次回未定 制度の詳細
大分県の危険住宅移転支援(令和8年度):除却と借入利子を補助、市町村に申請条件を確認
がけ崩れ等の危険がある区域の危険住宅から移転する人を、市町村と国・県が連携して支援します。県案内の木造除却費限度は3万3千円/㎡、動産移転費等97.5万円、建設助成費421万円。市町村や年度により額・条件が異なります。
大分県のがけ地近接等危険住宅移転事業は、がけ崩れ・土石流・地すべり等の危険がある区域の住宅から移転する人を支援する制度です。県案内の限度額は木造の除却費3万3千円/㎡、動産移転費等97.5万円/戸、建設助成費421万円/戸です。実際の額と追加要件は市町村や年度で異なる場合があります。
県が個人から直接申請を受ける制度ではなく、市町村が実施する事業に国・県が補助します。統一した利用者の受付期限は県資料にないため、住んでいる市町村の窓口で実施有無・予算・申請順番を確認します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の要綱上の危険住宅から移転する者。市町村による実施・予算・追加条件を確認
- 何に
- 危険住宅の除却・動産移転と、代替住宅等を取得する借入利子
- いくら
- 木造除却費3万3千円/㎡、非木造4万7千円(ページの単位記載は省略)。動産移転費等97.5万円/戸。建設助成費421万円/戸(うち土地購入96万円の限度)。市町村・年度で異なる場合あり
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市町村が実施する事業に、国・県が予算の範囲で補助「第1条 知事は、がけ崩れ等の危険から県民の生命の安全を確保するため、がけ地の崩壊等 (土石流及び地すべりを含む。)により住民の生命に危険をおよぼす恐れのある区域にお いて危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅貸 付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対して補助 する場合における当該補助に要する経費について、予算で定めるところにより補助金を交 付するものとし、その交付については、大分県補助金等交付規則(昭和43年大分県規則 第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。」
- 申請方法
- 住んでいる市町村の建築・住宅担当に相談。県への申請者は市町村
除却費と借入利子の支援を分けて考える
| 経費 | 県案内の限度 |
|---|---|
| 木造住宅除却 | 3万3千円/㎡ |
| 非木造住宅除却 | 4万7千円(ページでは直後の単位省略) |
| 動産移転費等 | 97.5万円/戸 |
| 建設・購入・取得後改修等の借入利子 | 421万円/戸、対象利率は年8.50%まで |
要綱添付様式では、建設助成費のうち土地購入に係る限度を96万円としています。住宅購入代金の421万円を直接補助する制度ではありません。借入利子の費用に対する助成です。木造100㎡を400万円で除却する例でも、県案内の面積限度による費用は330万円となります。これは市町村の交付額を確定する計算ではありません。
いくらになるか
木造の除却費は費用と33,000円×面積の低い額、動産移転費等は費用と975,000円の低い額。建設助成は対象借入利子(年利8.50%限度)と421万円の低い額(うち土地購入96万円)。利用者の実際の額は市町村規定による。
募集要項などの記載: 「1戸あたり補助限度額 3万3千円/平米(木造)、4万7千円(非木造)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 県案内限度を適用する市町村で木造100㎡の除却費400万円 | min(4,000,000円,33,000円×100㎡) | 限度内の費用3,300,000円(市町村の額・対象経費を別途確認) |
| 動産移転費等120万円 | min(1,200,000円,975,000円) | 限度内の費用975,000円 |
| 住宅取得等の対象借入利子合計500万円(土地分なし) | min(5,000,000円,4,210,000円) | 限度内の費用4,210,000円(購入代金そのものの助成ではない) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
危険住宅と移転先の要件
要綱上の既存不適格住宅は、災害危険区域、条例による建築制限区域、土砂災害特別警戒区域の3区域で、区域指定等により建築制限に適合しなくなったものです。県ページは5区域とするため、指定見込区域・過去3年の災害救助法適用区域の既存不適格住宅は市町村に確認が必要です。
建築後の災害で安全・生活に支障が生じ、地方公共団体が移転勧告・是正勧告・避難指示等をした住宅は、前記3区域に指定見込区域と過去3年の災害救助法適用区域を加えた5区域が範囲です。避難指示は公示から6か月経過した住宅に限ります。
移転先新築は原則として特別警戒区域外、省エネ基準適合、都市再生特別措置法第88条第5項の公表に係る行為ではないことが要件です。別の危険住宅を購入・改修する移転は原則対象になりません。親族居住用の住宅貸付けを受けて親族の危険住宅を移転する者も要綱に含みます。市町村により同一市町村内の移転に限る場合があります。
要綱第13条は令和5年3月31日までに現に事業着手しているものを従前の例によるとする。該当する継続案件には現行条件を一律適用せず、市町村で従前規定を照合する。
市町村で手続きを組み立てる
市町村窓口を通じた移転支援
- 1市町村へ対象・予算を相談
- 2市町村の申請と決定
- 3移転・住宅除却
- 4実績報告・確認
- 5請求・支払い
いつ何をするか
- 1
住んでいる市町村に実施有無・予算・対象住宅・移転先条件を相談
契約・着工・除却前の申請順番を市町村の規定で照合する
- 2
市町村の申請・審査・交付決定の手続き
県への交付申請は市町村。利用者の必要書類・期日は市町村で確認
- 3
移転・危険住宅の原則除却、事業完了
県交付は原則精算払。利用者への支払と立替期間は市町村で確認
- 4
実績報告・検査・額確定県への報告は完了等30日又は翌年度4月15日の早い方
- 5
請求・補助金支払
県要綱は知事が必要と認める概算払の例外あり
契約・着工・除却前に必要な申請の順番は、市町村の利用者向け規定で照合します。県から市町村への支払いは原則精算払で、知事が必要と認める概算払は例外です。利用者の立て替え期間と支払時期は市町村に確認します。
国・県・市町村の負担は別々の給付ではない
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 市町村の独自の住宅・移転支援制度
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県案内の国1/2、県1/4、市町村1/4は同じ移転事業の財源負担です。利用者が別々に申請して積み上げる補助率ではありません。別の独自住宅・移転制度との併用可否は県資料に記載されていません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 災害危険区域、条例による建築制限区域、土砂災害特別警戒区域の既存不適格住宅(区域指定等によって建築制限に適合しなくなったもの)という条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 又は前記3区域・特別警戒区域指定見込区域・着手時点で過去3年間に災害救助法適用を受けた区域にある住宅のうち、建築後の地震・台風等で安全・生活に支障が生じ地方公共団体が移転勧告・是正勧告・避難指示等をしたものという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 避難指示の場合は公示から6か月経過した住宅に限るという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 移転先の新築は原則土砂災害特別警戒区域外、省エネ基準適合、都市再生特別措置法第88条第5項の公表に係る行為ではないことという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 移転先は原則として別の危険住宅の購入・改修によるものではないという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 移転元の危険住宅は原則除却するという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 住宅金融支援機構又は一般金融機関の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の危険住宅を移転する者も要綱に含むという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 市町村が事業を実施し予算があること。市町村によって同一市町村内移転等の条件ありという条件を確認したか県交付要綱第1~3・5条/公式案内 補助対象・ご注意
- 住宅の建設・購入代金ではなく、借入利子が建設助成費の対象であると確認したか要綱別表/公式案内 補助内容
- 要綱第13条は令和5年3月31日までに現に事業着手しているものを従前の例によるとする。該当する継続案件には現行条件を一律適用せず、市町村で従前規定を照合する。を確認したか交付要綱第13条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 利用者の申請書類・補助要件を示す書類 | 住んでいる市町村の担当窓口。県様式を利用者用と誤認しない | |
| 県への交付申請書・事業計画書・収支予算書 | 県要綱の市町村向け様式 | |
| 危険住宅位置図(がけ断面図含む)・移転先位置図 | 市町村の指定に従い作成 | |
| 実績書・精算書・省エネ基準適合を証する書類等 | 県への提出は市町村。利用者の添付物は市町村で確認 |
事業が始まってからの決まり
移転元の危険住宅は原則除却します。
内容・事業計画の変更は軽微を除き承認。軽微は補助額不変で、対象経費20%以内の増減、又は費目間流用がいずれか少ない額の20%以内。
中止・廃止は承認、完了遅延・遂行困難は速やかな報告と指示に従うことが必要。
県への実績報告は完了・廃止承認から30日又は交付決定年度翌年度4月15日の早い方。利用者から市町村への提出期限は市町村で確認。
帳簿・契約書・領収書等は完了年度の翌年度から5年間保存。省エネ基準適合を証する書類を実績報告に添付する。
県交付規則は交付決定取消しと既払い分・過交付分返還を規定する。年10.95%の加算金は第15条第1項の用途外使用・条件や法令等違反による取消しに係る返還命令の場合に限る。納期内未返還には年10.95%の延滞金。第16条第3項は第15条第2項の間接補助に係る取消しの場合に、やむを得ない事情があれば申請により返還期限延長又は返還命令の全部・一部取消しができる規定であり、加算金・延滞金の免除規定ではない。
県交付規則は補助事業で取得・効用増加した指定財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供に知事承認を求める。第19条の例外は交付目的・耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合。県から市町村への交付規定であり、利用者の条件は市町村の要綱で確認する。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度内容の2023年保存版 | 県案内に利用者共通受付日程なし | 除却等費975千円、建設助成費4,210千円 | 保存HTML本文は2021年4月1日更新、除却等費を1戸の限度で案内 2023年保存版(本文2021年更新)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度保存版(本文は2021年更新表示) | 市町村へ相談 | 木造除却3万1千円/㎡、非木造4万4千円、動産移転97.5万円、建設421万円 | 保存版の構造別単価を確認。ページの更新表示だけで改定日を特定できない 20250624212554公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 市町村へ相談 | 木造除却3万3千円/㎡、非木造4万7千円、動産移転等97.5万円、建設助成421万円 | 現行案内は除却費の構造別限度と動産移転費等を区分表示 がけ地近接等危険住宅移転事業(2026年4月1日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 既存不適格住宅の区域範囲
- ページはイ~ホの5区域(公式案内 補助対象 https://www.pref.oita.jp/soshiki/18500/gake.html)
- 要綱はイ~ハの3区域。災害後支障・勧告等の住宅はイ~ホ(交付要綱第2条 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2192216.pdf)
要綱の3区域を本文の基準にし、指定見込区域・災害救助法区域の既存不適格住宅は市町村窓口確認
- 非木造除却の限度額単位
- 木造は平米の単位を明記、非木造4万7千円の直後は単位省略(公式案内 補助内容 https://www.pref.oita.jp/soshiki/18500/gake.html)
- 要綱は国要綱により算定された額で、県PDFに構造別単価なし(交付要綱別表 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2192216.pdf)
県ページの文言を表示。非木造の適用単位は市町村へ確認、計算例は木造のみ
これまでの推移から分かること
- 2023年保存版の本文は2021年更新で、除却等費を975千円/戸と表示しています。
- 2025年保存版の木造除却単価は3万1千円/㎡、現行は3万3千円/㎡です。保存版の更新表示は2021年のままなので、改定日は特定できません。
- 建設助成費の表示は保存版4,210千円と現行421万円で同額です。市町村・年度による差の注記は両方にあります。
問い合わせ先
住んでいる市町村の担当窓口です。県ページでは大分市住宅課(097-585-6012)、別府市都市計画課(0977-21-1487)等を案内しています。
がけ地近接等危険住宅移転事業 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 大分県 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | がけ崩れ等の危険がある区域の危険住宅から移転する人を、市町村と国・県が連携して支援します。県案内の木造除却費限度は3万3千円/㎡、動産移転費等97.5万円、建設助成費421万円。市町村や年度により額・条件が異なります。 |
| 補助率 | 国1/2・市町村1/4・県1/4は事業の費用負担割合であり、利用者への一律補助率ではない |
| 上限額 | 木造除却費3万3千円/㎡、非木造4万7千円(ページの単位記載は省略)。動産移転費等97.5万円/戸。建設助成費421万円/戸(うち土地購入96万円の限度)。市町村・年度で異なる場合あり |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 住んでいる市町村の建築・住宅担当に相談。県への申請者は市町村 |
| 他の制度との併用 | 国1/2・県1/4・市町村1/4の費用負担による同一事業。別の国・市町村制度との併用可否は県資料に記載なし |
| 問い合わせ先 | 住んでいる市町村の担当課。例:大分市住宅課097-585-6012、別府市都市計画課0977-21-1487 |
| 公式ページ | https://www.pref.oita.jp/soshiki/18500/gake.html |
出典:
- がけ地近接等危険住宅移転事業(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 大分県がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 2023年保存版(本文2021年更新)(確認日 2026-10-07)
- 大分県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 20250624212554公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- がけ地近接等危険住宅移転事業(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 大分県がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 2023年保存版(本文2021年更新)(確認日 2026-10-07)
- 大分県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 20250624212554公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県に直接申請しますか?
市町村が事業を実施し国と県が補助する制度です。住んでいる市町村の窓口で実施有無・予算・条件を確認します。
住宅購入費が421万円補助されますか?
建設助成費は代替住宅等の取得に要する借入金利子相当額の支援です。県案内の限度は421万円で、市町村・年度で異なる場合があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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