補助金ちず

受付中(2026年11月30日締切・あと54日) 制度の詳細

新潟県の電気料金補助(令和8年度):年間最大1,875万円、支払後に年2回申請

県の誘致により県営産業団地等に工場等を新設する対象業種の企業に、操業後に支払った電気料金を補助します。年間の算式上限は1,875万円、交付期間は8年以内。年2期に分けて申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

新潟県工場の電気料金に年間最大1875万円補助金ちず

新潟県の県営産業団地等企業立地支援補助金は、県の誘致により対象団地に工場等を新設する企業の電気料金を補助します。算式上の年間最大額は1,875万円、交付期間は8年以内です。令和8年度の上半期支払分は2026年11月30日まで、下半期支払分は2027年5月31日までに申請します。

電気料金は操業後に電力会社へ支払い、支払済みの分を申請します。県の概要ページは2026年7月13日更新ですが、補助割合の表記と要綱の具体的な算式が一致しません。金額を見積もる際は下の算式と食い違いの両方を確認します。

30秒でわかる要点

誰が
県の誘致により対象の県営産業団地等に工場等を新設する製造業等の企業
何に
操業後に電力会社に支払った電気料金
いくら
年間1,875万円(雇用20人以上・契約電力量1,250kW以上・算定単価1,250円・12か月の場合)。3人以上20人未満の限度量は750kW。交付期間8年以内。
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと54日)
選ばれ方
申請に基づき予算の範囲内で交付「予算の範囲内において補助金を交付するものとし、」
申請方法
県の電子申請システムから様式を取得し、メール又は郵送で産業立地課計画調査班へ提出(電子申請システム内での申請ではない)。

対象企業と算式

県外に主たる事務所があり県内工場等を持たない企業が基本です。単独又は50%以上出資して県内に新たに設立した法人を含みます。県内既存工場等を持つ企業は、特に知事が必要と認める場合です。いずれも県の誘致による新設が必要です。

製造業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業が対象です。対象団地は県東部・中部・南部産業団地、新潟東港工業地帯、県営新潟東港物流団地、中条中核工業団地です。物流団地は要綱に列挙されていますが、概要ページでは明記されていないため窓口で確認します。

平成12年4月1日以降に県から土地を取得又は賃借し、取得後3年以内、賃借後1年以内に建設着手します。土地を除く固定資産の取得額は1億円以上です。県内既存工場からの移設部門・移設資産の投資額を含めません。

操業開始時の新規常用雇用者は3人以上で、その後も維持します。対象は新たに雇用する人と県外から転入する常用労働者で、県内に住民票が必要です。県内既存工場があれば、県内常用雇用者が増設前より3人以上増え、維持される条件もあります。

新規常用雇用者数 算定に使う電力の限度
3人以上20人未満 750kW
20人以上 1,250kW
対象支払額÷実契約電力÷使用月数 算定単価
2,500円未満 500円
2,500円以上3,500円未満 750円
3,500円以上5,000円未満 1,000円
5,000円以上 1,250円

年間最大額は雇用20人以上・算定電力1,250kW・最高単価・12か月が揃う計算です。少ない雇用区分では電力の限度も低くなり、電気料金に一律の割合を掛けるだけでは計算できません。基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金が対象で、延滞利息、契約超過金、消費税・地方消費税を除きます。

いくらになるか

実支払電気料金÷(実契約電力量×使用月数)で単価区分を判定し、雇用区分の限度量と実契約電力量の低い方×算定単価×使用月数を計算。実支払電気料金を上限に千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「2補助金の額は、第3項の契約電力量に、第4項の区分に応じて得られた算定単価及び使用月数を乗じた額とする。ただし、実支払電気料金(基本料金、電力量料金、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金とし、延滞利息、契約超過金、消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)を限度とする。なお、千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。3補助金の算定に用いる契約電力量は、次の雇用区分に応じた限度量と実際の契約電力量を比較して、いずれか低い量とする。雇用区分限度量3人以上20人未満750キロワット20人以上1,250キロワット4算定単価は、当該期内の実支払電気料金を契約電力量に使用月数を乗じた総電力量で除した額(契約電力単価)に応じ、次の表の区分により得られた額とする。契約電力単価算定単価2,500円未満500円2,500円以上3,500円未満750円3,500円以上5,000円未満1,000円5,000円以上1,250円」
例計算補助額
新規雇用10人、契約500kW、6か月、対象支払額600万円600万円÷(500×6)=2,000円→算定単価500円。min(500,750)×500×6150万円
新規雇用10人、契約1,000kW、6か月、対象支払額1,500万円1,500万円÷(1,000×6)=2,500円→算定単価750円。min(1,000,750)×750×6337万5,000円
新規雇用20人、契約1,500kW、12か月、対象支払額9,000万円9,000万円÷(1,500×12)=5,000円→算定単価1,250円。min(1,500,1,250)×1,250×121,875万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

電気料金を支払ってから年2期で申請

支払後に申請

  1. 1県との立地調整・土地契約
  2. 2工場建設・操業
  3. 3電気料金の支払
  4. 4交付申請兼実績報告
  5. 5県の審査・交付

いつ何をするか

  1. 1

    県の誘致・対象土地の取得又は賃借、工場建設取得後3年以内、賃借後1年以内に着手

    企業・業種・投資・雇用要件を確認する。

  2. 2

    操業し、電力会社へ電気料金を支払う

    電気料金の立替が必要。交付期間は原則操業月から8年以内。

  3. 3

    交付申請書兼実績報告書を提出4~9月支払分は毎年11月30日、10~翌3月支払分は毎年5月31日

    メール又は郵送。変更がなければ2回目以降、登記・定款、会社案内、土地契約、建設図面は省略可。

  4. 4

    県による審査・交付

    交付日・入金までの日数は開いた資料に記載なし。

交付期間の始期は操業月です。ただし、供給開始から最初の検針まで1か月未満なら次の検針月から数えます。期間を超えて増設しても再度の交付はありません。契約電力を変更した期は、当該期の合計を需給月数で除した値を算定に使います。

ほかの企業立地制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金を受ける企業は対象から除かれます。他の国・市町村制度は、今回開いた資料から併用を断定できません。

要件と添付書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県の誘致による新設で、県外企業又は知事が特に必要と認めた県内既存企業に当たる交付要綱第2・第3・第9
  • 対象団地と対象業種に当たる交付要綱第2・第3・第9
  • 土地取得・賃借の時期と建設着手期限を満たす交付要綱第2・第3・第9
  • 土地と県内移設部門・移設資産を除いて投資1億円以上である交付要綱第2・第3・第9
  • 県内住民票を持つ新規常用雇用者3人以上を雇用し維持する交付要綱第2・第3・第9
  • 県内既存工場がある場合、県内常用雇用者が増設前比3人以上増え維持している交付要綱第2・第3・第9
  • 原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金を受ける企業ではない交付要綱第2・第3・第9
  • 電力会社への支払が完了し、交付期間8年以内である交付要綱第2・第3・第9
  • 消費税・地方消費税、延滞利息、契約超過金を対象支払額から除いた第3第2項
  • 契約電力変更時は当該期の契約電力量合計を需給月数で除している別記第1号様式5
  • 必要書類を揃え年2期の申請期限までに提出する第4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告書・算定表県電子申請システム別記第1号様式
商業登記簿謄本及び定款法務局及び自社登記は3か月以内発行。変更なしの2回目以降省略可
会社概要・会社案内、土地売買契約書写、工場等建設図面自社・県との契約・設計者変更なしの2回目以降省略可
使用開始申込書又は電力需給契約書・検針票・請求書・領収書等電力会社・自社支払を証明する
雇用保険被保険者資格取得通知書・タイムカード・勤務表等自社の雇用関係書類新規雇用と維持を確認
その他知事が必要と認める書類県窓口個別に確認

初回は登記・定款、会社案内、土地契約、図面も必要です。変更がなければ2回目以降はこれらを省略できます。電力・雇用関係書類は毎回の実績を裏付ける資料です。

事業が始まってからの決まり

合併等の特別な理由で地位を承継する場合、事前の承認が必要です。交付後5年以内の休止・廃止は遅滞なく届け出て県の指示を受けます。虚偽・不正、正当な理由のない交付後5年以内の休廃止、規則・要綱違反には全部又は一部の返還が規定されています。

経理を区分し、収支を明らかにする帳簿と証拠書類を5年間保管し、県の検査を受けます。保存期間の起算点、個別の財産処分・変更承認・加算金の扱いはこの要綱に明記されていないため、共通の交付規則を含めて窓口で確認します。

適用される共通交付規則では、他用途への使用、正当な理由なく調査等の措置に応じない場合、規則・県の指示・交付条件違反による取消は、額確定後も可能です。既交付の取消分や確定額を超えた額は、指定期限までの返還が求められます。規則第15条第1項の取消に伴う返還には、受領日から納付日まで年10.95%の加算金が生じ、返還納期限後の未納には翌日から年10.95%の延滞金が生じます。知事がやむを得ない事情を認める場合は、全部又は一部免除の例外があります。未納の場合、同種の補助の一時停止や相殺も規定されています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度に確認した現行制度上半期11月30日、下半期5月31日雇用区分別の限度電力と単価区分による算式公式ページは2026年7月13日更新
新潟県 県営産業団地等企業立地支援補助金(電気料金補助)(確認日 2026年10月7日)
令和3年の要綱改正附則に令和3年3月30日施行と記載。改正前の算式・対象の差分は不明。
新潟県電子申請システム・申請手続とリンク先交付要綱(第1~10、別記様式)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県ページの補助割合表記
    • 年間1,875万円(電気料金の1月4日相当額を8年間補助)(県公式ページ・補助限度額 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1195575336917.html)
    • 実支払額を基に単価区分を判定し、限度電力×500~1,250円×使用月数。実支払額上限、千円未満切捨て。(交付要綱第3(2ページ) https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerDetail_initDisplay?accessFrom=offerList&tempSeq=497)

    ページの「1月4日」は掲載原文。計算例は具体的な規定のある要綱を基準にする。単純に支払額を4分の1にする制度とは読めないため、適用算式を窓口で確認する。

  • 対象団地
    • 県公式ページの対象地域に県営新潟東港物流団地の明記なし(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1195575336917.html)
    • 第2(1)で県営新潟東港物流団地も列挙(https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerDetail_initDisplay?accessFrom=offerList&tempSeq=497(交付要綱1ページ))

    要綱の定義を併記。どちらに当たるかは窓口で確認する。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱には令和3年3月30日施行の附則があります。改正前の版がないため、金額や対象がどう変わったかは断定しません。
  • 現行資料では支払後の年2期申請が定められています。
  • 県ページの割合表記と要綱の段階算式は一致していません。適用の確認先は県の産業立地課です。

問い合わせ先

新潟県産業労働部産業立地課計画調査班。電話025-280-5247、メールngt050080@pref.niigata.lg.jpです。

新潟県 県営産業団地等企業立地支援補助金(電気料金補助)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関新潟県
対象事業者
概要県の誘致により県営産業団地等に工場等を新設する対象業種の企業に、操業後に支払った電気料金を補助します。年間の算式上限は1,875万円、交付期間は8年以内。年2期に分けて申請します。
補助率契約電力量×算定単価×使用月数(実支払電気料金が上限、千円未満切捨て)
上限額年間1,875万円(雇用20人以上・契約電力量1,250kW以上・算定単価1,250円・12か月の場合)。3人以上20人未満の限度量は750kW。交付期間8年以内。
対象経費
  • 基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金
  • 延滞利息、契約超過金、消費税・地方消費税は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 県の誘致による新設。県外に主たる事務所を持ち県内に工場等を持たない企業(単独又は50%以上出資の県内新設法人を含む)、又は県内既存工場等を持ち特に知事が必要と認める企業
  • 対象地は県東部・中部・南部産業団地、新潟東港工業地帯、県営新潟東港物流団地、中条中核工業団地
  • 製造業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業
  • 平成12年4月1日以降に県から新たに土地取得又は賃借し、取得後3年以内(賃借1年以内)に工場等建設に着手
  • 土地を除く固定資産取得額1億円以上。県内既存工場からの移設部門・移設資産の投資額を除く
  • 操業開始時の新規常用雇用者3人以上で、その後も3人以上維持。新たに雇用又は県外から転入する常用労働者で県内に住民票があること
  • 県内既存工場がある場合、県内の常用雇用者が補助対象工場増設前比3人以上増加し、維持
  • 原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金を受ける企業は対象外
  • 交付は操業月以降8年以内。供給開始から最初の検針まで1か月未満なら次の検針月から。期間超過後の増設でも再交付なし
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度上半期(4~9月支払分)—2026-11-30毎年11月30日まで。操業後・電力会社への支払後の申請。
令和8年度下半期(10~翌3月支払分)—2027-05-31毎年5月31日まで。
申請方法県の電子申請システムから様式を取得し、メール又は郵送で産業立地課計画調査班へ提出(電子申請システム内での申請ではない)。
他の制度との併用原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金との併用不可。その他は記載なし。
問い合わせ先新潟県産業労働部産業立地課計画調査班 025-280-5247、ngt050080@pref.niigata.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1195575336917.html

出典:

出典

よくある質問

電気料金を支払う前に申請できますか

要綱第4は工場等の操業後、電力会社に支払が済んだ場合に申請する規定です。

工場を増設すれば交付期間は延びますか

交付期間を超えた増設等があっても、再度の交付は行わないと第3第5項に定められています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事