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宮崎県の高校生留学促進補助(令和8年度):上限10万円、原則出発30日前に学校を通じ申請

宮崎県内の高校生等の個人による海外留学費を、1名10万円まで支援します。令和8年度は2027年3月31日までに完了する留学が対象で、原則出発30日前までに学校を通じ申請します。過去受給者、県の特定海外研修への参加者等は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮崎県個人の高校生留学上限10万円補助金ちず

宮崎県の高校生留学促進補助事業は、県内高校生等の個人による海外留学の費用を、1名10万円まで支援する制度です。令和8年度は2026年4月1日から2027年3月31日までに完了する留学が対象で、原則留学開始30日前までに学校を通じて申請します。

過去にこの補助を受けた生徒や、県の特定海外研修の参加者等は対象外です。定員は100名で、定員に達し次第終了すると県が案内しています。留学費用は先に支払い、実績報告後に精算払を受ける形です。

30秒でわかる要点

誰が
県内高校等在籍で校長推薦を受ける生徒。通信制県外在住者、過去受給者等は対象外。
何に
個人による海外短期留学(語学研修等)の航空運賃・授業料・宿泊費等。
いくら
1名10万円以内。募集人数100名、定員到達で終了。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
学校推薦書と提出書類等により県教育委員会が決定。定員100名に到達で終了。「学校推薦書及び提出書類等により県教育委員会が決定。」
申請方法
学校長・学校留学支援担当者を通じて県高校教育課へ各書類1部を提出。

交通・授業料・滞在費が対象

対象は国際航空運賃1往復、国内の自宅〜出国空港及び受入国空港〜留学先の各1往復、空港税・燃油サーチャージ・出国手続費、海外高校等への授業料、宿泊費などです。これらを含む主催団体等のプログラム参加費も対象となります。

留学決定前に生じるパスポート取得代、個人海外旅行傷害保険、選考費用・受験料等は対象外です。旅行費の総額をそのまま対象経費にしません。

いくらになるか

他団体等の補助がない場合、対象経費の自己負担額と10万円の低い方。他団体等の補助がある場合は控除が必要だが、対象費用と上限のどちらから控除するかは資料の表現を示して県に確認する。

募集要項などの記載: 「個人による語学研修等を含む、海外短期留学(以下「留学」とする。 )に要する経費に かかる自己負担額に対し補助する。ただし、他の団体等から交付された又は交付される 補助金等がある場合は、その補助金等の額を控除した額とする。」
例計算補助額
他団体等の補助なし、対象自己負担6万円60,000円と100,000円の低い方6万円
他団体等の補助なし、対象自己負担10万円100,000円と100,000円の低い方10万円
他団体等の補助なし、対象自己負担18万円180,000円と100,000円の低い方10万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は他団体等の補助がない場合です。別の補助があると控除が必要ですが、要綱別表と申請要領では控除の基準額を読み取る表現が異なります。詳しくは下記の併用欄で両方を示します。

学校を通して出発前に申請

留学の前後で提出する書類

  1. 1留学計画と学校推薦
  2. 2県へ申請
  3. 3県の決定
  4. 4留学・支払い
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定と請求
  7. 7精算払

いつ何をするか

  1. 1

    個人留学の内容・年度内帰国と対象要件を確認する留学は2027年3月31日までに完了

    要綱は春休みの場合を除き原則10日間以上。

  2. 2

    学校に推薦書を依頼し、申請資料を県へ出す原則留学開始30日前必着

    学校を通じて申請。4〜7月実施の公開時点例外は学校担当から県へ連絡。

  3. 3

    県教育委員会の決定を受け、留学する

    保険加入、変更があれば事前の承認を確認。

  4. 4

    決定内容・条件に不服がある場合の申請取下げ交付決定通知受領から起算して10日経過日まで

    交付決定の内容又は付された条件に不服がある場合、申請の取下げは交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに行えます。取下げがあった交付決定はなかったものとみなされます。

  5. 5

    実績報告・収支決算と支出証拠を提出する留学完了から30日経過日又は2027年4月15日の早い方

    学校長を経由して各1部。

  6. 6

    額の確定後、請求書・口座資料等を出す

    保護者等の口座で受け取る場合は委任状を提出。

  7. 7

    精算払の補助金を受領する

    留学費用を先に支払う後払い。振込までの固定日数は明記なし。

年度内に日本を出国し帰国する条件があり、完了日は2027年3月31日までです。要綱公開時点で申請の30日前を過ぎていた4〜7月実施の留学には、学校の担当者を通じ県へ連絡する例外が示されています。すべての留学が事後申請できるという規定ではありません。

県の研修は併用不可、他団体等の補助は控除

ほかの制度と重ねられるか

県の海外留学実践体験研修・海外ファームステイ等実践体験研修は、令和8年度の参加者だけでなく令和5〜7年度の参加者も対象外です。本補助の過去受給者も除かれます。

他団体等からの補助は控除すると両資料に書かれています。要綱別表は補助額欄の「10万円以内」に続けて控除を記載し、令和8年度申請要領は「留学経費の自己負担額に対し補助」に続けて控除を記載しています。対象費用から先に控除するのか、10万円以内の額から控除するのかは、県高校教育課へ確認します。国・市町村・団体の補助を無条件に合算しません。

在籍・推薦・過去の利用歴を確かめる

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 留学期間中に宮崎県内所在の県立・私立高校、県立中等教育学校後期課程又は高専3年次までに在籍すること。通信制課程の県外在住者を除くを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 海外の高校・語学研修所等で語学研修や国際交流等に参加する個人の留学であることを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 申請年度内に日本を出国・帰国する留学で、令和8年度は2026年4月1日〜2027年3月31日に完了することを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 在籍校の校長の推薦を受け、将来宮崎と世界をつなぐために活躍する強い意志を有することを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 個人留学の決定・内定、応募済み又は応募予定があること。期間は原則10日間以上。要綱は春休み期間の留学をこの期間条件から除くを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。令和5〜7年度の受給歴も対象外を確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 県高校教育課の海外留学実践体験研修・海外ファームステイ等実践体験研修と併用しないこと。令和5〜7年度参加者、令和8年度参加者も対象外を確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 海外旅行傷害保険に加入済み又は加入予定であること。県は十分な補償内容の加入を求めるを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 海外修学旅行、学校単位の海外研修、家族旅行、海外在住の家族・親類宅滞在は対象外を確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 原則留学開始30日前までに、学校を通じて県へ申請すること。4〜7月実施で要綱公開時に30日前を過ぎた場合は学校担当を通じ県へ連絡する例外があるを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 他団体等の補助金がある場合はその額の控除が必要。対象費用・上限からの控除の順序は県に確認するを確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 留学決定前に生じるパスポート取得、個人海外旅行傷害保険、選考費用・受験料等は対象外を確認しましたか交付要綱第2条・別表、令和8申請要領
  • 交付決定内容・条件に不服がある場合の取下げ期限(通知受領から10日経過日)を確認しましたか?交付要綱第6条、県交付規則第8条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書県公式ページの様式生徒の情報を記入
学校推薦書在籍校学校が作成
留学実施要項・受入校パンフレット等主催者・受入校留学概要が分かる資料
英語能力の証明書写し(提出可能な者のみ)試験実施機関・本人の手元実用英語技能検定等
海外旅行傷害保険写し保険会社・本人の手元十分な補償内容の加入
事業実績書・収支決算書・支出証拠県様式・領収書等留学後に提出
請求書・通帳写し、委任状(本人以外の口座の場合)県様式・本人の手元委任状と請求書の日付は記入例上空欄

留学期間中に県内の対象学校へ在籍していることが必要で、通信制課程の県外在住者は除かれます。校長の推薦、将来宮崎と世界をつなぐために活躍する意思、留学の内定又は応募等、海外旅行傷害保険の加入又は加入予定を確認します。

期間は原則10日間以上です。交付要綱は春休み期間に行う留学をこの期間条件から除くとしています。海外修学旅行、学校単位の海外研修、家族旅行、海外在住の家族・親類宅滞在は対象外です。

実績報告に支出証拠を添付し、本人以外の口座で補助金を受け取る場合は委任状を提出します。

事業が始まってからの決まり

交付決定の内容又は付された条件に不服がある場合、申請の取下げは交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに行えます。取下げがあった交付決定はなかったものとみなされます。

経理を区分し、留学完了年度終了後5年間保存します。経費30%以内の増減で、目的・計画の実施に影響しない変更は軽微変更です。それ以外の変更は承認申請が必要です。中止・廃止・遂行困難も事前に県へ報告します。

規則違反等は取消し・返還や加算金・延滞金の対象となる場合があります。規則の対象となる取得財産等は、知事承認なしに目的外使用・譲渡等を行えません。ただし知事の定める期間を経過した場合は除かれます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
要綱の制定・改正履歴2023年6月28日制定、2024年4月1日改正過去の改正前別表は未取得、当時の額を推測しない現在公表要綱の附則に制定・改正日を確認。
宮崎県高校生留学支援事業補助金交付要綱、様式(PDF:1,076KB)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月31日に完了する留学、原則開始30日前申請1名10万円以内・定員100名過去受給者・特定県海外研修参加者を除外。
高校生留学促進補助事業(公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 他団体等補助金の控除順序を読める範囲
    • 別表の補助額欄に10万円以内とし、ただし他団体等の補助金額を控除した額とする旨を記載(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/109287/109287_20260527095626-1.pdf 別表p4)
    • 留学経費の自己負担額に対し補助し、他団体等の補助金額を控除した額とする旨を記載(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/109287/109287_20260527100450-1.pdf 事業概要1)

    対象経費からの控除か10万円以内の額からの控除か、文言だけでは確定しない。双方を示し県窓口で確認。他助成なしの計算例だけを掲載。

これまでの推移から分かること

現在公開の要綱には2023年6月28日制定、2024年4月1日改正の履歴があります。ただし改正前の別表は取得できていないため、当時の金額や条件を比較して書きません。令和8年度の公式案内では、1名10万円・定員100名と原則開始30日前の申請を確認できます。

問い合わせ先

宮崎県高校教育課の留学補助金担当。電話0985-26-7033です。申請書類は在籍校を通じて提出します。

高校生留学促進補助事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮崎県
対象個人
概要宮崎県内の高校生等の個人による海外留学費を、1名10万円まで支援します。令和8年度は2027年3月31日までに完了する留学が対象で、原則出発30日前までに学校を通じ申請します。過去受給者、県の特定海外研修への参加者等は対象外です。
補助率対象自己負担額に対する補助(他団体等の補助金は控除)
上限額1名10万円以内。募集人数100名、定員到達で終了。
対象経費
  • 国際航空運賃1往復、国内の自宅〜出国空港・受入国空港〜留学先各1往復
  • 空港税・燃油サーチャージ・出国手続費(国際観光旅客税等)
  • 海外高校・あっせん業者等への授業料、宿泊費(寮・ホームステイ含む)
  • 地方公共団体・高校等・民間団体等主催の海外派遣プログラム参加費(上記経費を含むもの)。留学決定前に生じるパスポート・保険・選考費用等は対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 留学期間中に宮崎県内所在の県立・私立高校、県立中等教育学校後期課程又は高専3年次までに在籍すること。通信制課程の県外在住者を除く。
  • 海外の高校・語学研修所等で語学研修や国際交流等に参加する個人の留学であること。
  • 申請年度内に日本を出国・帰国する留学で、令和8年度は2026年4月1日〜2027年3月31日に完了すること。
  • 在籍校の校長の推薦を受け、将来宮崎と世界をつなぐために活躍する強い意志を有すること。
  • 個人留学の決定・内定、応募済み又は応募予定があること。期間は原則10日間以上。要綱は春休み期間の留学をこの期間条件から除く。
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。令和5〜7年度の受給歴も対象外。
  • 県高校教育課の海外留学実践体験研修・海外ファームステイ等実践体験研修と併用しないこと。令和5〜7年度参加者、令和8年度参加者も対象外。
  • 海外旅行傷害保険に加入済み又は加入予定であること。県は十分な補償内容の加入を求める。
  • 海外修学旅行、学校単位の海外研修、家族旅行、海外在住の家族・親類宅滞在は対象外。
  • 原則留学開始30日前までに、学校を通じて県へ申請すること。4〜7月実施で要綱公開時に30日前を過ぎた場合は学校担当を通じ県へ連絡する例外がある。
  • 他団体等の補助金がある場合はその額の控除が必要。対象費用・上限からの控除の順序は県に確認する。
  • 留学決定前に生じるパスポート取得、個人海外旅行傷害保険、選考費用・受験料等は対象外。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度の個別申請随時随時(予算がなくなり次第終了)原則留学開始30日前必着。留学は2026年4月1日〜2027年3月31日内に完了。100名の定員に達し次第終了。
申請方法学校長・学校留学支援担当者を通じて県高校教育課へ各書類1部を提出。
他の制度との併用他団体等の補助は控除。県の海外留学実践体験研修・海外ファームステイ等実践体験研修との併用不可(過年度参加も対象外)。
問い合わせ先宮崎県高校教育課学力向上担当(留学補助金担当)0985-26-7033
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokokyoiku/kyoikukosodate/kyoiku/20260527085123.html

出典:

出典

よくある質問

過去にこの補助を受けた場合も対象ですか。

対象外です。要綱は過去に当該補助金の交付を受けていない者という要件を定めています。

学校単位の海外研修も対象ですか。

申請要領では海外修学旅行、学校単位の海外研修等を対象外としています。

先に補助金を受け取れますか。

交付要綱は精算払と定め、留学後に実績報告して請求する流れです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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