補助金ちず

受付終了 制度の詳細

宮崎県のひなた創生奨学金返還支援事業(令和8年度):返還額の2分の1・最大150万円、就職前に県の認定が必要

宮崎県が認定した支援企業に正規雇用で就職し、5年間県内で働く若者等に、奨学金の返還残額(元本)の2分の1を、学校の区分ごとの上限(40万〜150万円)まで、就職1年・3年・5年の経過時に分けて交付する制度です。就職前に支援企業の推薦を受けて県の認定を受ける必要があります。令和8年5月〜令和9年4月に就職する方の募集は、令和8年10月中旬以降の予定です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

宮崎県奨学金の返還を最大150万円支援補助金ちず

宮崎県の「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」は、県があらかじめ認定した県内企業等(支援企業)に正規雇用で就職し、就職から5年間県内で働く若者等に、奨学金の返還を支援する制度です。支援額は奨学金の返還残額(元本)の2分の1で、学校の区分ごとに上限があります。大学院・6年制大学は150万円、4年制大学・高専(専攻科)は100万円、短大・高専(本科)・専修学校専門課程は50万円、高校・高専(3年次修了)・専修学校高等課程は40万円です。この額を、就職から1年・3年・5年が経過したときに分けて受け取ります。

令和8年5月から令和9年4月までに就職する方の募集は、県のページで「令和8年10月中旬以降に行う予定」とされています。締切は、この記事を書いた時点ではまだ公表されていません(令和7年度は一次が2026年2月13日、二次が2026年3月19日まで)。一番気をつける点は順番です。就職する前に、支援企業の推薦を受けて県の認定を受ける必要があります。また、支援企業が認定を受けた後に出した採用内定でなければ対象になりません。

30秒でわかる要点

誰が
宮崎県の認定を受けた支援企業に正規雇用で就職する予定の、大学・短大・大学院・高専・専修学校・高校の在学生か既卒者(就職から5年間、県内で働く人)
何に
在学中に借りた奨学金(日本学生支援機構・宮崎県育英資金・宮崎県奨学会)の返還
いくら
支援限度額(合計):大学院・6年制大学150万円、4年制大学・高専(専攻科)100万円、短大・高専(本科)・専修学校専門課程50万円、高校・高専(3年次修了)・専修学校高等課程40万円。上限に達した場合の各時点の額は、大学院等45万円・45万円・60万円、4年制大学等30万円・30万円・40万円、短大等15万円・15万円・20万円、高校等12万円・12万円・16万円(1年・3年・5年経過時)
いつまで
受付終了
選ばれ方
支援企業の推薦を受けて本人が申請し、県が審査して支援対象者を認定(就職前)「令和8年3月末までに、申請者の住所へ審査結果を通知する文書を郵送します。」
申請方法
支援対象者本人が、支援企業の推薦書を添えて県へ申請(宮崎県電子申請システム〔推奨〕または郵送)

対象と金額

大学等の区分 支援限度額(合計) 1年経過時 3年経過時 5年経過時
大学院・6年制大学 150万円 45万円 45万円 60万円
4年制大学・高専(専攻科) 100万円 30万円 30万円 40万円
短大・高専(本科)・専修学校専門課程 50万円 15万円 15万円 20万円
高校・高専(3年次修了)・専修学校高等課程 40万円 12万円 12万円 16万円

表の各時点の額は、上限に達した場合の額です。募集要項の算式では、まず「返還残額(基準日時点)のうち元本相当額の2分の1」と「支援限度額」の低い方を支援額とします。1年経過時と3年経過時にその0.3倍ずつ、5年経過時に残り(0.4倍に当たる額)を交付します。基準日は、令和8年度当初の就職者なら就職した日です(令和7年度二次募集要項)。

対象になる奨学金は、日本学生支援機構奨学金、宮崎県育英資金、宮崎県奨学会奨学金の3つです。

読み解き:上限に届くのは元本の残りがいくらからか

支援額は「元本の残り×1/2」と上限の低い方なので、上限の2倍の元本が残っていれば上限まで届きます。区分ごとに計算すると次のとおりです。

  • 大学院・6年制大学:元本の返還残額が300万円以上なら150万円
  • 4年制大学・高専(専攻科):200万円以上なら100万円
  • 短大・高専(本科)・専修学校専門課程:100万円以上なら50万円
  • 高校・高専(3年次修了)・専修学校高等課程:80万円以上なら40万円

これより残額が少ない場合は、残額の2分の1が支援額になります。残額は基準日の時点で見るので、在学中や就職までに返還が進んでいれば、そのぶん支援額も小さくなります。県の手続の案内でも「基準日の返還残額により支援額を再確認しますので、支援対象者認定時から変更になる場合があります」とされています。

いくらになるか

返還残額(基準日時点)のうち元本相当額の2分の1と支援限度額の低い方を支援額とし、1年経過時と3年経過時にそれぞれその0.3倍、5年経過時に残り(支援額から1年・3年経過時の交付額を引いた額)を交付する。基準日は、令和8年度当初の就職者は就職した日(令和7年度二次募集要項)

募集要項などの記載: 「支援金の額は、支援対象者が借り入れた奨学金の返還残額(基準日時点)のうち元本相当額の2分の1又は下の表に定める支援限度額のいずれか低い方の額とします。」
例計算補助額
大学院修了・元本の返還残額400万円400万円×1/2=200万円 → 限度額150万円の方が低い → 150万円×0.3=45万円(1年)、45万円(3年)、150万円−90万円=60万円(5年)合計150万円(45万円・45万円・60万円)
4年制大学卒・元本の返還残額120万円120万円×1/2=60万円(限度額100万円より低い)→ 60万円×0.3=18万円(1年)、18万円(3年)、60万円−36万円=24万円(5年)合計60万円(18万円・18万円・24万円)
専修学校専門課程卒・元本の返還残額80万円80万円×1/2=40万円(限度額50万円より低い)→ 40万円×0.3=12万円(1年)、12万円(3年)、40万円−24万円=16万円(5年)合計40万円(12万円・12万円・16万円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

なお、支援企業は、県が交付する支援金の4分の1に当たる額を県の基金に納めます(令和8年度支援企業募集要項)。これは企業の負担で、本人が受け取る額から差し引かれるものではありません。

手続きの流れ

就職前の認定から支援金の交付まで

  1. 1支援企業から内定
  2. 2企業の推薦書を添えて県へ申請
  3. 3県の審査・認定
  4. 4就職・毎年度の状況報告
  5. 51年・3年・5年経過時に交付申請
  6. 6支援金の交付

認定の申請は就職する前

申請するのは本人です。支援企業に推薦書(様式第6号)を作ってもらい、奨学金の貸与額(既卒者は返還残高も)が分かる証明書、卒業見込証明書などを添えて、宮崎県電子申請システム(推奨)か郵送で県に出します。

いつ何をするか

  1. 1

    支援企業一覧で就職先が支援企業かを確かめ、内定を得る支援企業の認定は令和9年2月26日(申込期限)まで随時

    支援企業の認定後に企業が採用内定を出した方が対象

  2. 2

    支援企業に推薦書を作ってもらい、本人が県へ支援対象者の認定を申請する令和8年5月〜令和9年4月に就職する方の募集は令和8年10月中旬以降の予定(締切は未公表)

    就職する前に認定を受ける必要がある。令和7年度の締切は一次が令和8年2月13日、二次が令和8年3月19日(いずれも必着)

  3. 3

    県の審査・支援対象者の決定支援企業一覧のページの予定では令和9年1〜4月

    審査結果は申請者の住所へ郵送で通知

  4. 4

    支援企業に就職し、毎年度、勤務と奨学金の返還の状況を県へ報告する毎年度4月30日まで(交付申請を行う年度を除く)

    勤務証明書は支援企業に作成してもらう。返還は本人が続ける

  5. 5

    就職から1年・3年・5年が経過したら、交付申請書兼実績報告書・勤務証明書・返還を証明する書類・請求書を県へ出す経過した日から60日、または経過する日が属する年度の翌年度の4月30日の、いずれか早い日まで

    基準日の返還残額で支援額が再確認され、認定時から変わる場合がある

  6. 6

    支援金の交付該当する年の6〜8月頃(令和8年度支援企業募集要項)

    令和7年度二次募集要項では「5〜7月頃」。交付された支援金は全額を奨学金の返済に充てる

締切から逆算して気をつける点は次のとおりです。

  • 貸与機関の証明書が要る:奨学金の証明書は「貸与機関が発行したものに限る」とされ、複数の貸与を受けている場合はすべて必要です。
  • 推薦書は企業が作る:支援企業の推薦書がないと申請できません。内定後、締切までに企業に作成を依頼する時間を見込む必要があります。
  • 支援金は後から入る:就職後も返還は本人が続け、支援金は1年・3年・5年の経過後に交付申請をしてから支払われます。交付された支援金は、全額を奨学金の返済に充てることになっています。
  • 報告の期限がある:交付申請を行う年度を除いて、毎年度4月30日までに状況報告書と勤務証明書を出します。交付申請は、経過した日から60日、または翌年度の4月30日の早い方が期限です。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 延岡市 奨学金返還支援による地元企業人材確保支援補助金

    「うち、「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」との併用が可能な県内市町村の取組。(宮崎県のページ)/対象者 …宮崎県ひなた創生のための奨学金返還支援事業の支援決定者(延岡市のページ)」

  • 上乗せ 国富町働く若者応援奨学金返還支援補助金

    「宮崎県が実施する「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」と連携し、県内企業に就職した若者のうち、国富町へ定住する方には、奨学金返還に要する費用に対し、町独自に補助金を上乗せ支援します。」

  • 併用可 都農町定住促進事業就業者転入奨励事業

    「うち、「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」との併用が可能な県内市町村の取組。(宮崎県のページ。都農町のページの本文は取得できなかった)」

  • 記載なし 宮崎市奨学金返還支援企業応援奨励金(企業向け)

    「宮崎県が実施する「ひなた創成のための奨学金返還支援事業」により負担した支援企業のうち、市内において支援対象者が勤務している企業(市税の滞納がある者、同種の支援を受ける予定がある者は除く)(支援企業が1年経過時に県基金へ寄附した額が対象。支援対象者本人の併用の話ではない)」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

宮崎県支援企業に就職した本人へ返還支援(この制度)
市町村(本人向け)延岡市・国富町・都農町は県の制度との併用が可能と県のページに記載
市町村(企業向け)宮崎市は支援企業の負担に奨励金

県のページには、県内の市町村の取組のうち「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」との併用が可能なものとして、延岡市・国富町・都農町の制度が載っています。国富町は、町に定住する方に「町独自に補助金を上乗せ支援」するとしています。延岡市の補助金は、県の事業の支援決定者を対象者の一つにしています。

市町村の制度には、住所・年齢・就職の時期など独自の要件があります。それぞれの市町村のページと要綱で確認が必要です。宮崎市の奨励金は、本人ではなく、県の事業で負担した支援企業が対象です。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 就職先が、県の認定を受けた支援企業として一覧に載っている支援対象者の要件 1
  • その支援企業から採用内定を受けたのが、企業が支援企業の認定を受けた後である公式ページ 2.募集情報(注意)
  • 正規雇用で就職する予定である支援対象者の要件 1
  • 大学・短大・大学院・高専・専修学校(専門課程・高等課程)・高校の在学生か既卒者である支援対象者の要件 1
  • 借りている奨学金が、日本学生支援機構奨学金・宮崎県育英資金・宮崎県奨学会奨学金のいずれかである対象となる奨学金
  • 就職してから5年が経過する日まで、宮崎県内で働く見込みである支援対象者の要件 2
  • 就職する前に、県の支援対象者の認定を申請する(就職後の申請ではない)公式ページ(3)支援の対象となる方の要件
  • 在学生の場合、認定を受けた年度中に卒業(修了)する見込みであるその他の条件(認定の取消し事由(2))
  • 奨学金の返還が滞っておらず、返還の免除も受けていないその他の条件(認定の取消し事由(6)(7))
  • 就職後5年を経過する前に離職すると認定が取り消されることを確かめたその他の条件(認定の取消し事由(4))
  • 毎年度4月30日までの状況報告と、1年・3年・5年経過時の交付申請の期限を確かめた支援対象者に係る手続について 1.状況報告等

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支援対象者認定申請書(様式第5号)宮崎県のページ・宮崎県電子申請システム電子申請では申込フォームと同じ内容なので添付は不要
支援企業推薦書(様式第6号)就職先の支援企業に作成してもらう様式は県のページ
奨学金の貸与額が分かる書類(既卒者・在学中に返還している人は返還残高が分かる書類)奨学金の貸与機関(日本学生支援機構など)貸与機関が発行したものに限る。複数の貸与を受けている場合はすべて
卒業(修了)見込証明書(在学生)/卒業(修了)証明書の写し(既卒者)在籍する学校/最終学歴の学校
勤務証明書就職先の支援企業就職後の状況報告と交付申請のときに提出
交付申請書兼実績報告書・請求書・奨学金の返還を証明する書類県(該当者に時期が来たら案内)・貸与機関1年・3年・5年経過時

県が募集要項で示している、認定の取消しになる事由は次の8つです。認定を受けた後も、5年間は当てはまらないかを確かめる必要があります。該当する事由が生じたときは、本人が県へ報告します。

  1. 奨学金の貸与を取り消された場合
  2. 認定を受けた年度中に大学等を卒業できなかった場合
  3. 予定していた時期に支援企業に就職しなかった場合
  4. 支援企業に就職後5年を経過する前に離職した場合
  5. 就業地域が宮崎県内でなくなった場合(県内の事業所に在籍したまま県外への長期出張や研修に参加するなど、合理的な理由による一時的な場合は除く)
  6. 奨学金の返還が滞った場合
  7. 奨学金の返還が免除された場合
  8. その他、決定を取り消すことが相当であると知事が認めた場合

支援企業の募集要項では、支援企業に対しても、支援を受ける期間中の人事異動で就業地域が県内になるよう配慮することを求めています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成29年度支援対象者の募集を2017年9月に案内(申請年度の3月に決定予定)要返還額の2分の1を上限に、大学院・6年制大学150万円、4年制大学100万円、短大・高専・専修学校専門課程50万円(1年・3年・5年の各時点で分けて支援)事業の開始。平成29年度〜平成36年度の8か年、毎年度40名・合計320名の支援者を決定するとしていた
宮崎県 奨学金返還支援事業ページ(2017年9月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度支援対象者の募集は毎年度9月以降に案内。この版の新着情報に令和3年度の支援対象者の二次募集が載る平成29年度と同じ3区分・同じ限度額支援人数は「平成29年度〜令和6年度の8か年、毎年度40名」。県内市町村の取組の一覧が載る
宮崎県 奨学金返還支援事業ページ(2022年7月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度支援対象者の募集は毎年度9月以降に案内し、県で選考のうえ申請年度の3月に決定する予定高校・高専(1〜3年次)・専修学校高等課程の区分(合計40万円)が加わり4区分に高校等の区分が加わる。2023年5月の版では支援人数を「令和5年度〜令和9年度の5か年、毎年度60名、合計300名」としている(2023年10月の版では人数の記載なし)
この版の新着情報に「令和4年度…支援対象者の募集について(ニ次募集)」が載る
宮崎県 奨学金返還支援事業ページ(2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度支援企業の募集は令和7年1月17日まで、支援対象者(令和7年度就職者)の募集は令和7年2月14日まで令和5年度と同じ4区分・同じ限度額区分の表記が「4年制大学・高専(専攻科)」「短大・高専(本科)」「高校・高専(3年次修了)」になっている。支援人数の記載はない
宮崎県 奨学金返還支援事業ページ(2024年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度支援対象者の募集は令和8年2月13日まで(必着)令和6年度と同じ令和8年度当初の就職者に加え、令和7年度中(令和7年5月〜令和8年2月)の就職者も対象に
この版の関連ページに「令和5年度…支援対象者の二次募集について」が載る
令和7年度 支援対象者の募集ページ(2025年12月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(二次募集)支援対象者の二次募集は令和8年3月19日まで(必着)一次と同じく、令和8年度当初の就職者と令和7年度中(令和7年5月〜令和8年2月)の就職者が対象
令和7年度 支援対象者の二次募集ページ(宮崎県)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(事業ページ)県の事業ページに、併用が可能な県内市町村の取組(延岡市・国富町・都農町)が載る(2024年11月の版には無い)
宮崎県 奨学金返還支援事業ページ(2025年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度支援企業の申込みは令和9年2月26日まで。令和8年5月〜令和9年4月の就職者の募集は令和8年10月中旬以降の予定令和7年度と同じ4区分・同じ限度額(支援企業募集要項)支援企業の認定が、毎年度ではなく初年度の1回で継続して参画できる形に変わった(毎年3月末までに納税証明書等の提出が必要)
令和8年度 支援企業募集要項(宮崎県、令和8年5月)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 支援額の基準になる額
    • 在学中に貸与を受けた奨学金の要返還額の2分の1の額(上限あり)(宮崎県の事業ページ(2026年9月30日更新))
    • 返還残額(基準日時点)のうち元本相当額の2分の1又は支援限度額のいずれか低い方の額(令和7年度二次募集要項・令和8年度支援企業募集要項)

    計算例は募集要項の算式で計算した。令和8年度の支援対象者募集要項は未公表のため、公表後に産業政策課の募集要項で確認が必要

  • 支援金が交付される時期
    • 該当する年の5~7月頃(令和7年度二次募集要項)
    • 該当する年の6~8月頃(令和8年度支援企業募集要項)

    未解決。どちらも「頃」の目安。確認先は宮崎県 産業政策課

  • 次の募集の対象になる就職時期
    • 令和8年5月から令和9年4月までに就職する方の募集は、令和8年10月中旬以降に行う予定(宮崎県の事業ページ)
    • 令和8年度(2026年度)に上記支援企業へ就職する予定であり…支援企業へ就職:令和9年4月~(支援企業一覧のページ(今後のスケジュール))

    未解決。令和8年度支援企業募集要項では、令和8年度途中(5〜翌2月)採用と令和9年度当初(3〜4月)採用のどちらも「令和8年10月頃から申請開始」。対象の就職時期は、公表される支援対象者の募集要項で確認が必要

これまでの推移から分かること

  • 支援の限度額は、平成29年度の開始時の3区分(大学院・6年制大学150万円、4年制大学100万円、短大等50万円)から変わっていません。令和5年度に高校・専修学校高等課程などの区分(40万円)が加わり、4区分になりました。
  • 支援人数は、2022年7月の版では「平成29年度〜令和6年度の8か年、毎年度40名」、2023年5月の版では「令和5年度〜令和9年度の5か年、毎年度60名」と書かれていました。2023年10月以降の版には人数の記載がありません。
  • 支援対象者の募集は、2017年〜2023年の版では「毎年度9月以降」に案内するとされていました。締切は、令和6年度が2025年2月14日、令和7年度の一次が2026年2月13日で、どちらも2月中旬です。県のページの過去の版と現在のページには、令和3年度・令和4年度・令和5年度・令和7年度の支援対象者の二次募集が載っています。
  • 令和7年度から、年度の途中(5月〜翌2月)に就職する人も対象に加わりました。令和8年度からは、支援企業の認定が毎年度ではなく初年度の1回で続けられる形に変わりました。

資料どうしで、支援額の基準(「要返還額」か「返還残額のうち元本相当額」か)と支援金が交付される時期(「5〜7月頃」か「6〜8月頃」か)の書き方が違います。どちらも、公表される令和8年度の支援対象者募集要項か、宮崎県 産業政策課で確認できます。

問い合わせ先

宮崎県 総合政策部 産業政策課(〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号)。事業のページと支援企業の募集の問い合わせ先は産業デジタル担当(電話 0985-26-7682)です。令和7年度の支援対象者の募集の問い合わせ先は産業企画・外国人材担当(電話 0985-26-7967)でした。

宮崎県 ひなた創生のための奨学金返還支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関宮崎県
対象事業者・個人
概要宮崎県が認定した支援企業に正規雇用で就職し、5年間県内で働く若者等に、奨学金の返還残額(元本)の2分の1(学校の区分ごとに上限40万〜150万円)を、就職1年・3年・5年の経過時に分けて交付する制度。就職前に支援企業の推薦を受けて県の認定を受ける必要がある。支援企業は交付額の4分の1を県の基金に納める。
補助率返還残額(基準日時点)のうち元本相当額の2分の1。支援限度額との低い方(1年・3年経過時に各0.3、5年経過時に残り)
上限額支援限度額(合計):大学院・6年制大学150万円、4年制大学・高専(専攻科)100万円、短大・高専(本科)・専修学校専門課程50万円、高校・高専(3年次修了)・専修学校高等課程40万円。上限に達した場合の各時点の額は、大学院等45万円・45万円・60万円、4年制大学等30万円・30万円・40万円、短大等15万円・15万円・20万円、高校等12万円・12万円・16万円(1年・3年・5年経過時)
対象経費
  • 日本学生支援機構奨学金、宮崎県育英資金、宮崎県奨学会奨学金(令和7年度二次募集要項では入学時特別増額貸与奨学金を含む)の返還
主な要件(募集要項から)
  • 県があらかじめ認定した支援企業に、正規雇用により就職する予定のある大学等(大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程・高等課程、高等学校)の在学生又は既卒者
  • 就職してから5年が経過する日までの就業地域が宮崎県内であること
  • 支援企業の認定後に、その企業が採用内定を出した者であること
  • 就職する前に、支援企業の推薦を受けて、支援対象者として県の認定を受けること
  • 認定後に、奨学金の貸与の取消し、認定年度中に卒業できない、予定の時期に支援企業に就職しない、就職後5年を経過する前の離職、就業地域が県外になる(合理的な理由による一時的な場合を除く)、返還の滞り、返還の免除、その他知事が認めた場合は、認定の取消し
  • 支援対象者は、毎年度の状況報告(4月30日まで)と、1年・3年・5年経過時の交付申請を県に行う
募集期間
回受付開始締切備考
令和7年度 支援対象者募集(一次。令和8年度当初の就職者と、令和7年5月〜令和8年2月の就職者)—2026-02-13必着。募集開始日は保存した資料で確かめられなかった。令和8年5月〜令和9年4月に就職する方の募集は、県のページで「令和8年10月中旬以降に行う予定」とされている(日付は未公表)
令和7年度 支援対象者二次募集—2026-03-19必着。結果は令和8年3月末までに郵送で通知
申請方法支援対象者本人が、支援企業の推薦書を添えて県へ申請(宮崎県電子申請システム〔推奨〕または郵送)
他の制度との併用県のページに、併用が可能な県内市町村の取組として延岡市・国富町・都農町の制度が載っている
問い合わせ先宮崎県 総合政策部 産業政策課(〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号。支援企業:産業デジタル担当 0985-26-7682/支援対象者の募集〔令和7年度〕:産業企画・外国人材担当 0985-26-7967)
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/sangyo/hinatashien/20170509085527.html

出典:

出典

よくある質問

就職してから申請することはできますか?

県のページでは「支援を受けたい方は、就職する前に、支援対象者として県の認定を受ける必要があります」とされています。

就職から5年たつ前に会社を辞めたらどうなりますか?

募集要項の「その他の条件」で、支援企業に就職後5年を経過する前に離職した場合は認定の取消しになるとされています。該当する事由が生じたときは、本人が県へ報告します。

対象になる奨学金は何ですか?

日本学生支援機構奨学金、宮崎県育英資金、宮崎県奨学会奨学金です。令和7年度二次募集要項では、入学時特別増額貸与奨学金を含むとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。宮崎県の事業ページ(2026年9月30日更新)と令和8年度支援企業募集要項・令和7年度二次募集要項で確認

同じテーマの記事