日までに済ませておく
いつ何をするか
- 1
おかやま子育て応援宣言企業に登録する(未登録の場合)。宣言に育児休業を取得しやすい環境整備の取組を入れる奨励金の申請日までに登録済であること
応募から登録までに審査の期間がかかり、県は奨励金を申請する1か月前を目安に応募するよう推奨。応募メールの写しでは申請できない
- 2
県の令和8年度 経営層向けセミナー(講演会かワークショップ)を1回以上受講し、受講証明書を受け取る2026年6月22日〜12月21日の全7回(対面のみ)
申請日時点で受講済であることが要件。令和6・7年度の受講証明書では申請できない。受講証明書は90分以上参加した人に発行
- 3
男性従業員が育児休業を取得し、県内の本社・事業所に復帰する復帰日が2026年1月31日〜2027年1月1日
2027年1月2日以降の復帰は令和8年度事業の対象外
- 4
専用ホームページで申請者情報と対象者情報を登録し、書類一式を添付して申請する(事務局が仮受付→内容確認→正式受付)受付は2026年7月1日9時から。期限は復帰日の翌日から4か月以内か2027年1月29日17時の早い方(2026年1月31日〜2月27日の復帰は7月31日まで、2月28日〜6月30日の復帰は11月2日まで)
受付終了日が土日祝日か12月29日〜1月3日なら翌営業日まで。申請受付額が予算額に達した場合は期間中でも終了
- 5
県の審査、支給決定と額の確定の通知(メールと郵送)電子申請の登録後1か月程度
審査の結果、不支給となる場合がある
- 6
奨励金の振込支給決定後1か月程度
経費の立て替えはないが、同僚応援手当は申請日までに支払っている必要がある(よくある質問A35)
申請期限は、復帰日によって次のように分かれます(受付終了日が土日祝日か12月29日〜1月3日なら翌営業日まで)。
| 復帰日 | 申請期限 |
|---|---|
| 2026年1月31日〜2月27日 | 2026年7月31日 |
| 2026年2月28日〜6月30日 | 2026年11月2日 |
| 2026年7月1日〜9月29日 | 復帰日の翌日から4か月以内 |
| 2026年9月30日〜2027年1月1日 | 2027年1月29日17時 |
締切から逆算すると、公式資料からは次の点が読み取れます。
- 宣言企業の登録には審査の期間がかかる。 よくある質問では、奨励金を申請する1か月前を目安に応募するよう推奨されています。宣言に育児休業の取組が入っていない場合は、登録の変更をして登録証の交付を受けてから申請します。
- セミナーは対面だけで、回数が限られる。 令和8年度は2026年6月22日〜12月21日の全7回で、オンライン配信は予定されていません。最後の回(12月21日)は最終の締切(2027年1月29日)より前にあります。
- 完納証明と登記簿謄本は発行から3か月以内のもの。 令和7年度は前年度に登録済みの企業は一部の書類を省略できましたが、令和8年度は全ての書類の提出が必要です。
- 入金までの目安は2か月程度。 審査に登録後1か月程度、支払いに支給決定後1か月程度かかるとされています。
ほかの制度と重ねられるか
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)(国・厚生労働省)
「Q51. 国が実施する出生時両立支援コース助成金(子育てパパ支援助成金)との併給はできますか。A51. 併給可能です。」
- 併用可 両立支援等助成金 育児休業等支援コース(国・厚生労働省)
「Q52. 国が実施する育児休業等支援コース助成金との併給はできますか。A52. 併給可能です。」
- 併用可 両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース(国・厚生労働省)と代替要員雇用加算
「同僚職員応援手当等加算のうち、代替要員雇用加算は育休中等業務代替支援コース助成金と併給できますが、同僚応援手当加算は、併給できません。」
- 併用不可 両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース(国・厚生労働省)と同僚応援手当加算
「同僚応援手当加算は、併給できません。事業主自ら負担した同僚への手当の支給実績額の範囲内で、国の助成金受給(予定)額を差し引いた額が県奨励金の対象となります。(要綱別表では「国助成金の対象となる場合、重複する部分を上記による支給額から控除した額」)」
- 前提 おかやま子育て応援宣言企業(岡山県 子ども未来課の登録制度)
「「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の取組を含んでいること。」
国の両立支援等助成金とは、出生時両立支援コース・育児休業等支援コースについて、よくある質問で「併給可能です」とされています。注意が要るのは、育休中等業務代替支援コースと同僚応援手当加算の組み合わせです。要綱では国の助成金と重複する部分を差し引いた額とされ、申請要領では支給実績額から国への申請(予定)額を差し引いて積算するよう求めています。国の助成金を申請しない場合は、その理由を回答することになっています。県は、国の助成金の額を岡山労働局 雇用環境・均等室に確認するよう案内しています。
申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に本社(法人登記簿上の本店)か事業所がある。個人事業主なら開業届に記載された県内の事務所・事業所がある支給要綱 第3条第1号/申請要領 02(1)
- 雇用保険適用事業所の事業主である支給要綱 第3条第2号
- 令和8年度の経営層向けセミナーを申請日までに1回以上受講し、受講証明書(令和8年度のもの)がある支給要綱 第3条第3号/申請要領 02(3)
- おかやま子育て応援宣言企業に登録済で、宣言に育児休業を取得しやすい環境整備の取組が入っている。宣言は対象従業員の勤務する事業所を含む支給要綱 第3条第4号/申請要領 02(4)
- 就業規則等に育児休業制度の規定があり、最新の法改正(2025年4月1日・10月1日施行)に対応している支給要綱 第3条第5号/申請要領 04 添付書類4
- 雇用環境整備の措置(研修・相談体制・取得事例の提供・方針の周知)のうち2つ以上を申請時点で実施している支給要綱 第3条第6号/申請要領 02(6)
- 公共法人・性風俗関連特殊営業等・政治団体・宗教上の組織に当たらず、役員等が暴力団員等に当たらない支給要綱 第3条第7号・第8号
- 県徴収金の滞納がなく、県民局長が3か月以内に発行した完納証明の写しがある支給要綱 第3条第9号・別表/申請要領 04 添付書類6
- 対象従業員は雇用保険の被保険者で、雇用契約書等で就業場所が県内事業所になっている(テレワークでも同じ)支給要綱 第3条第10号ア・イ/よくある質問 A17
- 育児休業は育児・介護休業法の育児休業(産後パパ育休を含む)で、年次有給休暇・特別休暇・一時就労の日を除いて通算14日以上(または1か月以上)ある支給要綱 第2条/申請要領 03(1)(2)
- 子が2歳になるまでの間の育児休業である申請要領 03(1)ア
- 県内の本社・事業所で、2026年1月31日〜2027年1月1日に復帰している(最後に実際に勤務した日が復帰日)支給要綱 第3条第10号ウ/よくある質問 A44・A46
- 同じ従業員の同じ子について、令和6〜8年度にこの奨励金を受けていない(14日以上の区分で受けた後に1か月以上へ切り替える場合は取下げか取消しが要る)支給要綱 第4条第2項・第3項/よくある質問 A3・A29・A45
- 加算を申請するなら、同僚応援手当加算と代替要員雇用加算のどちらか一方だけで、育休取得の奨励金と一緒に申請する申請要領 03(3)/よくある質問 A41・A42
- 代替要員は新たに雇用した人で、採用決定日が育児休業申出書の提出日以降、育休30日当たり勤務を要する日が17日以上ある支給要綱 別表③-2/申請要領 03(3)ア②
- アドバンス企業等の特別加算を申請するなら、申請時点で認定済み(後から差額だけの申請はできない)支給要綱 別表 備考2/よくある質問 A43
- 従業員ごとの申請期限(復帰日の翌日から4か月以内か2027年1月29日の早い方)を過ぎていない支給要綱 第5条・附則/申請要領 04 受付期間
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支給申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号) | 専用ホームページからダウンロード | 対象従業員1名につき1枚。令和8年度から様式変更 |
| 暴力団の排除に係る誓約書 | 専用ホームページからダウンロード(法人用・個人用) | 令和8年度に新たに作成したもの |
| 商業・法人登記簿謄本の写し(個人事業主は税務署の受付印のある開業届の写し) | 法務局(開業届は手元の控え) | 発行から3か月以内 |
| 県徴収金の滞納がないことの証明書(完納証明)の写し | 岡山県の県民局 | 発行から3か月以内。令和8年度に新たに取得したもの |
| 経営層向けセミナーの受講証明書の写し | セミナー会場(当日または後日送付) | 令和8年度のものに限る |
| おかやま子育て応援宣言企業の登録証の写し | 岡山県 子ども未来課(応募・変更) | 応募メールの写しは不可 |
| 就業規則等の写し | 社内 | 10名未満で就業規則が無い場合は、明文の規定と周知の記録 |
| 育児休業申出書の写し、出勤簿・タイムカードの写し | 社内 | 育休開始から復帰日までを含む。期間が食い違う場合はハローワークの育児休業給付金支給決定通知書 |
| 子の出生と親子関係が分かる書類(母子健康手帳・住民票など)の写し | 従業員から(住民票は市区町村) | マイナンバーは伏せる。子の健康保険証の写しは2026年8月以降は使えない |
| 加算・特別加算の書類(手当の支給通知書と賃金台帳、代替要員の雇用契約書と出勤簿、組織図、認定証の写し) | 社内・認定証は手元 | 該当する場合のみ |
県・事務局が特に注意を呼びかけているのは次の点です。
- 同じ子について支給は1回まで。 令和6・7年度に奨励金を受けた従業員が、同じ子の育休を追加で取っても対象になりません。14日以上の区分で受けた後に1か月以上の区分へ切り替えるには、先の申請の取下げか支給決定の取消しが必要です。別の子の育休なら対象になります。
- 復帰日は「実際に勤務した日」。 育休の終了に続けて休日や年次有給休暇がある場合は、それが終わって実際に勤務した日が復帰日です。分割取得なら最後の育休からの復帰日です。
- テレワークの従業員は就業場所の記載で決まる。 雇用契約書等で県内事業所が就業場所になっていない場合は、県内事業所にときどき出勤していても対象になりません。
- 子の健康保険証の写しは2026年8月以降使えない。 親子関係は母子健康手帳や住民票(マイナンバーは伏せる)で示します。
- 予算に達すると期間中でも終わる。 申請要領に「申請受付額が予算額に達した場合には、受付期間中であっても受付を終了します」とあります。
これまでの推移
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 2024年7月17日〜2025年2月28日(2024年4月1日以降の復帰が対象) | 1名当たり10万円・20万円(アドバンス企業等 15万円・30万円)、加算10万円(同15万円)、1事業主 年度100万円まで | 制度の開始(要綱は2024年6月4日施行)。申請期限は復帰の翌日から4か月以内か翌日の属する年度の2月28日の早い方 2025年1月末時点の支給決定は150社・268件・52,873,000円(県のページ)。代替要員は「1か月当たり」勤務を要する日17日以上 岡山県のページ 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年9月23日・2025年4月21日)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年度 | 2025年7月1日〜2026年3月2日(2025年1月31日〜2026年3月1日の復帰が対象) | 令和6年度と同じ | 年度の最終期限が3月2日に。令和7年度のセミナー受講が必要(令和6年度の受講は不可)。前年度に申請済の従業員の同じ子の追加取得は対象外。代替要員の基準を「30日当たり」17日に。前年度登録済の企業は一部の添付書類を省略可 2026年3月3日に受付終了を告知 岡山県のページ 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年7月11日)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年度 | 2026年7月1日〜2027年1月29日(2026年1月31日〜2027年1月1日の復帰が対象) | 令和7年度と同じ(よくある質問「金額や期間の規定は変更ありません」) | 年度の最終期限が1月29日に早まる。添付書類の省略をやめ、全書類の提出が必要に。様式第1号を変更。年末年始の扱いが12月29日〜1月3日に 要綱は2026年4月1日施行の附則で経過措置(2月1日〜受付開始前に起算日の翌日がある場合)を定める 岡山県のページ(2026年7月1日更新)・よくある質問(令和8年5月8日版)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 同僚応援手当加算と国の育休中等業務代替支援コースの関係
- 「同僚応援手当加算は、併給できません」としたうえで「国の助成金受給(予定)額を差し引いた額が県奨励金の対象」(よくある質問 A53(令和8年5月8日版))
- 「国助成金の対象となる場合、重複する部分を上記による支給額から控除した額」(支給要綱 別表③-1)
- 「併給調整の対象となる可能性があります」「支給実績額から国への申請(予定)額を差し引いて申請額を積算」(申請要領 03(3)の注意事項)
どの資料も国の助成金との重複分を差し引く扱いを示しているが、Q&Aは「併給できません」とも書いている。国の額は岡山労働局 雇用環境・均等室(086-224-7639)、県の加算額は事務局で確認するよう案内されている
- 税の滞納に関する要件
- 県徴収金の滞納がないこと(支給要綱 第3条第9号・申請要領 02(9))
- 県税を滞納していないこと(県の公式ページ(3)対象事業主)
添付するのは県民局長が発行する「県徴収金等の滞納がないことの証明」(完納証明)。要綱の文言(県徴収金)を正として記載
- 令和7年度からの期間の変更
- 「金額や期間の規定は変更ありません」(よくある質問 A1(令和8年5月8日版))
- 年度の最終期限は「復帰した日の翌日の属する年度の3月2日」、対象の復帰は2025年1月31日〜2026年3月1日(令和7年度の県のページ(ウェブ・アーカイブ 2025年7月11日))
- 年度の最終期限は「1月29日」、対象の復帰は2026年1月31日〜2027年1月1日(令和8年度の県のページ・支給要綱 第5条)
「復帰の翌日から4か月以内」という原則は同じだが、年度の最終期限と対象の復帰日の終わりは前年度より約1か月早い。この記事は令和8年度の要綱・公式ページの日付で記載
これまでの推移から分かること
- 額は3年間変わっていない。 令和6年度の開始から令和8年度まで、1人当たり10万円・20万円(アドバンス企業等は15万円・30万円)、加算10万円(同15万円)、1事業主 年度100万円で同じです。
- 受付開始は毎年7月。 令和6年度は2024年7月17日、令和7年度は2025年7月1日、令和8年度は2026年7月1日に受付が始まり、それより前の復帰には経過措置の期限が設けられています。
- 年度の最終期限は年ごとに変わっている。 令和6年度は2月28日、令和7年度は3月2日、令和8年度は1月29日で、令和8年度は対象の復帰日も2027年1月1日までになりました。
- 令和6年度は、2025年1月末時点で150社・268件・52,873,000円の支給が決定していました(県のページ)。確認した過去の版では、令和6・7年度とも予算到達による早期終了の告知は見当たりませんでした。令和6年度は「2025年2月28日(金曜日)をもって終了」と告知され、令和7年度は年度の最終期限(3月2日)の翌日、2026年3月3日に受付終了が告知されています。
問い合わせ先
- 奨励金について: 岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)086-224-2245(平日9時〜12時・13時〜17時)、kosodate@okachu.or.jp
- セミナーについて: 株式会社穴吹カレッジサービス 086-236-0225(平日9時30分〜17時30分)
- 制度の所管: 岡山県 県民生活部 人権・男女共同参画課
岡山県 男性育児休業取得促進奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 岡山県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上または1か月以上取得し、県内の本社・事業所に復帰した事業主に、岡山県が取得期間に応じた奨励金を支給する制度。申請には県の令和8年度経営層向けセミナーの受講と「おかやま子育て応援宣言企業」への登録が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 定額(育児休業取得者1名当たり。取得期間・アドバンス企業等の認定・同僚応援手当等加算で額が決まる) | ||||||||
| 上限額 | 1名当たり10万円(通算14日以上1か月未満)・20万円(通算1か月以上)。アドバンス企業等は15万円・30万円。通算1か月以上は同僚応援手当加算(手当の実支出額と10万円〔アドバンス企業等は15万円〕の小さい方、1,000円未満切り捨て)か代替要員雇用加算(10万円〔同15万円〕)のどちらかを加算。1事業主当たり年度の累計100万円まで | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 専用ホームページ(岡山県男性育児休業取得促進奨励金)の電子申請フォームから、書類一式を添付して申請(受付は事務局の岡山県中小企業団体中央会) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国の両立支援等助成金(出生時両立支援コース・育児休業等支援コース)とは併給可能(よくある質問)。育休中等業務代替支援コースは、代替要員雇用加算とは併給可、同僚応援手当加算は国の助成金と重複する部分を控除 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)086-224-2245(平日9時〜12時・13時〜17時)、kosodate@okachu.or.jp。制度所管は岡山県 県民生活部 人権・男女共同参画課。経営層向けセミナーは株式会社穴吹カレッジサービス 086-236-0225(平日9時30分〜17時30分) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.okayama.jp/page/916223.html | ||||||||
出典:
- 「男性育休が当たり前な社会へ!」男性育児休業取得を進める企業等を応援します!(岡山県 人権・男女共同参画課、更新履歴 2026年7月1日)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給要綱(令和8年4月1日施行の附則まで)(確認日 2026-10-02)
- 【令和8年度】岡山県男性育児休業取得促進奨励金申請要領(令和8年5月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金 よくある質問(令和8年5月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金 電子申請マニュアル ver.2.0(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金 専用ホームページ(事務局)(確認日 2026-10-02)
- 「おかやま子育て応援宣言企業」を募集しています!(岡山県 子ども未来課)(確認日 2026-10-02)
- 両立支援等助成金(厚生労働省)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 当初予算のあらまし(岡山県 財政課。事業名と内容のみで、本事業の金額は記載なし)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県 男性育児休業取得促進奨励金のページ 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年5月31日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和6年度の受付中の版(ウェブ・アーカイブ 2024年9月23日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和6年度の受付終了後の版(ウェブ・アーカイブ 2025年4月21日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年7月11日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年8月24日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の受付終了後の版(ウェブ・アーカイブ 2026年4月22日)(確認日 2026-10-02)
出典
- 「男性育休が当たり前な社会へ!」男性育児休業取得を進める企業等を応援します!(岡山県 人権・男女共同参画課、更新履歴 2026年7月1日)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給要綱(確認日 2026-10-02)
- 【令和8年度】岡山県男性育児休業取得促進奨励金申請要領(令和8年5月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金 よくある質問(令和8年5月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県男性育児休業取得促進奨励金 専用ホームページ(事務局)(確認日 2026-10-02)
- 「おかやま子育て応援宣言企業」を募集しています!(岡山県 子ども未来課)(確認日 2026-10-02)
- 両立支援等助成金(厚生労働省)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県のページ 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年9月23日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和6年度の受付終了後の版(ウェブ・アーカイブ 2025年4月21日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年7月11日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の受付終了後の版(ウェブ・アーカイブ 2026年4月22日)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
昨年度(令和7年度)にセミナーを受講していれば、令和8年度は受講しなくてもよいですか?
受講が必要です。よくある質問では「奨励金の申請を行う年度において1回以上の受講が必要」とされ、令和8年度の申請には令和8年度のセミナー受講証明書を添付するよう案内されています。
県内に事業所が複数あれば、事業所ごとに100万円まで申請できますか?
できません。支給対象は事業主のため、県内の全ての事業所の支給額を合算して1事業主当たり年度100万円が上限です。代表者が同じでも法人格が別なら、法人ごとに申請できるとされています。
国の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)と一緒に受けられますか?
よくある質問で、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)・育児休業等支援コースとは「併給可能です」とされています。育休中等業務代替支援コースとの関係は、同僚応援手当加算で国の助成金分を差し引く扱いがあります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。岡山県の公式ページ(2026年7月1日更新)・支給要綱・申請要領・よくある質問(令和8年5月8日版)と、令和6・7年度の過去の版で確認
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