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三重県の地域型食品企業等連携促進事業補助金(令和8年度):1取組上限400万円、3月10日までに計画書を提出

食品等事業者と農林漁業者等が連携する新商品開発・販路開拓、共同実証、飲食連携を支援する三重県の補助金です。1取組上限400万円ですが満額採択とは限りません。令和8年度候補募集は2026年3月10日17時が締切。認定要件の記載の違いと、候補選定から交付までの順番を整理します。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

三重県食品事業者の連携に上限400万円補助金ちず

三重県の地域型食品企業等連携促進事業は、食品等事業者と農林漁業者等の連携による新商品開発・販路開拓、共同実証、飲食事業者と生産者の連携を支援する補助金です。令和8年度の新規プロジェクト候補募集は2026年3月10日17時が締切です。1取組の上限は400万円で、認定意思・認定見込みの要件を満たす場合は定額、それ以外は1/2とされています。

ただし、今回の募集は補助対象の候補を選ぶ手続きです。県の計画が農林水産省に採択されなければ実施できず、候補選定だけで交付は決まりません。また、認定を受けない取組の扱いは、補助率の説明と県の共通要件で記載が異なります。交付決定前の着手にも条件があるため、候補選定、交付申請、着手を分けて確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
三重県地域コンソーシアムの食品等事業者(飲食連携枠は外食・中食事業者)と農林漁業者等の連携体。関係者は県ネットワーク会員。
何に
新商品・メニュー・サービス開発と販路開拓、協調領域の共同実証・研究、生産者と飲食事業者の地域食材利用拡大。
いくら
1取組上限400万円。3メニューを併せる場合も合計400万円。県は2〜4件程度、1件100万〜200万円程度を想定し、満額採択とは限らない。
いつまで
受付終了
選ばれ方
県が事業実施計画等を審査・選定。県計画が国に採択されなければ実施できない。「応募いただいた後、三重県において、事業実施計画等の審査、選定を行います。」
申請方法
県公式ページの該当枠の事業実施計画書(要望調査用)をf-innov@pref.mie.lg.jpへ電子メール提出。候補選定と交付申請は別手続。

連携する相手と3つの事業枠

国実施要領では、実施主体は地域コンソーシアムに参画する食品等事業者です。食品製造・加工・卸売・仲卸・小売・中食・外食等が含まれます。飲食連携枠の実施主体は外食又は中食事業者です。農林漁業者が参加することと、補助金を申請する実施主体になることは区別されています。

枠 連携の条件 主な対象経費
新商品等開発・販路開拓 食品等事業者と県内農林漁業者又はその団体を必須とし、食料システムの異なる段階の各1者以上を含む3者以上 試作品・パッケージ開発、成分分析、マーケティング、機器レンタル・リース、消費者評価会、展示会・商談会、試験販売等
地域型協調領域実証 食品等事業者を必須に関係者が連携し、環境負荷低減・資源活用・流通合理化・技術開発等の課題を共同実証・研究 研究員・調査員手当、謝金、原材料・資材、機器レンタル・リース、検査分析等
地域飲食事業者等連携 外食又は中食事業者と、生産者又はその団体が参画し、地域食材の利用拡大・販路開拓に取り組む 研究員等手当、賃金、謝金、旅費、種苗・肥料・栽培資材、農機・ほ場借上げ、原材料、光熱水、加工適性評価、食材輸送等

各枠とも、成果目標に向けた役割分担を規約その他の文書にします。県の共通要件は、研究成果・技術・アドバイザーの知見等の導入、3年から5年の計画、実施状況・評価報告、関係者のネットワーク会員登録、関係法令の遵守を求めています。一部を委託する場合は事業費の2分の1までで、知事への事前届出と精算条項付き契約が必要です。

新商品等開発・販路開拓枠では、地域連携推進コーディネーター又は専門家の指導・助言を受けて取組を実施します。この枠の条件は、共同実証・飲食連携に一律に適用するものではありません。

新商品・販路枠には人数条件がありますが、共同実証と飲食連携には同じ人数条件が書かれていません。共同実証なら単独でよいという意味ではなく、それぞれの枠に定める連携と役割分担が必要です。

400万円は上限。県の想定額と分けて見る

補助率の区分 県募集での説明 1取組の上限
定額 安定取引関係確立事業活動計画等の認定を期間終了までに受ける意思があり、原則として認定を受けられる見込み 400万円
1/2 上記に該当しない場合。ただし県の共通要件との関係は窓口確認 400万円

国の実施要領では、3メニューは選択又は併せて実施できますが、合計の上限が400万円です。メニューを増やすと上限が別々に付くわけではありません。国の表は「1/2以内」、県の募集説明は「1/2」です。

県が想定する採択は2〜4件程度、1件100万〜200万円程度です。同じ対象経費200万円なら、算式上は定額枠200万円、1/2枠100万円となりますが、県は満額採択を約束していません。以下の例は対象経費を整理した後の算式の比較で、審査・配分による減額を含む交付額の予告ではありません。端数処理の規定は今回確認した対象制度資料で特定できなかったため、端数のない例にしています。

いくらになるか

利益等排除・試験販売利益・消費税仕入控除税額等を処理した補助対象経費に、認定意思と見込みの要件を満たす定額枠では全額、その他の県募集枠では1/2を適用し、3メニュー合計の1取組400万円と比べ低い額を算式上の上限とする(実際は審査・配分・交付決定額の範囲)。

募集要項などの記載: 「間接補助事業者が安定取引関係確立事業活動計画等の認定を事業実施期間終了までに受ける意思を有しており、原則としてその取組が当該認定を受けることができると見込まれる場合、補助率は定額とします。これらに該当しない場合、補助率は1/2となります。」
例計算補助額
定額枠・利益等排除後の対象経費200万円min(200万円×1,400万円)=200万円算式上200万円(配分による減額あり)
1/2枠・利益等排除後の対象経費200万円(応募可否は窓口確認)min(200万円×1/2,400万円)=100万円算式上100万円(配分による減額あり)
定額枠・複数メニュー合計の対象経費500万円min(500万円×1,400万円)=400万円算式上400万円(メニューごとの400万円ではない)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

認定の要件は資料の記載を分けて確認する

県募集要領の補助率欄は、認定意思・見込みに該当しない場合の1/2を示します。一方、同じ要領の共通要件5(6)は、認定意思を有し、原則として期間終了までに認定を受けることを求めます。後の日付の国実施要領では、各枠とも定額支援を受ける際の認定意思・見込みの条件として記載しています。

このため、認定を受けない取組を県の1/2枠に含められるかは、三重県フードイノベーション課で適用関係を確認する事項です。上の1/2の例は計算方法を示すもので、応募できるという判定ではありません。

計画提出から入金までの順番

候補募集と交付手続きの順番

  1. 1連携体と計画を作る
  2. 2県へ候補計画を提出
  3. 3県の選定と国の県計画採択
  4. 4交付申請と交付決定
  5. 5事業実施と実績報告
  6. 6額の確定と支払い

事前着手の例外は届出と後の交付決定が条件

いつ何をするか

  1. 1

    連携体・役割分担を組み、該当枠の事業実施計画書を提出2026年3月10日17時まで

    計画期間は3〜5年。交付申請より前に計画を提出する。募集開始日と交付申請の具体的期限は明記なし。

  2. 2

    県による審査・選定結果の連絡2026年3月中(募集要領の予定)

    候補の選定。県計画が国に採択されなければ実施できない。

  3. 3

    県の案内に従い交付申請・交付決定の通知を受ける具体的な交付申請期限・決定日は募集資料に記載なし

    候補選定だけで補助金の交付が確定するわけではない。

  4. 4

    事業を実施し、経費を支出する国実施要領:交付決定日から交付決定年度末まで

    原則は交付決定後着手。やむを得ない事情による事前着手届出の例外があるが、後に交付決定を受けた範囲のみ対象。不交付や損失は自己負担。

  5. 5

    実績報告・県の審査・額の確定県の指定期限(今回の募集資料に具体日なし)

    県規則では完了時及び会計年度終了時に実績報告。試験販売利益等を調整して確定する。

  6. 6

    県から補助金の支払い額の確定後が原則。入金日は明記なし

    事業支出から額確定・支払いまで立替えが必要。必要と県が認める概算払・前金払の例外と、国要綱の概算払規定があるため、資金繰りは交付条件で確認する。

  7. 7

    実施状況・評価及び該当枠の収益を報告評価:事業実施年度から目標年度まで毎年度の翌年度6月末まで

    新商品等の販売の収益報告は終了年度の翌年度から3年間、各決算期終了後(半年決算の事業者は下半期の決算終了後)2月以内。

応募時は県の該当枠の事業実施計画書を電子メールで提出します。様式は「要望調査用」で、連携相手・役割分担・成果目標・取組内容・積算を記入します。国実施要領は交付申請より前の計画提出を求めているため、締切までにこの計画を組み立てる必要があります。今回の募集要領は、その後の交付申請期限や入金日を示していません。

国実施要領の実施期間は交付決定日から交付決定年度末までです。3〜5年の計画期間と、その年度の補助対象となる実施期間は別です。原則は交付決定通知後の着手ですが、やむを得ない事情による事前着手は、理由を明記した届出を県知事に提出してから行う例外があります。後に交付決定を受けた範囲だけが対象となり、不交付や生じた損失は自己負担です。

県規則の支払いは額の確定後が原則なので、事業の支出から実績報告・確定・支払いまで立替えが生じます。ただし、県が必要と認める概算払・前金払の規定もあります。国の要綱も、県が間接補助分の概算払を受けた場合は事業者へ遅滞なく交付するよう求めています。全件一律に後払いになるとは限らず、支払い条件は県の交付手続きで確認する事項です。

国・県・市の制度と重ねるとき

ほかの制度と重ねられるか

国の同名事業は県計画を採択して支える財源です。事業者が国へ別申請して、県の400万円へ上乗せする形は示されていません。三重県の海外ビジネス展開支援補助金は海外販路開拓等の制度ですが、確認した両制度の資料に相互の併用可否を明示する記載は見つかりませんでした。

市町の例として調べた津市の展示会等出展支援は、同一展示会に対し、他の公的機関から過去に交付を受けた場合又は将来の交付が確定している場合を除外しています。現在の受給だけを見る条件ではありません。この制限は津市の同一展示会の条件であり、別事業や他市町へ広げて判断するものではありません。県全域の制度なので、津市以外の所在地の制度についてはここでは併用可否を示していません。

経費・書類でつまずきやすい条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 実施主体は三重県地域コンソーシアムに参画する食品等事業者であり、飲食連携枠なら外食又は中食事業者である国実施要領第3第2項・県各計画書注2
  • 研究成果・技術・アドバイザーの知見等の導入に取り組む県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 3年から5年の事業実施計画を作成する県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 実施状況・評価報告を行う体制がある県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 第三者への委託は事業費の2分の1までとし、知事への事前届出と精算条項付き契約を行う県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 取組の関係者がみえフードイノベーション・ネットワーク会員である県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 県の共通要件に従い、計画認定の意思を有し原則として期間終了までに認定を受ける(1/2枠の扱いは窓口確認)県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 交付等要綱・実施要領・県交付規則その他関係法令を遵守する県募集要領5 共通要件(原本3ページ)
  • 新商品・販路枠では食品等事業者と県内農林漁業者又はその団体を必須とし、異なる段階の各1者以上を含む3者以上で連携する県募集要領6(1)①
  • 新商品等開発・販路開拓枠では地域連携推進コーディネーター又は専門家の指導・助言を受けて取組を実施する国実施要領別表1第2(2)①(原本6ページ)
  • 各枠で成果目標への役割分担を定めた規約その他の文書を作成する県募集要領6(1)①・6(2)①・6(3)①
  • 新商品・販路枠では消費者ニーズを各段階で共有し、商品・原材料の品質向上につなげる仕組みに取り組む県募集要領6(1)②
  • 新商品開発は地域内農林水産物を活用し、消費者需要と新規性があり、仕入先・技術課題の解決策・価格・実施体制を事前に調査検討する県募集要領6(1)③ア
  • 新商品開発では食品安全対策を適切に講じる県募集要領6(1)③イ
  • 開発した新商品等にはFCP展示会・商談会シートを作成する県募集要領6(1)③ウ
  • 試験販売は展示会ブース又は自社所有・借上げスペースで、限定期間・不特定多数・必要最小限の数量で実施する県募集要領6(1)④ア
  • 試験販売では仕様や顧客評価を測定分析し、試作品を改良して本格的な生産販売につなげる県募集要領6(1)④イ
  • 試験販売の利益分を補助対象経費から差し引く県募集要領6(1)④
  • 新商品等開発は3回まで、販売促進展開の出展旅費は1回2人まで・出展費用は2回分までで積算する県募集要領3(1)ア・4(1)ウ
  • 販路開拓の商談会等への出展にはFCP展示会・商談会シート又は他の展示会・商談シートを作成する国実施要領別記 新商品等開発・販路開拓2(4)(原本14〜15ページ)
  • 共同実証枠では食品等事業者を必須とし、関係者が連携して持続的な食料システム確立に向けた実証に取り組む県募集要領6(2)①
  • 飲食連携枠では外食又は中食事業者と、生産者又はその団体が参画する県募集要領6(3)①
  • 交付申請の前に事業実施計画書を知事へ提出する国実施要領別記各枠 計画作成要件
  • 自社・同一資本グループ・関係会社の調達は利益等排除を行い、製造原価等の根拠資料を提出する(他社経由・下請も含む)県募集要領7(3)(原本5ページ)
  • 直接必要な経費を他事業と区分し、証拠書類で金額を確認できる国実施要領第5
  • 謝金の支払対象者に人件費を重ねず、事業実施主体自身への謝金を計上しない国実施要領別表3(原本12ページ)
  • 賃金は本事業で雇用した実働分とし、有給休暇・各種手当を計上しない国実施要領別表3 賃金
  • インターネット使用経費・相手不明の通話経費・自己所有物の賃借料を計上しない国実施要領別表3(原本13ページ)
  • 契約は原則一般競争とし、困難・不適当な場合の指名競争又は随意契約でも入札・見積参加者から指名停止等申立書を徴する国交付等要綱第23第2項
  • 申請者及び役員等は暴力団等排除措置要綱別表の6類型(関係者、威力利用、資金供給等、密接な交遊、社会的非難関係、不当利用)に該当しない。密接な交遊は年1回でも該当し、偶然の出会い等の例外は別表の文言に従う県暴力団等排除措置要綱別表・第5条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画書(該当する3枠の様式)三重県公式募集ページ要望調査用。事業概要、連携事業者、役割、売上等の成果目標、取組内容、事業費積算を記載。
成果目標への役割分担を定めた規約その他の文書連携する事業者・関係者で作成各事業枠の実施要件。
FCP展示会・商談会シート(出展では他の展示会・商談シートも可)事業者が作成。様式の取扱いは県窓口新商品開発・販路開拓枠。
交付申請書、事業計画書、収支予算書等県窓口。県規則第3条の手続に従う今回の候補募集の提出物とは別。県が不要と認める書類は一部省略可能。
委託の事前届出・精算条項付き契約県への届出、委託先との契約一部委託を行う場合。事業費の1/2まで。
人件費・謝金・賃金・旅費の設定根拠、雇用通知書、支払い証拠書類自社経理、雇用・規程資料、取引先・交通機関該当費目の積算根拠を添付。航空旅費は旅程・内訳請求・領収・搭乗証明等も必要。
自社又は関係会社調達の原価等証明・決算報告自社・調達先の経理原価証明ができない場合は直近年度の所定利益率で排除。
契約に係る指名停止等申立書入札・見積り参加者から取得(国要綱様式第10号)提出のない者は入札等に参加不可。県の同趣旨の様式と一体化可。
申請者・役員等の氏名・生年月日等の情報申請者。県暴力団等排除措置の手続法人等の場合は役員等。
実績報告書・評価報告書・新商品枠の収益報告書県窓口及び国実施要領所定様式提出期限は県指定の交付条件と照合する。

新商品開発は、地域内農林水産物の活用、消費者需要、新規性に加え、仕入先、製造技術の課題の解決策、販売価格、実施体制の事前調査が必要です。食品安全対策を講じ、開発した商品等にはFCP展示会・商談会シートを作成します。開発は3回を限度とし、販売促進展開の出展旅費は1回2人まで、出展費用は2回分までです。商談会等の出展にはFCP又は他の展示会・商談シートを作成します。

試験販売は、展示会ブース又は自社所有・借上げスペースで、限定期間、不特定多数、必要最小限の数量という条件があります。仕様や顧客評価を測定・分析し、試作品改良から本格的な生産販売につなげます。利益が生じた場合は、その利益分を本事業の経費から差し引きます。

自社製品や同一資本グループ、関係会社からの調達も、支払額をそのまま対象経費にするわけではありません。他社経由・下請を含めて利益等を除きます。自社調達は製造原価、同一資本グループは原価以内の証明、関係会社は原価と所定の販売費・一般管理費以内の証明が基準です。証明し難い場合は、グループは直近決算の売上総利益率、関係会社は営業利益率で利益分を除き、利益率が負ならゼロとして扱います。原価等の根拠資料が必要です。

国要領の経費条件では、謝金対象者への人件費、実施主体自身への謝金、賃金の有給休暇・各種手当、インターネット使用経費、相手不明の通話経費、自己所有物の賃借料は対象外です。人件費等の積算根拠を添付し、本事業の雇用は雇用通知書等で明らかにします。航空旅費の精算には各人の旅程、内訳の分かる請求書、領収書、搭乗証明書又は搭乗券が必要です。計画書の積算欄では消費税仕入控除税額の扱いも明示します。

契約は原則一般競争です。運営上困難又は不適当な場合には指名競争・随意契約の例外がありますが、入札・見積り参加者から指名停止等の申立書を徴し、未提出者を参加させません。

県の暴力団等排除措置は、申請者・役員等の関係者該当、威力利用、資金供給・維持運営への関与、密接な交遊、社会的に非難される関係、不当利用を対象とします。偶然の出会いを除く場合はありますが、交遊は年1回でも該当する規定です。確認結果によって不交付又は取消しとなる場合があります。

事業が始まってからの決まり

  • 変更・中止・遅延。内容・経費配分の変更や中止・廃止は、軽微な変更を除き事前承認が必要で、予定期間内に完了しない場合や遂行困難は県へ報告します。国要綱は所定区分間の経費配分30%以内の増減、事業の追加・中止・廃止以外の内容変更、事業費30%以内の増減、国庫補助金30%以内の減を軽微変更とする一方、国要領には内容追加削除、目標年度・成果目標、所定の計画事項の重要変更があり、県への適用は交付条件との照合が必要です。
  • 評価・収益報告。事業実施年度から目標年度まで、毎年度の翌年度6月末までに県へ実施状況と評価を報告します。新商品等販売の枠は終了翌年度から3年間、各決算期終了後(半年決算の事業者は下半期の決算終了後)2月以内に収益を報告し、相当の利益があれば確定補助金額を限度に納付を求められる場合があります。
  • 取消し・返還。不正、目的外使用、無承認の財産処分、条件違反、調査拒否等は取消し・返還の対象となり、県規則には年10.95%の加算金・延滞金がありますが、国相当分の加算金の適用除外や、やむを得ない事情による免除申請の規定もあるため交付条件で確認します。国要綱にも取消し・返還と所定の場合の加算金があり、暴力団等から不当介入を受けた場合は県への報告、警察への通報・捜査協力が必要で、怠ると取消しとなる場合があります。
  • 財産・帳簿。県規則が定める取得財産の指定対象は、知事の承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に供せず、条件に基づく補助金全額相当の県納付又は知事所定期間の経過が例外です。国要綱の間接補助条件では、帳簿と証拠書類を完了年度の翌年度から5年間保存します。
  • 知的財産。権利は実施主体に帰属しますが、出願・取得の都度報告し、国が公共の利益のため特に必要であるとして理由を明らかにして利用する権利を求めた場合は、国に無償で許諾します。相当期間未活用でその正当な理由が認められず、国が活用促進のため特に必要であるとして利用する権利を求めた場合は、第三者に許諾します。事業期間中及び終了後5年間の国以外への譲渡・利用許諾は事前協議・承諾が必要で、委託成果の取扱いは事業開始前に協議します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(地域型協調領域実証・特定テーマ募集)県公表2025年9月2日、締切2025年9月16日定額10/10、上限150万円、採択1取組低利用魚類(アイゴ・ブダイ等)の供給体制強化の実証に限定。
同じ事業の特定テーマ枠であり、令和8年度の一般的な新規募集と同条件での増減比較はしない。
三重県 令和7年度事業提案書募集(低利用魚類の供給体制強化)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度(新規プロジェクト候補募集)県公表2026年2月20日、締切2026年3月10日17時定額又は1/2、1取組上限400万円、予定2〜4件・1件100万〜200万円程度新商品・販路、共同実証、飲食連携の3枠を掲載。国認定との関係を補助率・共通要件に記載。
2026年6月17日のアーカイブでも同じ補助率・上限・締切を確認。次年度の募集はこの資料から判断できない。
三重県 令和8年度新規プロジェクト募集ページ(2026年2月20日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 認定を受けない場合の1/2枠と応募の共通要件
    • 認定意思と認定見込みに該当しない場合は1/2。(県公式ページ・県募集要領2(1)(原本1ページ) https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001241395.pdf)
    • 共通要件として認定を受ける意思を有し、原則として期間終了までに認定を受ける。(県募集要領5(6)(原本3ページ) https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001241395.pdf)
    • 定額支援を受ける際の認定意思・認定見込み要件として規定。(国実施要領別記各枠(原本14、16、18ページ) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/attach/pdf/chiiki-pf-14.pdf)

    新しい国実施要領は定額枠の条件として示すが、県募集要領の共通要件も省略しない。認定を受けない取組が県の1/2枠で応募できるかはフードイノベーション課に確認。計算例は算式の比較であり対象の判定ではない。

  • 補助率の表現
    • 1/2(県公式ページ・県募集要領2(1)(原本1ページ) https://www.pref.mie.lg.jp/CHISANM/HP/m0111300180.htm)
    • 1/2以内(国実施要領別表1(原本7ページ) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/attach/pdf/chiiki-pf-14.pdf)

    県募集の計算例は1/2を使用。国の上限内で県配分・審査による減額があり、計算額の交付を保証しない。

これまでの推移から分かること

  • 県公報は、県の補助要綱に本事業を追加し、令和7年度分から適用するとしています。
  • 令和7年度に確認できた募集は、低利用魚類の供給体制強化という特定テーマの共同実証で、上限150万円・1取組でした。令和8年度の上限400万円との違いはありますが、募集範囲が違うため、同じ条件の補助額が増えたという比較にはなりません。
  • 令和8年度の募集は3枠を示し、認定意思・見込みと補助率を結び付けています。2026年6月17日の保存版でも補助率、上限、締切は同じでした。確認できた資料だけでは例年の受付時期や次年度募集を判断できません。

県の本制度単独の予算額・決算額は、今回確認した予算資料では特定できませんでした。国の予算概要の「内数」は県の予算額として転記していません。

問い合わせ先

候補募集、認定要件と1/2枠の関係、交付手続き、支払い条件の確認先は、三重県農林水産部フードイノベーション課イノベーション促進班です。電話は059-224-2391、電子メールはf-innov@pref.mie.lg.jpです。

三重県 地域型食品企業等連携促進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関三重県
対象事業者
概要三重県地域コンソーシアムの食品等事業者が農林漁業者等と連携する新商品開発・販路開拓、共同実証、飲食事業者と生産者の連携を支援。補助対象候補となる新規プロジェクトの募集で、県の審査と国による県計画の採択が必要。
補助率認定意思・認定見込みの要件を満たす場合は定額、それ以外は1/2(国要領は1/2以内。県共通要件との適用関係は要確認)
上限額1取組上限400万円。3メニューを併せる場合も合計400万円。県は2〜4件程度、1件100万〜200万円程度を想定し、満額採択とは限らない。
対象経費
  • 新商品等開発・販路開拓:データ活用マーケティング、開発員手当、試作品材料資材、パッケージ開発、成分分析、機器レンタル・リース、消費者評価会、展示会等出展、試験販売、印刷輸送等。出展旅費は1回2人まで、出展費用は2回分まで。
  • 共同実証:実証・研究員手当、調査員手当、謝金、原材料資材、機器レンタル・リース、検査分析、通信運搬、消耗品等。
  • 飲食連携:研究員・調査員手当、賃金、謝金、旅費、賃借使用料、種苗肥料栽培資材、農機ほ場借上げ、原材料、光熱水、加工適性評価、食材輸送、役務手数料、通信運搬、消耗品等。
  • 国要領別表3:謝金対象者への人件費、実施主体自身への謝金、賃金の有給休暇・各種手当、インターネット使用経費・相手不明の通話経費、自己所有物の賃借料は対象外。
  • 試験販売の利益分と自社・グループ・関係会社調達の利益等相当分を除く。積算書の消費税仕入控除税額も明示する。
主な要件(募集要項から)
  • 実施主体は三重県地域コンソーシアムに参画する食品等事業者であり、飲食連携枠なら外食又は中食事業者である
  • 研究成果・技術・アドバイザーの知見等の導入に取り組む
  • 3年から5年の事業実施計画を作成する
  • 実施状況・評価報告を行う体制がある
  • 第三者への委託は事業費の2分の1までとし、知事への事前届出と精算条項付き契約を行う
  • 取組の関係者がみえフードイノベーション・ネットワーク会員である
  • 県の共通要件に従い、計画認定の意思を有し原則として期間終了までに認定を受ける(1/2枠の扱いは窓口確認)
  • 交付等要綱・実施要領・県交付規則その他関係法令を遵守する
  • 新商品・販路枠では食品等事業者と県内農林漁業者又はその団体を必須とし、異なる段階の各1者以上を含む3者以上で連携する
  • 新商品等開発・販路開拓枠では地域連携推進コーディネーター又は専門家の指導・助言を受けて取組を実施する
  • 各枠で成果目標への役割分担を定めた規約その他の文書を作成する
  • 新商品・販路枠では消費者ニーズを各段階で共有し、商品・原材料の品質向上につなげる仕組みに取り組む
  • 新商品開発は地域内農林水産物を活用し、消費者需要と新規性があり、仕入先・技術課題の解決策・価格・実施体制を事前に調査検討する
  • 新商品開発では食品安全対策を適切に講じる
  • 開発した新商品等にはFCP展示会・商談会シートを作成する
  • 試験販売は展示会ブース又は自社所有・借上げスペースで、限定期間・不特定多数・必要最小限の数量で実施する
  • 試験販売では仕様や顧客評価を測定分析し、試作品を改良して本格的な生産販売につなげる
  • 試験販売の利益分を補助対象経費から差し引く
  • 新商品等開発は3回まで、販売促進展開の出展旅費は1回2人まで・出展費用は2回分までで積算する
  • 販路開拓の商談会等への出展にはFCP展示会・商談会シート又は他の展示会・商談シートを作成する
  • 共同実証枠では食品等事業者を必須とし、関係者が連携して持続的な食料システム確立に向けた実証に取り組む
  • 飲食連携枠では外食又は中食事業者と、生産者又はその団体が参画する
  • 交付申請の前に事業実施計画書を知事へ提出する
  • 自社・同一資本グループ・関係会社の調達は利益等排除を行い、製造原価等の根拠資料を提出する(他社経由・下請も含む)
  • 直接必要な経費を他事業と区分し、証拠書類で金額を確認できる
  • 謝金の支払対象者に人件費を重ねず、事業実施主体自身への謝金を計上しない
  • 賃金は本事業で雇用した実働分とし、有給休暇・各種手当を計上しない
  • インターネット使用経費・相手不明の通話経費・自己所有物の賃借料を計上しない
  • 契約は原則一般競争とし、困難・不適当な場合の指名競争又は随意契約でも入札・見積参加者から指名停止等申立書を徴する
  • 申請者及び役員等は暴力団等排除措置要綱別表の6類型(関係者、威力利用、資金供給等、密接な交遊、社会的非難関係、不当利用)に該当しない。密接な交遊は年1回でも該当し、偶然の出会い等の例外は別表の文言に従う
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度新規プロジェクト候補募集—2026-03-1017時締切。募集開始日は明記なし(県ページ公表日2026-02-20)。予算到達による早期終了の記載は確認できない。
申請方法県公式ページの該当枠の事業実施計画書(要望調査用)をf-innov@pref.mie.lg.jpへ電子メール提出。候補選定と交付申請は別手続。
他の制度との併用県計画の農林水産省採択が前提。国の同事業は財源であり別申請による上乗せではない。他制度との併用は個別資料による。津市出展支援は同一展示会への公的補助の重複を除外。
問い合わせ先三重県農林水産部フードイノベーション課 イノベーション促進班/電話059-224-2391/f-innov@pref.mie.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.mie.lg.jp/CHISANM/HP/m0111300180.htm

出典:

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よくある質問

上限400万円がそのまま交付されますか?

県は補助上限額が必ずしも満額採択されるわけではないと明記しています。採択は2〜4件程度、1件100万〜200万円程度を想定しています。

認定を受けない取組は1/2で応募できますか?

補助率の説明では認定意思・見込みに該当しない場合は1/2ですが、県の共通要件は認定意思と原則として期間終了までの認定を求めています。県フードイノベーション課で適用関係の確認が必要です。

共同実証にも3者以上の連携が必要ですか?

県募集要領は、新商品等開発・販路開拓では異なる段階の各1者以上を含む3者以上を求めています。共同実証では食品等事業者を必須とした関係者の連携を求め、同じ人数条件は記載していません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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