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大分県の地域未来創造総合補助金(令和8年度):4枠で地域活性化を支援、振興局へ事前相談

地域資源を活用した調査・試行、地域創生、空き家のビジネス活用、交流人口を増やす地域資源の磨き上げを4枠で支援。個人・団体・法人等が管轄振興局へ事前相談し、採択申請と交付申請を行う。限度額・対象経費は概要ページと令和8年度要綱で異なる箇所がある。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

大分県地域活性化を支援振興局へ事前相談補助金ちず

大分県の地域未来創造総合補助金は、地域資源を使った調査・試行、地域創生、空き家のビジネス活用、交流人口を増やす資源の磨き上げを4枠で支援する制度です。個人・団体・法人等が事業の主な実施場所を管轄する振興局へ相談し、採択申請と交付申請を行います。採択時期は随時ですが、十分な事業期間を確保する必要があります。

金額だけで枠を比較する前に、対象事業と経費の違いがあります。交付決定通知日以降に業者選定・発注・契約等へ着手することが重要事項確認書の条件です。概要ページと令和8年度の要綱・要領が異なる箇所は、両方を以下に示しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内の地域活性化に取り組む個人・各種団体・法人等。市町村の可否と対象外は枠別に定める。
何に
調査・試行、地域活性化事業、空き家の収益事業活用、地域資源の磨き上げ
いくら
チャレンジ200万円/地域創生原則3,000万円(特認は単年度5,000万円)/空き家はその他部分350万円、旧耐震木造の耐震改修150万円+診断区分加算7.5万〜11万円/地域未来創造は単年度5,000万円。概要ページの空き家上限500万円等との相違は窓口確認。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
管轄振興局で審査・決定。特認事業は知事承認。「それぞれの枠組みごとの補助金交付要綱等に基づき、管轄の振興局で申請を受け付け、一定の審査の後、補助金の交付を決定します。」
申請方法
主たる実施場所を所管する振興局に事前相談し、採択申請後、交付申請。広域ツーリズム事業は知事に提出。

4枠は対象事業と費用の使い道が違う

枠 主な取組 市町村以外の補助率 要綱の限度額
チャレンジ支援 本格実施前の調査・試行 3/4以内 1事業200万円、複数年でも同じ
地域創生 地域資源のビジネス・産業振興・交流等 1/2以内、特認2/3以内 原則1事業3,000万円、特認は単年度5,000万円
空き家ビジネス活用支援 空き家を実際に使う収益事業の施設・設備整備 2/3以内 その他部分350万円。旧耐震木造は耐震改修150万円に診断区分の加算あり
地域未来創造 交流人口の拡大につながる地域資源の高付加価値化等 2/3以内 単年度5,000万円

地域創生の市町村事業は原則1/3以内で、特認や総合戦略の指定施策に直結する事業は1/2以内です。地域未来創造の市町村事業は1/2以内。国等の登録有形文化財の修繕・活用は市町村だけが事業主体となり、修繕1/4以内・活用1/2以内です。修繕費の限度は活用費を超えない範囲です。市町村を通す間接補助は、市町村補助額と補助対象経費の両方による上限があり、制度データに算定条件を記載しています。

宗教活動・政治活動を主目的とする団体等と暴力団関係者は対象外です。チャレンジ枠では、市町村が事務局人員の過半と運営費の過半を負担する団体・法人も対象外です。各枠とも継続する定例事業は対象外とされ、地域創生枠の特認は3区分に分かれ、知事が特に必要と認める取組が対象となります。特認(1)は補助対象事業(1)〜(6)のうち、補助金額が3,000万円を超過し、旧町村部の雇用創出など波及効果が高い持続可能な取組です。特認(2)は災害対応や風評被害対策など緊急性が高い取組です。特認(3)は特定地域づくり事業協同組合制度に係る取組で、国交付金が活用可能で市町村が助成し、国交付金の交付対象となっているものです。

空き家枠の上限を分けて読む

要綱は、その他部分を350万円、1981年5月31日以前着工の木造で耐震評点1.0未満の場合の耐震改修部分を150万円とし、後者に診断区分の加算を定めています。改修は評点1.0以上にする工事です。

診断区分 要綱の条件 限度額への加算
Ⅰ 平屋・100㎡未満・平面形状に凹凸なし 7.5万円
Ⅱ 合計100㎡未満・Ⅰ以外・精密診断 9万円
Ⅲ 合計100㎡以上・当時の図面あり・精密診断 9.5万円
Ⅳ 合計100㎡以上・当時の図面なし・精密診断 11万円

一方、概要ページは空き家枠を500万円、耐震改修は150万円までと記載しています。単に全員の上限が500万円とは読めないため、該当部分と加算区分は振興局で確認する事項です。空き家バンク登録又は市町村の空き家証明、自らの購入・賃貸、三親等以内の親族所有物件ではないことが必要です。原則当年度又は前年度取得で、それ以前の取得に例外を使う場合は取得前に確認申請します。完了から概ね1年以内の収益事業開始が見込め、実際に業務へ使う必要があります。法人税法上の収益事業を恒常的又は主として行う取組であり、交流拠点を整備して時折収益事業を行う取組や、実費相当額を徴収して飲食料等を提供する取組は対象外です。単なる倉庫は対象外ですが貸倉庫業はその除外から除かれます。社宅などの住居は対象外ですが宿泊業はその除外から除かれます。業務実態のない支店も実際の業務への供用とは見なされません。

補助対象経費を比較する

概要ページはチャレンジ・地域創生の設備費・備品を除くとしますが、令和8年度要綱は条件付きの備品を列挙しています。チャレンジの備品は継続使用予定、リース不可又は購入の方が安価、補助額の過半を占めない少額という条件があります。地域創生は不可欠な備品・建物等工事も別表2にあります。空き家枠は賃金・報償費・旅費・需用費・負担金が対象外で、自主施工の原材料もQ&Aが対象外としています。個別経費の扱いは資料の相違も含めて振興局に確認する事項です。

収入を引いてから計算する

事業期間内に入場料・参加料・売上等が生じる場合、その収入を補助対象経費から差し引いて補助率を掛けます。チャレンジの例では300万円から50万円を引いた250万円の3/4が187万5,000円です。補助率だけを300万円に掛けた額とは異なります。各枠の限度額と1,000円未満切捨ても適用します。

いくらになるか

補助対象経費から事業期間内の入場料・参加料・売上等を控除して枠別補助率を掛け、1,000円未満を切り捨てて各枠の限度額を適用する。以下は記載上限の補助率を使った例で、実際の率・対象経費は審査で決定。

募集要項などの記載: 「第4条 この補助金の交付額は、次に掲げる方法により算出した額とする。ただし、算出された交付 額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 (1) 補助事業期間内に補助事業によって生じる入場料、出店料、参加料、売上金等の収入がある 場合は、補助対象経費から当該収入を控除したものに補助率を乗じて得た額とする。 (2) 前号に掲げる収入がない場合は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。」
例計算補助額
チャレンジ:対象経費3,000,000円、期間内収入500,000円(3,000,000−500,000)×3/4=1,875,000円。千円未満なし、200万円以下1,875,000円
地域創生の通常・市町村以外:対象経費70,000,000円、期間内収入なし70,000,000×1/2=35,000,000円→原則上限30,000,000円30,000,000円
空き家・耐震改修以外:対象経費5,000,999円、期間内収入なし5,000,999×2/3=3,333,999.333…円→千円未満切捨て3,333,000円→350万円以下3,333,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

採択申請と交付申請を分けて進める

事前相談から精算払まで

  1. 1振興局への事前相談
  2. 2採択申請と審査
  3. 3交付申請と決定
  4. 4事業の実施
  5. 5実績報告と額の確定
  6. 6請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    管轄振興局へ事前相談業者選定・発注・契約等への着手前

    枠・対象経費・事業期間・他制度活用を確認。空き家の取得時期例外は取得前の確認申請。

  2. 2

    採択申請・審査随時。十分な事業期間を確保

    採択申請書、誓約書、計画書、発行後3か月以内の県税納税証明。高額案件・建築は追加審査。

  3. 3

    交付申請・交付決定振興局長が定める期日まで

    事業計画・収支予算・消費税取扱い等。交付決定通知日以降に契約手続へ着手。

  4. 4

    事業実施・必要に応じ変更承認原則年度内完了

    業者選定・発注・納品・施工・支払いの証拠を保管。入金前に経費支出する精算払が原則。

  5. 5

    実績報告・額の確定完了又は廃止承認から30日経過日、又は翌年度4月20日の早い日まで

    事業実績・収支精算・契約・写真・検査・領収等。年度内に完了しないおそれは速やかに相談。

  6. 6

    交付請求・入金精算払が原則。入金日の統一記載なし

    振興局長が必要と認める場合は概算払も可能。

  7. 7

    事業・財産・帳簿の管理と報告完了翌年度から帳簿5年間保管等

    地域未来創造枠は翌年度から5年間フォローアップ。詳細は事業が始まってからの決まり。

採択申請では発行後3か月以内の県税納税証明が必要です。交付申請には予算書・消費税の取扱いが加わり、チャレンジ、地域創生のビジネス、空き家枠は終了後2年間の収支見込みも必要です。備品・工事に係る補助金が合計1,000万円以上の場合の専門家審査、400万円以上の建築工事の設計・竣工審査など、案件によって審査が追加されます。

契約・発注は地方公共団体に準じた競争性ある手続きです。1契約又は見積の基準は役務費・委託料200万円超、使賃料150万円超、需用費・備品300万円超、工事請負400万円超。随意契約は特段の理由と業者選定理由書、振興局の同意が必要です。精算払が原則なので入金まで立替えが生じますが、振興局長が必要と認めれば概算払も可能です。統一の入金日は記載されていません。

国・市町村の補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国の補助金・交付金(同じ対象経費)

    「国の補助金や交付金を同じ補助対象経費に充てることはできません。総合補助金の補助対象 経費と他補助金の補助対象経費を明確に区分してください。」

  • 併用可 市町村の補助金(区分又は協調支援)

    「市町村補助金についても、原則補助対象経費を明確に区分してください。ただし、市町村を 通した間接補助等県と市町村で協調して支援する場合を除きます。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ対象経費に国補助金・交付金を重ねることはできません。市町村補助も原則経費を区分しますが、間接補助等の協調支援は別扱いです。他の補助事業で実施できる場合はそちらを原則優先し、他事業による執行が困難なことが採択の留意点です。「同じ事業」というだけで可否を決めず、対象経費と支援方法の区分で確かめる必要があります。

要綱と実施要領の確認項目

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 枠に合う事業主体であり、宗教活動・政治活動を主目的とする団体や暴力団関係者ではありませんか要綱別表1・補助事業者
  • チャレンジ支援枠の場合、市町村ではなく、市町村が事務局人員の過半と運営費の過半を負担する団体・法人でもありませんか要綱別表1・チャレンジ支援枠対象外(1)(2)
  • 空き家ビジネス活用支援枠の場合、市町村以外の個人・団体・法人ですか要綱別表1・空き家枠補助事業者
  • 地域未来創造枠の文化財修繕・活用の場合、市町村の事業として扱う要件を確認しましたか要綱別表1・補助事業者
  • 県税滞納なしの納税証明が発行後3か月以内ですか実施要領3(1)エ
  • 自己・役員・実質的経営関与者について、誓約書の暴力団等への該当・雇用使用・契約・利益供与・交際・利用の全項目を満たしていますか実施要領様式第2号・誓約書1(1)〜(8)及び2
  • 申請事業は継続実施している定例事業ではありませんか要綱別表1・各枠補助対象事業
  • 他の補助事業による執行が困難であり、継続する事業の持続可能性を確認していますか実施要領3(10)ア・イ
  • チャレンジ枠は本格実施前の調査研究・試行で、地域資源・課題解決ビジネス、先端技術、コミュニティ醸成又は振興局長が認める取組ですか要綱別表1・チャレンジ対象事業(1)〜(4)
  • 地域創生枠は地域資源・課題解決ビジネス、産業振興、交流・人材育成・文化・イベント・関係人口、ツーリズム、災害等緊急対応又は住民福祉・地域活性化の取組ですか要綱別表1・地域創生対象事業(1)〜(6)
  • 地域未来創造枠は交流人口拡大、地域資源の高付加価値化・品質向上、収益性・持続可能性の全てを満たしますか要綱別表1・地域未来創造対象事業(1)(2)
  • 空き家枠は空き家バンク登録物件又は市町村が空き家と証明した物件ですか要綱第2条(1)ア
  • 空き家枠は自ら購入又は賃貸した物件で、三親等以内の親族が所有する物件ではありませんか要綱第2条(1)イ
  • 空き家枠は原則当年度又は前年度取得で、それより前の取得は取得前に確認申請し確認済書を得ていますか要綱第2条(1)ウ・実施要領5
  • 空き家枠は地域活性化に資する施設・設備整備で、完了から概ね1年以内に収益事業の開始が見込めますか要綱別表1・空き家枠対象事業
  • 空き家枠は法人税法上の収益事業を恒常的又は主として行い、交流拠点で時折収益事業を行う取組や実費相当額を徴収して飲食料等を提供する取組ではありませんか要綱第2条(4)・Q&A PDF3頁ビジネスの定義②
  • 空き家枠は実際に業務で使用し、単なる倉庫(貸倉庫業を除く)・社宅などの住居(宿泊業を除く)・業務実態のない支店ではありませんかQ&A PDF3頁ビジネスの定義④
  • 1981年5月31日以前着工の木造空き家で上部構造評点1.0未満の場合、耐震改修で1.0以上にする計画ですか要綱第2条(2)(3)・別表1
  • 空き店舗のみの物件ではなく、店舗兼住宅の改修は居住部分と店舗部分を明確に区分していますかQ&A空き家の定義・対象事業
  • 自主施工の原材料を空き家枠の補助対象に入れていませんかQ&A空き家枠対象事業②
  • チャレンジ枠の備品購入は継続使用予定で、リース不可又は購入の方が安価、かつ補助額の過半を占めない少額ですか要綱別表2・備品購入費
  • チャレンジ枠では工事請負費を除き、空き家枠では賃金・報償費・旅費・需用費・負担金を除いていますか要綱別表2
  • 経常人件費・事務管理費・災害復旧・用地取得・移転補償・温泉試掘・公的制度で運営費を賄う事業・車両の翌年度以降費用を除いていますか要綱別表3
  • 既存施設の撤去・移設費は原則除き、例外は補助金の過半を占めない少額かつ事業上相応の必要性を満たしますか要綱別表3・既存施設の撤去費等ただし書き
  • 売上で回収する原材料・副資材を対象外とする枠の扱いを確認し、国庫補助・交付金の対象経費との重複を除いていますか要綱別表3・地域創生特認例外あり
  • 交付決定通知日以降に業者選定・発注・契約・納品・施工・支払いへ着手する順番ですか重要事項確認書p1
  • 1契約又は見積の入札基準(役務費・委託料200万円超、使賃料150万円超、需用費・備品300万円超、工事請負400万円超)と、随意契約の理由提出・振興局同意を確認しましたか重要事項確認書p6〜7
  • 400万円以上の建築工事は発注前の設計審査と竣工審査を確認しましたか重要事項確認書p3・p19〜20
  • 備品購入費と工事請負費に係る補助金合計1,000万円以上なら、3期分決算書等を提出する財務健全性審査の対象ですか実施要領6
  • 入場料・出店料・参加料・売上等の事業期間内収入を補助対象経費から控除していますか要綱第4条
  • 消費税等仕入控除税額が判明する場合は減額申請し、後日確定した場合の報告・返還を確認しましたか要綱第5条3項・第6条(10)(11)
  • 変更承認・中止廃止承認、実績報告・保管・財産管理・フォローアップに対応する計画ですか要綱第6条・第9条・第12条・重要事項確認書p18
  • 旧町村部の特認(1)の場合、補助対象事業(1)〜(6)のうち補助金額が3,000万円を超過し、旧町村部の雇用創出など波及効果が高い持続可能な取組で、知事が特に必要と認める事業ですか要綱別表1・特認事業(1)
  • 特認(2)の場合、補助対象事業(5)の災害対応・風評被害対策など緊急性が高い取組で、知事が特に必要と認める事業ですか要綱別表1・特認事業(2)
  • 特認(3)の場合、補助対象事業(6)の特定地域づくり事業協同組合制度に係る取組で、国交付金が活用可能で市町村が助成し、国交付金の交付対象となっていますか要綱別表1・特認事業(3)
  • 旧町村部の特認の場合、少なくとも3年間(定着までそれ以上必要ならその期間)の計画と、所管振興局との事前協議を用意していますか特認事業取扱要領4(2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
採択申請書・誓約書・事業計画書県公式様式ページ主たる事業実施場所を管轄する振興局。広域ツーリズムは知事
県税納税証明県税窓口県税の滞納なし。発行後3か月以内・写し可
交付申請書・事業計画・収支予算・消費税取扱い報告県公式様式ページチャレンジ、地域創生のビジネス、空き家枠は事業終了後2年間の収支見込み
複数年支援事業計画書県公式様式ページ複数年支援希望時。原則連続3年度以内、チャレンジは概要で2年度と記載
空き家確認申請書・確認済書・空き家証明資料県公式様式・市町村空き家バンク取得時期例外は取得前確認申請。申請時に確認済書添付
3期分決算書・法人税確定申告・勘定科目明細・月次試算表等自社保管・作成資料備品・工事に係る補助金合計1,000万円以上、事業者が市町村以外の場合
見積・仕様・設計・業者選定理由等取引先・申請者競争性ある業者選定。印刷物には配布計画。400万円以上の建築は設計・竣工審査
変更承認申請書・事故報告書県公式様式ページ内容変更・中止廃止・事業遂行困難時
実績報告・実績書・収支精算書・契約見積・写真・検査調書・領収請求・財産台帳県公式様式、取引先、申請者間接補助は事業者への実績報告関係書類の写しも。印刷物は配布実績
交付請求書・口座情報県公式様式ページ・金融機関精算払又は必要と認められた概算払
財産処分承認申請・消費税等仕入控除確定報告県公式様式ページ該当時

別表3は、経常人件費・事務管理費、災害復旧、用地取得・移転補償、温泉試掘、公的制度で運営費を賄う事業、車両の翌年度以降費用などを対象外にしています。既存施設の撤去・移設費には少額かつ事業上の必要性という例外があります。売上で回収する原材料・副資材の除外や地域創生特認の例外は枠別の扱いです。概要の説明だけでなく要綱の表まで読む必要があります。

事業が始まってからの決まり

計画変更・経費配分変更、中止・廃止は承認を受けます。補助額に影響しない軽微変更には目的に反しない内容変更、事業量30%以内の減少、対象経費30%以内の増減、費目間流用で少ない額の30%以内の増減等があります。場所・構造・規模・工法・機械種類・研修科目の変更はこの範囲に含みません。内容変更なしの実績による減額は実績報告と併せて変更承認を申請できます。遂行困難・完了遅延は速やかに事故報告し、必要に応じて状況報告に応じます。

実績報告期限は、完了又は廃止承認から30日を経過する日と、交付決定年度の翌年度4月20日の早い方です。継続実施を前提とする事業を完了翌年度から5年未満で中止・廃止すると原則全額返還となります。帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から5年間保管し、財産台帳・成果物・納入と支払いの記録も整備します。支払は原則振込等で、1件10万円以上は客観的確認ができる方法が必須です。混合・相殺支払と回し手形はできません。

取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は承認が必要で、法定耐用年数経過後は例外です。災害等やむを得ない事情の50万円以上の財産処分も耐用年数内なら事前承認が必要です。承認時に県への納付が生じる場合があります。災害等の取壊し、長期経過後の特定処分、県への無償譲渡等の納付免除は、財産処分基準の個別条件・承認・再処分条件に従います。制度データに主な区分を保持しています。

ハード整備は目標達成のフォローアップがあり、地域未来創造枠はソフト・ハードとも翌年度から5年間です。不適正な手続き等は交付しない扱い、取消し、加算金付き返還等があり、後日確定した消費税等仕入控除税額も報告・返還が必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度採択は随時、十分な事業期間確保が必要要綱:チャレンジ200万円、地域創生原則3,000万円、空き家その他350万円+耐震改修部分等、地域未来創造単年度5,000万円令和8年度予算から適用する要綱・要領。概要と要綱の相違は下記。
交付要綱(令和8年度適用)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 空き家枠の上限と耐震改修加算
    • 概要:500万円、ただし耐震改修経費は150万円まで(概要ページ 補助限度額 https://www.pref.oita.jp/site/chiikimiraisozo/gaiyo.html)
    • R8要綱:その他350万円、旧耐震木造の耐震改修150万円に診断区分Ⅰ7.5万円、Ⅱ9万円、Ⅲ9.5万円、Ⅳ11万円を上乗せ。その他の場合は350万円。(R8要綱 別表1 PDF p8 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2267003.pdf)

    R8要綱を計算の基準とし両方表示。耐震対象は150万円+診断加算とその他350万円の別上限。該当区分と取扱いを振興局へ確認。

  • 設備・備品の対象経費
    • 概要:チャレンジ・地域創生は設備費・備品購入費等を除外(概要ページ 対象経費 https://www.pref.oita.jp/site/chiikimiraisozo/gaiyo.html)
    • R8要綱別表2:チャレンジは条件付き備品を列挙、地域創生は不可欠な備品及び建物工事費を列挙(R8要綱 別表2 PDF p9 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2267003.pdf)

    R8要綱を基準とし概要の除外説明も併記。個別経費は振興局へ確認。

  • チャレンジ支援の複数年期間
    • 概要:限度額の範囲内で2年度にわたる助成も可(概要ページ 補助限度額 https://www.pref.oita.jp/site/chiikimiraisozo/gaiyo.html)
    • R8実施要領4(1)(2):チャレンジ等は最長連続3年度。複数枠をまたいでも3年度。(実施要領4 p2 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2267004.pdf)

    両記載を示して希望期間は振興局へ確認。上限200万円は複数年全体で適用。

これまでの推移から分かること

開いた令和8年度要綱・実施要領は令和8年度予算から適用されます。Q&A・特認事業要領・財産処分基準は令和7年度適用の資料が令和8年度の様式ページに掲載されています。資料の適用年度が混在していることと、概要・現行要綱で上限・対象経費・支援期間に相違があることは確認できます。前後の募集版で確認できない年度変更は推測していません。

問い合わせ先

事業の相談は主な実施場所を所管する振興局です。東部0978-72-0857、中部097-506-5727、南部0972-22-9073、豊肥0974-63-1291、西部0973-23-5739、北部0978-32-1373。制度全体はおおいた創生推進課地域活力創生班097-506-2125です。

大分県 地域未来創造総合補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関大分県
対象事業者・個人
概要地域資源を活用した調査・試行、地域創生、空き家のビジネス活用、交流人口を増やす地域資源の磨き上げを4枠で支援。個人・団体・法人等が管轄振興局へ事前相談し、採択申請と交付申請を行う。限度額・対象経費は概要ページと令和8年度要綱で異なる箇所がある。
補助率チャレンジ3/4以内。地域創生は市町村以外1/2以内(特認2/3以内)、市町村1/3以内(特認・総合戦略直結事業1/2以内)。空き家2/3以内。地域未来創造は市町村以外2/3以内、市町村1/2以内、文化財修繕1/4以内・活用1/2以内。間接補助は別表1の市町村補助額との二重上限。
上限額チャレンジ200万円/地域創生原則3,000万円(特認は単年度5,000万円)/空き家はその他部分350万円、旧耐震木造の耐震改修150万円+診断区分加算7.5万〜11万円/地域未来創造は単年度5,000万円。概要ページの空き家上限500万円等との相違は窓口確認。
対象経費
  • 要綱別表2:臨時アルバイト、専門家謝金・旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、備品、工事請負、負担金のうち枠別に認める経費
  • チャレンジは工事請負対象外。備品は継続使用予定、リース不可又は購入が安価、補助額の過半を占めない少額の条件
  • 空き家は設計委託、宅配便運搬、使用賃借、備品、工事等。賃金・報償費・旅費・需用費・負担金は対象外
  • 地域創生・地域未来創造は備品・工事も要綱別表2に列挙。概要ページの設備費・備品除外説明と相違
  • 各枠の対象外はチェックリスト記載の別表3。地域創生特認は原則対象外の例外あり
主な要件(募集要項から)
  • 枠に合う事業主体であり、宗教活動・政治活動を主目的とする団体や暴力団関係者ではありませんか
  • チャレンジ支援枠の場合、市町村ではなく、市町村が事務局人員の過半と運営費の過半を負担する団体・法人でもありませんか
  • 空き家ビジネス活用支援枠の場合、市町村以外の個人・団体・法人ですか
  • 地域未来創造枠の文化財修繕・活用の場合、市町村の事業として扱う要件を確認しましたか
  • 県税滞納なしの納税証明が発行後3か月以内ですか
  • 自己・役員・実質的経営関与者について、誓約書の暴力団等への該当・雇用使用・契約・利益供与・交際・利用の全項目を満たしていますか
  • 申請事業は継続実施している定例事業ではありませんか
  • 他の補助事業による執行が困難であり、継続する事業の持続可能性を確認していますか
  • チャレンジ枠は本格実施前の調査研究・試行で、地域資源・課題解決ビジネス、先端技術、コミュニティ醸成又は振興局長が認める取組ですか
  • 地域創生枠は地域資源・課題解決ビジネス、産業振興、交流・人材育成・文化・イベント・関係人口、ツーリズム、災害等緊急対応又は住民福祉・地域活性化の取組ですか
  • 地域未来創造枠は交流人口拡大、地域資源の高付加価値化・品質向上、収益性・持続可能性の全てを満たしますか
  • 空き家枠は空き家バンク登録物件又は市町村が空き家と証明した物件ですか
  • 空き家枠は自ら購入又は賃貸した物件で、三親等以内の親族が所有する物件ではありませんか
  • 空き家枠は原則当年度又は前年度取得で、それより前の取得は取得前に確認申請し確認済書を得ていますか
  • 空き家枠は地域活性化に資する施設・設備整備で、完了から概ね1年以内に収益事業の開始が見込めますか
  • 空き家枠は法人税法上の収益事業を恒常的又は主として行い、交流拠点で時折収益事業を行う取組や実費相当額を徴収して飲食料等を提供する取組ではありませんか
  • 空き家枠は実際に業務で使用し、単なる倉庫(貸倉庫業を除く)・社宅などの住居(宿泊業を除く)・業務実態のない支店ではありませんか
  • 1981年5月31日以前着工の木造空き家で上部構造評点1.0未満の場合、耐震改修で1.0以上にする計画ですか
  • 空き店舗のみの物件ではなく、店舗兼住宅の改修は居住部分と店舗部分を明確に区分していますか
  • 自主施工の原材料を空き家枠の補助対象に入れていませんか
  • チャレンジ枠の備品購入は継続使用予定で、リース不可又は購入の方が安価、かつ補助額の過半を占めない少額ですか
  • チャレンジ枠では工事請負費を除き、空き家枠では賃金・報償費・旅費・需用費・負担金を除いていますか
  • 経常人件費・事務管理費・災害復旧・用地取得・移転補償・温泉試掘・公的制度で運営費を賄う事業・車両の翌年度以降費用を除いていますか
  • 既存施設の撤去・移設費は原則除き、例外は補助金の過半を占めない少額かつ事業上相応の必要性を満たしますか
  • 売上で回収する原材料・副資材を対象外とする枠の扱いを確認し、国庫補助・交付金の対象経費との重複を除いていますか
  • 交付決定通知日以降に業者選定・発注・契約・納品・施工・支払いへ着手する順番ですか
  • 1契約又は見積の入札基準(役務費・委託料200万円超、使賃料150万円超、需用費・備品300万円超、工事請負400万円超)と、随意契約の理由提出・振興局同意を確認しましたか
  • 400万円以上の建築工事は発注前の設計審査と竣工審査を確認しましたか
  • 備品購入費と工事請負費に係る補助金合計1,000万円以上なら、3期分決算書等を提出する財務健全性審査の対象ですか
  • 入場料・出店料・参加料・売上等の事業期間内収入を補助対象経費から控除していますか
  • 消費税等仕入控除税額が判明する場合は減額申請し、後日確定した場合の報告・返還を確認しましたか
  • 変更承認・中止廃止承認、実績報告・保管・財産管理・フォローアップに対応する計画ですか
  • 旧町村部の特認(1)の場合、補助対象事業(1)〜(6)のうち補助金額が3,000万円を超過し、旧町村部の雇用創出など波及効果が高い持続可能な取組で、知事が特に必要と認める事業ですか
  • 特認(2)の場合、補助対象事業(5)の災害対応・風評被害対策など緊急性が高い取組で、知事が特に必要と認める事業ですか
  • 特認(3)の場合、補助対象事業(6)の特定地域づくり事業協同組合制度に係る取組で、国交付金が活用可能で市町村が助成し、国交付金の交付対象となっていますか
  • 旧町村部の特認の場合、少なくとも3年間(定着までそれ以上必要ならその期間)の計画と、所管振興局との事前協議を用意していますか
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・採択時期は随時随時随時(予算がなくなり次第終了)管轄振興局と事前相談。統一締切の記載なし。交付申請は振興局長が定める期日まで。十分な事業期間確保が必要。
申請方法主たる実施場所を所管する振興局に事前相談し、採択申請後、交付申請。広域ツーリズム事業は知事に提出。
他の制度との併用国補助・交付金は同一対象経費に充当不可。市町村補助も原則経費を明確区分し、間接補助等の協調支援は別扱い。
問い合わせ先東部0978-72-0857、中部097-506-5727、南部0972-22-9073、豊肥0974-63-1291、西部0973-23-5739、北部0978-32-1373。制度全体:おおいた創生推進課地域活力創生班097-506-2125。
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/site/chiikimiraisozo/gaiyo.html

出典:

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よくある質問

空き店舗は空き家枠の対象ですか。

Q&Aは空き店舗等を対象外とし、空き家の減少につながる店舗兼住宅・店舗併用住宅等は対象としています。居住と店舗が明確に分かれる場合の店舗部分の改修等に限ります。

国の補助金と同じ経費に充てられますか。

重要事項確認書は国の補助金や交付金を同じ補助対象経費に充てることを認めず、対象経費を明確に区分するよう定めています。

事業開始前の調査と本格的な事業を同じ年度に支援することはありますか。

Q&Aはチャレンジ支援枠の結果を踏まえて本格事業へ着手する場合の同一年度採択を可能としています。空き家枠では年度内に確実に完了する見込みも必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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