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新潟県の未来創造産業立地促進補助金・製造業型(令和8年度):新設原則8億円、着工前の指定申請

県が立地・拡張を働きかける企業の県内工場・施設等の新設又は増設を支援します。拠点設置は原則新設8億円・増設2億円、体制整備は1億円以内。指定申請は着工1か月前までで、交付額は成果目標の達成度合いに応じて決まり、原則5年間で分割交付されます。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

新潟県新設原則8億円着工前に指定申請補助金ちず

新潟県の未来創造産業立地促進補助金の製造業等立地支援型は、県が立地・拡張を働きかける企業の県内拠点の新設・増設を支援します。事業拠点設置の原則上限は新設8億円・増設2億円で、体制整備は1億円以内です。要綱には認証企業の補助限度額加算もあります。

指定申請は着工の1か月前までです。県は申請前の相談を求めています。2026年7月13日更新の公式案内に固定の年度末締切はなく、事業の着工・開始に連動して手続きを行います。上限率で計算した額がそのまま交付されるとは限らず、経済効果等と成果目標の達成度合いで決まります。

30秒でわかる要点

誰が
県の働きかけを受け、付加価値増加と雇用創出の計画を持つ県内新設・増設企業
何に
工場等の資産取得・賃借と、新卒やU・Iターン人材確保、正規雇用者等の給与
いくら
事業拠点設置:原則新設8億円・増設2億円。体制整備:1億円以内。要綱別表第3の認証企業は補助限度額1億円加算。実際の額は経済効果等を勘案し知事が決定。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
経済効果・雇用効果・波及効果・計画妥当性を勘案して指定し、達成度合いに応じて交付「事業計画の妥当性を勘案した上で、補助金交付が可能な企業として指定することができる。」
申請方法
事前相談後、補助対象企業指定申請書と計画・添付資料を県に提出。事業開始後の交付申請兼実績報告を5年間行う。

新設と増設で資産取得の率・上限が違う

新設は県内に工場・施設等を持たない企業の新たな設置、増設は県内に施設等を持つ企業の設備・拠点の拡大です。地域経済牽引事業計画の県承認又は承認見込みが必要です。開始後1年以内に開始前比2億円以上の付加価値増加を計画し、1年後に新規常用雇用者等5人以上を要します。

新規常用雇用者等は労働保険一般被保険者又は役員で、県内で新規雇用された人か県外から転入し現に県内住所がある人です。法令遵守と計画達成への取組も指定要件です。

枠 補助率の上限 原則限度額
新設の対象資産取得 10% 拠点設置全体で8億円
増設の対象資産取得 5% 拠点設置全体で2億円
生産設備・事務所等・福利厚生施設の賃借料 1/2 上記拠点設置枠に含む
人材確保等・新規正規雇用者等給与 1/2 体制整備1億円以内

対象資産総額は5億円を超えることが必要で、5億円ちょうどでは当該資産取得枠に入りません。新設は建物等を含み、増設は含みません。賃借料と給与は開始後12か月、人材確保等は指定日から開始12か月後までの任意12か月です。人材確保等は新卒・県外転入者の採用転居等の経費、給与は所定労働時間を働く期間の定めのない雇用者等です。

健康経営優良法人・健康経営銘柄・ホワイト企業認定・安全衛生優良企業認定・なでしこ銘柄・プラチナえるぼし・プラチナくるみんのいずれかの認証企業は、要綱別表第3備考に補助限度額1億円加算があります。概要では省略されているため、対象枠と適用額は県に確認します。

いくらになるか

資産取得は新設10%・増設5%、対象賃借料は1/2で拠点設置枠の上限を適用し、体制整備は1/2で1億円以内。認証加算と経済効果・成果達成度を踏まえ知事が決定。例は加算なし・達成度による調整前の上限率による計算。

募集要項などの記載: 「補助金の額は別表第3の規定の範囲内で知事が定めるものとする。」
例計算補助額
新設、対象資産6億円のみ(認証加算・賃借・体制整備なし)6億円×10%=6,000万円<8億円上限率による額6,000万円(確定交付額ではない)
増設、対象資産50億円のみ(認証加算・賃借・体制整備なし)50億円×5%=2億5,000万円→拠点設置上限2億円上限率による額2億円(確定交付額ではない)
新設、対象資産ちょうど5億円のみ総額5億円を超える要件を満たさないため、当該資産取得枠の対象外当該資産取得枠0円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

指定申請が先、交付申請は事業開始後

指定から分割交付まで

  1. 1県へ相談・計画承認
  2. 2着工前の指定申請
  3. 3建設・事業開始報告
  4. 4実績と交付申請
  5. 5県の検査・額確定・交付
  6. 6翌年以降の実績報告

いつ何をするか

  1. 1

    県へ事前相談、地域経済牽引事業計画の承認手続

    県の働きかけと計画承認又は承認見込が必要。

  2. 2

    補助対象企業指定申請着工の1か月前まで

    成果目標を設定し、補助金額算出の基礎とすることに同意する。

  3. 3

    指定・建設等・事業開始報告指定時に定めた期限までに開始し、速やかに報告

    開始できない又はその可能性が判明した場合も遅滞なく報告。

  4. 4

    初回の交付申請兼実績報告事業開始12か月経過日から3か月以内

    資産・給与・賃借等はまず負担し、成果実績と支出資料を提出。

  5. 5

    県の検査・額確定・交付

    成果目標達成度合いで決まる。交付日数の記載なし。

  6. 6

    2~5年目の交付申請兼実績報告前年の提出日から12か月以内

    原則5年間で分割交付。

費用の支出後に成果と証憑を確認し、原則5年間で分割交付します。開始期限までに開始できない場合や、その可能性が判明した場合も遅滞なく県への報告が必要です。

国・市町村との併用と要綱内の加算

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

認証加算はこの要綱内の規定です。ほかの補助金との併用可否を示すものではありません。

指定要件・対象外と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県が立地又は拡張を働きかけ、県内工場・施設等の新設又は増設計画を持つ企業交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 地域経済牽引事業計画について県の承認を受けている又は受けることが見込まれる交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 事業開始後1年以内に開始前比2億円以上の付加価値増加を計画し、その成果目標を補助金額算出の基礎とすることに同意交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 開始1年後の新規常用雇用者等が5人以上。労働保険一般被保険者又は役員で、新たに県内で雇用又は県外から転入し県内住所を有する者交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 法令を遵守し事業計画達成に真摯に取り組む交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 暴力団及び暴力団員ではない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 役員・支店営業所代表等が暴力団員ではない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 暴力団・暴力団員が経営運営に実質的に関与していない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 不正利益・第三者加害の目的で暴力団等を利用していない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 資金提供・便宜供与等で暴力団の維持運営に直接積極的に協力関与していない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • その他社会的に非難されるべき暴力団等との関係がない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • その他知事が対象に不適当と認める者ではない交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 指定申請は工場・施設等着工の1か月前まで交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 資産取得の補助は投下償却資産総額が5億円を超える場合に限る。新設は建物等を含み増設は除く交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 新設は県内に工場・施設等を持たない企業の新たな設置、増設は県内既存企業による設備・施設等の拡大交付要綱第2・第3・別表第1~3
  • 認証加算を使う場合、別表第3備考の認証を受けている別表第3備考

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助対象企業指定申請書・事業計画書、暴力団等排除誓約書県公式ページの交付要綱掲載様式第1号様式と別紙、成果目標を記載
交付申請書兼実績報告書・付加価値創出額等計算書県公式ページの交付要綱掲載様式第5号、2年目以降は第5号の2
工場・施設等概要説明書、新規正規雇用者等一覧、契約書・引渡書・完成写真自社・工事請負先等初回実績報告添付
建築確認済証・検査済証写、付加価値創出額根拠書類、経費支出証憑自社保管の建築確認関係書類・会計書類初回実績報告添付。2年目以降も付加価値根拠を提出
その他知事が必要と認める資料県窓口指定申請・実績に応じた追加資料を確認

暴力団、暴力団員、役員等が暴力団員の企業、経営運営に暴力団等が実質関与する企業は除かれます。不正利益や第三者加害のための利用、資金・便宜供与による維持運営への協力関与、社会的に非難されるべき関係がある場合も対象外です。その他知事が不適当と認める者も除かれます。

事業が始まってからの決まり

指定申請と添付書類の記載事項が変わったら、速やかに変更承認申請を提出して承認を受けます。合併等の特別な事情による地位承継も事前承認が必要です。交付期間内又は交付後5年以内の休止・廃止は遅滞なく届け出ます。

不正、正当な理由のない休廃止、計画達成が見込まれない場合、計画の県承認を受けられない又は取消された場合、規則・要綱違反、公序良俗に著しく反する行為、反社会的勢力等の排除規定に該当する場合は指定・交付決定取消しの対象です。交付済みなら全部又は一部の返還を求められます。

取得財産の処分制限期間は減価償却資産の法定耐用年数によります。経理を区分し、帳簿と全証拠書類を完了年度の翌年度から5年間保存し、県の要求時に閲覧できるようにします。

適用される共通交付規則では、他用途への使用、正当な理由なく調査等の措置に応じない場合、規則・県の指示・交付条件違反による取消は、額確定後も可能です。既交付の取消分や確定額を超えた額は、指定期限までの返還が求められます。規則第15条第1項の取消に伴う返還には、受領日から納付日まで年10.95%の加算金が生じ、返還納期限後の未納には翌日から年10.95%の延滞金が生じます。知事がやむを得ない事情を認める場合は、全部又は一部免除の例外があります。未納の場合、同種の補助の一時停止や相殺も規定されています。 財産処分は共通規則第19条にも規定され、不動産・船舶等・従物・指定機械器具等を知事承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供できません。ただし規則所定の条件に基づく補助金全額相当額の県納付又は知事が定める期間の経過後は例外です。個別要綱の価格・耐用年数等の条件も併せて確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度に確認した現行制度新設8億円・増設2億円、体制整備1億円。認証企業加算あり。県ページ2026年7月13日更新、10月2日時点の県補助金概要でもR8当初予算・随時募集を確認。
新潟県 未来創造産業立地促進補助金(製造業等立地支援型)(確認日 2026年10月7日)
令和6年の要綱改正附則に2024年4月1日施行、施行前指定企業は従前の例と記載。変更前の額・要件は未確認。
未来補助金要綱 [PDFファイル/417KB](確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 認証企業加算の概要記載
    • 概要資料は基本上限を新設8億円・増設2億円、体制整備1億円と表示し認証加算を掲載していない(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/487569.pdf(1ページ))
    • 要綱別表第3備考は認証企業の補助限度額1億円加算を規定(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/471411.pdf(別表第3))

    基本上限と要綱の加算を併記。加算対象となる枠と実際の適用額は窓口で確認する。

  • 問い合わせ電話
    • 025-280-5247(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1356849721562.html)
    • 025-280-5248(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/487569.pdf(1ページ))

    両方を記載。

これまでの推移から分かること

  • 要綱には令和6年4月1日施行の改正附則があります。施行前の指定企業は従前の例による規定です。
  • 県ページは2026年7月13日に更新されています。概要では基本上限、要綱では認証加算も確認できます。
  • 改正前の本文は取得できていないため、過去の補助率や対象の変化を推測しません。

問い合わせ先

新潟県産業立地課。県ページは025-280-5247、概要資料は025-280-5248を記載しています。メールはngt050080@pref.niigata.lg.jpです。

新潟県 未来創造産業立地促進補助金(製造業等立地支援型)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関新潟県
対象事業者
概要県が立地・拡張を働きかける企業の県内工場・施設等の新設又は増設を支援します。拠点設置は原則新設8億円・増設2億円、体制整備は1億円以内。指定申請は着工1か月前までで、交付額は成果目標の達成度合いに応じて決まり、原則5年間で分割交付されます。
補助率拠点設置:資産取得は新設10%、増設5%、対象賃借料1/2。体制整備:対象経費1/2(いずれも上限率)
上限額事業拠点設置:原則新設8億円・増設2億円。体制整備:1億円以内。要綱別表第3の認証企業は補助限度額1億円加算。実際の額は経済効果等を勘案し知事が決定。
対象経費
  • 総額5億円を超える投下償却資産の取得。新設は法人税法施行令第13条第1号・第2号を含む
  • 事業開始後12か月の生産設備、事務所等、社員住宅・託児所・保育所等福利厚生施設の賃借料
  • 指定日から事業開始12か月後までの任意12か月の新卒・県外転入者の採用転居等人材確保経費
  • 事業開始後12か月の新規正規雇用者等の月額給与等。所定労働時間を労働し期間の定めがない雇用者又は役員
主な要件(募集要項から)
  • 県が立地又は拡張を働きかけ、県内工場・施設等の新設又は増設計画を持つ企業
  • 地域経済牽引事業計画について県の承認を受けている又は受けることが見込まれる
  • 事業開始後1年以内に開始前比2億円以上の付加価値増加を計画し、その成果目標を補助金額算出の基礎とすることに同意
  • 開始1年後の新規常用雇用者等が5人以上。労働保険一般被保険者又は役員で、新たに県内で雇用又は県外から転入し県内住所を有する者
  • 法令を遵守し事業計画達成に真摯に取り組む
  • 暴力団及び暴力団員ではない
  • 役員・支店営業所代表等が暴力団員ではない
  • 暴力団・暴力団員が経営運営に実質的に関与していない
  • 不正利益・第三者加害の目的で暴力団等を利用していない
  • 資金提供・便宜供与等で暴力団の維持運営に直接積極的に協力関与していない
  • その他社会的に非難されるべき暴力団等との関係がない
  • その他知事が対象に不適当と認める者ではない
  • 指定申請は工場・施設等着工の1か月前まで
  • 資産取得の補助は投下償却資産総額が5億円を超える場合に限る。新設は建物等を含み増設は除く
  • 新設は県内に工場・施設等を持たない企業の新たな設置、増設は県内既存企業による設備・施設等の拡大
  • 加算対象認証:健康経営優良法人、健康経営銘柄、ホワイト企業認定、安全衛生優良企業(ホワイトマーク)、なでしこ銘柄、プラチナえるぼし、プラチナくるみん
募集期間
回受付開始締切備考
製造業等立地支援型随時随時(予算がなくなり次第終了)県の2026年10月2日時点補助金概要が随時募集と明記。指定申請は着工1か月前まで、申請前の相談が必要。予算の範囲内。
申請方法事前相談後、補助対象企業指定申請書と計画・添付資料を県に提出。事業開始後の交付申請兼実績報告を5年間行う。
他の制度との併用要綱の認証企業加算あり。別の国・市町村補助金との併用可否は開いた要綱・概要に記載なし。
問い合わせ先新潟県産業立地課。公式ページ025-280-5247、概要資料025-280-5248、メールngt050080@pref.niigata.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1356849721562.html

出典:

出典

よくある質問

着工してから指定申請できますか

製造業等立地支援型の指定申請期限は、工場・施設等の着工の1か月前までです。

補助金は一度に交付されますか

製造業型は5年に分割して交付申請し、成果目標達成度合いに応じた額が確定・交付されます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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